Contract
番号 | 文 書 の 種 類 | 印紙税額(1通又は1冊につき) | 主 な 非 課 税 文 書 |
1 | 1不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 (注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。 (例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、 不動産売渡証書など 2地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 (例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など 3消費貸借に関する契約書 (例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など 4運送に関する契約書 (注)運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。 (例)運送契約書、貨物運送引受書など | 記載された契約金額が 1万円以上 10 万円以下のもの 200 円 10万円を超え 50 万円以下 〃 400 円 50万円を超え 100 万円以下 〃 1千円 100万円を超え 500 万円以下 〃 2千円 500万円を超え1千万円以下 〃 1万円 1千万円を超え5千万円以下 〃 2万円 5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円 1億円を超え 5億円以下 〃 10 万円 5億円を超え 10 億円以下 〃 20 万円 10億円を超え 50 億円以下 〃 40 万円 50億円を超えるもの 60 万円 契約金額の記載のないもの 200 円 | 1記載された契約金額が1万円未満のもの 2阪神・淡路大震災の被害者に対し政府系金融機関等が行う特別の貸付けに係る消費貸借に関する契約書で、平成7年1月17日から平成17年3月31日までの間に作成されるもの |
上記の1に該当する契約書のうち、「不動産の譲渡に関する契約書」で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成13年3月31 日までの間に作成されるものは、印紙税額が軽減されています。 | 記載された契約金額が 1千万円を超え5千万円以下のもの 1万5千円 5千万円を超え 1億円以下 〃 4万5千円 1億円を超え 5億円以下 〃 8万円 5億円を超え 10 億円以下 〃 18 万円 10億円を超え 50 億円以下 〃 36 万円 50億円を超えるもの 54 万円 | ||
2 | 請負に関する契約書 (注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。 (例)工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など | 記載された契約金額が 1万円以上 100 万円以下のもの 200 円 100万円を超え 200 万円以下 〃 400 円 200万円を超え 300 万円以下 〃 1千円 300万円を超え 500 万円以下 〃 2千円 500万円を超え1千万円以下 〃 1万円 1千万円を超え5千万円以下 〃 2万円 5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円 1億円を超え 5億円以下 〃 10 万円 5億円を超え 10 億円以下 〃 20 万円 10億円を超え 50 億円以下 〃 40 万円 50億円を超えるもの 60 万円 契約金額の記載のないもの 200 円 | 記載された契約金額が1万円未満のもの |
上記の「請負に関する契約書」うち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4 月1日から平成13年3月31 日までの間に作成されるものは、印紙税額が軽減されています。 | 記載された契約金額が 1千万円を超え5千万円以下のもの 1万5千円 5千万円を超え 1億円以下 〃 4万5千円 1億円を超え 5億円以下 〃 8万円 5億円を超え 10 億円以下 〃 18 万円 10億円を超え 50 億円以下 〃 36 万円 50億円を超えるもの 54 万円 | ||
3 | 約束手形、為替手形 (注)1手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。 2振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。) で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。 | 記載された手形金額が 10万円以上 100 万円以下のもの 200 円 100万円を超え 200 万円以下 〃 400 円 200万円を超え 300 万円以下 〃 600 円 300万円を超え 500 万円以下 〃 1千円 500万円を超え1千万円以下 〃 2千円 1千万円を超え2千万円以下 〃 4千円 2千万円を超え3千万円以下 〃 6千円 3千万円を超え5千万円以下 〃 1万円 5千万円を超え 1億円以下 〃 2万円 1億円を超え 2億円以下 〃 4万円 2億円を超え 3億円以下 〃 6万円 3億円を超え 5億円以下 〃 10 万円 5億円を超え 10 億円以下 〃 15 万円 10億円を超えるもの 20 万円 | 1記載された手形金額が10万円未満のもの 2手形金額の記載のないもの 3手形の複本又は謄本 |
①一覧払のもの、 ②金融機関相互間のもの、 ③外国通貨で金額を表示したもの、④非居住者円表示のもの、⑤円建銀行引受手形 | 200 円 | ||
(イ) コマーシャルペーパー (注)一定の要件を満たすもので、平成14 年3月31日までに作成されるものに限ります。 (ロ) 社債等を担保として日本銀行が行う買入オ ペレーションの対象手形 | 5千円 | ||
200 円 | |||
株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、 | 記載された券面金額が 500万円以下のもの 200 円 500万円を超え1千万円以下のもの 1千円 1千万円を超え5千万円以下 〃 2千円 5千万円を超え 1億円以下 〃 1万円 1億円を超えるもの 2万円 | 1日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券 2譲渡が禁止されている特定の受益証券 3一定の要件を満たしている株式分割、 一単位の株式の数の変更に伴い平成13年 3月31日までの間に新たに作成する株券 | |
貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券 | |||
4 | (注)出資証券には、投資証券を含みます。 |
番号 | 文 書 の 種 類 | 印紙税額(1通又は1冊につき) | 主 な 非 課 税 文 書 |
5 | 合併契約書 (注)株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の合併契約書に限ります。 | 4万円 | |
6 | 定 款 (注)株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。 | 4万円 | 株式会社、有限会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの |
7 | 継続的取引の基本となる契約書 (注)契約期間が3か月以内で、更新の定めのないものは除きます。 (例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代 理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など | 4千円 | |
8 | 預金証書、貯金証書 | 200 円 | 信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの |
9 | 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券 (注)1法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。 2倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。 | 200 円 | 船荷証券の謄本 |
10 | 保険証券 | 200 円 | |
11 | 信 用 状 | 200 円 | |
12 | 信託行為に関する契約書 (注)信託証書を含みます。 | 200 円 | |
13 | 債務の保証に関する契約書 (注)主たる債務の契約書に併記するものは除きます。 | 200 円 | 身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書 |
14 | 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 | 200 円 | |
15 | 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 | 記載された契約金額が1万円以上のもの 200 円 契約金額の記載のないもの 200 円 | 記載された契約金額が1万円未満のもの |
16 | 配当金領収証、配当金振込通知書 | 記載された配当金額が3千円以上のもの 200 円 配当金額の記載のないもの 200 円 | 記載された配当金額が3千円未満のもの |
17 | 1売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 (注)1売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。 2株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金のxxなどは売上代金から除かれます。 (例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など | 記載された受取金額が 100万円以下のもの 200 円 100万円を超え 200 万円以下 〃 400 円 200万円を超え 300 万円以下 〃 600 円 300万円を超え 500 万円以下 〃 1千円 500万円を超え1千万円以下 〃 2千円 1千万円を超え2千万円以下 〃 4千円 2千万円を超え3千万円以下 〃 6千円 3千万円を超え5千万円以下 〃 1万円 5千万円を超え 1億円以下 〃 2万円 1億円を超え 2億円以下 〃 4万円 2億円を超え 3億円以下 〃 6万円 3億円を超え 5億円以下 〃 10 万円 5億円を超え 10 億円以下 〃 15 万円 10億円を超えるもの 20 万円 受取金額の記載のないもの 200 円 | 次の受取書は非課税 1記載された受取金額が3万円未満のもの 2営業に関しないもの 3有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書 |
2売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書 (例)借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など | 1通につき 200 円 受取金額の記載のないもの 200 円 | ||
18 | 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 | 1年ごとに 200 円 | 1信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳 2所得税が非課税となる普通預金通帳など 3納税準備預金通帳 |
19 | 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳 (注) 18に該当する通帳を除きます。 | 1年ごとに 400 円 | |
20 | 判 取 帳 | 1年ごとに 4千円 |