Contract
特定口座に係る上場株式等信用取引等約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)が租税特別措置法第 37 条の 11 の3第 2 項に規定する特定口
座において処理した金融商品取引法第 161 条の2第 1 項の規定による信用取引及び発行日取引(以下「信用取引等」という。)による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。)について、同条第3項第3号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 申込者が当社に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、特定口座開設届出書を提出しなければなりません。
2 申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、申込者から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3 申込者が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、当該申込者は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
(特定信用取引等勘定における処理)
第3条 信用取引等による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引等勘定(特定口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下、同じ。)において行います。
(所得金額等の計算)
第4条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第 37 条の 11 の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成 14 年法律第 15 号)附則第 13条及び関係政省令に基づき行われます。
(年間取引報告書等の送付)
第5条 当社は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年
1月 31 日までに、申込者に交付いたします。
2 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書を申込者に交付いたします。
3 当社は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通を申込者に交付し、1通を税務署に提出いたします。
4 当社は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第8項に定めるところにより、その年中に申込者が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該申込者からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年1月 31 日までに申込者に交付いたします。
(契約の解除)
第6条 次の各号の一に該当したときは、この 契約は解除されます。
① 申込者が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
③ 「xx日ノ丸の証券総合取引約款」第7章または、やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合によ
り証券総合取引の全部が解約された場合には、当該解約日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
(特定口座を通じた信用取引)
第7条 申込者が当社との間で行う上場株式等の信用取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
(合意管轄)
第8条 申込者と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店所在地を管轄する裁判所を当社が管轄裁判所として指定できるものとします。
(約款の変更)
第9条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、当社ホームページへの掲載又はその他相当の方法により周知します。また、上記にかかわらずその内容が軽微である場合には当社ホームページ等への掲載又は日刊新聞紙による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。
附 則
この約款は、平成 28 年1月1日から施行する
この改正は、平成 31 年1月1日から施行する