Contract
人間文化研究機構契約事務取扱規則
平成16年11月15日人間文化研究機構規程第86号平成17年 1月 4日改正 平成17年 4月 1日改正 平成20年 9月29日改正 平成29年 3月27日改正 令和 2年 3月26日改正
第xx x x
(目的)
第1条 この規則は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構会計規程(以下「会計規程」という。)に基づき、大学共同利用機関法人人間文化研究機構(以下「本機構」という。)における契約に関する基本的事項を定め、その業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本機構における契約事務の取扱いについては、他に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
2 本機構における契約の一般的約定事項については、この規則に定めるもののほか、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)、設計業務委託契約要項(文部科学省文教施設部長通知文施指第166号)及びこれらに関連する文部科学省からの通知等に準ずる。ただし、工事請負契約基準第32第2項、製造請負契約基準第21第2項及び物品供給契約基準第6第2項は除く。
(契約事務)
第3条 経理責任者は、所掌する経理単位における契約に関する事務を契約責任者に行わせるものとする。ただし、契約責任者は業務上必要と認めた場合には、他の職員に事務の一部を行わせることができる。
(契約責任者)
第4条 前条に規定する契約責任者は、財務課長をもって充てる。
第二章 一般競争契約
(一般競争に参加させることができない者)
第5条 契約責任者は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計規程第26条に規定する一般競争に付すときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 前項に規定する特別の理由がある場合とは、被保佐人、被補助人及び未xx者で必要な同意を得ている場合とする。
(一般競争に参加させないことができる者)
第6条 契約責任者は、次に掲げる者を、その事実があった後2年間、一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に
関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(競争参加者の資格及び等級の格付け)
第7条 一般競争に加わろうとする者の資格については、「一般競争参加者の資格」(平成13年3月14日文部科学大臣決定。以下「参加者の資格」という。)により一般競争参加資格を得た者を、それぞれ本機構における一般競争参加資格を有する者として認めるものとする。
2 一般競争を実施する場合において、その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は、建設工事にあっては、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位の資格の等級に格付けされた業者を、製造、販売、買受け又は役務提供にあっては、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を、当該一般競争に加えることができる。
(入札の公告等)
第8条 契約責任者は、一般競争に付そうとするときは、その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、経理責任者が必要と認めた場合は、その期間を5日まで短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。一 競争入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項三 契約条項を示す場所
四 競争を執行する場所及び日時五 入札保証金に関する事項
六 その他必要な事項
(入札保証金)
第9条 契約責任者は、一般競争に付そうとするときは、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
(入札保証金の免除)
第10条 契約責任者は、次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
一 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
二 第7条第1項に規定する資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の処理)
第11条 契約責任者は、入札保証金を落札者が決定した後に納付者に還付しなければならない。ただし、落札者の納付に係るものは、契約締結後に還付するものとする。
2 契約責任者は、落札者の納付に係る入札保証金を、前項の規定にかかわらず、その者の申し出により契約保証金に充てることができる。
3 契約責任者は、落札者の納付に係る入札保証金を、その者が契約を結ばないときは本機構に帰属させるものとする。
(入札保証金に代わる担保)
第12条 入札保証金の納付に代えることができる担保は、次のとおりとする。一 国債
二 地方債
三 政府保証債
四 小切手(銀行を振出人とする持参人払い式小切手に限る。)五 郵便為替証書
六 振替貯金払出証書
(予定価格の作成)
第13条 経理責任者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第14条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、契約の性質により単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(開札)
第15条 契約責任者は、公告に示した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札の無効等)
第16条 契約責任者は、入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしなければならない。
(再度入札)
第17条 契約責任者は、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定)
第18条 契約責任者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係ない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第19条 会計規程第28条第1項ただし書きに規定する支払の原因となる契約は、予定価格が
500万円を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。
(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続き)
第20条 経理責任者は、前条に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合には、落札決定を留保し、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 前項の調査の結果、履行されないおそれがあると経理責任者が認めたときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(交換等についての契約を競争に付して行う場合の落札者の決定)
第21条 契約責任者は、本機構の所有する財産と本機構以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の差額が本機構にとって最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。
第三章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第22条 会計規程第26条ただし書きに規定する指名競争に付することができる場合は、次のとおりとする。
一 工事、製造、財産の買い入れ又は売り払いの契約で、予定価格が1,000万円を超えないものをするとき。
二 予定賃借料の年額又は総額が1,000万円を超えない物件を借り入れるとき。三 予定賃貸料の年額又は総額が100万円を超えない物件を貸し付けるとき。
四 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約で予定価格が1,000万円を超えないものをするとき。
五 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がないとき六 一般競争に付することが不利と認められる次の場合に該当するとき。
イ 関係業者が通謀して一般競争のxxな執行を妨げることとなるおそれがあること。
ロ 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買い入れであって検査が著しく困難であること。
ハ 契約上の義務違反があった場合に本機構の事務・事業に著しく支障をきたすおそれがあること。
2 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
(指名基準)
第23条 指名競争参加者の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準については、「指名基準」(平成13年3月14日文部科学大臣決定)を準用する。
(競争参加者の指名)
第24条 経理責任者は、指名競争に付するときは、前条の基準により競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
2 前項の場合においては、第8条第2項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争に関する規定の準用)
第25条 第5条から第7条及び第9条から第21条までの規定は、指名競争の場合に準用する。
第四章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第26条 会計規程第26条ただし書きに規定する随意契約によることができる場合は、次のとおりとする。
一 本機構の行為を秘密にする必要があるとき。
二 工事、製造、財産の買い入れ又は売り払いの契約で、予定価格が500万円を超えないものをするとき。
三 予定賃借料の年額又は総額が500万円を超えない物件を借り入れるとき。四 予定賃貸料の年額又は総額が60万円を超えない物件を貸し付けるとき。
五 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約で予定価格が500万円を超えないものをするとき。
六 運送又は保管をさせるとき。
七 外国で契約をするとき。
八 本機構の規定により資産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。
九 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物件を買い入れるとき。
十 学術又は技芸の保護奨励のため必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。
十一 本機構の事業等の用に供するため必要な物件を国、地方公共団体その他の公益法人、特別の法律により設立された法人から直接に買い入れ、借り入れ又はこれらの者に直接に貸し付け又は信託するとき。
十二 土地、建物又はxx若しくはその産物を特別の縁故がある者に売り払い又は貸し付けるとき。
十三 本機構以外の者に委託した試験研究の成果に係る特許権及び実用新案権の一部を当該試験研究を受託した者に売り払うとき。
十四 契約の性質若しくは目的が競争を許さないとき又は緊急の必要により競争に付することができないとき。
十五 競争に付することが不利と認められる次の場合に該当するとき。
イ 現に契約履行中の工事、製造又は物件の買い入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であること。
ロ 随意契約によるときは時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込みがあること。
ハ 買い入れを必要とする物品が多量であって分割して買い入れなければ売り惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがあること。
二 急速に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあること。
2 競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(分割契約)
第27条 前条第2項及び第3項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約をすることができる。
(予定価格の決定)
第28条 経理責任者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第14条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴取)
第29条 契約責任者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第五章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第30条 会計規程第29条に規定する契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
一 契約履行の場所
ニ 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
三 監督及び検査
四 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金五 危険負担
六 契約不適合責任
七 契約に関する紛争の解決方法八 その他必要な事項
(契約書の作成を省略することができる場合)
第31条 会計規程第29条ただし書きに規定する契約書を省略できる場合は、次のとおりとする。
一 契約金額が300万円(外国で契約するときは、1,000万円)を超えない契約を締結するとき。
二 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
三 前二号に規定するもの以外の随意契約について機構長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(請書等の徴取)
第32条 契約責任者は、前条により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(契約保証金)
第33条 契約責任者は、本機構と契約を結ぶ者をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
(契約保証金の免除)
第34条 契約責任者は、次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
一 契約の相手方が物品の売り払い代金を即納するとき。
二 契約の相手方が保険会社との間に本機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
三 第7条第1項に規定する資格を有する者による一般競争に付し若しくは指名競争に付し又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。
(契約保証金の処理)
第35条 契約責任者は、契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)を納付した者が契約上の義務を履行しないときは、本機構に帰属させるものとしその旨を公告又は入札説明書等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。ただし、当該契約に係る損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。
2 契約責任者は、契約保証金は契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
(契約保証金に代わる担保)
第36条 第12条の規定は、第33条に規定する契約保証金の納付について、これを準用する。
第六章 契約の履行
(売払代金の完納時期及び貸付料の納付時期)
第37条 契約責任者は、資産を売り払い又は交換をする場合において、徴収すべき代価があるときは、特別の事情がある場合を除くほか、その引き渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない。
2 資産の貸付料は、特別の事情がある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、相当の期間を定め分割して定期に前納させることができる。
(監督の方法)
第38条 会計規程第30条第1項に規定する工事又は製造その他の請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督(以下「監督」という。)は、経理責任者自ら又は他の職員に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
2 監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
3 監督実施者は、経理責任者と緊密に連絡するとともに、経理責任者の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査の方法)
第39条 会計規程第30条第2項に規定する検査は、契約責任者自ら又は他の職員に命じて、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。
2 前項において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
3 検査実施者は検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を第41条に規定する検査調書に記載して経理責任者に提出するものとする。
(本機構以外の者に監督又は検査を行わせる場合)
第40条 経理責任者は、監督又は検査について、特に専門的な知識又は技能を必要と認める場合においては、本機構以外の者に監督又は検査を行わせることができる。
(検査調書の作成)
第41条 検査実施者は、検査を完了した場合においては、第42条に定める場合を除き、検査調書を作成しなければならない。
(検査調書の省略)
第42条 検査調書の作成が省略できる場合は、次のとおりとする。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはこの限りでない。
一 物件の買い入れの契約のとき。
二 前号以外の契約に係る給付の完了確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、当該契約金額が400万円を超えないとき。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第43条 監督実施者は、次に掲げる場合を除き検査実施者を兼ねることができない。
一 特別な業務のため、監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難であるとき。二 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行うことができないとき。
三 その他経理責任者が必要と認めたとき。
第七章 雑 則
(機種選定)
第44条 本機構において購入しようとする機器に関し、機種の選定を行う必要がある場合は、購入機器の機種の選定を適正に行うため、機種選定委員会を置く。
(仕様策定)
第45条 本機構に政府調達に関する協定が適用される調達物品の仕様策定を適正に行うため、仕様策定委員会を置く。
(雑則)
第46条 この規則に定めのないものについては、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年1月4日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。