Contract
買主 (以下「甲」という。)と売主 株式会社ジュエリーピコ(以下 「乙」という。)との間の、馬匹の共有持分の売買に関し、次のとおり契約(以下「本売買契約」と いう。)を締結した。 なお、第 1 条所定の馬匹の所有者がxxxxである場合、本売買契約は同人から売買に関する業務委託を受けた乙が前記所有者に代行して行うものとする。
第1条(売買の対象)
本売買契約の対象たる馬匹(以下「共有馬」という。)は次のとおりとする。
馬名 | |
品種 | |
性別 | |
毛色 | |
生年月日 | |
血統 | 父: 母: |
共有持分割合 | ●●分の●(●●%) |
第2条(本売買契約の特約条項)
甲及び乙は、本売買契約の特約として「馬匹売買契約の特約条項」(以下「本特約条項」という)記載の内容を合意するものとし、本特約条項は、本売買契約の一部を構成する。
第3条(売買価格)
第1条に基づく共有馬の共有持分(以下「共有持分」という。)の売買代金(以下「本売買代金」という。)は、金 円(税込み)とする。
第4条(売買代金の支払い方法)
1. 甲は、本売買代金を、支払請求書発行から 10 日以内に一括して、共有馬の所有者名義に応じて、以下の口座に振り込む方法により支払う。
地方所属馬用口座 | 中央所属馬用口座 | |||
四国銀行 | 松茂支店 普通預金 | りそな銀行 | 名古屋支店 | 普通預金 |
口座番号 | 0000000 | 口座番号 | 00000000 | |
口座名義 | 株式会社ジュエリーピコ | 口座名義 | xxxx | |
代表取締役社長 xxxx |
2. 甲が共有持分権を取得する時期は、共有馬の 2 歳 1 月 1 日又は売買契約締結日のいずれか遅い日とする。
3. 甲が、第1項の支払期日に本売買代金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から完済日まで年率 14.6%の遅延利息を支払う。
第5条(クーリングオフ制度)
1. 甲は、本売買契約を締結した日から7日を経過するまでの間、書面によって本売買契約を解除することができる。
2. 乙は、甲から解除の申し出があり、本売買代金及び預託費用等を受領している場合、速やかに、その全額を返還する。なお、当該解除に伴う損害賠償及び違約金は発生しない。但し、2 歳 3 月以降における出資申込は、クーリングオフできないものとする。
第6条(引渡し後の責任)
乙は、共有馬を、本特約条項第5条の指定場所に於いて、甲に代わり共有代表馬主の検査を受けた後に引渡す。甲は、民法及び商法の規定にかかわらず、引き渡された共有馬が契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。引渡し後の事故等により甲が損失を被った場合であっても、乙は、その損害のてん補の責任を負わない。
第7条(事故等の報告)
乙は、共有馬を、引渡しまでの間、善良な管理者の注意をもって管理し、疾病・事故等 (悪癖も含む)が生じた場合、直ちに甲に報告するものとし、獣医師の診断の必要のあると合理的に認められる場合には、獣医師の診断書を添付する。但し、疾病・事故等の程度が軽微であって、報告の必要がないと合理的に認められるものについてはこの限りでない。
第8条(死亡事故等の場合)
共有馬が、引渡し前に死亡又は事故・疾病等により競走馬の用に供せない状態になった場合、乙は、甲に対し、既に支払われた本売買代金を全額返金する。但し、保険金等の受領をもって損害が補填された場合は、この限りでない。
第9条(その他)
本売買契約及び本特約条項に定めなき事項については、商法及び民法に準拠し、両者良識を持って協議の上、善処する。
上記契約を証するため本書2通を作成し、甲・乙各1通を保有する。
●●●●年●●月●●日
甲(買主)
印
乙(売主)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx0xxx0株式会社ジュエリーピコ
代表取締役社長 xx xx x