事 業 所 の 種 類 と 番 号 指定特定相談支援(1930101165)指定障害児相談支援(1970101141) 事 業 所 の 名 称 スマハピ 事 業 所 の 所 在 地 山梨県甲府市岩窪町 614 番地 連 絡 先 電話:055-298-6868 FAX:055-251-7679 管 理 者 氏 名 浅原浩二 児童発達支援管理責任者 浅原浩二 指 定 年 月 日 平成 24 年 6 月 1 日 事 業 所 が 行 な っ てい る 他 の サ ー ビ ス 児童発達支援...
指定特定相談支援及び指定障害児相談支援重要事項説明書
この重要事項説明書は、社会福祉法第 76 条及び第 77 条の規定に基づき、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことをサービス利用希望者に対して説明するものです。
1.事業者名称概要
名 称 | 社会福祉法人xx福祉会 |
法 人 所 在 地 | 山梨県甲府市xx町 614 番地 |
電 話 番 号 | 055-251-7678 |
代 表 者 氏 名 | 理事長 xxxx |
設 立 年 月 | 昭和 45 年 3 月 31 日 |
2.事業所の概要
事 業 所 の 種 類 と 番 号 | 指定特定相談支援(1930101165)指定障害児相談支援(1970101141) |
事 業 所 の 名 称 | スマハピ |
事 業 所 の 所 在 地 | xxxxxxxxx 000 xx |
連 絡 先 | 電話:000-000-0000 FAX:000-000-0000 |
x x 者 氏 名 | xxxx |
児童発達支援管理責任者 | xxxx |
x x 年 月 日 | 平成 24 年 6 月 1 日 |
事 業 所 が 行 な っ てい る 他 の サ ー ビ ス | 児童発達支援 児童発達支援センター児童発達支援 重症心身障害 児童発達支援 重症心身障害以外の障害児 保育所等訪問支援 |
3.事業の目的及び運営方針
事 業 の 目 的 | 社会福祉法人xx福祉会(以下「事業者」という。)が設置する、スマハピ(以下「事業所」という。)において実施する指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定特定相談支援及び指定障害児相談支援の円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び障害児の保護者(以下「障害児等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児等の立場に立った適切な指定特定相談支援及び指定障害児相談支援の提供を確保すること を目的とします。 |
運 営 方 針 | 事業所は、障害児がその有する能力及び適正に応じ、自立した豊かな日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、障害児等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとします。 2 事業所は、障害児等の意思及び人格を尊重し、常に障害児等の立場に立って、障害児等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害児通所支援事業を行う者に不当に偏ること のないよう、xx中立に行うものとします。 |
3 事業所は、市町村、障害児通所支援事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めようにします。 4 前三項のほか、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。)及び「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(」平成24 年厚生労働省令第29 号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定障害児相談支援 を実施します。 |
4.営業時間とサービス提供時間
営 業 日 | 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝祭日、年末年始を除く。 |
営 業 時 間 | 午前8時30分から午後5時10分までとする。 |
サービス提供日 | 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝祭日、年末年始を除く。 |
サービス提供時間 | 午前8時30分から午後4時30分までとする。 |
5.職員の体制
職 種 | 業 務 x x |
x x 者 | 1人(常勤職員・兼務)管理業務昭和53年度より従事 管理者は、事業所の従業者及び業務の管理その他の管理をxx的に行うとともに、職員に運営に関する基準を遵守させるため必要な 指揮命令を行います。 |
相 談 支 援 専 門 員 | 1人(常勤1名専従)相談業務平成24年度より従事 行動障害支援体制として、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)等を修了した相談支援専門員です。 このほか、必要に応じて、相談支援専門員を補佐する者を配置することがあります。 地域の利用者等からの日常生活全般に関する相談に関する業務 及びサービス支援利用計画の作成に関する次の業務を行います。 (ア)アセスメントを実施すること。 (イ)障害児支援利用計画書を作成すること。 (ウ)障害児支援利用計画書を利用者等に交付すること。 (エ)モニタリングを実施すること。 (オ)他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。 (カ)その他必要な相談及び援助。 |
事 務 職 員 | 1人(常勤職員1人・兼務)事務業務平成25年度より従事事務職員は、必要な事務を行います。 |
6.相談支援を提供する主たる対象者
障害児(児童福祉法第4条2の幼児)
7.サービスの内容
事業所で行う相談支援の提供方法及び内容は、次の通りです。
(1)サービスの提供方法等についての説明
障害児等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、障害児又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する障害児の家族による支援等適切な手法を通じ行います。
(2)アセスメント(支援する上で解決すべき課題等の把握)の実施
(ア)適切な方法により、障害児の心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障害児の希望する生活や障害児が自立した日常生活を営むことが
できるよう支援する上で解決すべき課題等の把握を行います。
(イ)障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族に面接し、面接の趣旨を障害児及びその家族に対して十分に説明し、理解を得るようにします。
(3)障害児支援利用計画案の作成
(ア)アセスメントに基づき、地域における指定障害児通所支援が提供される体制を勘案して、最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討し、障害児及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容及び量並びに福祉サービス等を提供する上での留意事項等を記載します。
(イ)障害児支援利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、法第 21 条の 5 の 5
第 1 項に規定する障害児通所給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、障害児支援利用計画案の内容について、障害児及びその家族に対して説明し、文書により障害児等の同意を得るようにします。
(ウ)障害児支援利用計画案を作成した際には、障害児支援利用計画案を障害児等に交付します。
(4)障害児支援利用計画の作成
(ア)通所給付決定を踏まえて障害児支援利用計画案の変更を行い、指定障害児通所支援事業者等その他の者との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議の開催等により、障害児支援利用計画案の内容について説明を行うとともに、専門的な見地からの意見を求めるようにします。
(イ)(ア)に規定するサービス担当者会議を踏まえた障害児支援利用計画案の内容について、障害児及びその家族に対して説明し、文書により障害児等の同意を得るようにします。
(ウ)障害児支援利用計画を作成した際には、障害児支援利用計画を障害児等及び担当者に交付します。
(5)モニタリング(サービス等利用計画の実施状況の把握)の実施
(ア)障害児及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行い、厚生労働省令で定める期間ごとに障害児の居宅等を訪問し、障害児等に面接し、その結果を記録します。
(イ)モニタリングの結果、必要に応じて障害児支援利用計画を変更し、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな通所給付決定が必要であると認められる場合には、障害児等に対し、通所給付決定に係る申請の勧奨を行います。
(6)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(1)から(5)に附帯するその他必要な支援、相談、助言を行います。
8.利用料金
法定代理受領を行わない相談支援を提供した際は、利用者の保護者から法第 24 条の 26 第 2
項の規定により算定された相談支援給付費の支払いを受けるようにします。
2 前項のほか、第 9 条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者の保護者から徴収します。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収します。
(1)通常の実施地域を越えた地点から片道10キロメートル未満300円
(2)通常の実施地域を越えた地点から片道10キロメートル以上500円
(3)通常の実施地域を越えた地点から片道20キロメートル以上1,000円
3 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者の保護者に対し、 当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の保護者の同意を得るようにします。
4 利用料金は、1ヵ月ごとに計算し、利用翌月7日までに請求しますので、15日までに以下のいずれかの方法でお支払いください。
(1)当事業所の窓口で現金支払い。
(2)指定口座への振込み。請求時に振込書を同封します。
5 第1項から第2項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者の保護者に対し交付します。
9.通常の事業の実施地域
通常の事業の実施地域は、甲府市全域とする。ただし、早期療育の観点から利用者との同意により、幼児は甲府市以外も実施地域の対象とする。
10.サービス利用に当たっての留意事項
給付決定保護者はサービスを利用するにあたって、指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業運営規程、重要説明事項の記載事項を守り、宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為等、他の給付決定保護者に迷惑を及ぼす恐れのある行為及び言動を行なわないものとする。
11.虐待の防止について
事業者は、利用者及び給付決定保護者の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 | 管理者 xxxx |
(2)xx後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。
12.緊急時の対応
指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとします。
また、主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずるものとします。
13.利用者及び給付決定保護者の記録や情報の管理、引継ぎ、開示
事業者は、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、給付決定保護者の求めに応じてその内容を開示します。また、他事業所より引き継ぐ場合、他事業所へ引き継ぐ場合には、保護者と同意書を取り交わし、適切に情報交換を行います。
※閲覧、複写ができる窓口業務時間は、平日の午前9時から午後4時です。
14.秘密の保持
職員は、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持します。また、事業者は、職員であった者に業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を職員との雇用契約の内容とします。
15.第三者評価
なし
16.苦情・要望の受付について
受 付 担 当 者 | xx指導員 xxxx |
苦情解決責任者 | 管理者 xxxx |
第 三 者 委 員 | xxxx(弁護士) xxxxx(元xx児童委員) |
窓口電話番号 | 055-251-7678 |
受 付 日 | 月曜日から金曜日までとする。 ただし、国民の祝祭日、年末年始を除く。 |
受 付 時 間 | 午前8時30分~午後5時 |
山梨県社会福祉協議会に設置された「運営適正化委員会」においても苦情対応を行なっています。
担 当 部 署 | 山梨県社会福祉協議会 運営適正化委員会事務局 |
窓口電話番号 | 055-254-1820 |
受 付 時 間 | 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 |
17.事故発生時の対応
事業者は、事故が発生した場合は、県、市町村及び利用者の家族等に連絡を行なうとともに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとします。また、万一の事故に備え、損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故が発生した場合は、
損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。
説明者名 ○印
サービス支援利用計画作成時の事業者間連携同意書相 談 支 援 事 業 所 間 引 継 ぎ 同 意 書
下記を確認の上同意される場合、項目に☑を入れてください。
□ サービス支援利用計画案の作成、給付決定を踏まえてサービス支援利用計画案の変更を行う際、指定障害児者通所支援事業者等その他の者との連絡調整、施設間連携聞き取りについて同意をします。
□ 他事業所より引き継ぐ場合、他事業所へ引き継ぐ場合、利用計画の作成に必要な個人情報を
事業所間で情報交換することに同意します。
指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業契約書
1.保護者の同意事項
私(保護者)は、次の事項について同意します。
(1)私及び指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業を利用する子どもに関する情報を、スマハピが、都道府県、関係市町村、福祉サービスを行う者、児童福祉施設等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者に提供すること。
(2)スマハピ指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業運営規程及び重要事項説明書の各項目。
2.その他
この契約に定めのない事項については、必要に応じ両者が協議して定める。
この契約を証するため、本書を2通作成し、両者記名押印の上各自がその1通を保有する。
令和 年 月 日
事業者 住 所 xxxxxxxxx000xx事 業 所 名 相談支援事業所スマハピ
電 話 番 号 055-298-6868事業所所長 社会福祉法人xx福祉会
理事長 xxxx ○印
保護者 住 所
氏 名 ○印
(利用児名 )