1.フェア参加規約(以下「本規約」といいます。)は、一般社団法人移住・交流推進機構(JOIN)と JOIN移住・交流&地域おこしフェア実行委員会(以下併せて「主催者」といいます。)と「フェア」(第 2 条に定義します。)の参加にかかる契約(以下「本契約」といいます。)を締結する出展者(以下「出展者」といいます。)に対して適用されるものとします。 出展者は、自...
第 1 条(規約の適用)
1.フェア参加規約(以下「本規約」といいます。)は、一般社団法人移住・交流推進機構(JOIN)と JOIN移住・交流&地域おこしフェア実行委員会(以下併せて「主催者」といいます。)と「フェア」(第 2 条に定義します。)の参加にかかる契約(以下「本契約」といいます。)を締結する出展者(以下「出展者」といいます。)に対して適用されるものとします。
2.主催者は、本規約に基づき出展者にフェアの参加にかかるサービスを提供するものとし、出展者は、本規約に定める義務を誠実に履行するものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1) フェア:主催者が運営・開催する移住や交流、地域おこし協力隊募集、関係人口創出等に関する情報提供・相談等のために会場を提供し、出展者の担当者が来場者等(本条第 2 号に定義します。)と接触する場をいいます。
(2) 出展関係者:出展者に所属する従業員等のうち、フェアの参加にかかる事務を行う者をいいます。 (3)来場者等:出展者を除き、フェアに参加する一般の来場者をいいます。
第 3 条(フェアの出展申し込み)
出展者は、フェアの参加にかかる申し込みを行う場合には、フェアの内容ならびに本規約の内容を理解・承諾の上、主催者所定の申込専用サイトより申し込むものとします。
第 4 条(契約の成立)
前条の規定によりフェアの出展にかかる申し込みがなされた場合、主催者は当該申込にかかる出展者について主催者の取引基準に基づく審査を行います。かかる審査の結果、主催者が当該出展者を適格と判断した場合、主催者は承諾の意思表示をし、その意思表示が当該出展者に到達した時をもって、主催者と当該出展者の間に、本規約に基づく本契約が成立するものとします。
第 5 条(フェアへの出展)
出展者は、フェアに出展するにあたり、本規約に規定する事項を遵守するものとします。なお、主催者が別途出展者に対して提示するフェアに関する規約・マニュアル等も本規約の一部を構成するものとします。
第 6 条(フェアへの出展に係る注意事項)
1.出展者は、フェア当日は主催者のスタッフの指示に従い、主催者が別途提示した禁止事項を行ってはならないものとします。
2.出展者は、フェアへの参加に際して主催者より備品等の貸与を受けた場合、その備品等を善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとします。また出展者は、フェア終了後は遅滞なく貸与された備品等を主催者に返却します。
3.出展者は、フェアへの参加にあたって、主催者に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
4.出展者は、フェアへの参加にあたり、当該出展者のブース等当該出展者がフェア参加に際して管理および利用を行う領域内(以下「出展者ブース領域」といいます。)において来場者等の安全を確保する義務を負うものとし、当該出展者の出展者ブース領域において来場者等を含む第三者に損害が生じた場合、当該出展者の責任によってその損害を賠償するものとし、主催者は何らの責任も負わないものとします。
5. 主催者は、出展内容がフェアの趣旨にそぐわないと判断した場合、フェア当日および期間中に出展をお断りもしくは中断することがあります。この場合、主催者は出展者に対して何らの責任も負わないものとします。
6.出展者は主催者に対し、以下の場合にはその請求に起因する訴訟から生じた訴訟費用、債務(弁護士報 酬を含む)、必要経費および損害賠償について主催者に補償する義務を負うことに同意するものとします。 (1)出展者のフェアの出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知 的財産権を侵害しているとの主張に基づき、主催者に対して訴訟が提起された場合(出展者とともに被 告とされた場合を含む)。
(2)前号の訴訟において、主催者が判決、または裁判上もしくは和解において損害賠償義務を負うことになった場合(和解について、当機構は出展者の意志に拘束されないものとします)。
第 7 条(出展者による機密情報および個人情報の目的外利用の禁止)
1.出展者は、情報提供・相談等に関し必要な範囲内で来場者等の個人情報を収集および利用し当該個人情報を関連法令に則り適切に管理するものとします。
2.出展者は、フェアへの参加を第三者に委託する場合も前項と同等の義務を当該第三者に負わせるものとします。ただし、それにより出展者は前項に定める義務を免れるものではありません。
第 8 条(請求および支払方法)
1.出展者は、請求書を受領した場合、請求書に記載された支払期日までに主催者の指定する金融機関の口座への振り込みにて本件料金を支払うものとします。なお、支払にかかる手数料は、出展者の負担とします。
2.出展者は、新型コロナウイルス感染症の影響(政府や自治体等公的機関からのイベント自粛要請等を含む。)により主催者がフェアを中止すると判断した場合であっても、中止を判断した時点で既に発生しているフェア開催準備に要した費用相当額を、本件料金の全額分を上限として負担するものとします。 3.出展者は、主催者が自らの判断で請求を行わないこと(既に支払済の場合は返金を行うこと)を決定した場合を除き、前 2 項の義務を免れないものとします。
第 9 条(規約の変更)
1.主催者は、本規約の改定・追補及び本規約に定められていない事項の追加をできる権利を有するものとします。この場合、主催者は、本規約について重要な変更・追補及び追加を行う場合には、変更・追補及び追加内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)の適用開始日前までに変更条件を連絡するものとします。
第 10 条(主催者の機密保持義務)
主催者は、出展者の出展に際して、出展者が主催者に報告した情報を厳重かつ適正に取り扱うものとし、当該出展者の同意を得た場合を除き、フェアの告知目的以外で第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、主催者は、会社情報等、提出物の管理などから情報を集計・分析し、個人を識別・特定できないように加工した上で統計データ等を作成し、当該統計データ等につき何らの制限なく利用(出展者への提案、市場の調査、新サービスの開発を含みますがこれらに限られません。)することができるものとし、出展者はこれを承諾します。
第 11 条(主催者による出展者情報の取り扱い)
出展者は、自らが主催者へ提供・公開している情報等を、主催者が、本展示会および関連業界に係るその他の展示会要覧上に公表することについて、電子媒体(ウェブサイト・SNS・メルマガ等)、紙媒体(パンフレット・DM)、その他媒体の種類にかかわらず、これを承認するものとします。
第 12 条(主催者による個人情報の取り扱い)
主催者は、出展関係者の個人情報を、個人情報保護法その他関連法規にしたがって取り扱い、本展示会の開催にあたって必要な業務の遂行のためのみに使用できるものとします。出展者が展示などを通じて取得・管理・運営する「個人情報」の本人との間で紛争が生じた場合、両者で協議して当該紛争の解決にあたるものとし、主催者はその責を負わないものとします。また、主催者は、出展関係者に対し、本展示会および主催者の開催する他展示会の広告宣伝のための電子メールおよびその他の広告宣伝物を送信することができるものとします。なお、出展関係者は、主催者が指定する協力会社および本展示会の取材・特集企画を行う業界紙誌に、主催者が必要と認めた場合、出展関係者の個人情報を提供することに同意するものとします。
第 13 条(不可抗力等による開催中止・中断等)
1. 主催者は、以下の各号に定める場合、フェアの開催を中止・中断することがあります。この場合であっても、出展者は、中止を判断した時点で既に発生しているフェア開催準備に要した費用相当額を、本件料金の全額分を上限として負担するものとし、主催者はフェアの開催中止・中断によって出展者に生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。
(1)異常気象・悪天候・水害・地震などを含む天災地変、疫病・感染症、公衆衛生リスク、戦争、暴動、内乱、テロ、ストライキ、ロックアウト、輸送機関の遅延・運休、通信回線の事故、政府機関の介入、行政命令若しくは規則・要請、その他主催者の責めに帰すことができない不可抗力によるやむを得ない事情が発生した場合
(2) 主催者がフェアを開催することが適切ではないと判断した場合
2. 主催者は、前項第 1 号記載の不可抗力によるやむを得ぬ事情により会期、開場時間またはフェア内容を変更することがあります。この場合、出展者は、かかる変更を理由として出展申込の取消、出展解約はできないものとし、本件料金の全額について支払い義務を負うものとします。また、主催者は、これにより出展者に生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。
第 14 条(主催者の免責)
1.出展者は、自己の責任によりフェアへ出展するものとし、主催者は、本契約もしくはその履行、フェアへの参加に関して出展者につき生じた損害について、主催者の故意または重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの責任を負わないものとします。なお、主催者が責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ出展者が本契約に基づき支払済みの対価相当額を上限とします。
2. 主催者はフェアの告知広告やプロモーション用資料の中に生じた誤字、脱字に関する責任は負わないものとします。
3. 主催者は、異常気象・悪天候・水害・地震などを含む天災地変、疫病・感染症、戦争、暴動、内乱、テロ、ストライキ、ロックアウト、輸送機関の遅延・運休、通信回線の事故(主催者の責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害、サーバダウン等を含みます。)、政府機関の介入、行政命令若しくは規則・要請、その他、主催者の責めに帰すことができない不可抗力により出展者に生じた一切の損害につき、何らの責任も負わないものとします。
4. 主催者は、出展者に対し、来場者等との情報提供・相談の確実性、フェア参加による効果に関する何らの保証も行わないものとします。
5. 主催者は、出展者と来場者等の間に生じた一切のトラブルについて、何らの責任も負わないものとします。
第 15 条(権利義務譲渡の禁止)
出展者は、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、主催者の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第 16 条(契約期間・解除)
1.本契約の有効期間(以下「契約期間」といいます。)は、契約の成立日よりフェア終了日までとします。ただし、第 6 条第 3 項および第 4 項、第 7 条、第 8 条、第 11 条、第 12 条、第 14 条並びに第 17 条は本契約終了後もなお有効に存続するものとします。
2.前項にかかわらず、主催者または出展者は、相手方が次の各号の一に該当するときには、相手方に対し通知を行うことにより、即時に本契約を解除することができます。
(1)本規約の規定に違反したとき (2)相手方の信用を傷つけたとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
(4)手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払不能となったとき (5)営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
(6)合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき (7)信用に不安が生じたとき
(8)営業を廃止したとき、または清算にはいったとき
(9)出展者が情報提供や相談の中止その他来場者等の差別的な取り扱いまたは言動等、交流活動上望まし
くない行為を行ったとき
(10)出展者が法令違反行為等を行ったことにより主催者がフェアに参加することが望ましくないと判断したとき
(11)本規約に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき (12)その他、出展者が自己の都合により参加できなくなったとき
(13)反社会的行為を行いもしくはこれに関与していることが明らかになったとき
3.出展者は、前項の規定により本契約を解除された場合は、下記のキャンセル料を支払うものとします。
期 日 | キャンセル料 |
出展確定通知後~2024 年 10 月 7 日 | 本件料金の 50% |
2024 年 10 月 8 日以降 | 本件料金の 100% |
4.出展者は、第 2 項の規定により本契約を解除された場合には期限の利益を喪失し、直ちに主催者に対し一切の債務を弁済するものとします。
第 17 条(準拠法・合意管轄)
本規約および本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 18 条(協議解決)
本規約および運用ルール等の解釈に疑義が生じた場合、または本規約および運用ルール等に規定されていない事項については、主催者と出展者は、協議の上円満に解決するものとします。
附則:2023 年 5 月 24 日作成
出展規約
1.出展料
・出展料には、本規約に定める次のものが含まれます。
通常ブース:システム基礎パネル/タイトル看板 1 枚/テーブル 1 台/椅子 4 脚/電源タップ 1 個/プ
ッシュピン 1 箱/出展者資料設置コーナー
2.ブース割当
・ブースの位置・番号は、会場構成等を勘案して主催者にて調整決定します。
・ブース位置、ブース番号、ブース形態を当日変更することは、一切いたしかねます。
3.出展物等の保護管理
・主催者は、警備会社に依頼し会場全般の管理保全にあたります。
・出展者は、自ブースに関する全体的な管理保全にあたり、フェア当日の準備期間中および開催時間中自ブース内に常駐し、出展物等の保護管理の責任を負うものといたします。
・天災その他不可抗力及び事故による損傷、紛失、火災、盗難等の損害について、主催者はその責めを負いません。
・出展者は、出展物保護等にあたるとともに、保険を付す等の措置をおとりください。
4.安全の確保
・出展者は、来場者の安全のため事故防止策および公衆衛生リスク対策(感染症対策を含む。)を講じてください。主催者が危険と認めた場合は、出展者に対して必要な対策を要請し、制限または中止を求めることがあります。
・出展者の行為により事故が発生した場合は、該当出展者の責任において解決するものといたします。
・出展者は設営・会期・撤去中における盗難防止に努めてください。 万一盗難があった場合、その損害について、主催者は、その責めを負いません。
・事故が発生した場合は、直ちに必要な措置をとるとともに、主催者に届け出てください。
・展示・防災等主要事項については、「10.防災について」に詳述いたします。
・消防法等、法令による展示規制に基づく、安全確保のための展示装飾の改修と費用は、出展者負担といたします。
5.作業中の災害予防
・搬入から展示装飾・解体・搬出にいたるまで、事故のないよう十分にご注意ください。
・会場内は、終日禁煙です。喫煙は、指定場所でお願いします。
・通路・非常口・屋内消火栓および消火器の障害となる場所に装飾をしたり車両・材料・廃材・搬入物を集積したりしないようお願いいたします。
6.音量
・自ブースより発生する音量は、近接出展者等から苦情が出た場合や、会場全体の騒音レベルが高くな
った場合には、音量を制限するよう主催者から求める場合があります。なお、音量の上限は、ブースサイズに関わらず、各ブースのコマ袖より 2mの地点より事務局用意の測定器で計測し、75 デシベル以下であることといたします。
7.禁止事項
・出展者がブースの譲渡・転貸・交換をすることはできません。
・自ブース外において来場者の誘引、アンケート、チラシ・景品の配布等これに類する行為は、公衆衛生リスク対策(感染症対策を含む。)を講じている場合、かつ来場者及び他の出展者の迷惑とならない場合のみ実施を認めるものとします。なお、来場者の安全のため事故防止策および公衆衛生リスク対策を確保するため、主催者の判断によりこれらの行為を禁止する場合があります。
・自ブース内であっても移住・交流、地域おこし協力隊募集に関係のない広報物、金品、セールスプロモーション等配布はできません。
・出展者の他のブースへの営業活動(他の出展者のブースへの名刺の配付を含む。)は、当該ブースに移住の相談者がいないなど移住促進の業務(情報提供・相談等)を行っていない場合に限り、実施することを認めます。この場合でも、当該ブースの移住促進業務を優先し、相談者がいるときは営業活動を行わない、営業活動中に相談者が来訪された場合は営業を中断し譲るなどの配慮をし、移住促進業務を妨げないことを前提とします。出展者による過度な営業もしくはフェアの趣旨にそぐわないと主催者が判断した場合は、中止するよう求める場合があります。
・主催者が指定したエリア以外および主催者が出展者から事前申請を受け、主催者が承諾したブース以外では、ブースでの現物及び現金の収受が伴う売買行為はできません。主催者が承諾した養成講座や旅行の申込、通信販売の受付を行うことは可能としますが、出展者による過度な営業・セールスによりフェアの趣旨にそぐわない状況になったと主催者が判断した場合には、申込や受付を中止するよう求める場合があります。
・ブース周辺の通路に故意に来場者を大量に滞留させるような行為はできません。
・自ブース区画外に、物品を置くことはできません。
・ヘリウムガス等のガス入り風船の配布および装飾への使用は、防災面からできません。
・会場内での写真・ビデオ撮影等は自ブース内のみ可能です。自ブース外の写真・ビデオ撮影等は腕章をつけたスタッフ以外できません。ただし、出展者は自ブース内においても、個人の写真・ビデオ撮影を行う場合には、当該個人の同意を得るものといたします。
・その他、他の出展者や来場者にとって迷惑となる行為はできません。迷惑と認められた場合は事務局から改善措置をとらせていただきます。
・極端に大きな音を出す行為や周りを汚す行為等は禁止いたします。
・自ブース内で食事をすることはできません。
・会場内へ火気、危険物の持ち込みは一切できません。
・バックパネルは、出展者ブースの境界に設置します。また、主催者が設置したバックパネルを移動することはできません。
・生き物の持ち込みは禁止とさせていただきます。
8.清掃
・主催者は清掃業者に依頼し会場全体の清掃をいたしますが、自ブース内は出展者で清掃し、持ち込んだ配布物等はお持ち帰りください。
・搬出の際、ブース内に残材(印刷物、梱包資材を含む)や廃棄物の無いようご確認ください。残材や廃棄物を大量に放置した場合は、その処理費を会期終了後、主催者よりご請求させていただくか、または出展者へ着払いにて返送させいただきます。なお、環境保護のため、ごみの削減にご協力ください。
9.展示装飾
・ブースの展示装飾にあたっては、約款やフェアに関する規約、マニュアル等を遵守のうえ、会場全体の見通しを妨げることのないようにしてください。また、他の出展者や来場者の迷惑にならないようご配慮ください。
・ブース天井または一部天井を設けることはできません。
・会場の天井・柱等既設建屋設備に傷を付けたり、また器材・物品を吊り下げたりすることを禁止いたします。また、万一の損傷による会場設備修復の費用は出展者の負担となります。
・展示装飾作業は、すべて自ブースで行い、通路または他のブースに立ち入らないようにお願いいたします。
10.防災について(消防法)
・喫煙場所
出展ブース内に喫煙場所を設置することは一切できません。場内での喫煙は、主催者の設置する指定の休憩喫煙所のみとなりますので、周知徹底をお願いいたします。
・装飾資材
展示・装飾に使用する材料は、消防法の規程により、防炎性能を有する防炎対象物品を使用することになっていますので、次の各項に適合するものを使用してください。展示用の合板・シナベニヤ・プリント合板・繊維板等は、浸漬加工による防炎性能を有するもので、表面に自治省令消防法施行規則に規定する「防炎ラベル」が貼付され、裏面に赤線 5 本の入ったもの以外はご使用できません。
・カーペット、カーテン、テーブルクロス類も、全て「防炎ラベル」が貼付された防炎性能のあるものをご使用ください。
・防炎合板に厚い布やひだのある紙類を貼付する場合は、防炎性能を持ったものをご使用ください。
・カーペット、人工芝等敷物についても「防炎ラベル」をブース入口の見やすい位置に必ず貼付してください。
・展示台、造花、幕類等の可燃性物品を使用する場合は工場加工した防炎性能を有するものをご使用ください。
・ホンコンフラワー、ウレタン、アセテート、ポリエステル、ナイロン等は防炎性能を付与することが困難であるため使用できません。
・布製品は、アクリルやポリエステルが 20%以上含まれているものは防炎処理ができないので、防炎処理の可能な綿・麻などの天然繊維やレーヨンを素材としたものをご使用ください。
・発泡スチロールの使用は一切認められませんので、スタイロフォームのような材質のものをご使用ください。
・防炎表示は、各防炎対象物品のそれぞれにお付けください。この表示は消防庁長官の認定を受けたもので、「防炎ラベル」は、公益財団法人日本防炎協会発行のものといたします。
・消防法に規定する危険物は持ち込めません。高濃度のアルコール消毒液は危険物に該当する場合があります。
・装飾施工期間中あるいは会期中に、所轄消防署の査察検査が行われます。
・防炎対象物品で防炎性能を有しないものを使用している場合は、ただちに撤去を命ぜられますので、防炎材料の使用については特にご注意ください。
11.電気、通信回線の設置・供給
・出展者は持込の電気用品、電気を使用する製品において、設置・使用の際は、特に火災事故の防止、人体および財物の損傷や、その他の電気事故防止に、万全の注意をお払いください。
・持込の電気用品、電気を使用する製品の異常・事故による停電・電圧降下等のため、製品の誤動作や損傷等をきたした場合、主催者はその責任を負いかねますので、出展者は予め十分な保護策を施していただきますようお願いいたします。
・主催者は出展者用の無線 LAN サービスを提供しておりません。東京ビッグサイトでは、来場者向けに施設内全体で利用可能な無料Wi-Fi サービスを提供していますが、出展者として安定した通信環境が必要な場合には、出展者においてポケットWi-Fi 等をご用意くださいますようお願いいたします。
・通信のために必要となる機器(PC・各種デバイス・モデム等)やアダプターについて、異常・事故により回線の誤動作や損傷等をきたした場合、主催者はその責任を負いかねます。特に会場内での通信による情報の流出等に関しましては細心の注意を払っていただきますようお願いいたします。
12.個人情報のお取扱い
・出展者は移住・交流に関する相談及び地域おこし協力隊の募集に関する情報提供に必要な範囲で個人情報の収集をしてください。また、収集した個人情報は目的以外には使用しないでください。なお、収集した個人情報は、法令(個人情報保護法、職業安定法)に則り適切に管理してください。
13.その他
・出展当日における出展者の準備時間は、開催時間の開始 1 時間半前からとし、開催時間終了後は速やかに撤収作業を進めていただきますようお願いいたします。また、開催時間終了前の撤収作業は原則しないようお願いいたします。
・展示や出展にあたって、不詳の点や問題点等が発生した場合は、運営事務局にご照会・ご相談いただきますようお願いいたします。