Contract
ガス小売供給約款
2022年6月1日実施
レモンガス株式会社
Ⅰ x x
ガ ス 小 売 供 給 約 款目 次
1 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 供給条件および料金表の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3 定 義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
4 単位および端数処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
5 そ の 他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
Ⅱ 契約の申込み
6 供給契約の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
7 供給契約の成立および契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
8 需 要 場 所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
9 供給契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
10 供給の開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
11 供給契約書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
Ⅲ 料金等の算定および支払い
12 料 金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
13 附帯メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
14 料金の適用開始の時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
15 料金の算定期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
16 ガス使用量の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
17 料金の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
18 日 割 計 算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
19 料金の支払義務および支払期日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
20 料金その他の支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
21 保 証 金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
Ⅳ 使用および供給
22 適正契約の保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
23 供給ガスの熱量、圧力および燃焼性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
24 需要場所への立入りによる業務の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
25 供給の制限等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
26 供給の停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
27 供給の制限等の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
28 損害賠償等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
Ⅴ 契約の変更および終了
29 供給契約の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
30 名義の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
31 供給契約の消滅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
32 解 約 等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
33 供給契約消滅後の債権債務関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
Ⅵ 工事費等の負担
34 ガ ス 工 事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
35 工事費等の支払いおよび精算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
Ⅶ 保 安
36 供給施設等の保安責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
37 周知および調査義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
38 保安に対するお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
39 お客さまの責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
40 供給施設等の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
41 ガス事故の報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
Ⅷ そ の 他
42 準 拠 法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・17
43 反社会勢力の排除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
44 管轄裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
Ⅰ x x
1 適 用
(1)当社が、一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してガスの供給を受ける一般の需要に応じてガスを供給するときのガス料金その他の供給条件は、このガス小売供給約款(以下「本約款」といいます。)によります。
なお、ガス料金および附帯メニューについては、当社が別に定める料金表および附帯メニューによります。
(2)本約款は、契約種別ごとに定めた地域にもとづき適用いたします。
(3)本約款は当社ホームページ上に開示いたします。
2 供給条件および料金表の変更
(1)当社は、本約款、料金表および附帯メニュー(以下「本約款等」)を変更することがあります。この場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、(4) のイ及びロに従ってお客さまにお知らせします。
ガス料金にかかわるものは変更の直後の検針日の翌日から、その他の供給条件は、変更を行った日から、変更後の本約款等によるものとします。
(2)消費税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、本約款等を変更いたします。
(3)お客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者(以下「当該一般ガス導管事業者」といいます。)が定める託送供給約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または関係する法令の制定もしくは改廃があった場合には、当社は、変更後の託送約款等または関係する法令にもとづき、本約款等を変更することがあります。
(4)イ(1)から(3)の場合で、供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、電磁的方法での開示、又はその他当社が適当と判断した方法により行います。
ロ(1)から(3)の場合で、契約締結後の書面交付を行う場合は、当社ホームページ上での開示、又はその他当社が適当と判断した方法により行い、本約款等の変更前の内容、変更後は本約款等の変更後の内容、ガス小売供給契約(以下「供給契約」といいます。)の成立日、供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を、お客さまにお知らせいたします。
(5)本約款等の変更が法令による形式的な変更や、本約款等の実質的な変更をともなわない内容である場合には契約締結前の書面を交付することなく変更事項のみをお知らせし、契約締結後の書面の交付を省略するものといたします。
3 定 義
次の言葉は、本約款等においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)熱 量
摂氏0 度および圧力101.325 キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1 立方メートルの総熱量をいいます。お客さまに供給するガスは、ガス事業法およびこれにもとづく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2)標準熱量
ガス事業法令で定められた方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3)最低熱量
お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
(4)ガス工作物
ガス供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(18)までの設備はすべて「ガス工作物」にあたります。)。
(5)供給施設
ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーターおよびガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
(6)圧 力
ガス栓の出口におけるガスの静圧力(すべてのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。ガス機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(7)最高圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(8)最低圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
(9)本支管
原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいま す。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、次の各号のすべてを満たす私道に埋設する導管については、将来当該一般ガス導管事業者が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめえられない場合を除き本支管として取り扱います。
イ 不特定多数の人および原則として道路構造令第4 条第2 項に定める普通自動車の通行が可能であること。
ロ 建築基準法第42 条に定める基準相当を満たすものであること。
ハ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。
ニ 本支管新設時の道路形態が⻑期にわたり確保されるものであること。
ホ その他、当該一般ガス導管事業者が本支管、供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること。
(10)供給管
本支管から分岐して、お客さま等が所有または占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11)内 管
(10)の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
(12)ガス栓
お客さま等の敷地内のガス工作物の末端に設置され、ガス機器への供給の開始、供給停止時に操作する栓をいいます。
(13)ガス遮断装置
危急の場合にガスをすみやかに遮断することができる装置をいいます(ガスの供給確保のため本支管に設置されるバルブを含みません。)。
(14)整圧器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(15)昇圧供給装置
ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(16)ガスメーター
料金算定の基礎となるガスの量を計量するために用いられる、当該一般ガス導管事業者の指定する計量器をいいます。
(17)マイコンメーター
ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、ガス量の急増や⻑時間使用時等、あらかじめ当該一般ガス導管事業者が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断する等の保安機能を有するガスメーターをいいます。
(18)メーターガス栓
ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
(19)ガス機器(ガス器具)
ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい、ガス機器本体のほか給排気設備等の付属装置を含みます。
(20)引込地点
供給管と内管の境界の地点(お客さま等が所有または占有する土地と道路との境界線にあたります。)をいいます。
(21)ガス工事
当該一般ガス導管事業者等が行う供給施設の設置または変更の工事をいいます。
(22)契約種別
料金表に定める契約の種別をいいます。
(23)附帯メニュー
契約種別ごとに附帯する割引等の条件をいいます。
(24)契約使用期間
契約上ガスを使用できる期間をいいます。
(25)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(26)消費税率
消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加えた値をいいます。
(27)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(28)平均原料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均原料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、 10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の
2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(29)一般ガス導管事業者
ガス事業法第2 条第5 項に規定される事業を営むことについて、同法第35 条の許可を受けた事業者をいいます。
4 単位および端数処理
本約款等において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)使用量の単位は、立方メートル単位の整数といたします。
(2)料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5 そ の 他
(1)本約款に記載のある事項について、料金表および附帯メニューに定めがある場合は、料金表および附帯メニューによるものといたします。
(2)本約款等に記載のない事項については、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 供給契約の申込み
(1)お客さまが新たにガスの供給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款等を承諾のうえ、当社所
定の様式によって申込みをしていただきます。
当社が必要とする場合は、お客さまの氏名および住所を証明するもの(供給契約の名義が法人のときは登記簿謄本等、供給契約の名義が個人のときは運転免許証等といたします。)を提示していただくことがあります。
なお、お客さまは、本約款等によって支払いを要することとなった料金その他の債務をお客さまが当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他のガス小売事業者へ当社が通知することがあることについて、承諾するものといたします。
(2)(1)による供給契約の申込みについて、お客さまは、あらかじめ次の事項を承諾のうえ、申込みをしていただきます。
なお、当社が必要とする場合は、お客さまに承諾書等を提出していただくことがあります。イ 託送約款等に定める需要家等に関する事項を遵守すること。
ロ 当社が、供給契約の締結に必要な事項のうち、当該一般ガス導管事業者が託送供給のために必要とする事項について、当該一般ガス導管事業者に提供すること。
ハ 当社が、ガス事業法令に定める直近のガス機器調査の結果(供給開始時において開栓を伴わない場合に限ります。)等、供給契約の締結に必要な事項について、当該一般ガス導管事業者から提供を受けること。
ニ 当社が電磁的方法(インターネット及び当社公式アプリをいいます。)により提供するサービス(当社が指定するものに限ります。)に加入すること。
(3)当該一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の供給検討については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
7 供給契約の成立および契約期間
(1)供給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、当該一般ガス導管事業者との託送供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、ガスを供給できないことが明らかになった場合には、当社は、供給契約の成立の日に遡って供給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたします。
(2)契約期間は、供給契約が成立した日から、第31項(供給契約の消滅)による契約が終了する日までといたします。
8 需要場所
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 供給契約の単位
当社は、原則として、1 需要場所について1 契約種別を適用して、1 供給契約を結びます。
10 供給の開始
(1)当社は、お客さまとのガス小売供給契約が成立したときには、ガスの供給開始日を以下のとおりといたします。
イ.引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日
ロ.他社から当社へのガス会社の変更により使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に当該一般ガス導管事業者が定める託送供給約款に基づく定例検針日の翌日
(2)当社は、当社または当該一般ガス導管事業者の供給準備等の事情によるやむをえない理由によっ
て、あらかじめ定めた供給開始日にガスを供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めてガスを供給いたします。
11 供給契約書の作成
お客様が希望される場合または当社が必要と判断した場合は、ガスの供給に関する必要な事項について、供給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金等の算定および支払い
12 料 金
料金は、契約種別ごとに定めた料金表に規定する料金といたします。
13 附帯メニュー
割引プランでは、適用条件等を定めます。
14 料金の適用開始の時期
料金は、供給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ供給契約書を作成されたお客さまについては、お客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き、原則として供給契約書に定められた供給開始日から適用いたします。
15 料金の算定期間
料金の算定期間は、当社が定める検針日(以下「検針日」といいます。)の翌日から次の検針日までの期間といたします。ただし、ガスの供給を開始した場合の料金の算定期間は、開始日から次の検針日までの期間(開始日を含みます。)とし、供給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、直前の検針日の翌日から消滅日までの期間(消滅日を含みます。)といたします。
16 ガス使用量の算定
(1)当社は、原則あらかじめ定めた日に毎月1 度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。
(2)料金の算定期間における使用量は、当社が行う検針により算定されたガス量といたします。なお、当社は一般ガス導管事業者が定める託送約款に基づき行う検針および算定されたガス量を基に使用量を算定することがあります。
(3)当社は、使用量を算定したときは、電磁的方法(インターネット又は当社公式アプリをいいます。)によって提供するサービスによりその使用量をお客さまにお知らせいたします。
ただし、お客さまが書面による使用量の通知(以下「検針票」といいます。)をご希望される場合は、検針票の作成・送付に要する実費相当額はお客さまにご負担して頂きます。
(4)ガスメーターの故障等によってガス量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間における使用量は、前3か月間もしくは前年同期の同一期間のガス量または取り替えたガスメーターによるガス量その他の事情を基準として、当該一般ガス導管事業者と当社との協議により定めた値といたします。
17 料金の算定
(1)料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 か月」として算定いたします。
イ 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24 日以下または36 日以上となった場合
ロ ガスの供給を開始し、または供給契約が消滅した場合で、料金の算定期間が29 日以下または36 日以上となった場合
ハ 供給契約を変更したことにより、料金に変更があった場合で、料金の算定期間が29 日以下または
36 日以上となった場合
ニ 第25項(供給の制限等)(1)の規定によりガスの供給を中止し又はお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までガスの供給を再開しなかった場合
ホ 第26項(供給の停止)の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29 日以下又は
36 日以上となった場合
へ 第27項(供給の制限等の解除)(1)の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が
29 日以下又は36 日以上となった場合
(2)料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(3)割引プランが適用される場合は、算定した料金から割引額を引いたものを料金といたします。
18 日割計算
(1)当社は、第17項(料金の算定)(1)の各号に該当する場合は、料金表の規定により日割計算をし、料金を算定いたします。
(2)(1)によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(3)第17項(料金の算定)(1)ハの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
19 料金の支払義務および支払期日
(1)お客さまの料金の支払義務が発生する日は、お客さまごとに当社が定例検針日を考慮してガス料金を請求する日としてあらかじめ定めた日(以下「支払義務発生日」といいます。)といたします。
(2)お客さまは、料金を、支払期日までに支払うものといたします。
(3)支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して30 日目といたします。なお、支払期日が日曜日または銀行法第15 条第1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を翌日といたします。また、翌日が日曜日または休日に該当するときは、さらにその翌日といたします。
20 料金その他の支払方法
(1)お客さまは、料金については毎月、工事費、工事負担金、設備負担金およびその他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払うものといたします。
なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は、原則として次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に、原則として毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2)お客さまが料金を(1)イ、ロの方法により支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき
ロ (1)ロにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定する金融機関等に払い込まれたとき
(3)(1)イ、ロの支払手続きが完了するまでは、料金を払込(コンビニエンスストア払い)の方法でお支払い頂きます。ただし、当社が必要と認めた場合は払込票によりお支払いいただくことがありま す。
(4)(3)の払込(コンビニエンスストア払い)の払込用紙を発行する場合、原則として払込用紙の発行・送付に要する実費相当額はお客さまにご負担して頂きます。
(5)お客さまは、料金を、支払義務の発生した順序で支払うものといたします。
21 保 証 金
(1)当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3 か月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預かることがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たにガスを使用される場合等で、次のいずれかに該当するとき
① 他の供給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
② 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合ハ その他当社が必要とする場合
(2)予想月額料金の3 か月分は、お客さまが設置しているガス機器および将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設ならびに前3 か月間もしくは前年同期の同一期間の使用量その他の事情を勘案して算定いたします。
(3)保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60 日目までといたします。
(4)当社は、供給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、当社は、あらためて
(1)によって算定した保証金を預けることを求めることができるものといたします。
(5)当社は、保証金について利息を付しません。
(6)当社は、保証金の預かり期間満了前であっても供給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、(4)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
Ⅳ 使用および供給
22 適正契約の保持
当社は、お客さまとの供給契約がガスの使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更させていただきます。
23 供給ガスの熱量、圧力および燃焼性
(1)当社は、料金表に定める熱量、圧力および燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は、ガス機器に対する適合性を示すもので、ガス事業法令によって決められるものです。
(2)当社は、料金表に定める最高圧力をこえるガスの使用の申込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(3)(1)に定めるガスの熱量等および(2)により定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
24 需要場所への立入りによる業務の実施
お客さまは、当社または当該一般ガス導管事業者が、次の業務を実施するため、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1)周知および調査のための業務
(2)第10項(供給の開始)、第25項(供給の制限等)、第26項(供給の停止)、第27項(供給の制限等の解除)、第31項(供給契約の消滅)または第32項(解約等)により必要な処置
(3)第16項(1)の料金を算定するために行う検針に係る業務
(4)当該一般ガス導管事業者が実施する託送約款等に定める業務
(5)その他本約款等によって、供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または保安上必要な業務
25 供給の制限等
(1)当社または当該一般ガス導管事業者は、次の場合には、ガスの供給を制限、停止もしくは中止し、またはお客さまにガスの使用を制限、停止もしくは中止していただくことがあります。
イ 災害および感染症の流行等その他の不可抗力による場合ロ ガス工作物に故障が生じた場合
ハ ガス工作物の修理その他工事を実施のための必要がある場合ニ 法令の規定による場合
ホ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
ヘ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合ト その他保安上必要がある場合
チ 託送約款等に定める託送供給の制限、停止または中止の事由に該当する場合
(2)(1)の各事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。ただし、緊急やむをえない場合等は、この限りではありません。
26 供給の停止
当社は、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。また、ガスの供給停止に要する作業費相当額はお客さまにご負担して頂きます。
なお、次の(1)、(2)及び(3)の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。この場合、供給停止をする日の15 日前及び5 日前(休日を含みます。)を目安に予告いたします。
(1)支払期日を経過してもなお料金のお支払いがない場合
(2)当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金について(1)の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
(3)本約款等に基づいてお支払いを求めた料金以外の債務について、お支払いがない場合
(4)当社の係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
(5)ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
(6)その他本約款等に違反し、その旨を警告しても改めない場合
27 供給の制限等の解除
(1)第26項(供給の停止)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。供給の再開は原則として、9 時30分から16 時の間に速やかに行います。
なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
イ 第26項(供給の停止)(1)の規定により供給を停止したときは、支払期日が到来した全ての料金を支払われた場合
ロ 第26項(供給の停止)(2)の規定により供給を停止したときは、当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期日が到来した全ての料金を支払われた場合
ハ 第26項(供給の停止)(3)、(4)、(5)又は(6)の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(2)第25項(供給の制限等)によって、当社がガスの供給を制限、停止もしくは中止した場合、またはお客さまにガスの使用を制限、停止もしくは中止していただいた場合で、制限、停止または中止を解除しようとするときは、事前にお客さまと当社とで協議するものといたします。
(3)第25項(供給の制限等)によって、当該一般ガス導管事業者によりガスの供給が制限、停止または中止された場合で、その理由となった事実が解消されたときは、当該一般ガス導管事業者によって、託送約款等に定める時間内に、すみやかに供給が再開されます。
(4)託送約款等にもとづき、当社が当該一般ガス導管事業者から、お客さまの責めとなる理由によりガスの供給の制限、停止または中止および供給の再開に要する費用に係る請求を受けた場合には、お客さまは、その金額を、当社が定める日までに、当社に支払うものといたします。
28 損害賠償等
(1)託送約款等に定める託送供給の制限、停止または中止の事由に該当し、お客さまがガスの使用の制限、停止または中止を行わなかったことおよびその他お客さまの責めとなる理由により、当該一般ガス導管事業者が損害を受けた場合で、託送約款等にもとづき、当社が当該一般ガス導管事業者から賠償の請求を受けたときは、お客さまは、その賠償に要する金額を、当社が定める日までに、当社に支払うものといたします。
(2)第10項(供給の開始)(2)によって供給の開始日を変更した場合、第25項(供給の制限等)および第26項(供給の停止)によってガスの供給が制限、停止もしくは中止され、またはガスの使用を制限、停止もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さままたは第三者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)第32項(解約等)によって供給契約を解約した場合または供給契約が消滅した場合には、当社は、お客さままたは第三者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4)その他当社の責めとならない理由によりお客さままたは第三者が損害を受けた場合は、当社は、賠償の責めを負いません。
(5)当社がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合には、故意または重過失の場合を除き、その賠償対象となる損害の範囲は、逸失利益を除く通常損害に限るものといたします。
Ⅴ 契約の変更および終了
29 供給契約の変更
(1)お客さまがガスの供給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たにガスの供給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2)(1)の場合、当社は、供給契約の変更前は、供給契約の変更前内容を、変更後は、供給契約の変更後内容、供給契約の成立日ならびに当社の名称、登録番号および所在地を紙媒体又は電磁的媒体等を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。
30 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまでガスの供給を受けていたお客さまの当社に対するガスの使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合で、当社が承諾したときには、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とする場合を除き、口頭、電話等により申し出ていただきます。
31 供給契約の消滅
(1)お客さまがガスの使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に供給を終了させるための適当な処置(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断すること等をいいます。)を行います。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2)供給契約は、次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 第32項(解約等)によって、当社が供給契約を解約した場合は、解約日に供給契約は消滅するものといたします。
ロ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に供給契約が消滅したものといたします。
ハ 当社の責めとならない理由により当社が供給を終了させるための処置ができない場合は、供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ニ お客さまがガスの供給を受けるガス小売事業者を変更されることにともない、当社との供給契約の廃止期日を通知される場合で、新たなガス小売事業者がガスを供給するために必要な手続きを、託
送約款等に定める日までに行わなかったときは、廃止期日にかかわらず、供給契約は消滅しないものといたします。
(3)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が、供給契約の消滅後、ガスメーター等当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所のお客さまの承諾をえて、引き続き置かせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。
(4)供給契約の消滅にともない、当該一般ガス導管事業者が設備の原状回復を行う場合で、託送約款等にもとづき、当社が当該一般ガス導管事業者からその費用の請求を受けたときは、お客さまは、当該金額を、当社が定める日までに、当社に支払うものといたします。
32 解 約 等
(1)当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給契約を解約することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により第25項(供給の制限等)および第26項(供給の停止)によってガスの供給が制限、停止もしくは中止され、またはガスの使用を制限、停止もしくは中止していただいた場合で当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき
ロ お客さまが料金の支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の供給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金の支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ お客さまが本約款等によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、工事費、工事負担金、設備負担金その他本約款等から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(2)お客さまがその他本約款等に反した場合には、当社は、供給契約を解約することがあります。
(3)(1)および(2)の場合には、あらかじめその旨を文書又は電磁的方法等でお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまが(1)ロに該当する場合で、当社が(3)によりお知らせした日以降に、お客さまが料金を支払われたときには、その旨を当社に通知していただきます。
なお、当社に通知がない場合には、当社は、供給契約を解約することがあります。
(5)当社は、同一条件での供給契約の継続が困難となる場合等当社が必要と認める場合には、解約の3か月前までにその旨を紙媒体又は電磁的方法等を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせのうえ、供給契約を解約することがあります。ただし、供給契約の解約のお知らせに必要な情報の変更手続きをお客さまが怠ったことにより、お知らせができない場合には、紙媒体又は電磁的方法等を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお知らせを発信した日にお知らせを行ったものとみなします。
(6)(1)、(2)、(4)または(5)によって、当社が供給契約を解約する場合は、当社は、解約日に供給を終了させるための適当な処置(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断すること等をいいます。)を行います。
(7)お客さまが、第31項(供給契約の消滅)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、ガスを使用されていないことが明らかな場合には、当社または当該一般ガス導管事業者が供給を
終了させるための処置を行った日に供給契約は消滅するものといたします。
33 供給契約消滅後の債権債務関係
供給契約期間中の料金その他の債権債務は、供給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅵ 工事費等の負担
34 ガス工事
当該一般ガス導管事業者が維持及び運用する供給設備を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の方法及びガス工事については、託送供給約款等に定めるところによるものといたします。
35 工事費等の支払いおよび精算
(1)当社が当該一般ガス導管事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへのガスの供給にともなうガス工事等に係る工事費、工事負担金、設備負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、お客さまは、その金額を、当社が定める日までに、当社に支払うものといたします。
(2)当該一般ガス導管事業者から、工事完了後、工事費、工事負担金または設備負担金等の精算を受けた場合は、当社は、工事費、工事負担金または設備負担金等をすみやかに精算するものといたします。
Ⅶ 保 安
36 供給施設等の保安責任
お客さまは、供給施設等の保安責任について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)内管およびガス栓等、託送約款等に定めるところによりお客さまの資産となる第3項(定義)(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2)当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、
(3)に定める検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
なお、お客さまの承諾がえられないことによって検査ができなかった場合等、当該一般ガス導管事業者の責めとなる理由以外によりお客さまが損害を受けられたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責任を負いません。
(3)当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について、お客さまの承諾をえて検査します。
なお、当該一般ガス導管事業者は、その検査の結果を、すみやかにお客さまにお知らせします。
37 周知および調査義務
(1)当社は、お客さまに対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物、電磁的方法等を通じてお客さまの閲覧に供する方法等により、必要な事項をお知らせいたします。
(2)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾をえて、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。また、お客さまは、調査の結果を当社が当該一般ガス導管事業者に通知することについて、承諾するものといたします。
(3)当社は、(2)のお知らせに係るガス機器について、ガス事業法令で定めるところにより、再び調査いたします。
38 保安に対するお客さまの協力
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
これらの場合には、当該一般ガス導管事業者は、ただちに適当な処置をとります。
(2)当社または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、お客さまは、(1)の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3)お客さまは、第36項(供給施設等の保安責任)(3)および第37項(周知および調査義務)(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の処置をとっていただきます。
(4)当社または当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、ガス機器について、お客さまに、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5)お客さまが供給施設を変更し、または供給施設もしくは料金表に定めるガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合、当社を通じて、当該一般ガス導管事業者の承諾をえていただきます。
(6)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針および検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について、お客さまに協議を求めることがあります。
(8)お客さまは、需要場所で使用されるガス機器に応じて、フィルター等の必要な設備を設置していただきます。
39 お客さまの責任
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客さまは、第37項(周知および調査義務)(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守し
て、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2)お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾をえていただきます。また、当社は、これらの情報および当該一般ガス導管事業者の保安業務に有益な情報等について、当該一般ガス導管事業者に通知いたします。
(3)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきま す。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用はお客さまの負担といたします。
(4)お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次のすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
③ 料金表に定める供給ガスに適合するものであること。
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定める検査の有効期限内のものであること。
⑤ 当該一般ガス導管事業者で認めた安全装置を備えるものであること。
(5)お客さまは、ガス事業法第62 条にもとづき、所有および占有するガス工作物に関して、次の事項について遵守していただきます。
① お客さまは、当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならない。
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、お客さまは、保安業務に協力しなければならない。
40 供給施設等の検査
お客さまは、供給施設等の検査について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客さまは、託送約款等にもとづき、当社を通じて、当該一般ガス導管事業者にガスメーター等の計量の検査を請求することができます。この場合、検査料はお客さまの負担といたします。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。
(2)当社は、当該一般ガス導管事業者が(1)により検査を行った場合で、その結果を当該一般ガス導管事業者から受領したときには、当社の定める方法により、すみやかにお客さまにお知らせいたしま す。
(3)お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果、ガス事業法令に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまの負担といたします。
(4)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が(1)および(3)により検査を行う場合には、自ら検査に
立ち会い、または代理人を立ち会わせることができます。
41 ガス事故の報告
お客さまは、消費段階における事故が発生し、当該一般ガス導管事業者が緊急対応を実施した場合は、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を当社へ提供することについて、承諾するものといたします。
Ⅷ その他
42 準 拠 法
この供給条件に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
43 反社会勢力の排除
(1) お客さまおよび当社は、ガス小売契約成立時において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)および以下の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって該当しないことを表明し、保証するものといたします。
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有していること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を使用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証いたします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(3) お客および当社は、相手方が(1)または(2)に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らかの手続きを要しないでただちに需給関係を解約することができるものとし、当該解約により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものといたします。
44 管轄裁判所
供給契約に関する訴訟については、横浜地方裁判所小田原支部又は小田原簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
附 則
1 本約款の実施期日
本約款は、2022 年6 月1 日から実施いたします。
料 金 表
1. 対象となるお客様
この料金表は、別表第5の地域にお住まいのお客様に適用いたします。なお、この料金表は、当社のガス小売供給約款とあわせて適用いたします。
2. 用語の定義
この料金表において使用する「単位料金」とは、第 5 項 に規定する基準単位料金または調整単位料金をいいます。
3. 適用条件
この料金表は、お客さまがこの料金表の適用を希望される場合に適用いたします。
4. 料金
(1) 当社は別表第2の料金表を適用して、ガス小売供給約款の規定により算定した使用量にもとづき、その料金算定期間の料金を算定いたします。
(2) ガス小売供給約款 第 18 項(日割計算)(1) による日割計算が生じた場合は、別表第3を適用いたします。
5. 単位料金の調整
(1) 当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算式により別表第2の料金表の各基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第1(4)のとおりといたします。
①平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートルあたり)
=基準単位料金+0.081 円×原料価格変動額/ 100 円×(1+消費税率)
②平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートルあたり)
=基準単位料金-0.081 円×原料価格変動額/ 100 円×(1+消費税率)
(備考)
上記の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て。
(2) (1)の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、以下の とおりといたします。
①基準平均原料価格(トンあたり)
57,250 円
②平均原料価格(トンあたり)
別表第1の(4)に定められた各3ヶ月間における貿易統計の数量および価額から算定したトンあたりLNG平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といたします。)およびトンあたりLPG平均価格
(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結
果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算式)
平均原料価格=トンあたりLNG平均価格×0.9479+トンあたりLPG平均価格×0.0546
③原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額といたします。
(算式)
イ. 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ. 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
6. 供給ガスの熱量、圧力および燃焼性別表第4に準じるものといたします。
7. その他
その他の事項については、ガス小売供給約款を適用いたします。
付則
実施の期日 この料金表は 2022 年 6 月 1 日から実施いたします。
(別表第1)
料金および消費税等相当額の算定方法
(1) 料金は、基本料金と従量料金の合計額の1円未満の端数の金額を切り捨てたものといたします。
(2) 従量料金は、基準単位料金または 第 5 項 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(3) 料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします。
料金に含まれる消費税等相当額=料金×消費税率÷(1+消費税率)(1円未満の端数切り捨て)
(4) 調整単位料金の適用基準は次のとおりといたします。
①料金算定期間の末日が 1 月 1 日から 1 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、
前年 8 月から 10 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
②料金算定期間の末日が 2 月 1 日から 2 月 28 日(うるう年は 2 月 29 日)に属する料金算定期間の
料金の算定にあたっては、前年 9 月から 11 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
③料金算定期間の末日が 3 月 1 日から 3 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、
前年 10 月から 12 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
④料金算定期間の末日が 4 月 1 日から 4 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、
前年 11 月から当年 1 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤料金算定期間の末日が 5 月 1 日から 5 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、
前年 12 月から当年 2 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥料金算定期間の末日が 6 月 1 日から 6 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、
当年 1 月から 3 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦料金算定期間の末日が 7 月 1 日から 7 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、
当年 2 月から 4 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧料金算定期間の末日が 8 月 1 日から 8 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、
当年 3 月から 5 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨料金算定期間の末日が 9 月 1 日から 9 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、
当年 4 月から 6 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩料金算定期間の末日が 10 月 1 日から 10 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 5 月から 7 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪料金算定期間の末日が 11 月 1 日から 11 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 6 月から 8 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫料金算定期間の末日が 12 月 1 日から 12 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 7 月から 9 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
(別表第2)
(1) 適用区分
料金表 A 使用量が 0 立方メートルから 20 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表 B 使用量が 20 立方メートルをこえ、80 立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表 C 使用量が 80 立方メートルをこえ、200 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表 D 使用量が 200 立方メートルをこえ、500 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表 E 使用量が 500 立方メートルをこえ、800 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表 F 使用量が 800 立方メートルをこえる場合に適用いたします。
(2) 料金表
①料金表 A
a. 基本料金
759.00 円
(消費税等相当額を含みます。)
1 か月および
ガスメーター 1 個につき
b. 基準単位料金
138.04 円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
c. 調整単位料金
b の基準単位料金をもとに 第 5 項 の規定により算出した 1 立方メートル当たりの単位料金といたします。
②料金表 B
a. 基本料金
1,041.13 円
(消費税等相当額を含みます。)
1 か月および
ガスメーター 1 個につき
b. 基準単位料金
123.94 円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
c. 調整単位料金
b の基準単位料金をもとに 第 5 項 の規定により算出した 1 立方メートル当たりの単位料金といたします。
③料金表 C
a. 基本料金
1,208.99 円
(消費税等相当額を含みます。)
1 か月および
ガスメーター 1 個につき
b. 基準単位料金
121.84 円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
c. 調整単位料金
b の基準単位料金をもとに 第 5 項 の規定により算出した 1 立方メートル当たりの単位料金といたします。
④料金表 D
a. 基本料金
1,834.35 円
(消費税等相当額を含みます。)
1 か月および
ガスメーター 1 個につき
b. 基準単位料金
118.71 円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
c. 調整単位料金
b の基準単位料金をもとに 第 5 項 の規定により算出した 1 立方メートル当たりの単位料金といたします。
⑤料金表 E
a. 基本料金
6,015.37 円
(消費税等相当額を含みます。)
1 か月および
ガスメーター 1 個につき
b. 基準単位料金
110.35 円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
c. 調整単位料金
b の基準単位料金をもとに 第 5 項 の規定により算出した 1 立方メートル当たりの単位料金といたします。
⑥料金表 F
a. 基本料金
11,865.73 円
(消費税等相当額を含みます。)
1 か月および
ガスメーター 1 個につき
b. 基準単位料金
103.04 円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
c. 調整単位料金
b の基準単位料金をもとに 第 5 項 の規定により算出した 1 立方メートル当たりの単位料金といたします。
(別表第3)
料金の日割計算
料金は,次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお,いずれの料金表を適用するかは,料金算定期間の使用量に 30 を乗じ,次の日割計算日数で除した 1 か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/ 30
(備考)
①基本料金は,この料金表における基本料金
②日割計算日数は,料金算定期間の日数
③計算結果の小数点第 3 位以下の端数は切り捨て
(2) 従量料金
この料金表における基準単位料金の規定により調整単位料金を算定した場合は,その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお,調整単位料金の適用基準は,この料金表における適用基準と同様といたします。
(別表第4)
供給ガスの熱量、圧力および燃焼性
供給ガスにおける熱量、圧力および燃焼性は、次のとおりといたします。なお、供給ガスは、燃焼性によって類別されており、当社供給ガスの類別は 13A であるため、13A のガス器具が適合いたします。
熱量 標準熱量 45 メガジュール最低熱量 44 メガジュール
圧力 最高圧力 2.5 キロパスカル最低圧力 1.0 キロパスカル
燃焼性 最高燃焼速度 47
最低燃焼速度 35
最高ウォッベ指数 57.8
最低ウォッベ指数 52.7
ガスグループ 13A
燃焼性の類別(旧呼称)13A
(別表第5)
わくわくプラン供給地域(2022 年 4 月 1 日現在)東京瓦斯株式会社(東京地区等)の下記エリア
【市町村一覧表】
東京都 | 東京 23 区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、 東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市、武蔵村山市 |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、 三浦市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、中井町、開成町、南足柄市 |
埼玉県 | さいたま市、川口市、所沢市、上尾市、草加市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、伊奈町、白岡市、熊谷市、行田市、深谷市、鴻巣市、 羽生市、越谷市 |