現 況 項 目 西 脇 市 黒 田 庄 町 姉 妹 都 市 レントン市(アメリカワシントン州) 姉 妹 都 市 提 携 昭和44年7月11日 合 意 内 容 (市民の自由な意志に基づいて)相互に教育、文化その他あらゆる分野での交流を図り、相互理解と友好を深め、永続的な友好関係を確立し、日米の親善に寄与する。 姉 妹 都 市 提 携 の 主 な 理 由 日米交換学生(米国人)が、西脇市をレントン市に紹介したのがきっかけ 交 流 実 績...
協 議 第 55 号
各 種 事 業 ( 都 市 交 流 事 業 ) の 取 扱 い に つ い て ( 再 協 議 )
各種 事 業 ( 都 市 交 流 事 業 ) の 取扱 い に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。
平成 15年 12月 19日平成 16 年 11 月 5 日
x x 市 ・ x x x 町 合 併 協 議 会 会 x x 橋 x x
各 種 事 業 ( 都 市 交 流 事 業 ) の 取 扱 い |
姉 妹 都 市 ・ 友 好 都 市 に つ い て は 、 新 市 に お い て も 交 流 を 継 続 す る 。 【 x x 】 「 合 併 後 も 」 を 「 x x に お い て も 」 に 一 部 x x |
x 成 16 年 1 月 20 日 確 認 平 成 16 年 11 月5 日 ( 再 協 議 ) 確 認 |
x x 市 ・ x x x 町 合 併 協 議 会 の x x x x
専門部会名 | 総務・企画部会 | |||||||
協 | 定 | 項 | 目 | 22-1 | 各種事業(都市交流事業)の取扱い | 関 係 項 目 | 姉妹都市・友好都市事業 | |
x | x | x | x | 姉妹都市・友好都市については、新市においても交流を継続する。 |
現 況 | ||||
項 目 | x x 市 | x x x 町 | ||
姉 | 妹 都 | 市 | レントン市(アメリカワシントン州) | |
姉 妹 都 市 x x | 昭和44年7月11日 | |||
合 意 x x | (市民の自由な意志に基づいて)相互に教育、文化その他あらゆる分野での交流を図り、相互理解と友好を深め、永続的な友好関係を確立し、日米の親善に 寄与する。 | |||
姉 妹 都 市 x x の 主 な 理 由 | 日米交換学生(米国人)が、xx市をレントン市に紹介したのがきっかけ | |||
交 流 実 績 | ・中学生使節団の相互派遣(昭和62年~) ・市民団の相互派遣(5年に1回程度) | |||
レ ン ト ン 市 の 現 況 | ・人口 44,000人 ・シアトル市のxx約10kmにあり、ボーイング社の工場等を有する工業都市 | |||
友 | 好 都 | 市 | 富良野市(北海道) | |
友 好 都 市 x x | 昭和53年10月20日 | |||
合 意 x x | 友好親善の促進を図り、地方都市の個性と魅力を広く内外に誇示し、両市の絆 をさらに強化するための方策を展開する。 | |||
友 好 都 市 x x の 主 な 理 由 | 「北海道のへそ」と「日本のへそ」という「へそ」の取り持つ縁で提携したも の | |||
交 流 実 績 | ・北海へそ祭り、織物まつり、へそマラソン等での相互交流(職員、市民団の派遣等) ・職員人事交流(平成14年度) | |||
x x 野 市 の 現 況 | ・人口約27,000人の農業・観光都市 |
協 議 第 32 号
各 種 事 業 ( 電 算 シ ス テ ム 事業 ) の 取 扱 い に つ い て
各種 事 業 ( 電 算 シ ス テ ム 事 業 ) の 取 扱 い に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。
平成 16 年4 月 15 日
x x 市 ・ x x x 町 合 併 協 議 会 会 x x 橋 x x
各 種 事 業 ( 電 算 シ ス テ ム 事 業 ) の 取 扱 い |
電算 シ ス テ ム 事 業 に つ い て は 、 円 滑 な x x サ ー ビ ス が 確 保 で き る よ う 、 x x 性 及 び 確 実 性 を 最 優 先 し、 既 存 の 電 算 シ ス テ ム を 有 効 活 用 し な が ら 、 x x 発 足 時 に 可 能 な 限 り統 合 を 行 う も の と す る 。 |
平 成 1 6 年 5 月 2 6 日 確 認 |
x x 市 ・ x x x 町 合 併 協 議 会 の x x x x
専門部会名 | 総務企画部会 | |||||||
協 | 定 | 項 | 目 | 22-2 | 各種事業(電算システム事業)の取扱い | 関 係 項 目 | ||
調 | 整 | 内 | 容 | 電算システム事業については、円滑な住民サービスが確保できるよう、安全性及び確実性を最優先し、既存の電算システムを有効活用しながら、xx発足時に可能な限り統合を行うものとする。 |
両市町の電算業務一覧(◎…情報センターで処理しているもの、○…電算処理しているもの、△…今後電算化を予定しているもの、-…電算処理していないもの又は該当業務のないもの )
大分類 | 中分類 | 小分類 | 主な業務内容 | xx市 | 黒田庄町 |
住民記録 | 住民記録 | 住民記録 | 住民票交付、出生、転出入など住民異動に関する登録業務 | ◎ | ◎ |
印鑑登録 | 印鑑登録 | 印鑑登録、証明書発行業務 | ◎ | ◎ | |
人口統計 | 人口統計 | 毎月の人口統計 | ◎ | ◎ | |
戸籍 | 戸籍 | 現在戸籍 | 戸籍の異動に関する登録業務、証明書発行業務 | ○ | ○ |
除籍 | 除籍の発行業務 | ○ | ○ | ||
税 | 住民税 | 個人 | 住民税申告、賦課、納付書発行業務 | ◎ | ◎ |
法人 | 法人を対象とした賦課、納付書発行業務 | ○ | ― | ||
国民健康保険税 | 国民健康保険税 | 税の賦課、納付書発行業務 | ◎ | ◎ | |
固定資産税 | 土地 | 土地異動情報の管理、資産税賦課、納付書発行業務 | ◎ | ◎ | |
家屋 | 家屋異動情報の管理、資産税賦課、納付書発行業務 | ◎ | ◎ | ||
償却資産 | 償却資産税の管理、償却資産税賦課、納付書発行業務 | ◎ | ◎ | ||
土地情報支援 | 地籍図、土地台帳一括管理、土地情報等 | ○ | ○ | ||
土地評価 | 土地評価額を積算 | ◎ | ◎ | ||
家屋評価支援 | 家屋評価額を積算 | ○ | ○ | ||
都市計画税 | 都市計画税 | 都市計画税の賦課 | ◎ | ― | |
軽自動車税 | 軽自動車税 | 軽自動車税情報の管理、軽自動車税賦課、納付書発行業務 | ◎ | ◎ | |
税収納業務 | 税収納業務 | 各税の収納管理、督促・催告状発行業務 | ◎ | ◎ | |
口座振替 | 口座振替データをFDに移し、金融機関へ振替作業を依頼 | ◎ | ◎ | ||
xx外 | xx外管理 | 土地等の市町外所有者の住所等管理 | ◎ | ◎ | |
国民健康保険 | 資格管理 | 資格管理 | 資格の取得・喪失等の管理 | ◎ | ◎ |
高額医療 | 高額医療 | 税データ作成 | ◎ | ◎ | |
調整交付金等 | 調整交付金・基盤安定 | 調整交付金、月報、年報 | ○ | ○ |
大分類 | 中分類 | 小分類 | 主な業務内容 | xx市 | 黒田庄町 |
老人保健医療 | 資格管理 | 資格管理 | 資格の管理・喪失等の管理 | ◎ | ◎ |
高額医療 | 高額医療 | 税データ作成 | ◎ | ◎ | |
国民年金 | 国民年金 | 国民年金 | 国民年金に係る資格・年金受給等情報の確認事務 | ◎ | ◎ |
市民生活 | 防災情報提供 | 防災情報提供・収集 | 災害対応総合行政ネットワークシステム | ○ | ○ |
狂犬病予防 | 狂犬病予防 | 飼犬の情報管理、狂犬病予防案内業務 | ○ | ○ | |
福祉 | 介護保険 | 資格管理 | 資格の取得・喪失等の管理 | ◎ | ◎ |
受給者管理 | 要介護認定の管理 | ◎ | ◎ | ||
保険者管理 | 保険料の賦課・収納・滞納管理、納付書発行業務 | ◎ | ◎ | ||
給付管理 | 介護サービス費の給付管理 | ◎ | ◎ | ||
手当 | 特別障害者手当 | 資格管理、手当支給管理 | ◎ | ― | |
障害者福祉手当 | 資格管理、手当支給管理 | ◎ | ― | ||
福祉手当(経過措置) | 資格管理、手当支給管理 | ◎ | ― | ||
児童手当 | 資格管理、手当支給管理 | ◎ | ◎ | ||
児童扶養手当 | 資格管理、手当支給管理 | ○ | ― | ||
特別児童扶養手当 | 資格管理、手当支給管理 | ◎ | ― | ||
福祉医療 | 重度障害者医療費助成 | 資格管理、受給者証の発行 | ◎ | ◎ | |
乳幼児医療費、老人医療費 | 資格管理、受給者証の発行 | ◎ | ◎ | ||
母子医療 | 母子医療 | 資格管理、受給者証の発行 | ◎ | ◎ | |
児童福祉 | 保育料 | 入園・卒園管理、保育料計算、納付書発行、徴収業務 | ◎ | ◎ | |
人権 | 住宅資金償還事務 | 債権者管理、納付書発行 | ◎ | ◎ | |
生活保護 | 生活保護 | 開始・廃止管理 | ◎ | ◎ | |
心身障害者管理 | 心身障害者管理 | 資格管理 | ◎ | ◎ | |
保健 | 成人健康診査 | 成人健康診査 | 各診査結果の保存、受診者への結果通知・履歴提供、検診案内発行 | ○ | ○ |
母子乳幼児健康診査 | 母子乳幼児健康診査 | 各診査結果の保存、受診者への結果通知・履歴提供、検診案内発行 | ○ | ○ | |
予防接種 | 予防接種 | 予防接種記録の管理 | ○ | ○ | |
訪問指導・健康指導 | 訪問指導・健康指導 | 対象者管理、指導記録管理 | ○ | ○ | |
経済 | 積算システム | 積算システム(農業耕地) | 農業耕地関係工事の設計積算 | ○ | ○ |
転作関係 | 転作関係 | xx転作補助金計算、該当xxの情報管理 | ○ | ○ | |
農家台帳 | 農家台帳 | 農家台帳の管理、農地銀行 | ○ | ○ | |
森林施業計画 | 森林施業計画認定 | 森林施業計画の認定 | ○ | ○ |
大分類 | 中分類 | 小分類 | 主な業務内容 | xx市 | 黒田庄町 |
建設 | 積算システム | 積算システム | 土木関係工事の積算設計 | ○ | ○ |
住宅管理 | 住宅使用料 | 入居者管理、使用料の賦課、収納管理、納付書・督促等発行 | ◎ | ○ | |
法定外公共物管理 | 法定外公共物管理 | 法定外公共物管理 | ― | ○ | |
都市開発 | 水道 | 水道使用料 | 使用開始・廃止管理、使用料計算、収納管理、納付書・督促等発行 | ◎ | ○ |
給水分担金 | 給水分担金の計算、収納管理、納付書の発行 | ○ | ○ | ||
水道台帳管理 | xx情報管理(地図情報) | ○ | ― | ||
公営企業会計システム | 公営企業会計の予算・決算・執行管理等 | ○ | ○ | ||
下水道 | 下水道使用料 | 使用開始・廃止管理、使用料計算、収納管理、納付書・督促等発行 | ◎ | ○ | |
下水道受益者負担金 | 下水道受益者負担金の計算、収納管理、納付書の発行 | ◎ | ○ | ||
下水道台帳管理 | xx情報管理(地図情報) | ○ | ― | ||
教育 | 幼稚園 | 就園奨励費 | 保護者世帯管理、保護者世帯所得管理、支給管理 | ○ | ○ |
学校教育 | 学齢簿 | 児童・生徒の異動管理、就学通知の発行 | ◎ | ◎ | |
就学支援 | 対象者管理、支給額計算、支払管理 | ○ | ○ | ||
学校給食 | 給食費請求、収納管理、献立の作成 | ○ | ○ | ||
体育館 | 施設予約システム | 体育館の予約・受付管理 | ○ | ― | |
図書館 | 蔵書管理 | 蔵書の管理、貸出・返却管理、登録者管理 | ○ | ○ | |
図書検索予約システム | 図書の予約管理 | ○ | ○ | ||
選挙管理委員会 | 選挙関係 | 選挙人名簿 | 選挙権の取得・喪失管理、選挙人名簿作成、入場券の発行 | ◎ | ◎ |
総務 | 人事 | 辞令 | 辞令作成 | ○ | ― |
人事記録 | 人事情報管理 | ○ | ○ | ||
給与 | 毎月 | 給与計算業務 | ○ | ○ | |
諸手当 | 手当計算 | ○ | ○ | ||
年末調整 | 年末調整計算 | ○ | ○ | ||
給与改定 | 差額計算 | ○ | ○ | ||
予算編成 | 人件費予算編成 | ○ | ○ | ||
共済組合 | 市町村職員共済組合給付事務 | ○ | ― | ||
報酬管理 | 支払 | 報酬等支払管理 | ○ | ○ | |
xxxx | 源泉徴収書作成 | ○ | ○ | ||
財務会計 | 予算編成 | 予算入力、査定、予算書作成 | ○ | ○ | |
予算執行 | 執行管理、伝票発行 | ○ | ○ |
大分類 | 中分類 | 小分類 | 主な業務内容 | xx市 | 黒田庄町 |
総務 | 財務会計 | 決算処理 | 決算処理 | ○ | ○ |
決算統計 | 決算統計書作成 | ○ | ○ | ||
歳計外 | 予算歳入・出以外の入出金管理 | ○ | ○ | ||
起債管理 | 各種起債の償還計画等 | ○ | ◎ | ||
バランスシート作成 | 貸借対照表作成 | ○ | ○ | ||
地方交付税 | 普通地方交付税公債費台帳の作成、管理 | ○ | ◎ | ||
公有財産管理 | 公有財産登録、異動 | △ | ○ | ||
備品管理 | 備品の管理 | ○ | ○ | ||
口座振替処理 | 口座振替データをFDに移し、金融機関へ振替業務を依頼 | ○ | ○ | ||
入札 | 指名業者の登録 | 指名業者の登録 | ○ | ― | |
入札事務 | 入札準備 | ○ | ― | ||
契約事務 | 契約書の作成・管理 | ○ | ― | ||
用品会計 | 用品会計 | 物品在庫管理、収入・支出管理 | ○ | ― | |
例規集管理 | 例規集管理システム | 例規集の管理、検索 | ○ | ○ | |
文書管理 | 文書管理システム | 公文書の管理 | ― | ○ | |
文書収発事務 | 公文書の受付、発送 | ― | ○ | ||
交通災害 | 交通災害 | 交通災害共済保険の加入申込書作成 | ― | ◎ | |
議会関係 | 議事録 | 議事録検索システム | 議事録の管理、検索 | ○ | ― |
議会中継 | 議会中継システム | 議会のインターネットでの中継 | ○ | ― | |
その他 | その他 | グループウエア | 会議室予約、職員間の連絡、スケジュール管理、公用車貸出等 | ○ | ○ |
ホームページ、広報 | 市民への情報提供、観光PR等 | ○ | ○ | ||
総合行政ネットワーク | 総合行政ネットワーク(LGWAN) | ○ | ○ | ||
地域情報基盤整備 | 各種施設間のネットワーク化 | ○ | ○ |
1 電算システム統合にあたっての基本的な考え方
現在、両市町においては、ほとんどの業務において電算システムを導入しており、合併に際しては、事務事業の円滑な運営を図る上から、合併時に電算システムの統合を行う必要がある。統合にあたっては、事務事業一元化の基本的な考え方を踏まえ、次の考え方により調整を行うものとする。
(1) xx発足時に市政運営や住民生活に支障をきたさないように安全性に十分配慮する。
(2) 短期間でのシステム統合が可能となるよう統合方法の選択に留意する。
(3) 統合にかかる経費は、極力抑えるように努める。
(4) 地域情報化による住民サービスの向上に努める。
2 電算システムの統合の方法
統合の方法としては、次の3つが考えられる。
統合の方法 | 特 徴 |
(1) 新規システムを構築する | システムの最適化、効率化を行いやすいというメリットがあるが、その一方で、相当の開発期間と開発経費が必要となる。また、導入当 初は稼動が不安定となる可能性がある。 |
(2) 合併市町のいずれかのシステ ムを選択する | 全国的に稼動実績があり安定したシステムを構築しやすいというメリットがあるが、データの移行やシステム変更などへの対応が必要と なる。 |
(3) 業務ごとに合併市町の既存シ ステムをそれぞれ採用する | 全国的に稼動実績があり安定したシステムを構築しやすいというメリットがあるが、業務間のデータを連携させるためのシステム調整 に、相当の期間と経費が必要となる。 |
(1)の方法は、開発期間や開発経費の面で課題が多く、また、(3)の方法は、合併の影響を一時的に回避する際に採用される暫定的な手法としては考えられるが、xxの基幹システムとしては不適当と思われる。
こうしたことから、xx市と黒田庄町では、(2)の方法による電算システムの統合を基本に検討を進める。
3 電算システム統合に関する先進事例
合併市町名 | 合併年月日 | 構成市町村数 | システム関連調査開始 から合併までの期間 | システム 統合方法 |
xx市 | H11.4.1 | 4町 | 26ヶ月 | (2) |
西東京市 | H13.1.21 | 2市 | 21ヶ月 | (2) |
xx市 | H13.4.1 | 2町 | 13ヶ月 | (2) |
さいたま市 | H13.5.1 | 3市 | 55ヶ月 | (3) |
さぬき市 | H14.4.1 | 5町 | 29ヶ月 | (1) |
静岡市 | H15.4.1 | 2市 | 23ヶ月 | (2) |
東かがわ市 | H15.4.1 | 3町 | 43ヶ月 | (1) |
xx市 | H15.4.1 | 1市1町 | 32ヶ月 | (2) |
xx市 | H15.4.21 | 2市2町 | 41ヶ月 | (3) |
先 x x 例
新市町名 | 合併の期日 | x x の 方 針 |
xx市 | 平成16年4月1日 (合併予定) | 1 電算システムについては、住民サービスの低下を招かないよう統合するものとし、合併時に稼動できるよう調整する。 2 事務処理系システムについては、業務に支障をきたさないよう調整する。特に、オンライン系の整備について効率 的なネットワークの構築及びセキュリティ対策を検討し、合併時に稼動できるよう調整する。 |
xx市 | 平成17年3月末日まで (合併予定) | 1 xxの電算システム(基幹業務)については、合併時にxx広域行政事務組合のシステムに統合する。電算システムの統合にあたっては、住民サービスの向上が図れるよう調整する。 2 4町及びxxxxx行政事務組合のネットワークシステムは、合併時に調整する。 3 4町及びxxxxx行政事務組合が単独で運用しているシステムについては、合併時に調整する。 |
洲本五色市 | 平成17年3月31日まで (合併予定) | ・ 電算システム事業の取扱いについては、xx発足までに新しい電算システムを構築し、住民サービスの低下を招か ないよう調整する。 |
xx市 | 平成17年3月末日まで (合併予定) | 1 住民サービス系システムについては、合併時に統合・稼動できるように調整する。 2 事務処理系システムについては、xxの事務機構及び組織に支障をきたさないよう調整する。 3 単独業務系のシステムについては、業務に支障がないよう調整する。 |
xx、加美町、x xx町 | 平成17年3月末日まで (合併予定) | 1 基幹業務、内部情報電算システムについては、合併までにシステムを再編し、合併時に稼動できるよう調整する。 2 その他の業務別電算システムについては、業務の効率化を図るため合併後速やかに調整する。 |
協 議 第 16 号
各 種 事 業 ( 広 報 x x 関 係 事業 ) の 取 扱 い に つ い て
各種 事 業 ( 広 報 x x 関 係 事 業 ) の 取 扱 い に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。
平成 15年 12月 19日
x x 市 ・ x x x 町 合 併 協 議 会 会 x x 橋 x x
各 種 事 業 ( 広 報 x x 関 係 事 業 ) | |
⑴ | 広 報 誌 に つ い て は 、 新 市 にお い て も 定 期 に 発 行 す る 。 |
⑵ | x x x 覧 に つ い て は 、 x x に お い て x x す る 。 |
⑶ | ホ ー ム ペ ー ジ に つ い て は 、 x x に お い て 開 設 す る 。 |
⑷ | x x 活 動 に つ い て は 、 x x に お い て x x す る 。 |
平 成 16 年 1 月 20 日 確 認 |
x x 市 ・ x x x 町 合 併 協 議 会 の x x x x
専門部会名 | 総務・企画部会 | |||||||
協 | 定 | 項 | 目 | 22- | 3 各種事業(広報xx関係事業)の取扱い | 関 係 項 目 | 広報、xx、相談業務 | |
調 | 整 | 内 | 容 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ | 広報誌については、新市においても定期に発行する。市勢要覧については、新市において作成する。 ホームページについては、新市において開設する。 xx活動については、新市において調整する。 |
現 況 | ||||||
項 目 | x x 市 | x x x x | ||||
x 報 誌 | ・名 称 ・発 行 日 ・ページ数 ・発行部数 ・配 布 先 ・配布方法 | 広報にしわき毎月1日 20~24ページ 14,300部 市xx世帯。市外は希望者と公共機関 区長、町内会長、自治会長を通じて配布。市外は郵送 | ・名 称 ・発 行 日 ・ページ数 ・発行部数 ・配 布 先 ・配布方法 | 広報くろだしょう毎月1日 約22ページ 2,570部 町内全世帯。町外は、希望者と公共機関町内は各区長を通じて配布。町外は郵送 | ||
市町勢要覧 | ・発 ・部 | 行数 | 14年3月 3,000部 | ・発 ・部 | 行数 | 平成14年4月 5,500部 |
ホームページ | ・開 | 設 | 平成9年10月 | ・開 | 設 | 平成13年2月 |
x x 活 動 (相談活動) | ・xx・要望の受付 | ・陳情・要望の受付 | ||||
・市政懇談会の開催 | ・住民懇談会の開催 | |||||
・法律相談 ・行政相談 | 毎月第2、第4金曜日 毎月第1、第3金曜日 | ・法律相談 ・行政相談 | 年6回 年5回 |
先 進 地 事 例
●新居浜市
広報xx事業については、合併時に新居浜市の制度に統一するものとする。
●さぬき市
⑴ xxにおいても広報誌を発行することとし、発行日は毎月15日、発行回数は年12回とする。また、配布は自治会を通じて行う。
⑵ xxにおいてホームページを開設する。
⑶ 大川町、xx町、xx町の各有線テレビは合併時に統合する。ただし、チャンネルは現行のとおりとする。なお、xx町、xx町への拡張事業は、新市において実施する。
⑷ xx町の防災無線、xx町のオフトーク通信は、有線テレビの供用開始まで現行のとおりとする。
⑸ 相談業務等については、新市において、現行の相談業務が実施できるよう調整する。
●東かがわ市
相談事業については新町において現行の相談事業が実施できるよう調整する。広報紙については毎月発行する。その他のxx広報関係については、新町において調整する。
●あさぎり町
広報関係については次のとおり取扱うものとする。
⑴ 広報紙については月1回発行する。また町外の配布物については、従来の情報提供が低下しないよう、新町において調整する。
⑵ 県外等における広報活動については、特産物と併せ新町のイメージアップが図れるよう、新町において新たな施策を展開することとする。
⑶ 県外在住者の既存の組織に対しては新町においても引き続き支援することとし、新たな、ふるさと会等の組織結成については、新町において積極的に協力する。
・xx関係の行政座談会については、年1回開催する。また、住民の行政に対する意見、要望等の広報手段は、新町において十分配慮する。
●さいたま市
⑴ 広報誌等の広報事業については、合併時に統合し、引き続き情報の提供に努める。
⑵ 市民提案制度のxx事業については、合併後速やかに充実を図るものとする。
協 議 第 55 号
各 種 事 業 ( x x 関 係 事 業 ) の 取 扱 い に つ い て ( 再 協 議 )
各種 事 業 ( x x 関 係 事 業 ) の 取扱 い に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。
平成 16 年2 月 19 日平成 16 年 11 月 5 日
x x 市 ・ x x x 町 合 併 協 議 会 会 x x 橋 x x
各 種 事 業 ( x x 関 係 事 業 ) の 取 扱 い |
⑴ x x 組 合 に つ い て は 、 x x発 足 時 に x x 市 の 例 に よ り x x す る 。 た だ し 、 合 併 年 度 は 現 行 の と お り と す る 。 ⑵ 前 納 報 奨 金 に つ い ては 、 x x 発 足 時 に 廃 止 す る 。 「 合 併 期 日 の 変 更 に 伴 い 、 x x x x を 変 更 す る 必 要 が 生 じ た た め 、 ⑴ に た だ し 書 を 追 加 」 |
平 成 16 年 3 月 19 日 確 認 平 成 16 年 11 月5 日 ( 再 協 議 ) 確 認 |
x x 市 ・ x x x 町 合 併 協 議 会 の x x x x
専門部会名 | 税務部会 | ||||||
協 | 定 | 項 | 目 | 22-4 各種事業(納税関係事業)の取扱い | 関 係 項 目 | 納税組合、地方税制 | |
調 | 整 | 内 | 容 | ⑴ 納税組合については、xx発足時にxx市の例により調整する。ただし、合併年度は現行のとおりとする。 ⑵ 前納報奨金については、xx発足時に廃止する。 |
課題・問題点(現況) | x | x 案 |
調整方針の分類 | 具 体 的 x x 方 針 | |
⑴ 納税組合について組合構成単位や予算措 | 合併時に統一する。 | 納税組合については、xx発足時にxx市の例により調整する。ただし合併年度は |
置等に差異がある。 | 現行のとおりとする。 | |
⑵ 前納報奨金について黒田庄町のみ制度を | 合併時に廃止する。 | 前納報奨金については、新市発足時に廃止する。 |
設けている。 |
現 | 況 | |||
項 目 | x | x | 市 | x x x 町 |
納税組合 | ○ 納税組合 1 納税組合数(自治会単位) 70団体(平成15年4月1日現在) 2 補助金 予算額 14年度 29,688,000円 15年度 26,890,000円 3 交付基準 西脇市納税組合事務費補助金等の交付に関する規則による 4 支払方法 年3回支払(口座振込) 第1期(10月末) 前年度補助金等の実績の3分の1相当額 を概算払い 第2期( 2月末) 前年度補助金等の実績の3分の1相当額 を概算払い 第3期( 5月末) 交付すべき補助金等からすでに交付した 補助金等を控除した金額の精算払い 5 活動内容 口座振替の推進納税の勧奨 | ○ 納税組合 1 納税組合数(隣保単位) 145団体(平成15年4月1日現在) 2 報奨金 予算額 14年度 3,378,000円 15年度 2,849,000円 3 交付基準 黒田庄町納税組合設置規程による 4 支払方法 年1回支払(口座振込) ①納税成績による ②口座振替推進による | ||
5 活動内容 口座振替の推進納税の勧奨 | ||||
前納報奨金 | ○ 前納報奨金 | なし | ○ 前納報奨金 1 適用税目 町県民税、固定資産税 2 前納報奨金の規定(平成15年度) 0.7/100×納期前月数×第2期の税額 (10円未満切捨て) 町県民税 ( 9ヶ月)固定資産税(13ヶ月) 3 今年度実績(平成15年度) 町県民税 1,032,930円固定資産税 6,167,720円 |
関 係 法 令
【個人の市町村民税の納期前の納付】
○地方税法第321条(抜粋)
個人の市町村税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該の納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
2 前項の規定によって個人の市町村民税の納税者が当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。
3 前項の報奨金の額は、第1項の規定によって納期前に納付した税額の100分の1に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額を超えることができない。
【固定資産税の納期前の納付】
○地方税法第365条(抜粋)
固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該の納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
2 前項の規定によって固定資産税の納税者が当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。
3 前項の報奨金の額は、第1項の規定によって納期前に納付した税額の100分の1に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額を超えることができない。
先 進 事 例
市町村名 | 合併関係市町村名 | 合併の期日 | 調 整 の 方 針 |
篠山市 (新設合併) | 今田町、篠山町、西紀町、丹南町 | 平成11年4月1日 | 1 納税奨励金及び町税取扱報奨金等については、合併時に廃止するものとする。 2 個人町民税及び固定資産税に係る納期前納付報奨金については、次のとおり取り扱う。 ⑴ 率については、西紀町、丹南町及び今田町の例による。 ⑵ 月数については、地方税法及び市町村税条例準則に定める月数による。 |
東かがわ市 (新設合併) | 引田町、白鳥町、大内町 | 平成15年4月1日 | 1 納税貯蓄組合への補助金については、納税貯蓄組合法に基づくものとする。 2 納期前に納付した税額の100分の1に、納期前に係る月数(第1 期の納期の末日に納付があったものとみ なして計算した月数(1月未満の端数がある場合は、14日以下は切り捨て、15日以上は1月))を乗じて 得た額とする。ただし、第1期の納期前に、第1期分とあわせて第2期から第4期分を全て納付した場合のみ、報奨金を交付する。(第2期 前納税額の1%、第3期 前納税額の3%、第4期 前納税額の6%) 3 報奨金の額が100円未満の場合は交付しない。また、100円に満たない端数を生じた場合は、切り捨てる。 4 第1期の納付内に、第1期分とあわせて第2期から第4期分を全て納付した場合のみ、報奨金を交付する。 |
養父市 (新設合併) | 八鹿町、養父町、大屋町、関宮町 | 平成16年4月1日 (予定) | 1 納税組合等の組織については、現行のまま新市に移行し、随時調整をする。納税報償金の交付基準は合併時に調整する。 |
協 議 第 30 号
各 種 事 業 ( 防 災 関 係 事 業 ) の 取 扱 い に つ い て
各種 事 業 ( 防 災 関 係 事 業 ) の 取扱 い に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。
平成 16 年3 月 19 日
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 会 長 内 橋 直 昭
各 種 事 業 ( 防 災 関 係 事 業 ) の 取 扱 い |
⑴ 地 域 防 災 計 画 に つ い て は 、 新 市 に お い て 速 や か に 策 定 す る 。 な お、 災 害 発 生 時 の 応 急 対 策 に つ い て は、 新 市 発 足 ま で に 調 整 す る 。 ⑵ 黒 田 庄 町 防 災 行 政 無 線 に つい て は 、 現 行 の ま ま 新 市 に 引 継 ぎ 、 その 活 用 及 び 西 脇 市 の 区 域 へ の 導 入 は新 市 に お い て 検 討 す る 。 ⑶ 防 災 関 係 機 関 及 び 団 体 等 との 協 力 協 定 に つ い て は 、 新 市 に お い て必 要 な 見 直 し を 行 う 。 |
平 成 1 6 年 4 月 1 5 日 確 認 |
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容
専門部会名 | 総務・企画部会 | ||||||
協 | 定 | 項 | 目 | 22-5 各種事業(防災関係事業)の取扱い | 関 係 項 目 | 防災・防犯 | |
調 | 整 | 内 | 容 | ⑴ 地域防災計画については、新市において速やかに策定する。なお、災害発生時の応急対策については、新市発足までに調整する。 ⑵ 黒田庄町防災行政無線については、現行のまま新市に引継ぎ、その活用及び西脇市の区域への導入は新市において検討する。 ⑶ 防災関係機関及び団体等との協力協定については、新市において必要な見直しを行う。 |
課題・問題点(現況) | 調 | 整 案 |
調整方針の分類 | 具 体 的 調 整 方 針 | |
⑴ 両市町で策定されている地域防災計画について一元化する必要がある。 | 合併後に再編する。 | 地域防災計画については、新市において速やかに策定する。なお、災害発生時の応急対策については、新市発足までに調整する。 |
⑵ 防災行政無線は黒田庄町のみ整備している。 | 現行のとおりとする。 | 黒田庄町防災行政無線については、現行のまま新市に引継ぎ、その活用及び西脇市の区域への導入は新市において検討する。 |
⑶ 防災関係機関及び団体等との協力協定に差異がある。 | 合併後に再編する。 | 防災関係機関及び団体等との協力協定については、新市において必要な見直しを行う。 |
現 | 況 | |
項 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 |
地域防災計画 | 1 地域防災計画策定状況 災害対策基本法第42条に基づき策定。平成9年度には、地震対策編、風水害対策編に分け、見直しをしている。また、毎年、人事異動や県の指導に基づき見直しを行っている。(6月の防災会議で審議) | 1 地域防災計画・水防計画策定状況 本計画は災害対策基本法第42条の規定に基づき、平成11年度版より新規策定し現在に至る。 |
2 構成 地震対策編・風水害編同様 1章 総則 2章 防災組織計画 3章 災害予防計画 4章 災害応急計画 5章 災害復旧計画 | 2 構成 ⑴ 風水害等対策編第1編 総則 第2編 災害予防計画 第3編 災害応急対策計画第4章 災害復旧計画 | |
⑵ 地震災害対策編 第1編 総則 第2編 災害予防計画 第3編 災害応急対策計画第4編 災害復旧計画 | ||
3 その他 ⑴ 地域防災計画は各課1冊配布。併せて、職員行動マニュアルを策定し、災害発生初動期の対応の周知徹底を図っている。 ⑵ 関係する規程等としては、避難所運営マニュアル。地域防災5ヵ年計画 | 3 その他 地域防災計画は課長級へ配布。その他計画、マニュアルはなし。 |
現 | 況 | |
項 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 |
防災行政無線等 | 《市防災行政無線》なし | 《町防災行政無線》 1 防災行政無線の整備状況 固定系親局、簡易中継局、屋外拡声子局7戸別受信機全戸、地区遠隔装置32台 移動系基地局、移動系5台 (車携帯型2台・携帯型3台) |
2 防災行政無線の利用状況 災害時における情報伝達・情報収集 平常時には行政連絡等町民放送・地区放送 | ||
《県衛星通信ネットワーク》 1 整備状況 衛星系アンテナ装置、衛星端局装置、 簡易交換装置、音声一斉受令機、防災用電話機・直通電話機、防災用FAX、補完系無線装置、 無停電電源装置、発動発電機 | 《県衛星通信ネットワーク》 1 整備状況同左 | |
2 利用状況 災害時における情報収集気象情報 | 2 利用状況同左 | |
《兵庫県災害対応総合ネットワークシステム》 1 整備状況 端末、無停電電源装置 2 利用状況 情報収集、関係機関及び団体との情報伝達 | 《兵庫県災害対応総合ネットワークシステム》同左 |
現 | 況 | |
項 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 |
防災関係機関及び団体等との協力協定 | ○ 西脇市多可郡広域消防相互応援協定消防相互応援協定 西脇市・中町・加美町・八千代町・黒田庄町 | ○ 西脇市多可郡広域消防相互応援協定同左 |
○ 黒田庄町山南町消防相互応援に関する協定消防相互応援協定 黒田庄町・山南町 | ||
○ 東播磨地域災害時における広域相互応援協定 東播磨地域に災害が発生した場合の職員派遣、物資の供給等東播磨7市10町 | ○ 東播磨地域災害時における広域相互応援協定同左 | |
○ 災害応援協定 西脇建設業協会との協定 水防活動用資機材の確保及び運搬 応急復旧のための重機、作業員、資材の確保、応急復旧作業、その他応急対策活動に必要な措置 | ||
○ 兵庫県広域消防相互応援協定 兵庫県下市町、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合相互の消防広域応援体制の確立と大規模、特殊災害への対処を目的 | ○ 兵庫県広域消防相互応援協定同左 | |
○ 兵庫県水道災害相互応援に関する協定水道災害相互応援活動 兵庫県知事・市町長・阪神水道企業長・西播磨水道企業団企業長・西播磨高原上下水道企業団企業長・淡路広域水道企業団企業長・日本水道協会兵庫県支部長・兵庫県簡易水道協会会長 | ○ 兵庫県水道災害相互応援に関する協定同左 | |
○ 防災エキスパートの活用に関する協定 公共土木施設災害時における災害状況の把握、災害対策活動を円滑かつ効率的に実施するため。 財団法人兵庫県建設技術センター |
現 | 況 | |
項 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 |
○ 緊急時における生活物資の確保に関する協定(同覚書)生活協同組合コープこうべ | ||
○ 災害時おける西脇市と西脇市内郵便局との相互協力に関する覚書西脇市内郵便局代表者 西脇郵便局長 | ||
○ 兵庫県自治体病院開設者協議会災害初動時相互応援協力に関する協定 兵庫県自治体病院間の災害発生時の応援協力のための協定 | ||
○ 川代ダム放流に伴う連絡体制 西脇市からの要請に基づく通知・連絡 | ○ 川代ダム放流に伴う連絡体制 河川法に定められた通知・連絡・警報 近畿地方建設局姫路工事事務所河川管理第一課・加古川大堰 兵庫県柏原土木事務所・社土木事務所 | |
篠山市、山南町、黒田庄町、篠山・柏原・西脇警察署 |
関 係 法 令
【市町村地域防災計画】
○災害対策基本法第42条
市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村長。以下この条において同じ。)は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであってはならない。
2 市町村地域防災計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
⑴ 当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱
⑵ 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のため調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消化、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
⑶ 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
⑷ 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の地域に係る防災に関し市町村防災会議が必要と認める事項
3~5 省略
先 進 事 例
市町村名 | 調 整 の 方 針 |
洲本市・五色町 (予定) | 地域防災計画については、新市において速やかに策定する。 なお、災害発生時の応急対策については、新市発足までに調整する。 |
養父市 (予定) | 1 地域防災計画については、災害対策基本法に基づき、新市に移行後、速やかに策定する。 2 自主防災組織は現行のまま新市に引き継ぐ。 |
加東市 (予定) | 1 地域防災計画については、新市において新たに策定する。 2 防災会議については、新市において新たに設置する。 |
中町・加美町・八千代町(予定) | 1 防災行政無線については、合併後速やかに統合する。 2 防災会議については、合併時に統合する。 3 地域防災計画については、新町において速やかに策定する。なお、新町の地域防災計画が策定されるまでの間は、現計画を新町に引き継ぐ。 |
協 議 第 33 号
各 種 事 業 ( 交 通 関 係 事 業 ) の 取 扱 い に つ い て
各種 事 業 ( 交 通 関 係 事 業 ) の 取扱 い に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。
平成 16 年4 月 15 日
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 会 長 内 橋 直 昭
各 種 事 業 ( 交 通 関 係 事 業 ) の 取 扱 い |
⑴ コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 運 行 事 業に つ い て は 、 現 行 の ま ま 新 市 に 引 き |
継ぎ 、 運 行 形 態 等 に つ い て は新 市 に お い て 検 討 す る 。 |
⑵ 福 祉 送 迎 車 運 行 事 業 に つ いて は 、 現 行 の ま ま 新 市 に 引 き 継 ぎ 、 |
運行 形 態 等 に つ い て は 新 市 に お い て 検 討 す る 。 |
⑶ J R 加 古 川 線 の 利 用 促 進 及び 沿 線 の 活 性 化 策 に つ い て は 、 新 市 |
にお い て も 継 続 し て 実 施 す る 。 |
平 成 1 6 年 5 月 2 6 日 確 認 |
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容
専門部会名 | 総務・企画、住民・福祉部会 | ||||||
協 | 定 | 項 | 目 | 22-6 各種事業(交通関係事業)の取扱い | 関 係 項 目 | 交通対策・高齢者福祉サービス | |
調 | 整 | 内 | 容 | ⑴ コミュニティバス運行事業については、現行のまま新市に引継ぎ、運行形態等については新市において検討する。 ⑵ 福祉送迎車運行事業については、現行のまま新市に引継ぎ、運行形態等については新市において検討する。 ⑶ JR加古川線の利用促進及び沿線の活性化策については、新市においても継続して実施する。 |
課題・問題点(現況) | 調 | 整 案 |
調整方針の分類 | 具 体 的 調 整 方 針 | |
⑴ コミュニティバス運行事業は西脇市のみ実施している。 | 現行のとおりとする。 | コミュニティバス運行事業については、現行のまま新市に引継ぎ、運行形態等については新市において検討する。 |
⑵ 福祉送迎車運行事業は黒田庄町のみ実施している。 | 現行のとおりとする。 | 福祉送迎車運行事業については、現行のまま新市に引継ぎ、運行形態等については新市において検討する。 |
⑶ JR加古川線利用促進及び沿線の活性化策については、関係機関と連携しながら、取り組んでいる。 | 現行のとおりとする。 | 電化後も、引き続き、利用促進及び沿線の活性化を図る必要があることから、新市においても、関係機関、沿線市町等と連携を図りながら取り組む。 |
現 況 | |||||||
項 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | |||||
コミュニティバス運行事業 | ⑴ 路線の概要(平成15年12月1日現在) ⑵ 運行形態 神姫バスを運行主体として、低床式小型バス(定員44名)による 1系統3経路、市街地を循環する路線バス方式で運行運賃は160円から230円 ⑶ 利用状況(年間利用者数) ⑷ 補助額(千円) | ||||||
H9年度 | H11年度 | H13年度 | H15年度 | ||||
8,237 | 7,543 | 7,850 | 7,950 | ||||
福祉送迎車運行事業 | ⑴ 事業概要 町内に住所を有し、居住する高齢者及び障害者とその介助者を対象に、高齢者及び障害者の生活支援、社会参加への支援 ⑵ 運行形態 黒田庄町社会福祉協議会へ事業委託しており、普通ワゴン車により、黒田庄町内(送り迎え)と、西脇市、多可郡、氷上郡(送りのみ)を運行。利用者負担あり ⑶ 利用状況(年間利用者数:人) ⑷ 委託料(千円) |
経 路 | 運行回数 |
北ルート JR西脇市駅~緑風台~市役所~西脇病院 | 12便 |
南ルート JR西脇市駅~福祉センター~西脇病院 | 4便 |
東ルート 病院~蒲江~西脇病院 | 4便 |
H9年度 | H11年度 | H13年度 | H15年度 |
10,863 | 11,424 | 14,480 | 15,214 |
H11年度 | H12年度 | H13年度 | H14年度 |
2,217 | 2,761 | 3,014 | 3,819 |
H11年度 | H12年度 | H13年度 | H14年度 |
2,199 | 2,378 | 2,651 | 2,613 |
現 況 | ||
項 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 |
JR加古川線利用促進事業 | 【西脇市JR加古川線利用・電化促進会議】 目的…JR加古川線の利用促進啓発、利用促進運動、募金活動 構成…経済団体、小中学校、高校、区長会、まちづくり委員会ほか 【JR加古川線電化促進期成同盟会】 目的 …JR加古川線電化並びに輸送環境の改善促進及び沿線地域の発展、住民福祉の向上を目指す。 構成 …沿線5市4町の自治体、議会及び商工会議所 その他…沿線地域活性化推進協議会(北播磨沿線市町、事業者、県) | 【黒田庄町JR加古川線利用・電化促進会議】 目的 …電化、利用促進、募金の推進を目的に設置 構成 …商工会、議会、区長会、子連協、小中学校、JAみのりほか 【JR加古川線電化促進期成同盟会】同左 【町民ふれあい号】 JR加古川線の利用促進並びに住民の親睦を目的とした汽車の旅 |
先 進 事 例 |
亀 山 市 (予定) | バス事業については、新市において速やかに運行ができるよう調整する。ただし、関町福祉バスについては、現行のまま新市に引継ぎ、合併後福祉、教育 の施策として運行形態等を調整する。 |
朝 来 市 (予定) | 1 バスの運行について ⑴ 地方バス補助路線については、現行のまま存続させる。 ⑵ 合併後、新市において住民の利便性の向上を図るため、総合的・体系的な地域巡回バス等の検討を行う。 2 鉄道の利用促進について ⑴ 4町での取り組みを基に新市においてもJRの利用促進を図る。 ⑵ 鉄道の利便性の向上を図るため、現在加入している団体に引き続き加入し、鉄道路線電化等の働きかけを行う。 ⑶ 播但線電化高速化整備費負担事業基金は新市に引継ぎ、播但線の高速電化を推進する。 ⑷ JR無人駅の管理については、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、業務内容等については統一化が図られるよう調整する。 |
協 議 第 42 号
各 種 事 業 ( 人 権 政 策 推 進 事業 ( 女 性 施 策 含 む 。 ) ) の 取 扱 い に つ い て
各種 事 業 ( 人 権 政 策 推 進 事 業 ( 女 性 施 策 含 む 。 ) ) の 取 扱 い に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。
平成 16 年6 月 30 日
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 会 長 内 橋 直 昭
各 種 事 業 ( 人 権 政 策 推 進 事 業 ( 女性 施 策 含 む 。 ) ) の 取 扱 い |
⑴ 隣 保 館 事 業 に つ い て は 、 現行 の ま ま 新 市 に 引 き 継 ぎ 、 各 館 の 実 情に 応 じ て 実 施 す る 。 ⑵ 人 権 推 進 協 議 会 に つ い て は、 新 市 に お い て 再 編 に 向 け 調 整 す る 。 ⑶ 人 権 教 育 協 議 会 に つ い て は、 こ れ ま で の 両 市 町 の 取 組 の 経 緯 等 を踏 ま え 、 新 市 に お い て 調 整 す る 。 ⑷ 人 権 教 育 推 進 員 ・ 委 員 に つい て は 、 現 行 の ま ま 新 市 に 引 き 継 ぎ 、 これ ま で の 両 市 町 の 取 組 の 経緯 等 を 踏 ま え 、 新 市 に お い て 調 整 す る。 ⑸ 人 権 啓 発 事 業 に つ い て は 、 新 市 に お い て 効 率 的 ・ 効 果 的 な 啓 発 を検 討 し 、 再 編 す る 。 ⑹ 男 女 共 同 参 画 基 本 プ ラ ン につ い て は 、 新 市 に お い て 見 直 す 。 た だし 、 見 直 し 完 了 ま で の 間 は、 西 脇 市 の 男 女 共 同 参 画 基 本 プ ラ ン によ り 事 業 推 進 を 行 う 。 |
平 成 1 6 年 7 月 2 9 日 確 認 |
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容
専門部会名 | 住民・福祉部会、教育部会 | ||||||
協 | 定 | 項 | 目 | 22-7 各種事業(人権政策推進事業(女性施策含む。))の取扱い | 関 係 項 目 | 人権、社会同和教育、男女共同参画 | |
調 | 整 | 内 | 容 | ⑴ 隣保館事業については、現行のまま新市に引き継ぎ、各館の実情に応じて実施する。 ⑵ 人権推進協議会については、新市において再編に向け調整する。 ⑶ 人権教育協議会については、これまでの両市町の取組の経緯等を踏まえ、新市において調整する。 ⑷ 人権教育推進員・委員については、現行のまま新市に引き継ぎ、これまでの両市町の取組の経緯等を踏まえ、新市において調整する。 ⑸ 人権啓発事業については、新市において効率的・効果的な啓発を検討し、再編する。 ⑹ 男女共同参画基本プランについては、新市において見直す。ただし、見直し完了までの間は、西脇市の男女共同参画基本プランにより事業推進を行う。 |
課題・問題点(現況) | 調 | 整 案 |
調整方針の分類 | 具 体 的 調 整 方 針 | |
⑴ 隣保館事業は事業内容に差異がある。 | 現行のとおりとする。 | 隣保館事業については、現行のまま新市に引き継ぎ、各館の実情に応じて実施する。 |
⑵ 人権推進協議会は西脇市のみにある。 | 合併後に調整する。 | 人権推進協議会については、新市において再編に向け調整する。 |
⑶ 人権教育協議会は西脇市のみにある。 | 合併後に調整する。 | 人権教育協議会については、これまでの両市町の取組の経緯等を踏まえ、新市において調整する。 |
⑷ 人権教育推進員・委員は西脇市のみにある。 | 合併後に調整する。 | 人権教育推進員・委員については、現行のまま新市に引き継ぎ、これまでの両市町の取組の経緯等を踏まえ、新市において調整する。 |
⑸ 人権啓発は事業内容に差異がある。 | 合併後に再編する。 | 人権啓発事業については、新市において効率的・効果的な啓発を検討し、再編する。 |
⑹ 男女共同参画基本プランは西脇市でのみ策定されている。 | 合併後に再編する。 | 男女共同参画基本プランについては、新市において見直す。ただし、見直し完了までの間は、西脇市の男女共同参画基本プランにより事業推進を行う。 |
現 | 況 | ||
項 | 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 |
⑴ 隣保館事業 | 1 名称 大野隣保館、芳田の里ふれあい館、上野会館 | 1 名称 黒田庄町立隣保館 | |
2 事業内容 ① 相談事業(生活・健康・教育・人権等) | 2 事業内容 ① 相談事業(生活・健康・教育・人権等) | ||
② 福祉事業 ・ひとり暮らし老人の食事会等の実施 ・高齢者の憩いの場の提供 ・各サークル活動の支援 | ② 福祉事業 ・高齢者交流事業 ・高齢者の憩いの場の提供 ・各サークル活動の支援 | ||
③ 啓発及び広報活動事業 ・人権教育講演会の実施 ・解放文化祭等の実施 ・交流バスツアーの実施(年2回) ・隣保館だよりの配布(毎月各戸配布) | ③ 啓発及び広報活動事業 ・隣保館人権教育講座(講演会含む。) ・セミナーの開催 ・人権郷土資料館の展示コーナー「ゆくつち」の活用 ・他地域への啓発指導(交流の講和等) ・広報を年5回発行 | ||
④ 文化創造事業 ・各種教養講座の実施(生花・舞踊・着付け・料理・手編み・茶道・パッチワーク・パソコン・園芸) ・夏休み子ども教室(絵画・書き方・工作・押し花) | ④ 文化創造事業 ・住民交流事業(隣保館ふれあいまつり、隣保館ゲートボール大会、グランドゴルフ) ・隣保館講座(生花・成人書道・舞踊・着付け・子ども習字・フラワーアレンジメント・七宝・紙工芸・3B体操・手芸・三田音頭) ・サークル活動識字学級 | ||
⑤ その他事業 ・他地域、団体との交流 | ⑤ その他事業 ・他地域、団体との交流 | ||
⑵ 人権推進協議会 | 1 目的 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づく人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について協議し、人権尊重のまちづくりに資する人権教育及び人権啓発に係る施策を円滑に実施するため。 | なし |
現 | 況 | ||
項 | 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 |
2 組織 教育関係団体、社会福祉団体、その他の団体を構成する者…8名知識経験者(市人権教育推進委員)…5名 市職員(助役、教育長)…2名 (計15名) 3 事業内容 ① 原則として年度当初に1回開催 ② 市が実施する人権教育・人権啓発に関する施策について調査する。 | |||
⑶ | 人権教育協議会 | 1 目的 西脇市における人権教育の推進を図るために、行政と市民が一体となって様々な人権課題の解決に向けての取組を行う。 2 組織 会 長 1名副会長 10名会 計 1名 監 査 2名 (役員 計14名) 専門部会4(学校教育・進路・社会教育・企業内教育)地区人権教育協議会7(概ね小学校ごと) 3 事業内容 ① 総会 5月に開催し、事業決算報告・事業予算案の審議・役員の承認などを行う。 ② 地区人教総会 5月から6月にかけて開催し、事業や予算について、地域住民の承認を得る。 ③ 研究大会 11月に開催し、学校教育・社会教育・企業・行政関係者などの参加のもと、様々な人権課題に対する取組について情報交換をし、課題解決に向けての研究を行う。 | 平成13年度末をもって発展的に解消 |
現 況 | ||
項 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 |
④ 定例推進員研修 地区人教ごとに概ね月に1回開催し、地域の実態に即した研修などを行う。 ⑤ その他 各専門部会の研修、市内の地区人教同士の交流学習会、市外の先進地等への交流学習を実施する。 | ||
⑷ 人権教育推進員・委員 | 【人権教育推進員】 1 目的 人権教育を全市民のものとし、各町及び自治会において人権教育の推進を図る。 2 組織 各町の区長等の推薦を受け、町の規模に応じて1~3名を教育委員会が委嘱(16年度は122名) 3 活動内容 地区人教定例研修会や指導者講座などに参加し、スキルアップを図ると共に、町別学習会の企画運営などにあたる。 【人権教育推進委員】 1 目的 人権教育を全市民のものとし、地域社会において積極的な人権教育の推進を図る。 2 組織 地区人教会長等の推薦により、14名以内を教育委員会が委嘱 (16年度は14名) 3 活動内容 月1回程度の推進委員定例研修会などの研修会に参加し、スキルアップを図ると共に、地区人教定例研修会や町別学習会、市人教研究大会などでは、指導助言にあたる。 | 平成13年度末をもって発展的に解消 |
現 | 況 | ||
項 | 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 |
⑸ | 人権啓発事業 | 1 啓発事業 ① 講演会等 毎年8月に「差別をなくそう市民運動月間講演会」を市内8地区で開催 | 1 啓発事業 ① 講演会等 ・ 毎年8月に「人権フェステイバル」を開催 ・ 毎年12月の人権週間に講演会や映画会を開催 |
② 町別学習会 6月から2月にかけて、市内各町(自治会・町内会)で実施 | ② 地区別学習会なし | ||
③ 備品の購入 啓発に効果的なビデオ等 | ③ 備品の購入 啓発に効果的なビデオ等 | ||
④ 啓発資料 『人として』を年2回発行、配布・・・・・・・・・・・・全戸 『ゆきちゃんからのメッセージ』を年1回発行、配布・・・全戸 『人権作文集』を年1回発行、配布・・・・・・・全児童・生徒県作成資料の配布・・・・・・・・・・・・・・・・・・新成人 | ④ 啓発資料 『いしずえ』を年1回発行、配布・・・・・・・・・・・全戸 県作成資料の配布・・・・・・・・・・・・・・・・・新成人 | ||
2 人権啓発活動助成事業なし | 2 人権啓発活動助成事業 ① 目的 人権意識の高揚と人権尊重の町づくりのために、地域及び団体が自主的に企画・運営し、人権啓発活動を実施するための活動費を助成する。 | ||
② 助成額 一団体につき3万円以内とする。 | |||
③ 応募資格 次の要件を全て満たしている地域、団体が対象になる。 ・宗教または政治・営利活動を主たる目的とするものでないこと ・特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと | |||
④ 助成の対象事業 人権意識の高揚と人権尊重の町づくりを目的とした、人権啓発 活動事業に対して助成する。 |
現 況 | ||
項 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 |
⑹ 男女共同参画事業 | 1 目的 「男女が性にとらわれず、社会のあらゆる分野に共に参画し、互いに人権を尊重し合いながら、一人ひとりの個性と能力が十分に発揮できる社会の実現をめざす」ことを基本理念とし、市民と行政が協働して、男女共同参画を総合的に推進する。 2 事業内容 平成12年度 「男女共同参画に関する市民意識調査」実施平成13年6月 男女共同参画基本プラン策定委員会設置 平成14年3月 平成14年度から平成23年度を目標年度とする 10箇年計画とし「市民と行政が協働して、男女共同参画を総合的に推進するため」西脇市男女共同参画基本プランを策定 平成15年10月 男女共同参画推進本部設置(本部長は市長、副本部長は助役・教育長、本部員は各部長) 平成15年12月 第1回男女共同参画推進本部幹事会開催(幹事長は教育部長、幹事は部総務課長を中心とする課長級で構成。具体的事項を検討) 実施計画の進捗状況の把握・男女共同参画率先行動計画(仮称)案を作成することを決定 3 啓発 ・セミナーを年に5~6回開催 (市民の有志による企画運営委員会で企画・運営) ・男女共同参画に関するテーマで各種講演会・学習会・研修会等を実施 ・人権教育啓発資料に「意識啓発」に関する記事を掲載 | なし(人権啓発の一環として実施している。) |
関 係 法 令
○人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)
(目的)
第1条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)をいう。
(基本理念)
第3条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。
(国の責務)
第4条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第5条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(国民の責務)
第6条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
(基本計画の策定)
第7条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。
○男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)
(目的)
第1条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。
○雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(目的)
第1条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
(基本的理念)
第2条 この法律においては、女性労働者が性別により差別されることなく、かつ、母性を尊重されつつ充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、女性労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。
(啓発活動)
第3条 国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。
(地方公共団体の責務)
第9条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(都道府県男女共同参画計画等)
第14条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県男女共同参画計画」という。)を定めなければならない。
2 (省略)
3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画
(以下「市町村男女共同参画計画」という。)を定めるように努めなければならない。
先 進 事 例
市町村名 | 合併関係市町村名 | 調 整 内 容 |
篠山市 | 今田町、篠山町、 西紀町、丹南町 | 同和対策の取扱いについては、合併時に調整する。 |
東かがわ市 | 引田町、白鳥町、大内町 | 人権(同和)対策関係事業については、これまでの取組の経緯を踏まえ、新市においても次のとおり引き続き取り組むものとする。 1 宣言・決議、条例・規則の制定、基本的計画の策定、行政組織の設置、啓発・教育組織の設置、団体への加入については、新市において速やかに取り組む。 2 法律による事業及び個人給付的事業については、国及び県の基準により新市において統一して実施する。 3 人権問題に係る重要項目については、新市において速やかに計画を策定し、人権思想の高揚に努める。 4 公営住宅及び改良住宅の家賃は、新市に移行後も当分の間現行どおりとし、新市において随時調整を図る。 |
養父市 | 八鹿町、養父町、大屋町、関宮町 | 1 4町の啓発・教育組織は、関係機関と協議し、できる限り統合するよう調整に努める。 2 みふね会館と福祉会館、各教育集会所は、それぞれの活動内容を考慮し、当分の間現行どおりとする。 3 人権教育・人権啓発の事業については、合併までに関係機関と協議し調整を図る。 |
加東市 (予定) | 社町、滝野町、東条町 | 1 隣保館事業については、住民の福祉向上と人権意識の育成を図るため、現行のとおり新市に引き継ぐ。 各教育集会所については、地域住民の生活の向上と組織的教育活動を助長するため、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 2 合併時に同種事業の統合を行い、合併後も人権教育・啓発を推進するため、人権・同和教育推進協議会を中心に学習会、研修会等を行う。 3 社会を明るくする運動については、関係団体等と調整し合併後も引き続き活動を行う。 4 合併後、新市の「男女共同参画プラン」を策定する。ただし、プランの策定完了までの間は、社町のプランにより事業進を行う。 |
協 議 第 43 号
各 種 事 業 ( 保 健 衛 生 事 業 ) の 取 扱 い に つ い て
各種 事 業 ( 保 健 衛 生 事 業 ) の 取扱 い に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。
平成 16 年6 月 30 日
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 会 長 内 橋 直 昭
各 種 事 業 ( 保 健 衛 生 事 業 ) の 取 扱 い | |
⑴ | し 尿 処 理 に つ い て は 、 現 行の ま ま 新 市 に 引 き 継 ぐ 。 |
⑵ | 浄 化 槽 汚 泥 処 理 に つ い て は、 現 行 の ま ま 新 市 に 引 き 継 ぐ 。 |
⑶ | 西 脇 市 高 松 霊 園 に つ い て は 、 新 市 に 引 き 継 ぐ 。 |
⑷ | 環 境 審 議 会 に つ い て は 、 新市 に お い て 新 た に 設 置 す る 。 |
平 成 1 6 年 7 月 2 9 日 確 認 |
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容
専門部会名 | 住民・福祉部会 | |||||||
協 | 定 | 項 | 目 | 22- | 8 各種事業(保健衛生事業)の取扱い | 関 係 項 目 | し尿処理、墓地・火葬場、環境保全 | |
調 | 整 | 内 | 容 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ | し尿処理については、現行のまま新市に引き継ぐ。 浄化槽汚泥処理については、現行のまま新市に引き継ぐ。西脇市高松霊園については、新市に引き継ぐ。 環境審議会については、新市において新たに設置する。 |
現 | 況 | 具体的調整方針 | |
事務事業名 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | |
○し尿の収集運搬 1 し尿処理 | 〔収集体制〕 委託業者(西脇市住民サービス公社)による収集運搬 | 〔収集体制〕 許可業者(1社)による収集運搬 | し尿処理については、現行のまま新市に引き継ぐ。 |
〔汲み取り料金:消費税及び地方消費税を含む。〕 ・18リットル(18リットル未満は18リットルとみなす) 160円 ・料金は直接業者に支払う ・天災その他特別の理由があるときは減免措置有り | 〔汲み取り料金:消費税及び地方消費税を含む〕 ・180リットルまでは1回につき1,366円とし、90リットルを増す毎に(90リットル未満は90リットルとみなす)683円 *10円未満四捨五入 ・料金は直接業者に支払う ・水害による料金の助成金交付制度有り | ||
2 浄化槽汚泥処理 | 〔収集体制〕 許可業者(7社)による収集運搬 | 〔収集体制〕 許可業者(2社)による収集運搬 | 浄化槽汚泥処理については、現行のまま新市に引き継ぐ。 |
〔料 金〕 ・料金は直接業者に支払う | 〔料 金〕 ・料金は直接業者に支払う |
現 況 | 具体的調整方針 | ||
事務事業名 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | |
○公営墓地事業 | 〔名 称〕 西脇市高松霊園 〔位 置〕 ・西脇市野村町字惣林1802番地の9 ・西脇市高松町字寺ノ垣内600番地の27 〔全区画数〕 633区画(うち使用区画数559区画) 〔使用料等〕 ・永代使用料 本市に住所を有する者 580,000円本市に住所を有しない者 870,000円 ・維持管理料 20年分前納として 90,000円 〔業務委託〕 西脇市住民サービス公社へ施設管理を委託 | 西脇市高松霊園については、新市に引き継ぐ。 | |
○環境審議会 | 〔名 称〕 西脇市環境審議会 〔目 的〕 良好な環境を保全するため、次の事項を調査、審議する。 1 環境の保全及び創造に関する基本事項又は重要事項 2 環境基本計画に関する事項 3 その他環境の保全及び創造に関し必要な事項 〔組 織〕 1 審議会は、20人以内の委員で組織する。 2 委員は、学識経験者、住民代表その他適当と認める者のうちから市長が任命する。 | 〔名 称〕 黒田庄町さわやかなまちづくり審議会 〔目 的〕 健全で恵み豊かな環境の保全及びゆとりと潤いのある美しい環境の創造に関する基本的事項について、調査審議する。 〔組 織〕 1 審議会は、12人以内の委員で組織する。 2 委員は、町議会議員、学識経験者、住民が組織する団体の代表者、事業者が組織する団体の代表者、関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱する。 | 環境審議会については、新市において新たに設置する。 |
先 進 事 例
*関係分を抜粋
新市町村名 | 合併市町村名 | 合併の期日 | 調 整 の 方 | 針 | |||
朝 来 市 (新設合併) | 生 野 町和田山町山 東 町朝 来 町 | 平成17年3月31日まで (予定) | 1 粗大ごみの取り扱いについては、合併時までに朝来郡広域行政事務組合の制度を基に調整する。 2 ごみステーションの整備に対する補助については、合併時までに調整する。 3 生ごみ処理機購入補助については、合併時までに生野町の制度を基に調整する。 4 環境保全計画については、合併後概ね5年以内に策定する。 5 環境保全対策に関する条例については、合併後速やかに再編する。ただし、新たな条例制定までの間、和田山町、朝来町の条例については、暫定施行する。 6 審議会については、合併後速やかに再編する。 | ||||
養 父 市 (新設合併) | 八養大関 | 鹿父屋宮 | 町町町町 | 平成16年4月1日 | 1 2 3 | ごみ収集体制については、八鹿町の例による。 生ごみ処理容器購入補助については、廃止の方向で検討する。公営墓地については、現行のまま新市へ引き継ぐ。 | |
加東市 (新設合併) | 社滝東 | 野条 | 町町町 | 平成17年3月31日まで (予定) | 1 廃棄物処理手数料については、当分の間現行のとおりとする。ただし、社町と東条町の可燃ごみ手数料については、合併時に統一する。 2 指定ごみ袋については、合併時に統一する。ただし滝野町については当分の間現行のとおりとする。 3 ごみ資源化(集団回収)の補助については、合併時に滝野町の例により統一する。 4 不法投棄ごみ防止については、滝野町の例により統一する。 5 し尿の収集及び処分並びに浄化槽汚泥の処分については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 |
協 議 第 51 号 の 2
各 種 事 業 ( 各 種 福 祉 事 業 ) の 取 扱 いに つ い て ( 継 続 協 議 )
各種 事 業 ( 各 種 福 祉 事 業 ) の 取扱 い に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。
平成 16 年8 月 26 日平成 16 年9 月 30 日
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 会 長 内 橋 直 昭
各 種 事 業 ( 各 種 福 祉 事 業 ) の 取 扱 い |
⑴ 母 子 等 年 金 ( 市 町 単 独 福 祉年 金 ) 支 給 事 業 に つ い て は 、 合 併 年 度 は 現 行 の と お り と し 、 翌 年 度 に 西 脇市 の 例 に よ り 調 整 す る 。 ⑵ 障 害 者 年 金 ( 市 町 単 独 福 祉年 金 ) 支 給 事 業 に つ い て は 、 合 併 年 度 は 現 行 の と お り と し 、 翌 年 度 に 黒 田庄 町 の 例 に よ り 調 整 す る 。 ⑶ 敬 老 金 支 給 事 業 に つ い て は、 新 市 に お い て 節 目 支 給 を 検 討 し 、 再 編 す る 。 ⑷ 乳 幼 児 福 祉 医 療 費 助 成 事 業に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。 ア 乳 児 医 療 費 助 成 に つ い ては 、 現 行 の ま ま 新 市 に 引 き 継 ぐ 。 イ 幼 児 医 療 費 助 成 に つ い て は 、 新 市 発 足 時 に 再 編 す る 。 ⑸ 母 子 家 庭 等 福 祉 医 療 費 助 成 事 業 に つ い て は 、 新 市 発 足 時 に 黒 田 庄 町 の 例 に よ り 統 合 す る 。 ※ 次 の と お り 一 部 を 修 正 ⑴ 母 子 等 年 金 ( 市 町 単 独 福 祉年 金 ) 支 給 事 業 に つ い て は 、 現 行 の ま ま 新 市 に 引 き 継 ぎ 、 新 市 に お い て 調 整 す る 。 ⑵ 障 害 者 年 金 ( 市 町 単独 福 祉 年 金 ) 支 給 事 業 に つ い て は 、 現 行 の ま ま 新 市 に 引 き 継 ぎ 、 新 市 に お い て 調 整 す る 。 |
⑷ 乳 幼 児 福 祉 医 療 費 助 成 事 業 につ い て は 、 次 の と お り と す る 。 |
ア 乳 児 医 療 費 助 成 に つ い て は、 現 行 の ま ま 新 市 に 引 き 継 ぐ 。 |
イ 幼 児 医 療 費 助 成 に つ い て は 、 新 市 発 足 ま で に 調 整 す る 。 |
⑸ 母 子 家 庭 等 福 祉 医 療 費 助 成 事 業 に つ い て は 、 新 市 発 足 ま で に 調 |
整 す る 。 |
平 成 16 年 9 月 30 日 一 部 修 正 確 認 |
年金の種類 | 年金の額(児童1人につき年額) | |
母子福祉年金 | 18歳未満の母子家庭等の児童 (所得税非課税世帯) | 14,400円 |
年金の種類 | 年金の額(児童1人につき年額) | |
児童扶養年金 | 準母子、準父子家庭の児童 | 18,000円 |
母子、父子家庭の児童 | 15,000円 |
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容
専門部会名 | 住民・福祉部会 | |||||
協 | 定 | 項 | 目 | 22-9 各種事業(各種福祉事業)の取扱い | 関 係 項 目 | 児童福祉・母子福祉・障害者福祉・高齢者福祉 |
調 | 整 | 内 | 容 | ⑴ 母子等年金(市町単独福祉年金)支給事業については、現行のまま新市に引き継ぎ、新市において調整する。 ⑵ 障害者年金(市町単独福祉年金)支給事業については、現行のまま新市に引き継ぎ、新市において調整する。 ⑶ 敬老金支給事業については、新市において節目支給を検討し、再編する。 ⑷ 乳幼児福祉医療費助成事業については、次のとおりとする。ア 乳児医療費助成については、現行のまま新市に引き継ぐ。イ 幼児医療費助成については、新市発足までに調整する。 ⑸ 母子家庭等福祉医療費助成事業については、新市発足までに調整する。 |
現 況 | 具体的調整方針 | ||
項 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | |
⑴ 母子等年金 (市町単独福祉年金)支給事業 | 【年金の種類及び額】 【支 給 月】 4月 【支給基準】 毎年4月1日現在において、引き続き1年以上市内に住民登録されている母子家庭等の18歳未満の児童(所得税非課税世帯) 【申請方法】 新規申請後は自動更新 | 【年金の種類及び額】 【支 給 月】 12月 【支給基準】 毎年4月1日現在で、引き続き1年以上町内に居住する母子家庭等で義務教育終了までの児童を養育する者(所得制限なし) 【申請方法】 毎年対象者に申請の案内を郵送 | 【提案時】 母子等年金支給事業については、合併年 度は現行のとおりとし、翌年度に西脇市の例により調整する。 【修正後】 母子等年金支給事業については、現行の まま新市に引き継ぎ、新市において調整する。 |
現 況 | 具体的調整方針 | ||
項 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | |
⑵ 障害者年金 (市町単独福祉年金)支給事業 | 【年金の種類及び額】 【支 給 月】 9月及び3月 【支給基準】 毎年4月1日現在で引き続き1年以上市内に住所を有する、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 【申請方法】 新規申請後は自動更新 | 【年金の種類及び額】 【支 給 月】 12月 【支給基準】 ・毎年4月1日現在で引き続き1年以上町内に住所を有する、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 ・民生委員の意見により、同程度の障害を持つと認められる者 【申請方法】 毎年対象者に申請の案内を郵送 | 【提案時】 障害者年金支給事業については、合併年 度は現行のとおりとし、翌年度に黒田庄町の例により調整する。 【修正後】 障害者年金(市町単独福祉年金)支給事業については、現行 のまま新市に引き継ぎ、新市において調整する。 |
年金の種類 | 年金の額(1人につき年額) | ||
身体障害者福祉年金 | 18歳以上の身体障害者 | 1級の者 | 24,000円 |
2級の者 | 21,600円 | ||
3級の者 | 18,000円 | ||
4級の者 | 14,400円 | ||
5・6級の者 | 6,000円 | ||
身体障害児福祉年金 | 18歳未満の身体障害児 | 1級の者 | 24,000円 |
2級の者 | 21,600円 | ||
3級の者 | 18,000円 | ||
4級の者 | 14,400円 | ||
5・6級の者 | 10,800円 | ||
知的障害者福祉年金 | 18歳以上の知的障害者 | 重度の者 | 24,000円 |
中度の者 | 18,000円 | ||
軽度の者 | 6,000円 | ||
知的障害児福祉年金 | 18歳未満の知的障害児 | 重度の者 | 24,000円 |
中度の者 | 18,000円 | ||
軽度の者 | 10,800円 | ||
精神障害者福祉年金 | 精神障害者 | 1級の者 | 24,000円 |
2級の者 | 18,000円 | ||
3級の者 | 6,000円 |
年金の種類 | 年金の額(1人につき年額) | ||
心身障害者年金 | 18歳以上の身体障害者 | 2級以上の者 | 18,000円 |
3 級 の 者 | 10,000円 | ||
4 級 の 者 | 8,000円 | ||
5・6 級の者 | 5,000円 | ||
18歳以上の知的障害者 | 18,000円 | ||
心身障害児年金 | 18歳未満の心身障害児 | 18,000円 | |
精神障害者年金 | 精 神 障 害 者 | 18,000円 | |
そ の 他 | 民生委員の意見による者 | 18,000円 |
現 況 | 具体的調整方針 | ||
項 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | |
⑶ 敬老金支給事業 | 【支 給 日】 9月15 日 【支給基準】 毎年9月15 日現在、市内に住所を有する満77歳以上の者に支給 【支 給 額】 ・満77歳以上89歳までの者 2,000円 ・満90歳以上の者 5,000円 | 【支 給 日】 9月15 日 【支給基準】 毎年4月2日現在まで引続き町内に住所を有する満80歳以上の者に支給 【支 給 額】 ・一律5,000円 ・4月2日以降の死亡者については遺族にお供えを贈る。 | 敬老金支給事業については、新市において節目支給を検討し、再編する。 |
⑷ 乳幼児福祉医療費助成事業 | 《 乳 児 》 【対 象 者】 ・1歳未満児(1歳到達月の末日まで) ・所得制限なし 【自己負担】 ・外来、入院とも無料 ・県内は現物支給、県外は償還により支給 《 幼 児 》 【対 象 者】 ・1歳到達月の翌月から小学校就学前月の3月31 日までの幼児 ・所得制限あり(児童手当の特例給付の額を準用) 【自己負担】 ・外来1割(自己負担限度額5,000円/月) ・入院無料 ・県内は現物支給、県外は償還により支給 | 《 乳 児 》 【対 象 者】同左 【自己負担】同左 《 幼 児 》 【対 象 者】同左 【自己負担】 ・外来無料 ・同左 ・同左 | 【提案時】 乳幼児福祉医療費助成事業については、次のとおりとする。 ① 乳児医療費助成については、現行のまま新市に引き継ぐ。 ② 幼児医療費助成については、新市発 足時に再編する。 【修正後】 ② 幼児医療費助成については、新市発 足までに調整する。 |
現 況 | 具体的調整方針 | ||
項 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | |
⑸ 母子家庭等福祉医療費助成事業 | 【対 象 者】 ・18歳到達後最初の年度末までの遺児、母子及び父子家庭の児童 ・所得制限は、児童扶養手当法第9条を準用 ・所得制限を超えた場合は、市単独事業として対応 【自己負担】 ・外来、入院とも無料 ・県内は現物支給、県外は償還により支給 | 【対 象 者】 ・同左 ・同左 ・町単独事業なし 【自己負担】同左 | 【提案時】 母子家庭等福祉医療費助成事業については、新市発足時に黒 田庄町の例により統合する。 【修正後】 母子家庭等福祉医療費助成事業については、新市発足までに 調整する。 |
参考関係法令 ○ 母子及び寡婦福祉法(抜粋) (目的) 第1条 この法律は、母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もって母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする。 (基本理念) 第2条 すべて母子家庭等には、児童が、その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母等の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。 2 寡婦には、母子家庭等の母等に準じて健康で文化的な生活が保障されるものとする。 (国及び地方公共団体の責務) 第3条 国及び地方公共団体は、母子家庭等及び寡婦の福祉を増進する責務を有する。 2 国及び地方公共団体は、母子家庭等又は寡婦の福祉に関係のある施策を講ずるに当たっては、その施策を通じて、前条に規定する理念が具現されるように配慮しなければならない。 (自立への努力) 第4条 母子家庭の母及び寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めなければならない。 ○ 児童福祉法(抜粋) (国民の責務と児童福祉の理念) 第1条 すべての国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。 2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。 (国及び地方公共団体の責任) 第2条 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。 (福祉保障の原理) 第3条 前2条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならない。 |
○ 老人福祉法(抜粋)
(目的)
第1条 この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的とする。
(基本的理念)
第2条 老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
第3条 老人は、老齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。
2 老人は、その希望と能力に応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機会を与えられるものとする。
(老人福祉増進の責務)
第4条 国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を有する。
2 国及び地方公共団体は、老人の福祉に関係のある施策を講ずるに当たっては、その施策を通じて、前2条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
○ 障害者基本法(抜粋)
(目的)
第1条 この法律は、障害者のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
(基本的理念)
第3条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
(国及び地方公共団体の責務)
第4条 国及び地方公共団体は、障害者の福祉を増進し、及び障害を予防する責務を有する。
(国民の責務)
第5条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。
(自立への努力)
第6条 障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
2 障害者の家庭にあっては、障害者の自立の促進に努めなければならない。
先 進 事 例
新市町村名 | 旧市町村名 | 合併の期日 | 調 整 の 方 針 |
東かがわ市 (新設合併) | 引田町白鳥町大内町 | 平成15年4月1日 | ・児童福祉事業については、国等の制度に基づいて実施している事業は引き続き推進するものとする。 ・国又は県が定める制度については、現行の実施方法を基準に新市において調整し、実施する。 ・地域福祉バス運行事業、患者輸送バス運行事業については、地域全体の均衡を考慮し新たな制度により実施する。 ・1町又は2町で実施されているその他の事業については、新市において調整し実施する。 ・敬老年金支給事業については、現行の制度を改め、祝い金制度により新市において調整し実施する。 |
養父市 (新設合併) | 八鹿町養父町大屋町関宮町 | 平成16年4月1日 | ・母子家庭等福祉金については、大屋町、関宮町の例による。 ・介護予防関連事業実施方法については、福祉サービスの低下にならないよう、社会福祉協議会等と調整を図り、合併時までに調整する。 ・金婚夫婦祝福事業については、廃止の方向で検討する。 ・長寿祝い金の支給は、県の基準に合せる。 ・敬老会補助については、廃止の方向で検討する。 |
加東市 (新設合併) | 社 町滝野町東条町 | 平成17年3月31日迄 (予定) | ・国の制度に基づく児童手当等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 ・福祉年金支給事業については、受給資格を調整し実施する。 ・国又は県の障害者福祉事業(補助事業)については、現行のとおり新市において実施する。 ・町単独障害者福祉事業については、事業内容等を合併時に調整し、新市において実施する。ただし、障害者福祉計画は、合併後新市において策定する。 ・国又は県の高齢者福祉事業(補助事業)については、事業内容等を合併時に調整し、新市において実施する。 ・町単独高齢者福祉事業については、次のものを除き、事業内容等を合併時に調整し、新市において実施する。 ①高齢者福祉計画は、合併後新市において策定する。 ②地区敬老会助成及び夢園温泉入泉料助成は廃止する。 ・福祉タクシー事業については、事業内容を合併時に調整し、新市において実施する。 |
協 議 第 55 号
各 種 事 業 ( 保 育 事 業 ) の 取扱 い に つ い て ( 再 協 議 )
各種 事 業 ( 保 育 事 業 ) の 取 扱 いに つ い て は 、 次 の と お り と す る 。
平成 16 年4 月 15 日平成 16 年 11 月 5 日
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 会 長 内 橋 直 昭
各 種 事 業 ( 保 育 事 業 ) の 取 扱 い |
⑴ 公 立 ( 町 立 ) 保 育 所 に つ いて は 、 現 行 の ま ま 新 市 に 引 き 継 ぐ 。 ⑵ 保 育 料 に つ い て は 、 新 市 発足 時 に 西 脇 市 の 例 に よ り 調 整 す る 。 た だ し 、 合 併 年 度 は 現 行 の と お り と す る 。 「 合 併 期 日 の 変 更 に 伴 い 、 調 整 内 容 を 変 更 す る 必 要 が 生 じ た た め 、 ⑵ に た だ し 書 を 追 加 」 |
平 成 16 年 5 月 26 日 確 認 平 成 16 年 11 月5 日 ( 再 協 議 ) 確 認 |
名 称 | 定 員 |
くすのき保育園 | 90名 |
あ ゆ み 保 育 園 | 90名 |
計 2園 | 180名 |
名 称 | 定 員 |
西 脇 保 育 所 | 200名 |
比 延 保 育 園 | 60名 |
ど れ み 保 育 園 | 120名 |
日 野 保 育 園 | 120名 |
西脇春日保育園 | 60名 |
津 万 保 育 園 | 60名 |
芳 田 保 育 園 | 45名 |
計 7園 | 665名 |
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容
専門部会名 | 住民・福祉部会 | ||||||
協 | 定 | 項 | 目 | 21―10 各種事業(保育事業)の取扱い | 関 係 項 目 | 保育所 | |
調 | 整 | 内 | 容 | ⑴ 公立(町立)保育所については、現行のまま新市に引き継ぐ。 ⑵ 保育料については、新市発足時に西脇市の例により調整する。ただし、合併年度は現行のとおりとする。 |
現 況 | 具体的調整方針 | |
西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | |
◎保育所施設 1 公立保育所 - 2 私立保育所 *平成16年4月1日現在 | ◎保育所施設 1 公立(町立)保育所 *平成16年4月1日現在 2 私立保育所 - | 公立(町立)保育所については、現行のまま新市に引き継ぐ。 |
現 況 | 具体的調整方針 | |
◎保育料 1 徴収基準額 〔平成15年度〕 (注)定義欄の(第4)、(第7)は黒田庄町の場合 | 保育料については、新市発足時に西脇市の例により調整する。ただ し、合併年度は現行のとおりとする。 | |
2 徴収方法〔西脇市〕 ・毎月25日に指定金融機関から口座振替による ・納付書による | 2 徴収方法〔黒田庄町〕 ・毎月20日に指定金融機関から口座振替による |
納入義務者の属する世帯の階層区分 | 徴 収 額(月額) | |||||||||
階層区分 | 定 義 | 乳 児 | 3歳未満児 黒田庄町:1・2歳児 | 3 歳 児 | 4歳以上児 | |||||
西脇市 | 黒田庄町 | 黒田庄町 | 西 脇 市 | 黒田庄町 | 西 脇 市 | 黒田庄町 | 西 脇 市 | 黒田庄町 | ||
1 | 1 | 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
2 | 2 | 第1階層及び第5(第4)~第10階層(第7)を除き、前年度分の市町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町民税非課税世帯 | 8,600 | 9,000 | 8,600 | 6,000 | 5,700 | 6,000 | 5,700 |
3 | 3 | 均等割のみ課税の世帯 | 18,600 | 18,000 | 18,500 | 15,000 | 15,700 | 15,000 | 15,700 | |
4 | 所得割課税世帯 | 19,500 | 16,500 | 16,500 | ||||||
5 | 4 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 14,000円未満 | 28,500 | 27,000 | 28,500 | 24,000 | 25,600 | 24,000 | 25,600 |
6 | 14,000円以上 64,000円未満 | 30,000 | 27,000 | 27,000 | ||||||
7 | 5 | 64,000円以上 112,000円未満 | 42,300 | 41,000 | 42,300 | 33,900 | 36,000 | 27,600 | 30,000 | |
8 | 112,000円以上 160,000円未満 | 44,500 | 33,900 | 27,600 | ||||||
9 | 6 | 160,000円以上 408,000円未満 | 58,000 | 58,000 | 57,400 | 33,900 | 36,000 | 27,600 | 30,000 | |
10 | 7 | 408,000円以上 | 76,000 | 70,000 | 76,000 | 33,900 | 36,000 | 27,600 | 30,000 |
現 況 | 具体的調整方針 | |
西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | |
3 保育料の減免等 (1)納入義務者が、災害、病気、死亡、その他やむを得ない事情がある場合で徴収金等を納入することが困難であると認めたとき。 (2)児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合。 ア 母子世帯等 母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のいない女性で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯 イ 在宅障害児(者)のいる世帯 ・身体障害者福祉法に定める身体障害者手帳の交付を受けた者を有する世帯 ・療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者を有する世帯 ・特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める障害基礎年金等の受給者を有する世帯 ウ その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯 | 3 保育料の減免等 (1)不慮の災害等、特に町長が必要と認めた場合。この場合の徴収金の額については、その都度町長が決定する。 (2)同左 ア 母子世帯等同左 イ 在宅障害児(者)のいる世帯同左 ウ その他の世帯同左 |
階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
第2階層 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 17,000円 | 14,000円 |
第4階層 | 18,500円 | 15,500円 |
階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||
乳児の場合 | 3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳児以上の場合 | |
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 17,600円 | 16,600円 | 13,000円 | 13,000円 |
現 況 | 具体的調整方針 | |
西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | |
(3)同一世帯から2人以上の児童が入所している場合 2階層から10階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が保育の実施を受けている場合において、次の表の第1欄の階層区分ごとに第2欄に掲げる児童については、当該第3欄より計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。 (注)10円未満は切り捨て | (3)同一世帯から2人以上の児童が入所している場合 第2階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が入所している場合において、次表の第1欄の階層区分ごとに第2欄に掲げる児童については、第3欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。 (注)10円未満は切り捨て |
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
第2~第6階層に属する世帯 | ア 最も徴収金額が低い児童 (最も徴収金額の低い児童が 2人以上の場合は、そのうち1人とする) | 徴収基準額表に定める額 |
イ ア以外の児童のうち、最も徴収金額が低い児童 (最も徴収金額の低い児童が2 人以上の場合は、そのうち1人とする) | 徴収基準額表 ×0.5 | |
ウ 上記以外の児童 | 徴収基準額表 ×0.1 | |
第7~第10階層に属する世帯 | ア 最も徴収金額が高い児童 (最も徴収金額の高い児童が2人以上の場合は、そのうち1 人とする) | 徴収基準額表に定める額 |
イ ア以外の児童のうち、最も徴収金額が高い児童 (最も徴収金額の高い児童が2 人以上の場合は、そのうち1人とする) | 徴収基準額表 ×0.5 | |
ウ 上記以外の児童 | 徴収基準額表 ×0.1 |
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
第2~第4階層に属する世帯 | ア 同左 | 同左 |
イ 同左 | 同左 | |
ウ 同左 | 同左 | |
第5~第7階層に属する世帯 | ア 同左 | 同左 |
イ 同左 | 同左 | |
ウ 同左 | 同左 |
関 係 法 令
○児童福祉法(抜粋)
第24条 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第39条第2項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。
2 前項に規定する児童について保育所における保育を行うこと(以下「保育の実施」という。)を希望する保護者は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する保育所その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を市町村に提出しなければならない。この場合において、保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。
3 市町村は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。
4 市町村は、第25条の2第3号又は第26条第1項第4号の規定による報告又は通知を受けた児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、保育の実施の申込みを勧奨しなければならない。
5 市町村は、第1項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における保育所の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
第56条
1~2 省略
3 第50条第6号の2に規定する保育費用を支弁した都道府県又は第51条第4号に規定する保育費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。
先 進 事 例
*関係部分抜粋
新市町名 | 合併関係市町名 | 合併の期日 | 調 整 の 方 針 | ||||
加 | 東 | 市 | 社 町滝野町東条町 | 平成17年3月31日まで (合併予定) | 1 2 | 公立保育園は、現行どおり新市に引き継ぐ。 保育料は、減免措置も含め合併時に調整するが、合併後も国の基準及び近隣市町を参考に見直しを行 う。 | |
養 | 父 | 市 | 八鹿町大屋町 | 養父町関宮町 | 平成16年4月1日 | 1 2 | 町立保育所施設については、現行のまま新市へ引き継ぐ。定員については合併時までに調整する。保育料については、合併時に調整する。 |
協 議 第 25 号
各 種 事 業 ( 生 活 保 護 事 業 ) の 取 扱 い に つ い て
各種 事 業 ( 生 活 保 護 事 業 ) の 取扱 い に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。
平成 16 年2 月 19 日
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 会 長 内 橋 直 昭
各 種 事 業 ( 生 活 保 護 事 業 ) の 取 扱 い |
生活 保 護 事 業 に つ い て は 、 国 ・ 県 の 福 祉 制 度 に 基 づ き 、 西 脇 市 の 例 に よ り 新 市 の 福 祉 事 務 所 に お い て 実 施 す る 。 |
平 成 16 年 3 月 19 日 確 認 |
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容
専門部会名 | 住民・福祉部会 | |||||||
協 | 定 | 項 | 目 | 22-11 | 各種事業(生活保護事業)の取扱い | 関 係 項 目 | 生活保護 | |
調 | 整 | 内 | 容 | 生活保護事業については、国・県の福祉制度に基づき、西脇市の例により新市の福祉事務所において実施する。 |
項 目 | 西 脇 | 市 | 黒 田 庄 | 町 | 具体的な調整内容 | ||||
事業内容 | 1 | 保護の決定・実施(家庭訪問指導) | 市福祉事務所の事務 | 県西脇健康福祉事務所の事務 | 生活保護事業については、国 ・県の福祉制度に基づき、西脇市の例により新市の福祉事務所において実施する。 (現在、黒田庄町における生活保護法に基づくほとんどの業務は、兵庫県西脇健康福祉事務所が行っており、合併時にその業務は新市に移管されるため、事前に業務の引き継ぎを行う。) | ||||
2 | 金品支給及び支給台帳等の 作成 | 市福祉事務所の事務 | 県西脇健康福祉事務所の事務 | ||||||
3 | 医療事務、経理、統計事務 | 市福祉事務所の事務 | 県西脇健康福祉事務所の事務 | ||||||
級 | 地 区 | 分 | 3級地の1 | 3級地の2 | |||||
被保護世帯の状況 (平成15年11月現在) | 世帯数 84世帯 (うち医療扶助のみ4世帯) 人 数 101人 | 世帯数 20世帯 (うち医療扶助のみ4世帯) 人 数 25人 | |||||||
支 | 給 | 日 | 毎月4日 (土、日、祝祭日に当たる場合はその前日) | 毎月5日 (土、日、祝祭日に当たる場合はその前日) | |||||
支給方 法 | 生活扶助・教育扶助・住宅扶助 | 口座振込及び現金による窓口支給 | 現金による窓口支給 | ||||||
医療扶助・介護扶助 | 給付券による現物支給 | 給付券による現物支給 | |||||||
保護費総額(平成14年度) | 143,071千円 | 15,012千円 | |||||||
担当課及び職員体制 | 福祉事務所 査察指導員 社会福祉主事 | 1名 1名 | 保健福祉課 〔進達・支払業務等〕地区担当(兼務) | 1名 |
福 祉 事 務 所
○ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)抜粋
(設置)
第14条 都道府県及び市(特別区を含む。以下は同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。
6 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。
福祉事務所 | 生活保護法 | ・保護の決定及び実施に関する事務 | 第19条 |
児童福祉法 | ・児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 ・児童及び妊産婦の福祉に関する事項について、相談に応じ、必要な調査を行い、及び個別的に又は集団的に、必要な指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 | 第18条の2 | |
母子及び寡婦福祉法 | ・母子家庭及び寡婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 ・母子家庭及び寡婦の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと、並びにこれらに付随する業務を行うこと。 | 第9条 | |
老人福祉法 | ・老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 ・老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。 | 第5条の4第5条の5 | |
身体障害者福祉法 | ・身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進を図るために必要な指導を行うこと。 ・身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 ・身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。 | 第9条 第9条の2 | |
知的障害者福祉法 | ・知的障害者の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 ・知的障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 ・知的障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと | 第9条第10条 |
○ 生活保護法(昭和25年法律第144号)抜粋
(実施機関)
第19条 都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
⑴ その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
⑵ 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であって、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの
2 居住地が明らかである要保護者であっても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。
先 進 事 例
新市町村名 | 合併関係市町村名 | 合併の期日 | 調 整 の 内 容 |
洲本五色市 | 洲本市・五色町 | 平成17年3月31日まで | 生活保護事業については、国・県の社会福祉制度に基づき、新市発足までに調整する。 |
宗 像 市 | 宗像市・玄海町 | 平成15年4月1日 | 生活保護事業については、国・県の福祉制度に基づき、新市において実施する。 |
生活保護制度について
1 生活保護とは
病気や身体の障害、思いがけない事故等、いろいろな事情により真に生活に困ったすべての国民に対して、国が困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を行う制度です。
2 生活保護のしくみ
生活保護は、まず、土地・預貯金等の資産や働ける場合はその能力、その他あらゆるものを最低生活維持のために活用し、さらに扶養義務者の援助、年金、各種手当など、他の法律による給付を充てて、それでもなお基準となる生活に満たない分を助成するものです。
保護の程度は、国が定めた基準により計算された最低生活費とその世帯の収入の対比により決定され、その不足分について金銭又は現物により給付されます。
3 扶助の種類
保護は、その内容によって、生活扶助(飲食物、被服、光熱水費、家具什器等に要する費用)、教育扶助(義務教育で就学中の児童、生徒の学用品、通学等に要する費用)、住宅扶助(家賃、間代、地代、あるいは住宅の維持、補修等に要する費用)、介護扶助(介護サービスを受ける場合に要する費用)、医療扶助(病気やけがなどの診察、治療等に要する費用)、出産扶助(出産に要する費用)、生業扶助(生業資金、技術習得、就職支度等に要する費用)、葬祭扶助(葬祭を行うのに要する費用)の8種類に分けられます。
4 生活保護の基準
保護の基準は、被(要)保護者の年齢別、世帯構成別、所在地域別(級地区分)、その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たす程度のものとして、厚生労働大臣が定めています。
協 議 第 44 号
各 種 事 業 ( 健 康 づ く り 事 業 ) の 取 扱 い に つ い て
各種 事 業 ( 健 康 づ く り 事 業 ) の取 扱 い に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。
平成 16 年6 月 30 日
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 会 長 内 橋 直 昭
各 種 事 業 ( 健 康 づ く り 事 業 ) の 取 扱 い |
⑴ 母 子 保 健 事 業 ( 訪 問 事 業 ) に つ い て は 、 現 行 の ま ま 新 市 に 引 き 継ぐ。 ⑵ 母 子 保 健 事 業 ( 相 談 事 業 、 健 診 事 業 ) の 対 象 、 回 数 、 会 場 に つ いて は 、 新 市 発 足 時 に 西 脇 市の 例 に よ り 統 合 す る 。 た だ し 、 内 容 につ い て は 調 整 す る 。 ⑶ 子 育 て 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク につ い て は 、 新 市 に 引 き 継 ぐ 。 ⑷ 予 防 接 種 事 業 に つ い て は 、 新 市 発 足 時 に 再 編 す る 。 ⑸ 成 人 ・ 老 人 保 健 事 業 ( 集 団健 康 教 育 ・ 相 談 事 業 、 健 康 診 査 事 業 、 人間 ド ッ ク 受 診 助 成 事 業 ) につ い て は 、 新 市 発 足 時 に 再 編 す る 。 ⑹ 成 人 ・ 老 人 保 健 事 業 ( 個 別健 康 教 育 ・ 相 談 事 業 ) に つ い て は 、 新市 発 足 時 に 西 脇 市 の 例 に よ り 統 合 す る 。 ⑺ 健 康 づ く り 推 進 協 議 会 に つい て は 、 新 市 に お い て 新 た に 設 置 す る。 |
平 成 1 6 年 7 月 2 9 日 確 認 |
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容
専門部会名 | 住民・福祉部会 | |||||||
協 | 定 | 項 | 目 | 22 | -12 各種事業(健康づくり事業)の取扱い | 関 係 項 目 | 母子保健事業、老人保健事業、健康づくり事業 | |
調 | 整 | 内 | 容 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ | 母子保健事業(訪問事業)については、現行のまま新市に引き継ぐ。 母子保健事業(相談事業、健診事業)の対象、回数、会場については、新市発足時に西脇市の例により統合する。ただし、内容については調整する。子育て支援ネットワークについては、新市に引き継ぐ。 予防接種事業については、新市発足時に再編する。 成人・老人保健事業(集団健康教育・相談事業、健康診査事業、人間ドック受診助成事業)については、新市発足時に再編する。成人・老人保健事業(個別健康教育・相談事業)については、新市発足時に西脇市の例により統合する。 健康づくり推進協議会については、新市において新たに設置する。 |
現 況 | 具体的調整方針 | |||
事務事業名 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | ||
母子保健事業 | ○訪問事業 ■妊産婦・新生児・乳幼児訪 問 | 〔対象〕妊産婦、新生児(生後28日まで)、乳幼児 〔回数〕随時 〔内容〕家庭訪問による健康相談・指導、育児相談を実施 | 〔対象〕同左 〔回数〕同左 〔内容〕同左 | 訪問事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。 |
○相談事業 ■母子手帳交付時妊婦相談 ■6か月児乳児相談 | 〔対象〕母子手帳交付対象者(20~25人/回) 〔回数〕1回/月 〔内容〕母子手帳交付時に、個別保健相談・指導 〔会場〕市健康づくりセンター 〔対象〕6~7か月児とその保護者(15~20人/回) 〔回数〕1回/月 〔内容〕身体計測、個別相談(保健相談、栄養相談) 〔会場〕市健康づくりセンター | 〔対象〕同左(1~2人/回) 〔回数〕3回/月 〔内容〕母子手帳交付時に、個別保健相談・指導、栄養指導 〔会場〕町保健センター 〔対象〕同左(8~10人/回) 〔回数〕1回/2か月 〔内容〕身体計測、個別相談(保健相談、栄養相談)、集団指導・交流 〔会場〕町保健センター | 相談事業の対象、回数、会場については、新市発足時に西脇市の例により統合する。ただし、内容については調整する。 |
現 | 況 | 具体的調整方針 | ||
事務事業名 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | ||
母子保健事業 | ■1歳児乳児相談 | 〔対象〕1歳~1歳1か月児とその保護者 (15~20人/回) 〔回数〕1回/月 〔内容〕身体計測、個別相談(保健相談、栄養相談、歯科相談) 〔会場〕市健康づくりセンター | 〔対象〕1歳~1歳2か月児とその保護者 (10~15人/回) 〔回数〕1回/3か月 〔内容〕身体計測、個別相談(保健指導、栄養相談)、集団指導・交流 〔会場〕町保健センター | |
○健診事業 ■3か月児健康診査 | 〔対象〕3か月児(約30人/回) 〔回数〕1回/月 〔内容〕集団指導、問診、身体計測、姿勢発達チェック、内科健診、保健指導、栄養指導 〔会場〕市健康づくりセンター | 〔対象〕3~4か月児(約10人/回) 〔回数〕1回/2か月 〔内容〕グループワーク、問診、身体計測、姿勢発達チェック、内科健診、事後指導 〔会場〕町保健センター | 健診事業の対象、回数、会場については、西脇市の例により統合する。ただし、内容については調整する。 | |
■1歳6か月児 健康診査 | 〔対象〕1歳6か月児(約30人/回) 〔回数〕1回/月 〔内容〕身体計測、問診、内科健診、歯科健診、保健指導、栄養相談、心理相談 〔会場〕市健康づくりセンター | 〔対象〕1歳7~9か月児(約15人/回) 〔回数〕1回/3か月 〔内容〕身体計測、問診、内科健診、歯科健診、栄養相談、心理相談、事後指導 〔会場〕町保健センター | ||
■3歳児健康診 査 | 〔対象〕3歳児(約30人/回) 〔回数〕1回/月 〔内容〕身体計測、問診、内科健診、歯科健診、保健指導、尿検査、栄養相談、心理相談 〔会場〕市健康づくりセンター | 〔対象〕3歳2~4か月児(約15人/回) 〔回数〕1回/3か月 〔内容〕身体計測、問診、内科健診、歯科健診、RDテストと歯科相談・指導、保健指導、尿検査、栄養相談、心理相談 〔会場〕町保健センター |
現 | 況 | 具体的調整方針 | ||
事務事業名 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | ||
○子育て支援ネットワーク | 事業実施に向け体制づくりを調整中 | 〔内 容〕黒田庄町エンゼルプランの実現に向け、施策の総合的、かつ、計画的な推進と具体的なアクションプランの企画を行うための推進体制 〔構成員〕生涯学習課、各保育園、各幼稚園、子育て学習センター、保健福祉課、保健センター、社会福祉協議会の各担当者、主任民生児童委員及び内容により各小中学校PTA会長 〔事 業〕講演会(3~5回)、保護者交流会(8回)等の実施 | 子育て支援ネットワークについては、新市に引き継ぐ。 | |
予防接種事業 | ■ポリオ | 〔対 象〕生後3~90か月未満 (60~70人/回、年間12回実施) 〔内 容〕5月、11月(市健康づくりセンターで集団接種) 〔徴収金〕なし | 〔対 象〕同左 (60~70人/回、年間2回実施) 〔内 容〕5月、11月(町保健センターで集団接種) 〔徴収金〕同左 | 予防接種事業については、新市発足時に再編する。 《集団接種》 ・乳幼児集団予防接種は、西脇市の例により実施する。 ・児童生徒集団予防接種は、現行のとおり各学校で実施する。 《個別接種》 ・乳幼児個別予防接種は、西脇市の例により通年に実施し、指定医療機関は拡大できるよう調整する。 ・高齢者個別予防接種は、現行のとおりとする。 |
■ツベルクリン ・BCG | 〔対 象〕生後3~48か月未満 (50~60人/回、年間6回実施) 〔内 容〕6月、12月(市健康づくりセンターで集団接種) 〔徴収金〕なし | 〔対 象〕同左 (50~60人/回、年間1回実施) 〔内 容〕7月(町保健センターで集団接種) 〔徴収金〕同左 | ||
■三種混合 (ジフテリア・百日せき・破 傷風) | 〔対 象〕生後3~90か月未満 〔内 容〕通年(指定医療機関で個別接種) 〔徴収金〕なし | 〔対 象〕同左 〔内 容〕12月~3月(指定医療機関で個別接種) 〔徴収金〕同左 | ||
■麻疹 | 〔対 象〕生後12~90か月未満 〔内 容〕通年(指定医療機関で個別接種) 〔徴収金〕なし | 〔対 象〕同左 〔内 容〕9月(指定医療機関で個別接種) 〔徴収金〕同左 | ||
■風疹 | 〔対 象〕生後12~90か月未満 〔内 容〕通年(指定医療機関で個別接種) 〔徴収金〕なし | 〔対 象〕同左 〔内 容〕4月(指定医療機関で個別接種) 〔徴収金〕同左 | ||
■日本脳炎 =1期= | 〔対 象〕生後36~90か月未満 〔内 容〕通年(指定医療機関で個別接種) 〔徴収金〕なし | 〔対 象〕同左 〔内 容〕5月~6月(指定医療機関で個別接種) 〔徴収金〕同左 |
現 | 況 | 具体的調整方針 | ||
事務事業名 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | ||
■日本脳炎 =2期・3期= ■二種混合 (ジフテリア・破傷風) ■インフルエンザ | 〔対 象〕小学4年生・中学3年生 〔内 容〕5月~6月(各学校毎に集団接種) 〔徴収金〕なし 〔対 象〕小学6年生 〔内 容〕10月~11月(各学校毎に集団接種) 〔徴収金〕なし 〔対 象〕65歳以上の希望者 〔内 容〕10月中旬~1月(指定医療機関で個別接種) 〔徴収金〕300円(生活保護の方は無料) | 〔対 象〕同左 〔内 容〕6月(各学校毎に集団接種) 〔徴収金〕同左 〔対 象〕同左 〔内 容〕2月(各学校毎に集団接種) 〔徴収金〕同左 〔対 象〕同左 〔内 容〕同左 〔徴収金〕同左 | ||
成人 ・老人保健 | ○健康教育・相談 ■集団健康教育 ・相談事業 | 〔名 称〕地区健康教室、健康教育支援、高齢者健康教室 〔対 象〕地区住民(7地区) 〔時 期〕各地区各事業1回/年 〔内 容〕①生活習慣病予防に関する教育、相談 ②個別健康相談 ③集団健康教育(毎回テーマを決めて実施) ①高脂血症健康教育 ②喫煙者健康教育 ③糖尿病健康教育 | 〔名 称〕ふれあい巡回相談 〔対 象〕地区住民(14地区) 〔時 期〕各地区6回/年 〔内 容〕①健康チェック(尿検査、血圧測定) ②個別健康相談 ③集団健康教育(毎回テーマを決めて実施) ①高脂血症健康教育 ②喫煙者健康教育 | 集団健康教育・相談事業については、新市発足時に再編する。 |
■個別健康教育 ・相談事業 | 個別健康教育・相談事業につ いては、新市発足時に西脇市の例により統合する。 | |||
○健康診査事業 ■基本健診 (町ぐるみ健診) | 〔対 象〕30歳以上 〔時 期〕・8~9月(9日間・6会場) ・休日健診:11月の日曜日(1日) 〔内 容〕身体計測、尿検査、血圧測定、問診、貧血検査、生化学検査、眼底・心電図検査(選択) 〔徴収金〕1,300円 (70歳以上、生活保護・住民税非課税世帯は無料) | 〔対 象〕19歳以上 〔時 期〕・4月(4日間・1会場) ・休日健診:11月の日曜日(1日) 〔内 容〕同左 〔徴収金〕同左 (同左) | 健康診査事業については、新市発足時に再編する。 《実施時期等(案)》 (町ぐるみ健診) 8~9月に現行の日数、場所で実施する。 (休日健診) 11月に2日間、1会場で実施する。 |
現 | 況 | 具体的調整方針 | ||
事務事業名 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | ||
成人 ・老人保健 | ■胃がん検診 ■大腸がん検診 ■肺がん検診 (兼結核検診) ■前立腺がん検診 ■肝炎ウイルス検診 ■肝炎ウイルス検診二次検診 ■骨粗しょう症検診 | 〔対 象〕35歳以上 | 〔対 象〕19歳以上 | (肝炎ウイルス検診二次検診) 10月~1月に指定医療機関での個別検診とする。 (骨粗しょう症検診) 町ぐるみ健診・休日健診と同時実施とする。 (乳がん検診) 6月~3月まで指定医療機関での個別検診とする。 (子宮がん検診) 6月~3月まで指定医療機関での個別検診とする。 |
〔時 期〕町ぐるみ健診・休日健診と同時実施 | 〔時 期〕同左 | |||
〔徴収金〕1,200円 (70歳以上、生活保護・住民税非課税世帯は無料) | 〔徴収金〕1,000円 (同左) | |||
〔対 象〕40歳以上 〔時 期〕町ぐるみ健診・休日健診と同時実施 〔徴収金〕500円 (70歳以上、生活保護・住民税非課税世帯は無料) | 〔対 象〕19歳以上 〔時 期〕同左 〔徴収金〕同左 (同左) | |||
〔対 象〕16歳以上 〔時 期〕町ぐるみ健診・休日健診と同時実施 〔徴収金〕300円(喀痰検査は別途700円) (70歳以上、生活保護・住民税非課税世帯は無料) | 〔対 象〕19歳以上 〔時 期〕同左 〔徴収金〕無料(基本健診料に含む。喀痰検査は別途500円) (同左) | |||
〔対 象〕50歳以上の男性 〔時 期〕町ぐるみ健診・休日健診と同時実施 〔徴収金〕1,000円 (70歳以上、生活保護・住民税非課税世帯は無料) | 〔対 象〕希望者 〔時 期〕同左 〔徴収金〕1,500円 (同左) | |||
〔対 象〕節目年齢(40、45、50、55、60、65、70歳)の者 〔時 期〕町ぐるみ健診・休日健診と同時実施 〔徴収金〕1,000円 (70歳以上、生活保護・住民税非課税世帯は無料) | 〔対 象〕同左 〔時 期〕同左 〔徴収金〕900円 (同左) | |||
〔対 象〕基本検診でALT値40~49IU/Lの者、同検診未受診 者 〔時 期〕10月~1月に指定医療機関で個別検診 〔徴収金〕1,700円 (70歳以上、生活保護・住民税非課税世帯は無料) | 未実施 | |||
〔対 象〕30歳以上の女性 〔時 期〕10月~11月に4日間(集団検診) 〔徴収金〕1,100円 (70歳以上、生活保護・住民税非課税世帯は無料) | 〔対 象〕希望者 〔時 期〕町ぐるみ健診と同時実施 〔徴収金〕1,500円 (同左) |
現 | 況 | 具体的調整方針 | ||
事務事業名 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | ||
成人 ・老人保健 | ■乳がん検診 | 〔対 象〕30歳以上の女性 〔時 期〕6月~1月に指定医療機関で個別検診 〔徴収金〕500円 (70歳以上、生活保護・住民税非課税世帯は無料) 〔対 象〕30歳以上の女性 〔時 期〕6月~3月に指定医療機関で個別検診 〔徴収金〕①子宮頸部がん検診 ・・・ 1,600円 ②子宮体部頸部がん検診・・・ 2,300円 (70歳以上、生活保護・住民税非課税世帯は無料) | 〔対 象〕希望者 〔時 期〕5月~7月に指定医療機関で個別検診 〔徴収金〕同左 (同左) 〔対 象〕希望者 〔時 期〕5月~7月に指定医療機関で個別検診 〔徴収金〕①実施なし ②同左 (同左) | |
■子宮がん検診 | ||||
○人間ドック受診助成事業 | 〔対 象〕①満35歳以上(1年度内に一人1回限り) ②助成の申請前に1年以上西脇市民である者 ③市民税・国民健康保険税の滞納がない世帯の者 〔医療機関〕西脇病院 〔助成内容〕①1泊2日ドック(一般・国保)45,500円 ②日帰り脳ドック(一般・国保)35,000円 ③日帰りドック (国保) 28,000円 | 〔対 象〕①満40歳以上(1年度内に一人1回限り) ②黒田庄町の在住の者 ③町ぐるみ健診、事業所健診等の未受診者 〔医療機関〕大山病院・中町赤十字病院 〔助成内容〕1回 ・・・・・・・ 8,000円 | 人間ドック受診助成事業については、新市発足時に再編する。ただし、指定医療機関については、西脇病院及び大山病院とする。 | |
○健康づくり推進協議会 | 〔名 称〕西脇市健康づくり推進協議会 〔構 成〕委員16名 学識経験者の代表(医師会長)、医療関係団体の代表(歯科医師会長、医師会副会長)、行政機関の代表(健康福祉事務所長、西脇病院長)地区組織・地区衛生組織の代表 (連合区長会長、老人クラブ連合会長、いずみ会会長、保健衛生推進委員会及び健康づくり推進委員会会長、消費者協会会長)、教育委員会・事業所関係の代表(学校長会会長、公民館運営審議会会長、体育指導員会会長、JAみのり経済センター長、商工会議所専務理事、労働者福祉協議会会長) 〔任 期〕2年 | 〔名 称〕黒田庄町健康づくり推進協議会 〔構 成〕委員20名 健康福祉事務所長、医師会代表、歯科医師会代表、区長会代表、体育協会会長、体育指導委員会会長、婦人会長、老人クラブ連合会長、社会福祉協議会会長、いずみ会代表、保健衛生委員会会長、愛育班班長、商工会理事、JAみのり黒田庄営農経済センター長、民生児童委員会会長、身体障害者福祉協会会長、歯科衛生士会代表、教育長、中央公民館長、学校長代表、 | 健康づくり推進協議会については、新市において新たに設置する。 | |
〔任 期〕2年 |
先 進 事 例
新市町村名 | 合併市町村名 | 合併の期日 | 調 整 の 方 針 |
1 母子保健事業 (1)母子保健事業については、合併後概ね1年以内に再編することとし、再編するまでの間は現行のとおり実施する。ただし、産婦貧血検査及び2歳児健診については、合併時までに調整する。 | |||
朝 来 市 (新設合併) | 生 野 町和田山町山 東 町朝 来 町 | 平成17年3月31日まで (予定) | 2 一般・老人保健事業 (1)一般・老人保健事業については、合併後概ね1年以内に再編することとし、再編するまでの間は現行のとおり実施する。ただし、歯周疾患検診、健康教育・健康相談及び各種健(検)診の対象者と受診料については、合併時までに調整する。 |
3 予防接種事業 (1)予防接種事業については、合併後概ね1年以内に再編することとし、再編するまでの間は現行のとおり実施する。 | |||
養 父 市 (新設合併) | 八 鹿 町養 父 町大 屋 町関 宮 町 | 平成16年4月1日 | 1 母子保健事業、健康教育・健康診査・健康相談事業については、合併後も実施する。 2 成人に対する健康診査については、検査項目・対象者・検査機関・検診料金(自己負担分)を統一し実施する。 3 予防接種事業については現行のとおり実施する。 |
加 東 市 (新設合併) | 社 町滝 野 町東 条 町 | 平成17年3月31日まで (予定) | 母子保健事業、成人・老人保健事業及び健康づくり事業については、新市において実施することを基本とし、事業内容(対象者・実施回数・個人負担等)を合併時に調整する。ただし、母子保健計画は合併後新市において策定する。また、母子保健推進員制度及び健康づくり推進協議会は再編し、新市に設置する。 |
協 議 第 55 号
各 種 事 業 ( 農 林 水 産 関 係 事 業 ) の 取扱 い に つ い て ( 再 協 議 )
各種 事 業 ( 農 林 水 産 関 係 事 業 ) の 取 扱 い に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。
平成 16 年8 月 26 日平成 16 年 11 月 5 日
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 会 長 内 橋 直 昭
各 種 事 業 ( 農 林 水 産 関 係 事 業 ) の 取 扱 い |
⑴ 農 業 関 係 事 業 ア 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 、 農 業 経 営 基 盤 の 強 化 の 促 進 に 関 す る 基 本 的 な 構 想 及 び 地 域 農 業マ ス タ ー プ ラ ン に つ い て は 、 新 市 に お い て 速 や か に 策 定 す る 。 イ 合 併 の 前 日 に お け る 認 定農 業 者 に つ い て は 、 新 市 の 認 定 農 業 者 と す る 。 ま た 、 認 定 基 準 に つ いて は 新 市 発 足 時 に 統 一 す る 。 ウ 農 業 振 興 に 係 る 市 町 単 独補 助 事 業 に つ い て は 、 新 市 発 足 時 に 再 編 す る 。 た だ し 、 合 併 年 度 は 現 行 の と お り と す る 。 エ 生 産 調 整 ( 転 作 ) に つ いて は 、 新 市 発 足 時 に 西 脇 市 の 例 に よ り 調 整 す る 。 オ 農 業 イ ベ ン ト に つ い て は、 現 行 の ま ま 新 市 に 引 き 継 ぎ 、 新 市 の 農 業 イ ベ ン ト と し て 実 施 す る 。 カ 有 機 の 里 づ く り 推 進 事 業に つ い て は 、 現 行 の ま ま 新 市 に 引 き 継 ぐ 。 キ 農 業 関 係 資 金 利 子 補 給 制度 に つ い て は 、 新 市 発 足 時 に 再 編 す る 。 ⑵ 畜 産 関 係 事 業 畜 産 共 進 会 、 共 励 会 に つ いて は 、 現 行 の ま ま 新 市 に 引 き 継 ぐ 。 |
⑶ 林 業 関 係 事 業 ア 森 林 整 備 計 画 に つ い て は、 新 市 に お い て 速 や か に 策 定 す る 。 イ 治 山 事 業 に 係 る 分 担 金 につ い て は 、 新 市 発 足 時 に 西 脇 市 の 例 に よ り 統 合 す る 。 た だ し 、 継 続 事 業 に つ い て は 現 行 の と お り と す る 。 ⑷ 土 地 改 良 事 業 ア 土 地 改 良 事 業 に 係 る 分 担金 に つ い て は 、 新 市 発 足 時 に 再 編 す る 。 た だ し 、 継 続 事 業 に つ い て は、 現 行 の ま ま 新 市 に 引 き 継 ぐ 。 イ 土 地 改 良 事 業 に 係 る 黒 田庄 町 町 単 独 補 助 事 業 に つ い て は 、 新 市 発 足 時 に 事 業 区 分 に よ る補 助 率 を 見 直 し 、 当 分 の 間 黒 田 庄 町 の区 域 に お い て 実 施 す る 。 た だ し 、 新 市 発 足 時 に 施 工 中 の 事 業 に つ い て は 、 現 行 の ま ま 新 市 に 引 き 継 ぐ 。 「 合 併 年 度 の 変 更 に 伴 い 、 調 整 内容 を 変 更 す る 必 要 が 生 じ た た め 、 ⑴ の ウ 、 ⑶ の イ 及 び ⑷ の イ の そ れぞ れ に た だ し 書 を 追 加 」 |
平 成 16 年 9 月 6 日 確 認 平 成 16 年 11 月5 日 ( 再 協 議 ) 確 認 |
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容
専門部会名 | 産業・建設部会 | |||||||
協 | 定 | 項 | 目 | 22-13 | 各種事業(農林水産関係事業)の取扱い | 関 係 項 目 | 農業振興地域整備計画、地域農政、生産調整・ 米穀、農業融資、有機農業、農業関係イベント、畜産振興、林業振興、治山施設の整備、土地改良 事業、地元(受益者)負担金 | |
調 | 整 | 内 | 容 | ⑴ 農業関係事業 ア 農業振興地域整備計画、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想及び地域農業マスタープランについては、新市において速やかに策定する。イ 合併の前日における認定農業者については、新市の認定農業者とする。また、認定基準については新市発足時に統一する。 ウ 農業振興に係る市町単独補助事業については、新市発足時に再編する。ただし、合併年度は現行のとおりとする。 エ 生産調整(転作)については、新市発足時に西脇市の例により調整する。 オ 農業イベントについては、現行のまま新市に引き継ぎ、新市の農業イベントとして実施する。カ 有機の里づくり推進事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。 キ 農業関係資金利子補給制度については、新市発足時に再編する。 ⑵ 畜産関係事業 畜産共進会、共励会については、現行のまま新市に引き継ぐ。 ⑶ 林業関係事業 ア 森林整備計画については、新市において速やかに策定する。 イ 治山事業に係る分担金については、新市発足時に西脇市の例により統合する。ただし、継続事業については現行のとおりとする。 ⑷ 土地改良事業 ア 土地改良事業に係る分担金については、新市発足時に再編する。ただし、継続事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。 イ 土地改良事業に係る黒田庄町町単独補助事業については、新市発足時に事業区分による補助率を見直し、当分の間黒田庄町の区域において実施する。ただし、新市発足時に施工中の事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。 |
課題・問題点(現況) | 調 | 整 案 |
調整方針の分類 | 具 体 的 調 整 方 針 | |
⑴ 農業関係事業 ア 各種農業関係計画について ① 農業振興地域整備計画について ・両市町において、それぞれ農業振興地域整備計画が策定されている。 ② 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想について ・両市町において、それぞれ基本構想が策定されている。 | 合併後速やかに策定する。 | 新市において、兵庫県による農業振興地域の指定が変更された後、速やかに新たな計画を策定するものとする。それまでの間は現行のとおりとする。 |
合併後速やかに策定する。 | 新市において新たな基本構想を策定するものとする。それまでの間は現行のとおりとする。 |
課題・問題点(現況) | 調 | 整 案 |
調整方針の分類 | 具 体 的 調 整 方 針 | |
③ 地域農業マスタープランについて ・両市町において、それぞれマスタープランが策定されている。 | 合併後速やかに策定する。 | 新市において新たなマスタープランを策定するものとする。それまでの間は現行のとおりとする。 |
イ 認定農業者について ・両市町に認定基準があり、それに基づいて認定された認定農業者がいる。 | 現行のまま新市に引き継ぐ。 | 合併の前日において認定農業者であった者は、新市の認定農業者とする。認定基準については、新市発足時に統一する。 |
ウ 農業振興事業について ・両市町でそれぞれ国、県及び市町単独補助事業を実施している。 | 合併時に再編する。 | 市町単独補助事業については、新市発足時に再編する。ただし、合併年度は現行のと おりとする。 |
エ 生産調整(転作)及び市町単独助成について ・両市町でそれぞれ生産調整(転作)を実施し、市町単独助成がある。 | 合併時に西脇市の例により調整する。 | 生産調整については、国の動向に併せ、市単独助成制度を含めて新市発足時に西脇市の例により調整する。 |
オ 農業イベントについて ・黒田庄町において黒田庄町農業祭を開催している。 | 現行のまま新市に引き継ぐ。 | 現行のまま新市に引き継ぎ、新市の農業イベントとして実施する。 |
カ 有機の里づくり推進事業について ・黒田庄町において有機の里づくり推進事業を実施している。 | 現行のまま新市に引き継ぐ。 | 現行のまま新市に引き継ぎ、有機の里づくり推進事業を実施する。 |
キ 農業関係資金利子補給制度について ・農業近代化資金等利子補給制度 ・豊かな村づくり資金利子補給制度 | 合併時に再編する。 | 新市発足時に再編し、新市において利子補給制度を実施する。 |
課題・問題点(現況) | 調 | 整 案 |
調整方針の分類 | 具 体 的 調 整 方 針 | |
⑵ 畜産関係事業 黒田庄町において、各種畜産共進会及び共励会を開催及び支援している。 | 現行のまま新市に引き継ぐ。 | 現行のまま新市に引き継ぐ。 |
⑶ 林業関係事業 ア 森林整備計画について ・両市町においてそれぞれ市町森林整備計画が策定されている。 | 合併後速やかに策定する。 | 新市において速やかに関係機関と調整のうえ策定する。それまでの間は現行のとおりとする。 |
イ 治山事業について ・県単独補助治山事業について、西脇市では分担金を徴収している。 | 合併時に西脇市の例により統合する。 | 新市発足時に西脇市の例により統合する。ただし、継続事業については現行のまま新 市に引き継ぐ。 |
⑷ 土地改良事業 ア 土地改良事業分担金について ・両市町で、分担金が異なる。 | 合併時に再編する。 | 土地改良事業の分担金については、新市発足時に再編する。ただし、継続事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。 |
イ 黒田庄町のみ単独補助事業を実施している。 | 合併時に再編する。 | 土地改良事業に係る黒田庄町町単独補助事業については、新市発足時に事業区分ごとの補助率を見直し、当分の間黒田庄町の区域において実施する。ただし、新市発足時 に施工中の事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。 |
現 況
項 目 西 脇 市 黒 田 庄 町
⑴ 農業関係事業
根 | 拠 | 法 | 令 | 農業振興地域の整備に関する法律第8条 | |
概 | 要 | 県が定める農業振興地域内の農用地の用途区分や農業生産の基盤の整備等に関する事 項等を定めている計画 | |||
地 域 指 定 年 月 日 | 昭和48年11月6日 | ||||
計 画 策 定 年 月 日 | 昭和49年7月27日 | ||||
市 | 全 | 体 | 面 | 積 | 9,641ha |
農 業 振 興 地 域 | 1,776ha | ||||
農 | 用 | 地 | 区 | 域 | 578ha |
根 拠 法 令 | 同 左 |
概 要 | 同 左 |
地 域 指 定 年 月 日 | 昭和48年3月18日 |
計 画 策 定 年 月 日 | 昭和49年6月24日 |
町 全 体 面 積 | 3,354ha |
農 業 振 興 地 域 | 870ha |
農 用 地 区 域 | 330ha |
ア 各種計画
① 農業振興地域整備計画
② 農業経営基盤の 強化の促進に関する基本的な構想
③ 地域農業
概 要 | 農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想を基に、その目標をより具体的に数値等で設定している計画 |
策定年度 | 平成12年度 |
概 要 | 同 左 |
策定年度 | 同 左 |
マスタープラン
平成16年4月1日現在
根拠法令 | 農業経営基盤強化促進法第6条 |
概 要 | 次の事項を定めている計画 ① 農業経営基盤の強化の促進に関する目標 ② 農業経営の規模、生産方式等に関する営農の類型ごとの農業経営の指標 ③ 農業経営者に対する農用地の利用の集積に関す る目標等 |
策定年度 | 平成7年度 |
平成16年4月1日現在
根拠法令 | 同 | 左 | |
概 | 要 | 同 | 左 |
策定年度 | 同 | 左 |
現 況
項 目 西 脇 市 黒 田 庄 町
根 拠 法 令 | 農業経営基盤強化促進法第12条 | ||||
概 | 要 | 高度な技術と優れた経営感覚を有する農家を育成 するため、農家が作成する農業経営改善計画を認定し、支援する。 | |||
認 定 基 準 | 目 標 年 間 所 得 | 800万円以上 | |||
目標年間労働時間 | 2,000時間以内 | ||||
年 | 齢 | 制 | 限 | なし | |
支 | 援 | 策 | 資金の融資、税制の特例、農用地利用集積の優遇 等 | ||
認定農業者数 | 9名 |
根 拠 法 令 | 同 左 | |
概 要 | 同 左 | |
認 定 基 準 | 目 標 年 間 所 得 | 700万円以上 |
目標年間労働時間 | 同 左 | |
年 齢 制 限 | 同 左 | |
支 援 策 | 同 左 | |
認定農業者数 | 6名 |
イ 農業経営改善計画の認定基準
事 | 業 | 名 | 西脇市農業振興事業 |
目 | 的 | 市内の農地の集団的土地利用を推進するとともに、担い手農家の育成と特色のある農業経営を推進することを目 的とする。 | |
内 | 容 | ・産地づくり奨励(指定農作物栽培に対する助成) ・ハウス栽培奨励(ハウス設置・栽培に対する助成) ・担い手農家の育成(機械整備に対する助成) ・豊かな土づくり奨励(堆肥施設への助成) ・農用地利用集積奨励(農地集積への助成) ・地域特産開発奨励(グループ等活動助成) ・地域農業活動奨励(地区農会活動への助成) |
事 | 業 | 名 | 集団営農用機械施設整備事業 |
目 | 的 | 集落で運営する営農集団に対し、転作作物の収量・品質の安定化と生産性の向上に向けた機械化体系の整備を図り、需要ニーズにあった作物づくりに寄与することを目 的とする。 | |
内 | 容 | 機械整備に対する助成(機械の種類限定) |
ウ 農業振興市町単独補助事業
事 業 名 | 飼料用稲わら展示ほ設置事業 |
目 的 | 粗飼料の完全自給を目指して、また転作作物の奨励の面からも未知数である飼料用稲わらの展示ほを設置して研 究をする。 |
内 容 | 展示ほに対する委託料交付 |
事 業 名 | 特別栽培米推進補助金 |
目 的 | こしひかりを減農薬・減化学肥料で栽培し、消費者と提携して生産活動を行う。 |
内 容 | 栽培グループに対する助成 |
現 況 | |||
項 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | |
エ 生産調整(転作)関係事業 | 生産調整の現況 平成15年度実績 市単独補助金 | 生産調整の現況 平成15年度実績 町単独補助金 | |
オ 農業イベント | - |
配 | 分 面 | 積 | 283.3ha |
実 | 施 面 | 積 | 290.5ha |
達 | 成 | 率 | 102.6% |
配 | 分 面 | 積 | 128.4ha |
実 | 施 面 | 積 | 137.4ha |
達 | 成 | 率 | 107.0% |
事 業 名 | 西脇市農業振興事業 |
目 的 | 農地の集団的土地利用を推進するとともに、担い手農家等の育成と特色ある農業経営を推進することを目的とする。 |
内 容 | 計画的に集団転作を実施している営農組合に対し、麦・大豆・飼料作物について 15,000円以内/10aみつ源レンゲについて 500円以内/10a 指定野菜栽培農家に対し 指定野菜について 10,000円以内/10a |
事 | 業 | 名 | 水田農業経営確立対策町単独補助事業 |
目 | 的 | 生産調整を地域で円滑に実施するための集団化促進事業。助成金需給体系における有利性、集落における生産調整 事務の効率かつ簡素化に大きく寄与する団地形成、土地 利用集積の維持を図る。 | |
内 | 容 | 水田農業経営確立対策の団地化及び土地利用集積型並びにこれらに隣接する農地については 5,600円/10a その他の団地化志向等については 2,800円/10a を交付している。 |
名 称 | 黒田庄農業祭 |
目 的 | テーマ「安全で安心な食と農が育む生命(いのち)」 安全と安心を求めて生産する黒田庄のPRと、黒田庄町の農業振興を図る。 |
実施団体 | 黒田庄農業を育てる会 |
実施時期 | 11月23日 |
内 容 | ・玄米、農産物品評会 ・酒米懇談会 ・もちまき ・黒田庄和牛の展示及び網焼きステーキ販売 ・農産物、特産品販売、・農業共済コーナー ・農機具の展示・みのり農協コーナー |
現 況
項 目 西 脇 市 黒 田 庄 町
名 | 称 | 黒田庄町有機の里づくり推進事業 |
目 | 的 | 全町有機土壌化の推進及び有機農業の普及啓発 |
内 | 容 | 資源の再利用を可能にし、農薬・化学肥料の使用を控え又は使用しないことにより、地域資源と環境を保全しつつ、一定の生産力と収益性を確保し、より安全な食料生 産に寄与する持続的農業の推進 |
カ 有機の里づくり推進事業
-
名 | 称 | 西脇市農業近代化資金等利子補給規則 | ||
目 | 的 | 農業者が融資を受ける農業近代化資金等につき利子補給を行うことにより、農業者の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。 | ||
利子補給 対象資金 | ① | 農業近代化資金、 | ② | 農業振興資金 |
名 称 | 黒田庄町豊かな村づくり資金利子補給規則 |
目 的 | 農畜産物の主産地の形成、農業生産活動等に必要な資金を低利かつ円滑に融通する措置を講ずることによって、農業農村の振興を図り、もって豊かな村づくりに資することを目的とする。 |
利子補給 対象資金 | 豊かな村づくり資金 |
キ 農業関係資金利子補給制度
① 農業近代化資金の種類 | 利子補給期 間 | 利 子補 給 率 |
1 農舎、畜舎、農産物乾燥施設、たい肥 舎、農作物育成管理用施設、サイロ、た い肥盤、農業用貯留槽、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農 産物集出荷施設、農産物処理加工施設、 農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業 生産資材貯蔵施設、農業資産資材製造施 設、農機具保管修理施設、病害虫等防除 施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設、家畜 診療施設又は農業生産(農産物の処理加 工を含む。)に伴って生ずる公害の防止 のために必要な施設の改良、造成又は取 得に要する資金 | 3年 | 年1% |
豊かな村づくり資金の種類 | 利子補給期 間 | 利 子補 給 率 |
1 農業に従事し、又は従事しようとする者が組織する団体による農畜産物の主産地の形成に必要な資金 | 10 年以内 | 年1%以 内 |
2 農業に従事し、又は従事しようとする高齢者若しくは女性又はこれらの者が組 織する団体による生産活動に必要な資金 | 5年以内 | 年1%以 内 |
3 局地天災により被害を受けた農家の経営の維持又は安定に必要な資金 | 5年以内 | 年1%以 内 |
現 況
項 目 西 脇 市 黒 田 庄 町
① 農業近代化資金の種類 | 利子補給期 間 | 利 子補 給 率 |
2 原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、農産用機具又は運搬用器具の取得に要する 資金 | 3年 | 年1% |
3 果樹等の植栽又は育成に要する資金 | 5年 | 年1% |
4 牛、豚の購入又は育成に要する資金 | 2年 | 年2% |
② 農業振興資金の種類 | 利子補給期 間 | 利 子補給率 | |
1 農地等の取得又は造成に要する資金 | 5年 | 年1.5% | |
2 農業用の構築物、機械又は機具の取得に要する資金 | 5年 | 年1.5% | |
3 農業経営に要する資金 | 家畜又は家きんの購入又は育成に要する資金 | 4年 | 年1.5% |
特用作物の植栽又は育成に要する資金 | 5年 | 年1.5% | |
経営の維持又は安定に要する資金 | 3年 | 年1.5% | |
局地天災による被害農家の経営の維持又は安定に要する資金 | 3年 | 年1.5% | |
4 観光農業又は内水面漁業の経営に要する資金 | 5年 | 年1.5% | |
5 鶏病により被害を受けた農業者の経営に要する資金 | 5年 | 年1.5% | |
6 その他知事が必要と認める資金 | 5年 | 年1.5% |
現 況 | |||
項 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | |
⑵ 畜産関係事業 | - | 町共催畜産共進会 町支援畜産共励会 その他の共進会 | |
畜産共進会、共励会 |
名 称 | JAみのり黒田庄和牛畜産共進会 |
日 時 | 9月中旬 |
場 所 | 黒田庄町ライスセンター |
負担金 | 10万円 |
褒 賞 | 最優秀賞1点、優秀賞2点、優良賞7点 |
名 称 | 場 所 | 日 時 |
JAみのり牛枝肉共励会 | 加古川、神戸各1回 | 9月 |
黒田庄和牛枝肉共励会 | 神戸 | 11月 |
黒田庄和牛婦人部枝肉共励会 | 加古川 | 11月 |
黒田庄和牛若人会枝肉共励会 | 加古川 | 12月 |
名 | 称 | 近畿東海北陸連合肉牛共進会 |
日 | 時 | 11月中旬 |
場 | 所 | 京都市と神戸市で交代で開催 |
褒 | 賞 | 出品褒賞費として1頭1万円 |
名 | 称 | 兵庫県畜産共進会 |
日 | 時 | 10月中旬~下旬 |
場 | 所 | 兵庫県内 |
褒 | 賞 | 出品褒賞費として1頭5千円 |
名 | 称 | 全国但馬牛枝肉共進会 |
日 | 時 | 2~3年に1回 |
場 | 所 | 神戸市 |
褒 | 賞 | 出品褒賞費として1頭1万円 |
現 況
項 目 西 脇 市 黒 田 庄 町
根 | 拠 | 法 | 令 | 森林法第10条の5 |
概 | 要 | 市町森林整備計画は、市町村における森林整備のマスタープランであり、地域林業整備方針を定めている。 | ||
内 | 容 | ①伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項 ②立竹木の伐採に関する事項 ③造林に関する事項 ④間伐に関する事項 ⑤森林の公益的な機能別の森林整備に関する事項 ⑥森林の保健機能の増進に関する事項 ⑦森林施行の共同化の促進に関する事項 ⑧林業従事者の養成、確保に関する事項 ⑨施行合理化のための機械導入の促進に関する事項 ⑩作業路網その他森林の整備(施設整備)に関する事項 ⑪林産物の利用促進のための施設整備に関する事項 ⑫その他 | ||
策 | 定 | 年 | 度 | 平成14年度 |
目 | 標 | 年 | 度 | 平成23年度 |
森 | 林 | 面 | 積 | 6,831ha |
根 拠 法 令 | 同 左 |
概 要 | 同 左 |
内 容 | 同 左 |
策 定 年 度 | 同 左 |
目 標 年 度 | 同 左 |
森 林 面 積 | 2,565ha |
⑶ 林業関係事業 ア 森林整備計画
事業の概要 | 人家等に隣接する山地の崩壊による被害の復旧及び 災害を未然に防ぐ。 | ||
事業費の負担 割 合 | 県 | 3分の2 | |
市 | 3分の1 | ||
受益者 | 市負担の5分の1 |
事業の概要 | 同 左 | |
事業費の負担 割 合 | 県 | 3分の2 |
町 | 3分の1 | |
受益者 | - |
イ 治山事業分担金
(県単独補助治山事業)
現 況 | |||
項 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | |
⑷ 土地改良事業 | 農 道 ため池 ※条例ため池 A:かんがい面積5.0ha以上 B:かんがい面積1.0ha以上、5.0ha未満 C:かんがい面積0.5ha以上、1.0ha未満 ※条例外ため池 かんがい面積0.5ha未満ほ場整備実施状況 | 農 道 ため池 ほ場整備実施状況 | |
施設概要 (平成16年3月31日) |
総 延 長 | 舗 装 総 延 長 | 舗 装 率 |
63,052m | 6,200m | 9.8% |
総 | 延 | 長 | 舗 装 総 延 | 長 | 舗 装 率 | ||
- | m | ― | m | ― | % |
個 数 | |
条 例 た め 池 A | 55 |
〃 B | 21 |
〃 C | 20 |
条 例 外 た め 池 | 51 |
計 | 147 |
個 数 | |
条 例 た め 池 A | 14 |
〃 B | 11 |
〃 C | 11 |
条 例 外 た め 池 | 0 |
計 | 36 |
農 地 面 積 | 725ha | |
農業振興地域農用地区域内の農地面積 A | 578ha | |
整 備 済 | 面 積 B | 525ha |
整 備 済 率 | 90.8% | |
施 工 中 | 面 積 C | 0ha |
実 施 率 B+C/A | 90.8% |
農 地 面 積 | 418ha | |
農業振興地域農用地区域内の農地面積 A | 330ha | |
整 備 済 | 面 積 B | 312ha |
整 備 済 率 | 94.5% | |
施 工 中 | 面 積 C | 0ha |
実 施 率 B+C/A | 94.5% |
現 況
ア
分
担
金
事 業 区 分 | 分担金の率 % | 摘 要 | ||
市 営 事 業 | 農用地整備事業 | 20 | ||
かんがい排水事業 | 20 | |||
農道整備事業 | 20 | |||
ため池等整備事業 | 20 | |||
農業集落排水事業 | 建設事業費 | 1.6 | 非補助事業(補助事業と一体的整備を行うものに限る。)に係る事業費の分担金の率も同率とする。 | |
維持管理事業費 | 3.4 | |||
計 | 5.0 | |||
災害復旧事業 | 農業用施設 | 20 | 分担金の率を乗ずる額は、事業費からその国庫補助額を差し引いた補助残額とする。 | |
農地 | 20 | |||
その他 | 市長が別に 定める。 | |||
県営事業 | 中山間地域総合整備事業 (農業生産基盤) | 5 | ||
ため池等整備事業 | 7 |
事 業 区 分 | 分担金の率 % | 摘 要 | ||
町 営 事 業 | 農用地整備事業 | 0~50 | ||
かんがい排水事業 | 0~50 | |||
農道整備事業 | 0~50 | |||
ため池等整備事業 | 0~10 | |||
農業集落排水事業 | 建設事業費 | ― | 非補助事業(補助事業と一体的整備を行うものに限る。)に係る事業費の分担金の率も同率とする。 | |
維持管理事業費 | ― | |||
計 | ― | |||
災害復旧事業 | 農業用施設 | 0 | 分担金の率を乗ずる額は、事業費からその国庫補助額を差し引いた補助残額とする。 | |
農地 | 50 | |||
その他 | 町長が別に 定める。 | |||
県営事業 | 経営体育成整備事業 (農業生産基盤) | 10 | ||
ため池等整備事業 | 工事費 | 7 | ||
事務費 | 11 |
項 目 西 脇 市 黒 田 庄 町国・県補助事業
現 況
項 目 西 脇 市 黒 田 庄 町
市町単独事業
事 業 区 分
分担金の率 摘 要
かんがい
分
排水事業 農道整備事業
ため池等整備事業
第1種
第2種
第1種
第2種建設事業
安全対策
50 %
70
50
70
50
50
20
用排兼用水路 頭首工
用水路
一定要件農道及び生活道路的な農道
その他の農道
保険加入、看板設置転落防止柵
担
金
農業集落排水事業災害復旧事業
補助事業関連附帯事業その他
50
40
20
市長が別に定める。
新規加入に伴う汚水本 ―
管の増設
補助事業と関連して実施することにより明らかに事業効果が期待できる付帯的な事業
イ
事 業 種 目 | 補 助 率 |
町単独補助事業 | 出来高事業費の70% |
市町単独補助事業
補
― ※ 事業費10万円未満は除く。
助
金
※ 町単独補助事業は、地元施行による。
関 係 法 令
○農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)
(農業振興地域整備基本方針の作成)
第4条 都道府県知事は、基本方針に基づき、政令で定めるところにより、当該都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備方針を定めるものとする。
(市町村の定める農業振興地域整備計画)
第8条 都道府県知事の指定した一の農業振興地域の区域の全部又は一部がその区域にあたる市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。
○農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第58号)
(農業経営基盤強化促進基本方針)
第6条 市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。
2 基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
⑴ 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
⑵ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
⑶ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の集積に関する目標
⑷ 農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項イ 利用権設定等促進事業に関する次に掲げる事項
⑴ 利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件
⑵ 設定され、又は移転される利用権の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該利用権が賃借権である場合における賃借の算定基準及び支払いの方法並びに当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合における農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法
⑶ 移転される所有権の対価(現物出資に伴い付与される持分を含む。以下同じ。)の算定基準及び支払い(持分の付与を含む。第18条第2項第5号において同じ。)の方法ロ 前条第2項第4号のロの規定により基本方針に定められた法人が行う農地保有合理化事業の実施の促進に関する事項
ハ 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項ニ 農業協同組合が行う農作業の委託のあっせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項
ホ 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保の促進に関する事項ヘ その他農林水産省令で定める事項
3 基本構想においては、前項各号に掲げる事項のほか、市町村の区域(農業振興地域の区域内に限る。)の全部又は一部を事業実施地域として農地保有合理化事業を行う市町村、農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せて行うものに限る。)又は民法第34条の規定により設立された法人で農林水産省令で定める要件に該当するものに関する事項を定めることができる。
4 基本構想は、基本方針に即するとともに、前条第3項に規定する計画と調和が保たれたものでなければならない。
○食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)
(多面的機能の発揮)
第3条 国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多 面にわたる機能(以下「多面的機能」という。)については、国民生活及び国民経済の安定に果たす役割にかんがみ、将来にわたって、適切かつ十分に発揮されなければならない。
(農業の持続的な発展)
第4条 農業については、その有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能の重要性にかんがみ、必要な農地、農業用水その他の農業資源及び農業の担い手が確保され、地域の特性に応じてこれらが効率的に組み合わされた望ましい農業構造が確立されるとともに、農業の自然循環機能(農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能をいう。以下同じ。)が増進されることにより、その持続的な発展が図られなければならない。
(地方公共団体の責務)
第8条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、食料、農業及び農村に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
○森林法(昭和26年法律第249号)
(市町村森林整備計画)
第10条の5 市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、地域森林計画の変更により新たにその区域内にある民有林が当該地域森林計画の対象となった市町村にあっては、その最初にたてる市町村森林計画については当該地域森林計画の計画期間の終期とし、当該市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画については当該地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期として、たてなければならない。
○森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)
(地方公共団体の責務)
第6条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、森林及び林業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(森林の整備の推進)
第12条 国は、森林の適正な整備を推進するため、地域の特性に応じた造林、保育及び伐採の計画的な推進、これらの森林の施行を効率的に行うための林道の整備、優良種苗の確保その他必要な施策を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、国は、森林所有者等による計画的かつ一体的な森林の施行の実施が特に重要であることにかんがみ、その実施に不可欠な森林の現況の調査その他の地域における活動を確保するための支援を行うものとする。
○土地改良法(昭和24年法律第195号)
(目的及び原則)
第1条 この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。
2 土地改良事業の施行に当たつては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資産の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。
(都道府県営土地改良事業の分担金等)
第91条 都道府県は、政令の定めるところにより、都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の分担金を徴収することができる。
2 都道府県は、前項の規定による分担金の全部又は一部の徴収に代えて、都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、その事業に要する費用のうち当該市町村の区域内にある土地に係る同項に掲げる者に対する分担金に相当する部分の費用を負担させることができる。この場合においては、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。
3 前項の市町村は、政令に定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の費用を地方自治法第224条の分担金として徴収することができる。
先 進 事 例
市町村名 | 調 整 の 方 針 |
加東市 (予定) | =農業関係事業= 1 農業振興地域整備計画及び農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想は、合併後速やかに策定する。 2 合併時の認定農業者は、新市の認定農業者とする。また、認定基準については合併時に統一する。 3 農業振興に係る町単独補助事業は、合併時に再編し、新市全域に実施する。 4 生産調整(転作)は、合併時に調整する。 5 利子補給制度は、合併時に再編実施する。 6 農業イベントは、現行のとおり新市に引き継ぐ。 =林業関= 1 環境緑化推進事業(町単独補助)は、合併時に再編し、新市全域に実施する。また、公共施設等の緑化推進事業は、新市に緑化推進委員会を設置し調整する。 2 森林整備計画は、合併後速やかに策定する。 3 森林巡視員は、合併後新市に設置する。 =土地改良関係事業= 1 町単独農地農業用施設災害復旧事業は、合併時に廃止する。 2 町単独土地改良事業は、合併時に事業区分及び補助率を統一する。 3 団体営土地改良事業の受益者負担率は、合併時に県営事業の負担率と同じに統一する。ただし、農道整備事業及び災害復旧事業並びに調査設計事業については、別途定める。 4 元利補給金交付事業は、合併時に廃止する。ただし、償還中の事業については終了時まで助成を継続する。 |
養父市 | 農林水産関係事業の取扱いについて(その1) 各事業に係る分担金については、新たな制度を設ける。ただし継続事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。災害復旧事業については、八鹿町・関宮町の例により新たな制度を設ける。 農林水産関係事業の取扱いについて(その2) 1 農業近代化資金貸付利子補給制度については、新たな制度を設ける。 2 畜産振興事業については ・家畜防疫事業補助制度は、八鹿町及び関宮町の例による。 ・肉用牛導入事業補助については、養父町・大屋町の例により、補助額は1頭200千円を限度とし、頭数については30頭以内とする新たな制度を設ける。 ・畜産関係市町単独利子補給制度については、現行の制度は廃止し、畜産環境保全の推進を目的とする総合的な制度を設ける。 ・畜産奨励事業については、関係団体と協議の上、合併時に新たな制度を設ける。 3 生産調整実施方法については、新制度により合併までに実施方法を調整し、新市へ引き継ぐ。 ・生産調整に対する、町単独助成制度については、合併時に廃止する。 4 農会長組織については、「農会長」は「農業共済委員」を兼ね、農家のない行政区には、農業共済推進員を置く方向で調整し新市に引き継ぐ。 ・農会長手当等は、統一した基準により支給する方向で、新市において調整する。 5 特産物振興等に関する助成事業については、従来の経緯と地域特性を踏まえて調整し合併時に新たな制度を設ける。 6 有害鳥獣駆除については ・有害鳥獣防除施設に関する補助制度については、新たな制度を設ける。 ・有害鳥獣捕獲用具である固定式の捕獲檻については、合併時までに各地区へ払い下げる方向で調整する。 ・猟友会補助については、補助基準を統一し新たな制度を設ける。 ・猟友会の組織については、統合に向けて検討が進められるよう調整する。 7 生産森林組合育成補助金は、助成基準を統一し新たな制度を設ける。 |
協 議 第 37 号
各 種 事 業 ( 商 工 ・ 観 光 関 係事 業 ) の 取 扱 い に つ い て
各種 事 業 ( 商 工 ・ 観 光 関 係 事 業) の 取 扱 い に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。
平成 16 年5 月 26 日
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 会 長 内 橋 直 昭
各 種 事 業 ( 商 工 ・ 観 光 関 係 事 業 ) の 取 扱 い |
⑴ 市 単 独 中 小 企 業 事 業 資 金 融資 制 度 に つ い て は 、 現 行 の ま ま 新 市 |
に 引 き 継 ぐ 。 |
⑵ 融 資 保 証 料 補 給 事 業 に つ いて は 、 新 市 発 足 時 に 再 編 す る 。 |
⑶ 企 業 立 地 奨 励 制 度 に つ い ては 、 新 市 発 足 時 に 再 編 す る 。 |
⑷ 商 工 ・ 観 光 イ ベ ン ト 等 に つい て は 、 現 行 の と お り 引 き 継 ぎ 、 新 |
市に お い て 速 や か に 調 整 す る 。 |
平 成 1 6 年 6 月 3 0 日 確 認 |
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容
専門部会名 | 産業・建設部会 | |||||||
協 | 定 | 項 | 目 | 22- | 14 各種事業(商工・観光関係事業)の取扱い | 関 係 項 目 | 商工業の振興、観光 | |
調 | 整 | 内 | 容 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ | 市単独中小企業事業資金融資制度については、現行のまま新市に引き継ぐ。融資保証料補給事業については、新市発足時に再編する。 企業立地奨励制度については、新市発足時に再編する。 商工・観光イベント等については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに調整する。 |
課題・問題点(現況) | 調 | 整 案 |
調整方針の分類 | 具 体 的 調 整 方 針 | |
⑴ 市単独中小企業事業資金融資制度については、西脇市において、市単独の融資制度を実施している。 | 現行のまま新市に引き継ぐ。 | 市単独中小企業事業資金融資制度については、現行のまま新市に引き継ぐ。 |
⑵ 融資保証料補給事業については、西脇市においては、市単独の融資制度のみを対象とし、黒田庄町においては、兵庫県の小規模企業資金、開業支援資金及び経済変動対策資金を対象としている。 | 新市発足時に再編する。 | 融資保証料補給事業については、新市発足時に再編する。 |
⑶ 企業立地奨励制度については、両市町ともほぼ同様の事業を行っている。 | 新市発足時に再編する。 | 企業立地奨励制度については、新市発足時に再編する。 |
⑷ 商工・観光イベント等については、両市町において、商工・観光イベント等が開催されており、実施主体が異なる。 | 現行のとおり新市に引き継ぐ。 | 商工・観光イベント等については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において再編又は統合する。 |
現 況
名 称 | 西脇市中小企業事業資金融資制度 |
目 的 | 中小企業に対する資金の供給を円滑化し、企業経営を合理化して正常な事業活動を促進するための融資を行う。 |
融資対象 | ⑴ 市内に事業所を有すること。 ⑵ 健全な事業を営んでいる中小企業者であること。 ⑶ 引き続き1箇年以上同一事業を経営していること。 ⑷ 中小企業信用保険法施行令で規定する業種であること。 ⑸ 市税を完納していること。 |
資金使途 | 運転資金又は設備資金とする。 |
融資限度 | 1企業 1,500万円以内とする。ただし、運転資金及び特別小口保証の融資限度額は 1,000万円以内とする。 |
融資利率 | 融資機関との約定利率とする。 (平成15年度 年利1.6%(固定金利) |
融資期間 | ⑴ 1,000万円以下 60箇月以内 (据置期間 6箇月以内) ⑵ 1,000万円超 84箇月以内 (据置期間 6箇月以内) |
項 目 西 脇 市 黒 田 庄 町中小企業事業融資制度
名 称 | 西脇市中小企業事業資金融資制度規程 |
目 的 | 中小企業の金融を円滑化し、企業経営を合理化して正常な事業活動を促進するため資金融資を行うことを目的とする。 |
対 象 | ⑴ 市内に事業所を有すること。 ⑵ 健全な事業を営んでいる中小企業者であること。 ⑶ 引き続き1箇年以上同一事業を経営していること。 ⑷ 中小企業信用保険法施行令で規定する業種であること。 ⑸ 市税を完納していること。 |
補 給 金 | 兵庫県信用保証協会に支払う保証料の50% |
名 称 | 黒田庄町小規模企業等融資保証料補給金交付要綱 |
目 的 | 小規模企業等に対する資金の融資を円滑にするため、兵庫県信用保証協会がその債務を保証したものにつき、町が保証料の一部を補給することにより、小規模企業等の活性化を図ることを目的とする。 |
対 象 | 町内に住所又は主たる事業所を有する小規模企業者等 で、かつ、県の中小企業融資制度のうち、小規模企業資金・開業支援資金・経済変動対策資金の設備資金又は運転資金の融資を受けたもの (対象融資額は 1,000万円を限度とし、融資期間は据置 期間を含めて5年を限度のものに限る。) |
補 給 金 | 保証協会に支払った保証料の50% |
融資保証料補給事業
現 況 | ||
項 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 |
企業立地奨励制度 |
投下固定資産総額 | 交付限度額 |
25億円未満 | 2,000万円 |
25億円以上50億円未満 | 5,000万円 |
50億円以上 | 10,000万円 |
名 称 | 西脇市産業立地促進措置条例 |
目 的 | 産業構造の高度化を推進し、地域経済の活性化を図るため、市内に工場等を新設する企業に対して、奨励措置及び便宜供与を講じることにより、企業立地を促進し、地域経済の均衡ある発展と市民福祉の向上に資することを目的とする。 |
要 件 | 市内で工場等を新設又は拡張若しくは移転する企業で、以下に該当する者 ⑴ 市民生活の安定向上に寄与する企業 ⑵ 以下の用件に該当する企業 ① 投下固定資産総額が5億円(中小企業は1億円)以上であること。 ② 市内で新たに雇用する従業員が20人(中小企業は5人)以上であること。 ③ 環境保全に適切な措置が講じられていること。 |
奨励措置 | ・土地取得奨励金 用地の取得費(造成費含む。)の4分の1以内の額で、次の区分による。 ・企業施設設置奨励金 企業施設の床面積に対する奨励金として、次により算定した額の合計額(限度額5,000万円) ⑴ 製造施設(工場等) 1万円×延べ床面積(㎡) ⑵ 研究所等 5万円×延べ床面積(㎡) ・公共的施設の新設、改良 企業施設の5年間の固定資産税相当額を限度として行う公共的施設の新設、改良 ・特別奨励金 技術先端型業種の内、特に必要と認める業種に対し、 償却資産の1%相当額を支給(限度額 5,000万円) |
名 | 称 | 黒田庄町企業立地促進条例 |
目 | 的 | 町産業の振興と雇用機会の拡大を図るため、町内への企業立地を促進することにより、黒田庄町経済の活性化と町民生活の安定に資することを目的とする。 |
要 | 件 | ⑴ 新設工場 投下固定資産が1億円以上であり、新規雇用常用従事者が10人以上で、引き続きこの人員を維持することが確実であること。 ⑵ 増設工場 増設部分の投下固定資産総額が1億円以上であること。 ⑶ 試験研究施設 投下固定資産総額が3億円以上であること。 |
奨励措置 | 企業施設の2年間(特例3年間)の固定資産税相当額を限度として行う公共的施設の新設、改良及び助成金の交付で、一指定工場につき1年度3,000万円を限度として助成する。 ⑴ 新設工場 各年度の固定資産税相当額を2年間助成(投下固定資産総額2億円以上かつ新規雇用従事者が20人以上であって、引き続きこの人員を維持することが確実なときは3年間助成) ⑵ 増設工場 指定申請の常用従事者を維持することが確実なときは各年度の固定資産税相当額を2年間助成(投下固定資産総額2億円以上かつ新規雇用従事者が10人以上であって、引き続きこの人員を維持することが確実なときは3年間助成) ⑶ 試験研究施設 指定申請の常用従事者を維持することが確実なときは各年度の固定資産税相当額を2年間助成(投下固定資産総額5億円以上かつ新規雇用従事者が10人以上であって、引き続きこの人員を維持することが確実な ときは3年間助成) |
名 称 | あじさい祭り |
実施主体 | あじさい協会 |
開 催 日 | 6月中旬 |
名 称 | つり大会 |
実施主体 | 黒田庄町観光協会 |
開 催 日 | 9月第1日曜日 |
名 称 | うまいもん大会 |
実施主体 | 西脇市商工会議所 |
開 催 日 | 秋 |
名 称 | フリーマーケット |
実施主体 | 黒田庄町観光協会 |
開 催 日 | 11月23日 |
名 称 | へその西脇織物まつり |
実施主体 | へその西脇・織物まつり祭典委員会 |
開 催 日 | お盆明けの土・日曜日 |
名 称 | 黒田庄町夏祭り |
実施主体 | 黒田庄町夏祭り実行委員会 |
開 催 日 | 8月16日 |
商工・観光イベント等
町
庄
田
黒
市
脇
西
目
項
況
現
先 進 事 例
市町村名 | 調 整 の 方 針 | |
加東市 (予定) | 1 商工業の振興施策(融資制度・助成制度)は、合併時に再編し、新市において条例等を整備して実施する。 2 商工業の指定地域については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 3 企業誘致、工業団地に係る奨励措置については、合併時に再編して実施する。 4 観光施設・保養施設については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 5 商工・観光イベントは、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、同種又は同時期に実施しているイベントは、関係団体と協議の上、合併時に再編又は 統合する。 | |
洲本五色市 (予定) | 1 2 3 4 5 | 融資制度については、洲本市の例による。 利子補給制度については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 市町単独補助制度については、必要性・公平性などの観点から内容を検討し、新市発足までに調整する。勤労者対策については、従来からの経緯、実情等を勘案し、新市発足までに調整する。 各イベントについては、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整に努める。 |
養父市 | 1 2 3 4 | 中小企業向け融資制度については、新たな制度を策定する。ただし、旧町で適用した既融資分は継続して新市に引き継ぐ。 企業融資等商工振興制度については、新たな制度を設ける。ただし、旧町の制度を適用されているものは、その適用の期間に限り新市に引き継ぐ。イベントについては、新市移行後、当分の間現行どおりとし、随時調整する。 勤労者住宅融資制度については、廃止の方向で検討する。 |
東かがわ市 | 1 2 | 融資事業については、引田町の例により調整する。 企業誘致事業については、新市に移行後、速やかに調整する。 |
さぬき市 | 1 2 3 4 5 | 中小企業融資事業については、新市において新たな中小企業融資審査委員会を設置する。預託金については、新市において預託金を設ける。 商工業振興審査会については、新市において新たな商工振興審査会を設置する。資金融資事業については、新市において新たな資金融資制度を設ける。 温泉・保養施設については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 |
協 議 第 26 号
各 種 事 業 ( 勤 労 者 ・ 消 費 者関 連 事 業 ) の 取 扱 い に つ い て
各種 事 業 ( 勤 労 者 ・ 消 費 者 関 連事 業 ) の 取 扱 い に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。
平成 16 年2 月 19 日
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 会 長 内 橋 直 昭
各 種 事 業 ( 勤 労 者 ・ 消 費 者 関 連 事業 ) の 取 扱 い |
⑴ 勤 労 者 支 援 に 関 す る 資 金 融 資 事 業 に つ い て は 、 新 市 に 引 き 継 |
ぐ 。 |
⑵ 消 費 生 活 相 談 事 業 に つ い て は 、 新 市 発 足 時 に 西 脇 市 の 例 に よ り |
統 合 す る 。 |
平 成 16 年 3 月 19 日 確 認 |
資金用途 | 融資限度額 | 融資利率 |
一般福祉資金 | 50万円以内 | 年3.38% |
医療、冠婚葬祭資金 | 100万円以内 | 年1.85% |
教育資金 | 100万円以内 | 年1.98% |
住宅リフォーム資金 | 150万円以内 | 年2.60% |
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容
専門部会名 | 産業・建設、住民・福祉部会 | ||||||
協 | 定 | 項 | 目 | 22-15 各種事業(勤労者・消費者関連事業)の取扱い | 関 係 項 目 | 勤労者、消費生活行政 | |
調 | 整 | 内 | 容 | ⑴ 勤労者支援に関する資金融資事業については、新市に引き継ぐ。 ⑵ 消費生活相談事業については、新市発足時に西脇市の例により統合する。 |
現 況 | 調整の具体的内容 | ||
事務事業名 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | |
西脇市勤労者ゆとり創造資金融資 | 1 融資対象者 (西脇市勤労者ゆとり創造資金あっせん融資制度規程) 第3条 生活福祉資金の融資対象者は、次の各号のすべてに 該当する勤労者とする。 ⑴ 市内に居住している勤労者で同一事業所に1年以上勤務している者 ⑵ 融資機関の指定する保証機関の保証が受けられる者 ⑶ 近畿労金において審査し、適当と認められる者 ⑷ 市税等を滞納していない者 ⑸ 年齢が満20歳以上満57歳未満の者 ※ ただし、共済・互助会等の貸付制度のある事業所に勤務している者を除く。 2 融資内容 3 融資期間 ⑴ 融資金額50万円以下 5年以内 ⑵ 融資金額50万円超 7年以内 | 新市に引き継ぐ。 |
現 況 | 調整の具体的内容 | ||
事務事業名 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | |
西脇市勤労者住宅資金融資 | 1 融資対象者 (西脇市勤労者住宅資金融資規程) 第5条 住宅資金の融資対象者は、次の各号のすべてに該当する勤労者とする。 ⑴ 同一事業所に1年以上勤務している者 ⑵ 市内に自己の住宅を建築又は購入しようとする者 ⑶ 融資金の返済能力を十分に有する者 ⑷ 年齢が満20歳以上満60歳未満の者。ただし、完済時の年齢が満71歳以下の者であること。 ⑸ 融資機関の指定する保証機関の保証が受けられる者 ⑹ 市税等を滞納していない者 2 融資内容 3 融資利率 固定金利型、変動金利型のいずれかを選択 | 新市に引き継ぐ |
資金用途 | 融資限度額 | 融資期間 |
住宅の建築又は購入 | 1,200万円 | 25年以内 |
増改築 | 500万円 | 15年以内 |
現 況 | 調整の具体的内容 | |||||
事務事業名 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 | ||||
消費者行政 | (消費生活相談) 「西脇市消費生活相談員設置規程」に基づき、西脇市生活環境課内に西脇市消費生活相談室を設置し、有資格者の消費生活専門相談員1名を委嘱し、市内在住者(一部在勤者)の消費生活に係る相談及び苦情に対応し、適切な指導及び助言を実施 ◎ 相談体制 ・毎週木曜日(午前10時から午後4時)の「消費生活相談日」に専門相談員が対応 ・相談日以外は行政担当者が相談・苦情に対応 (要件によっては、専門相談員並びに東播磨生活科学センターの専門相談員と連携し対処) ◎ 専門相談員 ・任 期/1年(再任を妨げない。) ・勤務日数/週1回木曜日(別途相談員研修等へ出張) | (消費生活相談) 住民課職員が消費生活に関する相談、苦情、要望の受付及び対応を行う。 | 新市発足時に西脇市の例により統合する | |||
◎相談体制 ・勤務日の午前8時30分から午後5時15分 ・行政担当者が対応 | ||||||
先 | 進 | 事 | 例 |
新市町村名 | 合併関係市町村名 | 調 整 の 方 針 | |||
さいたま市 | 浦和市、大宮市、与野市 | 勤労者・消費者関連事業については、引き続き勤労者の支援及び消費者保護の観点から施策等の推進に努めるものとする。 | |||
あわら市 | 芦原町、金津町 | ⑴ ⑵ | 勤労者支援に関する資金融資事業は引き続き実施するものとし、その内容については新市において調整する。消費者保護については、現行の内容をもとに新市において調整する。 | ||
松 | 阪 | 市 | 松阪市、嬉野町、三雲町、飯南町、飯高町 | 勤労者・消費者関連事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、引き続き事業の推進に努める。 | |
能 | 美 | 市 | 根上町、寺井町、辰口町 | ⑴ ⑵ | 消費者相談については、新市において石川県生活科学センターと連絡を取りながら実施する。 勤労者金融施策については、寺井町の例によるものとする。 |
協 議 第 38 号
各 種 事 業 ( 建 設 関 係 事 業 ) の 取 扱 い ( そ の 1 ) に つ い て
各種 事 業 ( 建 設 関 係 事 業 ) の 取扱 い ( そ の 1 ) に つ い は 、 次 の と お り と す る 。
平成 16 年5 月 26 日
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 会 長 内 橋 直 昭
各 種 事 業 ( 建 設 関 係 事 業 ) の 取 扱い ( そ の 1 ) |
⑴ 公 営 住 宅 に つ い て は 、 現 行の ま ま 新 市 に 引 き 継 ぐ 。 |
⑵ 公 営 住 宅 使 用 料 の 算 定 基 礎に つ い て は 、 新 市 に お い て 速 や か に |
統一 す る 。 |
⑶ 住 宅 マ ス タ ー プ ラ ン 及 び 公営 住 宅 ス ト ッ ク 総 合 活 用 計 画 に つ い |
ては 、 現 行 の 計 画 を 基 本 に 新市 に お い て 策 定 す る 。 |
⑷ 都 市 計 画 区 域 の 指 定 に つ いて は 、 現 行 の ま ま 新 市 に 引 き 継 ぐ 。 |
⑸ 都 市 計 画 決 定 を 行 っ た 道 路、 公 園 及 び 土 地 区 画 整 理 事 業 に つ い |
ては 、 現 行 の ま ま 新 市 に 引 き 継 ぐ 。 |
⑹ 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 及び 緑 の 基 本 計 画 に つ い て は 、 新 市 の |
総合 計 画 に 基 づ き 新 市 に お い て 策 定 す る 。 |
平 成 1 6 年 6 月 3 0 日 確 認 |
西 脇 市 ・ 黒 田 庄 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容
専門部会名 | 産業・建設部会 | |||||||
協 | 定 | 項 | 目 | 22- | 16 各種事業(建設関係事業)の取扱い その1 | 関 係 項 目 | 公営住宅、都市計画 | |
調 | 整 | 内 | 容 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ | 公営住宅については、現行のまま新市に引き継ぐ。 公営住宅使用料の算定基礎については、新市において速やかに統一する。 住宅マスタープラン及び公営住宅ストック総合活用計画については、現行の計画を基本に新市において策定する。都市計画区域の指定については、現行のまま新市に引き継ぐ。 都市計画決定を行った道路、公園及び土地区画整理事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。 都市計画マスタープラン及び緑の基本計画については、新市の総合計画に基づき新市において策定する。 |
課題・問題点(現況) | 調 | 整 案 |
調整方針の分類 | 具 体 的 調 整 方 針 | |
⑴ 西脇市に699戸、黒田庄町に76戸の公営住宅がある。 | 現行のまま新市に引き継ぐ。 | 現行のまま新市に引き継ぐ。 |
⑵ 公営住宅の使用料算定時の係数に差異がある。 | 新市において速やかに統一する。 | 公営住宅使用料の算定基礎については、現行のまま新市に引き継ぎ、新市において速やかに統一する。 |
⑶ 住宅マスタープラン及び公営住宅総合ストック活用計画について、黒田庄町が住宅マスタープランを、西脇市が公営住宅総合ストック活用計画を策定している。 | 新市においてに策定する。 | 住宅マスタープラン及び公営住宅総合ストック活用計画については、現在の両市町の計画を反映し、新市において策定する。 |
⑷ 都市計画区域の指定について、西脇市は広域の東播都市計画区域であるが、黒田庄町は、都市計画区域外である。 | 現行のまま新市に引き継ぐ。 | 都市計画区域の指定については、現行のまま新市に引き継ぎ、一体的なまちづくりの推進に配慮し、新市において調査研究を行う。 |
⑸ 西脇市において、都市計画決定を行った道路、公園及び土地区画整理事業がある。 | 現行のまま新市に引き継ぐ。 | 都市計画決定を行った道路、公園及び土地区画整理事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。 |
⑹ 都市計画マスタープラン及び緑の基本計画について、西脇市において緑の基本計画が策定されている。 | 新市において策定する。 | 都市計画マスタープラン及び緑の基本計画については、新市の総合計画に基づいて、新市において策定する。 |
現 況 | ||
項 目 | 西 脇 市 | 黒 田 庄 町 |
公営住宅概要 | (平成16年4月1日現在) ・管理戸数 699戸 ・1戸当たり床面積 28.05㎡~104.4㎡ ・設定家賃 1,600円~72,800円 | (平成16年4月1日現在) ・管理戸数 76戸 ・1戸当たり床面積 31.10㎡~80.25㎡ ・設定家賃 3,400円~80,600円 |
公営住宅の現況 | 〔普通町営住宅〕 〔特定公共賃貸町営住宅〕 |
名称 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 家賃 | |
最低 | 最高 | ||||
旭ヶ丘団地 | S30 | 木平 | 30 | 1,600 | 4,700 |
S30 | 簡耐2 | 24 | 6,000 | 11,200 | |
S32 | 木平 | 10 | 1,500 | 4,400 | |
S33 | 木平 | 10 | 2,000 | 5,800 | |
S34 | 木平 | 7 | 2,200 | 6,400 | |
S35 | 木平 | 9 | 2,300 | 6,900 | |
S35 | 木平 | 10 | 1,900 | 5,600 | |
S36 | 木平 | 13 | 2,200 | 6,400 | |
S37 | 木平 | 10 | 2,900 | 8,500 | |
S37 | 木平 | 8 | 2,500 | 7,400 | |
S38 | 簡耐平 | 10 | 2,800 | 8,200 | |
S38 | 簡耐平 | 10 | 2,900 | 8,600 | |
坂本団地 | S34 | 木平 | 10 | 1,700 | 5,100 |
向ヶ丘団地 | S37 | 中耐3 | 18 | 6,800 | 18,800 |
日野ヶ丘団地 | S39 | 簡耐2 | 12 | 6,700 | 12,200 |
S39 | 簡耐平 | 18 | 2,800 | 8,300 | |
S40 | 簡耐2 | 18 | 6,800 | 12,700 | |
S40 | 簡耐平 | 8 | 3,000 | 8,800 | |
S41 | 簡耐平 | 10 | 3,200 | 9,300 | |
S41 | 簡耐平 | 8 | 3,200 | 9,300 | |
S41 | 簡耐2 | 14 | 6,900 | 12,900 |
名称 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 家賃 | |
最低 | 最高 | ||||
田高団地 | S41 | 木平 | 10 | 3,500 | 10,300 |
S42 | 木平 | 3 | 3,600 | 10,600 | |
津万井団地 | S41 | 木平 | 5 | 3,400 | 10,100 |
S42 | 木平 | 7 | 3,600 | 10,400 | |
前坂南山団地 | S55 | 簡耐2 | 15 | 11,600 | 33,600 |
黒田団地 | H14 | 高層6 | 32 | 19,700 | 76,700 |
名称 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 家賃 | |
最低 | 最高 | ||||
黒田団地 | H14 | 高層6 | 4 | 63,500 | 80,600 |