事現場必携 p.5-19 及び建設企画課ホームページを参照のこと。
第1章 一般事項
1-1 目 的
この土木工事現場必携(以下「必携」という。)は、愛知県建設局・都市・交通局が施行する土木工事等の現場実務の手引きとして、工事等の適正な施行の確保を図ることを目的とし、作成した。
引渡し
完了検査
x x
契
約
入札
現 場 実 務
1-2 用 語
この必携で使用される用語(略語)の定義は、下表のとおりとする。
用語(略語) | 用語(略語)の定義 |
工事等 | 土木工事及び維持作業 |
仕様書 | 土木工事標準仕様書及び特記仕様書 |
標準仕様書 | 土木工事標準仕様書 |
施工管理基準 | 土木工事標準仕様書のうち土木工事施工管理基準 |
写真管理基準 | 土木工事標準仕様書のうち写真管理基準 |
特仕 | 特記仕様書 |
監督員 | 総括監督員、xx監督員及び専任監督員 |
設計図書 | 設計書、図面、仕様書及び現場説明書等 |
契約書 | 契約書(愛知県公共工事請負契約約款を含む) |
契約図書 | 契約書及び設計図書 |
設計変更 | 設計図書の変更 |
1-3 契約関係
(1) 概 説
工事等の請負契約は、建設業法 第 18 条に定める「建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいてxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。」という原則に基づき実施されている。
契約方式には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約が定められている。
契約方式
契約書
随意契約
単価契約
指名競争入札
請負契約
総価契約
一般競争入札
(2) 請負契約の内容
請負契約は、契約書及び設計図書からなり、その内容は以下のとおりである。
(ア) 契約書
区分 | 総価契約 | |||
契約書の内容 | 1 工事名 3 工事場所 5 請負代金額 2 路線等の名称 4 工 期 6 契約保証金 | |||
約款の条項 | 第1条 | 総則 | 第2条 | 関連工事の調整 |
第3条 | 請負代金内訳書及び工程表 | 第4条 | 契約の保証 | |
第5条 | 権利義務の譲渡等 | 第6条 | 下請負の制限等 | |
第7条 | 下請負人の通知 | 第7条の2 | 下請負人の健康保険等加入義務等 | |
第8条 | 下請負人の育成、指導 | 第9条 | 特許xxの使用 | |
第 10 条 | 監督員 | 第 11 条 | 現場代理人及びxx技術者等 | |
第 12 条 | 履行報告 | 第 13 条 | 工事関係者に対する措置請求 | |
第 14 条 | 工事材料の品質及び検査等 | 第 15 条 | 監督員の立会い及び工事記録の整備等 | |
第 16 条 | 支給材料 | 第 17 条 | 工事用地の確保等 | |
第 18 条 | 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 | 第 19 条 | 条件変更等 | |
第 20 条 | 設計図書の変更 | 第 21 条 | 工事の中止 | |
第 21 条の 2 | 著しく短い工期の禁止 | 第 22 条 | 請負者の請求による工期の延長 | |
第 23 条 | 発注者の請求による工期の短縮等 | 第 24 条 | 工期の変更方法 | |
第 25 条 | 請負代金額の変更方法等 | 第 26 条 | 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 | |
第 27 条 | 臨機の措置 | 第 28 条 | 一般的損害 | |
第 29 条 | 第三者に及ぼした損害 | 第 30 条 | 不可抗力による損害 | |
第 31 条 | 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 | 第 32 条 | 中間検査 | |
第 33 条 | 完了検査及び引渡し | 第 34 条 | 請負代金の支払い | |
第 35 条 | 部分使用 | 第 36 条 | 前金払及び中間前金払 | |
第 37 条 | 前払金の使用等 | 第 38 条 | 部分払 | |
第 39 条 | 部分引渡し | 第 40 条 | 前払金等の不払に対する工事の中止 | |
第 41 条 | 契約不適合責任 | 第 42 条 | 履行遅滞の場合における申出 | |
第 43 条 | 発注者の任意解除権 | 第 44 条 | 発注者の催告による解除権 | |
第 45 条 | 発注者の催告によらない解除権 | 第 46 条 | 暴力団等排除に係る解除 | |
第 47 条 | 談合その他不正行為に係る 解除 | 第 48 条 | 発注者の責めに帰すべき事由 による場合の解除の制限 | |
第 49 条 | 請負者の催告による解除権 | 第 50 条 | 請負者の催告によらない解除権 | |
第 51 条 | 請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 | 第 52 条 | 解除に伴う措置 | |
第 53 条 | 発注者の損害賠償請求等 | 第 54 条 | 談合その他不正行為に係る賠償金の支払い | |
第 55 条 | 請負者の損害賠償請求等 | 第 56 条 | 契約不適合責任期間等 | |
第 57 条 | 火災保険等 | 第 58 条 | 妨害等に対する報告義務等 | |
第 59 条 | あっせん又は調停 | 第 60 条 | 仲裁 | |
第 61 条 | 補則 |
位置図、平面図、縦横断図、詳細図等
仕 様 書
図 面
設計図書
設 計 書
(イ) 設計図書
土木工事標準仕様書
土木工事施工管理基準
特記仕様書
写真管理基準
土木工事標準仕様書(本文)
(3) 契約関係書類
様式 番号 | 様 式 名 | 様式 番号 | 様 式 名 |
20 21 22 23 23-2 23-3 23-4 24 26 27 28 32 - - 35 38 53 55 58 60 | 監督員任命通知書工程表 請負代金内訳書 現場代理人等通知書現場代理人兼務届 xx技術者兼務届 監理技術者兼務届 工期延長請求書 (請負者の請求による場合) 工期延長協議書 工期変更承諾書 工期不変更承諾書 工期延長[短縮]協議書 条件変更確認請求通知(工事打合簿)条件変更確認(工事打合簿) 設計変更通知書契約変更協議書工事中止通知書契約解除通知書 契約解除精算通知書 工事譲渡(承継)承諾申出書 | 62 63 65 66 70 78 79 83 84 85 86 88 89 92 93 | 工事譲渡(承継)通知書名称等変更届 部分使用協議書部分使用同意書指定部分完了届完了届 修補補正完了届前払金請求書 中間前払金請求予定書 中間前払金支払認定請求書 中間前払金認定(否認定)通知書中間前払金請求書 出来形検査請求書部分払請求書 請求書 |
備考) 各様式は第5章 各種様式 5-1 契約関係様式 参照
(4) 契約変更までの流れ
(ア) 契約変更の手続き
設計図書の変更及びこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項を定め、事務の簡素化と合理化を図ることを目的に、「愛知県建設局・都市・交通局・建築局設計変更事務取扱要領」及び「愛知県建設局設計変更ガイドライン」が定められている。
条件変更及び設計変更を行う場合は、この要領によることを「土木工事標準仕様書」で明示した。条件変更、設計変更及び契約変更の手続きの概要は、次頁のとおりである。なお、様式は土木工
事現場必携 p.5-19 及び建設企画課ホームページを参照のこと。
(建設企画課ホームページ:xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx)
事務フロー
経理担当者 | 監督員 | 請負業者 | 備考 | |
設計図書照査 | メールによ | 受け取り る報告も可 | 設計図書照査の結果を報告 | 標準仕様書1-1-3 (設計図書の照査) 設計変更ガイドライン |
条件変更確認請求通知 | 受 理 現場立会等により自ら 総括監督員まで決裁 変更に関わる事実を発見 (xx監督員) | 条件変更確認請求 (工事打合簿)通知 (約款第19条1項) | 契約約款第19条 (条件変更等) 事務取扱要領第26条 (内容の変更) 設計変更事務取扱要領第5 (設計変更の手続) 設計変更ガイドライン | |
条件変更確認請求の通知又は自ら事実を発見した内容に基づき、直ちに調査(約款第19条第2項) | ||||
条件変更確認通知 | 条件変更確認通知 (工事打合簿) を調査結果により作成 総括監督員(xx監督員)まで決裁 請負業者に送付 (調査後14日以内) (約款第19条3項) | 受 理 | 契約約款第19条 (条件変更等) 事務取扱要領第26条 (内容の変更) 設計変更事務取扱要領第5 (設計変更の手続) 設計変更ガイドライン | |
設計変更通知書 | 設計変更通知書を作成(約款第20条)条件変更確認通知を添付(決済時のみ) 所長(課長)まで決裁 (経理担当、事業管理担当含む) 請負業者に送付 ※ 本庁契約工事の場合は、写しを事業課に送付 | 受 理 | 契約約款第20条 (設計図書の変更) 事務取扱要領第26条 (内容の変更) 設計変更事務取扱要領第5 (設計変更の手続) 設計変更ガイドライン | |
変更契約 | ●POINT● 今までも、軽微な変更のみ工期末に変更可能で あったが、設計変更通知書で明確化することにより、軽微な変更以外は遅延なく契約変更となる。 受 理 事務所契約工事である YES 契約書 (契約約款第25条第1項に 基づく契約変更協議書含む)作成及び決裁 | 軽微な変更に 該当するか? (変更事務取扱要領第6) NO YES 変更設計図書の作成 工事施工後に及び 変更契約 所長まで決裁 (経理担当、事業管理担当含む) 経理担当に送付 NO 事業課に送付 | 契約約款第25条 (請負代金の変更方法等)事務取扱要領第26条 (内容の変更) 設計変更事務取扱要領第6 (契約変更の手続) 設計変更ガイドライン | |
契 約 |
(イ) 設計変更資料の作成
(ⅰ) 図面の変更
元設計と変更設計の対照図面は、元設計と変更設計が判読しやすいよう、設計値については元設計を[ ]書きで表示し、変更設計を下段に記入する。また、設計変更で廃止される部分(設計値は除く)を黄色、追加もしくは変更される部分(設計値は除く)は赤色で表示する。
変更設計を別図とした場合は、元設計図を添付する。図面が変更のない場合は、添付を要しない。
[55.0] 元
58.0m 変更
赤
(ⅱ) 数量計算書の変更
図面の変更に準じて作成する。
(5) 工期変更
工期は工事施行に際し変更の必要を生じないように設定されていることは言うまでもないが、土木工事の性格上不確定な条件が多く、予測し得ない工期変更が発生する。
このため、工期変更の手続きについて契約書及び標準仕様書に必要な事項が定められている。工期変更の手続きの概要は、下図のとおりである。
①工期の変更事由 発生
「④工期変更協議」の
対象でないことを確認
工 事 完 x
③工期変更の協議書 提出
②工期変更の事前協議
標準仕様書第1編1-1-17 第1項
「④工期変更協議」の対象であるか否かの確認
監督員から請負者への確認結果
「④工期変更協議」の
対象であることを確認
標準仕様書第1編1-1-17 第2~4項
・請負者から監督員へ提出
・変更工程表などを添付
xx期末
工 事 完 了
工期変更
注)
・様式第24 工期延長請求書(請負者の請求による場合)
④工期変更協議
・様式第26 工期延長協議書
・様式第27 工期変更承諾書
・様式第28 工期不変更承諾書
変更工期末
注) 建設工事施行に関する事務取扱要領の様式による(第5章 5-1 契約関係様式 参照)
備考)「③工期変更の協議書提出」は、複数の「②工期変更の事前協議」を対象に、一括して行うことができる。
1-4 工事等の施行
土木工事等の施行は、発注者と請負者との双務契約に基づき実施される。その実施形態については、次のとおりである。
なお、現場責任者を配置する工事は、現場代理人を現場責任者と読み替える。
(1) 施行手順
建設リサイクル法の内容に変更がある場合は、同法の書類提出
設計変更
( 引 検 き 査合 x x し 日 ) | |
検査結果通知 |
(落
札者
(
入 落
札
者
札 決
定
)
建 基 設づ リ
く サ書 イ類 ク提 ル出 法に
x x
変更契約
(落札者) )
契約
工事着手
工事完了
完了検査
注) 「建設リサイクル法に基づく書類提出」は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 12 条第1項の規定による「説明書」の提出(同法第 13 条の規定により工事請負契約書に記載すべき「特記事項」を含む)
(2) 施行体制
発 注 者
x x
(発注者)
総括監督員xx監督員専任監督員
工事等の監督
監 督 員
xx約限履の行行に使関 し
届 通 工
請 負 者
請負契約
事
現
出 知 場
(請負者)
現場代理人等
選 任
現場代理人
xx技術者監理技術者
監理技術者補佐
専門技術者
工事等の運営管理
(3) 監 x
(ア) 監 督
契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事施工状況の確認、把握等を行い、契約の適正な履行を確保することをいう。
(イ) 監督員と監督業務の分担
監督員 | 監 督 業 務 の 分 担 x x |
専任監督員 | 1 契約の履行についての請負者又は現場代理人に対する指示、承諾、又は協議 2 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾 3 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。) 4 関連する2以上の工事が施工上密接に関連する場合における施工の調整 5 上記1から4に関する事項(軽易と判断される事項を除く。)及び設計図書の変更、工事の中止又は工期変更の必要があると認められる事項のxx監督員への報告 6 工事検査に必要な工事関係書類の整備 |
xx監督員 | 1 重要と判断される事項及び設計図書の変更、工事の中止又は工期変更の必要があると認められる事項の総括監督員への報告 2 専任監督員の指導監督 3 総括監督員を置かない工事において、特に重要と判断される事項及び設計図書の変更、工事の中止又は工期変更の必要があると認められる事項の所長への報告及び監督業務のとりまとめ |
総括監督員 | 1 特に重要と判断される事項及び設計図書の変更、工事の中止又は工期変更の必要があると認められる事項の所長(本庁施行工事においては、建設局長又は都市・交通局長。)への報告 2 xx監督員及び専任監督員の指導監督ならびに監督業務のとりまとめ |
(ウ) 監督の方法
監督の方法 | x x | 摘 要 |
指 示 | 契約図書の定めに基づき、監督員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。 | 標準仕様書第1編 1-1-2 第 14 項 |
承 諾 | 契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または請負者が書面により同意することをいう。 | 同 上第 15 項 |
協 議 | 書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 | 同 上第 16 項 |
提 出 | 監督員が請負者に対し、または請負者が監督員または検査員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明のうえ差し出し、受理されることをいう。 | 同 上第 17 項 |
提 示 | 監督員が請負者に対し、または請負者が監督員または検査員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明するこ とをいう。 | 同 上第 18 項 |
報 告 | 請負者が監督員に対し、工事の状況または結果について書面等により知らせることをいう。 | 同 上第 19 項 |
通 知 | 発注者または監督員と請負者または現場代理人の間で、工事の 施工に関する事項について、書面等により互いに知らせることをいう。 | 同 上第 20 項 |
連 絡 | 監督員と請負者または現場代理人の間で、契約書第1 9条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。 なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 | 同 上第 21 項 |
受 理 | 契約図書に基づき、請負者、監督員が、相互に差し出された書 面を受け取り、内容を把握することをいう。 | 同 上 第 22 項 |
書 面 | 工事打合せ簿等の伝達物をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、やむを得ず、情報共有システムを用い ない場合は、発行年月日を記載し、記名したものを有効とする。 | 同 上 第 23 項 |
確 認 | 契約図書に示された事項について、監督員、検査員または請負者が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書 との適合を確かめることをいう。 | 同 上第 24 項 |
立 会 | 契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 | 同 上第 25 項 |
段階確認 | 設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、 出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。 | 同 上 第 26 項 |
把 握 | 監督員が臨場または提出もしくは提示を受けた資料により施工 状況、使用材料、提出資料の内容等について、契約図書との適合を自ら認識しておくことをいう。 | - |
x x | 監督員が関連する工事との間で、工程等について相互に支障がないよう協議し、必要事項を請負者に対し指示することをいう。 | - |
注) 電子メールによる報告、通知、連絡については、「電子メールを活用した情報共有実施要領」及び「愛知県情報共有運用ガイドライン」によること
(エ) 要領
「土木工事監督要領」
(第6章 資料 6-4 土木工事監督要領 参照)
(4) 施工体制の点検
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」において発注者は、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講ずることが、義務付けられている。このため、「工事現場における適正な施工体制の確保等について」により、工事現場等における 施工体制の点検要領を定め、土木工事監督要領「施工プロセスのチェックリスト」により、点検を
実施している。
また、国土交通省が進める「施工体制に関する全国一斉点検」に選定された工事は、前述の点検に加え、国土交通省が定めた「一斉点検要領」により点検を実施している。
(第6章 資料 6-5 工事現場における適正な施工体制の確保等について 参照)
(5) 建設業法等による工事現場への掲示
建設業法等により、工事現場への掲示が必要な許可票等には、下表のものがある。
掲示するもの | 掲示場所 | 対象工事等 | 摘 要 |
建設業の許可票 (元請のみ) | 公衆の見やすい場所 | 全ての工事 | 建設業法第 40 条 同法施行規則第 25 条 |
施工体系図 | 工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所 | 下請負契約を締結した場合 | 建設業法第 24 条の8 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 15 条 標準仕様書第1編 1-1-12 第2項 |
再下請負通知書の 提出案内 注) | 工事現場の下請負人 の見やすい場所 | 施工体制台帳作成対 象の工事 | 建設業法施行規則第 14 条の3第1項 |
建設リサイクル法 通知済ステッカー | 工事現場の標識など 公衆の見やすい場所 | 同ステッカーを監督 員から受領した工事 | 標準仕様書第 1 編 1-1-21 第7項 |
再生資源利用計画書 再生資源利用促進計画書 | 公衆の見やすい場所 | 一定規模以上の指定副産物を搬出、および建設資材を搬入する工事 第2章 2-2 7-2(12)参照 | 資源の有効な利用の促進に関する法律 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第 8 条第 4 項建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項 を定める省令第7条第4項 |
労災保険関係成立票 | 労働者の見やすい場所 | 全ての工事 | 労働者災害補償保険法施行規則第 49 条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第 77 条 |
「建設業退職金共済制度適用事業主 工事現場」の標識 | 工事現場または事業場内 | 建設業退職金共済制度に該当する工事 | 標準仕様書第 1 編 1-1-49 第6項 |
作業xx者一覧表 | 関係労働者の見やすい箇所 | 作業xx者を選任しなければならない工 事 | 労働安全衛生規則第 18 条 作業xx者の氏名及びその者に行なわせる事項を記載 |
解体等工事の事前調査結果 | 工事関係者の見やすい場所及び公衆の見 やすい場所 | 建築物等の解体、改築、補修作業を伴う工 事 | 大気汚染防止法第 18 条の 15 石綿障害予防規則第3条 |
注) 工事現場への掲示文例
この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせた方は、遅滞なく、工事現場内建設ステーション/△△営業所注1)まで、建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第 14 条の4に規定する再下請負通知書を提出して下さい。一度通知した事項や書類に変更が生じたときも変更の年月日を付記して同様の書類の提出をしてください。
注1)提出すべき場所を明確に記載すること