Contract
電 気 最 終 保 障 約 款
平成25年7月1日 実施
x x x 力 株 式 会 社
営 推
第 1 号
平成25年4月23日届出
目 次
Ⅰ 総 | 則 | ··············································· | 1 | |
1 | 適 | 用 ············································· | 1 | |
2 | 最終保障約款の届出および変更 ······························· | 1 | ||
3 | 定 義 ············································· | 1 | ||
4 | 単位および端数処理 ········································· | 3 | ||
5 | 実 施 細 目 ············································· | 3 | ||
Ⅱ 契 約 の 申 込 み ············································· | 4 | |||
6 需給契約の申込み ··········································· | 4 | |||
7 需給契約の成立および契約期間 ······························· | 4 | |||
8 需 要 場 所 ············································· | 4 | |||
9 需給契約の単位 ············································· | 5 | |||
10 供 給 の x x ············································· | 5 | |||
11 供 給 の 単 位 ············································· | 6 | |||
12 承 x の 限 界 ············································· | 6 | |||
13 需給契約書の作成 ··········································· | 6 | |||
Ⅲ 契 約 種 別 お よ び 料 金 ······································ | 7 | |||
14 契 約 種 別 ············································· | 7 | |||
15 料 金 ············································· | 7 | |||
16 最終保障電力A ············································· | 7 | |||
17 最終保障電力B ············································· | 10 | |||
18 最終保障予備電力 ··········································· | 12 | |||
Ⅳ 料金の算定および支払い ··································· | 15 | |||
19 料金の適用開始の時期 ······································· | 15 | |||
20 検 針 日 ············································· | 15 | |||
21 料金の算定期間 ············································· | 15 | |||
22 使用電力量等の計量 ········································· | 15 | |||
23 料 金 の 算 定 ············································· | 17 | |||
24 日 割 計 算 ············································· | 17 |
25 | 料金の支払義務および支払期限 ······························· | 18 | |
26 | 料金その他の支払方法 ······································· | 18 | |
27 | 保 証 金 ············································· | 19 | |
Ⅴ 使 | 用 お よ び 供 給 ··········································· | 21 | |
28 | 適正契約の保持 ············································· | 21 | |
29 | 契 約 超 過 金 ············································· | 21 | |
30 | 力 率 の 保 持 ············································· | 21 | |
31 | 需要場所への立入りによる業務の実施 ························· | 22 | |
32 | 電気の使用にともなうお客さまの協力 ························· | 22 | |
33 | 供 給 の 停 止 ············································· | 23 | |
34 | 供給停止の解除 ············································· | 24 | |
35 | 供給停止期間中の料金 ······································· | 24 | |
36 | 違 約 金 ············································· | 24 | |
37 | 供給の中止または使用の制限もしくは中止 ····················· | 24 | |
38 | 制限または中止の料金割引 ··································· | 25 | |
39 | 損害賠償の免責 ············································· | 27 | |
40 | 設 備 の 賠 償 ············································· | 27 | |
Ⅵ 契約の変更および終了 ····································· | 28 | ||
41 | 需給契約の変更 | ············································· | 28 |
42 | 名 義 の 変 更 | ············································· | 28 |
43 | 需給契約の消滅 | ············································· | 28 |
44 | 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう工事費の精算 ·· | 28 | |
45 | 解 約 等 ············································· | 29 | |
46 | 需給契約消滅後の債権債務関係 ······························· | 30 | |
Ⅶ 供 給 方 法 お よ び 工 事 ······································· | 31 | ||
47 需給地点および施設 ········································· | 31 | ||
48 架 空 引 込 線 ············································· | 31 | ||
49 地 中 引 込 線 ············································· | 32 | ||
50 連接引込線等 ············································· | 33 | ||
51 引込線の接続 ············································· | 33 | ||
52 計量器等の取付け ··········································· | 33 | ||
53 専用供給設備 ············································· | 34 |
Ⅷ 工 事 費 の 負 担 35
54 一般供給設備の工事費負担金 35
55 特別供給設備の工事費負担金 38
56 供給設備を変更する場合の工事費負担金 39
57 特別供給設備等の工事費の算定 39
58 工事費負担金の申受けおよび精算 41
59 臨 時 工 事 費 42
60 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の
費用の申受け 43
61 工事費等に関する契約書の作成 43
Ⅸ 保 | 安 ················································· | 44 |
62 | 保 安 の 責 任 ············································· | 44 |
63 | 保安等に対するお客さまの協力 ······························· | 44 |
附 | 則 | ·················································· | 45 |
別 | 表 | ·················································· | 48 |
1 適 用
(1) 当社が,特定規模需要(当社以外の者から電気の供給を受け,または当社と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けている需要を除きます。)に応じて電気の供給を保障するために電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電気最終保障約款(以下「この最終保障約款」といいます。)によります。
(2) この最終保障約款は,当社の供給区域である次の地域に適用いたします。富山県,xx県,xx県(一部を除きます。),岐阜県の一部
2 最終保障約款の届出および変更
(1) この最終保障約款は,電気事業法第19条の2第1項の規定にもとづき,経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社は,経済産業大臣に届け出て,この最終保障約款を変更することがあります。この場合には,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気最終保障約款によります。
3 定 義
次の言葉は,この最終保障約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高 圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(2) 特 別 高 圧
標準電圧20,000ボルト,30,000ボルト,60,000ボルト,
70,000ボルトまたは140,000ボルトをいいます。
(3) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧(標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。)の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または
妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 付 帯 電 灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。
なお,その他これに準ずるものとは,動力機能を維持するために必要な次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ 当該作業場の保守および保安のために使用するxx所の電灯および保安用外灯ハ 現場作業員のために必要な浴場,食堂または医療室の電灯
ニ 当該作業場の案内のために使用する電灯
(7) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(8) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(9) 最大需要電力
需要電力の最大値であって,30分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(10) x x
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(11) そ の 他 季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第1項に定める賦課金をいいます。
(13) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(14) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月31日までの期間,2月1日から4月30
日までの期間,3月1日から5月31日までの期間,4月1日から6月30日までの期間,5月1日から7月31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間,7月1日から9月30日までの期間,8月1日から10月31日までの期間,9月1日から11月30日までの期間,10月1日から12月31日までの期間,11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の
2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
4 単位および端数処理
この最終保障約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実 施 細 目
この最終保障約款の実施上必要な細目的事項は,この最終保障約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの最終保障約款を承認のうえ,次の事項を明らかにして,原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,負荷設備,受電設備,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間および料金の支払方法
(2) 契約電力については,使用期間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,使用期間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用期間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。また,使用期間については,1年をこえない範囲で,お客さまから申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ当社の供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,最終保障予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,お客さまの需給契約の申込みに対して,当社が供給承諾の意思表示を行なったときに成立いたします。
(2) 契約期間は,需給契約が成立した日から,あらかじめ定めた契約使用期間の満了の日までといたします。
8 需 要 場 所
(1) 当社は,1構内をなすものは1構内を,1建物をなすものは1建物を1需要場所といたします。ただし,集合住宅等の1建物内において,共用部分その他建物
の使用上独立している部分がある場合は,その部分を1需要場所とすることがあります。
なお,この場合において,構内とは,さく,へいその他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された区域をいいます。また,建物とは,独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは,(1)にかかわらず,その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
(3) 道路その他公共の用に供せられる土地((1)に定める構内または(2)に定める隣接する複数の構内を除きます。)において,街路灯等が設置されている場合は,その設置されている場所を1需要場所といたします。
9 需給契約の単位
当社は,次の場合を除き,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
(1) 1需要場所において,最終保障予備電力とこれ以外の1契約種別とをあわせて契約する場合
(2) 電気鉄道の場合で,負荷が移動するために同一送電系統に属する2以上の需給地点において常時電気の供給を受けるお客さまの希望により,一括して1需給契約を結ぶとき。
10 供給の開始
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供給の単位
当社は,次の場合を除き,1需給契約につき,1供給電気方式,1引込みおよび
1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 9(需給契約の単位)(2)の場合
(2) 18(最終保障予備電力)(1)イおよびロをあわせて契約する場合
(3) 50(連接引込線等)の共同引込線による引込みで電気を供給する場合
(4) その他技術上,経済上やむをえない場合
12 承諾の限界
当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,用地事情,料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期限を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合(当社が電気供給約款または選択約款により電気を供給するお客さまの利益を阻害するおそれがある場合を含みます。)には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,その理由をお知らせいたします。
13 需給契約書の作成
電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
なお,供給設備の施設または変更を必要とする場合には,供給準備着手前に需給契約書を作成いたします。
14 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
最終保障電力A,最終保障電力B,最終保障予備電力
15 料 金
(1) 料金は,早収期間内に支払われる場合には各契約種別ごとに次の各項に規定する早収料金に別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとし,早収期間経過後に支払われる場合には遅収料金に別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。
(2) 遅収料金は,早収料金にその3パーセントを加えたものといたします。
(3) 早収期間は,25(料金の支払義務および支払期限)(1)の支払義務発生日の翌日から起算して20日目までの期間をいいます。
なお,早収期間の最終日(以下「早収期限日」といいます。)が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は,早収期限日を翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
16 最終保障電力A
(1) 適 用 範 囲
高圧または特別高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用し,契約使用期間が1年以内の需要で,かつ,次のいずれかに該当するものに適用いたします。
イ 契約電力が50キロワット以上であること。ただし,特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときは,契約電力が50キロワット未満であるものについても適用することがあります。
ロ 使用する電灯または小型機器について電気供給約款(以下「供給約款」といいます。なお,当社が供給約款を変更した場合には,変更後の電気供給約款によります。)17(従量電灯)(2)ハまたは(3)ニを適用した場合の契約電流(この場合10アンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量(この場
合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と使用する動力について供給約款 20(低圧電力)(4)を適用した場合の契約電力との合計が原則として50キロワット以上であること。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式は,交流3相3線式とし,供給電圧は,契約電力に応じて次のとおりとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電圧については,お客さまに特別の事情がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,当該標準電圧より上位または下位の電圧で供給することがあります。
契約電力 2,000 キロワット未満 | 標準電圧 6,000 ボルト |
契約電力 2,000 キロワット以上 10,000 キロワット未満 | 標準電圧 20,000 ボルトまたは 30,000 ボルト |
契約電力 10,000 キロワット以上 | 標準電圧 60,000 ボルトまたは 70,000 ボルト |
(3) 契 約 電 力
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,契約使用期間を通じての最大需要電力にもとづき,お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
(4) 早 収 料 金
早収料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が21,900円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が21,900円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を
使用しない場合(最終保障予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
契約電力 1キロワットにつき | 標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 1,814円40銭 |
標準電圧 20,000 ボルトまたは 30,000ボルトで供給を受ける場合 | 1,795円50銭 | |
標準電圧 60,000 ボルトまたは 70,000ボルトで供給を受ける場合 | 1,764円00銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお,その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には,その1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
xx料金 | その他季料 金 | ||
1 キロワット時につき | 標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 13円30銭 | 12円13銭 |
標準電圧 20,000 ボルトまたは 30,000ボルトで供給を受ける場合 | 12円36銭 | 11円27銭 | |
標準電圧 60,000 ボルトまたは 70,000ボルトで供給を受ける場合 | 11円94銭 | 10円90銭 |
ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表3(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
(ロ) 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,
基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
17 最終保障電力B
(1) 適 用 範 囲
高圧または特別高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用し,契約使用期間が1年以内の需要で,かつ,次のいずれかに該当するものに適用いたします。
イ 契約電力が50キロワット以上であること。ただし,特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときは,契約電力が50キロワット未満であるものについても適用することがあります。
ロ 使用する付帯電灯について供給約款(当社が供給約款を変更した場合には,変更後の電気供給約款によります。)17(従量電灯)(2)ハまたは(3)ニを適用した場合の契約電流(この場合,10アンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と使用する動力について供給約款 20(低圧電力)(4)を適用した場合の契約電力との合計が原則として50キロワット以上であること。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式は,交流3相3線式とし,供給電圧は,契約電力に応じて次のとおりとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電圧については,お客さまに特別の事情がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,当該標準電圧より上位または下位の電圧で供給することがあります。
契約電力 2,000 キロワット未満 | 標準電圧 6,000 ボルト |
契約電力 2,000 キロワット以上 10,000 キロワット未満 | 標準電圧 20,000 ボルトまたは 30,000 ボルト |
契約電力 10,000 キロワット以上 50,000 キロワット未満 | 標準電圧 60,000 ボルトまたは 70,000 ボルト |
契約電力 50,000 キロワット以上 | 標準電圧 140,000 ボルト |
(3) 契 約 電 力
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,契約使用期間を通じての最大需要電力にもとづき,お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
(4) 早 収 料 金
早収料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が21,900円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が21,900円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(最終保障予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 1,814円40銭 |
標準電圧 20,000 ボルトまたは 30,000ボルトで供給を受ける場合 | 1,795円50銭 | |
標準電圧 60,000 ボルトまたは 70,000ボルトで供給を受ける場合 | 1,764円00銭 | |
標準電圧 140,000 ボルトで供給を受ける場合 | 1,732円50銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお,その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には,その1月
の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
xx料金 | その他季料 金 | ||
1 キロワット 時につき | 標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 12円18銭 | 11円11銭 |
標準電圧 20,000 ボルトまたは 30,000ボルトで供給を受ける場合 | 11円63銭 | 10円61銭 | |
標準電圧 60,000 ボルトまたは 70,000ボルトで供給を受ける場合 | 11円28銭 | 10円29銭 | |
標準電圧 140,000 ボルトで供給を受ける場合 | 10円87銭 | 9円91銭 |
ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表3(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
(ロ) 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
(5) そ の 他
発電設備等を介して,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
18 最終保障予備電力
(1) 適 用 範 囲
最終保障電力Aまたは最終保障電力Bのお客さまが,常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため,予備電線路により電気の供給を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予 備 線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予 備 電 源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(2) 契 約 電 力
契約電力は,常時供給分の契約電力の値といたします。ただし,お客さまに特別の事情がある場合で,お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約電力を希望されるときの契約電力は,最終保障予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。この場合の契約電力は,常時供給分の契約電力が50キロワット未満のときを除き,50キロワットを下回らないものといたします。
(3) 早 収 料 金
早収料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が21,900円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が21,900円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,電気の使用の有無にかかわらず,予備線についてはそのお客さまの常時供給分の該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の5パーセント,予備電源についてはそのお客さまの常時供給分の該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の10パーセントに相当するものを適用いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を受ける場合には,契約電力は,基本料金の算定上,常時供給分の電圧と同位の電圧にするために
3パーセントの損失率で修正したものといたします。ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量につき,そのお客さまの常時供給分の該当料金を適用いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を受ける場合には,使用電力量は,電力量料金の算定上,常時供給分の電圧と同位の電圧にするために3パーセントの損失率で修正したものといたします。
なお,電力量料金は,常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし,常時供給分の力率割引および割増しの適用上,最終保障予備電力によって使用した電気は,原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
(4) そ の 他
イ お客さまが希望される場合は,予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,最終保障電力Aまたは最終保障電力Bに準ずるものといたします。
19 料金の適用開始の時期
料金は,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
20 検 針 日
検針日は,原則として毎月1日といたします。
ただし,非常変災の場合等やむをえない事情のあるとき,またはお客さまとの協議が整ったときは,1日以外の日に検針することがあります。
21 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下
「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
なお,契約期間が満了したことにより需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日もしくは直前の検針日から消滅日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で当社があらかじめお客さまに電力量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,(1)にかかわらず,料金の算定期間は,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
なお,契約期間が満了したことにより需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日もしくは直前の計量日から消滅日までの期間といたします。
22 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし,料金の算定期間における使用電力量は,(6)および(7)の場合を除き,検針日における電力量計の読み
(需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたします。ただし,当社があらかじめ計量日をお客さまにお知らせして記録型計量器により計量する場合には,検針日における電力量計の読みは,計量日に記録された値の読みといたします。
(2) 料金の算定期間における最大需要電力の計量は,(6)および(7)の場合を除き,検針日における30分最大需要電力計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における30分最大需要電力計の読みといたします。)によります。ただし,当社があらかじめ計量日をお客さまにお知らせして記録型計量器により計量する場合には,検針日における30分最大需要電力計の読みは,計量日に記録された値の読みといたします。
なお,乗率を有する30分最大需要電力計の場合は,乗率倍するものといたします。
(3) 計量器の読みは次によるものといたします。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし,指針が目盛りの中間を示す場合は,その値が小さい目盛りによるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は,整数位までといたします。
ハ 乗率を有する場合は,最小位までといたします。ただし,30分最大需要電力計により計量を行なう場合で,指針が目盛りの中間を示すときは,目盛りの間隔の2分の1の値を単位といたします。
(4) 使用電力量および最大需要電力は,供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
(5) 当社は,検針の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(6) 計量器を取り替えた場合には,料金の算定期間における使用電力量または最大需要電力は,(7)の場合を除き,次によるものといたします。
イ 料金の算定期間における使用電力量は,取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
ロ 料金の算定期間における最大需要電力は,取付けおよび取外しした30分最大需要電力計ごとに(2)に準じて計量した最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
(7) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は,別表4(使
用電力量等の協定)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
23 料金の算定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合ロ 契約種別,契約電力,供給電圧等を変更したことにより,料金に変更があっ
た場合
ハ 21(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日(当社がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日をいいます。)の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
ニ 21(料金の算定期間)(2)の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
24 日 割 計 算
(1) 当社は,23(料金の算定)(1)イ,ロ,ハまたはニの場合は,次により早収料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定いたします。
イ 基本料金は,別表5(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表5(日割計算の基本算式)(1)ロにより
算定いたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 23(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日および再開日を含み,停止日および消滅日を除きます。ただし,契約期間が満了したことにより需給契約が消滅した場合は,消滅日を含みます。
また,23(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(3) 当社は,日割計算をする場合には,必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
25 料金の支払義務および支払期限
(1) お客さまの料金の支払義務は,次の場合を除き,検針日に発生いたします。 イ 22(使用電力量等の計量)(7)の場合は,料金の算定期間の使用電力量または
最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合は,消滅日といたします。ただし,契約期間が満了したことにより需給契約が消滅した場合は,消滅日の翌日といたします。また,特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。
(2) お客さまの料金は,支払義務発生日の翌日から起算して50日以内(以下「支払期限」といいます。)に支払っていただきます。
なお,支払期限の最終日(以下「支払期限日」といいます。)が日曜日または休日に該当する場合は,支払期限日を翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
(3) 26(料金その他の支払方法)(3)の場合で,翌月以降の料金に加算される金額の支払期限日は,需給契約が消滅したときを除き,(2)にかかわらず,その差額を加算する月の料金の支払期限日といたします。
26 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。また,(1)ロにより支払われる場合は,その金融機関等に払い込まれたときといたします。
(3) お客さまが料金を早収期間経過後に支払われる場合は,当社は,遅収料金と早収料金との差額については,原則として翌月の料金に加算して申し受けます。
(4) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 当社は,予納金を申し受けることがあります。この場合には,予納金は使用に先だって支払っていただきます。
なお,予納金は,原則として予想月額料金の3月分に相当する金額をこえないものとし,使用開始後の料金にxx充当いたします。この場合,充当後の残額はお返しいたします。
また,当社は,予納金について利息を付しません。
27 保 証 金
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期限を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期限を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期限を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 保証金の預かり期間は,預かり日から,契約期間満了の日以降60日目の日までといたします。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期限を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,保証金の利息をもって充当し,なお充当すべき金額があるときは,保証金より充当し,その残額をお返しいたします。また,当社は,あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は,次により,保証金に利息を付します。
イ 利息は,年0.2パーセントの単利とし,円未満の端数は切り捨てます。
ロ 利息を付す期間は,預かり日からお返しする日の前日または充当日の前日ま
での期間といたします。ただし,当社があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合は,その期間は利息を付す期間から除きます。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金に利息を付してお返しいたします。
28 適正契約の保持
当社は,お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて適正でないと認められる場合には,契約をすみやかに適正なものに変更していただきます。
29 契約超過金
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社の責めとなる理由による場合を除き,当社は,契約超過電力(その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。)に基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を,契約超過金として申し受けます。この場合において,契約超過金が対応する料金の早収期間内に支払われるときには早収料金の場合の金額,早収期間経過後に支払われるときには遅収料金の場合の金額により計算いたします。
(2) 契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期限内に支払っていただきます。
30 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は,原則として85パーセント以上に保持していただきます。
なお,軽負荷時には進相用コンデンサの開放により,進み力率とならないようにしていただきます。また,お客さまの負担で適当な調整装置を需要場所に施設していただくことがあります。
(2) 当社は,当社の系統が軽負荷のため進み力率となるおそれがある場合等技術上必要がある場合は,お客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。
なお,この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときの1月の力率は,必要に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
31 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの当社の供給設備または計量器等需要場所内の当社の電気工作物の設計,施工,改修または検査
(2) 63(保安等に対するお客さまの協力)(1)または(2)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,負荷設備,受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 33(供給の停止),43(需給契約の消滅)(2)または 45(解約等)により必要な処置
(6) その他この最終保障約款によって,需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
32 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は, (1)に準ずるものといたします。また,この場合は,法令で定める技術基準,その他の法令等にしたがい,当社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
33 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,
当社に重大な損害を与えた場合
ハ 51(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
なお,この場合には,供給停止の5日前までに予告いたします。イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期限を経過してなお支払われない場合
ハ この最終保障約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この最終保障約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 最終保障電力Bの場合または最終保障予備電力で最終保障電力Bに準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。
ニ 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じ
られない場合
(4) お客さまがその他この最終保障約款に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
34 供給停止の解除
33(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには,当社は,すみやかに電気の供給を再開いたします。
35 供給停止期間中の料金
33(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には,その停止期間中については,まったく電気を使用しない場合の月額料金(早収料金といたします。)を 24(日割計算)により日割計算をして,早収料金を算定いたします。
36 違 約 金
(1) お客さまが 33(供給の停止)(3)ロまたはハに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,この最終保障約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
なお,この場合の金額とは,遅収料金の場合の金額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間といたします。
37 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合(当社が供給約款または選
択約款により電気を供給するお客さまの利益を阻害するおそれがある場合を含みます。)
ロ 当社の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合ハ 当社の電気工作物の修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には,当社は,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
38 制限または中止の料金割引
(1) 当社は,最終保障電力Aおよび最終保障電力Bについては,37(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,次の割引を行ない早収料金を算定いたします。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引いたしません。
イ 高圧で電気の供給を受け契約電力が500キロワット未満の場合 (イ) 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし,23(料金の算定)(1)イ,ロ,ハまたはニの場合は,制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
(ロ) 割 引 率
1月中の制限し,または中止した延べ日数1日ごとに4パーセントといたします。
(ハ) 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は,1日のうち延べ1時間以上制限し,または中止した日を1日として計算いたします。
ロ 高圧で電気の供給を受け契約電力が500キロワット以上の場合または特別高圧で電気の供給を受ける場合
(イ) 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし,23(料金の算定)(1)イ,ロ,ハまたはニの場合は,制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
(ロ) 割 引 率
1月中の制限し,または中止した延べ時間数1時間ごとに0.2パーセントといたします。
(ハ) 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は,1回10分以上の制限または中止の延べ時間とし,1時間未満の端数を生じた場合は,30分以上は切り上げ,30分未満は切り捨てます。
なお,制限時間については,次により修正したうえで合計いたします。
a 需要電力を制限した場合 H´= H × D-d
D
H´= 修正時間(10分未満となる場合も延べ時間に算入いたします。) H = 制限時間
D = 契約電力
d = 制限時間中の需要電力の最大値
b 使用電力量を制限した場合 H´= H × A-B
A
H´= 修正時間 H = 制限時間
A = 制限指定時間中の基準となる電力量(お客さまの平常操業時の使用電力量の実績等にもとづき算定される推定使用電力量といたします。)
B = 制限時間中の使用電力量
c 需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については,aによる修正時間またはbによる修正時間のいずれか大きいものによります。
(2) (1)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には,電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに3日前までにお知らせして行なう制限または中止は,1月につき1日を限って計算に入れません。この場合の1月につき1日とは,1暦月の1暦日における1回の工事による制限または中止の時間といたします。
(3) 最終保障予備電力に対する供給の中止または使用の制限もしくは中止についても(1)および(2)に準じて割引を行ない早収料金を算定いたします。
39 損害賠償の免責
(1) 37(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 33(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 45(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) その他当社の責めとならない理由により事故が生じた場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
40 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合x x 費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
41 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
42 名義の変更
新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
43 需給契約の消滅
(1) お客さまが,契約期間満了前にこの最終保障約款にもとづく電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
(2) 当社は,原則として,契約期間満了の日の翌日((1)の場合は,お客さまが当社に通知された廃止期日といたします。)に,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(3) 需給契約は,45(解約等)および次の場合を除き,契約期間満了の日((1)の場合は,お客さまが当社に通知された廃止期日といたします。)に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
44 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう工事費の精算
当社は,次の場合には,需給契約の消滅または変更の日に工事費をお客さまに精算していただきます。ただし,供給設備を施設する際に臨時工事費を申し受けた場合または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) 需給契約が消滅する場合で,当社が供給設備を新たに施設し,お客さまがその供給設備を利用されてから1年に満たないときには,お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加されたことにともない新たに施設した供給設備について, 59(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。ただし,お客さまがその供給設備を引き続き同一の使用形態で利用され,利用されてからの期間が1年以上になる場合には,その供給設備のうち,1年以上利用される契約電力に見合う部分については,工事費を精算いたしません。
(2) お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された後1年に満たないで契約電力を減少しようとされる場合には,当社は,お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加されたことにともない新たに施設した供給設備のうち,お客さまがその供給設備を利用されてから1年に満たないときには,減少契約電力に見合う部分について,59(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額(特別高圧で電気の供給を受ける場合は,54〔一般供給設備の工事費負担金〕(2)イ(ロ)を減少契約電力に適用せずに算定した工事費負担金といたします。)と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
なお,契約電力の減少にともない供給電圧を変更する場合は,新増加時に新たに施設した供給設備について,59(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額およびお客さまが契約電力を減少されることにともない新たに施設する供給設備について工事費負担金として算定される金額の合計と新増加にともない既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
45 解 約 等
(1) 33(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが,43(需給契約の消滅)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
46 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
47 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 需給地点は,需要場所内の地点とし,当社の電線路から最短距離にある場所を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,次の場合には,お客さまと当社との協議により,需要場所以外の地点を需給地点とすることがあります。
イ 山間地,離島等の特殊な需要場所に対して電気を供給する場合ロ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合
ハ 1建物内の2以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。
ニ 49(地中引込線)(4)により地中引込線によって電気を供給する場合
ホ 技術上,経済上やむをえない場合でお客さまが受電設備等を共用して電気の供給を受けるとき。
ヘ その他特別の事情がある場合
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は,当社の所有とし,工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き,当社の負担で施設いたします。
なお,当社は,お客さま(共同引込みにより電気の供給を受ける複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線,接続装置等の供給設備の施設場所をお客さまから無償で提供していただきます。
(4) 付帯設備((3)によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,当社は付帯設備を無償で使用できるものといたします。
48 架空引込線
(1) 当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行なう場合には,原則として架空引込線によるものとし,お客さまのxx物または補助支持物の引 込線取付点までは,当社が施設いたします。この場合には,引込線取付点は,当
社の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって,堅固に施設できる点をお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 引込線を取り付けるためお客さまの需要場所内に設置する補助支持物は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
49 地中引込線
(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上,経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で,当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには,次のイまたはロの最も電源側に近い接続点までを当社が施設いたします。
イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器,断路器または接続装置の接続点ロ 当社が施設する計量器(付属装置を含みます。)または接続装置の接続点
なお,当社は,お客さまの土地または建物に接続装置を施設することがあります。
(2) (1)により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は,当社の電線路の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり,原則として,地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず,かつ,安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし,お客さまと当社との協議によって定めます。なお,これ以外の場合には,需要場所内の地中引込線は,お客さまの所有とし,
お客さまの負担で施設していただきます。
イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が50メートル程度以内の場所ロ 建物の3階以下にある場所
ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法,材料等を必要としない場所
(3) 当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なう場合の付帯設備は,次のものをいいます。
イ 鉄管,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ハ その他イまたはロに準ずる設備
(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で,お客さまの希望によりとくに地中引込線によって行なうときには,地中引込線は,原則として,お客さ
まの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。ただし,当社が,保安上または保守上適当と認めた場合は,(1)に準じて接続を行ないます。この場合,当社は,55(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
50 連接引込線等
当社は,建物の密集場所等特別の事情がある場所では,連接引込線(1需要場所 の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線をい います。)または共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供 給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給することがあります。 この場合,当社は,分岐装置をお客さまの土地または建物に施設することがあります。
なお,お客さまの電気設備との接続点までは,当社が施設いたします。
51 引込線の接続
当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は,当社が行ないます。なお,お客さまの希望によって引込線の位置変更工事をする場合には,当社は,
実費を申し受けます。
52 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計,30分最大需要電力計,無効電力量計等をいいます。),その付属装置(計量器箱,変成器,変成器箱,変成器の2次配線,通信装置,通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は,契約電力等に応じて当社が選定し,かつ,当社の所有とし,当社の負担で取り付けます。ただし,次の場合には,お客さまの所有とし,お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の2次配線等で,当社規格以外のケーブルを必要とし,またはお客さまの希望によりとくに長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし,お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,お客さまから無償で提供していただきます。また,(1)によりお客さまが施設するものについては,当社
が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取付位置を変更する場合には,当社は,実費を申し受けます。
53 専用供給設備
(1) 当社は,次の場合には,55(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。
イ お客さまがとくに希望され,かつ,他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合
ロ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
(2) (1)の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
(3) 当社は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし,(1)イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。
イ 2以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。
ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
54 一般供給設備の工事費負担金
(1) 高圧で電気の供給を受ける場合
イ お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合(新た に電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き続き当社の供給 設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更されるときを除きます。)で,これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備および予備供給設備 を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は1,000メートル, 地中の場合は150メートルといたします。)をこえるときには,当社は,そ の超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます。
区 分 | 単 位 | 金 額 |
架空配電設備の場合 | 超過こう長1メートルにつき | 3,255円00銭 |
地中配電設備の場合 | 超過こう長1メートルにつき | 25,725円00銭 |
なお,張替えまたは添架を行なう場合は,架空配電設備についてはその工事こう長の60パーセント,地中配電設備についてはその工事こう長の20パー セントに相当する値を新たに施設される配電設備の工事こう長とみなします。 ロ 2以上のお客さまが配電設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担
金の算定は,次によります。
(イ) 2以上のお客さまから共同して申込みがあった場合の工事費負担金は,その代表のお客さまによる1申込みとみなして算定いたします。この場合,無 償こう長は,イの無償こう長にお客さまの数を乗じてえた値といたします。 (ロ) 2以上のお客さまから同時に申込みがあった場合の工事費負担金は,お客さまごとに算定いたします。この場合,それぞれのお客さまの配電設備の工 事こう長については,共用される部分の工事こう長を共用するお客さまの数 で除してえた値にそのお客さまが単独で使用される部分の工事こう長を加え
た値を,新たに施設される配電設備の工事こう長といたします。
ハ 架空配電設備と地中配電設備とをあわせて施設する場合のイの超過こう長は,次により算定いたします。
(イ) 地中配電設備の超過こう長は,地中配電設備の工事こう長から地中配電設備の無償こう長を差し引いた値といたします。
(ロ) 架空配電設備の超過こう長は,架空配電設備の工事こう長といたします。ただし,地中配電設備の工事こう長が地中配電設備の無償こう長を下回る場合は,次によります。
架空配電設備の超過こう長=
架空配電設備の工事こう長 -
地中配電設備の無償こう長
-地中配電設備の工事こう長
× 架空配電設備の無償こう長地中配電設備の無償こう長
(2) 特別高圧で電気の供給を受ける場合
イ お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き続き当社の供給設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更されるときを除きます。)で,これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備および予備供給設備を除きます。)について(イ)により算定される工事費が(ロ)の当社負担額をこえるときには,当社は,その超過額を工事費負担金として申し受けます。
(イ) 工 事 費
a 架空配電設備の場合
(工事こう長 100 メートル当たり)
新増加契約電力 1キロワットにつき | 標準電圧 20,000 ボルトまたは 30,000 ボルトで供給を受ける場合 | 535円50銭 |
標準電圧 60,000 ボルトまたは 70,000 ボルトで供給を受ける場合 | 168円00銭 | |
標準電圧 140,000 ボルトで供給を受ける場合 | 84円00銭 |
なお,標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合で,支持物に電柱を使用するときには,その部分の単価は,上表の該当欄の単価の15パーセントといたします。
b 地中配電設備の場合
(工事こう長 100 メートル当たり)
新増加契約電力 1キロワットにつき | 標準電圧 20,000 ボルトまたは 30,000 ボルトで供給を受ける場合 | 609円00銭 |
標準電圧 60,000 ボルトまたは 70,000 ボルトで供給を受ける場合 | 535円50銭 | |
標準電圧 140,000 ボルトで供給を受ける場合 | 210円00銭 |
なお,張替えを行なう場合には,その部分の単価は,上表の該当欄の単価の20パーセントといたします。
(ロ) 当社負担額
5,250円00銭
新増加契約電力1キロワットにつき
ロ お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,施設後3年以内の配電設備を利用して電気の供給を受けるときは,新たに利用される部分を新たに施設される配電設備とみなします。
(3) 工事費負担金の対象となる供給設備は,需給地点から需給地点に最も近い供給変電所の引出口に施設される断路器の負荷側接続点に至るまでの配電設備といたします。ただし,送電線路から配電設備を分岐する場合は,需給地点から需給地点に最も近い送電線路の接続点までの配電設備といたします。
(4) 次の言葉は,Ⅷ(工事費の負担)においてそれぞれ次の意味で使用いたします。イ 配 電 設 備
発電所,変電所または送電線路から他の発電所または変電所を経ないで需給地点に至る供給設備をいい,電線,引込線,変圧器,保安装置のほか,これらを支持し,または収納する工作物(支持物,がいし,支線,暗きょ,xxをいいます。)および保安通信設備を含みます。
ロ 送 電 線 路
発電所相互間,変電所相互間または発電所と変電所との間を連絡する電線路をいいます。
ハ 工事こう長
別表6(標準設計基準)に定める設計(以下「標準設計」といいます。)にもとづき算定される需給地点から最も近い供給設備までの配電設備のこう長を
いい,実際に施設されるこう長とは異なることがあります。
なお,単位は,1メートルとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) Ⅷ(工事費の負担)の各項において,契約電力等を増加される場合には,負荷設備の総容量の増加にともない低圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに高圧で電気の供給を受ける場合を含みます。
55 特別供給設備の工事費負担金
(1) お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き続き当社の供給設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更されるときを除きます。)で,これにともない新たに特別の供給設備を施設するときには,当社は,次の金額を工事費負担金として申し受けます。
イ お客さまの希望によって標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合は,標準設計で施設する場合の工事費(以下「標準設計工事費」といいます。)を こえる金額
なお,標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合とは,次のいずれかに該当する場合をいいます。
(イ) お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる電線または支持物等を施設する場合
(ロ) 架空配電設備で電気を供給できるにもかかわらず,地中配電設備を施設する場合
(ハ) 標準設計による配電設備以外の配電設備から電気の供給を受ける場合
(ニ) その他お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合
また,この場合も 54(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
ロ 53(専用供給設備)によって専用供給設備を施設する場合は,その工事費の全額
なお,この場合には,工事費負担金の対象となる供給設備は,53(専用供給設備)(2)によるものといたします。
(2) お客さまが 18(最終保障予備電力)によって新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,これにともない新たに予備供給設備を施設するときには,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
なお,この場合には,工事費負担金の対象となる供給設備は,54(一般供給設備の工事費負担金)(3)に準ずるものといたします。ただし,予備供給設備を専用 供給設備として施設する場合は,53(専用供給設備)(2)によるものといたします。
56 供給設備を変更する場合の工事費負担金
(1) 新たな電気の使用または契約電力の増加にともなわないで,お客さまの希望によって供給設備を変更する次のいずれかの場合(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き続き当社の供給設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更されるときを含みます。また,お客さまとの電気需給に直接関係する場合に限ります。)は,51(引込線の接続)または52(計量器等の取付け)によって実費を申し受ける場合を除き,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
イ 供給電圧を変更する場合
ロ 配電線路を切り替える場合
ハ 架空配電設備を地中配電設備に変更する場合ニ その他供給設備を変更する場合
(2) 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって供給設備を変更する場合には,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
57 特別供給設備等の工事費の算定
55(特別供給設備の工事費負担金)および 56(供給設備を変更する場合の工事費負担金)の場合の工事費は,次により算定いたします。
(1) 工事費は,お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き,次により算定した標準設計工事費といたします。
イ 標準設計工事費は,工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要する材料費,工費および諸掛りの合計額といたします。
ロ 材料費は,払出時の単価(電気事業会計規則に定められた方法によって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。)によって算定いたします。
ハ 諸掛りには,測量監督費,諸経費,補償費,建設分担関連費およびその他の
費用を含みます。
(イ) 土地費(電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上される金額)は,工事費に計上いたしません。ただし,架空配電線路の経過地に地役権を設定する場合には,その対価の50パーセントに相当する金額は工事費に計上いたしますが,登録免許税,印紙税,登記手数料等地役権の登記に要する費用は工事費に計上いたしません。
(ロ) 架空配電線路の経過地にxx物の構築,竹木の植栽等電線路に支障を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合は,その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に計上いたします。
(ハ) 補償費中残地補償費は,それが明確に区分されている場合に限り工事費に計上いたします。
(ニ) 建設分担関連費は,電気事業会計規則に定められた電気事業固定資産に振り替えられる範囲に限り工事費に計上いたします。
ニ 撤去工事がある場合は,イにより算定される工事費の合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額に,撤去する場合の諸工費(諸掛りを含みます。)を加えた金額といたします。
(2) お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は,(1)に準じて算定いたします。
(3) 55(特別供給設備の工事費負担金)(1)イの場合で,その工事費を 54(一般供給設備の工事費負担金)(1)に定める超過こう長1メートル当たりの金額または (2)イ(イ)に定める工事費単価にもとづいて算定することが適当と認められるときは,(1)および(2)にかかわらず,標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工事費をいずれも 54(一般供給設備の工事費負担金)(1)または(2)イ(イ)にもとづいて算定いたします。
なお,54(一般供給設備の工事費負担金)(1)にもとづき算定する場合,超過こう長1メートル当たりの金額を新たに施設される配電設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。
(4) 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔,xx等を利用して電気を供給する場合は,新たに施設される電線路に必要とされる回線数,xx孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。
イ 鉄塔を利用して電気を供給する場合工事費 × 使用回線数
施設回線数
ロ xx等を利用して電気を供給する場合工事費 × 使用孔数
施設孔数 − 予備孔数
(5) 特別高圧で電気の供給を受ける場合で,施設後3年以内の配電設備を利用するときは,新たに利用される部分を新たに施設される配電設備とみなします。
なお,この場合の工事費は,54(一般供給設備の工事費負担金)(2)イ(イ)に準じて算定いたします。
(6) 55(特別供給設備の工事費負担金)(2)の場合の工事費は,次のとおりといたします。
イ 高圧で電気の供給を受ける場合 54(一般供給設備の工事費負担金)(1)イに定める超過こう長1メートル当た
りの金額にもとづいて算定することが適当と認められる場合は,(1)または(2)にかかわらず,その工事費を 54(一般供給設備の工事費負担金)(1)にもとづいて算定いたします。この場合,超過こう長1メートル当たりの金額を新たに施設される配電設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。
ロ 特別高圧で電気の供給を受ける場合
お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き,(1)にかかわらず,54(一般供給設備の工事費負担金)(2)イ(イ)およびロによって算定いたします。
なお,18(最終保障予備電力)によって電気の供給を受ける場合で,一般供給設備と予備供給設備とをあわせて施設するときの予備供給設備の工事費は, 54(一般供給設備の工事費負担金)(2)イ(イ)の該当欄の単価の20パーセントを適用して算定いたします。
58 工事費負担金の申受けおよび精算
(1) 当社は,工事費負担金を工事着手前に申し受けます。ただし,お客さまに特別の事情がある場合は,工事費負担金を工事着手後に申し受けることがあります。この場合,需給開始日までに申し受けます。
(2) 工事費負担金は,次の場合には,工事完成後すみやかに精算するものといたします。
イ 54(一般供給設備の工事費負担金)にもとづき算定される場合は,次に該当するとき。
(イ) 設計変更等により,架空配電設備または地中配電設備のいずれかの工事こう長の変更の差異が5パーセントをこえる場合
(ロ) その他特別の事情により,工事費負担金に差異が生じた場合
ロ 55(特別供給設備の工事費負担金)(54〔一般供給設備の工事費負担金〕の超過こう長1メートル当たりの金額にもとづいて工事費を算定する場合は,イに準ずるものといたします。)および 56(供給設備を変更する場合の工事費負担金)にもとづき算定される場合は,次に該当するとき。
(イ) 高圧で電気の供給を受ける場合
a 設計変更により,電柱(鉄塔,鉄柱を含みます。),電線および変圧器等の主要材料の規格が変更となる場合,または主要材料の数量の変更の差異が5パーセントをこえる場合
b 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合(設計から払出しまでの期間が短いときを除きます。)
c その他特別の事情により,工事費負担金に著しい差異が生じた場合 (ロ) 特別高圧で電気の供給を受ける場合
原則としてすべての場合
(3) 当社は,お客さまの承諾をえて,専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。
なお,その変更が供給設備を施設してから10年以内に行なわれる場合は,その専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。
59 臨時工事費
(1) 契約使用期間が1年未満のお客さまのために新たに供給設備を施設し,かつ契約使用期間の満了にともなってその供給設備を撤去する場合には,当社は,新たに施設する供給設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費(諸掛りを含みます。)を加えた金額から,その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を,臨時工事費として,原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 臨時工事費は,次の算式により算定した金額といたします。イ 高圧配電設備の場合
新設材料費 - 撤去後の資材の残存価額 + 新設工費 + 撤去工費 + 諸掛りなお,撤去後の資材の残存価額は,変圧器,開閉器等の機器についてはその 価額の95パーセント,その他の設備についてはその価額の50パーセントと
いたします。
ロ 特別高圧配電設備,送電設備および変電設備の場合
新設材料費 - 撤去後の資材の残存価額 + 新設工費 + 撤去工費 + 諸掛りなお,撤去後の資材のうち変圧器,開閉器等の機器については,契約使用期 間1月(1月未満は,1月といたします。)につきその価額の1パーセントを
差し引いた金額を残存価額といたします。
(3) 臨時工事費を申し受ける場合は,54(一般供給設備の工事費負担金),55(特別供給設備の工事費負担金)および 56(供給設備を変更する場合の工事費負担金)の工事費負担金は申し受けません。
(4) 臨時工事費の精算は,58(工事費負担金の申受けおよび精算)(2)の場合に準ずるものといたします。
60 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合で,その供給設備を利用して電気を使用されないときは,当社は,要した費用の実費を申し受けます。
なお,実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,測量監督等に費用を要したときは,その実費を申し受けます。
61 工事費等に関する契約書の作成
工事費等に関する必要な事項について,原則として工事着手前に,契約書を作成いたします。
62 保安の責任
当社は,需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の当社の電気工作物について,保安の責任を負います。
63 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には,当社は,ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合 ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当社の供給設備に影響を及ぼすお
それがあると認めた場合
(2) お客さまが当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置,変更または修繕工事をされる場合は,あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において,保安上とくに必要があるときには,当社は,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(3) 当社は,必要に応じて供給開始に先だち,受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について,お客さまと協議を行ないます。
附 則
1 この最終保障約款の実施期日
この最終保障約款は,平成25年7月1日から実施いたします。
2 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
使用電力量または最大需要電力は,22(使用電力量等の計量)(4)の規定にかかわらず,当分の間,やむをえない場合には,供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合,使用電力量または最大需要電力は,計量された使用電力量または最大需要電力を,供給電圧と同位にするために原則として3パーセントの損失率によって修正したものといたします。
3 供給電気方式および供給電圧についての特別措置
供給電気方式および供給電圧については,当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,当分の間,本則の規定にかかわらず交流3相3線式標準電圧3,000ボルトまたは10,000ボルトで供給することがあります。この場合において,料金その他の供給条件は,3,000ボルトで供給するときは標準電圧6,000ボルトで電気の供給を受ける場合に,また,10,000ボルトで供給するときは標準電圧20,000ボルトまたは30,000ボルトで電気の供給を受ける場合に準ずるものといたします。
4 料金についての特別措置(xxx発電促進付加金)
(1) 料 金 15(料金)は,当分の間,次のとおりといたします。
イ 15(料金)(1)の「料金は,早収期間内に支払われる場合には各契約種別ごとに次の各項に規定する早収料金に別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとし,早収期間経過後に支払われる場合には遅収料金に別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。」は「料金は,早収期間内に支払われる場合には各契約種別ごとに次の各項に規定する早収料金に別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金
およびxxx発電促進付加金を加えたものとし,早収期間経過後に支払われる場合には遅収料金に別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金およびxxx発電促進付加金を加えたものといたします。」と読み替えるものといたします。
ロ xxx発電促進付加金は,次のとおりといたします。 (イ) xxx発電促進付加金単価
xxx発電促進付加金単価は,エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律により経済産業大臣が定めた経済産業省告示にもとづき算定された値といたします。
なお,当社は,その算定された値をあらかじめ当社の事務所に掲示いたします。
(ロ) xxx発電促進付加金単価の適用 (イ)に定めるxxx発電促進付加金単価は,その算定された年の4月1日か
ら翌年の3月31日までの期間に使用される電気に適用いたします。 (ハ) xxx発電促進付加金の算定
xxx発電促進付加金は,その1月の使用電力量に(イ)に定めるxxx発電促進付加金単価を適用して算定いたします。
なお,最終保障予備電力の場合,その1月の使用電力量につき,常時供給分のxxx発電促進付加金とあわせて算定いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を受けるときには,使用電力量は,xxx発電促進付加金の算定上,常時供給分の電圧と同位の電圧にするために3パーセントの損失率で修正したものといたします。
また,xxx発電促進付加金の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(2) 日 割 計 算 24(日割計算)は,当分の間,次のとおりといたします。
イ 24(日割計算)(1)の「当社は,23(料金の算定)(1)イ,ロ,ハまたはニの場合は,次により早収料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定いたします。」は「当社は,23(料金の算定)(1)イ,ロ,ハまたはニの場合は,次により早収料金,再生可能エネルギー発電促進賦課金およびxxx発電促進付加金を算定いたします。」と読み替えるものといたします。
ロ 24(日割計算)(1)ロの「電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表5(日割計算の基本算式)(1)ロにより算定いたします。」は「電力量料金,再生可能エネルギー発電促進賦課金およびxxx発電促進付加金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表5(日割計算の基本算式)(1)ロにより算定いたします。」と読み替えるものといたします。
(3) 日割計算の基本算式
当分の間,別表5(日割計算の基本算式)(1)ロの「日割計算に応じて電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合」は「日割計算に応じて電力量料金,再生可能エネルギー発電促進賦課金およびxxx発電促進付加金を算定する場合」と読み替えるものといたします。
別 表
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第
16条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社の事務所に掲示いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月1日から翌年の3月31日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお,最終保障予備電力の場合,その1月の使用電力量につき,常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を受けるときには,使用電力量は,再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定上,常時供給分の電圧と同位の電圧にするために3パーセントの損失率で修正したものといたします。
また,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定 により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいた 直後の4月1日から翌年の3月31日(お客さまの事業所が再生可能エネルギ ー特別措置法第17条第5項または第6項の規定により認定を取り消された 場合は,その直後の検針日の前日といたします。)までの期間に当該事業所で 使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当 該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第3項に規定する政令で定
める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
2 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円
の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.2303
β=1.1441
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が21,900円を下回る場合
燃料費 =(21,900円 - 平均燃料価格)×
調整単価
(2)の基準単価
1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が21,900円を上回る場合
燃料費 =(平均燃料価格 - 21,900円)×
調整単価
(2)の基準単価
1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の6月1日から6月 30 日までの期間 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の7月1日から7月 31 日までの期間 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の8月1日から8月 31 日までの期間 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の9月1日から9月 30 日までの期間 |
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の 10 月1日から 10 月 31 日までの期間 |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 11 月1日から 11 月 30 日までの期間 |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 12 月1日から 12 月 31 日までの期間 |
毎年8月1日から10 月31 日までの期間 | 翌年の1月1日から1月 31 日までの期間 |
毎年9月1日から11 月30 日までの期間 | 翌年の2月1日から2月 28 日までの 期間(閏年の場合は,2月 29 日までの期間) |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の3月1日から3月 31 日までの期間 |
毎年11 月1日から翌年の1月31 日までの期間 | 翌年の4月1日から4月 30 日までの期間 |
毎年12 月1日から翌年の2月28 日 までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間) | 翌年の5月1日から5月 31 日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基 準 単 価
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
1キロワット 時につき | 高圧で供給を受ける場合 | 14銭5厘 |
特別高圧で供給を受ける場合 | 14銭3厘 |
(3) 燃料費調整単価等の掲示
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を当社の事務所に掲示いたします。
3 平均力率の算定
(1) 平均力率は,次の算式によって算定された値といたします。
(有効電力量)2+(無効電力量)2
平均力率(パーセント)=
有効電力量 × 100
有効電力量および無効電力量の計量については,22(使用電力量等の計量) (1),(3),(4),(6)イおよび(7)に準ずるものといたします。ただし,有効電力量の値が零となる場合の平均力率は,85パーセントとみなします。
(2) 有効電力量または無効電力量は,22(使用電力量等の計量)(4)の規定にかかわらず,当分の間,やむをえない場合には,供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合,有効電力量または無効電力量は,計量された有効電力量または無効電力量を,供給電圧と同位にするために原則として3パーセントの損失率によって修正したものといたします。
4 使用電力量等の協定
使用電力量または最大需要電力を協議によって定める(以下「協定」といいます。)場合の基準は,次によります。
(1) 使用電力量の協定
原則として次のいずれかの値といたします。イ 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし,協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変更があった場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
(イ) 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量
前月または前年同月の料金の算定期間の日数
× 協定の対象と なる期間の日数
(ロ) 前3月間の使用電力量による場合
前3月間の使用電力量
前3月間の料金の算定期間の日数
× 協定の対象と なる期間の日数
ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で,取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量取替後の計量器によって計量された期間の日数
× 協定の対象と なる期間の日数
ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお,この場合の計量器の取付けは,52(計量器等の取付け)に準ずるもの
といたします。
ホ 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100パーセント+(±誤差率)
なお,公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は,次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
(イ) お客さまの申出により測定したときは,申出の日の属する月 (ロ) 当社が発見して測定したときは,発見の日の属する月
(2) 最大需要電力の協定 (1)に準ずるものといたします。
5 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。イ 基本料金を日割りする場合
1月の該当料金 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
ただし,23(料金の算定)(1)ハまたはニに該当する場合は,
日割計算対象日数 は, 日割計算対象日数 といたします。
検針期間の日数 暦 日 数
ロ 日割計算に応じて電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
(イ) 23(料金の算定)(1)イ,ハまたはニの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 23(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また,料金の算定期間にxxおよびその他季がともに含まれる場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値により算定いたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
(2) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イにいう検針期間の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から,需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から,当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 21(料金の算定期間)(2)の場合は,(1)イにいう検針期間の日数は,計量期間の日数といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イにいう検針期間の日数は,(2)に準ずるものといたします。この場合, (2)にいう検針日は,計量日といたします。
(4) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イにいう暦日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
(5) 供給停止期間中の早収料金の日割計算を行なう場合は,(1)イの日割計算対象日数は,停止期間中の日数といたします。この場合,停止期間中の日数には,電気の供給を停止した日を含み,電気の供給を再開した日は含みません。また,停止日に電気の供給を再開する場合は,その日は停止期間中の日数には含みません。
(1) 適 用
イ この基準は,Ⅷ(工事費の負担)に定める標準設計工事費の算定に適用いたします。
ロ この基準に明記していない事項については,電気設備に関する技術基準その他関係法令,当社の設計基準等にもとづき技術的に適当と認められる設計によることといたします。この場合,その設計を標準設計といたします。
ハ 地形上その他周囲の状況からこの基準によりがたい場合で特別な施設を要する場合は,ロにかかわらず技術的に適当と認められる特殊な設計によるものとし,この場合,その設計を標準設計といたします。
(2) 高圧電線路 イ 一 般 基 準
(イ) 電圧降下の許容限度
高圧電線路(需給地点から需給地点に最も近い発変電所の引出口までの電線路)における電圧降下の許容限度の標準は,次によります。
公称電圧 地域区分 | 高 圧 | |
3,300ボルト | 6,600ボルト | |
都 市 域 | - | 300ボルト |
そ の 他 | 300ボルト | 600ボルト |
(ロ) 経 過 地
高圧電線路の経過地は,地形その他を考慮して保守および保安に支障のない範囲において,電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。
(ハ) 電線路の種類
高圧電線路は,架空電線路といたします。ただし,架空電線路を施設することが法令上不可能な場合,または技術上,経済上もしくは地域的な事情により著しく困難な場合には,他の方法によります。
ロ 高圧架空電線路 (イ) 電線路の施設
a 高圧架空電線路は,単独の電線路の新設,他の高圧架空電線路との併架,電線の張替え,または負荷分割のうち,線路の保守,保安上支障のない範囲で最も経済的な方法により施設いたします。
b 高圧架空電線路を単独に施設する場合の回線数は,原則として1回線といたします。
c 併架の場合の1配電線路の回線数は,既設電線も含めて2回線を限度といたします。
(ロ) 支持物の種類
高圧架空電線路の支持物は,原則として鉄筋コンクリート柱といたします。ただし,技術上,経済上適当でない場合は,他の支持物を使用いたします。
(ハ) 標 準 径 間
高圧架空電線路の標準径間は,40メートルから50メートルといたします。 (ニ) 支持物の長さ
高圧架空電線路の支持物の長さは,次によります。ただし,施設場所の状況により根入れ,電線の弛度,装柱,交差,接近,引込線,前後の支持物の高さ等の関係からやむをえない場合は,この長さ以外のものとすることがあります。
10,12
支持物の長さ(メートル)
(ホ) が い し
高圧架空電線路のがいしは,次によります。
電 | 圧 | 使用箇所 | 引 通 箇 所 | 引 留 箇 所 |
高 | 圧 | 高圧xxがいし 高圧ピンがいし | 高圧耐張がいし |
(ヘ) 装 柱
高圧架空電線路の装柱は,複雑にならないように考慮し,水平配列といたします。ただし,他物との離隔距離確保のため特殊装柱とすることがあります。
(ト) 電線の種類および太さ
a 電線は,高圧絶縁電線を使用いたします。
b 電線の太さは,許容電流,電圧降下,機械的強度および法令上の制限等を考慮して,次の中から選定いたします。ただし,技術上,経済上不適当な場合は,架空ケーブル等,他の適当な電線を使用いたします。
電線種別および太さ | 許容電流(アンペア) | ||
高圧絶縁電線 (架橋ポリエチレン絶縁電線) | |||
銅 | 単 線 | 5.0 ミリメートル | 142 |
アルミ | より線 | 120 平方ミリメートル | 308 |
240 平方ミリメートル | 512 |
(チ) 開閉器の施設
高圧架空電線路の系統操作および保守のために,必要な箇所には開閉器を施設いたします。
(リ) 耐 雷 施 設
高圧架空電線路には,避雷器,架空地線等の耐雷上必要な設備を施設いたします。
(ヌ) 耐 塩 施 設
塩害地域に施設する高圧架空電線路の機器および材料は,耐塩構造のものを使用いたします。
ハ 高圧地中電線路 (イ) 施 設 方 法
高圧地中電線路の施設方法は,施設環境等を考慮し,技術上支障のない範囲で,xx式,暗きょ式,開きょ式または直埋式の中から選定いたします。
(ロ) ケーブルの選定
高圧地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは,許容電流,電圧降下および施設方法等を考慮し,次の中から選定いたします。
電 圧 | 種 類 | 公称断面積(平方ミリメートル) |
高 圧 | CVTケーブル (6,600ボルトトリプレックス形架橋 ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル) | 22, 60,150, 250,325,400 |
(ハ) 開閉器の施設
a 多回路開閉器は,高圧線を分岐する場合に施設いたします。
b 高圧引込開閉器は,高圧で供給を受けるお客さまへπ引込により供給する場合に施設いたします。
(3) 特別高圧電線路イ 一 般 基 準
(イ) 電圧降下の許容限度
特別高圧電線路の電圧降下の許容限度の標準は,次のとおりといたします。なお,この場合の電線路とは,需給地点から需給地点に最も近い発変電所
の引出口までといたします。
公 称 電 圧 (ボルト) | 22,000 | 33,000 | 66,000 | 77,000 | 154,000 |
電圧降下の許容限度 (ボルト) | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 7,000 | 14,000 |
(ロ) 経 過 地 等
特別高圧電線路の起点または分岐点の位置および経過地は,用地取得上ならびに保安,保守,系統運用上に支障のない範囲において,電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。
(ハ) 電線路の種類
特別高圧電線路は架空電線路といたします。ただし,架空電線路とすることが法令上不可能な場合,技術上および用地上著しく困難な場合,または経済上適当でない場合は,その他の方法によるものといたします。
ロ 特別高圧架空電線路 (イ) 電線路の施設
a 特別高圧架空電線路は,単独の電線路の新設を原則といたします。ただし,他の電線路との併架,電線xxxが技術上,経済上から適当と判断される場合は,これらの方法によることがあります。
b 単独に施設する場合は,最終保障予備電力の申込みがある場合を除き,原則として1回線といたします。
c 他の電線路との併架の場合の電線路順位は,電圧の高いものを上部,電圧の低いものを下部といたします。
(ロ) 支持物の種類
特別高圧架空電線路の支持物は,原則として,鉄塔を使用いたします。ただし,公称電圧33,000ボルト以下の場合は,施設場所の状況に応じて鉄塔以外の支持物を使用することがあります。
(ハ) 標 準 径 間
標準径間は,次のとおりといたします。
支持物の種類 | 標 | 準 | 径 | 間 |
鉄 | 塔 | 150メートル以上350メートル以下 | ||
そ | の | 他 | 75メートル以上150メートル以下 |
(ニ) 電 線 間 隔
電線間隔の標準は,次のとおりといたします。ただし,線種,気象,地形条件および用地事情等により増減することがあります。
鉄塔の場合
間 隔 公称電圧 | 1 | 回 線(メートル) | 2 回 線(メートル) | |||||||
a | b | c | d | a | b | c | d | e | f | |
33,000ボルト | 1.5 以上 | 3.6 以上 | 1.5 以上 | 1.6 以上 | 3.0 以上 | 3.6 以上 | 3.2 以上 | 1.5 以上 | 1.6 以上 | 1.6 以上 |
以下 | 1.6 以下 | 4.4 以下 | 2.1 以下 | 2.2 以下 | 3.2 以下 | 4.4 以下 | 3.6 以下 | 2.1 以下 | 2.2 以下 | 2.2 以下 |
66,000ボルト | 2.0 以上 | 6.0 以上 | 2.2 以上 | 2.5 以上 | 4.0 以上 | 7.2 以上 | 5.0 以上 | 2.2 以上 | 2.8 以上 | 2.5 以上 |
または | ||||||||||
77,000ボルト | 2.6 以下 | 8.0 以下 | 3.5 以下 | 3.2 以下 | 5.2 以下 | 10.0 以下 | 7.0 以下 | 3.5 以下 | 3.6 以下 | 3.2 以下 |
3.2 以上 | 8.6 以上 | 2.9 以上 | 4.2 以上 | 6.4 以上 | 10.0 以上 | 8.0 以上 | 4.6 以上 | 4.2 以上 | 3.6 以上 | |
154,000ボルト | 4.3 以下 | 12.0 以下 | 5.5 以下 | 6.0 以下 | 8.6 以下 | 13.0 以下 | 10.0 以下 | 7.2 以下 | 6.0 以下 | 5.0 以下 |
c
a
d
b
d
a
e
b
f
c
(1回線) (2回線)
鉄柱,鉄筋コンクリート柱の場合
間 隔 公称電圧 | 1 回 線(メートル) | 2 回 線(メートル) | |||||||||||
水 平 配 列 | x x 配 列 | ||||||||||||
a | b | c | a | b | c | d | a | b | c | d | e | f | |
33,000ボルト以下 | 1.0 | 0.7 | 0.8 以上 1.0 以下 | 0.0 以上 0.3 以下 | 1.2 以上 1.5 以下 | 1.4 以上 2.5 以下 | 0.8 以上 1.0 以下 | 1.5 以上 2.0 以下 | 1.8 以上 2.5 以下 | 2.2 以上 3.0 以下 | 0.8 以上 1.8 以下 | 1.2 以上 1.8 以下 | 1.2 以上 1.8 以下 |
c
a
b
c
a
d
b
d
a
e
b
f
c
(1回線) (1回線) (2回線)
水平配列 xx配列
(ホ) が い し
a がいしは懸垂がいし,長幹がいし,ラインポストがいしを使用し,懸垂がいし一連の連結個数の標準は,次のとおりといたします。
なお,長幹がいし,ラインポストがいしを使用する場合は,これと同等
の絶縁強度を有するものといたします。ただし,関連施設との協調や電線路の経過地等を考慮して,次によらないことがあります。
種 類 公称電圧 | 250ミリメートル懸垂がいし(個) |
22,000ボルト | 3 |
33,000ボルト | 3 |
66,000ボルト | 6 |
77,000ボルト | 6 |
154,000ボルト | 10 |
b 塩じん害の予想される地域は,塩じん害対策委員会の推奨値および北陸における汚損実績を考慮して,適当数の増結またはこれに準ずる長幹がいし,ラインポストがいしを使用いたします。
c 原則として,アークホーンを取り付けます。 (ヘ) 電線の種類および太さ
a 電線は硬銅より線,鋼心アルミより線または特別高圧絶縁電線を標準といたします。ただし,保守上,機械的強度上とくに必要のある区間または腐蝕のおそれがある区間等には,特殊電線を使用することがあります。
b 電線の太さは許容電流,短絡電流,電圧降下および機械的強度等を考慮して定め,次の中から必要最小のものを使用いたします。ただし,他の支持物に併架する場合は,弛度の関係から既設架空線と協調する太さのものを使用することがあります。
絶 縁 電 線 | 硬銅より線 (HDCC) | 鋼心アルミより線 (ACSR) | |||||
硬銅より線 (OC-W) | 硬アルミより線 (SB-HAL-OC-L) | ||||||
公称断面積 (平方ミリ | 許容電流 (アンペア) | 公称断面積 (平方ミリ | 許容電流 (アンペア) | 公称断面積 (平方ミリ | 許容電流 (アンペア) | 公称断面積 (平方ミリ | 許容電流 (アンペア) |
メートル) | メートル) | メートル) | メートル) | ||||
80 | 330 | 240 | 505 | 55 | 299 | 120 | 399 |
75 | 359 | 160 | 467 | ||||
100 | 434 | 240 | 608 | ||||
330 | 729 | ||||||
410 | 846 | ||||||
610 | 1,059 |
(注) 架空ケーブルを使用する場合は,ハ(ロ)の表を適用いたします。 (ト) 架空地線の施設
a 特別高圧架空電線路においては,原則として架空地線を施設いたします。 b 架空地線は,アルミ覆鋼より線を使用し,その太さは,線路の設計条件
にもとづいて,次の中から選定いたします。
22, 45, 55, 70, 90
公 称 断 x x(平方ミリメートル)
(チ) 架空電線の地表上の高さ
架空電線の地表上の高さは,次のとおりといたします。
電 圧 (ボルト) | 電線の地表上の高さ(メートル) | ||||
一般箇所 | 鉄道または軌道を横断する場所 | 道路または横断歩道を横断する場 所 | xxであって人が容易に立ち入ら ない場所 | 市街地その他人家の密集する地域 | |
33,000 以下 | 5.00 以上 | 5.50 以上 | 6.00 以上 | 5.00 以上 | 10.00 以上 |
66,000 | 6.00 以上 | 6.00 以上 | 6.00 以上 | 5.00 以上 | 10.48 以上 |
77,000 | 6.00 以上 | 6.00 以上 | 6.00 以上 | 5.00 以上 | 10.60 以上 |
154,000 | 6.00 以上 | 6.00 以上 | 6.00 以上 | 5.00 以上 | 11.44 以上 |
(注) 鉄道または軌道を横断する場合は,レール面上,横断歩道橋を横断する場合は,その路面上の高さ。
(リ) ライントラップの施設
電力線搬送が行なわれている電線から当該電線を分岐する場合で,搬送波に悪影響を与えるとみなされるときには,その分岐点に必要な定格のライントラップを施設いたします。
(ヌ) そ の 他
特別高圧絶縁電線を使用する電線路は,原則として次の機器を施設いたします。
a 避雷器
b 開閉型端子または開閉器ハ 特別高圧地中電線路
(イ) 施 設 方 法
特別高圧地中電線路の施設方法は,xx式といたします。ただし,次の場合は,直接埋設式または暗きょ式によることがあります。
a 直接埋設式
車輌その他の重量物の圧力を受けるおそれがなく,再掘さくが他に支障のない構内等に施設する場合
b 暗 き ょ 式
構内等で当該線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合および終端部で必要な場合
(ロ) ケーブルの選定
a 特別高圧地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは,許容電流,短絡電流,電圧降下および施設方法等を考慮して,次の中から選定いたします。
公称電圧 条 件 | 22,000ボルトまたは 33,000ボルト | 66,000ボルト または 77,000ボルト | 154,000ボルト | |||||||
種 類 | CVケーブル | CVケーブル | OFケーブル | CVケーブル | OFケーブル | |||||
トリプ レックス | 単心 | トリプ レックス | 単心 | 3心 | 単心 | トリプ レックス | 単心 | 3心 | 単心 | |
線心数 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
公 称 断 面 積 (平方ミリメートル) | 60 | 400 | 80 | 400 | 80 | 000 | 000 | 000 | 200 | 200 |
100 | 500 | 100 | 600 | 100 | 600 | 400 | 250 | 400 | ||
150 | 600 | 150 | 800 | 150 | 800 | 600 | 325 | 600 | ||
200 | 800 | 200 | 1,000 | 200 | 1,000 | 800 | 800 | |||
250 | 1,000 | 250 | 1,200 | 250 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | |||
325 | 1,200 | 325 | 1,400 | 325 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | |||
400 | 400 | 1,500 | 400 | 2,000 | 1,400 | 1,400 | ||||
500 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | |||||||
600 | 1,800 | 1,800 | 1,600 | |||||||
2,000 | 2,000 | 2,000 |
b ケーブルの許容電流は,日本電線工業会規格(JCS-168-E)に準ずる算定方法に施設条件を考慮して算出いたします。
c 新設電線路のケーブルは,原則としてCVケーブルを使用いたします。
(4) 変 電 設 備 イ 一 般 基 準
電線路の引出口設備は,その変電所の他の引出口設備および関連設備に準じて施設いたします。
ロ 結 線 法
結線および主要機器取付台数の標準は,次のとおりといたします。
区 分 | 結 線 法 | 機 器 名 | 台 | 数 | |
公称電圧 154,000ボルト | 複母線 | しゃ断器断路器 変流器 計器用変圧器配電盤 | 1 3 4 1 1 | 台組組台面 | |
公称電圧 | 単母線 | しゃ断器断路器 変流器 計器用変圧器配電盤 | 1 2 2 1 1 | 台組組台面 | |
77,000ボルト | |||||
または | 複母線 | ||||
66,000ボルト | しゃ断器断路器 変流器 計器用変圧器配電盤 | 1 3 2 1 1 | 台組組台面 |
(注) 接地装置は,原則として線路側に1台設置いたします。ただし,ガス絶縁開閉装置を使用する場合は,しゃ断器の両端にも接地装置を設置することがあります。
区 分 | 結 線 法 | 機 器 名 | 台 数 | |
公称電圧 33,000ボルトまたは 22,000ボルト | 単母線 | しゃ断器断路器 変流器 計器用変圧器配電盤 | 1 台 2 組 1 組 1 台 1 面 引出形しゃ断器 のときは断路器を省きます。 | |
切替母 線 | しゃ断器断路器 変流器 計器用変圧器配電盤 | 1 台 3 組 1 組 1 台 1 面 引出形しゃ断器のときは断路器を1組といたし ます。 |
(注) 変電所の中性点接地方式により零相変流器を設置することがあります。接地装置を線路側に1台設置することがあります。
区 分 | 結 線 法 | 機 器 名 | 台 | 数 | |
公称電圧 6,600ボルト | 補助母線付き | 配電箱 しゃ断器断路器 変流器 零相変流器配電盤 | 1 1 1 1 1 1 | 個台組組台面 | |
または 3,300ボルト | 切替断路器付 き | 配電箱 しゃ断器断路器 変流器 零相変流器配電盤 | 1 1 1 1 1 1 | 個台組組台面 |
(凡例)
しゃ断器 | 引出形しゃ断器 | 断路器 | 接地装置 | 変流器 (ブッシング形) | 零相変流器 | 計器用変圧器 |
ハ し ゃ 断 器
(イ) しゃ断器は,当社が一般的に使用しているものの中で,その回路電圧に応じ,最大負荷時の電流および現に構成され,また将来構成されることが予想されている系統構成の短絡電流の計算値から判断して,次の中から必要最小のものを選定いたします。
(ロ) 将来の系統構成は,地域の実態により5年から10年程度先を目標といたします。
公称電圧 (ボルト) | 定格電圧 (ボルト) | 定 格 電 流 (アンペア) | 定格しゃ断電流 (アンペア) | 形 | 式 |
154,000 | 168,000 | 1,200, 2,000, 3,000, 4,000 | 25,000, 31,500, 40,000 | ガス形 | |
77,000 | 84,000 | 800, 1,200, 2,000, 3,000 | 20,000, 25,000, 31,500 | 〃 | ,真空形 |
66,000 | 72,000 | 800, 1,200, 2,000, 3,000 | 20,000, 25,000, 31,500 | 〃 | , 〃 |
33,000 | 36,000 | 600, 1,200, 2,000 | 16,000, 25,000 | 〃 | , 〃 |
22,000 | 24,000 | 600, 1,200, 2,000 | 20,000, 25,000 | 〃 | , 〃 |
6,600 または 3,300 | 7,200 | 600 | 12,500 | 真空形 |
ニ 断 路 器
(イ) 断路器は,当社が一般的に使用しているものの中で,その回路電圧に応じ,最大負荷時の電流および現に構成され,また将来構成されることが予想されている系統構成の短絡電流の計算値から判断して,次の中から必要最小のものを選定いたします。
(ロ) 将来の系統構成は,地域の実態により5年から10年程度先を目標といたします。
公称電圧 (ボルト) | 定格電圧 (ボルト) | 定 格 電 流 (アンペア) | 定格短時間耐電流 (アンペア) | 形 式 |
154,000 | 168,000 | 1,200, 2,000, 3,000, 4,000 | 31,500, 40,000 | 三極単投 |
77,000 | 84,000 | 800, 1,200, 2,000, 3,000 | 20,000, 31,500 | 〃 |
66,000 | 72,000 | 800, 1,200, 2,000, 3,000 | 20,000, 31,500 | 〃 |
33,000 | 36,000 | 600, 1,200, 2,000 | 25,000, 31,500, 40,000 | 〃 |
22,000 | 24,000 | 600, 1,200, 2,000 | 25,000 | 〃 |
6,600 または 3,300 | 7,200 | 600 | 12,500 | 〃 |
ホ 変 流 器
(イ) 変流器は,当社が一般的に使用しているものの中で,その回路電圧に応じ,最大負荷時の電流および現に構成され,また将来構成されることが予想されている系統構成の短絡電流の計算値から判断して,必要最小のものを選定いたします。
(ロ) 将来の系統構成は,地域の実態により5年から10年程度先を目標といたします。
ヘ 計器用変圧器
計器用変圧器は,当社が一般的に使用しているものの中から回路電圧,使用負担に応じ,必要最小のものを選定いたします。
ト 配 電 盤
配電盤は,原則として電流計,しゃ断器操作用ハンドルおよび運転に必要な器具を取り付けます。また,必要に応じ,電力計,電圧計および無効電力計等を取り付けます。
なお,無人変電所の場合は,当該設備の遠隔監視制御装置を取り付けます。
チ 保 護 装 置
電線路に短絡または地絡故障を生じた場合は,自動的に電路をしゃ断するための保護装置を取り付けます。
なお,原則として,各線路には自動再閉路継電装置を施設し,必要な箇所には母線保護継電装置を取り付けます。
(5) 電力保安通信設備イ 一 般 基 準
(イ) 施 設 基 準
a 電力保安通信用電話設備は,法令の定めるところにより施設いたします。 b 給電指令に必要となる情報伝送設備および電力系統の保護に必要となる情報伝送設備(以下「系統運用設備」といいます。)は,電力系統の運用
上必要な場合に施設いたします。
c 回線数は,電話については原則として1回線,系統運用設備については,系統運用上の重要性および装置動作の信頼性を考慮し決定いたします。
(ロ) 通 x x 式
電力保安通信用電話設備は,架空通信線,地中通信線,通信線搬送または電力線搬送による電話設備のうち,技術上,経済上からみて最も適当なものを使用いたします。
(ハ) 経 過 地
経過地は,地理的条件,保安および保守上の問題を考慮して,最も経済的に施設できるように選定いたします。
ロ 電力保安通信用電話設備 (イ) 架空通信線路
a 通信線路の施設
架空通信線路は,使用電圧が33,000ボルト以下の架空電線路への添架または架空弱電流電線路への共架により施設いたします。ただし,技術上,経済上適当でない場合は,通信線路を単独に施設する場合があります。
b 通信線の種類
架空通信線は,原則としてポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(心線太さ0.9ミリメートル)または石英系シングルモード光ファイバケーブルを使用いたします。
なお,心線数(対数)は障害対応用の予備心線を確保したうえで,必要
最小限といたします。 (ロ) 地中通信線路
a 施 設 方 法
地中通信線路は,原則としてxx式または暗きょ式によります。 b 通信線の種類
地中通信線は,原則としてポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルまたはポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル(心線太さ0.9ミリメートル),石英系シングルモード光ファイバケーブルを使用いたします。なお,心線数(対数)は,障害対応用の予備心線を確保したうえで,必
要最小限といたします。 (ハ) 通信線搬送設備
a 送受信装置
(a) 原則として単通話路装置を施設いたします。
(b) 原則として浮動充電方式による直流電源装置を施設いたします。 b 通信線の種類
通信線搬送用の通信線は,(イ)および(ロ)と同様な仕様の通信線を使用いたします。
(ニ) 電力線搬送設備
a 結合方式(結合装置)
(a) 結合方式は,線間結合方式または一線xx間結合方式といたします。
(b) ライントラップは,線路の終始端および分岐点に設置いたします。 b 送受信装置
(a) 原則として単通話路装置を施設いたします。
(b) 原則として浮動充電方式による直流電源装置を施設いたします。 (ホ) 呼 出 方 式
電力保安電話設備における呼出方式は原則として通話帯域内可聴信号方式といたします。ただし,地域的,設備条件によっては,ダイヤル方式または16ヘルツ呼出方式とする場合があります。
ハ 系統運用設備
(イ) スーパービジョンおよびテレメータ伝送装置は,必要伝送量に対応する量数のものを施設いたします。
(ロ) 搬送継電方式に使用する伝送装置は,保安上,技術上等の点を勘案して伝
送路の種類および信号方式を決定し,施設いたします。
(ハ) その他電子応用設備については,上記に準じて施設いたします。この場合,保安上,技術上等の点を勘案して決定いたします。
ニ 保 安 装 置
保安装置は,保安の必要に応じ施設いたします。