Contract
さいたま市介護予防通所介護サービス契約書
様
医療法人 x x 会
デイサービスセンターさくらの里
さいたま市介護予防通所介護サービス契約書
様(以下、「利用者」といいます。)と医療法人xx会(以下、「事業者」といいます。)は、医療法人xx会デイサービスセンターさくらの里(以下、「事業所」といいます。)が、利用者に対して行うさいたま市介護予防通所介護サービスについて、内容を確認し、次のとおり契約します。
第 1 条 契約の目的
事業者は、介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)その他関係法令及びこの契約書に従い、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようさいたま市介護予防通所介護サービスを提供します。
第 2 条 契約期間
1.この契約の有効期間は、令和 年 月 日から利用者の要支援認定の有効期間が満了する日までとします。
2.この契約期間の満了する日の2日前までに、利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない場合には、この契約は次の認定の有効期間が満了する日まで自動的に更新されるものとします。
第 3 条 個別サービス計画の作成及び変更
1.事業者は、必要に応じて利用者の日常生活全般の状況、心身の状況及び希望を踏まえて、利用者の介護予防通所介護サービス計画書又は介護予防通所介護サービスマネジメントケアプラン(以下「介護予防通所介護ケアプラン」という。)の内容に沿って、サービスの目標及び目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した個別サービス計画を作成します。個別サービス計画の作成に当たっては、事業者はその内容を利用者に説明して同意を得た上で交付します。
2.事業者は、計画実施状況の把握を適切に行い、一定期間ごとに、目標達成の状況等を記載した記録を作成し、利用者に説明の上で交付します。
第 4 条 提供するサービスの内容及びその変更
1.事業者が提供するサービスのうち、利用者の利用するサービスの内容、利用回数、利用料は、【契約書別紙(重要事項説明書)】のとおりです。
2. 事業者は、いつでもサービスの内容を変更するよう申し出ることができます。この申し出があった場合、当該変更が介護予防通所介護ケアプランの範囲以内であり、第 1 条に規定する契約の目的に反するなど変更を拒む正当な理由がない限り、速やかにサービスの内容を変更します。
3.事業者は、利用者が介護予防通所介護ケアプランの変更を希望する場合は、
速やかに地域包括支援センターに連絡するなど必要な援助を行います。
4.事業者は、提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、そのサービスの内容及び利用料を具体的に説明し、利用者の同意を得ます。
第 5条 料金の支払
1.利用者は、サービスの対価として【契約書別紙(重要事項説明書)】に定める利用単位ごとの料金をもとに計算された合計額を支払います。
2.事業者は、料金の合計額を請求書に明細を付して、利用者に請求します。
3.利用者又はその家族は、事業者から請求書の交付を受けたら1週間以内に支払を完了させるものとします。
4.事業者は、利用者またはその家族から料金の支払を受けたときは、領収書を発行します。
第 6条 料金の変更
1.事業者は、利用者に対して、1 ヶ月前までに文書で通知することにより利用単位ごとの料金及び食費等の変更を申し入れることができます。
2.利用者が料金の変更を承諾する場合は、新たな料金に基づく【契約書別紙(重要事項説明書)】を作成し、お互いに取り交わします。
3.利用者は、料金の変更を承諾しない場合は、事業者に対し、文書で通知することにより、この契約を確約することができます。
第 7 条 契約の終了
1.利用者は事業者に対して、1週間の予告期間を置いて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が 1 週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
2.次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約する事ができます。
① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
② 事業者が守秘義務に反した場合
③ 事業者が利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
3.事業者が次の事由に該当した場合は、利用者に対し、1ヶ月の予告期間を置いて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
① 事業規模の縮小
② 事業の休廃止
③ 利用者が遠方へ引越しするなど、やむを得ない事情によりサービスの提供が困難になった場合
4.事業者が次の事由に該当した場合は、利用者に対し、直ちに理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
① 利用者のサービス利用料の支払が 1 ヶ月以上延滞し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず 3 日以内に支払わない場合
② 利用者やその家族が事業者やサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
5.次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が介護保険施設に入所した場合
② 利用者の要介護(要支援)認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
③ 利用者が死亡した場合
第 8 条 損害賠償
1.事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により、 利用者又はその家族の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者又はその家族に対してその損害を賠償します。第◯条に定める守秘義務に違反し た場合も同様とします。
2.前項の義務履行を確保するため、事業者は損害賠償保険に加入します。
3.利用者又はその家族に重大な過失がある場合、損害額を減額することができます。
第 9 条 秘密保持
1.事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2.事業者は、利用者及びその家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サ
-ビス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を用いません。
3.第1項の規定にかかわらず、事業者は、高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 17 年法律 124 号)に定める通報ができるものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとしま
第 10 条 個人情報保護・相談・苦情対応
事業者は、利用者又はその家族から個人情報保護・相談・苦情等に対応する窓口を設置し、通所介護(介護予防通所介護)に関する個人情報保護の苦情・要望・その他苦情等に対し、迅速かつ適切に対応します。
第 11 条 サービス提供の記録
1.事業者は、サービスの実施ごとに、所定の記録表に記入し、サービスの終了時に利用者又はその家族の確認を受けることとします。確認の後の記録票(控)を利用者又はその家族に交付します。
2.事業者は、作成したサービス実施記録を該当契約終了後 5 年間保管します。
3.利用者又はその家族は、事業者の営業時間内にその事業者において、該当利用者に関する第2項のサービス実施記録を閲覧することができます。
4.利用者またはその家族は、当該利用者に関する第2項のサービス実施記録の複写の交付を、所定の手続により受けることができます。
第 12 条 緊急時及び事故発生時の対応
1.事業者は、現に通所介護(介護予防通所介護)の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又は歯科医師に連絡をとる等必要な措置を講じます。
2.事業者は、サービスの提供により事故が発生した場合は、さいたま市、該当利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センターも等に連絡を行います。
第 13 条 裁判管轄
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の住所を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。
第 14 条 本契約に定めない事項
1.利用者及び事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2.この契約に定めのない事項については、介護保険法その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって協議の上定めます。
以上、この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通ずつ保有するものとする。
契 約 終 結 日 令和 年 月 日
事 業 者 住 所 xxxxxxxxxxxxxxxx000xxx 業 者 名 称 医療法人 x x 会
代表者職氏名 理事長 x x x x ㊞
x x 番 号 1176500021
事 業 者 住 所 xxxxxxxxxxxxxxxx000xx0xxxxxxxxxx0X
事 業 者 名 称 医療法人xx会デイサービスセンターさくらのx
x 用 者 住 所
利 用 者 氏 名 ㊞
代理(家族の代表)人住所
代理(家族の代表)氏名 ㊞