Contract
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別添の設計書、仕様書、図面及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に全部完了(設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。以下同じ。)し、委託者は、その契約代金を支払うものとする。
3 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
4 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者受託者間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(作業計画書)
第2条 受託者は、図面および仕様書にもとづき作業計画書を作成し契約締結の日から7日以内に委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の作業計画書を受理した日から7日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
3 作業計画書は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(作業場所の特定)
第3条 受託者は、本契約に定める業務を履行するときは、委託者が指定する場所で作業を行うものとする。
2 やむを得ず、委託者が指定する場所以外で作業を行うときは、受託者は委託者の許可を得るも のとする。
(基本設計書等の作成)
第4条 システム開発業務については、受託者は委託者が定める基本設計書、テスト計画書等を作成するものとする。
2 受託者は、委託者との協議内容及び結果について、議事録を作成するものとする。
(保安体制の確保)
第5条 受託者は、所有する電子計算機室、パンチ室、磁気テープ保管xxの施設、設備の管理及び保安体制に必要な措置を講ずるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ、あるいは担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 受託者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に請負わせようとするときは、書面をもって当該作業の着手前に下受託者の名称、作業範囲その他必要な事項を委託者に通知し承認を得なければならない。
3 前項の場合、受託者は下受託者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させると共に、委託者に対して再委託先の全ての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
4 委託者は、受託者に対して、下請負人が当該作業の実施につき著しく不適当と認められるときは、その変更を求めることができる。
(情報セキュリティ管理)
第8条 受託者は、この契約を履行するに当たり、浦安市情報セキュリティ規程及び浦安市情報セキュリティ対策基準に基づき、これを理解するとともに委託者が提示する事項を遵守しなければ ならない。
2 受託者は、この契約を履行するにあたり、委託者及び受託者協議の上定めるセキュリティ管理・品質管理に関する研修を、委託者が指定した場合は、受託者の費用において、委託者が指定する 業務従事者に受講させなければならない。
(監督員)
第9条 委託者は、必要と認めるときは、この契約に定められた事項の範囲内における受託者の業務について監督および指示する監督員を定めることができる。
(業務xx担当者)
第 10 条 受託者は、委託者から業務履行について業務内容の管理をつかさどる業務xx担当者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)を定め、通知するよう求められた場合は書面により通知しなければならない。業務xx担当者を変更したときも、同様とする。
2 業務xx担当者は、委託者又は監督員の監督又は指示に従い、又要求があったときは当該作業地域の細部作業計画および作業実施状況等の報告をしなければならない。
(貸与品および支給材料)
第 11 条 委託者から受託者への貸与品および支給材料の品名品質数量引渡場所は仕様書に記載したところによるものとし、その引渡し時期は委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
2 受託者は、貸与品又は支給材料を受領したときは遅滞なく委託者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 委託者は、貸与品又は支給材料につき、受託者の立会のもとに検査するものとする。
4 貸与品又は支給材料が不要となったときは、受託者は直ちに、これを委託者に返納しなければならない。
5 受託者は、貸与品又は支給材料を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
6 受託者の故意又は過失によって貸与品又は支給材料が滅失若しくは、き損したときは、受託者は委託者の指定した期間内に代品を納め、又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
7 当該作業が完了したときは、すみやかに受託者は支給材料精算書を委託者に提出しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 12 条 受託者は、業務の内容が設計図書又委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、委託者がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。このため履行期限又は請負代金額を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議 して変更契約書によりこれを定める。
(作業の変更中止等)
第 13 条 委託者は、必要がある場合には、作業内容を変更し、又は作業の施行を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において履行期限又は請負代金額を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して、これを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償しなければならない。
3 賠償額は、委託者と受託者とが協議してこれを定めるものとする。
(受託者の請求による履行期限の延長)
第 14 条 受託者は、作業に支障を及ぼす天候不良等、受託者の責に帰することができない事由、その他正当な事由により履行期限までに作業が完了することができないときは、委託者に対して遅滞なくその事由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただしその延長日数は委託者と 受託者とが協議して定める。
(第三者に及ぼした損害)
第 15 条 受託者は、業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(著作権の侵害の防止)
第 16 条 受託者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、委託者に対して保証する。
2 受託者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は 必要な措置講ずるものとする。
(成果品の納入および検査)
第 17 条 受託者は、作業が完了したときは、成果品に納品書を付して納入しなければならない。
2 委託者は、受託者から前項の納品を受けたときは、その日から 10 日以内に検査を行い、検査終了後すみやかにその結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、検査の結果不合格となったものがあるときは、すみやかに当該成果品を引き取り委託者の指定する期間内に再作成又は修補を行って再納入しなければならない。この場合委託者は再納入された日から 10 日以内に検査を行いすみやかにその結果を受託者に通知するものとする。
(成果品の所有権)
第 18 条 次の各号に定める所有権は、委託者に帰属するものとする。
(1)本件契約によって作成された業務の成果
(2)対価の支払われたシステム定義書及びプログラム並びにプログラム仕様書その他必要なドキュメント類
(請負代金の支払)
第 19 条 受託者は、第 17 条第2項および第3項の合格通知を受けたときは、所定の手続きに従って請負代金の支払を委託者に請求する。
2 委託者は、前項の請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に請負代金を受託者に支払わなければならない。
(前金払)
第 20 条 受託者は、委託者が別に定める基準に基づいて前払金の支払を請求することができる。
2 受託者は、前払金を頭書の業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費および保証料に相当する額として必要な経費と委託者が認めた経費以外の支払に充当してはならない。
3 委託者は、第1項の規定による請求があったときは、その日から起算して 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
4 作業内容の変更その他理由により著しく請負代金額を増額した場合においては、受託者は、その増額後の請負代金額の前払金相当額から受領済みの前払金額を差し引いた額
に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 作業内容の変更その他理由により請負代金額を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の前払金相当額を超えるときは、受託者は、その減額のあった日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが 協議して返還額を定める。
6 委託者は、受託者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(部分払)
第 21 条 業務の完成前に、業務の完了部分に対し、委託者が代金の一部を支払う特約がある場合、受託者は、業務中 回以内において、その部分払金を請求することができる。
2 前払金の支払を受けている場合においては、前項の規定により請求することのできる額は次の式により算定するものとする。
請求額=請負代金相当額×(
9 前払金額
- )
10 請負代金額
3 第 1 項の場合の検査、所有権の移転および請負代金の請求については第 17 条ないし第
19 条の規定 を準用する。
4 部分払金の支払は、受託者から所定の請求を受けたらその日から起算して 14 日以内に支払うものとする。
(前払金等の不払に対する受託者の作業中止)
第 22 条 受託者は、委託者が第 20 条若しくは、第 21 条の規定にもとづく支払を遅延し、かつ相当期間を定めて催告しても応じないときは、作業を中止することができる。この場合において、受託者は遅滞なく委託者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。
3 賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(契約不適合責任)
第 23 条 委託者は、引き渡された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、
委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 24 条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受託者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責に帰する理由による場合において、その損害のために必要な経費は委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(履行遅滞の場合における損害金)
第 25 条 受託者の責に帰する事由により、履行期限までに業務を完了することができない場合において、期限後に完成する見込みがあると委託者が認めたときは、受託者から遅延利息を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅延利息の額は請負代金額(既に引き渡した部分がある場合には、当該部分に対する請負代金相当額を控除した額)につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した 額とする。
3 委託者の責に帰すべき理由により、第 19 条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算 した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(検査遅延の場合における損害金)
第 26 条 委託者の責に帰すべき事由により、第 17 条第2項および第3項(第 21 条第3項の規定において準用する場合を含む)の期間内に検査をしないときは、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第 19 条第2項(第 21 条第3項の規定において準用する場合を含む)の 期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延期間の日数が約定期間の日数をこえるときは、委託者は受託者に対してそのこえる日数に応じて前条第 3 項の例により遅延利息を支払わなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第27条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 履行期限又は期限後相当期間内に作業を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な事由がないのに、作業に着手すべき時期を過ぎても作業に着手しないとき。
(3) 第 10 条に規定する業務xx担当者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第 23 条第1項の履行の追完がされないとき又は同第3項に規定する代金の減額がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第 28 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第 6 条の規定に違反し、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) この契約の履行の全部を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行にあたって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第 33 条又は第 34 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受託者が暴力団排除に関する特約条項第2条第1項各号に該当するとき。
(委託者の掲示による解除)
第 29 条 委託者は、第 27 条又は前条の規定により受託者との契約を解除する場合において、受託者の所在を確認できないときは委託者の事務所にその旨を掲示することにより、受託者への通知にかえることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 30 条 第 27 条又は第 28 条に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであ
るときは、委託者は、第 27 条又は第 28 条の規定による契約の解除をすることができない。
(委託者の損害賠償請求等)
第 31 条 次の各号のいずれかに該当する場合は、委託者は受託者に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができ、また、受託者は請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 27 条又は第 28 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(委託者の任意解除権)
第 32 条 委託者は作業が完成しない間は、第 27 条及び第 28 条の規定によるほか、必要があるときは契約を解除することができる。
2 第 37 条第1項及び第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。ただし、第 37 条第2項のうち利息に関する部分は、これを準用しない。
(受託者の催告による解除権)
第 33 条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第 34 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 委託者の都合により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 13 条の規定によりこの契約の履行の中止が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(受託者の損害賠償請求)
第 35 条 受託者は、第 33 条又は前条の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 36 条 第 33 条又は第 34 条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであ
るときは、受託者は、第 33 条又は第 34 条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 37 条 委託者は、契約を解除したときは、作業の成果品の既済部分を検査のうえ当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既済部分に相応する請負代金を受託者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、第 20 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 21 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の既済部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済の前払金額になお余剰があるときは、受託者は、その余剰額に、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付して委託者に返還しなければならない。
3 委託者は、契約を解除した場合においてはこれにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。
4 受託者は、第 11 条の規定による貸与品があるときは、これを委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受託者は、第 11 条の規定による支給材料があるときは、作業の既済部分として検査に
合格した部分に使用されるものを除き、これを委託者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受託者の故意若しくは過失により滅失もしくはき損したとき、又は作業の既済部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 第4項及び第5項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 27 条又は第 28 条の規定による委託者の解除権の行使であるときは委託者が
定め、第 32 条の規定による委託者の解除権の行使であるとき、第 33 条又は第 34 条の規定による受託者の解除権の行使であるときは委託者と受託者とが協議して定める。
(契約不適合責任期間)
第 38 条 受託者が契約の履行の目的物に関して契約の内容に適合しない目的物を委託者に引き渡した場合において、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、委託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 委託者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 委託者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
7 第1項の規定は、契約の履行の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は委託者の指示により生じたものであるときは、委託者は契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(返還金違約金等の相殺)
第 39 条 委託者は、受託者に対して、この契約に基づく返還金、違約金等の金銭債権を有するときは、これと受託者が委託者に対して、この契約又は他の契約に基づいて有する請負代金の金額債権と相殺することができる。
(収集の制限)
第 40 条 受託者は、本件契約に定める業務を履行するために、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの。以下同じ。)及び特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律
第 27 号。)に規定する個人番号をその内容に含む個人情報をいう。以下同じ)を収集するときは、その業務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により収集するものとする。
(データ等の適正管理)
第 41 条 受託者は、入出力帳票、磁気テープ等の電磁的記録媒体、仕様書等(以下「データ等」という。)について、漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止、その他データ等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならないものとする。
2 委託者は、データ等の的確な管理を図るため、受託者の管理状況に関して必要があると認められるときに実地調査を行うことができる。
(目的外使用及び提供の禁止)
第 42 条 受託者は、委託者が書面をもって指示したときを除き、データ等を本件契約以外の業務で使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第 43 条 受託者は、あらかじめ委託者の書面による承認を得なければ、データ等を複写若しくは複製してはならない。
(データ等の返還)
第 44 条 委託者から提供を受けたデータ等が業務遂行上不要となった場合、又はこの契約の解除があった場合、受託者は、データ等を速やかに委託者に返還しなければならない。ただし、委託者が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(データ等の授受及び運搬)
第 45 条 データ等の授受については輸送経路を明確にし、委託者と受託者それぞれ指名した者が内容、数量等を確認の上行うものとする。
(ドキュメントの維持管理)
第 46 条 受託者は、本件契約により作成されたシステム定義書、プログラム仕様書、コードブック等のドキュメントを所定の場所に管理し、その修正、変更及び追加等についての履歴を記録するなど最新の状態に保たなければならない。
(ファイルの二重化)
第 47 条 受託者は、委託者と受託者とが協議の上指定された重要なデータ等については、ファイルの二重化を行い、事故に備えての安全対策を講ずるものとする。
(事故発生時の報告義務)
第 48 条 受託者は、業務の遂行上若しくはデータ等の漏えい、滅失、改ざん又は毀損その他の事故の発生により本件契約の履行に支障を生じ、または生ずる恐れがあると認めら
れるときは、速やかに理由を付して委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(秘密の保持)
第 49 条 受託者は、作業の処理上知り得た内容を一切第三者に漏らしてはならない。
2 受託者は、成果品(作業に用いた資料及び作業履行過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧、複写、貸出し及び譲渡等一切の漏えい行為をしてはならない。
3 前2項についてはこの契約の終了後及び解除後も同様とする。
(予算措置に伴う契約の変更等)
第 50 条 委託者及び受託者双方いずれにもこの契約を終了させる意思がないとき、同一の条件において委託契約期間満了の日まで継続するものとする。ただし、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定による長期継続契約であって、本契約締結日の属する年度の翌年以降において、委託者の各会計予算の当該委託料が措置されない場合は、変更契約の締結、又は、契約を解除することができる。
2 この契約を変更、又は、解除しようとするときは、速やかに受託者に通知しなければならない。
(従事者へ監督)
第 51 条 受託者は、本件契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た業務内容及び情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ、適切な監督を行わなければならない。
(監査への協力)
第 52 条 受託者は、委託者が実施する監査に協力し必要な情報を提供するものとする。ただし、監査の対象事項及び方法等の詳細については、委託者と受託者とが協議の上実施するものとする。
(契約外の事項)
第 53 条 この契約に定めない事項については、浦安市契約事務規則(平成8年規則第 24号)の定めるところによるほか、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。