株式会社 DMM.com 証券
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
株式会社 XXX.xxx 証券
この書面は、お客様が金銭・有価証券の預託、記帳及び振替を行うにあたってご理解していただく必要のある重要事項の情報を、あらかじめ提供するものです。金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約(以下、「この契約」といいます。)にあたっては、この書面をよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前に当社カスタマーサポート宛にご確認ください。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令等に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令等に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
⬝ 当社では、金銭及び有価証券のお預かり並びに券面が発行されない有価証券の記帳及び振替については、原則として、手数料をいただいておりません。
クーリング・オフについて
⬝ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用がないため、クーリング・オフの対象にはなりません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令等に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令等に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、この契約を締結し、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
金融商品取引契約に関する租税の概要
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約に関しては、課税が発生しません。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)、この契約は解除されます。
⮚ お客様が当社所定の手続きにより、解約の申し入れをされた場合
⮚ お客様が法令等、当社の定める各約款等に違反した場合
⮚ お客様が当社の定める各約款等の変更に同意されない場合
⮚ お客様の開設口座のお取引及び保護預り証券を含む全ての残高がなくなった後、相当期間が経過した場合
⮚ その他、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合
当社の概要
商 号 等:株式会社 XXX.xxx 証券
金融商品取引業者 商品先物取引業者関東財務局長(金商)第 1629 号
本店所在地:x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxx00 x設 立:平成 18 年 12 月 6 日
加 入 協 会:日本証券業協会(協会員番号 1105)
一般社団法人金融先物取引業協会(協会員番号 1145)日本商品先物取引協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会(協会委員番号 480)資 本 金:98 億円
主 な 事 業:金融商品取引業
商品先物取引業
商品投資関連業(競走用馬)連 絡 先:カスタマーサポート
フリーコール:0000-000-000
土日を除く 24 時間受付 | 月曜 07 時 00 分~土曜 05 時 50 分(夏時間) |
月曜 07 時 00 分~土曜 06 時 50 分(冬時間) |
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxx00 xコンプライアンス部
電話 番 号:00-0000-0000
ファックス:00-0000-0000
住
E-mail :xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx
(お電話での受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分 祝日を除く)
E-mail:xxxx-xxxxxxx@xxx.xxx.xxx FAX:00-0000-0000
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx電話番号:0000-00-0000
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分 祝日を除く
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
平成 30 年 3 月 5 日 制定
平成 31 年 2 月 1 日 改訂
令和元年 7 月 16 日 改訂