Contract
業務委託契約書(案)
宍粟市(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、公立宍粟総合病院における院内託児所(以下「院内託児所」という。)の管理運営業務について、次の条項により院内託児所管理運営業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、院内託児所管理運営業務(以下「本業務」という。)を乙が受託するにあたり、その詳細を定めることを目的に、甲乙間で締結するものとする。
(甲乙の義務)
第2条 甲は、本業務の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は、委託の本旨に従い、xxに従って誠実に本業務を履行するものとし、甲は乙の要請に基づき、乙が本業務を履行するにあたり、必要な協力を行うものとする。
(本業務の履行)
第3条 乙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を履行する。
2 乙は、従業員を適正に配置し、指導監督を行い、別紙に定める仕様書に従い、計画的に本業務を履行するものとする。
(保育の予約)
第4条 甲は、甲の職員が利用する保育の予約を、原則として「保育所利用予定表」を用いて、月毎に利用月の前月の26日までに乙に報告し、乙はそれに基づき勤務予定表を作成する。
2 乙は、甲の極めて急な増員要請に対して、保育利用日の3日前までに依頼があったときはこれを了承する。
(健康管理)
第5条 児童が病気であり、かつ、次の各号の一に該当するときは、乙は保育をしないことができる。
(1)38℃以上の発熱があるとき
(2)下痢、又は嘔吐の症状があるとき
(3)伝染病の疑いがあるとき
(4)その他著しく普段と様子が違うとき
2 乙の保育中に児童の具合が悪くなったときは、乙の職員は児童の保護者に連絡し、速やかに迎えに来ることを要請する。
(委託料)
第6条 甲は、乙に対し保育者1名につき次の表に掲げる条件で委託料を支払うものとし、消費税及び地方消費税は別途加算する。
区分 | 時間 | 委託単価 |
保育士 | 月曜日~土曜日 午前9時00分~午後5時00分 午後5時00分~翌日午前9時00分日曜日・祝日 終日 | 〇〇〇〇円/時間 〇〇〇〇円/時間 〇〇〇〇円/時間 |
栄養士 | 月曜日~土曜日 午前9時00分~午後5時00分 午後5時00分~翌日午前9時00分日曜日・祝日 終日 | 〇〇〇〇円/時間 〇〇〇〇円/時間 〇〇〇〇円/時間 |
施設長 | 週5日、1日あたり8時間勤務を要する | 月額 〇〇〇〇円 |
2 経済事情の変化、諸経費の変動等により、料金改定の必要が生じたときは、甲乙協議の上、委託料を改定することができる。
(委託料の算出)
第7条 乙は、次の各号に基づき委託料を算出し、甲に請求する。
(1) 乙は、児童の出席実績に基づき必要保育者数を15分単位で計算し、1ヶ月分の委託料を算出する。
(2) 乙が、甲から提出された「託児所利用予定表」に基づき保育者の勤務シフトを決定した後、児童の利用予定に変更等が生じ、必要となる保育者数が減少したときは、甲は、減少分の予定費用の全額を支払う。ただし、児童の利用予定の変更等が止むを得ず、保育利用日の前日の午後4時30分までに連絡があったときはその限りでない。
(3) 委託料(消費税及び地方消費税を含む。)を算定するときは、円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(4) 毎月の委託料は保育者の総配置時間で算出するものとし、利用状況によって毎月の委託料は変動する。
(契約保証金)
第8条 乙は、本契約の締結と同時に、委託料の10分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、本契約による本業務の履行によって生ずる甲の損害をてん補
するため、履行保証保険契約を締結したときは、当該補償は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、契約保証金の納付を免除する。
(委託料の請求及び支払方法)
第9条 乙は、第6条の委託料を甲が指定する方法により甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定に基づき乙から委託料の適法な請求を受けたときは、請求書を受けた月の末日までに、乙の指定口座に銀行振込にて支払うものとする。
(報告及び提案)
第10条 乙、は甲に対し月毎の保育の利用状況等を翌月5日までに報告しなければならない。
2 甲は、乙に対し必要に応じて本業務の履行状況の報告を求めることができる。乙は、甲の求めに応じて速やかに報告を行うものとする。
3 乙は、本業務を円滑に履行するため、または本業務の精度を向上するために必要があると認めるときは、甲に本業務の履行方法を提案することができる。
4 甲は、前項により提案を受けたときは、誠意をもって対応に努めるものとする。
(業務責任者の職務)
第11条 乙は、本業務の履行にあたり、業務責任者を選任し、次の各号に掲げる職務を行わせるものとする。
(1)乙の従業員の採用、教育訓練及び配置
(2)乙の従業員の労務管理
(3)本業務の履行に関する甲との連絡及び調整
(4)本業務の履行に必要な全ての指揮命令
2 甲は、本業務の履行に関する委託者としての指示は、乙の選任した業務責任者に対して行うものとする。
3 乙は、選任した業務責任者の氏名を甲に通知する。また、これを変更した場合も同様とする。
(労働法上の責任)
第12条 乙は、乙の従業員に対する雇用主として、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法など労働関係諸法令上の義務を誠実に履行し、従業員に対する法令上の責任をすべて負うものとする。
(規律維持)
第13条 乙は、乙の従業員の教育指導に万全を期し、院内託児所の秩序規律及び風紀の
維持に責任を負うものとする。
(守秘義務)
第14条 甲及び乙は本業務の履行にあたり、知り得た相互の秘密を第三者に漏らしてはならない。乙は、乙の従業員にもこれを遵守させるものとする。本契約の解除及び期間満了後も同様とする。
(個人情報の取り扱い)
第15条 乙は、本業務の履行にあたり個人情報を取り扱うときは、別記「個人情報特記事項」を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第16x xは、本契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、書面により甲の承諾を受けたときは、この限りではない。
(再委託の禁止)
第17条 乙は、第三者に対し本業務の全部または一部の履行を委託し、または請け負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を受けたときはこの限りではない。
(借用物の適正管理)
第18条 乙は、甲に帰属する本業務の履行に必要な施設、備品等を借り受けたときは、善良なる管理者の注意をもって、これを管理しなければならない。
(損害賠償の責任)
第19条 本業務の履行中、乙の責めに帰すべき事由により、甲若しくは第三者の身体、財産、保育施設に損害等を与えたときは、乙は甲に対してその損害を賠償するものとする。ただし、甲の提供する施設の造作、設備等の瑕疵に起因して発生する損壊等に関しては、乙は、その責めを負わないものとする。
2 本業務の遂行中の交通事故、疾病等は、乙に過失があったときを除き、既に疾病が認められた児童を預かり、その病状が悪化したときなどは、乙はその責めを負わないものとする。
3 乙は、あらゆる医療行為は一切行わないものとする。
(不可抗力)
第20条 本契約当事者は、戦争、天変地異、災害等の当事者の責めに帰さない事由によ
り本契約の履行が不可能な事態が発生したときは、相手方当事者と相互協議して最善の対策をとることとする。
(契約の変更)
第21条 本契約の内容変更を必要とする事態が生じたときは、契約期間中であっても甲乙協議の上、当該事項を定める条項を改定することができるものとする。
(名義変更等の届出)
第22条 甲及び乙は、法人の名称、代表者名、所在地等に変更があったときは、速やかに書面をもってその旨を相手方に通知するものとする。
(契約の期間)
第23条 本契約の有効期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。ただし、履行上の問題が無く甲乙双方に異存がなければ、年度毎に委託期間を延長し、令和10年2月 29 日まで延長するものとする。
2 各年度の契約金額は、当該年度の予算の範囲内とし、甲は翌年度以降において甲の歳出歳入予算における本契約の契約金額が削除されたときは、本契約を解除できるものとする。
(甲の解除権)
第24条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 乙が本契約に関して、相互の信頼関係を著しく損なう重大な契約違反がったとき
(2) 乙の委託業務の履行が不適当と認めたとき
(3) 乙が本契約を履行することができないと甲が認めたとき
(4) 乙が契約の締結又は履行にあたり、不正な行為をしたとき
(5) 乙が正当な理由がなくて契約を履行しないとき
(6) 乙の財産に対して差押え、仮処分若しくは競売の申立を受け、又は租税の滞納処分を受ける等事業の継続が著しく困難になったと認められるとき
(7) 乙が、破産、会社更生手続き開始、民事再生手続き開始、若しくはその他の倒産手続き開始の申立を受けた場合、又は、自ら破産、会社更生手続き開始、民事再生手続き開始、若しくはその他の倒産手続き開始の申立をした場合
(8) 乙が自ら振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなり、銀行取引停止に至った場合
2 甲は、乙が前項第6号から第8号までの何れかに該当するに至った場合には、何らかの催告、通知等を行うことを要せず、直ちに本契約を解除することができる。
3 乙が第1項第1号から第5号までの何れかに該当するに至った場合において、甲が書
面によって期日を定めて履行を催告したにも拘らず、当該期日までに乙の納得しうる履行又は改善が行われない場合は、甲は改めて催告、通知等を行うことを要せず、直ちに本契約を解除することができる。
4 第1項各号のいずれかの規定により契約が解除された場合において、乙は、委託料の
10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、第8条に掲げる契約保証金の納付又はこれに代わる担保が行われて いるときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(乙の解除権)
第25条 乙は、甲が本契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは、甲に対する何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
2 乙が前項の規定により本契約を解除したときは、甲は、直ちに乙に対する残債務の全額につき期限の利益を失い、乙の求める期日に金員をもって一括で乙に対して支払わなければならない。
(協議事項)
第26条 本契約に定めのない事項または本契約に疑義が生じた事項は、必要に応じ、誠意をもって甲乙協議して定めるものとする。
(管轄の合意)
第27条 本契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の所在地を管轄する裁判所とすることに、甲乙合意するものとする。
以上、本契約の成立を証するため、本書(仕様書を含む。)2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通保有する。
令和6年〇月〇日
x xxxxxxxxxxx 00 xx公立宍粟総合病院
開設者 宍粟市長 xx xx
乙 〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇
〇〇〇 〇〇 〇〇