Contract
〈 会 議 資 料 〉
議案第2号
景観づくり協定の認定について
枚方宿地区まちづくり協定
(目的)
第1条 この協定は、第5条に定める区域内(以下「区域内」という。)におけるまxxx整備に関し、必要な事項を協定し、枚方宿地区の快適で調和のとれたまxxx環境の形成と維持・向上を目指すことを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、枚方宿地区まちづくり協定(以下「協定」という。)と称する。
(協定の締結)
第3条 この協定は、区域内の土地の所有者及び借地権を有する者(以下「土地所有者等」という。)の合意により締結するものとする。
2 前項の合意は、枚方宿地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)の総会の議決をもって合意を得たものとすることができる。
3 協議会の総会の議決により協定を締結しようとするときは、区域内の土地所有者等にあらかじめ協定の内容を周知し、その意見を聴くものとする。
(協定の変更・廃止)
第4条 この協定を変更又は廃止しようとするときは、前条の規定を準用する。
(協定の区域)
第5条 協定の区域は、別図に示すとおりとする。
(まxxx整備の基準等)
第6条 区域内におけるまxxxの整備の基準等は、次の各号に掲げる項目について、別表に定めるとおりとする。
(1)建築物(建築物に附属する(2)工作物を除く。)に関すること。
(2)塀、門、ガレージ等の工作物に関すること。
(3)屋外広告物に関すること。
(4)色彩に関すること。
(5)その他、まxxx整備に必要な事項。
2 土地所有者等は、区域内において建築行為等をしようとするときは、前項に定める内容の実現に誠実に努めるとともに、良好なまxxx環境を形成し、維持増進するために相互に協力するものとする。
(建築物等の維持管理に関する事項)
第7条 土地所有者等は、この協定に沿って整備した建築物等については、前条に規定するまxxx整備の内容が保持されるよう維持管理に努めるものとする。
(地区施設等の維持管理について)
第8条 枚方市が区域内における「歴史的景観の保全及び整備に関する計画」に基づいて整備した地区施設等について、別の管理協定等により土地所有者等が維持管理を行うこととされた場合、当該土地所有者等は適正な維持管理に努めるものとする。
(協定運営委員会)
第9条 協定の運営に関する事務を処理するため、区域内において協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、協議会のまちづくり協定運営部会をもって組織する。
3 委員の任期は2年とする。
4 委員の再任はこれを妨げない。
(役員)
第 10 条 委員会に次の役員を置く。 (1)委員長 1名
(2)副委員長 1名 (3)委員 若干名
2 委員長は、まちづくり協定運営部会の部会長が務める。 委員長は、委員会を代表し、協定運営の事務を統括する。
3 副委員長は、委員の中から委員長が任命する。
4 委員長に事故あるときは副委員長がこれを代理する。
5 委員長は、必要に応じて専門知識を有する者の出席を求めることができる。
(委員会との協議)
第 11 条 土地所有者等が区域内において建築行為等を計画しようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。
2 枚方市開発事業等の手続等に関する条例第 15 条第 1 項に規定する協議が必要な場合は、事前に建築計画等の図書により、委員会と協議を行うものとする。
(協定の有効期間)
第 12 条 協定の有効期間は 10 年とする。
(雑則)
第 13 条 本協定に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 本協定は令和3年3月 28 日より実施する。
別 図(第5条関係)
N
【凡例】
:枚方宿地区まちづくり協定の区域を示す
:生活環境整備ゾーンの区域を示す
:歴史的環境整備ゾーンの区域を示す
:商業・業務環境整備ゾーンの区域を示す
別表(第6条関係)
歴史的環境整備ゾーン | 生活環境整備ゾーン | 商業・業務環境整備ゾーン | |
(1)建築物 | |||
高さ | 道路に面するところは屋根を揃えます。 | 近隣と調和するxxxxます。 | 全体として和風と調和するデザイン、またはシンプルなデザインとします。 |
庇 | 1階に庇をつけて、その高さを揃えます。 | 特に規定はありません | |
屋根 | 勾配屋根(日本瓦)とします。 | 勾配屋根とします。 | |
壁 | 壁面の位置をそろえます。 木・石・漆喰などの伝統的素材又はそれらと調和するものとしま す。 | 伝統的素材(自然素材)に調和する素材とします。 | |
開口部 (窓・戸など) | 住宅は伝統的様式(格子・虫籠 窓)又はそれらと調和するものとします。 店舗は、伝統的様式と調和するデザインとします。 | 伝統的様式と調和するデザインとします。 | |
(2)工作物 | |||
塀 | 木・石・竹・漆喰・瓦を使用するなど、和風塀とします。 | 和風塀と調和するデザイン、またはxxxxxx。 | 和風と調和するデザイン、またはシンプルなデザインとします。 |
門 | 和風門とします。 | 和風門と調和するデザインとします。 | |
ガレージ | 和風デザインとします。 | 和風と調和するデザインとします。 | |
自動販売機 | 自動販売機は、街なみや建物に調和するものとします。 | 自動販売機は、街なみや建物に調和するものとします。 | 自動販売機は、街なみや建物に調和するものとします。 |
(4)色彩 | |||
白・黒・灰色・濃茶等、周辺の伝統的なまちなみに調和するものとします。 | 白・黒・灰色・濃茶等を基調と し、周辺の伝統的なまちなみに調和するものとします。 | 白・黒・灰色・濃茶等を基調と し、周辺の伝統的なまちなみに調和するものとします。 | |
(5)その他 | |||
空地・駐車場 | 空地・駐車場は、生垣や和風塀でxxします。 | 空地・駐車場は、生垣や街なみと調和する塀などでxxします。 | 空地・駐車場は、生垣や街なみと調和する塀などでxxします。 |
(3)屋外広告物 | |
大きさ | 大きすぎるものは避け、必要最低限の大きさで枚方宿のイメージを高めるものとする。 |
形態 | 安定感が感じられ、伝統的なまちの景観と調和し、まちに落ち着きを与えるデザインとする。 |
数量 | 原則として建物1棟につき1つとする。ただし、整理・統合が難しく、やむを得ず複数設置する場合は、建物の片側にまとめ、大きさを揃えるなどの工夫をする。 |
表示内容 | シンプルで分かり易い表現方法を用い、見た目にすっきりとしたものとする。屋号を主として、それ以外の表示内容については、必要最小限とする。 |
支柱 | 素材、色、形態などに配慮し、まちの景観を損ねないようにする。 |
設置場所 | 建物屋上への広告物設置は避け、建物正面に設置し、高さは2階以下とする。 |
素材 | xxで安全な素材を使いつつ、年月が経つごとに味わいや品が増す素材を利用する。 |
色彩 | 際立った色使いを避け、落ち着いた色により上品な広告物とする。 |
照明 | ネオン管などの光源が露出したものや点滅・移動する照明器具の使用を避け、やわらかい光で、夜間のまxxx景観に寄与する照明を用いる。 |
位 置 図
枚方宿地区まちづくり協定
NoScale
xx駅
xxxx 園
淀川
枚方宿地区まちづくり協定 (新旧対照表)
新 | 旧 | 説明 |
(目的) | (目的) | |
第1条 この協定は、第 5 条に定める区域内(以下「区域内」という。)におけるまxxx整備に関し、必要な事項を協定し、枚方宿地区の快適で調和のとれたまxxx環境の形成と維持・向上を目指すことを目的とする。 | 第1条 この協定は、第 5 条に定める区域内(以下「区域内」という)におけるまxxx整備に関し、必要な事項を協定し、枚方宿地区の快適で調和のとれたまxxx環境の形成と維持・向上を目指すことを目的とする。 | |
(名称) 第2条 この協定は、枚方宿地区まちづくり協定(以下 「協定」という。)と称する。 | (名称) 第2条 この協定は、枚方宿地区まちづくり協定(以下「協定」という)と称する。 | |
(協定の締結) | (協定の締結) 第3条 この協定は、区域内の土地の所有者及び建物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有するもの (以下「土地の所有者等」という)の合意により締結するものとする。 2 前項の合意は、枚方宿地区まちづくり協議会(以下「協議会」という)の総会の議決をもって合意を得たものとすることができる。 3 協議会の議決により協定を締結しようとするときは、区域内の土地の所有者等にあらかじめ協定の内容を周知し、その意見を聴くものとする。 | |
第3条 この協定は、区域内の土地の所有者及び借地 | 文言整理 | |
権を有する者(以下「土地所有者等」という。)の合 | ||
意により締結するものとする。 | ||
2 前項の合意は、枚方宿地区まちづくり協議会(以下 | ||
「協議会」という。)の総会の議決をもって合意を得 | ||
たものとすることができる。 | ||
3 協議会の総会の議決により協定を締結しようとす | ||
るときは、区域内の土地所有者等にあらかじめ協定 | ||
の内容を周知し、その意見を聴くものとする。 |
新 | 旧 | 説明 |
(協定の変更・廃止) 第4条 この協定を変更又は廃止しようとするときは、前条の規定を準用する。 | (協定の変更) 第4条 この協定を変更しようとするときは、前条の規定を準用する。 | 文言整理 |
(協定の区域) 第5条 協定の区域は、別図に示すとおりとする。 | (協定の区域) 第5条 協定の区域は、別図に示すとおりとする。 | |
(まxxx整備の基準等) 第6条 区域内におけるまxxxの整備の目標は、次の各号に掲げる項目について、別表に定めるとおりとする。 (1) 建築物(建築物に附属する⑵工作物を除く。)に関すること。 (2) 塀、門、ガレージ等の工作物に関すること。 (3) 屋外広告物に関すること。 (4) 色彩に関すること。 (5) その他、まxxx整備に必要な事項 2 土地所有者等は、区域内において建築行為等をしようとするときは、前項に定める内容の実現に誠実に努めるとともに、良好なまxxx環境を形成し、維持増進するために相互に協力するものとする。 | (まxxx整備の目標) 第6条 区域内におけるまxxxの整備の目標は、次の各号に掲げる項目について、別表に定めるとおりとする。 (1) 建築物(建築設備を含む)に関すること。 (2) 塀、門、ガレージ等の工作物に関すること。 (3) 屋外広告物に関すること。 (4) 色彩に関すること。 (5) その他、まxxx整備に必要な事項 2 土地の所有者等は、区域内において建築行為等をしようとするときは、前項に定める内容の実現に誠実に努めるとともに、良好なまxxx環境を形成し、維持増進するために相互に協力するものとする。 | 文言整理 |
新 | 旧 | 説明 |
(建築物等の維持管理に関する事項) 第7条 土地所有者等は、この協定に沿って整備した建築物等については、前条に規定するまxxx整備の内容が保持されるよう維持管理に努めるものとする。 | (建築物等の維持管理に関する事項) 第7条 土地の所有者等は、この協定に沿って整備した建築物等については、前条に規定する整備内容が保持されるよう維持管理に努めるものとする。 | 文言整理 |
(地区施設等の維持管理について) 第8条 枚方市が区域内における「歴史的景観の保全及び整備に関する計画」に基づいて整備した地区施設等について、別の管理協定等により土地所有者等が維持管理を行うこととされた場合、当該土地所有者等は適正な維持管理に努めるものとする。 | (地区施設等の維持管理について) 第8条 枚方市が区域内における「歴史的景観の保全及び整備に関する計画」に基づいて整備した地区施設等について、別の管理協定等により土地の所有者等が維持管理を行うこととされた場合、当該土地の所有者等は適正な維持管理に努めるものとする。 | 文言整理 |
(協定運営委員会) 第9条 協定の運営に関する事務を処理するため、区域内において協定運営委員会(以下「委員会」とい う。)を設置する。 2 委員会は、協議会のまちづくり協定運営部会をもって組織する。 3 委員の任期は 2 年とする。 4 委員の再任はこれをさまたげない。 | (協定運営委員会) 第 11 条 協定の運営に関する事務を処理するため、区域内において協定運営委員会を設置する。 2 委員会は、協議会のまちづくり協定運営部会をもって組織する。 3 委員の任期は 2 年とする。 4 委員の再任はこれをさまたげない。 | 条文の繰り上げ及び文言整理 |
新 | 旧 | 説明 |
(役員) 第 10 条 委員会に次の役員を置く。 (1) 委員長 1 名 (2) 副委員長 1 名 (3) 委員 若干名 2 委員長は、まちづくり協定運営部会の部会長が務め る。 委員長は、委員会を代表し、協定運営の事務を統括する。 3 副委員長は、委員の中から委員長が任命する。 4 委員長に事故あるときは副委員長がこれを代理する。 5 委員長は、必要に応じて専門知識を有する者の出席を求めることができる。 | (役員) 第 12 条 委員会に次の役員を置く。 ・委員長 1 名 ・副委員長 1 名 ・委員 若干名 2 委員長は、まちづくり協定運営部会の部会長が兼務する。 委員長は、委員会を代表し、協定運営の事務を統括する。 3 副委員長は、委員の中から委員長が委嘱する。 4 委員長に事故あるときは副委員長がこれを代理する。 5 委員長は、必要に応じて専門知識を有する者の出席を求めることができる。 | 条文の繰り上げ及び文言整理 |
(委員会との協議) 第 11 条 土地所有者等が区域内において建築行為等を計画しようとするときは、あらかじめ委員会の意見を 聴くものとする。 2 枚方市開発事業等の手続等に関する条例第 15 条第 1 項に規定する協議が必要な場合は、事前に建築計画 等の図書により、委員会と協議を行うものとする。 | (運営委員会との協議) 第9条 土地の所有者等が区域内において建築行為等をしようとするときは、事前に建築計画等の協議申請書を第 11 条に定める協定運営委員会(以下「委員会」という)に提出し、協議を行うものとする。 2 枚方市開発事業等の手続等に関する条例第 15 条第 1 項に規定する協議が必要な場合は、委員会との協議後に枚方市と協議するものとする。 | ・条文繰り下げ及び文言整理 ・建築行為の計画段階で委員会の意見を聴くよう規定 |
新 | 旧 | 説明 |
(協定の有効期間) 第 12 条 協定の有効期間は 10 年とする。 | (協定の有効期間) 第 10 条 協定の有効期間は 10 年とする。 | 条文繰り下げ |
(雑則) 第 13 条 本協定に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会が別に定める。 | (雑則) 第 13 条 本協定に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会が別に定める。 | |
附 則 1 本協定は令和 3 年 3 月 28 日より実施する。 | (附則) 1 本協定は平成 23 年 3 月 28 日より実施する。 | 改正の施行日を規定 |
議案第2号 資料2-1
新旧対象図
N
【凡例】
:廃止する区域
:枚方宿地区まちづくり協定の区域を示す
:生活環境整備ゾーンの区域を示す
:歴史的環境整備ゾーンの区域を示す
:商業・業務環境整備ゾーンの区域を示す
別表(新旧対照表)
新 | 旧 | ||||||||||
歴史的環境整備ゾーン | 生活環境整備ゾーン | 商業・業務環境整備ゾーン | 歴史環境整備ゾーン | 生活環境整備ゾーン | 商業・業務環境整備ゾーン | ||||||
(1)建築物 | 建物の形態 | ||||||||||
高さ | 道路に面するところは屋根を揃えま | 近隣と調和するxxxxます。 | 全体として和風と調和するデザイ | 高さ | 道路に面するところは屋根を揃えま | 近隣と調和するxxxxます。 | 特に規定はありません | ||||
す。 | ン、またはシンプルなデザインとし | す。 | |||||||||
庇 | 1階に庇をつけて、その高さを揃え | 特に規定はありません | ます。 | 庇 | 1階に庇をつけて、その高さを揃え | 特に規定はありません | 特に規定はありません | ||||
ます。 | ます。 | ||||||||||
屋根 | 勾配屋根(日本瓦)とします。 | 勾配屋根とします。 | 屋根 | 勾配に配慮した傾斜屋根(日本瓦) | 傾斜屋根とします。 | 全体として和風と調和するデザイ | |||||
壁面の位置をそろえます。 | 伝統的素材(自然素材)に調和する | とします。 | ン、またはシンプルな洋風デザイン | ||||||||
壁 | 木・石・漆喰などの伝統的素材又は | 素材とします。 | 壁面の位置をそろえます。 | 伝統的素材(自然素材)に調和する | (左右対称など)とします。 | ||||||
それらと調和するものとします。 | 壁 | 木・石・漆喰などの伝統的素材また | 素材とします。 | ||||||||
住宅は伝統的様式(格子・虫籠窓) | 伝統的様式と調和するデザインとし | はそれらと調和するものとします。 | |||||||||
開口部 | 又はそれらと調和するものとしま | ます。 | 住宅は伝統的様式(格子・虫籠窓) | 伝統的様式と調和するデザインとし | |||||||
(窓・戸など) | す。 店舗は、伝統的様式と調和するデザインとします。 | 開口部 (窓・戸など) | またはそれらと調和するものとします。 店舗は、伝統的様式と調和するデザ | ます。 | |||||||
(2)工作物 | インとします。 | ||||||||||
塀 | 木・石・竹・漆喰・瓦を使用するな | 和風塀と調和するデザイン、または | 和風と調和するデザイン、またはシ | 工作物等 | |||||||
ど、和風塀とします。 | 生垣とします。 | ンプルなデザインとします。 | x | x・石・竹・漆喰・瓦を使用するな | 和風塀と調和するデザイン、生垣と | 全体として和風と調和するデザイ | |||||
門 | 和風門とします。 | 和風門と調和するデザインとしま | ど、和風塀とします。 | します。 | ン、または、シンプルな洋風デザイ | ||||||
す。 | 門 | 和風門とします。 | 和風門と調和するデザインとしま | ンとします。 | |||||||
ガレージ | 和風デザインとします。 | 和風と調和するデザインとします。 | す。 | ||||||||
ガレージ | 和風デザインとします。 | 和風と調和するデザインとします。 | |||||||||
自動販売機 | 自動販売機は、街なみや建物に調和 | 自動販売機は、街なみや建物に調和 | 自動販売機は、街なみや建物に調和 | ||||||||
するものとします。 | するものとします。 | するものとします。 | 色彩 | ||||||||
(4)色彩 | 黒・濃茶・灰色系の色彩とします。 | 落ち着いた色調とします。 | 落ち着いた色調を基本とし、原色の | ||||||||
白・黒・灰色・濃茶等、周辺の伝統 | 白・黒・灰色・濃茶等を基調とし、 | 白・黒・灰色・濃茶等を基調とし、 | 使用は最低限とします。 | ||||||||
的なまちなみに調和するものとしま | 周辺の伝統的なまちなみに調和する | 周辺の伝統的なまちなみに調和する | その他 | ||||||||
す。 | ものとします。 | ものとします。 | 自動販売機の色は、黒・濃茶・白・ | 自動販売機は、街なみや建物に調和 | 自動販売機は、街なみや建物に調和 | ||||||
(5)その他 | 自動販売機 | 灰色系を基調とする色彩とします。 街なみや建物に調和するものとしま | するもととします。 | するもととします。 | |||||||
空地・駐車場 | 空地・駐車場は、生垣や和風塀で修 | 空地・駐車場は、生垣や街なみと調 | 空地・駐車場は、生垣や街なみとx | ||||||||
xします。 | 和する塀などでxxします。 | 和する塀などでxxします。 | す。 | ||||||||
空地・駐車場 | 空地・駐車場は、生垣や和風塀で修 | 空地・駐車場は、生垣や街なみと調 | 空地・駐車場は、生垣や街なみとx | ||||||||
xします。 | 和する塀などでxxします。 | 和する塀などでxxします。 |
新 | 旧 | ||||||
(3)屋外広告物 | (3)屋外広告物 | ||||||
大きさ | 大きすぎるものは避け、必要最低限の大きさで枚方宿のイメージを高めるものとする。 | 大きさ | 大きすぎるものは避け、必要最低限の大きさで枚方宿のイメージを高めるものとする。 | ||||
形態 | 安定感が感じられ、伝統的なまちの景観と調和し、まちに落ち着きを与えるデザインとする。 | 形態 | 安定感が感じられ、伝統的なまちの景観と調和し、まちに落ち着きを与えるデザインとする。 | ||||
数量 | 原則として建物1棟につき1つとする。ただし、整理・統合が難しく、やむを得ず複数設置する場合は、建物の片側にま とめ、大きさを揃えるなどの工夫をする。 | 数量 | 原則として建物1棟につき1つとする。ただし、整理・統合が難しく、やむを得ず複数設置する場合は、建物の片側にま とめ、大きさを揃えるなどの工夫をする。 | ||||
表示内容 | シンプルで分かり易い表現方法を用い、見た目にすっきりとしたものとする。屋号を主として、それ以外の表示内容につ いては、必要最小限とする。 | 表示内容 | シンプルで分かり易い表現方法を用い、見た目にすっきりとしたものとする。屋号を主として、それ以外の表示内容につ いては、必要最小限とする。 | ||||
支柱 | 素材、色、形態などに配慮し、まちの景観を損ねないようにする。 | 支柱 | 素材、色、形態などに配慮し、まちの景観を損ねないようにする。 | ||||
設置場所 | 建物屋上への広告物設置は避け、建物正面に設置し、高さは2階以下とする。 | 設置場所 | 建物屋上への広告物設置は避け、建物正面に設置し、高さは2階以下とする。 | ||||
素材 | xxで安全な素材を使いつつ、年月が経つごとに味わいや品が増す素材を利用する。 | 素材 | xxで安全な素材を使いつつ、年月が経つごとに味わいや品が増す素材を利用する。 | ||||
色彩 | 際立った色使いを避け、落ち着いた色により上品な広告物とする。 | 色彩 | 際立った色使いを避け、落ち着いた色により上品な広告物とする。 | ||||
照明 | ネオン管などの光源が露出したものや点滅・移動する照明器具の使用を避け、やわらかい光で、夜間のまxxx景観に寄 与する照明を用いる。 | 照明 | ネオン管などの光源が露出したものや点滅・移動する照明器具の使用を避け、やわらかい光で、夜間のまxxx景観に寄 与する照明を用いる。 |
○枚方市景観条例(抜粋)
(景観づくり協定)
第34条 一体として良好な景観を形成すべき一団の土地の法第81条第1項に規定する土地所有者等、住民又は事業者(事業を行おうとする者を含む。第7項において「地区住民等」という。)は、当該地区における良好な景観の形成に資する活動を推進するための協定(以下「景観づくり協定」という。)を締結することができる。
2 景観づくり協定は、市長の認定を受けなければならない。認定を受けた景観づくり協定の有効期間を更新するときも、また、同様とする。
3 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請があった場合において、規則で定める基準に該当するときは、これを認定するものとする。
5 市長は、前項に規定する場合において、必要と認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
6 市長は、第4項の規定により認定の適否を決定したときは、当該申請をした者に、当該決定の内容を通知するものとする。
7 第4項の規定による認定を受けた景観づくり協定を締結している地区住民等の代表者は、当該景観づくり協定に定めた事項を変更しようとするとき又は当該景観づくり協定を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
8 市長は、第4項の規定による認定を受けた景観づくり協定が、同項の規則で定める基準に該当しなくなったとき、前項の規定による廃止に係る届出があったときその他景観づくり協定として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合においては、第6項の規定を準用する。
9 市長は、第4項の規定による認定又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公示するものとする。
○枚方市景観規則
(景観づくり協定の認定の申請等)
第30条 条例第34条第3項の規定による申請は、景観づくり協定認定申請書(様式第24号)を市長に提出することにより行わなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 次に掲げる事項を定めた協定
イ 景観づくり協定の目的となる地区(以下「地区」という。)の範囲ロ 良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち、必要なもの
(イ) 建築物の形態意匠に関する基準
(ロ) 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準
(ハ) 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準
(ニ) 樹林地、xxxの保全又は緑化に関する事項
(ホ) 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
(ヘ) 農用地の保全又は利用に関する事項
(ト) その他良好な景観の形成に関する事項ハ 景観づくり協定の有効期間
ニ 景観づくり協定の変更及び廃止に関する事項
(2) 次条第7号に規定する規約
(3) 締結の理由を記載した書類
(4) 地区の範囲を示す図面及び付近の見取図
(5) 締結しようとする者の名簿
(6) 締結しようとする者が地区住民等(条例第34条第1項に規定する地区住民等をいう。以下同じ。)であることを証する書類
(7) 地区の土地所有者等の過半数の合意があったことを証する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
3 条例第34条第7項の規定による変更の届出は、景観づくり協定認定事項変更届出書(様式第25号)を市長に提出することにより行わなければならない。
4 前項の届出書には、第2項各号に掲げる図書(当該変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。
5 条例第34条第7項の規定による廃止の届出は、景観づくり協定廃止届出書(様式第26号)を市長に提出することにより行わなければならない。
6 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 廃止の理由を記載した書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(景観づくり協定の認定の基準等)
第31条 条例第34条第4項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針に適合したものであること。
(2) 必要な自発的かつ継続的な活動が行われることが見込まれること。
(3) 地区の範囲が、一体として良好な景観を形成すべき一団の土地であること。
(4) 地区住民等その他の関係者の財産権その他の権利を不当に制限するものでないこと。
(5) 地区の土地所有者等の過半数の合意により締結されること。
(6) 有効期間が5年以上であること。
(7) 次に掲げる事項を定めた規約があること。イ 名称
ロ 事務所の所在地ハ 地区の範囲
ニ 役員の定数、任期、職務の分担及び選任の方法ホ 会議に関する事項
ヘ 会計に関する事項
ト 規約の変更の手続に関する事項
(8) 公益上の支障がないと認められるものであること。
(9) 地区の良好な景観の形成に寄与すると市長が認めるものであること。
2 土地又は借地権がxxの共有に属する場合における前項第5号の規定の適用については、当該共有者を合わせて1の所有者又は借地権を有する者とみなす。
3 条例第34条第2項の更新に係る認定の申請があった場合においては、当該景観づくり協定を締結している地区住民等が第1項第5号の合意があったものとみなす方法として定めた方法により合意があったものとみなしたことをもって、第1項第5号の合意に代えることができる。