Contract
保険約款
新医療保険金付定期保険
「 シニアライフ終活保険 」「 お手軽充実医療保険」「 女性のための医療& 出産保険」
まごころ少額短期保険株式会社
[B- 003- 20161101]
2016
年
11 月制定
新医療保険金付定期保険 普通保険約款
この保険の趣旨 P 1
当社の保険証券および保険約款記載の用語の定義 P 1
1 責任開始日、 保険証券
第 1 条 責任開始日および保険期間 P 1
2 保険金の支払
第 2 条 保険金の支払 P 1
第 3 条 保険金の支払に関する共通補則 P 3
第 4 条 入院保険金に関する補則 P 3
第 5 条 ガン入院保険金に関する補則 P 4
第 6 条 手術保険金に関する補則 P 4
第 7 条 先進医療保険金に関する補則 P 4
第 8 条 生死不明、 その他消滅などの場合の取扱 P 4
第 9 条 免責事由に該当した場合の保険契約の取扱 P 4
第 10 条 保険金の請求、 支払の手続き P 5
3 | 保険料の払込 | ||
第 | 11 条 | 保険料の払込方法 | P 5 |
第 | 12 条 | 保険料の払込期間 | P 5 |
第 | 13 条 | 保険料の払込時期 | P 5 |
第 | 14 条 | 保険料の払込経路 | P 5 |
4 第 | 猶予期間および保険契約の失効 15 条 猶予期間および保険契約の失効 | P 6 | |
第 | 16 条 猶予期間中に保険事故が発生した場合 | P 6 | |
第 | 17 条 保険契約の復活 | P 6 | |
5 | 解約および解約返戻金 | ||
第 | 18 条 解約 | P 6 | |
第 | 19 条 解約返戻金 | P 6 | |
6 | 詐欺による取消および不法取得目的による無効 | ||
第 | 20 条 詐欺による取消し | P 6 | |
第 | 21 条 不法取得目的による無効 | P 7 | |
7 第 | 告知義務および告知義務違反による解除 22 条 告知義務 | P 7 | |
第 | 23 条 告知義務違反による契約の解除 | P 7 | |
第 | 24 条 告知義務違反による解除ができない場合 | P 7 | |
8 第 | 重大事由による解除 25 条 重大事由による解除 | P 7 | |
9 第 | 保険契約の更新 26 条 保険契約の更新 | P 8 | |
第 | 27 条 保険契約を更新する場合において保険料その他の保険内容の見直しに関する事項 | P 8 | |
10 | 保険金受取人 | ||
第 | 28 条 | 保険金の分割割合 | P 8 |
第 | 29 条 | 死亡保険金受取人の代表者 | P 8 |
第 | 30 条 | 死亡保険金受取人の指定、 変更 | P 8 |
第 | 31 条 | 遺言による死亡保険金受取人の変更 | P 9 |
第 | 32 条 | 重度障害保険金等の受取人の死亡 | P 9 |
11 第 | 保険契約者 33 条 保険契約者の代表者 | P 9 | |
第 | 34 条 保険契約者の変更 | P 9 | |
第 | 35 条 保険契約者の住所変更 | P 9 |
12 被保険者の業務変更 第 36 条 被保険者の業務変更等 13 年齢の計算、 契約年齢および性別の誤りの処理第 37 条 年齢の計算 第 38 条 契約年齢および性別の誤りの処理 14 契約者配当 第 39 条 契約者配当 15 時効 第 40 条 時効 16 保険期間中の契約条件の見直し 第 41 条 保険料の増額または保険金の削減に関する事項 17 管轄裁判所 第 42 条 管轄裁判所 18 保険者の破産 第 43 条 保険者の破産 < 特約> 特別条件付特約条項 指定代理請求人制度に関する特約条項 クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項保険証券の発行に関する特約条項 携帯電話による保険料支払いに関する特約条項普通死亡保険金など不担保特約条項 傷病不担保特約条項 < 別表> 別表 1 支払額および支払限度額 別表 2 対象となる入院および給付倍率表別表 3 対象となる手術および給付倍率表別表 4 先進医療および給付倍率表 別表 5 公的医療保険制度 別表 6 精神および行動の障害 別表 7 保障の対象となる重度障害の定義別表 8 不慮の事故 別表 9 請求書類 別表 10 特別条件付特約による担保とする特定部位および特定疾患別表 11 ガン 別表 12 入院、 手術、 先進医療の考え方 | P 9 P 10 P 10 P 10 P 10 P 10 P 10 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 18 P 19 P 28 P 29 P 29 P 30 P 30 P 31 P 31 P 33 P 33 |
この保険の趣旨
当社は 、保 険証券記載の被保険者が疾病または不慮の事故により 、死 亡または重度障害になったとき 、並 びに、疾病または不慮の事故により 2 日以上継続して入院したとき、 所定の手術を受けたとき、 国が定める先進医療 を受けたときは、 この普通保険約款および特約に基づき保険金を支払います。
当社の保険証券および保険約款記載の用語の定義
病院または診療所 | 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所( 四肢にお ける骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所。また妊産褥婦の保健指導、助産を行う助産所を含み ます。) をさします。 ただし、 国外にある医療施設は該当しません。 |
入院 | 医師( 柔道整復師法に定める柔道整復師および保健師助産師看護師法に定める助産師を含みます 。以下 、同 じです。) による治療 ( 柔道整復師による施術および助産師による助産)を含みます。 以下、 同じです。) が必要であり、 かつ自宅等での治療が困難であるため、前項に定める病院または診療所に入り、常 に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 ただし、 当社は、 妊娠における普通分娩に関して、 一定期間(6 泊 7 日) まで を治療が必要な入院とみなします。なお、美容上の処置、療養、疾病を直接の原因としな い不妊治療、 治療処置を伴わない人間ドック検査等の入院は、 入院とはみなしません。 |
ガン | 厚生労働省大臣官房統計情報部編「 疾病、傷害および死因統計分類提要」ICD- 10( 2003 年 版) 準拠のうち「 新生物( C00 -C97 )」 の中の悪性新生物( 別表 11 ) をさします。 |
手術 | 治療を直接の目的として 、器 具を用い 、生 体に切断 、摘 除などの操作を加えることをいい、 別表 3 に定めるものをさします。なお、美容上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、 診断・ 検査( 生検、 腹腔鏡検査など) のための手術は、 手術とはみなしません。 |
妊娠 | 女性が受精した卵( 妊卵) を自己の体内に保有する状態をいい、受精卵の着床に始まり、 その排出、分娩までとします。妊娠期間は最終正常月経第 1 日目より起算し、満の日数または週数で表します。 |
不慮の事故 | 厚生労働省大臣官房統計情報部編「 疾病、傷害および死因統計分類提要」ICD- 10( 2003 年版)準 拠のう ち「 不慮の事故( V 01- V99 )」お よび「 不慮の損傷のその他の外因( W 00- W 74 )」 ( 別表 8 ) により、 肉体的に健康でない状態をさします。 |
傷害 | 被保険者が事故によって被った身体の障害をいいます。 |
疾病 | 被保険者が被った傷害以外の身体の障害をいいます。 |
先進医療 | 健康保険法等の一部を改正する法律( 平成 18 年法律第 83 号)において、「 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって 、保 険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適 正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要 な療養」 として、 厚生労働大臣が定める「 評価療養」 の 1 つをさします。 |
療養 | 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養をさします。 |
薬物依存 | 厚生労働省大臣官房統計情報部編「 疾病、傷害および死因統計分類提要」ICD- 10( 2003 年版) 準拠のうち「 精神作用物質使用による精神および行動の障害( F10- F19 )」( 別表 6 ) を さします。 |
1 責任開始日、 保険証券
( 責任開始日および保険期間)
第 1 条 当社は、保険契約の申込を承諾後、第 1 回保険料が払込まれた日の属する月の翌月 1 日から保険契約上の責任を負います。 ただし、 口座振替により第 1 回保険料が払込まれた場合に限り、 第 1 回保険料が払込まれた日の属する月の当月 1 日から保険契約上の責任を負います。
2. 当社の保険契約上の責任が開始される日( 責任開始日)を契約日として、保険期間は契約日からその日を含め て 1 年間とします。
3. 当社は保険契約上の責任が開始した後、 遅滞なく保険契約者に対し、 保険証券を交付します。
2 保険金の支払
( 保険金の支払)
第 2 条 この保険契約において当社が、支払う保険金の種類、保険金を支払う場合( 以下 、「 支払事由」といいます 。) および受取人は、 次のとおりです。 なお、 保険金の支払額は別表 1 に記載します。
名称 | 支払事由 | 受取人 |
普通死亡保険金 | 被保険者が、 保険期間中に死亡したとき | 死亡保険金 受取人 |
傷害死亡保険金 | 責任開始日以後に発生した不慮の事故 ( 別表 8 ) を直接の原因として、 被 保険者が保険期間中に死亡したとき | 死亡保険金 受取人 |
重度障害保険金 | 責任開始日以後に発生した不慮の事故(別表 8 ) を直接の原因とする傷害 | 被保険者 |
または発病した疾病を直接の原因として、被保険者が保険期間中に重度障 害状態( 別表 7 ) と医師に診断されたとき | ||
特定重度障害 保険金 | 責任開始日以後に発生した不慮の事故 ( 別表 8 ) を直接の原因として、 被 保険者が保険期間中に重度障害状態( 別表 7 ) と医師に診断されたとき | 被保険者 |
入院保険金 | 被保険者が 、責 任開始日以後に 、次 のいずれにも該当する入院をしたとき。 1. 責任開始日以後に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故( 別表 8 ) による傷害の治療を目的とする入院。なお、 発病した疾病の治療が悪性新生物の場合はガン入院保険金を適用します 2. 医療法に定める病院または診療所における入院 3.2 日( 1泊 2 日) 以上の継続した入院 4. 別表 2 に定めるいずれかの種類の入院 | 被保険者 |
ガン入院保険金 | 被保険者が、責任開始日以後に、悪性新生物( 別表 11) により次のいずれにも該当する入院をしたとき。 1. 医療法に定める病院または診療所における入院 2.2 日( 1泊 2 日) 以上の継続した入院 3. 別表 2 に定めるいずれかの種類の入院 | 被保険者 |
手術保険金 | 被保険者が、責任開始日以後に、次のいずれにも該当する手術を受けたとき 1. 責任開始日以後に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故( 別表 8 ) による傷害の治療を直接の目的とする手術 2. 医療法に定める病院または診療所において受けた手術 3. 別表 3 に定めるいずれかの手術 別表 3 は「 医科診療点数表」 に定めのある手術です。「 歯科診療点数表」に定められる手術は、 支払いの対象とはなりません。 | 被保険者 |
先進医療保険金 | 被保険者が、責任開始日以後に、次のいずれにも該当する療養を受けたときに実際に支払った技術料に応じて支払います。 1. 責任開始日以後に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故( 別表 8 ) による傷害の治療を直接の目的とする療養 2. 別表 4 に定める先進医療による療養 3. 別表 5 に定める法律に基づく「 評価療養」 のうち、厚生労働大臣が先進医療と定める療養( 先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合 する病院または診療所において行われるものに限ります 。)。 4. 療養を受けた日現在において、健康保険法等に定める「 療養の給付」に関する規定において給付対象となっているものや、承認取消等の事由によって先進医療ではなくなっているものを除いたもの | 被保険者 |
2. この保険において、 保険金を支払わない場合( 以下、「 免責事由」 といいます。) は、 次のとおりです。
普通死亡保険金 | 被保険者が、 次のいずれかにより支払事由に該当したとき (1 ) 責任開始日からその日を含めて 3 年以内の自殺 (2 ) 保険契約者または死亡保険金受取人の故意による致死 (3 ) 戦争その他の変乱 (4 ) 地震、 噴火または津波 |
傷害死亡保険金 | 被保険者が、 次のいずれかにより支払事由に該当したとき (1 ) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2 ) 傷害死亡保険金受取人の故意または重大な過失 (3 ) 被保険者の犯罪行為 (4 ) 被保険者の精神および行動の障害( 別表 6 ) を原因とする事故 (5 ) 被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故 (6 )被 保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7 ) 戦争その他の変乱 (8 ) 地震、 噴火または津波 |
重度障害保険金 | 被保険者が、 次のいずれかにより支払事由に該当したとき (1 ) 保険契約者または被保険者の故意 (2 ) 戦争その他の変乱 (3 ) 地震、 噴火または津波 |
特定重度障害保険金 | 被保険者が、 次のいずれかにより支払事由に該当したとき (1 ) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2 ) 被保険者の犯罪行為 (3 ) 被保険者の精神および行動の障害( 別表 6 ) を原因とする事故 (4 ) 被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故 (5 )被 保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (6 ) 戦争その他の変乱 |
(7 ) 地震、 噴火または津波 | |
被保険者が、 次のいずれかにより支払事由に該当したとき | |
(1 ) 被保険者の薬物依存( 別表 6 ) | |
(2 ) 保険契約者の故意または重大な過失 | |
(3 ) 被保険者の故意または重大な過失 | |
(4 ) 被保険者の犯罪行為 | |
入院保険金 | (5 ) 被保険者の精神および行動の障害( 別表 6 ) を原因とする事故 |
ガン入院保険金 | (6 ) 被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故 |
手術保険金 | (7 )被 保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じ |
先進医療保険金 | た事故 |
(8 ) 戦争その他の変乱 | |
(9 ) 地震、 噴火または津波 | |
(10 ) 頚部症候群( いわゆる「 むちうち症」)、頸 肩腕症候群、靱帯損傷、挫傷、打撲、また | |
は腰痛でいずれも他覚所見のないもの( 原因の如何を問わない。) | |
(11 ) 日本国外における入院、 手術、 先進医療による療養 |
( 保険金の支払に関する共通補則)
第 3 条 保険契約者が法人の場合において、重度障害保険金、特定重度障害保険金、入院保険金、ガン入院保険 金、手術保険金および先進医療保険金の受取人は、 保険契約者によって指定されるものとします。
2. 被保険者の入院中に次のいずれかの事由が生じた場合は、 その事由発生後の入院保険金については、 保険契約期間中に生じた支払事由とみなし支払います。 この場合の入院保険金日額は、 第 1 号においては保険期間の満了日、 第 2 号においては消滅した日の前日と同額とします。 また、 この期間中にガン入院保険金、 手術保険金または先進医療保険金の支払事由が生じた場合も、 入院保険金と同様に保険契約の期間内とみなして支払います。
(1 ) この保険の保険期間が満了したとき
(2 ) 重度障害保険金または特定重度障害保険金の支払事由が生じたことにより、 この契約が消滅したとき 3. 被保険者が当初の責任開始日以前に発病した疾病または不慮の事故( 別表 8 )を直接の原因として入院および手術を受けた場合でも、 この入院および手術が当初の責任開始日からその日を含めて治療をせずに 5 年を経過した場合は、 責任開始日以後の原因によるものとみなして、 入院保険金、 ガン入院保険金または手術保険金を支払います。
4. 入院保険金、 ガン入院保険金、 手術保険金、 先進医療保険金の支払った保険金額が全保険期間を通じて通算支払限度額( 別表 1 ) までに達した場合は、 この保険契約は消滅します。
5.1 保険期間内の支払限度額は、入院保険金、ガン入院保険金、手術保険金、先進医療保険金を合算して 80 万円となります。 なお、 入院保険金とガン入院保険金は重複して支払われません。
6 .同一の被保険者について普通死亡保険金、重度障害保険金、特定重度障害保険金、傷害死亡保険金が支払われる際の保険金額の調整規定を次のとおり定めます。
(1 ) 重度障害保険金を支払う場合において、 普通死亡保険金、 特定重度障害保険金、 または傷害死亡保険金の保険金額から当該保険金の支払金額が減額されます。
(2 ) 特定重度障害保険金を支払う場合において、 普通死亡保険金、 重度障害保険金、 または傷害死亡保険金の保険金額から当該保険金の支払金額が減額されます。
(3 ) 傷害死亡保険金を支払う場合において、 普通死亡保険金の保険金額から当該保険金の支払金額が減額されます。
( 入院保険金に関する補則)
第 4 条 入院保険金日額は、 保険証券記載の基本入院保険日額( 別表 1 ) に別表 2 に定める給付倍率を乗じて算出します。 なお、 悪性新生物に関係する入院の場合は第 5 条( ガン入院保険金に関する補則) を参照ください。 2. 被保険者が 2 つ以上の不慮の事故( 別表 8 )または疾病により入院した場合は、入院保険金日額が高い不慮の 事故( 別表 8 ) または疾病の入院として、 保険証券記載の基本入院保険金日額( 別表1 ) に、 その給付倍率を乗じて入院保険金日額とし、 これに入院日数( 入院初日から退院日までの期間) に乗じて支払います。
3. 同一の傷病を原因とした転入院または再入院をする場合は、 当社は継続した第三者の証する書類により同一入院の判定を行います。 なお、 同一入院は、 転入院または再入院を第三者が証する書類にて判断します。
4. 入院保険金が支払われる入院中に不慮の事故( 別表 8 )または疾病により入院が必要とされる治療を開始したときは、 原則その入院開始の直接の原因となった入院に対する入院保険金日額を、 退院日までの入院日数に乗じた額を支払います。 ただし、 入院中に開始した治療が入院開始の直接の原因となった治療の入院保険金日額より高い場合は、その治療を開始した日( その日を含みます。) 以降は、その治療に対する入院保険金日額を退院日までの入院日数に乗じた額を支払います。なお、その治療が悪性新生物に関係する場合は、第 5 条( ガン入院保険金に関する補則) を適用します。
5. 被保険者が入院保険金の支払事由に該当する入院を 2 回以上し、 かつ、 それぞれの入院の直接の原因となった疾病または不慮の事故( 別表 8 )による傷害が同一または医学上重要な関係があると医師が認めたときは1 回の入院とみなします。ただし、入院保険金が支払われることとなった最終治療日の翌日からその日を含めて 60 日( 別表 12 ) 経過後に開始した入院については、 新たな入院とみなします。
6. 当社は分娩にかかる入院保険金に関する支払いは、 責任開始日以後の妊娠に限ります。
7.当社は厚生労働省が行う社会医療診療行為別調査に合わせて対象となる入院および給付倍率を見直します。見直しは 、保 険契約の更新時に行い 、保険 契約者には保険の変更内容および追加内容を通知するものとします。
( ガン入院保険金に関する補則)
第 5 条 ガン入院保険金は 、厚 生労働省大臣官房統計情報部 編「 疾病 、傷害 および死因統計分類提要」ICD- 10( 2003年版) 準拠のうち「 新生物( C00 -C 97 )」( 別表 11) の中の悪性新生物に該当するとき、 保険証券記載の基本入院保険日額( 別表 1 ) に別表 2 に定める給付倍率を乗じて算出した額に 30 日分を乗じた金額を一時金で支払いま す。
2. ガン入院保険金と入院保険金は重複して支払われません。 なお、 入院保険金が既に支払われている場合は、その支払われた入院保険金を控除し、 それ以外の保険金を一時金にて支払います。
3.ガン入院保険金が支払われることとなった最終治療日の翌日からその日を含めて 60 日( 別表 12 ) 経過後に発病した新たなガン治療については、 新たな悪性新生物とみなします。
4.当社は厚生労働省が行う社会医療診療行為別調査に合わせて対象となる入院および給付倍率を見直します。見直しは 、保険 契約の更新時に行い 、保険 契約者には保険の変更内容および追加内容を通知するものとします。
( 手術保険金に関する補則)
第 6 条 手術保険金は、医科診療点数表に記載のある手術で、数値が記載されている手術を受けた場合に手術保険金( 別表 3 ) を支払います。
2. 手術保険金額は、保 険証券記載の基本入院保険日額( 別表 1 )に別 表 3 に定める給付倍率を乗じて算出します。
3. 被保険者が、 1 入院期間中に複数日程で 2 種類以上の手術を受けたときは、 それぞれの手術に対して手術保険金( 別表 3 ) を支払います。 ただし、 1 入院期間中の手術保険金の支払限度額は 20 万円とします。
4. 被保険者が手術保険金( 別表 3 )に規定する手術のうち、同時に 2 種類以上を受けた場合は最も高い手術保険金を支払います。
5. 当社は、 国が定める医科診療点数表の見直しにあわせて、 対象となる手術と給付倍率を見直します。 見直しは、 保険契約の更新時に行い、 保険契約者には保険の変更内容および追加内容を通知します。
( 先進医療保険金に関する補則)
第 7 条 先進医療保険金の給付倍率は、1 保険期間あたり保険証券記載の基本入院保険日額( 別表 1 )の 160 倍ま でとし、 全保険期間における通算は 730 倍を限度とします。
2. 先進医療保険金額は、保険証券記載の基本入院保険日額( 別表 1 )に別表 4 に定める先進医療の療養にかかる技術料に対する給付倍率を乗じて算出します。
3. 当社は、 国が定める先進医療に基づいてその支払対象技術を見直し、 保険契約者にその対象技術を通知します。 なお、 保険金受取人より先進医療保険金の請求があったときは、 被保険者がその療養を受けた時点で、 国が定めた先進医療の対象技術であったものを支払対象とします。
( 生死不明、 その他消滅などの場合の取扱)
第 8 条 被保険者の生死が不明の場合、法的手続きにより裁判所から被保険者の死亡の認定されたときに、当社 は被保険者が死亡したものとして普通死亡保険金を支払います。
2. 被保険者の死亡に伴い、 死亡保険金または傷害死亡保険金を支払う場合、 この保険契約は消滅します。
3.当社が、被保険者の重度障害状態( 別表 7 ) に伴い、重度障害保険金または特定重度障害保険金を支払った場合には、 この保険契約は消滅します。
4.保険金受取人から普通死亡保険金、 傷害死亡保険金、 重度障害保険金、 または特定重度障害保険金の請求を重複して受けた場合であっても重複して保険金の支払はありません。 いずれかの保険金の支払をした時点で、保険契約は消滅します。
5.保険期間満了日に被保険者の障害状態の回復の見込みが判断できないことから重度障害保険金を支っていない場合において 、保 険期間満了後も障害が継続した後 、そ のことから重度障害状態と医師が診断した場合には、当社は被保険者が保険期間満了日に重度障害状態( 別表 7 )になったものとみなし、重度障害保険金または特定重度障害保険金を支払います。
6.傷害を原因とする特定重度障害保険金または傷害死亡保険金の生死不明その他の場合の請求は、 普通死亡保険金および重度障害保険金に準じます。
( 免責事由に該当した場合の保険契約の取扱)
第 9 条 保険契約者から保険金支払請求があり、免 責事由に該当したことによって保険金を支払わなかった場合は、 被保険者に免責事由に該当したことを通知し、 保険契約の継続意思確認を保険契約者に対して行います。保険契約の継続意思がある場合または保険契約の継続意志が不明の場合は、 この保険契約を継続します。 保険契約の継続意思がない場合、 保険契約の免責事由が生じた日の属する月の末日をもって、 保険契約を終了することとします。
2. 被保険者の死亡が免責事由に該当したことによって普通死亡保険金を支払わないときは、 被保険者が死亡した日をもって保険契約を終了するものとします。 その際、 返戻金等がある場合には、 払戻します。
3. 被保険者が 、地 震 、噴火 、津波 または戦争その他の変乱により保険金支払免責事由に該当した場合において、これらの事由より保険金の支払いが免責された被保険者数がこの保険契約の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、 当社は、 その程度に応じて保険金の全額、 またはその一部を削減して支払います。
4. 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合( 幇助などの関与者を含む) に、 その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、 その死亡保険金受取人が受取るべき保険金額に対しての死亡保険金は支払いません。 ただし、 その額を除いた残額については、 他の死亡保険金受取人には支払います。
( 保険金の請求、 支払の手続き)
第 10 条 保険金の支払事由が生じたことを知ったときは、 保険契約者または保険金受取人は、 当社に速やかに通知するものとします。
2. 保険金受取人は、保険金の支払事由が生じたときは、当社所定の書類( 別表 9 ) を提出し、保険金を請求する ものとします。
3. 保険金は、 その請求に必要な書類が当社に到着してから 5 営業日以内に、 保険金受取人が指定した口座に保険金を支払います。
4. 保険金を支払うための確認が必要な次の各号に掲げる場合において、 保険契約の締結時から保険金請求時までに当社に提出された書類だけでは確認ができないときは、次 に定める事項の確認( 当社の指定した医師による診断を含みます) を行います。 この場合には、 前項の規定にかかわらず、 保険金を支払うべき期限は当社が保険金請求書を受領した日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。なお、この確認の結果等においても支払可否の判断が困難な事由があるときは、 当社は保険金受取人に通知のうえ、 保険金の支払可否決定を一旦保留し、 次の各号の確認後、 再度支払の有無を判断します。
( 1 ) 第 2 条に定める保険金支払事由に該当する事実の有無
( 2 ) 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合、 保険金の支払事由の発生した原因
( 3 ) 告知義務違反に該当する可能性がある場合、 当社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 ( 4 ) 本約款に規定する重大事由、 詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合、 保険契約者、 被保 険者もしくは保険金受取人の保険契約締結時の目的または保険金請求の意図に関する保険契約締結時から保険
金請求までにおける事実
5.前項の確認を行うために、 以下の各号に掲げる事項について特別な照会や調査が不可欠な場合には、 前項に関わらず、 保険金を支払うべき期限は、 その請求に必要な書類が当社の本社に到着した日の翌日から起算して次の各号に規定する日数( 各号のうち複数に該当する場合であっても 180 日) を経過する日とします。
(1 )前項各号に定める事項についての弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会を必要とする場合は、支払期限を 180 日とします。
(2 )前項各号に定める事項についての学究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別な調査、 分析または鑑定を必要とする場合は、 支払期限を 180 日とします。
(3 )前項 各号に定める事項についての保険契約者 、被保 険者または保険金受取人等を被疑者として行われた、捜査、 起訴その他刑事的手続きの結果について、 警察、 検察等の捜査機関または裁判所に対する照会を必要とする場合は、 支払期限を 180 日とします。
6. 事実確認に際し、 保険契約者、 被保険者または保険金受取人が、 当社からの事実の照会について正当な理由がなく回答を拒んだときは、 当該期間の遅滞の責任は負わず、 その間は保険金を支払いません。
7. 事実確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金受取人が、当社からの事実の照会について事前に同意 しているにもかかわらず、 医師( 事実確認対象の医療機関を含む) が当社からの事実の照会について正当な理由がなく回答を拒んだ場合は、 保険契約者、 被保険者または保険金受取人の中から医師と診療契約の法的関係にある等、 事実の照会を必ず取得できる者を通じて取得するものとします。 ただし、 当該者が事実の照会を実施し、 あるいは容易に利用可能な法的制度等の手段を講じたにも関わらず、 医師が正当な理由なく、 これに応じなかった場合は、 当社はその事実を医師に確認したうえで保険金を支払います。 なお、 当該者が医師に対して上記手段を講じた事実を確認できない場合は前項を適用します。
8.第 4 項または第 5 項の場合には、保 険金を支払うために確認が必要な事項および保険金を支払うべき期限を、当社は保険金を請求したものに対し、 直接または確認作業を当社から委託された者を介して通知します。
9.第 3 項から第 5 項に定める期日を越えて保険金を支払う場合は、 当社はその期日から当社所定の利息で計算した遅延利息を保険金受取人に支払います 。ただ し 、第 6 項の定めにより生じた確認が遅延した期間について、当社は遅滞の責任を負いません。
3 保険料の払込
( 保険料の払込方法)
第 11 条 保険料の払込方法は、 月払および年払とします。
( 保険料の払込期間)
第 12 条 保険料の払込期間は 1 年間です。
( 保険料の払込時期)
第 13 条 保険料はその払込期間中、 第 14 条( 保険料の払込経路) に定める経路によって次の各号の期間( 以下、
「 払込期月」 といいます 。) 内に払込むものとします。
( 1 ) 第 1 回保険料は責任開始日の前月の初日から末日まで
( 2 ) 第 2 回以降の保険料の払込期月は、 責任開始日の月単位の応当日が属する月の初日から末日まで
( 保険料の払込経路)
第 14 条 保険料は当社の定めた日に、 保険契約者の指定する次の経路から当社に払込まれるものとします。 また、 各経路における保険料が払込まれた日を次のとおりとします。
払込経路 | 保険料が払込まれた日 | |
1 | 口座振替 | 保険契約者もしくは保険申込者の指定金融機関口座から当社指定の収納 |
代行会社を通じて当社指定口座へ保険料を払込んだ日 | ||
2 | 現金振込 | 保険契約者もしくは保険申込者が当社指定口座へ保険料を払込んだ日 |
3 | 現金持参 | 保険契約者もしくは保険申込者が当社指定の場所で保険料を現金で払込 んだ日 |
4 | コンビニ払 | 保険契約者もしくは保険申込者がコンビニ払込み票を利用し、 コンビニエ ンスストアで保険料を払込んだ日 |
5 | クレジットカード払 | 保険契約者もしくは保険申込者がクレジットカードを利用し、 当社がその クレジットカードの有効性などの確認を行ったうえで 、ク レジットカードによる保険料の払込を承諾した日 |
6 | 携帯電話経由払 | 保険契約者もしくは保険申込者が携帯電話を利用し 、当社 がその携帯電話の有効 をなどの確認を行ったうえで、 携帯電話による保険料の払込を承諾した日 |
2. クレジットカード払については、 クレジットカードによる保険料支払に関する特約を参照してください。
3.保険契約者が所属する団体と当社との間に保険料の取次に関する契約が締結されている場合は、 その団体の指定する払込経路から当社の口座に払込まれるものとします。
4. 携帯電話経由払については、 携帯電話による保険料支払に関する特約を参照ください。
4 猶予期間および保険契約の失効
( 猶予期間および保険契約の失効)
第 15 条 第 2 回以降の保険料の払込については、 払込期月の翌月初日から末日まで猶予期間とします。
2. 猶予期間内に保険料が払込まれないときは、保険契約は、 猶予期間満了日の翌日をもって効力を失います。これを失効といいます。
(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
第 16 条 保険料払込猶予期間中に保険金の支払事由が生じた場合、 未払込保険料を保険金から差し引きます。 2. 前項の場合で、 入院保険金を含むその他の保険金が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、 保険契約者は、 その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払込むものとします。 この未払込保険料が払込まれない場合には、 本保険契約は猶予期間満了日の翌日をもって効力を失い、 当社は、 支払事由の発生により支払うべき保険金を支払いません。
( 保険契約の復活)
第 17 条 保険契約が失効した場合、 保険契約の復活は取扱いません。
5 解約および解約返戻金
( 解約)
第 18 条 保険契約者または保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者( 以下 、「 債権者等」 といいます。) は、いつでも、保険契約を解約することができます。保険契約の解約は将来に向かってのみ効力を生じます。
2. 保険契約者または債権者等が本条の請求をするときは、当社所定の書類( 別表 9 )を当社に提出することを要します。
( 解約返戻金)
第 19 条 この保険契約に解約返戻金はありません。
2. 当社は普通死亡保険金、 傷害死亡保険金、 重度障害保険金、 特定重度障害保険金の支払事由が発生したことにより、 この保険契約が消滅した日または解約した日の翌月分の保険料を収受しているときは、 保険契約者指定口座へ返金します。
3. 年払契約が保険期間中に解約、 被保険者が死亡または重度障害状態になった際に、 未経過保険料が残っている場合は、 保険料に未経過月数(1 ヶ月未満の端数は、 切り捨てます。) を乗じたものを保険期間で除して未経過の保険料を算出し、その金額を保険契約者指定口座へ払戻します。 ただし、未経過月数が1 ヶ月に満たない場合は、 未経過の保険料はありません。 なお、 十円未満の端数は切り捨てて計算します。
4. 解約返戻金の支払時期および支払場所については 、第 10 条( 保険金の請求 、支払 の手続) の規定を準用します。
6 詐欺による取消および不法取得目的による無効
( 詐欺による取消し)
第 20 条 保険契約者、被 保険者または保険金受取人の詐欺または強迫により当社が保険契約を締結した場合は、当社は、 保険契約者に対する書面による通知をもって保険契約を取消すことができます。 この場合、 既に払込まれた保険料は払戻しません。
( 不法取得目的による無効)
第 21 条 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、 その保険契約は無効とし、 既に払込まれた保険料は払戻しません。
7 告知義務および告知義務違反による解除
( 告知義務)
第 22 条 保険契約者または被保険者は、 保険契約の締結の際、 支払い事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、 当社に事実を正確に告知することを要します。
( 告知義務違反による契約の解除)
第 23 条 保険契約者または被保険者が、 故意または重大な過失によって、 前条の規定により当社が告知を求めた事項について、 事実を告げなかったか、 または事実ではないことを告げた場合には、 当社は将来に向かって保険契約を解除することができます。
2.当社は、 保険金の支払事由が生じた後でも、 前項の規定により保険契約を解除することができます。 この場合には、 保険金を支払いません。 なお、 すでに保険金を支払っていたときは、 保険金の返還を請求することが できます。
3. 保険金の支払事由の発生が、 保険契約解除の原因となった事実によらなかったことを、 保険契約者、 被保険者または保険金受取人が証明したときは、 保険金を支払います。
4. 本条の規定によって保険契約を解除するときは、 当社は、 その旨を保険契約者に対して書面をもって通知します。 ただし、 本保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、 その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、 被保険者または保険金受取人への通知をもって、 保険契約者への通知とみなします。
5. 本条の規定によって保険契約を解除した場合の解約払戻金は、 第 19 条( 解約返戻金) の規定を準用します。
( 告知義務違反による解除ができない場合)
第 24 条 当社は、 次のいずれかの場合には前条による保険契約の解除をすることができません。
(1 ) 保険契約の締結の際に解除の原因となる事実を当社が知っていたとき、または過失のために知らなかったとき
(2 ) 解除の原因となる事実を当社が知った日の翌日からその日を含めて 1 か月を経過したとき
(3 ) 当初の保険契約の責任開始の日からその日を含めて 5 年を超えて有効に継続したとき
ただし、 責任開始日以前に診断または治療を受け、 責任開始日からその日を含めて 5 年以内に保険金の支払事由、または、 診断または治療などの解除の原因となる事実があるときを除きます。
(4 ) 当社の少額短期保険締結の代理または媒介を委託した少額短期保険募集人( 以下、 本条において「 保険募集人」 といいます。) が、 保険契約者または被保険者が第 22 条の告知をすることを妨げたとき
(5 ) 保険募集人が、 保険契約者または被保険者に対して、 第 22 条の告知をしないことを勧めたとき、また は事実でないことを告げることを勧めたとき。
(6 ) 第 4 号および第 5 号の場合に、保険募集人の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が第 23 条に定める規定により当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、 第 4 号および第 5 号の規定は適用しません。
8 重大事由による解除
( 重大事由による解除)
第 25 条 当社は、 次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、 この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1 ) 保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致( 未遂を含みます 。) をした場合
(2 ) 保険金の請求に関し、保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺行為( 未遂を含みます。) があった場合
(3 ) 保険契約者、 被保険者または保険金受取人が、 以下のいずれかに該当するとき。
ア. 暴力団、暴力団員( 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴 力xx構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力( 以下、「 反社会的勢力」 といいます。) に該当すると認められること。
イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、 もしくは自己の名義を利用させ、 または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を利用していると認められること。
エ. 保険契約者または保険金受取人が法人の場合、 反社会的勢力がその法人の経営を支配し、 またはその法人の経営に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(4 ) 前( 1 ) ~ (3 ) 各号に掲げる事由のほか、 当社の保険契約者、 被保険者または保険金受取人に対する信頼 を損ない、 この保険契約の存続を困難とする前各号と同等の重大な事由があるとき。
2.( 1 ) 保険金の支払事由が生じた後でも、 当社は前項の規定によって保険契約を解除することができます。 こ
の場合には、 当社は前項各号に定める事由の発生から解除までに生じた支払事由については保険金を支払いません。 なお、 すでに保険金を支払っていた場合にはその返還を請求します。
(2 ) 前項のうち( 3 )のみに該当した場合で、前項( 3 )のアからオまでに該当したのが保険金受取人のみで、かつその保険金受取人が保険金の一部の受取人であるときは、 前( 1 ) 号に該当する保険金は、 その受取人に支払われるべき保険金に限られます。
3. 保険契約の解除は、当社から保険契約者に対する通知によって行います。 ただし、 正当な理由により保険契約者に通知できない場合は、 保険金受取人宛の通知をもって保険契約者への通知とみなします。
4. 本条の規定によって保険契約を解除した場合の解約返戻金は第 19 条( 解約返戻金) の規定を準用します。
5. 前項の規定にかかわらず、 第 1 項( 3 ) の規定によって保険契約を解除した場合で、 保険金の一部の受取人に対して第 2 項の規定を適用し保険金を支払わないときは、 保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前 4 項の規定を適用します。
9 保険契約の更新
( 保険契約の更新)
第 26 条 この保険契約の保険期間が満了する場合、 当社は、 保険期間満了日の 1 か月前までに更新後の契約内容等を保険契約者に通知し、 保険契約者が、 保険期間満了日の 2 週間前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、 保険契約は、 更新され継続するものとします。 ただし、 更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が当社の定める範囲をこえる場合には、 更新できません。
2.更新後の保険契約の保険金額は 、保 険期間満了日の保険金額と同額とします 。ただ し 、第 2 条( 保険金の支払)、第 4 条( 入院保険金に関する補則 )、第 5 条( ガン入院保険金に関する補則) 、第 6 条( 手術保険金に関する補則)、第 7 条( 先進医療保険金に関する補則)、 第 24 条( 告知義務違反による解除ができない場合) および特別条件付特約の規定の適用に際しては、 更新前の保険期間と更新後の保険期間を継続した保険期間とみなします。
3.更新後の保険契約の保険期間は、 更新日( 年単位の契約応当日) からその日を含めて1 年間とします。
4.更新された保険契約の保険料は、 更新日の被保険者の満年齢によって計算します。
5.保険契約者は 、更 新後の保険契約の第1 回保険料を 、更新 日( 年単位の契約応当日 )の 属する月の末日までに、当社に払込むものとします。 この場合、 第 15 条( 猶予期間および保険契約の失効) および第 16 条( 猶予期間中に保険事故が発生した場合) の規定を準用します。
6.払込猶予期間中に前項に定める保険料の払込みがないときは、 保険契約は更新されず、 更新前の保険契約の保険期間満了日にさかのぼって消滅します。
7. 当社は、 保険契約を更新した時は更新通知書を発行し、 保険契約者に交付します。 なお、 更新通知書と発行済の保険証券をもって更新後の保険証券とします。
8. 更新後の保険契約は、 更新日において有効な普通保険約款および保険料を適用します。
( 保険契約を更新する場合において保険料その他の保険内容の見直しに関する事項)
第 27 条 当社が保険料算定の計算基礎を変更する必要があると認めるときは、 当社の定めにより更新時に保険料の増額または保険金額の減額などの契約内容の見直しを行うことができるものとします。
2. この保険が不採算となり、 保険料算定の計算基礎を変更する必要があると認めるときは、 当社の定めにより当社は更新契約を引受けないことができるものとします。
3. 当社は厚生労働省が行う社会診療行為別調査に合わせて対象となる入院および給付金倍率、 国が定める医科診療点数表の見直しに合わせて対象となる手術とその給付倍率、 国が定める先進医療に基づいて先進医療の対象となる手術、 病院または診療所をそれぞれ見直すものとします。 見直しは更新時に行い、 保険契約者には変更内容および追加内容を通知するものとします。
10 保険金受取人
( 保険金の分割割合)
第 28 条 保険金受取人が 2 人以上の場合には、保険契約者は保険金の分割割合( 各受取人の受取分)を指定する ものとします。 分割割合の指定がないときは、 当社は各受取人の分割割合は等しいものとして取扱います。
( 死亡保険金受取人の代表者)
第 29 条 死亡保険金受取人が 2 人以上の場合には、 代表者を 1 人定めるものとします。 この場合、 その代表者は、 他の保険金受取人を代理するものとします。
2. 前項の代表者が定まらない場合、 またはその所在が不明なときは、 当社が保険金受取人の 1 人に対してした行為は、 他の保険金受取人に対しても効力を生じます。
( 死亡保険金受取人の指定、 変更)
第 30 条 保険契約者は、 死亡保険金の支払事由が発生するまでは、 被保険者の同意を得て当社に対する通知により、 死亡保険金受取人を指定または変更することができます。
2. この保険契約の死亡保険金受取人が死亡した場合において、 死亡保険金受取人の変更が行なわれていない間に死亡保険金の支払事由が発生したときは、 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人とし ます。
3. 前項により死亡保険金受取人となった者が 2 人以上の場合は、 死亡保険金の受取割合は、 均等とします。
4.保険契約者が第 1 項に定める指定または変更を請求するときは、当社所定の書類( 別表 9 )を当社に提出する ものとします。
5.第 1 項に定める指定または変更は、保険契約者が請求書類を不備なく発送し、 その書類が当社に到達したとき、 当該書類を保険契約者が発送したときにさかのぼって、 その効力が生じるものとします。
6. 第 1 項および第 2 項に定める指定または変更について、 第 4 項に規定する書類が当社に到着する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、 その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、 当社はこれを支払いません。
( 遺言による死亡保険金受取人の変更)
第 31 条 前条の規定によるほか、 保険契約者は死亡保険金の支払事由が発生するまでは、 法律上有効な遺言により、 死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡保険金受取人の変更は、 被保険者の同意がなければ効力は生じません。
3.第1 項における死亡保険金受取人の変更は、 保険契約者が死亡した後、 保険契約者の相続人がその旨を当社 に通知しなければ、 当社に対抗することができません。
( 重度障害保険金等の受取人の死亡)
第 32 条 重度障害保険金、 特定重度障害保険金、 入院保険金、 手術保険金、 または先進医療保険金受取人であ る被保険者が死亡し、 法定相続人が複数いる場合は次の各号に定める1 人の者を受取人とします。
(1 ) 遺言執行者がいる場合は、 その者
(2 ) 前号に該当する者がいない場合
この保険契約において指定代理請求人制度に関する特約による指定代理請求人が指定または変更されているときは、 その者( 被保険者の死亡時において同特約第 4 条( 指定代理請求人の指定および変更) 第 1 項各号に定める範囲内であることを要します。)
(3 ) 前 2 号に該当する者がいない場合配偶者
2.故意に重度障害保険金、 特定重度障害保険金、 入院保険金、 手術保険金または先進医療保険金の支払事由を生じさせた者、 または故意に被保険者を死亡させた者は、 前項に定める受取人としての取扱を受けることができません。
11 保険契約者
( 保険契約者の代表者)
第 33 条 保険契約者が 2 人以上の場合、 保険契約者は代表者1 人を定めるものとします。 この場合、 その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2. 前項の代表者が定まらないか、 またはその所在が不明のときは、 当社が保険契約者の 1 人に対してした行為は、 他の保険契約者に対しても効力を生じるものとします。
3.保険契約者が 2 人以上の場合には、 その責任は連帯として、 この保険契約上の義務を負うものとします。
( 保険契約者の変更)
第 34 条 保険契約者は、 被保険者の同意および当社の承諾を得て、 保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.保険契約者が本条の変更を請求するときは、 当社所定の書類( 別表 9 ) を、 当社に提出するものとします。
3. 当社は本条に規定する保険契約者の変更を行ったときは、 変更完了通知を出します。
( 保険契約者の住所変更)
第 35 条 保険契約者が 、住 所( 通信先を含みます 。) を変更したときは 、速 やかに当社に通知するものとします。 2. 保険契約者が、 前項の通知をしなかったときは、 当社の知った最終の住所宛に発した通知は、 通常到達に要する期間を経過したときに、 保険契約者に到達したものとみなします。
12 被保険者の業務変更
( 被保険者の業務変更等)
第 36 条 被保険者が保険契約期間中に次に掲げる事由に該当した場合であっても、 当社は保険契約の解除また は保険料の変更を行わず、 契約上の責任を負います。
(1 ) 保険契約時と異なる業務に従事した場合
(2 ) 日本国内における転居
(3 ) 日本国内の旅行
13 年齢の計算、 契約年齢および性別の誤りの処理
( 年齢の計算)
第 37 条 被保険者の契約年齢は、 契約日における満年齢で計算し、 1 年未満の端数は切り捨てます。
2. 被保険者の契約後の年齢は、 前項の契約年齢に年単位の契約応答日ごとに 1 歳を加えて計算します。
( 契約年齢および性別の誤りの処理)
第 38 条 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、 契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、 当社の定める範囲外であったときは保険契約を無効として既払込保険料を保険 契約者に払戻し、 その他の場合は当社の定める方法で処理します。
2. 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、 当社の定める方法で処理します。
14 契約者配当
( 契約者配当)
第 39 条 この保険契約には、 契約者配当はありません。
15 時効
( 時効)
第 40 条 この保険契約による保険金を請求する権利は、 支払事由の生じた日の翌日からその日を含めて 3 年間請求がない場合は、 時効により消滅します。
16 保険期間中の契約条件の見直し
( 保険料の増額または保険金の削減に関する事項)
第 41 条 保険期間中に想定外の収支の悪化が生じ、 その影響により保険料算定の計算基礎に著しい影響をおよ ぼすと当社が判断するとき、 当社の定めにより、 保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。 2. 保険金の支払が多発し、 保険料算定の計算基礎に著しい影響をおよぼすと当社が判断するとき、 当社の定めにより保険金を削減して支払うことがあります。
3. 保険期間中に保険料の増額または保険金の減額を行うときは、 当社は保険契約者に対し、 その内容を直ちに通知します。
17 管轄裁判所
( 管轄裁判所)
第 42 条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、当 社所在地または保険金受取人( 保険金受取人が 2 人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地 を管轄する地方裁判所をもって、合意した管轄 裁判所とします。
18 保険者の破産
( 保険者の破産)
第 43 条 当社が破産手続き開始の決定を受けたときは、 保険契約者は、 保険契約を解除することができます。 2. 保険契約者が前項の規定による保険契約の解除をしなかったときは、 当該保険契約は、 破産手続開始の決定の日から 3 ヶ月を経過した日にその効力を失うものとします。
特別条件付特約条項
第 1 条 ( 特約の適用)第 2 条 ( 特別条件)
第 3 条 ( 解約)
第 4 条 ( 主約款の規定の準用)
( 特約の適用)
第 1 条 保険契約の締結の際に保険申込日以前の既往症が判明し、 被保険者の健康状態その他が当社の定める標準に適合していないと認めたときは、 当社は、 保険契約者および被保険者の同意を得て、 この特約を適用します。
2. 前項の規定により、 この特約条項に規定する特別条件を適用する場合、 次の日を適用日とします。
( 1 ) 主契約の締結の際に既往症が判明した際の適用日は、 主契約の契約日
( 2 ) 保険金請求時に保険申込日以前の既往症が判明した際の適用日は、 保険金の支払査定が終了した月の 1
日
( 特別条件)
第 2 条 この特約が適用された保険契約については、 被保険者の危険の種類および程度に応じて、 次の各項の 条件を付加します。
2. 当社が指定した特定疾病または身体部位に生じた疾病( 別表 10) により主契約の被保険者が入院をした場合、または手術および先進医療を受けた場合は保険金を支払いません。
( 解約)
第 3 条 本特約のみの解約はできません。
( 主約款の規定の準用)
第 4 条 この特約条項に別段の定めのない場合には、 その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。
指定代理請求人制度に関する特約条項
第 1 条 ( 指定代理人請求特約)第 2 条 ( 特約の付加)
第 3 条 ( 特約の対象となる保険金)
第 4 条 ( 指定代理請求人の指定および変更)第 5 条 ( 指定代理請求人の保険金の請求)
第 6 条 ( 告知義務違反による解除および重大事由による解除)第 7 条 ( 主約款の規定の準用)
( 指定代理請求人特約)
第 1 条 この特約は、 当社の定める保険金の支払事由が生じた場合で、 その保険金受取人が保険金を請求できない特別な事情があるときに、 保険金受取人に代わって保険契約者があらかじめ指定または変更した指定代理請求人が保険金の請求した場合に適用します。
( 特約の付加)
第 2 条 この特約は主たる保険契約( 以下「 主契約」 といいます 。) の締結の際、 主契約の被保険者 ( 以下、「被保険者」といいます 。) の同意を得て主契約の保険契約者 ( 以下 、「 保険契約者」といいます 。) の申出によって、 主契約に付加して締結します。
2. 前項の規定にかかわらず、 主契約の責任開始日以後、 被保険者の同意を得て保険契約者から申出があった場合、 この特約を主契約に付加することができます。
( 特約の対象となる保険金)
第 3 条 この特約の対象となる保険金は、被保 険者が支払事由に該当した場合の次の各号に定める保険金としま す。
(1 ) 重度障害保険金( 特定重度障害保険金も含みます。)
(2 ) 入院保険金
(3 ) 手術保険金
(4 ) 先進医療保険金
( 指定代理請求人の指定および変更)
第 4 条 この特約を付加した場合、保険契約者は、被保険者の同意を得てあらかじめ次の各号の範囲内で 1 人の 者をこの特約の指定代理請求人として指定することができます。 指定代理請求人として指定された者は、 第 3条( 特約の対象となる保険金) に定める保険金について、 第 5 条( 指定代理請求人の保険金の請求) 第 1 項およ び第 2 項に該当しない場合、 保険金受取人の代理人として保険金を請求することはできません。
(1 ) 被保険者と同居し、 または、 被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2 ) 被保険者の直系血族
(3 ) 被保険者と同居し、 または、 被保険者と生計を一にしている被保険者の 3 親等以内の親族
2. 前項の規定にかかわらず、 保険契約者は、 被保険者の同意を得て、 前項に定める範囲内で、 指定代理請求人を変更することができます。 この場合、 保険契約者は、 当社所定の書類( 別表 9 ) を当社に提出してください。 3. 前 2 項に定める指定または変更は、保険契約者が請求書類を不備なく発送し、 その書類が当社に到達したとき、 当該書類を保険契約者が発送したときにさかのぼって、 その効力が生じるものとします。
( 指定代理請求人の保険金の請求)
第 5 条 第 3 条( 特約の対象となる保険金) に定める保険金受取人が被保険者と同一であり、 かつ、 保険金を請求できない特別な事情があるときは、指定代理請求人が、当社所定の書類( 別表 9 ) および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、 保険金受取人の代理人として保険金の請求をすることができます。
2. 指定代理請求人が前項の請求を行う場合、 指定代理請求人は請求時において前条第 1 項各号に定める範囲内であることを要します。
3. 第 1 項の規定により、 当社が保険金を保険金受取人の代理人に支払った場合には、 その後重複してその保険金の請求を受けても、 当社はこれを支払いません。
4. 本条の規定にかかわらず、 故意に保険金の支払事由を生じさせた者または故意に保険金受取人を保険金の請求ができない状態にさせた者は、 指定代理請求人としての取扱を受けることができません。
( 告知義務違反による解除および重大事由による解除)
第 6 条 この特約を付加している場合には、 保険契約による解除および重大な事由による解除の通知については、主 契約の普通保険約款( 以 下「 約款 」と いいます。) の告知義務違反による解除に関する規定に定めるほか、正当な理由によって保険契約者、 被保険者または保険金受取人のいずれにも通知できない場合には、 指定代理請求人に通知をします。
( 主約款の規定の準用)
第 7 条 この特約条項に別段の定めのない場合には、 その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項
第 1 条 ( クレジットカードによる保険料支払の承認)第 2 条 ( 責任開始日および保険期間)
第 3 条 ( 保険料領収前に生じた事故の扱い)第 4 条 ( 保険料の払込方法)
第 5 条 ( 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱)第 6 条 ( 主約款の規定の準用)
( クレジットカードによる保険料支払の承認)
第 1 条 当社は、 この特約に従い当社が指定するクレジットカードにより、 保険契約者がこの保険契約の猶予 期間中または猶予期間中に保険年齢の変更に伴う追加保険料を含んだうえで保険料を支払うことを承認します。
( 責任開始日および保険期間)
第 2 条 当社は、 当社がクレジットカードの有効性などの確認を行ったうえで、 クレジットカードによる保険料の払込を承諾した場合、 その承諾日の属する月の翌月 1 日から保険契約上の責任を負います。 なお、 傷害保険に限り、 その承諾日の翌日から保険契約上の責任を負うものとします。
2. 当社の保険契約上の責任が開始される日( 責任開始日)を契約日として、保険期間は契約日からその日を含めて1 年間とします。
3. 当社は保険契約上の責任が開始した後、 遅滞なく保険契約者に対し、 保険証券を交付します。
( 保険料領収前に生じた事故の扱い)
第 3 条 この特約が付帯されている場合であっても、 保険料領収前に生じた事故については普通保険約款の取扱に準じます。
( 保険料の払込方法)
第 4 条 保険料をクレジットカードにより払込む場合は、 当社がクレジットカードの有効性などの確認を行ったうえで、 クレジットカードによる保険料の払込を承諾した時に、 当社は保険料を受け取ったものとします。
( 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱)
第 5 条 保険料相当額を領収できない場合には、 当社は、 保険契約者に保険料を直接請求します。 この場合において、 保険契約者が、 クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、 当社は、 その支払った保険料相当額について保険契約者に請求しません。 2. 保険契約者が前項の保険料支払いを怠った場合は、 当社は保険契約者に対する通知をもって、 この特約を解除します。
( 主約款の規定の準用)
第 6 条 この特約条項に別段の定めのない場合については、 その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。
保険証券等の発⾏に関する特約条項
( 証券発行に関する特約)
第 1 条 当社は、この特約に従い保険契約締結の際に、当社と保険契約者との間に、保険証券等を発⾏しないことについての合意がある場合に適用されます。
( 保険証券等の発行)
第 2 条 当社は、 この特約に従い承諾書および保険証券等を発⾏しません。
2 .ただし、保険契約者が、保険期間の中途で当社に対して保険証券等の発⾏を請求する場合には、この限りで はありません。
( 保険証券等の記載事項)
第 3 条 当社は、この特約に従い、当社が定めるインターネットのホームページ上の画⾯に、この保険契約の契約内容として記載した事項を、 保険証券等の記載事項とみなして、 この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
携帯電話による保険料支払に関する特約条項
第 1 条 ( 携帯電話よる保険料支払の承認)
第 2 条 ( 責任開始日および保険期間)
第 3 条 ( 保険料領収前に生じた事故の扱い)
第 4 条 ( 保険料の払込方法)
第 5 条 ( 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱)
第 6 条 ( 主約款の規定の準用)
( 携帯電話による保険料支払の承認)
第 1 条 当社は、この特約に従い当社が指定する携帯電話会社により、保険契約者が本保険契約の猶予期間中に保険年齢の変更に伴う追加保険料を含んだうえで保険料を支払うことを承認します。
( 責任開始日および保険期間)
第 2 条 当社は、当社が携帯電話の有効性等の確認を行ったうえで、携帯電話による保険料の払込を承諾した場合、 その承諾日の属する月の翌月 1 日から保険契約上の責任を負います。 なお、 傷害保険に限り、 その承諾日の翌日から保険契約上の責任を負うものとします。
2 .当社の保険契約上の責任が開始される日( 責任開始日) を契約日として、保険期間は契約日からその日を含めて1 年間とします。
3 . 当社は保険契約上の責任が開始した後、 遅滞なく保険契約者に対し、 保険証券を交付します。
( 保険料領収前に生じた事故の扱い)
第 3 条 この特約が付帯されている場合であっても、 保険料領収前に生じた事故については普通保険約款の取扱いに準じます。
( 保険料の払込方法)
第 4 条 保険料を携帯電話により払込む場合は、 当社が携帯電話の有効性等の確認を行ったうえで、 携帯電話による保険料の払込を承諾したときに、 当社は保険料を受け取ったものとします。
( 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
第 5 条 保険料相当額を領収できない場合には、 当社は、 保険契約者に保険料を直接請求します。 この場合において、 保険契約者が、 携帯電話会社に対してこの特約が付帯された保険契約に関わる保険料相当額を既に支払っているときは、 当社は、 その支払った保険料相当額について保険契約者に請求しません。
2 .保険契約者が本条第 1 項の保険料支払を怠った場合は、当社は保険契約者に対する通知をもって、この特約を解除します。
( 主約款の規定の準用)
第 6 条 この特約条項に別段の定めのない場合については、 その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。
普通死亡保険金など不担保特約条項
( 特約の適用)
第 1 条 当社は、 この特約に従い新医療保険金付定期保険普通保険約款に規定する保険金において、 次のうち、契約者の選択による 1 つまたは複数の保障は担保しないものとします。
(1) 普通死亡保険金 (2) 傷害死亡保険金 (3) 重度障害保険金
(4) 特定重度障害保険金
傷病不担保特約条項
( 特約の適用)
第 1 条 当社は、 この特約に従い新医療保険金付定期保険普通保険約款に規定する保険金において、 次のうち、保険契約者の選択による 1 つまたは複数の保障は担保しないものとします。 なお、 次の分類は ICD- 10( 2003 年版) 準拠疾病分類表の疾病分類表( 大分類) によります。
感染症および寄生虫症 | 肝疾患 | |
良性新生物およびその他の新生物 | その他の消化器系の疾患 | |
貧 血 | 皮膚および皮下組織の疾患 | |
その他の血液および造血器の疾患 | 骨の密度および構造の障害 | |
甲状腺障害 | その他の筋骨格系および結合組織の疾患 | |
糖 尿 病 | 乳房およびその他の女性生殖器の疾患 | |
その他の内分泌、 栄養および代謝疾患 | その他の腎尿路性器系の疾患 | |
神経系の疾患 | 単胎自然分娩 | |
眼および付属器の疾患 | その他の妊娠、 分娩および産じょく | |
耳および乳様突起の疾患 | 周産期に発生した病態 | |
高血圧性疾患 | 先天奇形、 変形および染色体異常 | |
その他の循環器系の疾患 | 他に分類されない者 | |
呼吸器系の疾患 | 損傷、 中毒およびその他の外因の影響 |
別表 1 支払額および支払限度額
名称 | 支払額 | 支払限度額 |
普通死亡保険金 | 保険証券記載の保険金額 | 3,000,000 円 |
傷害死亡保険金 | 保険証券記載の保険金額 | 6,000,000 円 |
重度障害保険金 | 保険証券記載の保険金額 | 3,000,000 円 |
特定重度障害保険金 | 保険証券記載の保険金額 | 6,000,000 円 |
入院保険金 | 1 入院につき(2 日以上継続入院した場合)基本入院保険日額は 5,000 円までの幅で設定し、 保険契約の基本入院日額は保険証券に記載されます。 保険証券記載の基本入院日額×( 別表 2 に定める給付倍率) ×入院日数 | 1.1 入院 30 日まで( 別表 12 ) 2.1 保険期間あたり 600,000 円まで 3. 保険契約が継続された場合は、 全保険期間通じて 3 ,650,000 円まで 4. 前 1 項から前 3 項の全てがガン入院保 険金を含みます。 |
ガン入院保険金 | 保険証券記載の基本入院日額×( 別表 2 に定める給付倍率) ×30 日分 | 1.1 入院 30 日まで( 別表 12 ) 2.1 保険期間あたり 600,000 円まで 3. 保険契約が継続された場合は、 全保険期間通じて 3 ,650,000 円まで 4. 前 1 項から前 3 項の全てが入院保険金 を含みます。 |
手術保険金 | 1 手術につき 保険証券記載の基本入院保険金日額×別表 3 に定める給付倍率 | 1 回につき 100,000 円まで( 別表 12 ) 1 保険期間あたり 200 ,000 円まで 保険契約が継続された場合 全保険期間通じて 3 ,650 ,000 円まで |
先進医療保険金 | 実際に支払った技術料に対し、 保険証券記載の保険証券記載の基本入院保険日額 ×別表 4 に定める給付倍率 | 1 回につき 800,000 円まで( 別表 12 ) 1 保険期間あたり 800 ,000 円まで 保険契約が継続された場合 全保険期間通じて 3 ,650 ,000 円まで |
別表 2 対象となる入院および給付倍率表
「 入院」とは、医師(「 柔道整復師法に定める柔道整復師および保健師助産師看護師法に定める助産師を含みます。」以下 、同じ。) による治療 (「 柔道整復師による施術および助産師による助産を含みます。」以 下、同じ。)が必要であり、 かつ自宅等での治療が困難であるため、 病院または診療所に入り、 常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。ただし、当社は、妊娠における普通分娩に関して、一定期間(6 泊 7 日) までを治療が必要な入院とみなします。
※ 入院保険金日額の計算方法は、保険証券記載の基本入院保険日額( 別表 1 ) に次の倍率を乗じて行います。なお、 傷病分類は ICD-10( 2003 年版) 準拠疾病分類表の疾病分類表( 大分類) によります。
感染症および寄生虫症 | 1 倍 | 肝疾患 | 2 倍 | |
良性新生物およびその他の新生物 | 2 倍 | その他の消化器系の疾患( 肝疾患を除く消化器 系の疾患) | 1 倍 | |
貧血 | 1 倍 | 皮膚および皮下組織の疾患 | 1 倍 | |
その他の血液および造血器の疾患 | 1 倍 | 骨の密度および構造の障害 | 1 倍 | |
甲状腺障害 | 1 倍 | その他の筋骨格系および結合組織の疾患( 骨の密度および構造の障害を除く筋骨格系および結 合組織の疾患) | 1 倍 | |
糖尿病 | 1 倍 | 乳房およびその他の女性生殖器の疾患 | 1 倍 | |
その他の内分泌、 栄養および代謝疾患 | 1 倍 | その他の腎尿路性器系の疾患( 乳房およびその 他の女性生殖器の疾患を除く腎尿路生殖器系の 疾患) | 2 倍 | |
神経系の疾患 | 1 倍 | 単胎自然分娩 | 1 倍 | |
眼および付属器の疾患 | 1 倍 | その他の妊娠、 分娩および産じょく( 単体自然 分娩を除く妊娠、 分娩および産じょく) | 1 倍 | |
耳および乳様突起の疾患 | 1 倍 | 周産期に発生した病態 | 1 倍 | |
高血圧性疾患 | 1 倍 | 先天奇形、 変形および染色体異常 | 1 倍 | |
その他の循環器系の疾患( 高血圧性疾患を除 く循環器系の疾患) | 2 倍 | 他に分類されないもの | 1 倍 | |
呼吸器系の疾患 | 1 倍 | 損傷、 中毒およびその他の外因の影響 | 1 倍 |
別表 3 対象となる手術および給付倍率表
「 手術」 とは、 治療を直接の目的として、 器具を用い、 生体に切断、 摘除などの操作を加えることをいい、 次に定めるものに対し支払います。 なお、 吸引、 穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
当社は医科診療点数表( 平成 26 年改訂) に定めのある手術で 16 ,667 点以上に対し支払うものとします。 なお、手術の倍率は、 16,667 点以上であれば 20 倍と定め、 保険証券記載の基本入院保険日額( 別表 1 ) に給付倍率を乗じて計算します。 歯科診療点数表に定める手術は、 手術保険金の支払対象とはなりません。
皮 膚 , 皮 下 , 粘 膜 下 血 管 腫 摘 出 術 ( 露 出 部 ) 長 径 6 cm 以上 | 17810 | 骨全摘術 肩甲骨 | 27890 |
皮膚悪性腫瘍切除術 広汎切除 | 28210 | 骨全摘術 上腕 | 27890 |
顔面神経麻痺形成手術 静的なもの | 19110 | 骨全摘術 大腿 | 27890 |
顔面神経麻痺形成手術 動的なもの | 58500 | 骨腫瘍切除術 肩甲骨 | 17410 |
分層植皮術 200c ㎡以上 | 25820 | 骨腫瘍切除術 上腕 | 17410 |
全層植皮術 100c ㎡以上 200 c ㎡未満 | 28210 | 骨腫瘍切除術 大腿 | 17410 |
全層植皮術 200c ㎡以上 | 40290 | 多発性軟骨性外骨腫摘出術 肩甲骨 | 17410 |
皮膚移植術(死体) 1,000c ㎡以上 3 , 00 0 c ㎡未満 | 32920 | 多発性軟骨性外骨腫摘出術 上腕 | 17410 |
皮膚移植術( 死体) 3,000c ㎡以上 | 37610 | 多発性軟骨性外骨腫摘出術 大腿 | 17410 |
皮 弁 作 成 術 , 移 動 術 , 切 断 術 , 遷 延 皮 弁 術 100c ㎡以上 | 20280 | 多発性骨腫摘出術 肩甲骨 | 17410 |
動脈( 皮) 弁術 | 41120 | 多発性骨腫摘出術 上腕 | 17410 |
筋( 皮) 弁術 | 41120 | 多発性骨腫摘出術 大腿 | 17410 |
遊 離 皮 弁 術 ( 顕 微 鏡 下 血 管 柄 付 き の も の ) 乳 房 再 建 術 の 場 合 | 84050 | 骨悪性腫瘍手術 肩甲骨 | 32550 |
遊 離 皮 弁 術 ( 顕 微 鏡 下 血 管 柄 付 き の も の ) そ の 他 の 場 合 | 84050 | 骨悪性腫瘍手術 上腕 | 32550 |
自 家 遊 離 複 合 組 織 移 植 術 ( 顕 微 鏡 下 血 管 柄 付 き の も の ) | 110700 | 骨悪性腫瘍手術 大腿 | 32550 |
組 織 拡 張 器 に よ る 再 建 手 術 ( 一 連 に つ き ) 乳 房 ( 再 建 手 術 ) の 場 合 | 17580 | 骨悪性腫瘍手術 前腕 | 26260 |
組 織 拡 張 器 に よ る 再 建 手 術 ( 一 連 に つ き ) そ の 他 の 場 合 | 17580 | 骨悪性腫瘍手術 下腿 | 26260 |
象皮病根治手術 大腿 | 27380 | 骨悪性腫瘍手術 鎖骨 | 18810 |
象皮病根治手術 下腿 | 19100 | 骨悪性腫瘍手術 膝蓋骨 | 18810 |
股関節周囲筋腱解離術( 変形性股関節症) | 16700 | 骨悪性腫瘍手術 手 | 18810 |
四肢・ 躯幹軟部悪性腫瘍手術 肩 | 20620 | 骨悪性腫瘍手術 足その他 | 18810 |
四肢・ 躯幹軟部悪性腫瘍手術 上腕 | 20620 | 骨切り術 肩甲骨 | 28210 |
四肢・ 躯幹軟部悪性腫瘍手術 前腕 | 20620 | 骨切り術 上腕 | 28210 |
四肢・ 躯幹軟部悪性腫瘍手術 大腿 | 20620 | 骨切り術 大腿 | 28210 |
四肢・ 躯幹軟部悪性腫瘍手術 下腿 | 20620 | 骨切り術 前腕 | 20620 |
四肢・ 躯幹軟部悪性腫瘍手術 躯幹 | 20620 | 骨切り術 下腿 | 20620 |
腱 移 植 術 ( 人 工 腱 形 成 術 を 含 む ) そ の 他 の も の | 18080 | 大腿骨頭回転骨切り術 | 44070 |
腱移行術 その他のもの | 18080 | 大腿骨近位部( 転子間を含む) 骨切り術 | 37570 |
骨折観血的手術 肩甲骨 | 18810 | 偽関節手術 肩甲骨 | 28210 |
骨折観血的手術 上腕 | 18810 | 偽関節手術 上腕 | 28210 |
骨折観血的手術 大腿 | 18810 | 偽関節手術 大腿 | 28210 |
観 血 的 整 復 固 定 術 ( イ ン プ ラ ン ト 周 囲 骨 折 に 対 す る も の ) 肩 甲 骨 | 21710 | 偽関節手術 前腕 | 26030 |
観 血 的 整 復 固 定 術 ( イ ン プ ラ ン ト 周 囲 骨 折 に 対 す る も の ) 上腕 | 21710 | 偽関節手術 下腿 | 26030 |
観 血 的 整 復 固 定 術 ( イ ン プ ラ ン ト 周 囲 骨 折 に 対 す る も の ) 大腿 | 21710 | 偽関節手術 手舟状骨 | 26030 |
観 血 的 整 復 固 定 術 ( イ ン プ ラ ン ト 周 囲 骨 折 に 対 す る も の ) 前腕 | 17090 | 難治性感染性偽関節手術(創外 固定器によるもの) | 48820 |
観 血 的 整 復 固 定 術 ( イ ン プ ラ ン ト 周 囲 骨 折 に 対 す る も の ) 下腿 | 17090 | 変形治癒骨折矯正手術 肩甲骨 | 31270 |
変形治癒骨折矯正手術 上腕 | 31270 | 関節鏡下関節内骨折観血的手術 肘 | 18910 |
変形治癒骨折矯正手術 大腿 | 31270 | 関節鏡下関節内骨折観血的手術 手 | 18910 |
変形治癒骨折矯正手術 前腕 | 27550 | 関節鏡下関節内骨折観血的手術 足 | 18910 |
変形治癒骨折矯正手術 下腿 | 27550 | 靱帯断裂縫合術 十字靱帯 | 17070 |
骨長調整手術 骨延長術( 指( 手,足)以外) | 26700 | 関節鏡下靱帯断裂縫合術 十字靱帯 | 21970 |
骨移植術(軟骨移植術を含む) 同種骨移植(生体) | 20770 | 観血的関節授動術 肩 | 38890 |
骨移植術( 軟骨移植術を含む) 同種骨移植( 非生体) | 18300 | 観血的関節授動術 股 | 38890 |
化膿性又は結核性関節炎掻爬術 肩 | 20020 | 観血的関節授動術 膝 | 38890 |
化膿性又は結核性関節炎掻爬術 股 | 20020 | 観血的関節授動術 胸鎖 | 28210 |
化膿性又は結核性関節炎掻爬術 膝 | 20020 | 観血的関節授動術 肘 | 28210 |
関節脱臼観血的整復術 肩 | 28210 | 観血的関節授動術 手 | 28210 |
関節脱臼観血的整復術 股 | 28210 | 観血的関節授動術 足 | 28210 |
関節脱臼観血的整復術 膝 | 28210 | 観血的関節制動術 肩 | 27380 |
関節脱臼観血的整復術 胸鎖 | 18810 | 観血的関節制動術 股 | 27380 |
関節脱臼観血的整復術 肘 | 18810 | 観血的関節制動術 膝 | 27380 |
関節脱臼観血的整復術 手 | 18810 | 観血的関節固定術 肩 | 21640 |
関節脱臼観血的整復術 足 | 18810 | 観血的関節固定術 股 | 21640 |
先天性股関節脱臼観血的整復術 | 21130 | 観血的関節固定術 膝 | 21640 |
関節滑膜切除術 肩 | 17750 | 観血的関節固定術 胸鎖 | 18590 |
関節滑膜切除術 股 | 17750 | 観血的関節固定術 肘 | 18590 |
関節滑膜切除術 膝 | 17750 | 観血的関節固定術 手 | 18590 |
関節鏡下関節滑膜切除術 肩 | 17610 | 観血的関節固定術 足 | 18590 |
関節鏡下関節滑膜切除術 股 | 17610 | 靱帯断裂形成手術 十字靱帯 | 28210 |
関節鏡下関節滑膜切除術 膝 | 17610 | 靱帯断裂形成手術 膝側副靱帯 | 18810 |
関節鏡下関節滑膜切除術 胸鎖 | 17030 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 十字靱帯 | 34980 |
関節鏡下関節滑膜切除術 肘 | 17030 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 膝側副靱帯 | 17280 |
関節鏡下関節滑膜切除術 手 | 17030 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 内 側膝蓋大腿靱帯 | 17550 |
関節鏡下関節滑膜切除術 足 | 17030 | 関節形成手術 肩 | 45720 |
滑液膜摘出術 肩 | 17750 | 関節形成手術 股 | 45720 |
滑液膜摘出術 股 | 17750 | 関節形成手術 膝 | 45720 |
滑液膜摘出術 膝 | 17750 | 関節形成手術 胸鎖 | 28210 |
関節鏡下滑液膜摘出術 肩 | 17610 | 関節形成手術 肘 | 28210 |
関節鏡下滑液膜摘出術 股 | 17610 | 関節形成手術 手 | 28210 |
関節鏡下滑液膜摘出術 膝 | 17610 | 関節形成手術 足 | 28210 |
関節鏡下滑液膜摘出術 胸鎖 | 17030 | 内反足手術 | 25930 |
関節鏡下滑液膜摘出術 肘 | 17030 | 肩腱板断裂手術 簡単なもの | 18700 |
関節鏡下滑液膜摘出術 手 | 17030 | 肩腱板断裂手術 複雑なもの | 24310 |
関節鏡下滑液膜摘出術 足 | 17030 | 関節鏡下肩腱板断裂手術 簡単なもの | 27040 |
関節鏡下膝蓋骨滑液嚢切除術 | 17030 | 関節鏡下肩腱板断裂手術 複雑なもの | 35150 |
関節鏡下関節鼠摘出手術 肩 | 17780 | 関節鏡下肩関節唇形成術 | 32160 |
関節鏡下関節鼠摘出手術 股 | 17780 | 人工骨頭挿入術 肩 | 19500 |
関節鏡下関節鼠摘出手術 膝 | 17780 | 人工骨頭挿入術 股 | 19500 |
関節鏡下関節鼠摘出手術 胸鎖 | 19100 | 人工骨頭挿入術 肘 | 18810 |
関節鏡下関節鼠摘出手術 肘 | 19100 | 人工骨頭挿入術 手 | 18810 |
関節鏡下関節鼠摘出手術 手 | 19100 | 人工骨頭挿入術 足 | 18810 |
関節鏡下関節鼠摘出手術 足 | 19100 | 人工関節置換術 肩 | 37690 |
関節鏡下半月板縫合術 | 18810 | 人工関節置換術 股 | 37690 |
関節切除術 肩 | 19270 | 人工関節置換術 膝 | 37690 |
関節切除術 股 | 19270 | 人工関節置換術 胸鎖 | 28210 |
関節切除術 膝 | 19270 | 人工関節置換術 肘 | 28210 |
関節内骨折観血的手術 肩 | 20760 | 人工関節置換術 手 | 28210 |
関節内骨折観血的手術 股 | 20760 | 人工関節置換術 足 | 28210 |
関節内骨折観血的手術 膝 | 20760 | 人工関節抜去術 肩 | 30230 |
関節内骨折観血的手術 肘 | 20760 | 人工関節抜去術 股 | 30230 |
関節内骨折観血的手術 胸鎖 | 17070 | 人工関節抜去術 膝 | 30230 |
関節内骨折観血的手術 手 | 17070 | 人工関節抜去術 胸鎖 | 20620 |
関節内骨折観血的手術 足 | 17070 | 人工関節抜去術 肘 | 20620 |
関節鏡下関節内骨折観血的手術 肩 | 25200 | 人工関節抜去術 手 | 20620 |
関節鏡下関節内骨折観血的手術 股 | 25200 | 人工関節抜去術 足 | 20620 |
関節鏡下関節内骨折観血的手術 膝 | 25200 | 人工関節再置換術 肩 | 54810 |
関節鏡下関節内骨折観血的手術 胸鎖 | 18910 | 人工関節再置換術 股 | 54810 |
人工関節再置換術 膝 | 54810 | 脊椎側彎症手術 矯正術 交換術 | 48650 |
人工関節再置換術 胸鎖 | 34190 | 脊椎側彎症手術 矯正術 交換術 | 48650 |
人工関節再置換術 肘 | 34190 | 脊椎側彎症手術 矯正術 伸展術 | 20540 |
人工関節再置換術 手 | 34190 | 脊椎側彎症手術 椎間 加算 | 24325 |
人工関節再置換術 足 | 34190 | 内視鏡下脊椎固定術( 胸椎又は腰椎前方固定) | 101910 |
人工関節再置換術 肩鎖 | 19940 | 内 視 鏡 下 脊 椎 固 定 術 ( 胸 椎 又 は 腰 椎 前 方 固 定 ) 椎間 加算 | 50955 |
人工関節再置換術 指( 手, 足) | 19940 | 経皮的椎体形成術 | 19960 |
四肢切断術 肩甲帯 | 36500 | 仙腸関節固定術 | 29190 |
四肢切断術 上腕 | 24320 | 体外式脊椎固定術 | 25800 |
四肢切断術 前腕 | 24320 | 減圧開頭術 キアリ奇形, 脊髄空洞症の場合 | 28210 |
四肢切断術 手 | 24320 | 減圧開頭術 その他の場合 | 24000 |
四肢切断術 大腿 | 24320 | 脳膿瘍排膿術 | 21470 |
四肢切断術 下腿 | 24320 | 広範囲頭蓋底腫瘍切除・ 再建術 | 193060 |
四肢切断術 足 | 24320 | 耳性頭蓋内合併症手術 | 49520 |
肩甲帯離断術 | 36500 | 耳科的硬脳膜外膿瘍切開術 | 49520 |
四肢関節離断術 肩 | 26030 | 鼻性頭蓋内合併症手術 | 45970 |
四肢関節離断術 股 | 26030 | 機能的定位脳手術 片側の場合 | 52300 |
四肢関節離断術 膝 | 26030 | 機能的定位脳手術 両側の場合 | 78750 |
切断四肢再接合術 四肢 | 144680 | 顕微鏡使用によるてんかん手術 (焦点切除術) | 131630 |
切断四肢再接合術 指( 手, 足) | 81900 | 顕微鏡使用によるてんかん手術 (側頭葉切除術) | 131630 |
足三関節固定( ランブリヌディ) 手術 | 25350 | 顕微鏡使用によるてんかん手術 (脳梁離断術) | 131630 |
デュプイトレン拘縮手術 2 指から3 指 | 22480 | 定位脳腫瘍生検術 | 18220 |
デュプイトレン拘縮手術 4 指以上 | 29740 | 延髄における脊髄視床路切截術 | 40950 |
裂手手術 | 25350 | 三❹ 神経節後線維切截術 | 32280 |
裂足手術 | 25350 | 視神経管開放術 | 35150 |
母指化手術 | 32370 | 顔面神経減圧手術( 乳様突起経由) | 44500 |
指移植手術 | 95630 | 顔面神経管開放術 | 44500 |
神経血管柄付植皮術( 手) | 40460 | 脳神経手術( 開頭して行うもの) | 37620 |
神経血管柄付植皮術( 足) | 40460 | 頭蓋内微小血管減圧術 | 43920 |
脊椎, 骨盤脱臼観血的手術 | 28210 | 頭蓋骨腫瘍摘出術 | 23490 |
仙腸関節脱臼観血的手術 | 24320 | 頭皮, 頭蓋骨悪性腫瘍手術 | 31270 |
骨盤骨折観血的手術( 腸骨翼骨折を除く) | 29190 | 頭 蓋 内 血 腫 除 去 術 ( 開 頭 し て 行 う も の ) 硬 膜 外 の も の | 36970 |
黄色靱帯骨化症手術 | 28730 | 頭 蓋 内 血 腫 除 去 術 ( 開 頭 し て 行 う も の ) 硬 膜 下 の も の | 33790 |
椎間板摘出術 前方摘出術 | 34810 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行 うもの) 脳内のもの | 47020 |
椎間板摘出術 後方摘出術 | 23520 | 脳血管塞栓摘出術 | 37560 |
椎間板摘出術 側方摘出術 | 28210 | 脳血管血栓摘出術 | 37560 |
内視鏡下椎間板摘出( 切除)術 前方摘出術 | 75600 | 定位的脳内血腫除去術 | 18220 |
内視鏡下椎間板摘出( 切除)術 後方摘出術 | 30390 | 内視鏡下脳内血腫除去術 | 33820 |
脊椎腫瘍切除術 | 33290 | 脳内異物摘出術 | 45630 |
骨盤腫瘍切除術 | 33290 | 脳膿瘍全摘術 | 36500 |
脊椎悪性腫瘍手術 | 69980 | 頭蓋内腫瘤摘出術 | 61720 |
骨盤悪性腫瘍手術 | 69980 | 脳切除術 | 35150 |
腫瘍脊椎骨全摘術 | 93300 | 頭蓋内腫瘍摘出術 松果体部腫瘍 | 158100 |
骨盤切断術 | 48650 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 132130 |
脊椎披裂手術 神経処置を伴うもの | 26700 | 経耳的聴神経腫瘍摘出術 | 76890 |
脊椎骨切り術 | 52460 | 経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | 83700 |
骨盤骨切り術 | 33630 | 内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | 108470 |
臼蓋形成手術 | 28220 | 脳動静脈奇形摘出術 | 149830 |
寛骨臼移動術 | 36400 | 脳・ 脳膜脱手術 | 31270 |
脊椎制動術 | 16810 | 水頭症手術 脳室穿破 術( 神経 内視鏡手術によるも の) | 38840 |
脊 椎 固 定 術 , 椎 弓 切 除 術 , 椎 弓 形 成 術 ( 多 椎 間 又 は 多 椎 弓 の 場 合 を 含 む) 前 方 椎 体 固 定 | 37240 | 水頭症手術 シャント手術 | 24310 |
脊 椎 固 定 術 , 椎 弓 切 除 術 , 椎 弓 形 成 術 ( 多 椎 間 又 は 多 椎 弓 の 場 合 を 含 む) 前 方 椎 体 固 定 椎 間 又 は 椎 弓 加算 | 18620 | 脳動脈瘤被包術 1 箇所 | 71320 |
脊 椎 固 定 術 , 椎 弓 切 除 術 , 椎 弓 形 成 術 ( 多 椎 間 又 は 多 椎 弓 の 場 合 を 含 む) 後 方 又 は 後 側 方 固 定 | 29900 | 脳動脈瘤被包術 2 箇所以上 | 94040 |
脊 椎 固 定 術 , 椎 弓 切 除 術 , 椎 弓 形 成 術 ( 多 椎 間 又 は 多 椎 弓 の 場 合 を 含 む ) 後 方 椎 体 固 定 | 37420 | 脳 動 脈 瘤 流 入 血 管 ク リ ッ ピ ン グ ( 開 頭 し て 行 う も の ) 1 箇 所 | 82730 |
脊 椎 固 定 術 , 椎 弓 切 除 術 , 椎 弓 形 成 術 ( 多 椎 間 又 は 多 椎 弓 の 場 合 を 含 む) 後 方 椎 体 固 定 椎 間 又 は 椎 弓 加算 | 18710 | 脳 動 脈 瘤 流 入 血 管 ク リ ッ ピ ン グ ( 開 頭 し て 行 う も の ) 2 箇 所 以 上 | 108200 |
脊 椎 固 定 術 , 椎 弓 切 除 術 , 椎 弓 形 成 術 ( 多 椎 間 又 は 多 椎 弓 の 場 合 を 含 む) 前 方 後 方 同 時 固 定 | 66590 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 114070 |
脊 椎 固 定 術 , 椎 弓 切 除 術 , 椎 弓 形 成 術 ( 多 椎 間 又 は 多 椎 弓 の 場 合 を 含 む) 前 方 後 方 同 時 固 定 椎 間 又 は 椎 弓 加算 | 33295 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 2 箇所以上 | 128400 |
脊 椎 固 定 術 , 椎 弓 切 除 術 , 椎 弓 形 成 術 ( 多 椎 間 又 は 多 椎 弓 の 場 合 を 含 む) 椎 弓 形 成 | 21700 | 脳血管内手術 1箇所 | 63270 |
脊椎側彎症手術 固定術 | 48650 | 脳血管内手術 2 箇所以上 | 81800 |
脊椎側彎症手術 矯正術 初回挿入 | 112260 | 脳血管内手術 脳血管内ステン トを用いるもの | 79850 |
経皮的脳血管形成術 | 33150 | 外耳道造設術・ 閉鎖症手術 | 29410 |
経 皮 的 選 択 的 脳 血 栓 ・ 塞 栓 溶 解 術 頭 蓋 内 脳 血 管 の 場 合 | 30230 | 小耳症手術 軟骨移植による耳介形成手術 | 56140 |
経 皮 的 選 択 的 脳 血 栓 ・ 塞 栓 溶 解 術 頸 部 脳 血 管 の 場 合 ( 内 頸 動 脈 , 椎 骨 動 脈 ) | 18760 | 上鼓室乳突洞開放術 | 17910 |
経皮的脳血栓回収術 | 30230 | 乳突削開術 | 17750 |
髄液漏閉鎖術 | 39380 | 錐体部手術 | 33120 |
頭蓋骨形成手術 硬膜形成を伴うもの | 23660 | 中耳, 側頭骨腫瘍摘出術 | 33970 |
頭蓋骨形成手術 骨移動を伴うもの | 40950 | 中耳悪性腫瘍手術 切除 | 35490 |
脳 刺 激 装 置 植 込 術 ( 頭 蓋 内 電 極 植 込 術 を 含 む ) 片 側 の 場 合 | 59180 | 中耳悪性腫瘍手術 側頭骨摘出術 | 68640 |
脳 刺 激 装 置 植 込 術 ( 頭 蓋 内 電 極 植 込 術 を 含 む ) 両 側 の 場 合 | 71350 | S 状洞血栓( 静脈炎) 手術 | 22480 |
迷走神経刺激装置植込術 | 22140 | 中耳根治手術 | 30760 |
神経縫合術 その他のもの | 24510 | 鼓膜形成手術 | 18100 |
神経交差縫合術 指( 手, 足) | 36320 | 鼓室形成手術 | 42770 |
神経交差縫合術 その他のもの | 46180 | アブミ骨摘出術 | 32140 |
脊髄硬膜切開術 | 23490 | アブミ骨可動化手術 | 32140 |
空 洞 ・ く も 膜 下 腔 シ ャ ン ト 術 ( 脊 髄 空 洞 症 に 対 す る も の ) | 23490 | 内耳開窓術 | 31970 |
減圧脊髄切開術 | 24510 | 経迷路的内耳道開放術 | 64930 |
脊髄切截術 | 35150 | 内リンパ嚢開放術 | 28210 |
脊髄硬膜内神経切断術 | 35150 | 迷路摘出術 部分摘出( 膜迷路摘出術を含む) | 24510 |
脊髄視床路切截術 | 36840 | 迷路摘出術 全摘出 | 38890 |
脊髄刺激装置植込術 | 40280 | 内耳窓閉鎖術 | 23250 |
重 症 痙 性 麻 痺 治 療 薬 髄 腔 内 持 続 注 入 用 植 込 型 ポ ン プ 設 置 術 | 33750 | 人工内耳植込術 | 40810 |
仙骨神経刺激装置植込術 | 40280 | 鼻骨変形治癒骨折矯正術 | 19100 |
脊髄腫瘍摘出術 髄外のもの | 59500 | 内 視 鏡 下 鼻・ 副 鼻 腔 手 術 Ⅲ 型( 選 択 的( 複 数 洞 ) 副 鼻 腔 手 術 ) | 24500 |
脊髄腫瘍摘出術 髄内のもの | 118230 | 内視鏡下鼻・ 副鼻腔手術Ⅳ 型( 汎副鼻腔手術) | 31990 |
脊髄血管腫摘出術 | 106460 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型( 拡大副鼻腔手術) | 40000 |
交感神経節切除術 頸部 | 23660 | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 切除 | 20870 |
胸腔鏡下交感神経節切除術( 両側) | 18500 | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 全摘 | 42470 |
神経移行術 | 23660 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 26530 |
神経移植術 | 23520 | 萎縮性鼻炎手術( 両側) | 18250 |
涙嚢鼻腔吻合術 | 23490 | 後鼻孔閉鎖症手術 複雑なもの( 骨性閉鎖) | 27040 |
涙小管形成手術 | 16730 | 経上顎洞的顎動脈結紮術 | 26030 |
眼瞼下垂症手術 筋膜移植法 | 18530 | 経上顎洞的翼突管神経切除術 | 28210 |
結 膜 嚢 形 成 手 術 全 部 形 成 ( 皮 膚 又 は 粘 膜 の 移 植 を 含 む ) | 16730 | 咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性 腫瘍手術を含む) | 28970 |
内眥形成術 | 16730 | 鼻咽腔線維腫手術 摘出 | 31430 |
眼窩骨折整復術 | 26520 | 鼻咽腔閉鎖術 | 21630 |
眼窩内異物除去術( 深在性) 視神経周囲 | 24960 | 上咽頭悪性腫瘍手術 | 28210 |
眼窩内異物除去術( 深在性) 眼窩尖端 | 24960 | 副咽頭間隙腫瘍摘出術 経頸部によるもの | 26000 |
眼窩内容除去術 | 16980 | 副咽頭間隙腫瘍摘出術 経 側 頭 下 窩 に よ る も の ( 下 顎 離 断 に よ る も の を 含 む ) | 48000 |
眼窩内腫瘍摘出術( 深在性) | 45230 | 副咽頭間隙悪性腫瘍摘出術 経 頸部によるもの | 39000 |
眼窩悪性腫瘍手術 | 51940 | 副咽頭間隙悪性腫瘍摘出術 経 側 頭 下 窩 に よ る も の ( 下 顎 離 断 に よ る も の を 含 む ) | 75000 |
眼窩縁形成手術( 骨移植によるもの) | 17700 | 気管異物除去術 開胸手術によるもの | 37690 |
眼筋移動術 | 19330 | 喉頭悪性腫瘍手術 切除 | 38800 |
角膜移植術 | 54800 | 喉頭悪性腫瘍手術 全摘 | 52220 |
強膜移植術 | 18810 | 喉 頭 悪 性 腫 瘍 手 術 ( 頸 部 , 胸 部 , 腹 部 等 の 操 作 に よ る 再 建 を 含 む ) | 113880 |
毛様体腫瘍切除術 | 26780 | 下 咽 頭 悪 性 腫 瘍 手 術 ( 頸 部 , 胸 部 , 腹 部 等 の 操 作 に よ る 再 建 を 含 む ) | 113880 |
脈絡膜腫瘍切除術 | 26780 | 喉頭狭窄症手術 前方開大術 | 21290 |
緑内障手術 流出路再建術 | 19020 | 喉頭狭窄症手術 前壁形成手術 | 20450 |
緑内障手術 濾過手術 | 23600 | 気管狭窄症手術 | 32620 |
緑 内 障 手 術 緑 内 障 治 療 用 イ ン プ ラ ン ト 挿 入 術( プ レ ー ト の な い も の ) | 34480 | 喉頭形成手術 人工形成材料挿 置術, 軟骨片挿置術 | 18750 |
緑 内 障 手 術 緑 内 障 治 療 用 イ ン プ ラ ン ト 挿 入 術( プ レ ー ト の あ る も の ) | 45480 | 喉頭形成手術 筋弁転位術, 軟 骨転位術, 軟骨除去術 | 28510 |
網膜復位術 | 34940 | 縦隔気管口形成手術 | 76040 |
黄斑下手術 | 47150 | 気 管 形 成 手 術 ( 管 状 気 管 , 気 管 移 植 等 ) 頸 部 か ら の も の | 43430 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜 付着組織を含むもの | 38950 | 気管形成手術(管状気管, 気管移植等) 開胸又は胸骨正中切開に よ るもの | 76040 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | 29720 | 嚥下機能手術 輪状咽頭筋切断術 | 18810 |
網 膜 付 着 組 織 を 含 む 硝 子 体 切 除 術( 眼 内 内 視 鏡 を 用 い る も の ) | 47780 | 嚥下機能手術 喉頭挙上術 | 18370 |
増殖性硝子体網膜症手術 | 54860 | 嚥下機能手術 喉頭気管分離術 | 28210 |
網膜再建術 | 69880 | 嚥下機能手術 喉頭全摘術 | 28210 |
水 晶 体 再 建 術 眼 内 レ ン ズ を 挿 入 す る 場 合 縫 着 レ ン ズ を 挿 入 す る も の | 17440 | 顎・ 口蓋裂形成手術 硬口蓋に及ぶもの | 24170 |
水晶体再建術 計画的後嚢切開を伴う場合 | 18150 | 顎・ 口蓋裂形成手術 顎裂を伴うもの 片側 | 25170 |
外耳道悪性腫瘍手術( 悪性外耳道炎手術を含む) | 30420 | 顎・ 口蓋裂形成手術 顎裂を伴うもの 両側 | 29040 |
口腔底悪性腫瘍手術 | 24050 | 漏斗胸手術 胸骨翻転法によるもの | 33970 |
口唇裂形成手術(片側) 口唇 裂鼻形成を伴う場合 | 18810 | 漏斗胸手術 胸腔鏡によるもの | 39260 |
口唇裂形成手術( 片側) 鼻腔底形成を伴う場合 | 22140 | 試験的開胸開腹術 | 17380 |
口唇裂形成手術( 両側) 口唇のみの場合 | 18810 | 骨膜外, 胸膜外充填術 | 23520 |
口唇裂形成手術(両側) 口唇 裂鼻形成を伴う場合 | 23790 | 醸 膿 胸 膜 , 胸 膜 胼 胝 切 除 術 1 肺 葉 に 相 当 す る 範 囲 以 内 の も の | 26340 |
口唇裂形成手術( 両側) 鼻腔底形成を伴う場合 | 33290 | 醸 膿 胸 膜 , 胸 膜 胼 胝 切 除 術 1 肺 葉 に 相 当 す る 範 囲 を 超 え る も の | 33150 |
頬骨変形治癒骨折矯正術 | 35100 | 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 | 51850 |
下顎骨折観血的手術 両側 | 24840 | 胸 膜 外 肺 剥 皮 術 1 肺 葉 に 相 当 す る 範 囲 以 内 の も の | 26340 |
下顎関節突起骨折観血的手術 片側 | 28210 | 胸 膜 外 肺 剥 皮 術 1 肺 葉 に 相 当 す る 範 囲 を 超 え る も の | 33150 |
下顎関節突起骨折観血的手術 両側 | 47020 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | 32690 |
顎関節脱臼観血的手術 | 23830 | 膿胸腔有茎筋肉弁充填術 | 38610 |
顔面多発骨折観血的手術 | 34520 | 膿胸腔有茎大網充填術 | 49650 |
顔面多発骨折変形治癒矯正術 | 41420 | 胸 郭 形 成 手 術 ( 膿 胸 手 術 の 場 合 ) 肋 骨 切 除 を 主 と す る も の | 42020 |
下顎骨離断術 | 23600 | 胸 郭 形 成 手 術 ( 膿 胸 手 術 の 場 合 ) 胸 膜 胼 胝 切 除 を 併 施 す る も の | 49200 |
下顎骨悪性腫瘍手術 切除 | 32550 | 縦隔腫瘍, 胸腺摘出術 | 37000 |
下顎骨悪性腫瘍手術 切断 | 43410 | 縦隔切開術 経胸腔によるもの | 20050 |
上顎骨全摘術 | 33120 | 縦隔切開術 経腹によるもの | 20050 |
上顎骨悪性腫瘍手術 切除 | 28210 | 胸腔鏡下縦隔切開術 | 26750 |
上顎骨悪性腫瘍手術 全摘 | 56130 | 拡大胸腺摘出術 | 31710 |
上顎骨形成術 単純な場合 | 21130 | 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術 | 58950 |
上顎骨形成術 複雑な場合およ び2次的再建の場合 | 41370 | 縦隔郭清術 | 37010 |
上顎骨形成術 骨移動を伴う場合 | 72900 | 縦隔悪性腫瘍手術 単純摘出 | 37000 |
下顎骨形成術 短縮の場合 | 22310 | 縦隔悪性腫瘍手術 広汎摘出 | 56020 |
下顎骨形成術 伸長の場合 | 22310 | 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 | 58950 |
下顎骨形成術 再建の場合 | 36080 | 肺膿瘍切開排膿術 | 28210 |
下顎骨形成術 骨移動を伴う場合 | 54210 | 気管支異物除去術 開胸手術によるもの | 45650 |
下顎骨延長術 片側 | 22310 | 肺切除術 楔状部分切除 | 23520 |
下顎骨延長術 両側 | 33460 | 肺切除術 区域切除( 1 肺葉に満たないもの) | 58430 |
顎関節形成術 | 40870 | 肺切除術 肺葉切除 | 58350 |
顎関節授動術 開放授動術 | 22820 | 肺切除術 複合切除( 1 肺葉を超えるもの) | 64850 |
顎関節円板整位術 顎関節鏡下円板整位術 | 18810 | 肺切除術 1 側肺全摘 | 59830 |
顎関節円板整位術 開放円板整位術 | 27300 | 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除術 | 76230 |
顎下腺悪性腫瘍手術 | 28210 | 胸 腔 鏡 下 肺 切 除 術 肺 嚢 胞 手 術 ( 楔 状 部 分 切 除 に よ る も の ) | 39830 |
耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺浅葉摘出術 | 27210 | 胸腔鏡下肺切除術 その他のもの | 58950 |
耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺深葉摘出術 | 31100 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | 58950 |
耳下腺悪性腫瘍手術 切除 | 28210 | 胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術 | 58950 |
耳下腺悪性腫瘍手術 全摘 | 37620 | 胸腔鏡下肺縫縮術 | 53130 |
バセドウ甲状腺全摘( 亜全摘) 術( 両葉) | 20800 | 肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 60350 |
甲状腺悪性腫瘍手術 切除 | 24180 | 肺悪性腫瘍手術 区域切除 | 69250 |
甲状腺悪性腫瘍手術 全摘および亜全摘 | 30810 | 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は 1 肺葉を超えるもの | 72640 |
副 甲 状 腺 ( 上 皮 小 体 ) 腺 腫 過 形 成 手 術 副 甲 状 腺 ( 上 皮 小 体 ) 全 摘 術 ( 一 部 筋 肉 移 植 ) | 33790 | 肺悪性腫瘍手術 肺全摘 | 72640 |
副甲状腺( 上皮小体) 悪性腫瘍手術( 広汎) | 39000 | 肺悪性腫瘍手術 隣接臓器合併 切除を伴う肺切除 | 78400 |
頸部郭清術 片側 | 20960 | 肺悪性腫瘍手術 気管支形成を伴う肺切除 | 80460 |
頸部郭清術 両側 | 28900 | 肺悪性腫瘍手術 気管分岐部切 除を伴う肺切除 | 124860 |
頸部悪性腫瘍手術 | 35830 | 肺悪性腫瘍手術 気管分岐部再 建を伴う肺切除 | 127130 |
乳 腺 悪 性 腫 瘍 手 術 乳 房 部 分 切 除 術 ( 腋 窩 部 郭 清 を 伴 わ な い も の ) | 28210 | 肺悪性腫瘍手術 胸膜肺全摘 | 92000 |
乳 腺 悪 性 腫 瘍 手 術 乳 房 切 除 術( 腋 窩 部 郭 清 を 伴 わ な い も の ) | 22520 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 60170 |
乳 腺 悪 性 腫 瘍 手 術 乳 房 部 分 切 除 術 ( 腋 窩 部 郭 清 を 伴 う も の ( 内 視 鏡 下 に よ る も の を 含 む )) | 42350 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | 72640 |
乳 腺 悪 性 腫 瘍 手 術 乳 房 切 除 術 ( 腋 窩 鎖 骨 下 部 郭 清 を 伴 う も の )・ 胸 筋 切 除 を 併 施 し な い も の | 42350 | 胸 腔 鏡 下 肺 悪 性 腫 瘍 手 術 肺 葉 切 除 又 は 1 肺 葉 を 超 え る も の | 92000 |
乳 腺 悪 性 腫 瘍 手 術 乳 房 切 除 術 ( 腋 窩 鎖 骨 下 部 郭 清 を 伴 う も の )・ 胸 筋 切 除 を 併 施 す る も の | 42350 | 移植用肺採取術( 死体)( 両側) | 63200 |
乳 腺 悪 性 腫 瘍 手 術 拡 大 乳 房 切 除 術 ( 胸 骨 旁 , 鎖 骨 上 , 下 窩 な ど 郭 清 を 併 施 す る も の ) | 52820 | 同種死体肺移植術 | 119000 |
動 脈( 皮 ) 弁 お よ び 筋( 皮 ) 弁 を 用 い た 乳 房 再 建 術( 乳 房 切 除 後 ) 一 次 的 に 行 う も の | 42710 | 同種死体肺移植術 両側移植 加算 | 45000 |
動 脈( 皮 ) 弁 お よ び 筋( 皮 ) 弁 を 用 い た 乳 房 再 建 術( 乳 房 切 除 後 ) 二 次 的 に 行 う も の | 53560 | 移植用部分肺採取術( 生体) | 52680 |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房 再建術(乳房切除後) | 25000 | 生体部分肺移植術 | 100980 |
肋骨切除術 第1肋骨 | 16900 | 肺剥皮術 | 29640 |
胸壁悪性腫瘍摘出術 胸壁形成 手術を併施するもの | 47860 | 気管支瘻閉鎖術 | 59170 |
胸壁悪性腫瘍摘出術 その他のもの | 28210 | 肺縫縮術 | 23520 |
胸骨悪性腫瘍摘出術 胸壁形成手術を併施するもの | 43750 | 気管支形成手術 楔状切除術 | 64030 |
胸骨悪性腫瘍摘出術 その他のもの | 28210 | 気管支形成手術 輪状切除術 | 66010 |
胸壁瘻手術 | 23520 | 先天性気管狭窄症手術 | 146950 |
漏斗胸手術 胸骨挙上法によるもの | 28210 | 食道縫合術( 穿孔, 損傷) 頸部手術 | 17070 |
食道縫合術( 穿孔, 損傷) 開胸手術 | 28210 | 心房内血栓除去術 | 39270 |
食道縫合術( 穿孔, 損傷) 開腹手術 | 17750 | 心腫瘍摘出術 単独のもの | 60600 |
食道周囲膿瘍切開誘導術 開胸手術 | 26030 | 心腔内粘液腫摘出術 単独のもの | 60600 |
食道周囲膿瘍切開誘導術 胸骨切開によるもの | 16900 | 心腫 瘍摘出術 冠 動 脈 血 行 再 建 術 ( 1 吻 合 ) を 伴 う も の | 77770 |
食道空置バイパス作成術 | 54020 | 心 腔 内 粘 液 腫 摘 出 術 冠 動 脈 血 行 再 建 術 ( 1 吻 合 ) を 伴 う も の | 77770 |
食道異物摘出術 頸部手術によるもの | 25350 | 心 腫 瘍 摘 出 術 冠 動 脈 血 行 再 建 術 ( 2 吻 合 以 上 ) を 伴 う も の | 91910 |
食道異物摘出術 開胸手術によるもの | 28210 | 心 腔 内 粘 液 腫 摘 出 術 冠 動 脈 血 行 再 建 術 ( 2 吻 合 以 上 ) を 伴 う も の | 91910 |
食道異物摘出術 開腹手術によるもの | 27720 | 経皮的冠動脈形成術 急性心筋 梗塞に対するもの | 32000 |
食道憩室切除術 頸部手術によるもの | 22480 | 経皮的冠動脈形成術 不安定狭 心症に対するもの | 22000 |
食道憩室切除術 開胸によるもの | 31430 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 19300 |
胸腔鏡下食道憩室切除術 | 34130 | 経 皮 的 冠 動 脈 粥 腫 切 除 術 | 23950 |
食道切除再建術 頸部, 胸部, 腹部の操作によるもの | 77040 | 経皮的冠動脈形成術(特殊 カテーテルに よるもの)高速回転式経皮 経 管 ア テ レ ク ト ミ ー カ テ ー テ ル に よ る も の | 24500 |
食道切除再建術 胸部, 腹部の操作によるもの | 69690 | 経皮的冠動脈形成術(特殊 カテーテルに よるもの)エキシマレーザ ー 血 管 形 成 用 カ テ ー テ ル | 24500 |
食道切除再建術 腹部の操作によるもの | 51420 | 経 皮 的 冠 動 脈 ス テ ン ト 留 置 術 急 性 心 筋 梗 塞 に 対 す る も の | 34380 |
胸 壁 外 皮 膚 管 形 成 吻 合 術 頸 部 , 胸 部 , 腹 部 の 操 作 に よ る も の | 77040 | 経 皮 的 冠 動 脈 ス テ ン ト 留 置 術 不 安 定 狭 心 症 に 対 す る も の | 24380 |
胸 壁 外 皮 膚 管 形 成 吻 合 術 胸 部 , 腹 部 の 操 作 に よ る も の | 69690 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 21680 |
胸壁外皮膚管形成吻合術 腹部 の操作に よるもの | 51420 | 冠動脈内血栓溶解療法 | 17410 |
胸壁外皮膚管形成吻合術 バイ パスのみ作成する場合 | 45230 | 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 19640 |
非開胸食道抜去術(消化管再建 手術を併施するもの) | 69690 | 冠動脈形成術( 血栓内膜摘除) 1 箇所のもの | 76550 |
食道腫瘍摘出術 開胸又は開腹手術によるもの | 34140 | 冠動脈形成術(血栓内膜摘除) 2箇所以上のもの | 79860 |
食道腫瘍摘出術 腹腔鏡下によるもの | 50250 | 冠動脈,大動脈バイパス移植術 1吻合のもの | 71570 |
食道腫瘍摘出術 縦隔鏡下によるもの | 50250 | 冠動脈,大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの | 89250 |
食道腫瘍摘出術 胸腔鏡下によるもの | 50250 | 冠動脈,大動脈バイパス移 植術(人工心 肺を使用しないもの)1吻 合 のもの | 71570 |
内 視 鏡 的 食 道 粘 膜 切 除 術 早 期 悪 性 腫 瘍 粘 膜 下 層 剥 離 術 | 22100 | 冠動脈,大動脈バイパス移 植術(人工心 肺を使用しないもの)2吻 合 以 上 の も の | 91350 |
食 道 悪 性 腫 瘍 手 術 ( 単 に 切 除 の み の も の ) 頸 部 食 道 の 場 合 | 47530 | 心 室 瘤 切 除 術 ( 梗 塞 切 除 を 含 む ) 単 独 の も の | 63390 |
食 道 悪 性 腫 瘍 手 術 ( 単 に 切 除 の み の も の ) 胸 部 食 道 の 場 合 | 56950 | 心室瘤切除術(梗塞切除を 含む) 冠 動 脈 血 行 再 建 術 ( 1 吻 合 ) を 伴 うもの | 80060 |
先天性食道閉鎖症根治手術 | 64820 | 心室瘤切除術(梗塞切除を 含む) 冠 動 脈 血 行 再 建 術 ( 2 吻 合 以 上 ) を 伴 う も の | 100200 |
先天性食道狭窄症根治手術 | 51220 | 左室形成術 単独のもの | 114300 |
食道悪性腫瘍手術 (消化管再建 手術を併 施するもの) 頸部,胸部, 腹 部 の 操 作 に よ る も の | 122540 | 心室中隔穿孔閉鎖術 単独のもの | 114300 |
食道悪性腫瘍 手 術 ( 消 化 管 再 建 手 術 を 併 施 す る も の ) 胸 部 , 腹 部 の 操 作 に よ る も の | 101490 | 左室自由壁破裂修復術 単独のもの | 114300 |
食 道 悪 性 腫 瘍 手 術 ( 消 化 管 再 建 手 術 を 併 施 す る も の ) 腹 部 の 操 作 に よ る も の | 69840 | 左 室 形 成 術 冠 動 脈 血 行 再 建 術 ( 1 吻 合 ) を 伴 う も の | 147890 |
胸 腔 鏡 下 食 道 悪 性 腫 瘍 手 術 頸 部 , 胸 部 , 腹 部 の 操 作 に よ る も の | 125240 | 心 室 中 隔 穿 孔 閉 鎖 術 冠 動 脈 血 行 再 建 術 ( 1 吻 合 ) を 伴 う も の | 147890 |
胸 腔 鏡 下 食 道 悪 性 腫 瘍 手 術 胸 部 , 腹 部 の 操 作 に よ る も の | 104190 | 左 室 自 由 壁 破 裂 修 復術 冠 動 脈 血 行 再 建 術 ( 1 吻 合 ) を 伴 う も の | 147890 |
食道アカラシア形成手術 | 32710 | 左 室 形 成 術 冠 動 脈 血 行 再 建 術 ( 2 吻 合 以 上 ) を 伴 う も の | 167180 |
腹腔鏡下食道アカラシア形成手術 | 44500 | 心 室 中 隔 穿 孔 閉 鎖 術 冠 動 脈 血 行 再 建 術 ( 2 吻 合 以 上 ) を 伴 う も の | 167180 |
食道切除後2 次的再建術 皮弁形成によるもの | 43920 | 左 室 自 由 壁 破 裂 修 復 術 冠 動 脈 血 行 再 建 術 ( 2 吻 合 以 上 ) を 伴 う も の | 167180 |
食道切除後2次的再建術 消化 管利用によるもの | 54960 | 弁形成術 1 弁のもの | 79860 |
食道・胃静脈瘤手術 血行遮断術を主とするもの | 34240 | 弁形成術 2 弁のもの | 93170 |
食道・胃静脈瘤手術 食道離断術を主とするもの | 37620 | 弁形成術 3 弁のもの | 106480 |
食道静脈瘤手術( 開腹) | 34240 | 弁置換術 1 弁のもの | 85500 |
腹腔鏡下食道静脈瘤手術( 胃上部血行遮断術) | 38340 | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 23950 |
横隔膜縫合術 経胸 | 27890 | 弁置換術 2 弁のもの | 100200 |
横隔膜縫合術 経腹 | 27890 | 弁置換術 3 弁のもの | 114510 |
横隔膜縫合術 経胸および経腹 | 37620 | 経皮的大動脈弁置換術 | 37430 |
横隔膜レラクサチオ手術 経胸 | 27890 | 大動脈弁狭窄直視下切開術 | 42940 |
横隔膜レラクサチオ手術 経腹 | 27890 | 経皮的大動脈弁拡張術 | 37430 |
横隔膜レラクサチオ手術 経胸および経腹 | 37620 | 大動脈弁上狭窄手術 | 71570 |
胸腔鏡下( 腹腔鏡下を含む) 横隔膜縫合術 | 31990 | 大動脈弁下狭窄切除術(線維性 ,筋肥厚性を含む) | 78260 |
胸腹裂孔ヘルニア手術 経胸 | 26870 | 弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術 | 129380 |
胸腹裂孔ヘルニア手術 経腹 | 26870 | ダ ム ス ・ ケ ー ・ ス タ ン セ ル ( D K S ) 吻 合 を 伴 う 大 動 脈 狭 窄 症 手 術 | 115750 |
胸腹裂孔ヘルニア手術 経胸および経腹 | 35490 | ロ ス 手 術 ( 自 己 肺 動 脈 弁 組 織 に よ る 大 動 脈 基 部 置 換 術 ) | 192920 |
後胸骨ヘルニア手術 | 27380 | 閉鎖式僧帽弁交連切開術 | 38450 |
食道裂孔ヘルニア手術 経胸 | 27380 | 経皮的僧帽弁拡張術 | 34930 |
食道裂孔ヘルニア手術 経腹 | 27380 | 大動脈瘤切除術(吻合又は 移植を含む) 上行大動脈 大 動 脈 弁 置 換 術 又 は 形 成 術 を 伴 う も の | 114510 |
食道裂孔ヘルニア手術 経胸および経腹 | 34810 | 大動脈瘤切除術(吻合又は 移植を含む) 上行大動脈 人 工 弁 置 換 術 を 伴 う 基 部 置 換 術 | 128820 |
腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 | 42180 | 大動脈瘤切除術(吻合又は 移植を含む) 上行大動脈 自 己 弁 温 存 型 大 動 脈 基 部 置 換 術 | 148860 |
収縮性心膜炎手術 | 51650 | 大 動 脈 瘤 切 除 術 ( 吻 合 又 は 移 植 を 含 む ) 上 行 大 動 脈 そ の 他 の も の | 100200 |
試験開心術 | 24700 | 大 動 脈 瘤 切 除 術 ( 吻 合 又 は 移 植 を 含 む ) 弓 部 大 動 脈 | 114510 |
心腔内異物除去術 | 39270 | 大動脈瘤切除術(吻合又は 移植を含む) 上行大動脈 および 弓 部 大 動 脈 の 同 時 手 術 大 動 脈 弁 置 換 術 又 は 形 成 術 を 伴 う も の | 187370 |
大 動 脈 瘤 切 除 術 ( 吻 合 又 は 移 植 を 含 む ) 上行大動脈 お よ び 弓 部 大 動 脈 の 同 時 手 術 人 工 弁 置 換 術 を 伴 う 大 動 脈 基 部 置 換 術 | 210790 | 大血管転位症手術 ラステリ手術を伴うもの | 154330 |
大 動 脈 瘤 切 除 術 ( 吻 合 又 は 移 植 を 含 む ) 上行大動脈 お よ び 弓 部 大 動 脈 の 同 時 手 術 自 己 弁 温 存 型 大 動 脈 基 部 置 換 術 | 243580 | 修 正 大 血 管 転 位 症 手 術 心 室 中 隔 欠 損 パ ッ チ 閉 鎖 術 | 85790 |
大 動 脈 瘤 切 除 術 ( 吻 合 又 は 移 植 を 含 む ) 上行大動脈 お よ び 弓 部 大 動 脈 の 同 時 手 術 そ の 他 の も の | 171760 | 修 正 大 血 管 転 位 症 手 術 根 治 手 術 ( ダ ブ ル ス イ ッ チ 手 術 ) | 201630 |
大動脈瘤切除術(吻合又は移植 を含む) 下行大動脈 | 89250 | 総動脈幹症手術 | 143860 |
大 動 脈 瘤 切 除 術 ( 吻 合 又 は 移 植 を 含 む ) 胸 腹 部 大 動 脈 | 249750 | 単心室症手術 両方向性グレン手術 | 71570 |
大 動 脈 瘤 切 除 術 ( 吻 合 又 は 移 植 を 含 む ) 腹 部 大 動 脈 ( 分 枝 血 管 の 再 建 を 伴 う も の ) | 59080 | 三尖弁閉鎖症手術 両方向性グレン手術 | 71570 |
大 動 脈 瘤 切 除 術 ( 吻 合 又 は 移 植 を 含 む ) 腹 部 大 動 脈 ( そ の 他 の も の ) | 52000 | 単心室症手術 フォンタン手術 | 85880 |
ステントグラフト内挿術 胸部大動脈 | 56560 | 三尖弁閉鎖症手術 フォンタン手術 | 85880 |
ステントグラフト内挿術 腹部大動脈 | 49440 | 単心室症手術 心室中隔造成術 | 181350 |
ステントグラフト内挿術 腸骨動脈 | 43830 | 三尖弁閉鎖症手術 心室中隔造成術 | 181350 |
動脈管開存症手術 動脈管開存閉鎖術( 直視下) | 22000 | 左心低形成症候群手術 ( ノルウッド手術) | 179310 |
胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術 | 27400 | 冠動静脈瘻開胸的遮断術 | 53240 |
肺動脈絞扼術 | 39410 | 冠動脈起始異常症手術 | 85880 |
血管輪又は重複大動脈弓離断手術 | 43150 | 心室憩室切除術 | 76710 |
巨大側副血管手術( 肺内肺動脈統合術) | 71550 | 心臓脱手術 | 113400 |
体 動 脈 肺 動 脈 短 絡 手 術 ( ブ ラ ロ ッ ク 手 術 , ウ ォ ー タ ー ス ト ン 手 術 ) | 44670 | 肺動脈塞栓除去術 | 48880 |
大動脈縮窄( 離断) 症手術 単独のもの | 57250 | 肺動脈血栓内膜摘除術 | 135040 |
大 動 脈 縮 窄 ( 離 断 ) 症 手 術 心 室 中 隔 欠 損 症 手 術 を 伴 う も の | 100200 | 肺静脈血栓除去術 | 39270 |
大 動 脈 縮 窄 ( 離 断 ) 症 手 術 複 雑 心 奇 形 手 術 を 伴 う も の | 173620 | 不整脈手術 副伝導路切断術 | 89250 |
経皮的大動脈形成術 | 37430 | 不整脈手術 心室頻拍症手術 | 147890 |
大動脈肺動脈中隔欠損症手術 単独のもの | 80840 | 不整脈手術 メイズ手術 | 98640 |
大 動 脈 肺 動 脈 中 隔 欠 損 症 手 術 心 内 奇 形 手 術 を 伴 う も の | 97690 | 経皮的カテーテル心筋焼灼 術 心 房 中 隔 穿 刺 又 は 心 外 膜 ア プ ロ ー チ を 伴 う も の | 40760 |
三尖弁手術(エプスタイン氏奇 形,ウール氏病手術) | 90120 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの | 34370 |
肺動脈狭窄症手術 肺動脈弁切 開術( 単独のもの) | 32500 | 経 皮 的 カ テ ー テ ル 心 筋 焼 灼 術 三 次 元 カ ラ ー マ ッ ピ ン グ 加算 | 17000 |
純 型 肺 動 脈 弁 閉 鎖 症 手 術 肺 動 脈 弁 切 開 術 ( 単 独 の も の ) | 32500 | 経皮的中隔心筋焼灼術 | 24390 |
肺 動 脈 狭 窄 症 手 術 右 室 流 出 路 形 成 又 は 肺 動 脈 形 成 を 伴 う も の | 74460 | 両心室ペースメーカー移植術 | 31510 |
純 型 肺 動 脈 弁 閉 鎖 症 手 術 右 室 流 出 路 形 成 又 は 肺 動 脈 形 成 を 伴 う も の | 74460 | 植込型除細動器移植術 | 31510 |
経皮的肺動脈弁拡張術 | 31280 | 両室ペーシング機能付き植込型 除細動器移植術 | 32000 |
経皮的肺動脈形成術 | 31280 | 経静脈電極抜去術(レーザーシ ースを用いるもの) | 28600 |
肺静脈還流異常症手術 部分肺静脈還流異常 | 50970 | 人工心肺( 1 日につき) 初日 | 24500 |
肺静脈還流異常症手術 総肺静 脈還流異常 心臓型 | 109310 | 補助人工心臓( 1 日につき) 初日 | 54370 |
肺 静 脈 還 流 異 常 症 手 術 総 肺 静 脈 還 流 異 常 そ の 他 のもの | 129310 | 植 込 型 補 助 人 工 心 臓 ( 拍 動 流 型 ) 初 日 ( 1 日 に つ き ) | 58500 |
肺静脈形成術 | 58930 | 植 込 型 補 助 人 工 心 臓 ( 非 拍 動 流 型 ) 初 日 ( 1 日 に つ き ) | 58500 |
心房中隔欠損作成術 心房中隔欠損作成術 | 33540 | 移植用心採取術 | 62720 |
心房中隔欠損閉鎖術 単独のもの | 39130 | 同種心移植術 | 192920 |
心房中隔欠損閉鎖術 肺動脈弁 狭窄を合併するもの | 45130 | 移植用心肺採取術 | 100040 |
経皮的心房中隔欠損閉鎖術 | 31850 | 同種心肺移植術 | 286010 |
三心房心手術 | 68940 | 動脈塞栓除去術 開胸を伴うもの | 28560 |
心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの | 52320 | 動脈塞栓除去術 開腹を伴うもの | 28560 |
心 室 中 隔 欠 損 閉 鎖 術 肺 動 脈 絞 扼 術 後 肺 動 脈 形 成 を 伴 う も の | 65830 | 動脈血栓内膜摘出術 大動脈に及ぶもの | 40950 |
心室中隔欠損閉鎖術 大動脈弁形成を伴うもの | 66060 | 動脈血栓内膜摘出術 内頸動脈 | 43880 |
心室中隔欠損閉鎖術 右室流出 路形成を伴うもの | 71570 | 動脈血栓内膜摘出術 その他のもの | 25860 |
バルサルバ洞動脈瘤手術 単独のもの | 71570 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 34740 |
バ ル サ ル バ 洞 動 脈 瘤 手 術 大 動 脈 閉 鎖 不 全 症 手 術 を 伴 う も の | 85880 | 動脈形成術, 吻合術 頭蓋内動脈 | 81720 |
右室二腔症手術 | 80490 | 動脈形成術,吻合術 胸腔内動 脈( 大動脈を除く) | 47790 |
不 完 全 型 房 室 中 隔 欠 損 症 手 術 心 房 中 隔 欠 損 パ ッ チ 閉 鎖 術 ( 単 独 の も の) | 60330 | 動脈形成術,吻合術 腹腔内動 脈( 大動脈を除く) | 47790 |
不 完 全 型 房 室 中 隔 欠 損 症 手 術 心 房 中 隔 欠 損 パ ッ チ 閉 鎖 術 および 弁 形 成 術 を 伴 う も の | 66060 | 動脈形成術, 吻合術 その他の動脈 | 18080 |
完 全 型 房 室 中 隔 欠 損 症 手 術 心房 お よ び 心 室 中 隔 欠 損 パ ッ チ 閉 鎖 術 を 伴 う も の | 107350 | 脳新生血管造成術 | 52550 |
完 全 型 房 室 中 隔 欠 損 症 手 術 フ ァ ロ ー 四 徴 症 手 術 を 伴 う も の | 192920 | 内シャント設置術 | 18080 |
ファロー四徴症手術 右室流出 路形成術を伴うもの | 71000 | 外シャント設置術 | 18080 |
ファロー四徴症手術 末梢肺動 脈形成術を伴うもの | 94060 | 四肢の血管吻合術 | 18080 |
肺動脈閉鎖症手術 単独のもの | 100200 | 血 管 吻 合 術 および 神 経 再 接 合 術( 上 腕 動 脈 , 正 中 神 経 および 尺 骨 神 経 ) | 18080 |
肺動脈閉鎖症手術 ラステリ手術を伴うもの | 173620 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注 入用植込型カ テーテル設置 開 腹 し て 設 置 し た 場 合 | 17940 |
肺動脈閉鎖症手術 巨大側副血管術を伴うもの | 231500 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注 入用植込型カ テーテル設置 開 腹 し て 設 置 し た 場 合 | 17940 |
両大血管右室起始症手術 単独のもの | 85880 | 抗 悪 性 腫 瘍 剤 腹 腔 内 持 続 注 入 用 植 込 型 カ テ ー テ ル 設 置 | 17940 |
両大血管右室起始症手術 右室 流出路形成を伴うもの | 128820 | 腎血管性高血圧症手術( 経皮的腎血管拡張術) | 31840 |
両 大 血 管 右 室 起 始 症 手 術 心 室 中 隔 欠 損 閉 鎖 術 および 大 血 管 血 流 転 換 を 伴 う も の ( タ ウ シ ッ ヒ ・ ビ ン グ 奇 形 手 術 ) | 192920 | 血管移植術, バイパス移植術 大動脈 | 70700 |
大 血 管 転 位 症 手 術 心 房 内 血 流 転 換 手 術 ( マ ス タ ー ド ・ セ ニ ン グ 手 術 ) | 114510 | 血管移植術, バイパス移植術 胸腔内動脈 | 64050 |
大 血 管 転 位 症 手 術 大 血 管 血 流 転 換 術 ( ジ ャ テ ー ン 手 術 ) | 144690 | 血管移植術, バイパス移植術 腹腔内動脈 | 56560 |
大血管転位症手術 心室中隔欠 損閉鎖術 を伴うもの | 173620 | 血管移植術, バイパス移植術 頭, 頸部動脈 | 55050 |
血管移植術, バイパス移植術 下腿, 足部動脈 | 62670 | 食 道 下 部 迷 走 神 経 選 択 的 切 除 術 ド レ ナ ー ジ を 併 施 す る も の | 28210 |
血管移植術 ,バイ パス移植術 その他の動脈 | 30290 | 食 道 下 部 迷 走 神 経 選 択 的 切 除 術 胃 切 除 術 を 併 施 す る も の | 37620 |
血管塞栓術(頭部,胸腔,腹腔 内血管等) 止血術 | 19260 | 腹腔鏡下食道下部迷走神経選択的切除術 | 31310 |
血 管 塞 栓 術 ( 頭 部 , 胸 腔 , 腹 腔 内 血 管 等 ) 選 択 的 動 脈 化 学 塞 栓 術 | 18220 | 胃冠状静脈結紮および切除術 | 17400 |
血 管 塞 栓 術 ( 頭 部 , 胸 腔 , 腹 腔 内 血 管 等 ) そ の 他 の も の | 16930 | 腹腔鏡下胃腸吻合術 | 17700 |
四肢の血管拡張術・ 血栓除去術 | 20540 | 腹腔鏡下幽門形成術 | 17060 |
経皮的胸部血管拡張術(先天性 心疾患術後に限る) | 24550 | 腹腔鏡下噴門形成術 | 37620 |
経皮的シャント拡張術・ 血栓除去術 | 18080 | 胃横断術( 静脈瘤手術) | 28210 |
静脈血栓摘出術 開腹を伴うもの | 22070 | 胆 管 切 開 結 石 摘 出 術 ( チ ュ ー ブ 挿 入 を 含 む ) 胆 嚢 摘 出 を 含 む も の | 28210 |
総腸骨静脈および股静脈血栓除去術 | 32100 | 胆管切開結石摘出術(チュ ーブ挿入を含 む) 胆嚢摘出を含まない も の | 24440 |
門脈体循環静脈吻合術( 門脈圧亢進症手術) | 40650 | 腹 腔 鏡 下 胆 管 切 開 結 石 摘 出 術 胆 嚢 摘 出 を 含 む も の | 35470 |
胸管内頸静脈吻合術 | 37620 | 腹 腔 鏡 下 胆 管 切 開 結 石 摘 出 術 胆 嚢 摘 出 を 含 ま な い も の | 33610 |
静脈形成術, 吻合術 胸腔内静脈 | 25200 | 胆嚢摘出術 | 20960 |
静脈形成術, 吻合術 腹腔内静脈 | 25200 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 21500 |
脾腎静脈吻合術 | 21220 | 胆管形成手術( 胆管切除術を含む) | 37620 |
リンパ節群郭清術 頸部( 深在性) | 18250 | 総胆管拡張症手術 | 41320 |
リンパ節群郭清術 腋窩 | 17750 | 胆 嚢 悪 性 腫 瘍 手 術 胆 嚢 に 限 局 す る も の ( リ ン パ 節 郭 清 を 含 む ) | 38910 |
リンパ節群郭清術 胸骨旁 | 18250 | 胆 嚢 悪 性 腫 瘍 手 術 肝 切 除 ( 亜 区 域 切 除 以 上 ) を 伴 う も の | 47370 |
リンパ節群郭清術 後腹膜 | 37620 | 胆嚢悪性腫瘍手術 肝切除( 葉 以上) を伴うもの | 77450 |
リンパ節群郭清術 骨盤 | 24360 | 胆嚢悪性腫瘍手術 膵頭十二指 腸切除を伴うもの | 101590 |
腹腔鏡下骨盤内リンパ節群郭清術 | 28460 | 胆嚢悪性腫瘍手術 膵 頭 十 二 指 腸 切 除 お よ び 肝切除(葉以上)を伴 う もの | 209520 |
腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術 | 26460 | 胆管悪性腫瘍手術 | 72390 |
腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術 | 39720 | 肝門部胆管悪性腫瘍手術 血行再建あり | 180990 |
リンパ管吻合術 | 34450 | 肝門部胆管悪性腫瘍手術 血行再建なし | 101090 |
ヘルニア手術 臍帯ヘルニア | 18810 | 総胆管胃( 腸) 吻合術 | 28210 |
ヘルニア手術 骨盤部ヘルニア ( 閉鎖孔ヘルニア) | 18810 | 超 音 波 内 視 鏡 下 瘻 孔 形 成 術 ( 腹 腔 内 膿 瘍 に 対 す る も の ) | 21320 |
ヘルニア手術 骨盤部ヘルニア( 坐骨ヘルニア) | 18810 | 先天性胆道閉鎖症手術 | 60000 |
ヘルニア手術 骨盤部ヘルニア( 会陰ヘルニア) | 18810 | 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの | 24550 |
ヘルニア手術 内ヘルニア | 18810 | 肝縫合術 | 17400 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術( 両側) | 22960 | 腹腔鏡下肝嚢胞切開術 | 28210 |
腸間膜損傷手術 腸管切除を伴うもの | 24440 | 肝内結石摘出術( 開腹) | 28210 |
大網,腸間膜,後腹膜腫瘍摘出 術 腸切除を伴うもの | 28210 | 肝嚢胞, 肝膿瘍摘出術 | 28210 |
腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術 | 32310 | 肝切除術 部分切除 | 36340 |
腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術 | 30310 | 肝切除術 亜区域切除 | 46130 |
後腹膜悪性腫瘍手術 | 48510 | 肝切除術 外側区域切除 | 46130 |
腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術 | 50610 | 肝切除術 1 区域切除( 外側区域切除を除く) | 49750 |
臍腸管瘻手術 腸管切除を伴うもの | 18280 | 肝切除術 2 区域切除 | 76210 |
骨盤内臓全摘術 | 120980 | 肝切除術 3 区域切除以上のもの | 97050 |
腹腔鏡下胃, 十二指腸潰瘍穿孔縫合術 | 22460 | 肝 切 除 術 2 区 域 切 除 以 上 で あ っ て , 血 行 再 建 を 伴 う も の | 126230 |
内 視 鏡 的 胃 , 十 二 指 腸 ポ リ ー プ ・ 粘 膜 切 除 術 早 期 悪 性 腫 瘍 粘 膜 下 層 剥離術 | 18370 | 腹腔鏡下肝切除術 部分切除 | 59680 |
腹 腔 鏡 下 胃 局 所 切 除 術 内 視 鏡 処 置 を 併 施 す る も の | 26500 | 腹腔鏡下肝切除術 外側区域切除 | 74880 |
腹腔鏡下胃局所切除術 その他のもの | 20400 | 肝内胆管( 肝管) 胃( 腸) 吻合術 | 28210 |
胃切除術 単純切除術 | 28210 | 肝内胆管外瘻造設術 開腹によるもの | 18810 |
胃切除術 悪性腫瘍手術 | 55870 | 肝 悪 性 腫 瘍 マ イ ク ロ 波 凝 固 法 ( 一 連 と し て ) 腹 腔 鏡 に よ る も の | 18710 |
腹腔鏡下胃切除術 単純切除術 | 34950 | 肝 悪 性 腫 瘍 マ イ ク ロ 波 凝 固 法 ( 一 連 と し て ) そ の 他 の も の | 17410 |
腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術 | 64120 | 肝 悪 性 腫 瘍 ラ ジ オ 波 焼 灼 療 法 ( 一 連 と し て ) 2 c m を 超 え る も の 腹 腔 鏡 に よ る も の | 23260 |
十二指腸窓( 内方) 憩室摘出術 | 26910 | 肝 悪 性 腫 瘍 ラ ジ オ 波 焼 灼 療 法 ( 一 連 と し て ) 2 c m を 超 え る も の そ の 他 の も の | 21960 |
噴門側胃切除術 単純切除術 | 40170 | 移植用部分肝採取術( 生体) | 72000 |
噴門側胃切除術 悪性腫瘍切除術 | 71630 | 生体部分肝移植術 | 145610 |
腹腔鏡下噴門側胃切除術 単純切除術 | 44270 | 移植用肝採取術( 死体) | 86700 |
腹腔鏡下噴門側胃切除術 悪性腫瘍切除術 | 75730 | 同種死体肝移植術 | 193060 |
胃縮小術 | 28210 | 急性膵炎手術 感染性壊死部切除を伴うもの | 49390 |
腹腔鏡下胃縮小術( スリーブ状切除によるもの) | 36410 | 急性膵炎手術 その他のもの | 28210 |
胃全摘術 単純全摘術 | 50920 | 膵結石手術 膵切開によるもの | 28210 |
胃全摘術 悪性腫瘍手術 | 69840 | 膵結石手術 経十二指腸乳頭によるもの | 28210 |
腹腔鏡下胃全摘術 単純全摘術 | 64740 | 体外衝撃波膵石破砕術( 一連につき) | 19300 |
腹腔鏡下胃全摘術 悪性腫瘍手術 | 83090 | 膵中央切除術 | 53560 |
食 道 下 部 迷 走 神 経 切 除 術 ( 幹 迷 切 ) ド レ ナ ー ジ を 併 施 す る も の | 19000 | 膵破裂縫合術 | 22080 |
食 道 下 部 迷 走 神 経 切 除 術 ( 幹 迷 切 ) 胃 切 除 術 を 併 施 す る も の | 37620 | 膵体尾部腫瘍切除術 膵 尾 部 切 除 術 ( 腫 瘍 摘 出 術 を 含 む ) の 場 合 脾 同 時 切 除 の 場 合 | 24000 |
腹腔鏡下食道下部迷走神経切断術( 幹迷切) | 21780 | ||
食道下部迷走神経選択的切除術 単独のもの | 19500 | ||
膵 体 尾 部 腫 瘍 切 除 術 膵 尾 部 切 除 術 ( 腫 瘍 摘 出 術 を 含 む ) の 場 合 脾 温 存 の 場 合 | 21750 | 腹腔鏡下鎖肛手術( 腹会陰式) | 70140 |
膵 体 尾 部 腫 瘍 切 除 術 リ ン パ 節 ・ 神 経 叢 郭 清 等 を 伴 う 腫 瘍 切 除 術 の 場 合 | 46880 | 腹腔鏡下鎖肛手術( 腹仙骨式) | 70140 |
膵 体 尾 部 腫 瘍 切 除 術 周 辺 臓 器 ( 胃 , 結 腸 , 腎 , 副 腎 等 ) の 合 併 切 除 を 伴 う 腫 瘍 切 除 術 の 場 合 | 52730 | 副腎摘出術( 副腎部分切除術を含む) | 28210 |
膵 体 尾 部 腫 瘍 切 除 術 血 行 再 建 を 伴 う 腫 瘍 切 除 術 の 場 合 | 55870 | 腹腔鏡下副腎摘出術 | 40100 |
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 47250 | 腹腔鏡下小切開副腎摘出術 | 34390 |
膵頭部腫瘍切除術 膵頭十二指腸切除術の場合 | 77950 | 副腎腫瘍摘出術 皮質腫瘍 | 35830 |
膵 頭 部 腫 瘍 切 除 術 リ ン パ 節 ・ 神 経 叢 郭 清 等 を 伴 う 腫 瘍 切 除 術 の 場 合 | 83810 | 副腎腫瘍摘出術 髄質腫瘍( 褐色細胞腫) | 42930 |
膵頭部腫瘍切除術 十二指腸温 存膵頭切除術の場合 | 83810 | 腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術( 褐色細胞腫) | 47030 |
膵 頭 部 腫 瘍 切 除 術 周 辺 臓 器 ( 胃 , 結 腸 , 腎 , 副 腎 等 ) の 合 併 切 除 を 伴 う 腫 瘍 切 除 術 の 場 合 | 83810 | 副腎悪性腫瘍手術 | 47020 |
膵頭部腫瘍切除術 血行再建を 伴う腫瘍切除術の場合 | 128230 | 腹腔鏡下副腎悪性腫瘍手術 | 51120 |
膵全摘術 | 91990 | 腎破裂縫合術 | 37620 |
膵嚢胞胃( 腸) 吻合術 | 28210 | 腎破裂手術 | 38270 |
膵管空腸吻合術 | 37620 | 腎切半術 | 37620 |
膵嚢胞外瘻造設術 内視鏡によるもの | 18370 | 癒合腎離断術 | 47020 |
膵管外瘻造設術 | 18810 | 腎切石術 | 27550 |
膵管誘導手術 | 18810 | 経 皮 的 尿 路 結 石 除 去 術 ( 経 皮 的 腎 瘻 造 設 術 を 含 む ) | 32800 |
内視鏡的膵管ステント留置術 | 22240 | 経 皮 的 腎 盂 腫 瘍 切 除 術 ( 経 皮 的 腎 瘻 造 設 術 を 含 む ) | 33040 |
膵瘻閉鎖術 | 28210 | 腎盂切石術 | 27210 |
移植用膵採取術( 死体) | 63310 | 体外衝撃波腎・ 尿管結石破砕術( 一連につき) | 19300 |
同種死体膵移植術 | 112570 | 腎部分切除術 | 32620 |
移植用膵腎採取術( 死体) | 84080 | 腹腔鏡下腎部分切除術 | 43930 |
同種死体膵腎移植術 | 140420 | 腹腔鏡下小切開腎部分切除術 | 42900 |
結腸切除術 結腸半側切除 | 29940 | 腹腔鏡下腎嚢胞切除縮小術 | 18850 |
結腸切除術 全切除 ,亜 全切除又は悪性腫瘍手術 | 35680 | 腹腔鏡下腎嚢胞切除術 | 20360 |
腹腔鏡下結腸切除術 小範囲切除 ,結 腸半側切除 | 42680 | 腎摘出術 | 17680 |
腹腔鏡下結腸切除術 全切除, 亜全切除 | 51750 | 腹腔鏡下腎摘出術 | 54250 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 51750 | 腹腔鏡下小切開腎摘出術 | 40240 |
全結腸・ 直腸切除嚢肛門吻合術 | 42510 | 腎( 尿管) 悪性腫瘍手術 | 42770 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 18370 | 腹腔鏡下腎( 尿管) 悪性腫瘍手術 | 64720 |
腸閉鎖症手術 腸管切除を伴うもの | 28210 | 腹腔鏡下小切開腎( 尿管) 悪性腫瘍手術 | 49870 |
多発性小腸閉鎖症手術 | 47020 | 腎腫瘍凝固・ 焼灼術( 冷凍凝固によるもの) | 52800 |
腹腔鏡下腸閉鎖症手術 | 32310 | 腎( 腎盂) 皮膚瘻閉鎖術 | 25350 |
小腸瘻閉鎖術 腸管切除を伴うもの | 17900 | 腎( 腎盂) 腸瘻閉鎖術 | 28210 |
結腸瘻閉鎖術 腸管切除を伴うもの | 28210 | 腎盂形成手術 | 33120 |
人工肛門閉鎖術 腸管切除を伴うもの | 28210 | 腹腔鏡下腎盂形成手術 | 51600 |
腸回転異常症手術 | 18810 | 移植用腎採取術( 生体) | 35700 |
腹腔鏡下腸回転異常症手術 | 22910 | 移植用腎採取術( 死体) | 43400 |
先天性巨大結腸症手術 | 50830 | 腹腔鏡下移植用腎採取術( 生体) | 51850 |
腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術 | 63710 | 同種死体腎移植術 | 98770 |
直 腸 腫 瘍 摘 出 術 ( ポ リ ー プ 摘 出 を 含 む ) 経腹 お よ び 経肛 | 18810 | 同種死体腎移植術 死体腎移植 加算 | 40000 |
経肛門的内視鏡下手術( 直腸腫瘍に限る) | 26100 | 生体腎移植術 | 62820 |
低侵襲経肛門的局所切除術( M I T A S ) | 16700 | 経尿道的尿路結石除去術 レー ザーによるもの | 22270 |
直腸切除・ 切断術 切除術 | 42850 | 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 20930 |
直腸切除・ 切断術 低位前方切除術 | 66300 | 残存尿管摘出術 | 18810 |
直 腸 切 除 ・ 切 断 術 超 低 位 前 方 切 除 術 ( 経 肛 門 的 結 腸 嚢 肛 門 吻 合 に よ る も の ) | 69840 | 尿管剥離術 | 18810 |
直腸切除・ 切断術 切断術 | 77120 | 経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術 | 21420 |
腹腔鏡下直腸切除・ 切断術 切除術 | 75460 | 腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術 | 31040 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術 低位前方切除術 | 83930 | 尿管膀胱吻合術 | 19370 |
腹腔鏡下直腸切除・ 切断術 切断術 | 83930 | 尿管尿管吻合術 | 27210 |
直腸狭窄形成手術 | 28210 | 尿管腸吻合術 | 17070 |
直腸脱手術 骨盤底形成を行うもの | 18810 | 尿管腸膀胱吻合術 | 40390 |
直腸脱手術 腹会陰からのもの( 腸切除を含む) | 37620 | 尿管皮膚瘻閉鎖術 | 25860 |
腹腔鏡下直腸脱手術 | 25810 | 尿管腸瘻閉鎖術 | 36840 |
肛門悪性腫瘍手術 切除 | 28210 | 尿管腟瘻閉鎖術 | 28210 |
肛門悪性腫瘍手術 直腸切断を伴うもの | 70680 | 膀胱単純摘除術 腸管利用の尿 路変更を行うもの | 48650 |
肛門括約筋形成手術 組織置換によるもの | 23660 | 膀胱単純摘除術 その他のもの | 44790 |
鎖肛手術 会陰式 | 18810 | 膀胱脱手術 メッシュを使用するもの | 30880 |
鎖肛手術 仙骨会陰式 | 35270 | 膀胱脱手術 その他のもの | 16860 |
鎖肛手術 腹会陰式 | 62660 | 膀胱後腫瘍摘出術 腸管切除を伴うもの | 21700 |
鎖肛手術 腹仙骨式 | 62660 | 腹腔鏡下膀胱脱手術 | 34980 |
仙尾部奇形腫手術 | 42680 | 膀胱悪性腫瘍手術 切除 | 29190 |
膀 胱 悪 性 腫 瘍 手 術 全 摘( 腸 管 等 を 利 用 し て 尿 路 変 更 を 行 わ な い も の ) | 66890 | 子宮内腔癒着切除術( 癒着剥離術を含む) | 18590 |
膀 胱 悪 性 腫 瘍 手 術 全 摘 ( 尿 管 S 状 結 腸 吻 合 を 利 用 し て 尿 路 変 更 を 行 う も の ) | 80160 | 子宮鏡下子宮内膜焼灼術 | 17810 |
膀 胱 悪 性 腫 瘍 手 術 全 摘 ( 回 腸 又 は 結 腸 導 管 を 利 用 し て 尿 路 変 更 を 行 う も の ) | 107800 | 子宮脱手術 腟壁形成手術およ び子宮位置矯正術 | 16900 |
膀 胱 悪 性 腫 瘍 手 術 全 摘 ( 代 用 膀 胱 を 利 用 し て 尿 路 変 更 を 行 う も の ) | 110600 | 子宮脱手術 ハルバン・ シャウタ手術 | 16900 |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | 89380 | 子 宮 脱 手 術 腟 壁 形 成 手 術 お よ び 子 宮 全 摘 術 ( 腟 式 , 腹 式 ) | 28210 |
腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術 | 87380 | 子宮筋腫摘出( 核出) 術 腹式 | 24510 |
膀胱腟瘻閉鎖術 | 25180 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出( 核出) 術 | 37620 |
膀胱腸瘻閉鎖術 | 25180 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 17100 |
膀胱子宮瘻閉鎖術 | 33800 | 子宮全摘術 | 28210 |
膀胱尿管逆流手術 | 23520 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 42050 |
腹腔鏡下膀胱内手術 | 32000 | 腹腔鏡下広靱帯内腫瘍摘出術 | 28130 |
ボアリー氏手術 | 35150 | 子宮悪性腫瘍手術 | 62000 |
腸管利用膀胱拡大術 | 41910 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子 宮体がんに限る) | 70200 |
回腸( 結腸) 導管造設術 | 43100 | 腹壁子宮瘻手術 | 21130 |
排泄腔外反症手術 外反膀胱閉鎖術 | 64030 | 重複子宮手術 | 22980 |
排泄腔外反症手術 膀胱腸裂閉鎖術 | 103710 | 双角子宮手術 | 22980 |
尿道悪性腫瘍摘出術 摘出 | 27550 | 奇形子宮形成手術( ストラスマン手術) | 21130 |
尿道悪性腫瘍摘出術 内視鏡による場合 | 20110 | 子宮附属器癒着剥離術(両側) 腹腔鏡によるもの | 21370 |
尿道悪性腫瘍摘出術 尿路変更を行う場合 | 54060 | 卵巣部分切除術(腟式を含む) 腹腔鏡によるもの | 18810 |
尿道形成手術 前部尿道 | 17030 | 卵 管 結 紮 術 ( 腟 式 を 含 む )( 両 側 ) 腹 腔 鏡 に よ る も の | 18810 |
尿道形成手術 後部尿道 | 37700 | 卵管口切開術 腹腔鏡によるもの | 18810 |
尿道下裂形成手術 | 33790 | 腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 | 20620 |
陰茎形成術 | 33790 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 25940 |
尿道上裂形成手術 | 39000 | 卵管全摘除術( 両側) 腹腔鏡によるもの | 25540 |
尿失禁手術 恥骨固定式膀胱頸 部吊上術を行うもの | 23510 | 卵管腫瘤全摘除術(両側) 腹 腔鏡によるもの | 25540 |
尿失禁手術 その他のもの | 20680 | 子宮卵管留血腫手術(両側) 腹腔鏡によるもの | 25540 |
尿失禁コラーゲン注入手術 | 23320 | 子宮附属器悪性腫瘍手術( 両側) | 58500 |
膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術 | 23320 | 卵管形成手術(卵管・卵巣移植 ,卵管架橋等) | 27380 |
膀胱尿管逆流症手術( 治療用注入材によるもの) | 23320 | 卵管鏡下卵管形成術 | 46410 |
腹腔鏡下尿失禁手術 | 32440 | 腹腔鏡下卵管形成術 | 42120 |
人工尿道括約筋植込・ 置換術 | 23920 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 20140 |
陰茎悪性腫瘍手術 陰茎切除 | 18590 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 20140 |
陰茎悪性腫瘍手術 陰茎全摘 | 36500 | 帝 王 切 開 術 前 置 胎 盤 を 合 併 す る 場 合 又 は 32 週 未 満 の 早 産 の 場 合 | 21640 |
陰茎持続勃起症手術 その他の シャント術によるもの | 18600 | 子宮破裂手術 子宮全摘除を行うもの | 29190 |
腹腔鏡下内精巣静脈結紮術 | 18590 | 子宮破裂手術 子宮腟上部切断を行うもの | 26700 |
腹腔鏡下腹腔内停留精巣陰嚢内固定術 | 31770 | 妊娠子宮摘出術( ポロー手術) | 33120 |
経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 20400 | 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術 | 40000 |
経尿道的前立腺手術 その他のもの | 18500 | 子宮外妊娠手術 腹腔鏡によるもの | 22950 |
経 尿 道 的 レ ー ザ ー 前 立 腺 切 除 術 ホ ル ミ ウ ム レ ー ザ ー を 用 い る も の | 20470 | 性腺摘出術 腹腔鏡によるもの | 18590 |
経尿道的レーザー前立腺切除術 その他のもの | 19000 | 脳死臓器提供管理料 | 20000 |
前立腺悪性腫瘍手術 | 41080 | ||
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 77430 | ||
腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術 | 59780 | ||
女子外性器悪性腫瘍手術 切除 | 29190 | ||
女 子 外 性 器 悪 性 腫 瘍 手 術 皮 膚 移 植 ( 筋 皮 弁 使 用 ) を 行 っ た 場 合 | 54020 | ||
腟絨毛性腫瘍摘出術 | 23830 | ||
腟 壁 裂 創 縫 合 術 ( 分 娩 時 を 除 く ) 直 腸 裂 傷 を 伴 う も の | 31940 | ||
腟壁悪性腫瘍手術 | 29190 | ||
腟腸瘻閉鎖術 | 31940 | ||
造腟術 遊離植皮によるもの | 18810 | ||
腟閉鎖症術 遊離植皮によるもの | 18810 | ||
造腟術 腟断端挙上によるもの | 28210 | ||
腟閉鎖症術 腟断端挙上によるもの | 28210 | ||
造腟術 腸管形成によるもの | 40900 | ||
腟閉鎖症術 腸管形成によるもの | 40900 | ||
造腟術 筋皮弁移植によるもの | 55810 | ||
腟閉鎖症術 筋皮弁移植によるもの | 55810 | ||
腹腔鏡下造腟術 | 38690 | ||
腟断端挙上術( 腟式, 腹式) | 29190 | ||
腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 | 20610 | ||
子宮鏡下子宮中隔切除術 | 18590 |
別表 4 先進医療および給付倍率表
先進医療は、 健康保険法等の一部を改正する法律( 平成 18 年法律第 83 号) において、「 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、 保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、 適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」 として、 厚生労働大臣が定める「 評価療養」 の 1 つとされています。
先進医療保険金の支払対象となる先進医療による療養とは、 健康保険法等に定める公的医療保険制度( 別表 5 )における「 評価療養」のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養( 先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります 。)を いいます。ただし、療養を受けた日現在において 、健康 保険法等に定め る「 療養の給付 」に 関する規定において給付対象となっている場合や、承認取消等の事由によって先進医療ではなくなっている場合は除きます。
※ 先進医療保険金の計算方法は、 実際に支払った技術料に対し、 保険証券記載の基本入院保険金日額に給付倍率を乗じて行います。
先進医療にかかる技術料 | 給付倍率 | ||
~ | 5 万円以下 | 10 倍 | |
5 万円超 | ~ | 10 万円以下 | 20 倍 |
10 万円超 | ~ | 15 万円以下 | 30 倍 |
15 万円超 | ~ | 20 万円以下 | 40 倍 |
20 万円超 | ~ | 25 万円以下 | 50 倍 |
25 万円超 | ~ | 30 万円以下 | 60 倍 |
30 万円超 | ~ | 35 万円以下 | 70 倍 |
35 万円超 | ~ | 40 万円以下 | 80 倍 |
40 万円超 | ~ | 45 万円以下 | 90 倍 |
45 万円超 | ~ | 50 万円以下 | 100 倍 |
50 万円超 | ~ | 55 万円以下 | 110 倍 |
55 万円超 | ~ | 60 万円以下 | 120 倍 |
60 万円超 | ~ | 70 万円以下 | 130 倍 |
65 万円超 | ~ | 75 万円以下 | 140 倍 |
70 万円超 | ~ | 80 万円以下 | 150 倍 |
80 万円超 | ~ | 160 倍 |
別表 5 公的医療保険制度
次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
1. 健康保険法( 大正 11 年法律第 70 号)
2. 国民健康保険法( 昭和 33 年法律第 192 号)
3. 国家公務員共済組合法( 昭和 33 年法律第 128 号)
4. 地方公務員等共済組合法( 昭和 37 年法律第 152 号)
5. 私立学校教職員共済法( 昭和 28 年法律第 245 号)
6. 船員保険法( 昭和 14 年法律第 73 号)
7. 高齢者の医療の確保に関する法律( 昭和 57 年法律第 80 号)
別表 6 精神および行動の障害( 厚生労働省大臣官房統計情報部編「 疾病、 傷害 および死因統計分類提要」
ICD-10 (2003 年版) 準拠の抜粋)
中間分類 項目 | 基本分類 項目 | 内容 |
F00 -F09 | 症状性を含む器質性精神障害 | |
F10 -F19 | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 | |
F10 | アルコール使用<飲酒>による精神および行動の障害 | |
F11 | アヘン類使用による精神および行動の障害 | |
F12 | 大麻類使用による精神および行動の障害 | |
F13 | 鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害 | |
F14 | コカイン使用による精神および行動の障害 | |
F15 | カフェインを含むその他の精神刺劇薬使用による精神および行動の障害 | |
F16 | 幻覚薬使用による精神および行動の障害 | |
F17 | タバコ<喫煙>による精神および行動の障害 | |
F18 | 揮発性溶剤使用による精神および行動の障害 | |
F19 | 多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精神および行動の障害 | |
F20 -F29 | 統合失調症、 統合失調症型障害および妄想性障害 | |
F30 -F48 | 気分<感情障害> | |
F40 -F48 | 神経症性障害、 ストレス関連障害および身体表現性障害 | |
F50 -F59 | 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 | |
F60 -F69 | 成人の人格および行動の障害 | |
F70 -F79 | 知的障害<精神遅滞> | |
F80 -F89 | 心理的発達の障害 | |
F90 -F98 | 小児<児童>期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害 | |
F99 | 詳細不明の精神障害 |
別表 7 保障の対象となる重度障害の定義
次の場合には死亡と同額の保険金を支払います。
(1 ) 両眼が失明したもの
(2 ) 言語およびそしゃくの機能を廃したもの
(3 ) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、 常に介護を要するもの
(4 ) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 常に介護を要するもの
(5 ) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6 ) 両上肢の用を全廃したもの
(7 ) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8 ) 両下肢の用を全廃したもの
(9 ) 一眼が失明し、 他眼の視力が 0 .02 以下になったもの
(10 ) 両眼の視力が 0.02 以下になったもの
(11 ) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、 随時介護を要するもの
(12 ) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 随時介護を要するもの
(13 ) 両上肢を手関節以上で失ったもの
(14 ) 両下肢を足関節以上で失ったもの
(15 ) 要介護認定等基準時間が 90 分以上 110 分未満である状態( 当該状態に相当すると認められないものを除きます。) またはこれに相当すると認められる状態のもの
(16 )要介護認定等基準時間が 110 分以上である状態( 当該状態に相当すると認められないものを除きます。)またはこれに相当すると認められる状態のもの
備考
1.眼の障害( 視力障害)
(1 ) 視力の測定は、 万国式試視力表により、 1 眼ずつ、 きょう正視力について測定します。 (2 )「 失明したもの」 とは、 視力が 0 .02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。 (3 ) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、 視力を失ったものとはみなしません。
2. 言語またはそしゃくの障害
(1 )「 言語の機能を廃したもの」 とは、 次の 3 つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の 4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込みのない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みのない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2 )「 そしゃくの機能を廃したもの」 とは、 流動食以外のものは摂取できない状態で、 その回復の見込みのない場合をいいます。
3. 上・ 下肢の障害
(1 ) 上・ 下肢の「 用を全廃したもの」 とは、 完全にその運動機能を失った場合をいい、 上・ 下肢の完全運動麻ひまたは上・ 下肢においてそれぞれ 3 大関節( 上肢においては肩関節 、 ひじ関節および手関節、 下肢においてはまた関節、 ひざ関節および足関節) の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。
4. 常に 介護を要するもの
「 常に介護を要するもの」 とは、 食物の摂取、 排便・ 排尿・ その後始末、 および衣服着脱・ 起居・ 歩行・ 入浴
3 項目のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
5. 随時介護を要するもの
「 随時介護を要するもの」 とは、 食物の摂取、 排便・ 排尿・ その後始末、 および衣服着脱・ 起居・ 歩行・ 入浴 3
項目のうち1 項目以上が自分ではできず随時他人の介護を要する状態をいいます。
6. 要介護認定等基準時間
介護保険法に規定する介護認定審査会による要介護状態の審査および判定に用いる基準時間。
7. 重度障害状態とは、 保険業法施行令第 1 条の 6 第 3 号に規定する重度障害保険の給付対象として内閣府令で定めるものであって、 労働者災害補償保険法施行規則別表第 1 に定める第 1 級もしくは第 2 級に該当する障害の状態またはこれに相当すると認められる状態、 および要介護認定等にかかる介護認定審査会による審査およ び判定の基準等に関する省令第 1 条第 1 項第 4 号または第 5 号の状態に該当する状態。
別表 8 不慮の事故
不慮の事故は、 以下に示す厚生省大臣官房統計情報部編「 疾病、 傷害および死因統計分類提要、 ICD-10(2003
年版) 準拠」 によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
1. 交通事故 | V01 -V99 |
1-1. 交通事故により受傷した歩行者 | V01 -V09 |
1-2. 交通事故により受傷した自転車乗員 | V10 -V19 |
1-3. 交通事故により受傷したオートバイ乗員 | V20 -V29 |
1-4. 交通事故により受傷したオート三輪車乗員 | V30 -V39 |
1-5. 交通事故により受傷した乗用車乗員 | V40 -V49 |
1-6. 交通事故により受傷した軽トラック乗員またはバン乗員 | V50 -V59 |
1-7. 交通事故により受傷した大型輸送車両乗員 | V60 -V69 |
1-8. 交通事故により受傷したバス乗員 | V70 -V79 |
1-9. その他の陸上交通事故 | V80 -V89 |
1-10. 水上交通事故 | V90 -V94 |
1-11. 航空および宇宙交通事故 | V95 -V97 |
1-12. その他および詳細不明の交通事故 | V98 -V99 |
2. 不慮の事故の損傷のその他の外因 | W00 -X59 |
2-1. 転倒・ 転落 | W00 -W19 |
2-2. 生物によらない機械的な力への暴露 | W20 -W49 |
2-3. 生物による機械的な力への暴露 | W50 -W64 |
2-4. 不慮の溺死および溺水 | W65 -W74 |
別表 9 請求書類
1. 保険金に関する請求書類
請求項目 | 必要書類 |
普通死亡保険金傷害死亡保険金 | (1 ) 普通死亡保険金請求書 (2 ) 不慮の事故であることを証する書類 (3 ) 当社所定の様式による死亡証明書または死体検案書 (4 ) 被保険者の除籍謄本または死亡後の戸籍謄本 (5 ) 死亡保険金受取人の戸籍謄本 (6 ) 死亡保険金受取人の印鑑証明書 (7 ) 保険証券 (8) 住民票の除票 |
重度障害保険金 特定重度障害保険金 | (1 ) 重度障害保険金請求書 (2 ) 不慮の事故であることを証する書類 (3 ) 当社所定の様式による診断書 (4 ) 重度障害保険金受取人の戸籍謄本 (5 ) 重度障害保険金受取人の印鑑証明書 (6 ) 保険証券 |
入院保険金 ガン入院保険金手術保険金 先進医療保険金 | (1 ) 保険金請求書 (2 ) 不慮の事故であることを証する書類 (3 ) 当社所定の様式による診断書 (4 ) 保険金受取人の戸籍謄本 (5 ) 保険金受取人の印鑑証明書 (6 ) 保険証券 |
保険金の 指定代理請求 | (1 ) 保険金請求書類 (2 ) 被保険者の戸籍謄本 (3 ) 指定代理請求人の印鑑証明書 (4 ) 被保険者と指定代理請求人の関係のわかる戸籍謄本または抄本 (5 ) 被保険者の代理請求に関する念書および指定代理請求人確認書 |
2. その他手続き請求の場合
請求項目 | 必要書類 |
契約内容変更特約中途付加 | (1 ) 保険契約変更請求書 (2 ) 保険契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
保険金受取人変更 | (1 ) 名義変更請求書 (2 ) 保険証券 (3) 被保険者同意確認書 |
クーリングオフ | (1 ) 当社所定の請求書 |
解約 | (1 ) 解約請求書 (2 ) 保険証券 |
別表 10 特別条件付特約による不担保または保険料割増とする特定部位および特定疾病
特定疾病の名称 | |
1 | 異常妊娠、異常分娩※ |
2 | 腎および尿路の結石 |
3 | 胆石、胆嚢炎 |
4 | 外傷に伴う合併症・後遺症 |
5 | 外反母趾 |
6 | 体内異物の除去・置換 |
7 | 胃および十二指腸のポリープ |
8 | 大腸憩室に伴う憩室炎および憩室出血 |
9 | 鼠径部ヘルニア( 鼠径ヘルニア、陰嚢ヘルニア、大腿ヘルニア) |
10 | 帝王切開 |
11 | 子宮内膜症 |
12 | 子宮筋腫 |
13 | 顔面神経麻痺 |
14 | 気胸 |
15 | 扁桃腺炎、扁桃周囲膿瘍、扁桃肥大 |
16 | メニエール病および内耳性めまい |
17 | 緑内障 |
18 | 糖尿病 |
※ 異常妊娠とは、子宮外妊娠・切迫早産・切迫流産・早産・流産・妊娠悪阻・前置胎盤・常位胎盤早期剥離・妊娠中毒症・羊水過多・羊水過少・過期産・子宮内発育遅延・子宮頸管無力症を言い、これらに類する疾患・症状・状態を含みます。 ※ 異常分娩とは、帝王切開・児頭骨盤不均衡・狭骨盤・軟産道強靭・遷延分娩・吸引分娩・弛緩出血・羊水塞栓・ 子宮破裂・出血性ショックを言い、これらに類する疾患・症状・状態を含みます。 | |
特定部位の名称 | |
19 | 眼球、眼球付属器および視神経 |
20 | 耳( 内耳・中耳・外耳・聴神経・鼓膜を含みます) および乳様突起 |
21 | 鼻( 副鼻腔を含みます) |
22 | 口腔、歯、舌、顎下腺、耳下腺および舌下腺 |
23 | 口唇 |
24 | 頭蓋骨( 上顎骨・下顎骨および顎関節部を含みます) |
25 | 喉頭( 声帯を含みます) および咽頭( 扁桃を含みます) |
26 | 甲状腺 |
27 | 副甲状腺 |
28 | 食道および横隔膜 |
29 | 胃および十二指腸 |
30 | 盲腸( 虫様突起を含みます) |
31 | 大腸および小腸 |
32 | 直腸および肛門 |
33 | 肝臓、胆嚢および胆管 |
34 | 胸郭( 肋骨・肋軟骨・胸骨を含みます) |
35 | 縦隔( 胸腺を含みます) |
36 | 肺臓、胸膜・気管および気管支 |
37 | 膵臓 |
38 | 腎臓および尿管 |
39 | 副腎 |
40 | 膀胱および尿道 |
41 | 睾丸、副睾丸、精管、精索および精のう |
42 | 前立腺 |
43 | 膣および外陰部 |
44 | 卵巣、卵管および子宮付属器 |
45 | 子宮( 異常妊娠・異常分娩が生じた場合を含みます) |
46 | 乳房( 乳腺を含みます) |
47 | 頚椎部( 頚椎・椎間板・関節・筋肉・腱および当該神経を含みます) |
48 | 胸椎部( 胸椎・椎間板・関節・筋肉・腱および当該神経を含みます) |
49 | 腰椎部( 腰椎・椎間板・関節・筋肉・腱および当該神経を含みます) |
50 | 仙骨部および尾骨部( 当該神経を含みます) |
51 | 脊椎部( 脊椎・椎間板・関節・筋肉・腱および当該神経を含みます) |
52 | 左肩関節部( 鎖骨・甲骨を含みます) |
53 | 右肩関節部( 鎖骨・肩甲骨を含みます) |
54 | 左上肢( 左肩関節部を除きます) |
55 | 右上肢( 右肩関節部を除きます) |
56 | 左下肢( 左股関節部を除きます) |
57 | 右下肢( 右股関節部を除きます) |
58 | 左股関節部 |
59 | 右股関節部 |
60 | 左膝関節部 |
61 | 右膝関接部 |
62 | 左足関節部 |
63 | 右足関節部 |
64 | 左肘関節部 |
65 | 右肘関節部 |
66 | 皮膚( 頭皮を含みます) |
別表 11 ガン
ガンは、 以下に示す厚生省大臣官房統計情報部編「 疾病、 傷害および死因統計分類提要、 ICD-10 (2003 年版)準拠」 による悪性新生物によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
1. 口唇, 口腔および咽頭の悪性新生物 ( 70) | C00 -C14 |
1-1. 消化器の悪性新生物 (182) | C15 -C26 |
1-2. 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 (99) | C30 -C39 |
1-3. 骨および関節軟骨の悪性新生物 (86 ) | C40 -C41 |
1-4. 皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物 (310) | C43 -C44 |
1-5. 中皮および軟部組織の悪性新生物 ( 192 ) | C45 -C49 |
1-6. 乳房の悪性新生物 ( 27) | C50 |
1-7. 女性生殖器の悪性新生物 ( 53) | C51 -C58 |
1-8. 男性生殖器の悪性新生物 ( 45) | C60 -C63 |
1-9. 腎尿路の悪性新生物 (31 ) | C64 -C68 |
1-10. 眼, 脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 (116) | C69 -C72 |
1-11. 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 (27 ) | C73 -C75 |
1-12. 部位不明確, 続発部位および部位不明の悪性新生物 (163 ) | C76 -C80 |
1-13. リンパ組織, 造血組織および関連組織の悪性新生物 (195 ) | C81 -C96 |
1-14. 独立した原発性多部位の悪性新生物 (1 ) | C97 |
2. 上皮内新生物 (119 ) | D00 -D09 |
2-1. 良性新生物 (957 ) | D10 -D36 |
2-2. 性状不詳又は不明の新生物 (433 ) | D37 -D48 |
別表 12 入院、 手術、 先進医療の考え方
保険業法施行令 1 条の 6 第 2 号に則り、 同一の被保険者において当社が引受ける保険金の限度を、 合算して上限 80 万円とします。
【 1 入院 30 日の説明】
契約日は 2016 年 10 月 1 日 。胃潰 瘍により 2017 年 4 月 1 日から 2017 年 6 月 30 日まで入院した場合は 、入 院保険金として 15 万円が支払われます。
※ 計算式 入院保険金日額= 保険証券記載の基本入院保険日額( 別表 1 ) ×その他の消化器系( 別表 2 ) により 1 倍
= 5 ,000 円
入院保険金日額 5 ,000 円×30 日分= 15 万円(2017 / 4/1 ~ 4 /30 までの 30 日)
契約日( 責任開始日)
2016/10/1
2017/4 / 1 4/ 30 6/ 30
入院開始 退院
1 入院保険期間 30 日( 15 万円) 支払われません
【 ガン入院保険金の説明】
契約日は 2016 年 10 月 1 日。 胃ガンにより 2017 年 4 月 1 日から 2017 年 4 月 8 日まで入院した場合は、 一時金 で 30 万円が支払われます。
契約日( 責任開始日)
2016/10/1
2017/4 / 1 4/8
入院開始 退院
30 万円( 1 入院保険期間 30 日分を一時金で支払う)
【 60 日経過の説明】
契約日は 2016 年 10 月 1 日。 胃潰瘍により 2017 年 4 月 1 日から 2017 年 4 月 30 日まで入院した場合は、 15 万円が支払われます。 また、 治療することなく退院後 60 日経過して 7 月 1 日から 7 月 30 日まで再入院した場合は、 再度 15 万円が支払われます。
※ 計算式 入院保険金日額= 保険証券記載の基本入院保険日額( 別表 1 ) ×胃潰瘍( 別表 2 ) により 1 倍
= 5 ,000 円
入院保険金日額 5 ,000 円×30 日分= 15 万円(2017 /4 /1 ~ 4/ 30 までの 30 日)入院保険金日額 5 ,000 円×30 日分= 15 万円(2017 /7 /1 ~ 7/ 30 までの 30 日)
契約日( 責任開始日)
2016/10/1
2017/4 /1 4 /30 7 /1 7/ 30
入院開始 退院 再入院 退院
1 入院保険期間 30 日 治療無し 1 入院期間 30 日
(15 万円) 60 日経過 (15 万円)
↑
新たな入院とみなします
【 1 保険期間 80 万円と先進医療の説明】
契約日は 2016 年 10 月 1 日。 肺機能低下により 2017 年 4 月 1 日から 2017 年 8 月 8 日まで入院。 生体部分肺移植を行った場合は、 先進医療保険の 80 万円が支払われます。
※ 計算式 先進医療保険金額= 保険証券記載の基本入院保険金日額 5 ,000 円×先進医療技術料( 別表 4 )により
160 倍= 80 万円
契約日( 責任開始日)
2016/10/1
2017 /4/ 1 4 /5 8/ 8
入院開始 先進医療 退院
↑
先進医療保険金 80 万円
1 保険期間 80 万円を超えるので入院保険金は支払われません