Contract
掲示文兼入札説明書
(総合評価方式による契約方式)
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「xx台保存xx改修等関連業務における労働者派遣業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
1 入札公告の掲示日 令和3年6月29日
2 発注者
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 xx xxxxx新宿区西新宿六丁目5番1号
3 業務概要
(1) 業務名 xx台保存xx改修等関連業務における労働者派遣業務
(2) 業務の目的
独立行政法人都市再生機構がxx台団地に計画している保存xx改修等関連業務について、その業務の重要性から、関連、附帯する業務を遅滞なく行う必要があり、当機構職員を支援し当該職員の指揮命令及び自らの提案によって業務遂行を補佐することを目的とし労働者の派遣を受け入れるものである。
(3) 業務内容
以下の専門分野の技術労働者1名を派遣する。なお、主な業務内容はそれぞれ以下のとおりであり、これらを一体的に実施する業務である。
1)保存xx改修設計等に係る業務
①設計指示書作成、設計質疑書対応業務
②変更設計に係る資料作成、変更委託費算定、変更契約対応業務
③関連する設計各職種の統率業務
2)保存xx改修工事等に係る業務
①工事指示書、工事質疑書対応業務
②工事変更に係る資料作成、変更積算、変更契約対応業務
③施工計画、施工工程等の妥当性確認、実施設計・法令との整合性確認
④関連する各職種の統率業務
3)その他調整に係る業務
①設計・工事に係る本社・本部間調整業務
②設計者、工事監理者、施工者、展示空間プロデュース業務、計画担当部署、設計各職種との連絡調整業務
③屋外工事及び隣接工区との設計調整、工事調整、整合性確認業務
④内装監理全般に係る統率業務
⑤行政等協議に係る資料作成、関係者調整、指導に対する改善提案、記録書の作成業務
(4) 履行期間
契約締結日の翌日~令和5年8月29日
ただし、機構の別途定める受入期間内において個別契約を締結する。
(5) 履行場所
原則として以下の事務所とする。
xxx新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー18階東日本賃貸住宅本部設計部団地設計第1課
4 競争参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 申請書及び資料の提出時点において、当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分が「建築設計」の認定を受けていること。
(3) 申請書及び資料の提出時点において、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年7月5日法律第 88 号)(以下「労働者派遣法」という。)第5条に規定する労働者派遣事業の許可を受けている事業者であり、労働者派遣法第 6 条各号のいずれにも該当しないこと。
(4) 申請書及び資料の提出時点において、法人又は法人の代表者若しくは役員 が、労働者派遣法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない状態にないこと、過去5年間において労働者派遣法第14条第1項に定める許可の取消を受けていないこと若しくは同条第2項に定める事業の全部若しくは一部の停止を命じられていなこと、その他労働者派遣法の禁止規定(第15条等)に違反していないこと。
(5) 申請書及び資料の提出時点において、予定派遣労働者(本業務において派遣可能な労働者)を正社員又は契約社員として雇用していること。なお、申請書及び資料の提出時点において、企業と予定派遣労働者との雇用関係がないことが判明した場合、「虚偽の記載」として取り扱う。
(6) xxx、神奈川県、xx県、埼玉県及び茨城県のいずれかに業務の拠点(本支店・営業所等)があること。
(7) 下記に示す①から③までのいずれかの業務(以下「業務A」という。)のうち平成 23 年度以降において受注し完了した業務の実績が 1 件以上あること。
① 共同住宅の新築工事に係る建築意匠設計業務
② 共同住宅の改修工事に係る建築意匠設計業務
③ 展示施設(郷土資料館等)の新築工事に係る建築意匠設計業務
契約期間中であっても、上記に該当する業務が完了していれば、これを業務経
験として認める。
(8) 下記の資格等を有している予定派遣労働者を1名派遣可能であること。なお、当該条件を満たすことの確認のため、落札後、様式4労働者派遣通知書に資格や同種業務の実務経験を記載し提出するものとする。
建 築 意 匠 設 計 業務 | 以下のいずれかの要件を満たす者 ① 1級建築士の資格を有する者 ② 業務Aの実務経験を合計して 10 年以上有する者 |
(9) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(10) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)
5 総合評価に係る事項
(1) 総合評価の方法
① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。
② 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)
③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=60×技術点/技術点の満点
また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、詳細は(3)による。
(2) 落札者の決定方法
入札参加者は「価格」と「申請者(企業)の経験及び能力」、「予定派遣労働者の資格及び実務経験」、「実施方針」及び「評価テーマ」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
(3) 技術点を算出するための基準
申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
評価 項目 | 評価の着目点 | 評価 ウエイト | |||
判断基準 | |||||
基本事項評価 | 申請者 (企業 )の経験及び能力 | 業 | (様式2) 平成 23 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務について下記の順位で評価する。 ① 同種業務の実績が2件ある。 ② 同種業務の実績が1件又は類似業務実績が2件ある。 ③ 類似業務実績が1件ある。 | ||
務 似 ( | ① | 5 | |||
) 同 実 種 | ② | 3 | |||
績 又は | ③ | 0 | |||
類 | |||||
企業独自の取組み | (様式3) | ||||
ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし | |||||
次に掲げるいずれかの認定を受けている。 | |||||
・女性活躍促進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナ | |||||
えるぼし認定企業等) | ① | 2 | |||
・次世代法に基づく認定(xxxん・プラチナxxxん | ② | 0 | |||
認定企業) | |||||
・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) | |||||
① 上記認定のいずれかを受けている。 | |||||
② 上記認定のいずれも受けていない。 | |||||
予 | 技術者資格 ・実務経験 | (様式4) 4(8)に示す予定派遣労働者(建築意匠設計業務)が有する資格等について下記の順位で評価する。 ① 派遣予定労働者が業務Aの実務経験を合計して 15 年以上有し、かつ、前記 4(8)の資格要件①を満たす場合 ② 派遣予定労働者が業務Aの実務経験を合計して 10 年以上有し、かつ、前記 4(8)の資格要件①を満たす場合 ③ 派遣予定労働者がの実務経験を合計して 10 年以上有す る、又は前記 4(8)の資格要件①を満たす場合 | ① ② ③ | ||
定 | |||||
及 派 | 8 | ||||
び 遣 実 労 | 4 | ||||
務 働 経 者 | 0 | ||||
験 の | |||||
資 | |||||
格 | |||||
技術提案書 | 実施方針 | 理 業解 務度 | (様式5) 業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。 | 0~10 | |
実施体制 | (様式5) | ||||
予定派遣労働者の経験、資格、人数、技術支援体制など業務を 遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評 | 0~10 | ||||
価する。 | |||||
評価テーマ | (様式6) | ||||
技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか | |||||
等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力の | |||||
ある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に | |||||
評価する。 | 0~25 | ||||
評価テーマ | |||||
『本業務における着目点、配慮事項及び派遣された労働者へ | |||||
の指導について』 | |||||
技術点 | 合計 | 60 |
同種業務とは、平成23年度以降に受注し業務完了した、公的機関等発注の業務Aをいう。類似業務とは、平成23年度以降に受注し業務完了した、民間事業者発注の業務Aをいう。
※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)をいう。
(4) 積算基準
本業務に係る積算基準については、閲覧により供する。閲覧場所:下記6(1)に同じ。
閲覧期間:令和3年8月24日(火)から令和3年8月27日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。
閲覧にあたっては、事前に下記6(1)へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。
6 担当本部等
(1) 申請書及び資料について
〒163-1382 xxx新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
設計部企画課 電話00-0000-0000 (2) 令和3・4年度の競争参加資格について
〒163-1382 xxx新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
総務部首都圏入札課 電話00-0000-0000
7 競争参加資格の確認
(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、東日本賃貸住宅本部長(以下、「本部長」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。
(一般競争参加資格の申請)
① 提出期間:令和3年6月29日(火)から令和3年7月7日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで
② 問い合わせ先:上記6(2)に同じ。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(2) 申請書及び資料の提出方法、期間及び場所
② 提出期間: 令和3年6月29日(火)から令和3年7月14日(水)までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。
②提出場所: 上記6(1)に同じ。
③提出方法: あらかじめ提出日時を提出日の1営業日前までに連絡のうえ、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(3) 申請書は、様式1により作成すること。
(4) 資料は、次に従い作成すること。
なお、②の同種又は類似の業務の実績については、平成23年度以降に、業務が完了しているものに限り記載すること。
① 登録状況
当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていることが確認できる資料を添付すること。但し、申請書及び資料の提出期限の日に認定を受けていない場合については、開札の時までに認定を受けていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。
② 申請者(企業)の経験及び能力
同種又は類似業務の実績について様式2に記載すること。
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定について、様式3に記載すること。
③ 予定派遣労働者の資格及び実務経験
予定派遣労働者の資格及び業務Aに係る実務経験ついて、様式4に記載すること。
④ 実施方針
業務理解度及び実施体制について、様式5に記載すること。
⑤ 評価テーマに関する技術提案
評価テーマに関する技術提案について、様式6に記載すること。記載にあたっては、評価テーマでA4判2枚以内にまとめること。
⑥ 関連資料
イ 労働者派遣事業の許可証の写し 1 部を提出すること。
ロ ②の同種又は類似の業務の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写しを提出すること。ただし、当該業務が財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務が同種又は類似業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年8月16日(月)に通知(発送)する。
(6) その他
① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 本部長は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。
8 苦情申立て
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和3年8月20日(金)午後4時
② 提出場所:上記6(1)に同じ。
③ 提出方法:提出場所へ持参するものとする。
(2) 本部長は、説明を求められたときは、令和3年8月27日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 本部長は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
9 掲示文兼入札説明書に対する質問
(1) この掲示文兼入札説明書及び業務内容等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。提出が無い場合は質問がないものとみなす。
① 提出期限: 令和3年8月18日(水)までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。
② 提出場所: 上記6(1)に同じ。
③ 提出方法: 提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。
(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 期間: 令和3年8月24日(火)から令和3年8月27日(金)までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。
② 場所: 上記6(1)に同じ。
10 入札書の提出期限、場所及び方法
(1) 提出期限
令和3年8月30日(月)午後4時
(2) 提出場所
〒163-1382
xxx新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー 19 階
独立法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部 首都圏入札課 電話 00-0000-0000
(3) 提出方法
上記(1)必着での書留郵便又はレターパックによる郵送とし、提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。封筒は二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きし、業務名を記載した中封筒に入札書を入れること。また、表封筒に使用印鑑届の写し又は年間委任状の写しを同封すること。
11 開札の日時及び場所
(1) 日時
令和3年8月31日(火)10時00分
(2) 場所
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 19 階 入札室
※ 開札時の立会いは不要とする。
12 xxな入札の確保
入札参加者はxxな入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
13 入札方法等
(1) 入札書は書留郵便又はレターパックによる郵送とし、提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。
入札書は持参すること。郵送及び電送によるものは受け付けない。
(2) 入札金額は、基本料金総額及び残業代金総額の合計金額(概算総価)を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(概算総価)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
14 入札保証金及び契約保証金免除
15 開札
入札者又はその代理人の開札時の立会いは不要とする。再入札については、別に日時を定めて行うものとする。
16 入札の無効
本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札及び機構ホームページの「入札・契約情報」に掲載されている入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、本部長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
17 落札者の決定方法
(1) 上記5(2)による。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとする。
調査基準価格=予定価格×7/10
低入札価格調査の内容については以下のとおり
・その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。)
・配置予定の技術者等その他当該契約の履行体制
・同種・類似業務の手持ち業務の状況
・過去に受注、履行した同種・類似業務の名称及び発注者
・経営内容
・その他必要な書類
18 手続における交渉の有無無
19 契約書作成の要否等
別添1労働者派遣基本契約書(案)及び別添2労働者派遣個別契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
20 支払条件
別添1労働者派遣基本契約書(案)及び別添2労働者派遣個別契約書(案)のとおりとする。
21 関連情報を入手するための照会窓口上記6(1)に同じ。
22 その他
(1) 入札参加者は、機構ホームページの「入札・契約情報」に掲載されている入札心得、別添1「労働者派遣基本契約書(案)」及び別添2「労働者派遣個別契約書
(案)」を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 以下の内容について労働者派遣基本契約と併せ、同日付で締結、提出を求めるものとする。
・ 別添7「違約金に関する特約条項」
・ 「個人情報等の保護に関する特約条項」(機構HP入札・契約情報参照)
(4) 以下の内容について労働者派遣個別契約と併せ、労働者派遣個別契約に定める業務開始日までに提出を求めるものとする。
別添3 |
別添4 |
別添6 |
・ 「労働者派遣通知書」
・ 「誓約書」
・ 「派遣労働者条件適合証明書」
(5) 当該業務の実施については、関係法令等を遵守すること。
(6) 派遣元企業にかかる労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第1項に基づく 協定(以下「36協定」という。)の内容が、当該業務の実施に支障があると当機 構が判断した場合、派遣元企業の36協定の内容について変更を求める場合がある。
(7) 労働者派遣基本契約書、労働者派遣個別契約書及びこれらに付随する文書については、労働者派遣法及び同法に関する政省令、指針等のほか、法令、政令等に基づき、変更する場合がある。
(8) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と 一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨
3) 当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して 72 日以内
以 上
様式1
競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり
□申請中⇒□新規又は更新
□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)
□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載
登録番号 |
競争参加資格確認申請書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 殿
(提出者) 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名印
(作成者) 担当部署
氏 名 電話番号
ファクシミリ番号
令和3年6月29日付けで公告のありました「xx台保存xx改修等関連業務における労働者派遣業務」に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95
号)第 331 条及び 332 条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
注)返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404 円)の切手を貼った長 3 号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
様式2
企業の平成 23 年度以降に完了の同種又は類似業務の実績
業務分類※1 | |
業務名 | |
契約金額 | |
履行期間 | |
発注機関名住 所 電話番号 | |
業務の概要※2 |
※1 業務分類には、掲示文兼入札説明書5(3)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。
※2 業務の概要は、掲示文兼入札説明書5(3)に示す「同種業務」、「類似業務」のうち、
「同種業務」を優先して 2 件まで記載すること。記入に際し、1 件あたり本様式 1 枚とし、2 件ある場合は本様式をコピーして作成すること。また、記載した業務については、 以下に示す資料を添付すること。
・当該業務に係る契約書(仕様書を含む)の写し
様式3
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況
※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。
※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条 に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式例2の様式を使用すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等
○ プラチナえるぼxx認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】
2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定
○ プラチナxxxんの認定を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○ 「xxxん認定」(新基準)を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○ 「xxxん認定」(旧基準)を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 |
3 青少年雇用促進法に基づく認定
○ 青少年雇用促進法に基づく認定(xxxxxx認定)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
様式3
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況
(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)
※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等
○ プラチナえるぼxx認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】
2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定
○ プラチナxxxんの認定を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○ 「xxxん認定」(新基準)を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○ 「xxxん認定」(旧基準)を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 |
3 青少年雇用促進法に基づく認定
○ 青少年雇用促進法に基づく認定(xxxxxx認定)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
様式4
予定派遣労働者の資格及び実務経験※
予定派遣労働者 | 予定派遣労働者① ※氏名の記載はしないでください。 | ||||
(資格)○○士 | (取得年月日: | ) | 実務経験: 年 | ヶ月 | |
予定派遣労働者② ※氏名の記載はしないでください。 | |||||
(資格)○○士 | (取得年月日: | ) | 実務経験: 年 ヶ月 | ||
予定派遣労働者③ ※氏名の記載はしないでください。 | |||||
(資格)○○士 | (取得年月日: | ) | 実務経験: 年 ヶ月 |
※ 実務経験は、業務Aに係るものとする。
様式5
実施方針
業務理解度(業務の目的、条件、内容の理解度及び配慮事項等) |
実施体制(業務内容を充分理解し、予定派遣労働者の経験等を加味した実施体制の提 案) |
様式6
評価テーマに対する技術提案
評価テーマ
本業務における着目点並びに配慮事項及び派遣労働者指導について
注:提案は、基本的な考え方を文章で簡潔に記述すること。文章を補完するための資料を添付することができる。
別添1
労働者派遣基本契約書(案)
1 業務名称 xx台保存xx改修等関連業務における労働者派遣業務
2 履行期間 契約締結日の翌日から令和5年8月29日まで
上記の業務について派遣先:独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と派遣元:○○○○(以下「受注者」という。)は、受注者の雇用する労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき発注者に派遣し、発注者が行う業務を遂行するために発注者の指揮命令を受けて発注者の業務に従事させるに当たり、その基本条件について以下のとおり契約を締結する。
(労働者派遣個別契約の締結と基本契約の適用)
第1条 発注者が受注者に労働者の派遣を要請する場合は、その都度人員、業務内容及び派遣期間その他の事項について労働者派遣法第 26 条に従い、個別の労働者派遣契約(以下
「個別契約」という。)を締結するものとし、本契約に定める事項は全ての個別契約に共通して適用するものとする。
(就業条件等)
第2条 発注者及び受注者は、互いに労働者派遣法及び職業安定法並びに労働基準法等関係法令を遵守するものとし、所定労働時間外勤務及び休日労働等については法令に従い所定の手続きをとるものとする。
2 受注者は原則として、労働基準法他関係法規上の使用者として全責任を負い、受注者の締結した労働基準法第 36 条に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定届」(以下「36協定」という。)等発注者が労務管理上必要な事項については、発注者に通知するものとする。
3 発注者は、個別契約に定めた業務(以下「個別派遣業務という。」以外に派遣労働者を従事させてはならず、本契約第 11 条第 1 項に定める指揮命令者にその旨指導し徹底するものとする。
(受注者の履行義務等)
第3条 受注者は、発注者に対して、個別契約に定める要件及び条件のほか、本契約に定めるところに従い、派遣業務を実施するものとする。また、発注者及び受注者にて協議の上個別契約の内容が変更されたときは、変更された個別契約に従って実施するものとする。
2 受注者は、以下のことを派遣労働者に対し、遵守させるものとする。一 発注者の信用を失墜する行為をしないこと。
二 派遣労働者の士気を高め、これを維持する職場づくりにつとめること。
三 派遣労働者の身だしなみ、言葉遣いは、周囲に不快感を与えないように徹底すること。
四 業務遂行に際しては、常に基準やマニュアル等を確認し、発注者の指示を逸脱した処理をしないよう常に細心の注意を払って業務に当たるよう徹底すること。
五 処理方法が不明な件については、独自に判断せず、必ず発注者へ協議すること。六 窓口等の業務にかかわる環境を常に良好な状態に保つよう努めること。
七 派遣労働者は名札を着用すること。形式等については事前に発注者に協議すること。なお、費用については受注者の負担とする。
八 発注者が提供する資料等関係書類を、発注者の許可なしに勤務場所外に持ち出したり、複写させたりしないこと。
(派遣業の許可等)
第4条 受注者は、本契約を締結するにあたって、あらかじめ発注者に対して労働者派遣事業の許可を受けていることを明示しなければならないものとする。
2 受注者は、前項により明示した労働者派遣事業の許可について、本契約期間中に、労働者派遣法第10条に定める有効期間が満了した場合には、その更新を受けていることを改めて明示するものとする。
3 受注者は、本契約期間中に、次の各号の一に該当する場合には、速やかに発注者に通知するものとする。
一 労働者派遣法第11条に定める変更の届出を行ったとき。二 労働者派遣法第13条に定める廃止の届出を行ったとき。
三 労働者派遣法第14条第1項に定める許可の取消を受けたとき又は同条2項に定める事業の全部若しくは一部の停止を命じられたとき。
(派遣期間抵触日の事前通知)
第5条 発注者は、労働者派遣法第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合を除 き、個別契約を締結するに当たっては、その都度あらかじめ労働者派遣法第26条第4項に定める同法第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日を記載した書面の交付により受注者に通知するものとする。
(派遣労働者の選定)
第6条 受注者は、個別契約に基づき派遣労働者を発注者に派遣するに当たっては、個別派遣業務の遂行に必要とされる技術、能力を有する者を選定するよう努めなければならないものとする。
(派遣労働者の特定行為の禁止)
第7条 発注者は、受注者から労働者派遣の役務を受けるに当たり、受注者からの派遣労働者を事前面接、履歴書の提示その他の手段により特定してはならないものとする。
(派遣先への通知)
第8条 受注者は個別派遣業務を遂行するため、個別契約締結後履行開始までの間に労働者派遣法第 35 条に定める事項を発注者に通知しなければならない。
(派遣労働者の交代)
第9条 発注者に派遣された派遣労働者が、遵守すべき発注者の業務処理方法、就業条件等に従わない場合、業務処理の能率が著しく低いと認められる場合等、派遣業務の遂行が不適当と認められる場合には、発注者はその理由を示して、受注者に派遣労働者の交代を要請することができるものとする。
2 前項の場合であっても、受注者が派遣労働者に対し適切な措置を講じることにより改善が見込める場合には、受注者は発注者の了承を得て、当該派遣労働者に対する指導、改善を図ることができる。
3 受注者は、事情により派遣労働者を交代する場合は、発注者に対し事前にその理由を通知し、発注者の承諾を得るものとする。
(派遣料金)
第 10 条 個別契約に基づく役務の対価として、発注者は受注者に対して、派遣料金を支払うものとする。
2 前項の派遣料金は、個別契約により定めるものとする。
3 派遣料金には、受注者がこの契約を履行するために必要な通勤手当、事業主が負担すべき労働保険及び社会保険料を含むものとする。
4 業務内容の著しい変化等により、派遣料改定の必要が生じた場合、発注者受注者協議の上、派遣料を改定することができる。
5 発注者の従業員のストライキ・その他甲の責に帰すべき事由により、派遣労働者の業務遂行が不可能となった場合、受注者は甲に対し派遣料を請求することができる。
6 第二項で算出された月額派遣料のほか、出張経費その他派遣業務遂行上特にやむを得ないと発注者が認めた経費については、別途支払うことができるものとする。
(派遣先指揮命令者等)
第 11 条 発注者は、派遣労働者を直接指揮命令する指揮命令者を選任する。発注者の指揮命令者は個別派遣業務の遂行について個別契約に定める事項を遵守して派遣労働者を指
揮命令し、個別派遣業務以外の業務に従事させないように留意しなければならないものとする。
2 発注者は、発注者の指揮命令者その他発注者が使用する者の派遣労働者に対して行う指揮命令等により生じた事項について責任を負うものとする。
(報告等)
第12条 受注者は、派遣労働者が毎勤務日終了後に勤務報告書を作成し、その内容について発注者の指揮命令者の確認を受けるよう、派遣労働者に対して指導を徹底するものとする。
2 受注者は、派遣労働者が各月末日の勤務終了後、発注者の指揮命令者に毎勤務日の報告をまとめた月報について報告をするよう、派遣労働者に対して指導を徹底するものとする。
3 本条各項に記載する毎勤務日の勤務報告書及び毎月末日の報告は、書面によるものとする。
4 発注者は、第1項又は第2項に記載する報告に疑義がある場合、遅滞なく、その旨を受注者に通知するものとする。
(派遣先の講ずべき措置)
第 13 条 発注者は、派遣就業が適正に行われるように、安全、衛生の確保、セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの防止、均衡待遇の推進、その他適切な就業環境の維持等、労働者派遣法その他関係法令及び厚生労働省指針等で定められた派遣先が講ずべき措置を講じるものとする。
(就業の確保)
第14条 受注者は、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める所定の法令上の手続等をとるとともに、派遣労働者に対し適切な労務管理を行い、発注者の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・企業秘密を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならないものとする。
2 受注者は、労働保険及び社会保険の適用手続を適切に進め、労働保険及び社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うものと し、加入に伴う費用については受注者が負担するものとする。
3 受注者は、労働基準法に基づき、派遣労働者には派遣業務に支障のない範囲において有給休暇を取らせるものとし、派遣労働者から有給休暇の申請があった場合、原則として、発注者へ事前通知するものとする。
4 発注者は、前項により派遣労働者が有給休暇の取得等により業務に従事できない場合には、受注者に対してその期間中に代替の派遣労働者の派遣を要請することができるものとし、受注者は、発注者から代替の派遣労働者の派遣要請があった場合には、可能な限りその要請に応じなければならない。また、代替の派遣労働者に対する派遣料金等の諸条件は、個別契約に準じるものとする。
5 発注者は、本派遣業務の遂行に必要な施設、設備等を発注者の業務に支障のない範囲において、派遣労働者に使用させることができるものとする。
(機密保持及び規程の遵守)
第 15 条 受注者は、派遣業務の遂行のため知り得た発注者の業務上の機密を第三者に漏らしてはならないものとする。
2 受注者は、派遣労働者に対し、前項の義務を遵守させなければならないものとする。
3 受注者は、派遣労働者に対し、第一項の機密保持を遵守させるため、派遣労働者から守秘義務に関する誓約書を取得し、発注者に提出しなければならないものとする。
4 以下の各号に該当する情報は、発注者の業務上の機密から除外するものとする。一 受注者又は派遣労働者が知り得た時点で、公知であった情報
二 受注者又は派遣労働者が知り得た後に、受注者又は派遣労働者の責によらず公知となった情報
三 受注者又は派遣労働者が知り得る時点で、既に受注者又は派遣労働者が所有していた情報
四 受注者又は派遣労働者が第三者から、合法的に入手した情報
五 受注者又は派遣労働者が第三者への開示について、発注者の承諾を得た情報
六 受注者又は派遣労働者が独自に開発した情報
5 本条記載の機密保持義務は本契約及び個別契約の終了後も効力を失わないものとし、受注者は派遣労働者にも適用させる義務を負うものとする。
(派遣労働者の情報)
第 16 条 発注者及び受注者は、本契約及び個別契約上知り得た派遣労働者のすべての個人情報を保護し、これを漏らしてはならないものとする。また、発注者の職員及び受注者の従業員に対しても同様とする。
2 発注者は、受注者から派遣された派遣労働者の個人情報を、本契約及び個別契約の履行に必要な範囲を超えて利用してはならないものとする。ただし、他の使用目的を示して本人の同意を得た場合、又は法律に定めのある場合はこの限りではない。
3 受注者は、発注者から、派遣労働者を発注者以外の団体等の物的管理下にある場所で就労させるため、派遣労働者の個人情報を当該団体等に通知する必要がある旨の連絡があった場合、対象となる派遣労働者から、同人の個人情報を当該団体等に提供すること(第三者提供)について同意を取得するものとする。
(苦情処理)
第 17 条 発注者及び受注者は、派遣労働者から苦情の申し出を受ける者を定めるとともに、派遣労働者から苦情の申し出を受けた場合には速やかにその内容を相手方に通知し、密接な連携の下に、迅速かつ適切な処理を図るものとする。
(派遣先責任者、派遣元責任者)
第 18 条 発注者及び受注者は、自己が雇用する労働者の中から、各々の派遣先責任者、派遣元責任者を選任し、相互に連携して派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理、発注者受注者間の連絡調整その他労働者派遣法第 36 条及び第 41 条で定める事項を行わせなければならないものとする。
(派遣業務の変更等)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、派遣業務の内容を変更し、又は一時中止させることができるものとする。この場合において、当該変更等の内容が本契約及び個別契約係る契約条件に影響を及ぼすものであるときは、変更契約を締結するものとす る。
(損害賠償)
第 20 条 受注者は、受注者又は派遣労働者の故意又は過失によって、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害を賠償するものとする。ただし、派遣労働者に対する指揮命令の過失その他発注者の責めに帰すべき事由により生じた場合はこの限りでない。
2 発注者は、前項の損害が、受注者又は派遣労働者の故意又は重過失によって生じた場合は、次条に基づき本契約及び個別契約を解除することができるものとする。
(発注者の契約解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができるものとする。
一 着手期間を過ぎても、正当な理由がなく派遣業務に着手しないとき。
二 派遣業務の遂行不適当なとき又は派遣業務の遂行をする見込みがないと明らかに認められるとき。
三 受注者又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行にあたり、不正な行為をしたとき。
四 受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の調査の実施にあたり、調査を行う者の指示に従わないとき又はその職務を妨害したとき。
五 前4号に定めるもののほか、この契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 発注者が前項の規定により契約を解除したときは、受注者は、個別契約に定めた基本料金に派遣期間の月数を乗じた金額の100分の10に相当する額の違約金を発注者に支払わなければならないものとする。
3 発注者は、契約の解除を行う場合において、受注者から請求があったときは、契約の解除の理由を受注者に対し明らかにするものとする。
(個別契約の中途解除の特例)
第 22 条 発注者は、30 日以上の予告期間をもって受注者に書面により通知することにより、個別契約を中途解除することができるものとする。
2 発注者は、予告した日と個別契約の解除を行おうとする日の間の期間が 30 日に満たない場合には、予告の日と個別契約の解除を行おうとする日の 30 日前の日との間の期間の派遣料金に相当する額を受注者に支払うものとする。
3 発注者は、予告を行わない場合には、1ヶ月分の派遣料金に相当する額を受注者に支払うものとする。
4 発注者及び受注者は、その責に帰すべき事由により個別契約を中途解除する場合には、当該解除に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保(受注者において他の派遣先を確保することを含む。)を図るものとする。
5 発注者は、発注者の責に帰すべき事由により個別契約を中途解除する場合、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとし、これができない場合には、個別契約の解除に伴い受注者が個別契約に係る派遣労働者を休業させる等を余儀なくされたことにより生じた損害を、以下の金額を限度として賠償するものとする。
一 受注者が当該派遣労働者を休業させる場合における、個別契約の解除日の翌日から個別契約に定める派遣期間の末日までの間の休業手当に相当する額
二 受注者がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合における、第2項に 定める期間の賃金に相当する額(ただし、30 日分を上限とし、第1項に基づき 30 日 以上の予告期間をもって受注者に書面により通知した場合は賠償しないものとする。)
6 発注者の責に帰さない理由により個別契約の遂行が不可能となった場合には、xx項の規定 にかかわらず、ただちに中途解除することができるものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第 23 条 発注者及び受注者は、本契約及び個別契約により生じた権利又は義務を、承諾なくして第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとする。
(代表者等の変更と通知)
第24条 発注者又は受注者は、その代表者又は住所を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならないものとする。
(契約の費用)
第25条 本契約の締結に要する経費は、受注者の負担とするものとする。
(合意管轄)
第 26 条 本契約及び個別契約に関する紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所のいずれかを第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとする。
(協議)
第 27 条 本契約又は個別契約に定めない事項及びその解釈に疑義を生じた事項については、発注者及び受注者はxxxxの原則に従い協議の上、決定するものとする。
本契約成立の証として本契約書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 | 住 | 所 | xxx新宿区西新宿六丁目5番1号 |
氏 | 名 | 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 印 | |
受注者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | ||
印 |
別添2
労働者派遣個別契約書(標準様式)
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部(発注者)と株式会社○○○○(受注者)とは、労働者派遣基本契約書第 1 条に基づき、次の就業条件表により、労働者派遣契約を締結するものとする。
【就業条件表】
別
種 項目 就業条件
会社名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
就業場所 xxx新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー18 階
(
発 派 組織単位
者 先
注 遣 組織単位の長
) 指揮命令者派遣先責任者
苦情処理の申出先
会社名
( 許可番号
受 派
注 遣 所在地
)
者 元 派遣元責任者 苦情処理の申出先
業務内容派遣期間派遣人数
派遣労働者を無期雇
用派遣労働者又は 60歳以上の者に限定するか否かの別
就業日休日
始業・終業時間休憩時間
就業日等の変更
派 時間外勤務遣
条
件 休日勤務
安全衛生
派遣契約解除の措置
東日本賃貸住宅本部設計部団地設計第1課 TEL:
東日本賃貸住宅本部設計部団地設計第1課課長
東日本賃貸住宅本部設計部団地設計第1課 課長 ○○ ○○ TEL:東日本賃貸住宅本部総務部総務課 課長 ○○ ○○ TEL:
東日本賃貸住宅本部総務部総務課 ○○ ○○ TEL:
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○(役職名及び氏名)TEL:
○○○○(役職名及び氏名)TEL:
【「掲示文兼入札説明書」3業務概要(3)業務内容】のとおり
契約締結日の翌日から令和5年8月29日
1名
無期雇用労働者、60 歳以上の者に限定しない
月曜日~金曜日
土曜日、日曜日、国民の祝祭日、12 月 29 日から 1 月 3 日までの発注者の年末年始休暇
9 時 15 分~17 時 40 分(所定労働時間 7 時間 25 分)
12 時 00 分~13 時 00 分(60 分)
発注者は、就業日の定めに係らず、必要が生じた際は、就業日・就業時間及び休憩時間を変更できるものとする。この場合、発注者及び受注者事前協議の上決定する。
派遣元 36 協定の範囲内とする。
但し、特別条項により月 45 時間を超えて勤務する場合は、派遣元 36 協定の特別条項の範囲内とする。
派遣元 36 協定の範囲内とする。
但し、予め就業日を休日に振替えた場合はこの限り(休日勤務)でない。労働基準法・労働安全衛生法の定めるところによる。
① 発注者は、30 日以上の予告期間をもって受注者に書面により通知することにより、派遣契約を中途解除することができるものとする。
② 発注者は、予告した日と派遣契約の解除を行おうとする日の間の期間が 30 日に満たない場合には、予告の日と派遣契約の解除を行おうとする日の 30 日前の日との間の期間の派遣料金に相当する額を受注者に支払うものとする。
③ 発注者は、予告を行わない場合には、1 ヶ月分の派遣料金に相当する額を受注者に支払うものとする。
④ 発注者及び受注者は、その責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合には、当該解除に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保(受注者において他の派遣先を確保することを含む。)を図るものとする。
⑤ 発注者は、発注者の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとし、これができない場合には、派遣契約の解除に伴い受注者が派遣契約に係る派遣労働者を休業させる等を余儀なくされたことにより生じた
損害を、以下の金額を限度として賠償するものとする。 一 受注者が当該派遣労働者を休業させる場合における、派遣契約の解除日の翌日から派遣契約に定める派遣期間の末日までの間の休業手当に相当する額 二 受注者がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合における、第2項に定める期間の賃金に相当する額(ただし、30 日分を上限とし、第1項に基づき 30 日以上の予告期間をもって受注者に書面により通知した場合は賠償しないものとする。) ⑥ 発注者の責に帰さない理由により派遣契約の遂行が不可能となった場合には、xx項の 規定にかかわらず、ただちに中途解除することができるものとする。 | |||
苦情処理方法等 | 苦情処理の申出先に派遣労働者より苦情の申出があった場合は、派遣元責任者及び派遣先責任者に連絡をし、責任者双方で協議し誠意をもって解決を図り、その結果について派遣労働 者に通知することとする。 | ||
派遣料金 (税抜 ) | 基本料金 | ○円/時間 | (内、時間給○円/時間) |
時間外勤務 (5:00~9:14、17:40~ 21:59) | ○円/時間 | (時間給の 25%増) | |
時間外深夜 勤務(22:00~4:59) | ○円/時間 | (時間給の 50%増) | |
休日勤務 | ○円/時間 | (時間給の 35%増) | |
休日時間外勤務 | ○円/時間 | (時間給の 35%増) | |
休日深夜勤務 (22:00~) | ○円/時間 | (時間給の 60%増) | |
時間外単位 | 5 分単位端数切捨 | ||
遅早単位 | 5 分未満切上 | ||
通勤費 | 基本料金に含む。 | ||
出張交通費 | 発注者の指揮命令で出張に要した交通費及び発注者の旅費規程に準じて算定した泊付き出張に要した額(日当を除く。)を、受注者は発注者に請求できるものとする。 | ||
請求書送付先 | 〒163-1382 xxx新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部設計部企画課 | ||
請求対象期間 | 毎月 1 日~末日 | ||
請求日 | 翌月 10 日 | ||
支払条件 | 請求書を受領した日から起算して 30 日以内に受注者の指定する金融機関口座へ振込むもの とし、振込手数料は発注者の負担とする。 | ||
その他 | 欠勤等 | 派遣労働者が、受注者の規定する有給休暇の取得等により業務に従事できない場合は、発注 者は受注者に対して派遣料金を支払わない。 | |
名刺の使用 | 業務活動に係る派遣先会社名での名刺は、発注者が支給する名刺を使用するものとする。 | ||
xxxx等 | 発注者は、派遣労働者に対し、発注者が雇用する労働者が利用する施設や設備について、当該労働者と同様に利用させるよう可能な範囲内で便宜供与するものとする。 | ||
派遣先が派遣労働者を雇用する場合の 紛争防止措置 | (有料職業紹介事業の許可がある場合) 労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には、職業紹介を経由して行うこととし、手数料として派遣先は派遣元事業主に対して、支払われた賃金額の◯◯分の○に該当する額を支払うものとする。 (有料職業紹介事業の許可がない場合) 労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働 者を派遣先が雇用する場合には、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元事業主に申し出ること。 | ||
協議事項 | この契約に定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者が協議して定める。 |
本契約締結の証として本書 2 通を作成し、発注者及び受注者は各 1 通を保有する。
令和○年○月○日
発注者 住所 xxx新宿区西新宿六丁目5番1号
氏名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 〇〇 〇〇
受注者 住所 ○○○○
氏名 ○○○○
○○ ○○○○
別添3
労働者派遣通知書
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 御中
労働者派遣基本契約第5条の規定に基づき、次のとおりご通知いたします。
派遣労働者の氏名等 | ○○ ○○(カナ○○ ○○)(男・女) |
社会保険・雇用保険の被保険者資格取得の有無 | 健康保険 加入済み 厚生年金保険 加入済み 雇用保険 加入済み |
無期雇用・有期雇用の別 | |
60 歳以上であるか否かの別 | |
資格や同種業務の実務経験等 |
令和○年○月○日
派遣会社名 ○○○○代表取締役 ○○○○
別添4
誓約書(案)
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 殿
この度、私は貴機構に就業するにあたり、以下の事項を遵守することを誓約いたします。
(機密保持の誓約)
第1条 私は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法 律」(以下「労働者派遣法」という。)第24条の4(秘密を守る義務)を遵守し、誠実に職務を遂行することを誓約するとともに、以下に示される貴機構における業務上の機密(以下
「機密情報」という。)について、貴機構の許可なく、開示、漏洩もしくは使用しないことを約束いたします。
一 業務で取扱う個人情報 二 業務上知り得た機密情報
三 財務、人事、組織等に関する情報
四 他の団体等との業務委託及び協定等の業務取引に関する情報五 その他、貴機構が機密保持対象として取扱う一切の情報
(機密の報告および帰属)
第2条 私は、機密情報は貴機構の業務上作成または入手したものであることを確認し、当該機密の帰属が貴機構にあることを確認致します。また当該機密情報について、私に帰属する一切の権利を貴機構に譲渡し、その権利が私に帰属する旨の主張をいたしません。
(機密情報の複製等の禁止)
第3条 機密情報が記載・記録されている媒体については、職務執行以外の目的で複製・謄写しないこと、および職務執行以外の目的で貴機構の施設外に持ち出しをしないことを約束いたします。
(派遣業務終了後の秘密保持)
第4条 機密情報については、貴機構への派遣業務が終了した後においても、開示、漏洩もしくは使用しないことを約束致します。また機密情報が記載・記録されている媒体の複製物および関係資料等がある場合には、派遣業務終了時にこれを貴機構にすべて返還もしくは廃棄し、自ら保有いたしません。
(損害賠償)
第5条 前各条に違反して、貴機構の機密情報を開示、漏洩もしくは使用した場合、法的な責任を負担するものであることを認識し、これにより貴機構が被った一切の損害(訴訟関連費用を含む。)について、その全額を賠償します。
(個人情報管理に関する同意)
第6条 私は、貴機構が実施する個人情報管理について、以下の事項に同意します。一 個人情報は労務管理、福利厚生、緊急連絡等の目的で使用されること。
二 給与計算や年末調整業務等で、一定の基準を満たす委託先に個人情報が第三者へ提供または預託されること。
三 個人情報が誤っていた場合、税務手続き等で適切に処理されない可能性があること。令和○年○月○日
住 所 ○○○○
氏 名 ○○○○ 印
別添5
入 札 書
x xx
xxx、「xx台保存xx改修等関連業務における労働者派遣業務」の概算総価
・基本料金総額④
※本件に係る単価(派遣労働者1名の1時間あたりの単価)に就業人数と就業時間を乗じた総額を記載する(①×②
×③)=④)
派遣労働者1名の1時間あたり単価(円) (派遣元経費等を含む) ① | 派遣人数 (※1) ② | 1 名あたりの業務時間(※2) ③ | 金額(円) ④ |
円 | 1人 | 3,562 時間 | 円 |
・残業代金総額
※本件に係る残業単価(派遣労働者1名の1時間あたりの残業単価)に就業人数と残業時間を乗じた総額を記載する
(⑤×⑥×⑦)=)
派遣労働者1名の残業の1時間あたり単価(円) ⑤ | 派遣人数 (※1) ⑥ | 1 名あたりの残業時間(※3) ⑦ | 金額(円) |
円 | 1人 | 474 時間 | 円 |
・概算総価 ④+⑧=⑨
金額(円) ⑨ |
円 |
※1 入札価格の算定に当たっては、下記の想定の元で価格の算定を行うものとする業務開始時(令和3年9月8日)において、計1名派遣すること
※2 契約期間の就業日数 480 日×1日の業務時間(7時間 25 分(注))(少数第1位四捨五入)
(注)1日当たり 7.42 時間と読み替えている。
※3 契約期間の就業月数 23.7 ケ月×1か月あたりの予定残業時間(20 時間)
入札心得書を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日
住 所
氏 名 印
代理人 印
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 殿
(件名
赤 遣 羽業 xx 保
存 入 住札 棟書 改
) 修
等関連業務における労働者派
独立行政法人都市再生機構
東日本賃貸住宅本部
殿
印
氏 会 所
社 在
名 名 地 印
印
表 裏
委任している場合は、代理人の氏名又は印
別添6
派遣労働者条件適合証明書
令和 年 月 日
(派遣先)
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 殿
(派遣元)住所
商号又は名称
代表者氏名 印
イ及びロに示す
派遣先と派遣元との間に令和3年○月○日締結した労働者派遣基本契約(以下「基本契約」という。)に基づく「xx台保存xx改修等関連業務における労働者派遣業務」に係る派遣労働者について、下記の条件を満たす者であることを証明します。
記
派遣労働者の条件 | 満たす場合は「○」又は 年月日(※)を記入 | |||
イ 下記のいずれかの資格等を有する者であること。 | - | |||
(イ)・・・・・・・・ | ||||
(ロ)・・・・・・・・・ | ~ | 年 年 | 月 日 月 日 | |
(ハ)・・・・・・・・・ | ||||
ロ 恒常的な雇用関係 予定派遣労働者は、本業務に係る申請書及び資料の提出時点において派遣元と雇用関係があること。 | 年 | 月から雇用開始 |
※ 実務経験が断続的である場合には、年月日を別紙(様式自由)へ記入可。
以 上
別添7
違約金に関する特約条項
第1条 発注者及び受注者が令和3年 月 日付けで締結した「xx台保存xx改修等関連業務における労働者派遣業務」の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令
(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、同法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
x x契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
第2条 受注者が前条の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
発注者 | 住所 | xxx新宿区西新宿六丁目5番1号 |
氏名 | 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 | |
本部長 | ||
受注者 | 住所 |
氏名 印