(15)外国PEPs(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項各号及び
外貨ネクストネオ取引約款
第1条(本約款の趣旨)
1.本約款は、お客様が株式会社 外為どっとコム(以下「当社」といいます)との間で行う、外国為替保証金取引(以下「本取引」といいます)に関する権利義務関係及び本取引を含む本取引に関するサービス(以下「本サービス」といいます)の利用に関する取り決めです。お客様には、取引を行うにあたり、本約款の各条項の内容を承諾した上で当社と取引を行うものとします。
2.外国為替保証金取引とは、事前に取引金額の一部を保証金として預け入れた後に行う店頭金融先物取引(金融商品取引法第 2 条第 22 項第 1 号に該当する取引で、当該売買の目的となっている通貨等の受渡決済若しくは売戻又は買戻をしたときは差金の授受によって決済することができる取引)で、常に約定日の2営業日後の日を決済日とし、かつ、決済日に反対売買等の決済取引を行わない場合には、自動的に当該決済日が翌営業日に繰り延べられる特約がついたものをいいます。
第2条(リスク及び自己責任の原則)
1.お客様は、本約款の事項を承諾し、外国為替保証金取引の内容及び仕組み、リスクを理解の上、自らの判断と責任において当社と取引することに合意します。お客様は、外国為替保証金取引の特徴、リスク、仕組み及び当社が提供する本取引に関する取引条件等について、本約款及び取引説明書を十分に理解及び検討し、また次の各号に掲げるリスク等を十分に理解した上で、お客様の判断と責任において本取引を行うものとします。
(1)本取引には、政治・経済情勢の変化及び各国政府の外国為替取引への規制等による影響を受けるリスクがあること
(2)本取引には、システム機器、通信機器等の故障、カバー取引先からのレート配信に異常が生じた場合若しくはそのおそれがある場合等、不測の事態による取引の制限が生じるリスクがあること
(3)本取引については、外国為替市場では、24 時間常に為替レートが変動している(土日・一部の休日を除く)ので、相場がお客様の予想と反対方向に進んだ場合、為替差損が発生するリスク(価格変動リスク)があること
(4)本取引には、少額の保証金で大きなレバレッジ効果を得ることができ、大きな利益を得る可能性がある反面、多大な損失を生じるリスクがあること
(5)本取引には、損失を抑制する目的でロスカット・ルール(「ロスカット」とは、お客様の損失を一定の範囲に抑えるための措置として、あらかじめ設定したロス(損失)の水準まで相場が動くと自動的に反対売買を行い損失を限定することをいいます。ロスカットのルールの基準及びその処理の手順は、当社の判断によって変更するこ
とができるものとします。)が設けられているが、通貨等の価格または金融指標の数値の変動により、このルールに基づくロスカットが執行されて損失を生ずることとなる可能性があり、場合によっては、当該損失の額が取引保証金の額を上回ることとなる恐れがあること
(6)本取引には、主要国での祝日や特定の時間帯において、また、天災地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下で、当社からのレートの提示が困難になり、お客様が保有するポジションを決済することや新たにポジションを保有することが困難となること(流動性リスク)があること
(7)本取引には、当社が本取引に関連して取引を行う外国為替保証金取引業者及びその取引先銀行の破綻等による取引制限、または建玉及び預託保証金の移管等により被る損害等の取引先信用リスクがあること
(8)本取引より生じるお客様の当社に対する債権は、当社に対する一般の債権者と同様に取り扱われること
(9)お客様と当社が行う取引については、店頭相対取引として行うものであり、当社が表示する通貨等の売付けの価格と買付けの価格とに差(スプレッド)があること
(10)本取引に関連して発生するスワップポイントについては、金利状況により損失が発生するおそれがあること
(11)お客様は当社で両建て取引を行うことができますが、両建て取引は、スプレッドコスト(売値と買値の差)が二重にかかり、スワップポイントも売建て買建ての双方で異なり逆ざやが生じる恐れがあることや、売値と買値の価格差についてお客様が二重に負担することなどから、お客様にとって不利益となりうる取引であること
(12)当社がお客様からいただく取引手数料の額については、取引説明書により、別途当社が定めるものであること
(13)本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクとして全てを網羅しているものではないこと
2.本取引は口座開設から決済まで主としてインターネットを通じた非対面取引により行われるものであり、お客様は単独でパソコンの基本操作を行えることが前提となります。
第3条(定義)
1.本約款における「営業日」とは、取引対象通貨ごとに国内の金融機関の営業日及び外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日を指すものとします。
2.本約款における「取引保証金」とは、当社が別途定めた最低取引単位毎に予め預託することが必要な担保金をいいます。なお、取引説明書に定める「必要保証金額」と同義となります。
3.本約款における「通知」とは、当社が提供するオンライントレード・システム(以下、
「本システム」という)を通じて、またはその他の方法により、お知らせする内容を確認できるようにすることをいいます。
4.本約款における「反対売買」とは、未決済建玉を売戻しまたは買戻しにより差金決済することをいいます。
第4条(法令等の遵守)
お客様及び当社は、本取引にあたり「金融商品取引法」、「外国為替及び外国貿易法」及びその他の法令諸規則を遵守するものとします。
第5条(本サービスの範囲)
1.当社がお客様に提供する本サービスの取引時間、取引通貨、取引数量、取引に関する情報その他、本サービスによるサービス範囲は、当社が定めるものとします。なお、本サービスの範囲は、本約款並びに取引説明書等の規約類、その他ホームページ内での告知等合理的な方法により通知いたします。
2.前項に係るサービス範囲につき、当社は、お客様に事前に通知することなく変更することができるものとします。
3.当社は、本システムの機器等の障害(第三者によるものも含む)または補修等やむを得ない事由がある場合には、お客様に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
第6条(反社会的勢力の排除)
お客様は、当社と取引を行うに当たって、以下の項目に該当しないものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等、その他の反社会的勢力
(2)当社に対し暴力的な要求若しくは法的な責任を超えた不当な要求を行うこと
(3)当社との取引に関して暴力的若しくは脅迫的な言動を行うこと
第7条(機器、回線等の環境)
1.本取引、及び本取引に付随する各種情報の提供サービスの利用にあたり、お客様は、あらかじめ本取引及び上記サービスを利用するために必要なすべてに対応した機器、回線、設備、ソフトウェア等をお客様の責任及び費用負担において準備するものとします。
2.当社の提供する取引環境の規格変更等により、お客様の使用している機器等が当社の定める必須環境若しくは推奨環境に対応することができなくなった場合、お客様は、お客様の責任及び費用負担において本システムに対応した機器、回線等を準備するものとします。
第8条(口座の開設)
1.お客様は、本約款に定める外国為替保証金取引を行うことを目的として、当社所定の本約款及び取引説明書、その他当社の定める規則等を十分に理解し、かつこれらに異議なく承諾の上、本人確認の手続等、当社所定の手続により外貨ネクストネオ(以下
「本口座」という)の開設の申込を行うものとします。ただし、申込にあたっては以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。
(1)本取引の特徴、仕組み、リスクについて十分理解していること
(2)当社から電子メール若しくは電話で直接ご本人と常時連絡が取れること(お客様が法人の場合は、売買担当者と常時直接の連絡が取れること)
(3)ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること
(4)本取引にかかる報告書面の電子交付に同意いただけること
(5)電子交付の利用にあたり必要となる通信機器、通信回線および閲覧環境等を用意いただけること
(6)日本国内に居住する 20 才以上 80 才以下の行為能力を有する個人、または日本国内で本店が登記されている法人であること
(7)お客様が法人の場合、商業登記簿上の本店にて郵便物の受領が可能なこと
(8)本サービスにかかる約款及び取引説明書、その他当社の定める規則等を理解するに充分な日本語の能力をお持ちであること。また、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に一切の支障がないこと
(9)お客様の当社における指定口座(振込先預金口座)は、国内に存する金融機関を指定していただけること
(10)名義の如何を問わず、外貨ネクストネオにおいて既に口座をお持ちでないこと
(11)お客様の個人情報(個人番号および法人番号を含む)を正確にご登録頂けること
(12)外国為替保証金(証拠金)取引業務に従事する役職員でないこと
(13)本約款に定めるお客様の義務に違反していないこと
(14)余裕資金にてお取引いただけること
(15)外国PEPs(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項各号及び
同法施行規則第 15 号各号に掲げる者(外国の元首、外国政府等において重要な地位を占める者及び過去にこれらの者であった者並びにこれらの者の家族等)に該当しないこと
2.本約款により行われるすべての金銭の計上は本口座を用いて処理するものとします。
3.本口座開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判定するものとし、お客様は当社が本口座の開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。なお、お客様が当社の審査に漏れた場合であっても、その理由については開示しないものとします。
4.当社はお客様のお申し込み承諾後に、お客様に口座番号及びパスワード(お客様が申込時に指定。)を通知し、お客様が利用開始時に使用する口座番号及びパスワードが一致した場合のみ行うことができます。
5.当社が承諾後にお客様に通知した口座番号及びパスワードを使用できるのはお客様ご本人に限ることとし、これらを共同で使用し、または他人に貸与若しくは譲渡することはできません。お客様ご本人以外の方の使用が判明した場合またはお客様ご本人以外の方が使用したものと当社が合理的に認めた場合には、当社は、本システムの利用の停止、取引制限及び口座解約をできるものとし、お客様はこれに異議を述べないものといたします。また、お客様は口座番号及びパスワードが第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理しなければならず、お客様の口座番号及びパスワードにより、お客様ご本人以外の方が行ったすべての取引についての一切の責任はお客様ご本人に帰するものとします。
6.お客様が、法人の場合、本取引を行うことは、法令その他規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の手続及び内部的手続、体制がとられているものといたします。
7.お客様が、本条第 1 項第 15 号に該当することとなった場合、または該当するおそれが生じた場合には、当社に対して直ちに当該事項を報告するものとします。
8.前項までに定める要件を満たし、かつ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、当社にお客様の個人番号若しくは法人番号をご申告いただいた場合にのみ、本取引を行うことができます。
第9条(保証金)
1.お客様は、当社と外国為替保証金取引を行うにあたり、取引によって生じるお客様の一切の債務を担保するために、当社に対して、当社が定める金額以上の保証金を当社の定める方法により本口座にあらかじめ預託するものとします。お客様が当社に預託した金銭はお取引の状況により取引保証金として取扱われるものとします。取引保証金の料率については別途定めるものとします。なお、取引保証金、その他余剰金に対して利息は付与されません。
2.当社は、相場急変動が発生しかつ今後当面の継続が予想される、あるいは近日中の相場急変動の発生が予見される等の理由により緊急での必要保証金額の増額が適切であると当社が判断した場合には、別途取引説明書で定めるところに従い、お客様への事前の告知(当社ホームページ又は取引画面での表示を含む)に基づき、取引保証金を任意の額に変更することができるものとします。また、変更後の取引保証金額は、変更後における新規取引のみならず、お客様が保有する未決済のポジションにも適用することができるものとします。
3.保証金は、お客様による振込みが完了した時点ではなく、当社がその入金を合理的に
認識しうる時点をもって預託されたものとします。
4.当社に預託されている保証金の額が、預託すべき金額を超えている時、お客様は、超過分の全部又は一部の返還を受けることができるものとし、お客様より請求があった日から起算して原則として3営業日以内に返還されるものとします。但し、当社に預託されている保証金の額が預託すべき金額を超えている時であっても、お客様のポジションの保有状況、経済情勢その他の事由により、この返還請求に応じた場合にお客様保有のポジションがロスカットに至る可能性が高いと当社が合理的に認めた場合には、当社はこの返還請求を拒否できるものとします。
5.お客様と当社間の保証金の受払の方法に関しては、原則として日本国内における金融機関の口座への振り込みとします。なお、銀行振込手数料に関しては、当社が振り込み側である際は当社の負担、お客様が振り込み側である際はお客様の負担とします。
6.お客様は、本条各項に定める金銭の預託若しくは返還を、当社との外国為替保証金取引のため、あるいはそれに係る範囲内で行うものとし、外国為替保証金取引と関係のない金銭の預託若しくは返還を行わないものとします。
第 10 条(決済に伴う不足金)
1.お客様がポジションを決済したことにより差損金が生じた場合で、当該損益金の額がお客様の取引口座に差し入れされている保証金の額を上回り、不足金が生じたときは、お客様は当社の請求により当該不足金の発生した決済日の翌々営業日午後3時までに当該不足金の額の金銭をお客様の取引口座に差し入れるものとします。
2.お客様の口座に不足金が発生している場合、当社はお客様からその弁済を受けるまでは、取引口座に差し入れされている保証金を担保として留保することができるものとします。また、当社はお客様から出金の依頼を受けた場合、これを留保することができるものとします。
3.本条 1 項及び 2 項の規定は、当社が定めるロスカットの反対売買により不足金が発生したときに準用されるものとします。
第 11 条(取引手数料等)
1.お客様が本システムを利用して売買注文を行い、約定した場合は、当社はお客様より所定の取引手数料を申し受けるものとします。
2.取引手数料は、経済情勢等の変化により、当社の判断にて変更することができるものとします。
3.その他、お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度お客様より徴収するものとします。
第 12 条(売買注文の受付)
1.お客様は、本取引の売買注文を行うときは、通貨ペア、売買の種別、取引数量、価格、その他の注文内容及びその執行条件について当社の応じられる範囲であらかじめ指示するものとします。
2.お客様が本システムを利用して当社へ発注する売買注文は、お客様が注文を入力したのち、当社がその入力内容を受信した時点で注文の受付とします。
3.電話を利用して当社に発注する売買注文は、お客様からの売買注文を復唱確認した時点で注文の受付とします。
4.当社に回線及び機器の瑕疵又は障害(以下「システム障害」といいます)が発生した場合、または第 2 条第 1 項第 6 号に定める事由によりお客様にレートを提示できない若しくはレートを提示することが困難であると当社が判断した場合は、本システム、電話、FAX、電子メールその他の手段による受注並びに約定が行われないことがあることに同意するものとします。
第 13 条(売買注文の執行)
1.お客様が本システムを利用して当社に指図した売買注文は、原則として速やかに執行されるものとします。
2.お客様が本システムを利用して当社に指図された売買注文は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、当社は決済するために必要な反対売買の注文以外、すべての注文の執行を行わないものとします。ただし、当社が必要と認める場合は、これを除きます。
(1)お客様の取引口座に保証金が不足する場合。
(2)お客様の売買注文の内容が本約款・取引説明書等、または当社が定める本システムを利用した取引に関するルールに違反する場合。
(3)お客様保護の観点より、注文の執行を行うことが不適当であると当社が認めた場合。
3.当社が提示したレートが明らかにインターバンク市場の実勢と乖離したと当社が判断 した場合は、当社は、お客様への事前の通知をすることなく、当該レートに起因する お客様の未約定注文について約定を行わないこと、及び該当レートで約定したご注文 を取り消すことができるものとします。この場合、当社の合理的な裁量により、実勢 と乖離したレートによって決済または成立したポジションを復元または取り消すこと、若しくは、約定価格を訂正することができるものとします。
4.本システムの障害又は誤作動等によって誤ってポジションが決済または成立した場合
(新規注文の約定のほか、ロスカットの誤執行も含みます。)は、当社は、誤って決済されたポジションを復元し、または誤って成立したポジションを取り消すことができるものとします。
第 14 条(期限の利益の喪失)
1.お客様について、第 6 条若しくは次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても、お客様は、当社に対するすべての外国為替保証金取引に係る債務について期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済するものとします。また、当社は上記事由に該当したお客様の本取引を制限できるものとします。さらに、本項第 10 号に該当するお客様の本取引が約定した場合、遡ってこれを無効とすることができるものとします。
(1)支払の停止又は破産、会社更生・民事再生手続、若しくは特別清算手続開始の申立があったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)お客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(4)お客様の当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押または、競売手続の開始があったとき
(5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が生じたとき
(6)住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき、あるいは、当社よりの電話等による連絡等が不可能であると当社が判断したとき
(7)海外に居住することとなったとき
(8)死亡したとき
(9)心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難又は不可能となったとき。
(10)第 26 条第 1 項第 4 号、第 5 号、第 8 号、及び第 9 号に該当する取引を行ったとき、あるいは、同取引を行ったと当社が認めたとき
(11)その他、お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき
2.お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって、お客様は、当社に対する本取引に係るお客様の債務は期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済するものとします。
(1)お客様の当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき
(2)お客様の当社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押または競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含む。)があったとき
(3)お客様が当社との本約款、取引説明書その他当社の定める規則等に違反したとき
(4)お客様の資産が 0 円を下回った場合で、当社が期間を定めて是正を催告したにもか
かわらず、当該資産を 0 円以上の状態に回復しないとき
(5)前 4 号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3.本条 1 項のいずれかに該当した場合、お客様が発注した新規注文および決済注文につ
き未約定の注文に関しては、当該事由に該当したことが判明した時点および当社が当該事由に該当すると合理的に判断した時点で、当社は取り消し得るものとします。
第 15 条(支払不能又は不能となる恐れがある場合等における本取引)
1.お客様が前条第 1 項各号のいずれかに該当したときは、当社は任意に、お客様への事前の連絡や、お客様の承諾を必要とすることなく、お客様が本口座を通じて行っているすべての本取引につき、それを決済するために必要な反対売買を行い、決済することができるものとします。
2.お客様が前条第 2 項 1 号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社は任意に、お客様への事前連絡や、お客様の承諾を必要とすることなく、当該遅滞に係る本取引を決済するために必要な反対売買を行い、決済することができるものとします。
3.お客様が前条第 2 項の各号のいずれかに該当したときで、当社から請求があった場合には、お客様は、当社の指定する日時までに、当社の本口座を通じて行っているすべての本取引を決済するために必要な反対売買等を、当社に注文するものとします。
4.前項の日時までに、お客様が反対売買の注文を行わないときは、当社は任意に、それを決済するために必要な反対売買等を行うことができるものとします。
5.前各号の反対売買等を行った結果、お客様が預託された保証金以上の損失が生じた場合には、お客様は当社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。
第 16 条(差引計算)
1.お客様は、当社との一切の取引において、下記に列挙する事項のいずれかに該当した場合、当社の通知により、当社に対して負担する一切の債務の、期限の利益を喪失するものとし、当社は、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも相殺することができるものとします。
(1)入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)本約款のいずれかの規定に違反した場合
(3)当社 Web サイトの運営または当社の電気通信設備に支障を及ぼしまたは及ぼすおそれのある行為を行なったと当社が認定した場合
(4)仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第 2 条に定める通知若しくは租税公課の滞納その他滞納処分を受け、またはこれらの申立、処分、通知を受ける可能性のある事由を生じたとき
(5)その他、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合
2.前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり取引保証金及び預け金の払戻しを受け、お客様の債務の弁済に充当すること
ができるものとします。
3.前 2 項によって差引計算を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間の計算実行の日までとし、債権債務の利率については、当社の定める利率及び率によるものとし、また差引計算を行う場合、債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の指定する通貨によるものとします。
第 17 条(占有物の処分)
お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、当社は、占有しているお客様の外国通貨等を処分できるものとし、処分により得られた金額から諸費用を差し引いた残額を、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします。
第 18 条(充当の指定)
第 14 条若しくは前条の債務の弁済または第 16 条の差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序及び方法によりお客様の債務の弁済に充当することができるものとします。
第 19 条(遅延損害金の支払い)
お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、請求により、履行期日の翌日より履行の日まで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
第 20 条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する債権は、他に譲渡、質入れ、その他処分をすることができないものとします。
第 21 条(報告)
お客様は、第 14 条第 1 項及び第 2 項の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当社に対し直接書面をもってその旨の報告をするものとします。
第 22 条(届出事項の変更)
当社に届け出たお客様の氏名若しくは名称、印章若しくは署名、印鑑又は住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、お客様は、当社に対し直ちに当社の指定する方法をもってその旨の届出をするものとします。
第 23 条(報告書等の作成及び提出)
1.お客様は、当社がお客様に係る本取引の内容その他について、日本国の政府機関等宛てに報告することを日本国の法令等に基づき要求される場合には、当社がかかる報告をすることに異議を述べないものとします。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
2.前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとします。
第 24 条(為替持高の制限)
当社は公的機関からの命令・指導、経済情勢、その他合理的な事情により、お客様の保持することのできる為替持高(ポジション)の上限を制限することができます。
第 25 条(免責事項)
次に掲げる損害については、当社は免責されることとします。
(1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変または相場の急変等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受または寄託の手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
(2)外国為替市場の閉鎖または規則の変更等の事由により、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害
(3)電信、インターネット又は郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
(4)所定の書類に使用された印影又は署名と届出の印鑑又は署名鑑とが相違ないものと当社が故意または重大な過失なく認めて、金銭の授受、その他の処理が行われたことにより生じた損害
(5)お客様の口座番号、パスワード等をお客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、あらかじめ当社に登録されているものとの一致を当社が確認して行った取引により生じた損害
(6)お客様のコンピューターのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェアの故障、誤作動、処理の遅延(当社に故意または重大な過失がある場合を除く)、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障、誤作動等、取引に関係する一切のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システム及びオンラインの故障や誤作動により生じた損害
(7)当社が提示する外国為替レートが市場実勢レートと大幅に乖離している等、明白に誤りと合理的に判断される等の事由により、取引の約定が行われなかったこと、約定価格が訂正されたこと、または約定が取り消しとなったことにより生じた損失及び損害(当社に故意または重大な過失がある場合を除く)
(8)カウンターパーティーからのレート配信停止または異常レートの配信等により取引レートの配信が停止したことにより生じた損失及び損害
(9)お客様の注文ミスまたはお客様が注文に必要な確認を怠った等の事由により、注文が約定され、または約定されなかったことにより生じる損失及び損害
(10)国内の休日または当社の取扱時間外(取引時間内であるが、システムメンテナンスにより取引が行われない時間を含む)のために、お客様の注文に応じ得ないことにより生じる損失及び損害
(11)国内の休日または当社の取扱時間外(取引時間内であるが、システムメンテナンスにより取引が行われない時間を含む)のために、店頭金融先物取引に係る諸通知が遅延したことにより生じる損失及び損害
(12)本取引に関連して当社がお客様に提供した情報(異常レートの表示及び気配値の誤表示も含むが、これらに限られない)に誤謬、欠陥が存在したことにより生じる損害(当社に故意または重大な過失がある場合を除く)
(13)本約款第 9 条第 2 項に定める取引保証金額の変更の実施により、お客様が保有する
ポジションに対しロスカットが執行されたことにより生じた損失及び損害(第 10 条
第 3 項に定める損失及び損害を含む。)
(14)お客様が本約款の第 14 条、第 16 条 1 項及び第 26 条 1 項の事由に該当した場合に、当社がお客様の口座の利用を制限したことにより生じる損害
第 26 条(解約)
1.次の各号のいずれかに該当し、又はお客様が第 6 条、第 14 条及び第 16 条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当社はお客様との間の本取引を直ちに解約できるものとします。
(1)お客様が当社に対し本取引の解約の申し入れをしたとき
(2)お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が解約を通告したとき
(3)第 32 条に定める本約款の変更並びに取引説明書等の当社の定める規約類の変更にお客様が同意しないとき
(4)端末、機器、回線、設備ソフトウェア等の不正な操作若しくは改変等による取引を行ったとき、またはそのような取引を行ったと当社が認めたとき
(5)方法の如何を問わず、xxの注文発注手順を経ずに取引を行ったとき、またはそのような行為を行ったと当社が認めたとき
(6)当社取引システムに何らかの負荷等を与え、取引システムの正常運用に支障をきたしたとき、またはそのおそれがあると当社が認めたとき
(7)お客様の意思に基づかずに本口座が開設されていたとき、またはお客様の本口座が第三者若しくは架空の名義で開設されていたと当社が認めたとき
(8)口座名義人が含まれるか否かにかかわらず、お客様の単一の口座を複数人で利用し
取引したとき、お客様の口座を、お客様以外の第三者に利用させたとき、あるいはお客様の計算でお客様以外の第三者に取引をさせたとき、またはそのような取引を行ったと当社が認めたとき
(9)当社の提供するレートを不正に取得して取引したと当社が認めたとき、またはそのような行為を行ったと当社が認めたとき
(10)当社が口座名義人の本人確認に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、これに応じない場合
(11)お客様が本約款第 8 条 1 項の口座開設要件を満たさなくなった場合
(12)お客様の取引口座へのログインが 1 年以上なされていないと当社が認めた場合
(13)お客様が満 99 歳以上となった場合
(14)前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合
2.お客様との間の本取引を解除する場合において、お客様が当社と行う本取引のポジションが残存するとき、またはお客様の当社に対する債務が残存するときは、本取引の解除時点のレートに基づいて残存するポジションを反対売買により決済した上で、本約款第 16 条及び第 17 条に定めるところに従い、当社とお客様の間の債権債務を清算するものとします。
3.前項の場合に、特別に発生した諸費用はお客様がその都度当社に支払うものとします。
4.お客様が本条1項のいずれかに該当することが疑われる場合、当社はお客様の本取引を制限できるものとします。
第 27 条(知的財産xx)
1.本取引及び本取引に付随して提供される各種情報提供サービスにおける一切の著作xxの知的財産権は、当社または正当な権利を有する第三者に帰属します。
2.お客様は、本取引及び本取引に付随して提供される各種情報の提供サービスを利用して得られる数値、ニュース等の情報を、お客様の取引目的のみに利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的の利用、情報の加工または再配信等、お客様の個人利用以外を目的とした利用を行ってはならないものとします。
第 28 条(通知の効力)
1.お客様の届け出た住所、事務所の所在地またはお客様のメールアドレス宛てに当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により、延着し、または到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとします。
2.当社からお客様に対する通知は、原則として取引画面やメールを通じて行われます(当社が必要と判断した場合はこれらに限られず、電話、書面等により通知する場合があ
ります)。
第 29 条(本サービスの中止、廃止、移行)
1.当社は、やむを得ない事情がある場合、お客様に対する事前の通知により、本サービスの全部又は一部の提供を中止または廃止することができるものとします。
2.お客様は、前項により通知された本サービスの中止又は廃止日までに、すべての取引につき、最終決済を行うこと及び口座に存在する資金を出金することを予め同意するものとします。
3.お客様は、当該中止又は廃止日までにお客様の取引について最終決済が行われない場合は、中止若しくは廃止の日又は中止若しくは廃止の日の前日の取引時間の最終時点
(通常期間は午前 6 時 55 分、米国のサマータイム期間中は午前 5 時 55 分)に、お客様の計算において最終決済を行うことを予め同意するものとします。
4.本サービスの提供を中止又は廃止して新たなサービスに移行することとなった場合において、本サービスの中止又は廃止の日までにお客様の取引について最終決済が行われないときは、お客様は、本サービスに関してお客様が有していたポジション及び保証金が新サービスに移行されることに同意するものとします。
第 30 条(適用される法律)
本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
第 31 条(合意管轄)
お客様と当社との間の外国為替保証金取引に関する訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除き、当社本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として当社が指定することができるものとします。
第 32 条(取引説明書等の準用)
本約款に定めのない事項に関しては、当社の取引説明書、その他全て当社の定める規則等に従うものとします。上記の当社の定める規則等は、Web サイトで掲示するなど当社の定める方法によりお知らせいたします。
第 33 条(本約款の変更)
本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改訂事項をWeb サイトで掲示するなど当社の定める方法によりお知らせいたします。この場合、当社に異議の申出がないときは、お客様はその変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
第 34 条(分離独立条項)
本約款等において定めた条項の一部につき、法律違反があり、無効であり、または何らかの理由により強制力がない場合であったとしても、当該条項は本約款とは分離して取り扱われ、当該条項が無効であること等がその他の条項が有効かつ強制力を有することに関して一切影響がないものとします。
以上
発効日 平成 25 年 1 月 17 日
改訂日 平成 26 年 6 月 28 日
改訂日 平成 27 年 4 月 1 日
改訂日 平成 27 年 10 月 31 日
改訂日 平成 27 年 12 月 26 日
改訂日 平成 28 年 9 月 24 日