Contract
収 入
印 紙
除雪等業務委託契約書(案)
(施工体制確認型契約方式)
1 業務の名称 令和○○年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う除雪及び凍結防止剤散布業務
2 業務の場所
除雪及び凍結防止剤散布業務 (主)○○線他 ○○市町村 ○○地区
業務内容 | 区 域 名 | 区 間 | 備 考 |
3 契 約 期 x xx○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで
4 委 託 料
除雪業務及び凍結防止剤散布業務(以下「除雪業務」という)は、別表1に定める単価契約とする。
別表に定めのない業務又は費目(単価)については、発注者と受注者とが協議して定めることとする。
なお、除雪業務の代金は、機械稼働費、機械管理費、待機補償費(除雪機械、除雪機械運転要員、情報員)、袋詰凍結防止剤積込費、雪道巡回費、凍結防止剤散布機積込トラック借上費、任意保険料(貸付機械のみ)及び監督員が必要と認める費用とする。また、少雪の場合において、除雪体制を維持するために状況に応じて固定的経費を算出して支払う。また、除雪業務の費目(単価)の取扱いは、以下のとおりとする。
① 機械稼働費
機械稼働費は、除雪機械の作業時間に1時間当りの単価を乗じた額とする。ただし、運転手等の賃金、維持運営(機械損料の固定費(機械管理費)を除く)等に要する一切の経費を含むものとする。
② 機械管理費
機械管理費は、1シーズンの除雪機械管理費分(単価契約による固定費)として、契約年度の3月分の支払日に支払うものとする。ただし、受注者から請求があった場合には、持込機械の機械管理費分の 10 分の3以内で概算払できるものとする。請求できる回数は契約期間中1回とし、精算は3月に行う。
③ 待機補償費 ア) 除雪機械
発注者が受注者に大雪注意報・警報発令時以外に待機命令を発した時に支払うものとする。ただし、待機補償時間は夜間(20:00~8:00)とし、発令後 20:00~8:00 の間に3時間以上の稼働があった場合待機補償は支払わないものとする。
イ) 除雪機械運転要員
夜間(20:00~8:00)に大雪注意報・警報発令時に待機した時に支払うものとする。ただし、支払いは待機不稼働の場合のみとする。
ウ) 情報員
17 時発表の天気予報において、当日夜間から翌朝にかけての「降雪」予報が発令された場
合に支払うものとする。
④ 袋詰凍結防止剤積込費
袋詰凍結防止剤積込費は、袋詰凍結防止剤を積込んで使用した時に支払うものとする。
⑤ 雪道巡回費
発注者の指示に基づき、受注者が雪道巡回を実施した場合に支払うものとする。
⑥ 凍結防止剤散布機積込トラック借上費
発注者が受注者に凍結防止剤散布機積込トラックを貸与しない場合は、受注者の責任において用意しなければならない。この場合、発注者は受注者に借上費を支払うものとする。
⑦ 任意保険料
受注者は、発注者から別表2に記載する貸付機械を使用する場合において、発注者からの指示があり次第速やかに次の基準金額以上の保険を貸付期間中加入するものとする。また、加入後は、協議書に保険証書の写しを添付のうえ、任意保険料の委託金額について発注者に協議するものとする。
発注者は、協議内容を確認のうえ、前項基準金額に対する任意保険料を支払うものとする。なお、発注者は受注者が条件以上の保険に加入することを妨げるものではない。
基準金額 | 対 人 保 険 | 無 | 制 | 限 |
対 物 保 険 | 無 | 制 | 限(免責なし) |
⑧ 固定的経費
固定的経費は、少雪時において除雪体制を確保するために必要となる経費とし、特記仕様書により算出する。
発注者は固定的経費について、契約後速やかに受注者へ通知するものとする。固定的経費の精算は3月に行う。
5 契約 保証 金 (別紙AからDを参照し、該当条項を記載する)
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が除雪等業務共同体を結成している場合には、受託者は別紙除雪等業務共同体協定書〔○○○○型〕により、契約書記載の業務を共同連帯して履行するものとする。
本契約の証として本書 ○ 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 | 年 | 月 | 日 | |
発注者 住所 氏名 | 印 | |||
受注者 氏名 代表者 住所 氏名 | 印 | |||
構成員 住所 氏名 | 印 | |||
構成員 住所 |
氏名 印
構成員 住所
氏名 印
構成員 住所
氏名 印
[注] 受注者が除雪等業務共同体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、除雪等業務共同体の名称並びに除雪等業務共同体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、除雪業務に係る委託契約要領、設計図書等(除雪業務設計書、除雪業務特記仕様書及び除雪業務実施要領)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書等を内容とする除雪業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、発注者からの出動命令のほか、降雪が出動基準に達し交通に支障がある場合など、受注者自ら情報を収集のうえ判断して出動させ、速やかに遂行し完了させるものとし、発注者は、受注者からの完了報告を受けて、その委託料を支払うものとする。
3 施工方法その他、業務を完了するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。 以下同じ。)については、この契約書及び設計図書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が除雪等業務共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を除雪等業務共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、予定数量に単価を乗じた額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第23
条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、
発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部若しくは一部を第三者に委託してはならない。
ただし、本項の場合において、発注者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(監督員)
第5条 発注者は、監督指示する職員(以下「監督員」という。)を指定して受注者に通知するものとする。
2 監督員は、契約書及び設計図書等に基づき、必要な監督または指示を行うものとする。
(履行報告)
第6条 受注者は、設計図書等の定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、発注者から請求があったときは作業状況等について発注者に報告するものとする。
(委託料)
第7条 委託料は、別表1の1に定める業務毎の単価(消費税込み)により積算した額とする。
2 別表に定めのない業務については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、委託料の額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(賃金又は物価の変動に基づく委託料の変更)
第8条 特別な要因により業務期間内に日本国内における賃金水準又は物価水準に著しい変動が生じ、委託料が不適当となったときは、発注者又は受注者は、委託料の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、業務期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず、委託料の変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、委託料の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。た
だし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第9条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者はそのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 10 条 業務を行うにつき生じた損害は、次条に該当する場合を除き受注者の負担とする。ただし、その損害のうち受注者の責と認めがたい場合は、発注者と受注者とが協議して負担額を定めるものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第 11 条 業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 不可抗力により第三者に損害を及ぼした場合で、発注者が必要と認める時は、発注者と受注者とが協議して負担額を定めるものとする。
3 前2項の場合その他この業務の実施につき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 12 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。また、受注者は、毎月 10 日までに前月分の業務に関する書類を添えて発注者に完了届けを提出するものとする。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に、設計図書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなす。
(委託料の支払)
第 13 条 受注者は、前条の第2項による検査の合格後、発注者に対して委託料の支払いを請求することができる。委託料は別表 1 の工種ごとの単価に数量を乗じた額(その額に 1 円未満の端数がある場合は、工種ごとにその端数を切り捨てた額)の合計額の支払いを請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受けた日から 30 日以内に委
託料を支払わなければならない。
3 受注者は、前項に規定する請求書を月毎にまとめて発注者に請求することができる。
4 除雪業務に係る機械管理費については、契約年度の3月分の機械稼働費の支払日に合わせて支払うものとする。ただし、受注者から請求があった場合には、持込機械の機械管理費分の 10 分の
3以内で概算払できるものとする。請求できる回数は契約期間中1回とし、精算は3月に行う。
(履行遅滞の場合における損害金)
第14条 受注者の責に帰すべき事由により契約期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、委託料から出来形部分に相応する委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第13条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の任意解除権)
第15条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第17条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)出動基準に達した場合、また達すると予想される場合に、速やかな除雪業務の遂行が行わ
れないとき、又は概ね通勤通学時間帯までに除雪業務を完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2)第 24 条に規定する任意保険に加入しないとき。
(3)受注者が、第 19 条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(4)施工体制提案書の内容の履行が不可能と判断されるとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第3条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 前号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
三 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員に よる不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
四 第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
五 受注者(受注者が除雪共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をい う。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合その他の不正行為による解除)
第 17 条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。(受注者が除雪共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)
x xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
二 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法 198 条による刑が確定したとき
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第16条各号又は第17条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第16条又は第17条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第19条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20 条 第19 条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第21条 発注者は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、成果物を受理したときは、出来形部分に相応する委託料を受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、履行箇所等に受注者が所有又は管理する建設機械器具、仮設物その他の物件(再委託者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、履行箇所等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行箇所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行箇所等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第16条、17条、17条の2又は次条第3項によるときは発注者が定め、第15条又は第19条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 契約期間内に業務を完了することができないとき。
二 この契約の成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあるとき。
三 第16条、第17条又は第17条の2の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第16条、第17条又は第17条の2の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由
によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相当する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第17条第3号及び第5号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)に
おいて、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(賠償の予約)
第 22 条の2 受注者は、第 17 条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かに関わらず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、同条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57
年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合にお
いては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第23条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第13条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(任意保険)
第 24 条 受注者は、この契約締結に当たり、法定外労働災害補償制度に加入するものとし、契約と同時に保険証書の写しを発注者に提出するものとする。
2 前項の法定外労働災害補償制度は、受注者並びに再委託者を問わず補償できる保険であること。
(賠償金等の徴収)
第25条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 26 条 受注者は、当該契約に係る業務の遂行にあたり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(契約以外の事項)
第 27 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(別表1)
1 除雪業務に係る契約単価表
(1)機械稼働費
(貸付機械) (単位:円)
機械名 | 機械番号 (車のナンバー) | 規 格 | 単 価 (単価のうち取引に係る消費税及び地方消費税) | 備 考 | |||
昼間 | 夜間 | 休日昼 | 休日夜 | ||||
×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | 稼働費 | |||
×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | 回送費 | |||
×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | 稼働費 | |||
×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | 回送費 | |||
×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | 稼働費 | |||
×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | 回送費 | |||
×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | 稼働費 | |||
×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | 回送費 |
(持込機械) (単位:円)
機械名 | 機械番号 (車のナンバー) | 規 格 | 単 価 (単価のうち取引に係る消費税及び地方消費税) | 備 考 | |||
昼間 | 夜間 | 休日昼 | 休日夜 | ||||
×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | 稼働費 | |||
×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | 回送費 | |||
×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | 稼働費 | |||
×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | 回送費 | |||
×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | 稼働費 | |||
×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | 回送費 | |||
×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | 稼働費 | |||
×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | ×110/100 ( ×10/100) | 回送費 |
① 昼間単価は8:00~20:00 間の作業、夜間単価は 20:00~8:00 間の作業に適用する。
② 土曜日曜祝日と当初契約年の12 月29 日から翌年の1月3日までの間は休日単価とする。
(2)機械管理費 (単位:円)
貸付 or 持込 | 機械名 | 機械番号 (車のナンバー) | 規 格 | 単 価 (単価のうち取引に係る消費税及び地方消費税) | 備 考 |
×110/100 ( ×10/100) | |||||
×110/100 ( ×10/100) | |||||
×110/100 ( ×10/100) | |||||
×110/100 ( ×10/100) |
(3)待機補償費、袋詰凍結防止剤積込費、凍結防止剤散布機積込トラック借上費 、雪道巡回費
(単位:円)
区 分 | 単 位 | 単 価 (単価のうち取引に係る消費税及び地方消費税) | 備 考 | |
待機補償費 | 除 雪 機 械 | 1台1回当たり | ×110/100 ( ×10/100) | |
除雪機械運転要員 | 1人1回当たり | ×110/100 ( ×10/100) | ||
情 報 員 | 1社(者)1回当たり | ×110/100 ( ×10/100) | ||
袋詰凍結防止剤積込費 | 1t当たり | ×110/100 ( ×10/100) | ||
凍結防止剤散布機積込 トラック借上費 | 1台1月当たり | ×110/100 ( ×10/100) | ||
雪 道 巡 回 費 | 1社(者)1回当たり 8:00~20:00 | ×110/100 ( ×10/100) | ||
1社(者)1回当たり 20:00~8:00 | ×110/100 ( ×10/100) |
2 無償貸付機械
無償貸付とする機械は以下のとおりとし、契約期間中、発注者の指示の基に貸与する。
機 械 名 | 機械番号 | 規格 | 使用目的 | 備考 |
(別紙 5、第2条関係)
A 契約保証金を納付する場合
(地方自治法施行令第 167 条の 16 第1項)
(1) 受注者は、第2条に定める契約保証金 円をこの契約締結と同時に支払うものとする。
(2) 発注者は、受注者がこの契約による債務の履行を完了したときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
B 契約保証金の納付に代えて、国債、金融機関の保証等の担保を提供した場合
(地方自治法施行令第 167 条の 16 第1項)
(1) 第2条に定める契約保証金は、 円とし、受注者は、その納付に代えて発注者に対して次の担保を提供する。
国債 記号 号 番号 号 額面 円
(2) 発注者は、受注者がこの契約による債務の履行を完了したときは、速やかに前項の担保を返還するものとする。
C 契約保証金を免除する場合(保険会社と履行保証契約を締結した場合)
(財務規則第 143 条第1項第1号)
(1) 第2条に定める契約保証金は、 円とし、その納付は免除する。ただし、受注者はこの契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する保証契約の締結後、直ちにその保証証券を発注者に寄託しなければならない。
D 契約保証金を免除する場合
(財務規則第 143 条第1項第3号、第6号、第7号、第8号)
(1) 第2条に定める契約保証金は、 円とし、その納付は免除する。
(2) 受注者は、この契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として発注者に納付しなければならない。