Contract
必要予備力算定用諸元に関する提供契約書
この使用許諾書(以下、本諸元に関する使用許諾書)は、下記条項に基づき、電力広域的運営推進機関(以下、甲)が提供する必要予備力算定用諸元(以下、本諸元)を事業者(以下、乙)に対して、提供する際の条件を定める。
第1条(本契約の成立)
1. 乙からの本諸元に関する使用許諾書に対する同意書の受領及び甲によるその内容の審査完了をもって、甲との間で甲の乙に対する本諸元の使用許諾にかかる契約(以下、本契約)が有効に成立するものとする。
2. 本契約の締結にあたって必要な費用(同意書の作成、送付など)は、乙の負担とする。
第2条(使用許諾)
1. 乙は、無償で本諸元を、日本国内において、乙の社内における業務遂行の目的に限定して、使用することができる。
2. 乙は、本諸元の複製物をバックアップ以外の目的で作成してはならない。乙は、本諸元を 1 部に限り複製して保管することができる。
第3条(権利の譲渡)
乙は、甲の書面による事前の承諾なく下記の行為を行ってはならない。
(1) 本諸元及びその複製物を第三者に譲渡、貸与、占有移転すること
(2) 本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を第三者に移転、譲渡、担保の用に供すること
第4条(保守)
甲は、乙に対して本諸元に関するデータの更新、情報提供その他のサービスを行う義務を負わない。
第5条(監査)
1. 乙は、甲より本諸元の使用状況について報告を求められた場合、直ちにその状況を報告しなければならない。
2. 甲は、監査を実施する必要があると判断した場合、乙の事前承諾を得ることなく、本諸元の使用状況について甲による監査を実施することができる。なお、監査の実施に当たり必要となる費用は乙が負担する。
第6条(契約不適合責任)
1. 甲は、乙に対し、本諸元についての一切の契約不適合責任及び保証責任を負わない。
2. 甲は、乙に対して、本諸元について、誤り若しくは他の不具合が生じないこと、
第三者の権利を侵害しないこと、又は本契約に明示的定めのない他の事項について、何等の保証もしない。甲は、乙が本諸元を使用した結果又は使用できなかったことによる結果について一切責任を負わない。
第7条(第三者の権利の非侵害)
乙が、本諸元の使用について、第三者から不正競争防止違反その他の理由によって差し止め、損害賠償又はその他の請求を受けた場合であっても、甲は一切の責任を負わない。
第8条(瑕疵の取扱い)
1. 甲及び乙は、本諸元の瑕疵を発見したときには、直ちに相手方にその旨を通知し、以後の取扱いについて甲乙協議の上、決定する。
2. xが本諸元の瑕疵を修正できたときには、乙に対して合理的相当期間内に修正理由書及び修正後の諸元を送付する。
第9条(秘密保持)
1. 乙は、本契約に関して知り得た本諸元の情報(以下、本諸元情報)の内容について、秘密を保持するよう万全の措置を講ずるとともに、第三者にこれを漏洩又は開示してはならない。本条の義務は本契約終了後も有効に存続する。但し、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
(1) 甲より乙に対し開示された時点において公知であった情報
(2) 甲より開示される以前に乙が保有していた情報
(3) 乙の責めに帰すべき事由によらないで公知となった情報
(4) 乙が第三者から正当に取得した情報
(5) 甲からの開示によることなく、乙が独自に作成した情報
(6) 裁判所の命令、その他政府機関からの強制xxxのある命令による場合
(7) 甲より事前に書面による承諾を得た情報
2. 乙は、甲から秘密保持に関する措置の履行状況の確認を求められた場合には、速やかにその状況を報告しなければならない。また、甲は、必要があると認めるときは、乙における秘密保持に関する措置の実施状況を確認するための調査をすることができる。
3. 乙において本諸元情報の紛失又は漏洩等の事故が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、該当事故の発生原因の如何にかかわらず、直ちに書面をもってその旨を甲に報告し、甲の指示に従い応急措置を講じる。
第 10 条(本契約の終了)
乙(その履行補助者を含む)が次の各号の一に該当するときは、甲は本契約を無条件かつ何等の負担なくして解除することができる。
(1)乙が本契約の条項の一に違反したとき
(2)乙が虚偽の報告その他不正の行為をしたとき
第 11 条(損害賠償)
前条各号のいずれかに定める乙(その履行補助者を含む)の行為により甲が損害を被ったときは、乙はその受けたる損害(得べかりし利益及び損害是正・回復のための一切の費用を含む)を賠償する。
第 12 条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約締結日より当該年度の 3 月 31 日までとする。但し、期間満了の 3 ヶ月前までに甲乙いずれからも特段の意思表示がないときは、本契約は同一条件をもって向こう 1 年間延長し、以後も同様とする。
2. 甲と乙との間の必要予備力算定ツールに関する使用許諾が終了した場合、その理由の如何を問わず、本契約も当然に終了するものとする。
第 13 条(契約終了時の措置)
前条又は解除により本契約が終了した場合、乙は、直ちに本諸元を消去し、その旨証明する書面を乙の責任者名義で甲に提出するものとする。
第 14 条(完全合意)
本諸元の使用に関しては、本契約記載の内容が乙と甲の合意の全てとする。
第 15 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、自己及びその役員その他自己を実質的に支配する者が、本契約締結時点において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して反社会的勢力という)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないこと、また過去においてもそれらに該当しなかったことを表明・保証し、かつ、本契約締結日以降、本契約の履行完了までの間、自己及びその役員その他自己を実質的に支配する者が反社会的勢力に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを誓約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(2) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを誓約する。
3. 甲又は乙が前 2 項の表明・保証又は誓約に違反した場合、それが判明した時期の如何を問わず、相手方は何等の催告を要せず直ちに本契約を解除することができるほか、これにより被った損害の賠償を請求することができるものとする。なお、
当該解除によって違反当事者に損害又は負担が生じても、当該違反当事者は相手方に対してその賠償を求めることができないものとする。
4. 甲及び乙は、第 1 項及び第 2 項に該当する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとする。
第 16 条(合意管轄裁判所)
本契約に関して紛争を生じ、裁判による解決を必要とする場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 17 条(協議)
本契約に規定されていない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲及び乙は、誠意をもって協議するものとする。
以 上