第 1 条 帯広市(以下「市」という)は、「避難所用無料無線インターネット接続」(以下「避難所用 Wi-Fi」という)に関して、避難所用 Wi-Fi の利用者(以下「利用者」という)に対し、以下のとおり利用規約(以下「本規約」という)を定める。 第 2 条 本規約は、避難所用 Wi-Fi の利用に関し市およ び利用者に適用される。第4条(利用契約の申し込み)および第5条(利用契約の成立)で規定する利用契約が成立後、市および利用者は誠実に本規約を遵守する義務を負う。
帯広市の避難所用Wi-Fi利用規約
利用規約
第 1 章 総則
(規約の適用)
第 1 条 帯広市(以下「市」という)は、「避難所用無料無線インターネット接続」(以下「避難所用 Wi-Fi」という)に関して、避難所用 Wi-Fi の利用者(以下「利用者」という)に対し、以下のとおり利用規約(以下「本規約」という)を定める。
(本規約の範囲及び変更)
第 2 条 本規約は、避難所用 Wi-Fi の利用に関し市および利用者に適用される。第4条(利用契約の申し込み)および第5条(利用契約の成立)で規定する利用契約が成立後、市および利用者は誠実に本規約を遵守する義務を負う。
2 市は、利用者の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとする。
第 2 章 利用契約の締結等
(利用可能時期)
第3条 学校施設に避難所が開設された場合において、開設中は体育館の避難所用 Wi-Fi が利用可能となる。
(利用契約の申し込み)
第4条 避難所用 Wi-Fi の利用を希望する場合には、本規約に同意する必要がある。
(利用契約の成立)
第5条 利用者は、本規約の内容に同意する場合に、避難所用 Wi-Fi のパスワードを入力し避難所用 Wi-Fi に接続した時点で利用契約が成立するものとする。接続をした時点でいかなる理由があっても本規約に同意したものとみなす。
(利用の条件)
第6条 利用者は、自己の責任と負担において、避難所用 Wi-Fi を利用するために必要な通信機器、ソフトウェア等を準備するものとする。
2 避難所用 Wi-Fi を利用するための通信機器の設定および操作は、利用者が行うものとする。利用するブラウザや通信機器の種類により、避難所用 Wi-Fi を利用できない場合であっても、市は一切の責任を負わないものとする。
(権利の譲渡制限)
第7条 利用者は、避難所用 Wi-Fi の提供を受ける権利を、第三者に譲渡することはできないものとする。
第 3 章 サービス
(提供するサービス)
第8条 市は、利用者に対し、本規約に従い、本規約に規定する限度において避難所用 Wi-Fi を提供する。なお、避難所用 Wi-Fi の利用の際に、市または第三者が別途提示する個別規定またはその他の規約(以下「その他規約等」とい う)がある場合には、利用者は、本規約に加えて当該その他規約等に同意し、それらに従うものとする。
2 市は、避難所用 Wi-Fi について、理由の如何を問わず、利用者に事前の通知をすることなく、避難所用 Wi-Fi 内容の全部または一部を変更することができる。
3 市は、避難所用 Wi-Fi について、理由の如何を問わず、利用者に事前の通知をすることなく、避難所用 Wi-Fi を休止または廃止することができる。
4 市は、前第 2 項及び第 3 項に規定する場合において、利用者または第三者が被ったいかなる損害についてもその責任を負わないものとする。
(第三者が提供する情報の利用)
第9条 利用者は、第三者が提供する情報の利用において、一切の責任は各情報の提供者に帰属していることに同意するとともに、市が当該取引契約および情報提供の契約当事者でないことに同意するものとする。
(第三者が提供する情報の内容の保証)
第 10 条 市は、第三者が提供する商品またはサービスに関し、いかなる保証もしない。また、第三者が提供する情報について、その完全性、正確性、確実性、有用性などにつき、いかなる保証もしない。
2 市は、利用者が第三者の提供する情報を利用したことに関して、当該利用者と当該提供者との間に紛争が生じた場合について一切の責任を負わない。また、一切の費用または損害賠償を負担することはないものとする。
第 4 章 利用料金
(利用料金等)
第 11 条 避難所用 Wi-Fi の料金は、無料とする。
第 5 章 利用者の義務等
(禁止事項)
第 12 条 利用者は、避難所用 Wi-Fi の利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとする。
• 第三者もしくは市の著作権もしくはその他の権利を侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
• 第三者もしくは市の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
• 上記のほか、第三者もしくは市に不利益または損害を与える行為、または与えるおそれのある行為。
• 第三者または市を誹謗中傷する行為。
• 公序良俗に反する(猥褻、売春、暴力、残虐、虐待等)行為、もしくはそのおそれがあると市が判断する行為、または公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為。
• 犯罪的行為、もしくは犯罪的行為に結び付く行為、またはそれらのおそれのある行為。
• 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類する行為。
• 性風俗、宗教布教活動に関する行為。
• 避難所用 Wi-Fi を再販売、賃貸するなど、避難所用 Wi-Fi そのものを営利の目的とする行為。
• 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
• 第三者もしくは市に対し、不特定多数にばらまく広告・宣伝・勧誘等や、詐欺まがいの情報、嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。
• 第三者もしくは市に対しメール受信を妨害する行為。「不幸の手紙」や善意を装ったデマといった連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
• 第三者になりすまして避難所用 Wi-Fi を利用する行為。
• 避難所用 Wi-Fi によりアクセス可能な市または第三者の情報を改ざん、消去する行為。
• コンピュータウィルス等の有害なプログラムを避難所用 Wi-Fi を通じて、または避難所用 Wi-Fi に関連して使用し、もしくは提供する行為。
• 第三者または市に迷惑・不利益を及ぼす行為、避難所用 Wi-Fi に支障をきたすおそれのある行為、避難所用 Wi-Fi の運営を妨げる行為。
• 避難所用 Wi-Fi を直接または間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与える態様において避難所用 Wi-Fi を利用する行為。
• ファイル共有ソフト等を使用し、大量のデータを送受信する行為。
• その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
• その他、市が不適切と判断する行為。
(自己責任の原則)
第 13 条 利用者は、第 12条(禁止事項)に該当する利用者の行為によって市および第三者に損害が生じた場合、利用者としての資格を喪失した後であっても、損害賠償等すべての法的責任を負うものとし、市に迷惑をかけないものとする。
2 利用者は、避難所用 Wi-Fi を利用してアップロードまたはダウンロードした情報またはファイルに関連して、何らかの損害を被った場合または何らかの法的責任を負う場合においては、自己の責任においてこれを処理し市に対して何ら請求もなさず、迷惑をかけないものとする。
(所有権)
第 14 条 避難所用 Wi-Fi を構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標、商号もしくは第三者が提供するサービスまたはそれに付随する技術全般は、市または当該提供者に帰属するものとする。
(著作権)
第 15 条 利用者は、権利者の許諾を得ることなく、いかなる方法においても、避難所用 Wi-Fi を通じて提供されるあらゆる情報またはファイルについて、著作xxで定める利用者個人の私的使用のための複製の範囲を超えて、著作xxに基づく利用をすることはできないものとする。
2 利用者は、権利者の許諾を得ることなく、いかなる方法においても、避難所用 Wi-Fi を通じて提供されるあらゆる情報またはファイルについて、第三者をして使用させたり、公開させたりすることはできないものとする。
3 本条の規定に違反して紛争が発生した場合、利用者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、市をいかなる場合においても免責し、市に対し損害を与えないものとする。
第 6 x xの義務等
(利用者資格の中断・取消)
第 16 条 利用者が以下の項目に該当する場合、市は、事前に通知することなく、直ちに該当者の利用者資格を中断または取り消すことができるものとする。
• 第 12条(禁止事項)で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
• 手段を問わず、避難所用 Wi-Fi の運営を妨害した場合。
• その他、本規約に違反した場合。
• その他、利用者として不適切と市が判断した場合。
(サービスの中止・中断)
第 17 条 市は、以下の事項に該当する場合、避難所用 Wi-Fi の運営を中止または中断できるものとする。
• 避難所用 Wi-Fi のシステムの保守または工事を定期的もしくは緊急に行う場合、または市のシステムの障害等やむを得ないとき。
• 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、避難所用 Wi-Fi の提供が通常どおりできなくなった場合。
2 市は、前項の規定により、避難所用 Wi-Fi の運営を中止または中断するときは、あらかじめその旨を事前に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 政府機関の規制、命令によるとき、または他の電気通信事業者等がサービスの提供を中止または中断した場合。
4 その他、市が、避難所用 Wi-Fi の運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。
市は、本条に基づく避難所用 Wi-Fi の中止または中断により、利用者または第三者が被ったいかなる損害についても責任を負わないものとする。
(情報の削除、通信利用の制限等)
第 18 条 市は、利用者が第 12条(禁止事項)各項の行為を行った場合、本規約に違反した場合、市の通知や指導に従わなかった場合、その他市が必要と認めた場合において、次の各号の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせた措置を講ずることがある。
• 市は、避難所用 Wi-Fi の運営上必要であると判断したときなどに、利用者が市所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがある。
• 利用者の避難所用 Wi-Fi の利用を一時的に停止、または解約する。
2 市は、避難所用 Wi-Fi において青少年保護の観点から青少年が利用することが望ましくないと市が判断するサイト等へのアクセスを制限(フィルタリング等)することがある。
3 市は、本条第 1 項各号、および第 2 項の措置を講じる義務を負うものではなく、また講じたことまたは講じなかったことに起因して利用者または第三者が被ったいかなる損害についても責任を負わないものとする。
第 7 章 損害賠償等
(責任の制限)
第 19 条 市は、利用者に対し避難所用 Wi-Fi を間断なく提供する義務を負うものではなく、避難所用 Wi-Fi が何らかの理由により利用者に対し提供されなかった場合においても、市はそのことにより利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
(免責事項)
第 20 条 市は、避難所用 Wi-Fi の提供に関連して利用者に生じた損害について一切の責任を負わない。
2 本条第 1 項の規定は、市の故意または重大な過失による場合は適用されないものとする。
3 市は、避難所用 Wi-Fi の内容、および利用者が避難所用 Wi-Fi を通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとする。
4 市は、利用者が使用するいかなる機器、およびソフトウェアについて一切動作保証は行わないものとする。
5 市は、利用者が避難所用 Wi-Fi を利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとする。
附 則
この規約は、令和4年2月25日から施行する。