本資料の利用に際しては、必ずタイ語原文に依拠いただくようお願いいたします。日本語訳協力: Thai Keizai Publishing Co., Ltd.社
「先物売買契約法」
日本貿易振興機構(ジェトロ) バンコクセンター編
※本資料は日本企業及び日系企業への情報提供を目的に作成した仮訳であり、本資料の正確性についてジェトロが保証するものではありません。
本資料の利用に際しては、必ずタイ語原文に依拠いただくようお願いいたします。日本語訳協力: Thai Keizai Publishing Co., Ltd.社
先物売買契約法
(前文省略)第一条
本法令を「仏暦二五四六年先物売買契約法令(プララーチャバンヤット・サンヤー・スーカーイ・ルワンナー)」と呼ぶ。
第二条
本法令は官報告示日からxx〇日が経過した時に施行する。
[注/官報告示は〇三年七月一〇日]第三条
本法令において、
「商品(シンカー)」とは、証券、金、原油、もしくは証券取引等監視委員会が内閣の承認のもとに布告規定したその他の財を意味する。ただし通貨は含めない。
「変数(トア・プレー)」とは、両替率、利息率、金融指数、証券グループ指数、もしくは証券取引等監視委員会が内閣の承認のもとに布告規定したその他の変数を意味する。
「先物売買契約(サンヤー・スーカーイ・ルワンナー)」とは、以下のいずれかの形態、もしくは複数の形態にある契約を意味する。
(一)一方の契約当事者が、価格支払い者側であるもう一方の当事者に対し、契約に定められた量及び価格で将来のある時点において商品を引き渡すことを定めた契約
(二)一方の契約当事者が、契約に定めた商品の価格、価値、変数とある時点の、あるいは契約に定めたところに基づく将来のある時点の商品の価格、価値、変数との差から換算される金額をもう一方の当事者との間で受け取る、もしくは支払うことを定めた契約
(三)一方の契約当事者xxxxxの当事者に対し、商品の引渡しまたは商品価格の支払い、あるいは契約に定めた商品の価格、価値、変数とある時点の、あるいは契約に定めたところに基づく将来のある時点の商品の価格、価値、変数との差から換算される金額の支払い、あるいはもう一方の当事者に(一)または(二)に基づく契約を結ぶよう請求する権利を定めた契約
「先物売買契約事業(トゥラキット・サンヤー・スーカーイ・ルワンナー)」とは、以下のサービス提供を意味する。
(一)先物売買契約売買代理人業
(二)先物売買契約取引人業
(三)先物売買契約顧問業
(四)先物売買契約金融マネージャー業
(五)証券取引等監視委員会が布告規定したところに基づく先物売買契約に係るその他の事業
「先物売買契約売買代理人(トアテーン・スーカーイ・サンヤー・スーカーイ・ルワンナー)」とは、通常の商業行為として、かつ本法令に基づき許可書を取得もしくは登録した上で、先物売買契約の売買において代理人となるために他者にサービスを提供する、あるいはサービス提供を一般人に示す者を意味する。ただし、このとき証券取引等監視委員会が布告規定した形態における先物売買契約の売買代理人は含まない。
「先物売買契約取引人(プーカー・サンヤー・スーカーイ・ルワンナー)」とは、通常の商業行為として、かつ本法令に基づき許可書を取得もしくは登録した上で、先物売買契約の売買を望む者のために、契約の当事者となることを提示、もしくは当事者となることで先物売買契約の売買契約の当事者となることを一般人に示す者を意味する。ただし、このとき本法令に基づき許可書を取得して先物売買契約の売買センターとして自己のために先物売買契約の売買を提示する者、または売買する者、あるいは証券取引等監視委員会が布告規定した形態の先物売買契約取引人は含まない。
「先物売買契約顧問(ティープルックサー・サンヤー・スーカーイ・ルワンナー)」とは、通常の商業行為として、かつ本法令に基づき許可書を取得もしくは登録した上で、先物売買契約に係る他者への直接的・間接的な助言を提供する、あるいは先物売買契約におけるチャンスを提供することを一般人に示す者を意味する。ただし、このとき先物売買取引代理人または先物売買契約取引人の業務として、または業務に関連して助言する者、証券取引等監視委員会が布告規定したところに基づく形態の助言をする者は含まない。
「先物売買契約金融マネージャー(プージャッカーン・グントゥン・サンヤー・スーカーイ・ルワンナー)」とは、通常の商業行為として、かつ本法令に基づき許可書を取得もしくは登録した上で、先物売買契約による利益を追求するために、他者への金融管理をする者、もしくは一般人に対し金融管理をすることを示す者を意味する。ただし証券取引等監視委員会が布告規定した形態の先物売買契約の金融マネージャーは含まない。
「先物売買契約売買センター(スーン・スーカーイ・サンヤー・スーカーイ・ルワンナー)」とは、通常の商業行為として、かつ本法令に基づき許可書を取得もしくは登録した上で、先物売買契約の当事者の引き合わせ、または探求、あるいは先物売買契約の売買を希望する者に対するシステム構築、便宜付与をする、先物売買契約の売買のために設置したセンターまたはネットワークグループを意味する。ただし証券取引等監視委員会が布告規定した形態のセンターまたはネットワークグループは含まない。
「先物売買契約決済所(サムナック・ハックバンチー・サンヤー・スーカーイ・ルワンナー)」とは、通常の商業行為として、かつ本法令に基づき許可書を取得もしくは登録した上で、先物売買契約に基づく債務弁済におけるセンターまたはネットワークグループを意味する。ただし証券取引等監視委員会が布告規定した形態のセンターまたはネットワークグループは含まない。
「先物売買契約の売買(スーカーイ・サンヤー・スーカーイ・ルワンナー)」とは、先物売買契約に基づき拘束されるようになることを意味する。
「先物売買契約ポジション(xxx・xxxx・スーカーイ・ルワンナー)」とは、先物売買契約の売買より生じるいずれかの者の義務もしくは権利を意味する。
「先物売買契約ポジションの解除(ラーン・ターナ・サンヤー・スーカーイ・ルワンナー)」とは、反対の効力を持つ新たな先物売買契約の売買により、もしくは先物売買契約決済所の規定に基づくその他の方法での、旧先物売買契約に基づく義務または権利の免除を意味する。
「証券(ラックサップ)」とは、証券取引法に基づく証券を意味する。
「証券取引所{タラード・ラックサップ)」とは、証券取引法に基づくタイ国証券取引所を意味する。
「証券売買センター(スーン・スーカーイ・ラックサップ)」とは、証券取引法に基づく証券売買センターを意味する。
「証券決済所(サムナック・ハックバンチー・ラックサップ)」とは、証券取引法に基づく決済所を意味する。
「機関投資家(プー・ロントゥン・サターバン)」とは、商業銀行、証券会社、損害保険会社、生命保険会社、公社である法人、ミューチュアルファンド、プライベートファンド、公務員退職一時金・年金基金、厚生基金法に基づく金融機関である投資家、あるいは証券取引等監視委員会が布告規定したところに基づく法人であるその他の種類の投資家を意味する。
「係官(パナックガーンジャオナーティー)とは本法令の執行のために大臣が任命した者を意味する。
「SEC事務局(サムナックガーン・コーロートー)」とは、証券取引法に基づく証券取引等監視委員会事務局を意味する。
「SEC委員会(カナカマカーン・コーロートー)」とは、証券取引法に基づく証券取引等監視委員会を意味する。
「大臣(ラッタxxxxx)」とは、本法令の主務大臣を意味する。
第四条
本法令は以下には適用しない。
(一)両替率または利息率で計算した金額を支払うよう規定した先物売買契約、及び先物売買契約売買センターの外でなされた当該先物売買契約の売買
(二)当該証券について買戻しの合意のある証券の売買契約
(三)SEC委員会が布告規定したところに基づく契約または売買
第五条
先物売買契約事業者、先物売買契約売買センター、または先物売買契約決済所と手続きをしている、あるいはそこを経た先物売買契約は、拘束を生じ、法律に基づき請求権の生じる債務を生起する契約である。
第六条
本法令で別段の規定がある場合を除き、SEC委員会、及びSEC事務局は本法令に基づく許可書発行、登録受付、承認における審査及び命令の期間に関し、布告規定して一般に通知する。
第七条
SEC委員会またはSEC事務局によって制定され、一般に適用される一連の規約、規則、告示、命令または規定は官報で告示した時に施行することができる。
第八条
財務大臣が本法令の主務大臣であり、本法令に基づく布告制定及び係官任命の権限を有する。
布告は官報で告示した時に施行することができる。
第xx
先物売買契約の監督
第九条
SEC委員会は、先物売買契約、先物売買契約事業、先物売買契約売買センター、先物売買契約決済所、先物売買契約事業者の協会の件についての振興・開発、監督に係る政策、先物売買契約の売買に係る不正行為を防止する政策を策定する権限を有する。当該権限には以下も含む。
(一)本法令に基づく規約、規則、告示、命令、または規定の制定
(二)許可申請、登録申請、承認申請、許可書発行、登録、承認、あるいは許可書を取得した、登録した、または承認された事業の営業についての手数料の規定
(三)本法令に基づく小委員会委員、担当官の職務遂行における範囲及び遂行方法の規定
(四)本法令の適用によって生じる可能性のある問題の検討の方向性に使用するための原則の規定
第一〇条
経済の安定性、民衆の利益擁護、または投資家の保護のために必要である場合、SEC委員会は先物売買契約事業者、先物売買契約売買センター、及び先物売買契約決済所が従うべき追加条件を定める権限を有する。
第xx条
SEC委員会はその委任に基づく執行のために小委員会を設置する権限を有する。
第一段に基づく小委員会は委員xxxと委任を受けた件について知識、経験のある有識者委員四人以上から構成されなければならない。
第xx条
小委員会の会議は全委員数の半数以上の出席をもって成立する。
小委員会の会議において、委員長が出席しない、または職務を遂行できない場合は、会議に出席した委員が一人の委員を互選し、会議の議長とする。
会議の決議は多数決をもってする。委員一人は一票を有し、票数が同じ場合は会議の議長が決定票を投じる。
第xx条
小委員会委員は大臣が定めた報酬を受け取ることができる。
第一四条
SEC事務局はSEC委員会の決定に基づく執行、及び本法令で規定された他の執行について権限義務を有する。
第一段に基づくSEC事務局の権限義務には以下も含む。
(一)行政罰としての罰金、及び本法令に基づく手数料の徴収
(二)本法令に基づく告示または命令の制定
(一)に基づく罰金及び手数料はSEC事務局に帰する。
第一五条
民衆の利益擁護または投資家保護のために、SEC事務局、またはSEC事務局から委任された者は、先物売買契約の売買、先物売買契約事業者、先物売買契約売買センター、先物売買契約決済所、先物売買契約の事業者協会に係るデータ、または本法令への違反行為、違反行為者への罰則に係るデータ、あるいは本法令に基づく執行によって得たその他のデータを公開する義務を有する。ここにSEC委員会が布告規定した原則に従う。
第二章
先物売買契約事業
第xx
先物売買契約事業の監督
第一六条
自然人でも営むことのできる先物売買契約顧問業を除き、先物売買契約事業者は株式会社または公開株式会社としての法人でなければならず、SEC委員会から許可書を取得しなければならない。
第一七条に基づく法人としての先物売買契約事業者で、機関投資家に対してのみ先物売買契
約事業を営む者はSEC事務局に登録する。ただし証券取引法に基づくミューチュアルファンドとしての機関投資家に対し先物売買契約金融マネージャーとして先物売買契約事業を営んでいる場合は、第一段に基づきSEC委員会から許可書を取得しなければならない。
許可申請、登録申請、許可書発行、登録はSEC委員会が布告規定した原則に従う。
第一七条
第一六条第二段に基づく機関投資家に対してのみの先物売買契約事業者は、以下の種類の法人でなければならない。
(一)商業銀行法に基づく商業銀行
(二)金融・証券・クレジットフォンシエ法に基づく金融会社またはクレジットフォンシエ
(三)証券取引法に基づく証券会社
(四)SEC委員会が布告規定したところに基づくその他の法人
第xx条
顧客の保護、金融システムの安定維持、または先物売買契約によって生じるリスクの統御に資するために、SEC委員会は先物売買契約事業者に従わせるための原則を布告規定する権限を有する。
第一九条
SEC事務局は先物売買契約事業者に報告書または先物売買契約事業にかかるその他の書類を、定められた期間に従い、もしくは適宜に提出し、説明あるいは報告書、その他書類を増補するよう命じる権限を有する。
第二〇条
許可書を取得した、もしくは登録した種類の先物売買契約事業の廃業を希望する先物売買契約事業者は、ケースに従いSEC委員会またはSEC事務局に先物売買契約事業の廃業許可申請書を提出する。
許可において、SEC事務局またはSEC委員会は申請者が従わなければならない条件を定めることができる。
第二節
許可書を取得した先物売買契約事業者にとっての原則
第二一条
本節の規定は第一六条に基づき許可書を取得した先物売買契約事業者に適用する。
第二二条
先物売買契約事業者は他の事業を営んではならない。ただしSEC事務局から承認を得たときはその限りではない。
SEC事務局が第一段に基づく承認申請を受理した時、SEC事務局は、承認申請書及びSEC事務局が定めたところに従い正しく不備のない書類を受け取った日から六〇日以内に審査の上、その結果を先物売買契約事業者に通知する。
第二段に基づく期間が過ぎた時に、SEC事務局が先物売買契約事業者に審査結果を通知しなかった、または別種の命令を下さなかった場合、SEC事務局がその事業の営業を承認したものとみなす。
第xx条
先物売買契約事業者が自然人である場合、その者は以下の禁止様態にあってはならない。
(一)裁判所が禁治産または破産を宣告した者である
(二)無能力者または準無能力者である
(三)SEC委員会が布告規定した原則に基づく損害歴がある、もしくは職業人としての責任または周到さを欠いた形態にある。このとき禁止様態の状況の重大さの程度を考慮する
(四)先物売買契約事業者または金融機関の監督義務のある国の機関の公務員または職員である
(五)SEC委員会がフック規定した学歴、職業上の経験、その他資格を欠く者である
第二二条
先物売買契約事業者は他の事業を営んではならない。ただしSEC事務局から承認を得たときはその限りではない。
SEC事務局が第一段に基づく承認申請を受理した時、SEC事務局は、承認申請書及びSEC事務局が定めたところに従い正しく不備のない書類を受け取った日から六〇日以内に審査の上、その結果を先物売買契約事業者に通知する。
第二段に基づく期間が過ぎた時に、SEC事務局が先物売買契約事業者に審査結果を通知しなかった、または別種の命令を下さなかった場合、SEC事務局がその事業の営業を承認したものとみなす。
第xx条
先物売買契約事業者が自然人である場合、その者は以下の禁止様態にあってはならない。
(一)裁判所が禁治産または破産を宣告した者である
(二)無能力者または準無能力者である
(三)SEC委員会が布告規定した原則に基づく損害を引き起こした履歴がある、もしくは職業人としての責任または周到さを欠いた形態にある。このとき禁止様態の状況の重大さの程度を考慮
する
(四)先物売買契約事業者または金融機関の監督義務のある国の機関の公務員または職員である
(五)SEC委員会が布告規定した学歴、職業上の経験、その他資格を欠く者である
第二四条
先物売買契約事業者が法人である場合、取締役、マネージャー、もしくはSEC委員会が布告規定したところに基づく地位者の任命、あるいはいずれかの者をそうした地位に就かせる、または職務を遂行させるには、SEC事務局の承認を得なければならず、第xx条に基づく禁止様態にある者であってはならない。
取締役、マネージャー、もしくは第一段に基づく地位者としての職務を遂行する者が事後に第xx条に基づく禁止様態にあることが明らかになった場合、SEC事務局は先物売買契約事業者に命じて当該人物の職務遂行を中止させ、是正させる、あるいは承認を取り消す権限を有する。
第一段及び第二段の内容を、先物売買契約事業者の経営における全部の、もしくは一部の権限を付与する契約を結んだ者、さらにはその者に対し職務を遂行する者にも準用する。
第二五条
いずれかの者が先物売買契約事業者の議決権のある全株式数の一〇%を超える株式を保有する、もしくは株式から利得を得る場合、SEC事務局の承認を得た時にそれができる。
第一段に基づく承認は、その者が、もしくはその者が法人である場合は取締役、マネージャーまたはパートナーが第xx条(三)に基づく禁止様態にない、あるいはSEC委員会が布告規定した禁止様態にない時になすことができる。
SEC事務局から承認を受けた者が事後に第二段に基づく禁止様態にあることが明らかになった場合、SEC事務局は承認を取り消す権限を有する。ただし当該禁止様態がSEC委員会の布告規定により事後に生じた場合、その者 はSEC事務局が定めた期間内に是正すればよく、当該期間内に是正されないときはSEC事務局は承認を取り消す権限を有する。
本条に資するために、株式から利得を得る者とは、以下の形態で直接的に、もしくは間接的に権限を有する者を意味する。
(一)先物売買契約事業者の事業において議決権の行使を規定または制御する権限
(二)先物売買契約事業者によって発行された株式における取得、販売、もしくは拘束義務生成を規定または統御する権限、もしくは
(三)SEC委員会が布告規定したところに基づくその他の形態における規定または統御権限。ここに当該権限がいずれかの面での、あるいはその他の事項での合意、了解、関係により生じたものであるかどうかは問わず、自己または他者による株式の取得あるいは保有であるかどうかも問わない。
第二六条
第二五条に基づくSEC事務局の承認を得ずに、いずれかの者が先物売買契約事業者の議決権のある全株式数の一〇%を超える株式を保有している場合、先物売買契約事業者がその者に対し一〇%を超える株式の部分について配当金またはその他の利得を支払うことを禁じる。あるいはその者が株主総会において議決権を行使する場合に一〇%を超える株式の部分について議決権を行使することを禁じる。
第二七条
先物売買契約事業者は、法律が定めた会計標準及びSEC委員会が布告規定した増補事項に基づき、即時性、事実に沿って業績及び財務状況を示す帳簿を作成する。
第一段の内容は先物売買契約顧問業者には適用しない。
第二八条
先物売買契約事業者は財務表を作成し、SEC事務局に送付し、その先物売買契約事業者の営業所で民衆が閲覧できるように財務表を公開するようにするとともに、少なくとも一紙以上の土地の日刊新聞に公告する。ここにSEC委員会が布告規定した原則に従う。
第一段に基づく財務表はSEC委員会が布告規定した原則に基づき作成しなければならず、公認会計士の監査と意見表明を受けなければならない。
第一段の内容は先物売買契約顧問業者には適用しない。
第二九条
第二八条に基づく公認会計士が先物売買契約事業者の作成した帳簿書類または財務表内のデータ公開で事実と整合しない事実、または不完全、あるいは第二七条に従っていないことを発見した場合、公認会計士は自己が署名しなければならない会計報告の中で事実関係及び当該意見、財務表の重要部分への影響について公開する。
第三〇条
第二八条に基づく公認会計士はSEC事務局から許可を得た会計士でなければならず、その先物売買契約事業者の株主、第二五条第四段に基づく株式による利得を得る者、取締役、従業員または被雇用者でなく、会計士法の規定、及びSEC委員会が布告規定した増補規定に従い職業倫理を維持し、会計監査しなければならない。
第一段に基づく公認会計士の承認はSEC事務局が布告規定した原則に従う。
第三節
顧客の財産の取扱
第三一条
本節の規定は、第一六条に基づき許可書を取得した先物売買契約売買代理人としての先物売買契約事業者に適用し、本節の規定を他の先物売買契約事業者に適用すべき場合は、SEC委員会が布告規定者となる。
第xx条
本節において、
(一)「顧客(ルークカー)」とは、先物売買契約事業者のサービスを利用する者を意味する
(二)「顧客の財産(サップシン・コーン・ルークカー)」とは、以下を意味する
(a)その顧客が売買した先物売買契約に基づく遂行において保証とするために先物売買契約事業者が得た、または保管している財産
(b)顧客の先物売買契約売買により生じた顧客の利益もしくはその他の権益
(c)その顧客の先物売買契約に基づく商品の引渡し、もしくは引き受けのために、倉荷証券、貨物引換証もしくは顧客のために先物売買契約事業者が保持する財産における権利を示すその他の証券
(d)その顧客の先物売買契約に基づき受け渡たしされる商品の代金を支払うために、先物売買契約事業者が顧客から受け取った、あるいは先物売買契約事業者がその顧客の先物売買契約に基づく商品の引渡しにより顧客のために受け取った金銭、証券もしくはその他の財産
(e)顧客が第三六条に基づく債務を弁済しなかったことにより先物売買契約事業者の名で移管された顧客の証券売却金の残額
(f)SEC委員会が布告規定したところに基づくその他の流動資産
第xx条
先物売買契約事業者は顧客の財産を自己の財産と分けて保管しなければならず、顧客ごとの財産目録を自己の財産目録と分けて作成し、保管しなければならない。ここにSEC委員会が布告規定した原則に従う。
先物売買契約事業者が顧客に代わる先物売買契約の売買に係る、もしくはその売買により担保とするために、または債務弁済のために自己の財産から立て替えた場合、先物売買契約事業者はSEC委員会が布告規定した原則に従い自己の立替帳簿を作成、保管する。
第一段及び第二段に基づく帳簿における報告及び財産数は正しいものと推定する。ただし別段の意見を証明できるときはその限りではない。
第三四条
先物売買契約事業者が何らかの行為のために顧客の財産を使用することはできない。ただし以下の場合は使用することが出来る。
(一)顧客の財産はその顧客の先物売買契約の売買のために、もしくは先物売買契約の売買に
係る、あるいはその売買による行為に使用しなければならない
(二)顧客の財産が金銭の場合、先物売買契約事業者は、顧客の承諾を得た上で、かつSEC委員会が布告規定した原則に従い、利益追及のために(一)以外の行為のために使用でき、果実その他の利益が生じる場合は、双方が合意したところに従い、先物売買契約事業者もしくは顧客に帰し、あるいは両者で分配する
第三五条
顧客の財産が証券の場合、先物売買契約事業者は顧客の利益のために顧客に対し自己の名で当該証券を保持できるよう譲渡を求めることができる。
先物売買契約事業者が第一段に基づく証券を顧客に返却しなければならない時、先物売買契約事業者は同一の法人、同一のミューチュアルファンド運用事業が発行した、同一のカテゴリー、期、かつ種類の同数の証券を代わりに使用することができる。
証券の返却において、先物売買契約事業者はその証券により生じた果実または利益も引き渡す。ただし別段の合意があるときはその限りではない。
第二段及び第三段の内容を先物売買契約事業者が他者に証券を預託する場合にも準用する。
第三六条
顧客が先物売買契約売買により生じた債務の履行で違約した場合、先物売買契約事業者は相当の期間内に債務履行するよう催告する。顧客が当該期間内に債務を履行しなかったときは、先物売買契約事業者は、顧客の利益のために自己の名で譲渡された顧客の証券をその証券が取引されている市場で売却する。その市場で売却できないときは顧客にとってxxな価格を得ることが可能な他の方法で売却する。
証券の売却金は第一段に基づく債務弁済とその証券の売却費用に当て、残額がまだある場合は顧客の財産会計に入金する。
第三七条
裁判所が顧客の事業更正の申立を受理した場合、もしくは裁判所が破産訴訟で保全命令を出した場合、管財官は先物売買契約事業者とSEC事務局に遅滞なくこれを通知し、先物売買契約事業者は以下を実行する。
(一)先物売買契約決済所の規約で定められたところに基づき、裁判所が事業更正の申立を受理した、もしくは保全命令を出した日に残っている顧客の先物売買契約のポジションを解除する
(二)すでになされた先物売買契約の売買、あるいは裁判所が事業更正申立を受理した日、または保全命令を出した日における先物売買契約の売買に係る、またはその売買により生じた債務について、あるいは(一)に基づく顧客の先物売買契約のポジションの解除により生じた債務について、先物売買契約事業者が保管している顧客の財産、もしくは先物売買契約事業者が他者に預託している顧客の財産から強制履行する
債務弁済のための顧客の財産売却において、その財産が証券であるとき、先物売買契約事業者はその証券が取引されている市場で売却する。その市場で売却できないときは顧客にとってxxな価格を得ることが可能な他の方法で売却する。
(三)すでになされた先物売買契約の売買、あるいは裁判所が事業更正申立を受理した日、または保全命令を出した日における先物売買契約の売買に係る、またはその売買により生じた債務について、あるいは(一)に基づく顧客の先物売買契約のポジションの解除により生じた債務を、裁判所が事業更正申立を受理した、または保全命令を出した時点における先物売買契約事業者の顧客に対する債務と相殺する。このとき双方の債務の目的物が同一でない、もしくは条件または期限のある債務である、あるいは裁判所が事業更正申立を受理した、または保全命令を出した時点から以後に先物売買事業者が当該請求権を得たとしても相殺できる。
顧客が先物売買契約事業者に対して有する債務が停止条件における債務である場合、先物売買契約事業者が債務の相殺を求めた時、先物売買契約事業者は相殺額について、破産法に基づき顧客の財産管理権限を有する者に保証しなければならない。
第三八条
先物売買契約事業者が第三七条に基づく手続きをした後に、まだ顧客の財産が残っていれば、先物売買契約事業者は当該財産を破産法に基づき顧客の財産管理権限を有する者に引き渡す。
第三九条
裁判所が事業更正手続き開始、または保全命令を出した場合、仏暦二四八三年破産法の第九
〇/四〇条第二段、第九〇/四一条、第xx四条、及び第xx五条の内容を先物売買契約に基づく債務履行、先物売買契約売買の担保としての取得または保持、もしくはその顧客の先物売買契約ポジションの解除に適用しない。ただし事業更正計画策定人、事業更正計画遂行人または管財官が、先物売買契約事業者が顧客の他の債権者が債務の弁済を全部または一部受けられないようにするため当該行為をなした、あるいは承諾したことを知っていたと証明できるときはその限りではない。あるいは先物売買契約事業者が商習慣として当該行為をしなかった場合はその限りではない。
第四〇条
第三七条に基づく手続きにおいて、顧客の財産が先物売買契約事業者に対する債務に足りないとき、先物売買契約事業者は、まだ債務の弁済を受けていない債務について、顧客の事業更正または破産訴訟において請求権を有する。ここに仏暦二四八三年破産法の第九〇/二六条または第九一条に基づく期間内に債務の弁済を申立なければならない。
第四節
顧客の財産の保護
第四一条
本節の規定は、第一六条に基づき許可書を取得した先物売買契約売買代理人としての先物売買契約事業者に適用し、本節の規定を他の先物売買契約事業者に適用すべき場合は、SEC委員会が布告規定者となる。
第四二条
本節において、
(一)「顧客(ルークカー)」とは、以下を意味する。
(a)先物売買契約事業者のサービスを使用する者、もしくはその先物売買契約事業者との先物売買契約の売買により、先物売買契約事業者の債権者としての権利を有する者、または
(b)(a)に基づく者を拘束する先物売買契約について、その売買により、もしくは先物売買契約の解約、あるいは先物売買契約の地位の変更により、先物売買契約事業者の債権者としての権利地位を有する(a)に基づく者以外の者
(二)「顧客のものとみなされる財産(サップシン・ティー・トゥー・ダイ・ワー・ペン・コーン・ルークカー)」とは、SEC委員会が別段の規定を布告した場合を除き、以下の財産を意味する。
(a)第xx条(二)に基づく顧客の財産、及び顧客の持分における財産から生じた果実もしくはその他利益
(b)残有している顧客の先物売買契約
(c)第xx条に基づき先物売買契約事業者の財産と分けて保管された財産
(d)先物売買契約の売買目的での借入にあたって顧客が先物売買契約事業者に担保として入れた財産。ここに顧客が先物売買契約事業者に対して有する当該借入債務を超える額についてのみとする
(e)顧客が先物売買契約事業者に対して有する請求権に基づき顧客に同一のカテゴリー、期、種類の証券または金融債の返還に必要な分量において、顧客の証券もしくは金融債と同一の法人、同一のミューチュアルファンド運用事業が発行した同一のカテゴリー、期、かつ種類の証券または他の金融債である、先物売買契約事業者が所有者としての形態で保有する証券もしくはその他の金融債
(f)SEC委員会が布告規定したところに基づくその他の財産
第四三条
先物売買契約事業者が判決により債務者となった、もしくは裁判所の保全命令を受けた時、顧客のものとみなされる財産は、民事訴訟における押収、差押さえ対象財産、あるいは破産訴訟における債権者に配当される財産とはみなさないことにより保護を受ける。
先物売買契約事業者が第一段に基づき裁判所から保全命令を受けた場合、管財官またはSE
C事務局は顧客のものとみなされる財産を分離し、管理すると同時に、以下の手続きを取る権限を有する。ここにSEC委員会が法務大臣に相談した上で布告規定した原則に従う。
(一)顧客のものとみなされる財産を集め、整理し顧客に返還する
(二)顧客の帳簿及び顧客のものとみなされる財産を他の先物売買契約事業者に移管する
(三)他の先物売買契約事業者に移管できない場合は顧客の先物売買契約を解約する
(四)顧客のものとみなされる財産の管理を完了させるために和解、訴訟を起こす、もしくは他の手続きを取る
第二段に基づく手続きにおいて管財官及びSEC事務局はいずれかの者に代行を委任することができる。
第四四条
第四三条に基づく顧客のものとみなされる財産の管理で、SEC委員会が布告規定した形態における先物売買契約事業者と関係する利益のない顧客は、財産の返還をまず受ける権利を有する。
第四五条
先物売買契約事業者が裁判所に保全命令を下され、第四三条に基づく顧客のものとみなされる財産の管理がなされた場合、顧客が全ての財産の返還を受けなかったときは、顧客は先物売買契約事業者の破産訴訟において残りの数量について債務弁済を受ける権利を有する。ここに仏暦二四八三年破産法の第九一条で規定された期間内に債務履行を申し立てなければならない。
第四六条
先物売買契約事業者が一部または全部の営業活動を停止するよう正式に命じられた時、あるいは他の法律によって監督権限を有する機関によって一部または全部の営業活動を停止するよう正式に命じられた時、先物売買契約事業者は遅滞なくSEC事務局に通知する。
第一段に基づく場合が発生した時、顧客のものとみなされる財産は、営業の一部または全部停止させる合法命令に基づき販売、支払い、譲渡が禁じられる財産とはみなされず、保護を受ける。
第五節 係争調停
第四七条
顧客保護に資するため、及び係争の迅速でxxな解決のために、顧客は先物売買契約事業に係る、もしくは先物売買契約事業による民事上の係争の解決を、先物売買契約事業者に意思表明書を送付することでなすことができる。先物売買契約事業者が意思表明書を受け取った時、双方が生じた係争の解決のために調停契約を結ぶことに合意したものとみなす。
第一段に基づく調停審査に付す係争はSEC委員会が布告規定した金額を超えない調停対象額がなければならない。
第四八条
第四七条に基づく係争の解決に調停法を準用する。
第六節
顧客の財産の保護及び先物売買契約に基づく債務弁済制度の基準
第四九条
先物売買契約事業者はSEC委員会が布告規定したところに基づく財務ポジションを維持しなければならない。
第五〇条
先物売買契約事業者が第四九条に基づきSEC委員会の布告規定した財務ポジションを維持していない、もしくは顧客の財産または先物売買契約に基づく債務弁済制度に損害を生じさせる形態を有した事業運営をしている、あるいは先物売買契約事業者の財務または事業運営の重要部分で影響が生じる事由があるという証拠がSEC事務局に明らかになった時、SEC事務局は先物売買契約事業者に以下を命じる権限を有する。
(一)先物売買契約ポジションの解除のための売買を除く、先物売買契約売買の禁止
(二)顧客の先物売買契約ポジションと財産の他の先物売買契約事業者への譲渡
(三)他の先物売買契約事業者に譲渡できない場合における顧客の先物売買契約ポジションの解除
(四)先物売買契約事業者の自己売買の先物売買契約ポジションの解除
(五)相当と認められるその他の行為もしくは行為の禁止
第一段に基づく状況が明らかになり、損害を防止または軽減するために急ぐ必要性がある場合、あるいは先物売買契約事業者が第一段に基づく命令に従わない場合、SEC事務局は先物売買契約事業者の全ての、もしくは一部の事業を中止させる権限を有し、(二)(三)または(四)に基づ く手続きを取る権限を有する。
第xx条
SEC事務局が第五〇条第二段に基づき先物売買契約事業者の全ての、もしくは一部の事業を中止させる命令を出した後、SEC事務局は先物売買契約決済所に第五〇条(二)(三)または
(四)に基づく執行を委任することができる。第五二条
SEC事務局の第五〇条に基づく手続き、もしくは先物売買契約決済所の第xx条に基づく手続きは、先物売買契約事業者が自らなしたものと同じ拘束力をその先物売買契約事業者にもたらし、費用が生じた場合は、その先物売買契約事業者の財産から支払う。
第xx条
第五〇条(二)(三)(四)及び(五)もしくは第xx条位基づく正当な執行は法律に基づく拘束力を有するものとみなし、仏暦二四八三年破産法の第xx三条、第xx四条第xx五条、及び民商法典の第xx七条、第三四九条、第三五〇条の規定下にはおかれない。ただし当該執行が顧客の先物売買契約ポジションもしくは財産の他の先物売買契約事業者への譲渡である場合は、民商法典の第三〇八条第二段に基づく顧客の対抗権利には影響しない。
第三章
先物売買契約売買センター
第xx
先物売買契約売買センターの監督
第五四条
先物売買契約売買センターは公開株式会社の法人で、かつSEC委員会から許可書を取得しなければならない。
先物売買契約の自己売買をする機関投資家向けの先物売買契約売買センターは、株式会社もしくは公開株式会社の法人で、かつSEC事務局に登録しなければならない。
許可申請、登録申請、許可書発行、登録はSEC委員会が布告規定した原則に従う。
第五五条
投資家の保護、金融システムの安定維持、もしくは先物売買契約によって生じるリスクの制御に資するため、SEC委員会は先物売買契約売買センターに従わせる原則を布告規定する権限を有する。
第二節
先物売買契約売買センターにおける原則
第五六条
本節の規定は第七〇条を除き、第五四条第二段に基づく先物売買契約売買センターには適用しない。
第五七条
先物売買契約売買センターは以下を有していなければならない。
(一)先物売買契約売買センターとしての事業運営及びそれによって生じ得る種々のリスクを受け止めるだけの十分な資金源
(二)自ら、もしくは他者が先物売買契約売買センターとして運営する先物売買契約決済所による先物売買契約に基づく債務弁済システム
(三)先物売買契約売買における安定性、信頼性、xxさの振興、維持のための手段
(四)価格オファー及び先物売買契約売買に係る効率性を持ったデータ収集及び公開システム
(五)先物売買契約売買もしくは先物売買契約に基づく債務弁済に影響を与える緊急事態が生じた際の対処方法
(六)先物売買契約売買センターにおける先物売買契約売買により生じた、あるいは先物売買契約売買センターが提供するサービスの利用により生じた苦情もしくは係争に係る効率性を持った処理システム
(七)会員となる者の適性及び状況を考慮した会員受け入れにおける原則
(八)会員規約、会員及び会員を原則及び先物売買契約事業における倫理規定に従わせる執行者の監督標準
第五八条
先物売買契約売買センターは会員に対し、先物売買契約売買センターの規約に従わせ、自己が当該規約に違反した、もしくは従わなかった場合に先物売買契約売買センターが罰則を課すことを容認させる。
第一段に基づく規約は会員にとってxxで、罰則命令に対する不服申立に対し理事会が審査するシステムを有していなければならない。ここにSEC委員会が布告規定した原則に従う。
第二段に基づく原則では理事の資格、不服申立の方法、及びその審査方法を規定する。
第五九条
いずれかの者が先物売買契約売買センターの全株式数の五%超を保有している場合、先物売買契約売買センターは五%を超える部分についてその者に配当金を支払ってはならない、あるいは株主総会で五%を超える部分の議決権を行使することを認めてはならない。ただしSEC委員会が株式保有について許容した場合はその限りではない。
第六〇条
先物売買契約売買センターの理事は理事数の五分の二以上が会員、投資家利益を監督するための職務を遂行できる者、もしくはSEC委員会が布告規定下相当の割合で先物売買契約市場の関係者でなければならない。
第六一条
公開株式会社法に基づく資格を持ち、かつ禁止様態にないほかに、先物売買契約売買センターの理事は以下の禁止様態にあってはならない。
(一)SEC委員会が布告規定した原則に基づく専門職業人としての責任性、周到性に欠けることを示す形態で事業運営歴がある
(二)政治職公務員である、先物売買契約センターもしくは金融機関を監督する義務を有する公務員である、あるいは政府機関の職員である
第六二条
公開株式会社法による退任のほかに、先物売買契約売買センターの理事は以下の時に退任する。
(一)第六一条に基づく禁止様態にある
(二)SEC委員会が重大な瑕疵、背任行為により解任した
第六三条
先物売買契約売買センターの規約はSEC委員会から承認を得た時に効力を有する。
第一段に基づく規約が事業運営もしくは顧客、投資家、先物売買契約売買センターの関係者の利害に影響を及ぼすおそれのある場合、先物売買契約売買センターは当該人物から意見を聴取し、その意見をまとめてSEC委員会に報告し、審査の材料とする。
第一段に基づく規約の承認及び第二段に基づく意見聴取は、先物売買契約売買センターの機構内部の運営に係る規約、SEC委員会が布告規定したところに基づくその他の規約は適用しない。
第六四条
先物売買契約売買センターがSEC委員会の承認を求めて規約を提出した時、SEC委員会は規約とSEC事務局が布告規定したところに基づき正しく遺漏のない証拠書類を受け取った日から四五日以内にこれを審査し、その審査結果をその先物売買契約売買センターに通知する。
SEC委員会は以下の場合であるときのみ、先物売買契約売買センターの規約を承認しなくてもよい。
(一)その規約が第五七条に規定された原則と一致しない、もしくは第五七条に規定された原則を成就するのに十分でない
(二)その規約が顧客、投資家、先物売買契約売買センターの関係者にとってxxでない
第一段に基づく期間が経過した時に、SEC委員会が先物売買契約売買センターに審査結果を通知しなかった、もしくは当該規約の是正を通知しなかったときは、その規約がSEC委員会から承認を受けたものとみなす。
第六五条
事実関係及び状況が変化した場合、SEC委員会は先物売買契約売買センターに対し、規約の増補、廃止、改定を命じる権限、さらにSEC委員会が相当と判断したところに基づく運営を命じる権限を有する。
第六六条
必要な場合、先物売買契約売買センターは第六三条に基づく手続きを取らずに暫定的に適用する規約を制定することができる。このときSEC委員会が布告規定した原則に従わなければならない。
SEC委員会が先物売買契約売買センターが第一段に基づく行動で不当、相当の事由がない、もしくは第一段に基づく原則に従っていないと判断した場合、SEC委員会は先物売買契約売買センターに対し当該規約の廃止もしくは変更に加え、SEC委員会が相当と判断したところに基づく行動を命じる権限を有する。
第六七条
先物売買契約の売買は、先物売買契約売買センターがSEC事務局にその先物売買契約の書式と内容を提出した時にこれをなすことができる。
SEC事務局がその先物売買契約の書式と内容の承認申請を受理した時、SEC事務局は、申請書及びSEC事務局が布告規定したところに基づき正しく、完全な証拠書類を受け取った日から四五日以内に、これを審査し、その審査結果をその先物売買契約売買センターに通知する。ただし当該期限内に審査を終えることができない事由がある場合は、当該期限日からさらに三〇日を超えない範囲で延長することができる。
先物売買契約売買センターは第一段に基づき承認を受けた先物売買契約の書式及び内容の廃止もしくは改定を申請することができる。その申請には第一段及び第二段の内容を準用する。
第六八条
第六七条に基づき承認を受けた先物売買契約の書式及び内容が後に経済状況に一致しないことが明らかになった場合、SEC事務局は承認を取り消す権限を有する。
第六九条
第六七条及び第六八条に基づく承認もしくは承認の取消において、その先物売買契約が国債または財務省手形種の証券が商品となっている契約である、あるいは外国為替交換率、利息による計算で金銭を支払う規定のある契約であれば、SEC事務局は事前にタイ国中央銀行に相談する。
第七〇条
国の金融経済システムのセキリティ維持、もしくは先物売買契約市場における売買システム、債務履行システムの安定性維持のために必要な事由がある場合、SEC委員会は先物売買契約売買センターに対し以下の行動を命じる権限を有する。
(一)先物売買契約ポジションの解除を除く先物売買契約の売買中止
(二)先物売買契約ポジションの解除
(三)先物売買契約の売買価格幅の制限
(四)先物売買契約売買センターの規約の改定、もしくは使用の停止
(五)その他の相当の行為もしくは不作為
第一段に基づく行動において、先物売買契約売買センターが規約の改定または増補が必要であっても、先物売買契約売買センターは第六三条に基づきSEC委員会に承認を求めなくてもよく、当該規約はSEC委員会から承認を受けたものとみなす。
外国為替交換率、利息による計算で金銭を支払う規定のある先物売買契約の売買が国の金融経済システムのセキリティ維持、もしくは先物売買契約市場における売買システム、債務履行システムの安定性に影響を及ぼす場合、タイ国中央銀行は第一段に基づく行動を検討させるためにS EC委員会に通知する。
第七一条
先物売買契約売買センターが自己の会員に倫理上の罰則を命じた時、遅滞なくSEC事務局にその命令を通知し、当該罰則の証拠書類を送付する。
第七二条
先物売買契約売買センターの会員である先物売買契約事業者が、先物売買契約売買センターの定めた規約に違反した、もしくは従わず、その行為がSEC委員会またはSEC事務局が同一の件について布告規定した原則に違反または従わないものであり、先物売買契約売買センターが自己の規約に基づきその会員に倫理上の罰則を課した場合、SEC委員会またはSEC事務局は当該会員が相当の罰則を受けたと判断したとき、その会員に対し行政罰を課さなくてもよい。
第xx条
公衆の利益を守るため、もしくは投資家保護のために先物売買契約売買センターは先物売買契約の売買に係るデータ、先物売買契約売買センターの会員に係るデータ、先物売買契約売買センターの会員の違反行為及び罰則に係るデータ、もしくは先物売買契約売買センターとしての営業によって得たデータを公開する。このときSEC委員会が布告規定した原則に従う。
いずれかの者が先物売買契約売買センターの公開したデータが不十分であると判断した場合、その者は、その先物売買契約売買センターにデータを追加公開させる原則を定めるためにSEC委員会に意見を提出することができる。
第七四条
第二〇条、第二二条、第二七条及び第二八条の内容を先物売買契約売買センターにも準用する。
第二九条及び第三〇条の内容を先物売買契約売買センターの会計監査にも準用する。
第四章
先物売買契約決済所
第xx
先物売買契約決済所の監督
第七五条
先物売買契約決済所は株式会社もしくは公開株式会社の法人で、かつSEC委員会から許可書を取得しなければならない。
自己のための債務弁済でサービスを利用する機関投資家向けの先物売買契約決済所は、株式会社もしくは公開株式会社の法人で、かつSEC事務局に登録しなければならない。
許可申請、登録申請、許可書発行、登録はSEC委員会が布告規定した原則に従う。
第七六条
投資家の保護、金融システムの安定維持、もしくは先物売買契約によって生じるリスクの制御に資するため、SEC委員会は先物売買契約決済所に従わせる原則を布告規定する権限を有する。
第二節
先物売買契約決済所における原則
第七七条
本節の規定は第七九条を除き、第七五条第二段に基づく先物売買契約決済所には適用しない。
第七八条
先物売買契約決済所は以下を有していなければならない。
(一)先物売買契約決済所としての事業運営及びそれによって生じ得る種々のリスクを受け止めるための十分な資金源
(二)先物売買契約に基づく債務履行があることが信頼できる先物売買契約に基づく債務履行システムに加え、先物売買契約に基づく債務履行で違約があった場合のはっきりしたマネージメントプロセス
(三)先物売買契約に基づく債務履行に影響を及ぼす緊急事態が生じた際の対処方法
(四))会員となる者の適性及び状況を考慮した会員受け入れにおける原則
(五)会員規約、及び会員に当該規約に従わせる監督標準、及び
(六)会員の財務ポジション及び先物売買契約ポジションの検査システム
第七xx
xの金融経済システムのセキリティ維持、もしくは先物売買契約市場における売買システム、債務履行システムの安定性維持のために必要な事由がある場合、SEC委員会は先物売買契約決済所に対し以下の行動を命じる権限を有する。
(一)会員に先物売買契約のための担保を積み増すよう命じる
(二)会員もしくは会員の顧客の先物売買契約ポジションの最高水準の変更
(三)先物売買契約ポジションの解除
(三)先物売買契約の売買価格幅の制限
(四)その他の相当の行為もしくは不作為
第一段に基づく行動において、先物売買契約決済所が規約の改定または増補が必要であっても、先物売買契約決済所は第八九条で準用が規定された第六三条に基づきSEC委員会に承認を求めなくてもよく、当該規約はSEC委員会から承認を受けたものとみなす。
外国為替交換率、利息による計算で金銭を支払う規定のある先物売買契約の売買が国の金融経済システムのセキリティ維持、もしくは先物売買契約市場における売買システム、債務履行システムの安定性に影響を及ぼす場合、タイ国中央銀行は第一段に基づく行動を検討させるためにS EC委員会に通知する。
第八〇条
先物売買契約決済所がSEC委員会の承認のもとに定めた規約に従った先物売買契約決済所による契約当事者としての拘束もしくは代行、担保権設定、債務弁済、先物売買契約ポジションの解除及び先物売買契約ポジションの譲渡は、法律に基づき拘束義務を生じ、効力を有する。
第八一条
先物売買契約決済所が先物売買契約において契約当事者として拘束された、もしくは代行した場合、先物売買契約決済所は当該顧客が自己のために、あるいは他者のためになしたものであっても、自己の会員に対してのみ債務履行で自己がサービス提供する先物売買契約に基づき発生する権利と義務に拘束される。
第八二条
先物売買契約の売買の担保である会員及び顧客の財産、会員及び顧客の先物売買契約の売買による財産、あるいは会員が先物売買契約市場での売買及び債務履行システムの保障のた
めに先物売買契約決済所に預託した財産を先物売買契約決済所が会員から得た、もしくは保有した場合、先物売買契約決済所はその財産を自己の財産から切り離し、自己の財産目録とは別に会員のために得たまたは保有した財産目録を各会員ごとに作成し、保管しなければならない。
第一段に基づく財産目録の作成及び保管において、会員の顧客の財産がある場合、先物売買契約決済所は会員の財産目録と切り離して当該財産の目録を作成し、保管する。
第一段及び第二段に基づく会員及び顧客の先物売買契約売買の担保となる財産の種類、財産の保管、財産目録の作成及び保管は、SEC委員会が布告規定した原則に従う。
第一段及び第二段に基づく目録における項目及び数量は、別段の証明がない限り正しいものと推定する。
第八三条
第八二条に基づき得た、もしくは保有した財産を先物売買契約決済所が他の目的で使用することはできない。ただし以下の場合はその限りではない。
(一)その財産が会員の顧客のものである、あるいは会員の顧客の先物売買契約売買による財産である場合、その会員の顧客の先物売買契約売買に係る、もしくはその売買による担保または債務弁済のためにのみ使用する、あるいはその会員の顧客への返還のために引き出す
(二)その財産が会員のものである、あるいは会員の先物売買契約売買による財産である場合、その会員の、あるいはその会員の顧客の先物売買契約売買に係る、もしくはその売買による担保または債務弁済のためにのみ使用する
(三)その財産が会員によって先物売買契約市場での売買及び債務履行システムの保障のために先物売買契約決済所に差し入れた財産である場合、その財産は会員または会員の顧客の先物売買契約の売買に係る、またはその売買による担保設定もしくは債務弁済のためにだけのみ使用する
第三四条(二)、第三五条及び第三六条の内容を先物売買契約決済所が得た、または保有した財産に準用する。
第八四条
会員が破産訴訟で裁判所の財産保全命令が出された時、管財人は遅滞なく先物売買契約決済所及びSEC事務局に通知し、先物売買契約決済所は以下の手続きを取る。
(一)先物売買契約決済所の規約で定められたところに基づき、裁判所が財産保全命令を出した日における会員の自己利益目的の先物売買契約ポジションの解除
(二)すでになされた、もしくは裁判所が財産保全を命じた日における先物売買契約の売買に係る債務、もしくはその売買によって生じた債務、あるいは(一)に基づく会員の先物売買契約ポジションの解除によって生じた債務、あるいは第四三条に基づく顧客の先物売買契約ポジションの解除によって生じた会員が先物売買契約決済所に対し責に任じる債務についての、先物売買契約決済所が第八二条に基づき得た、もしくは保有した会員の財産による債務履行。このときその財
産が先物売買契約決済所自ら保管しているものか、先物売買契約決済所が他者に預託しているものかを問わない
債務履行のための会員の財産の売却にあたって、その財産が証券であれば先物売買契約決済所はその証券が通常取引されている市場において売却する。その市場で売却できない場合は会員にとってxxな価格で別の方法をもって売却する
(三)すでになされた、もしくは裁判所が財産保全を命じた日における先物売買契約の売買に係る債務、もしくはその売買によって生じた債務、あるいは(一)に基づく会員の先物売買契約ポジションの解除によって生じた債務、あるいは第四三条に基づく顧客の先物売買契約ポジションの解除によって生じた会員が先物売買契約決済所に対し責に任じる債務をもって、先物売買契約決済所が裁判所の財産保全命令時に会員に対して有する債務と相殺する。このとき双方の債務の目的物が同一でない、もしくは条件または期限のある債務である、あるいは裁判所が保全命令を出した時点から以後に先物売買契約決済所が当該請求権を得たとしても相殺できる。
顧客が先物売買契約決済所に対して有する債務が停止条件における債務である場合、先物売買契約決済所が債務の相殺を求めた時、先物売買契約決済所は相殺数について、破産法に基づき会員の財産管理権限を有する者に保証しなければならない。
第八五条
先物売買契約決済所が第八四条に基づく手続きをした後に、まだ会員の財産が残っていれば、先物売買契約決済所は当該財産を破産法に基づき会員の財産管理権限を有する者に引き渡す。
第八六条
裁判所が会員の財産に保全命令を出した場合、仏暦二四八三年破産法の第xx四条及び第xx五条の内容を先物売買契約に基づく債務履行、先物売買契約売買の担保としての取得または保有、もしくはその会員の先物売買契約の解除に適用しない。ただし管財人が、先物売買契約決済所が会員の他の債権者が債務の弁済を全部または一部受けられないようにするため当該行為をなした、あるいは承諾したことを知っていたと証明できるときはその限りではない。あるいは先物売買契約決済所が商習慣として当該行為をしなかった場合はその限りではない。
第八七条
第八四条に基づく手続きにおいて、先物売買契約決済所が第八二条に基づき得た、または保有した会員の財産が、会員が先物売買契約決済所に対して有する債務に足りないとき、先物売買契約決済所は、まだ債務の弁済を受けていない債務について、会員の事業更正または破産訴訟において請求権を有する。ここに仏暦二四八三年破産法の第九一条に基づく期間内に債務の弁済を申立なければならない。
第八八条
先物売買契約決済所が破産訴訟を起こされ、裁判所が財産保全命令を出した、もしくは判決で債務者となった、あるいは会員または会員の顧客の財産、先物売買契約に基づく債務履行システムの保護のために監督機関から事業の全部または一部の停止を命じられた時、第四三条、第四五条及び第四六条の内容を先物売買契約決済所、及び先物売買契約決済所が第八二条に基づき得た、または保有した財産に準用する。
第八九条
第二〇条、第二二条、第二七条、第二八条、第六一条、第六二条、第六三条、第六四条、第六五条、第六六条及び第xx条の内容を先物売買契約決済所に準用する。
第二九条及び第三〇条の内容を先物売買契約決済所の公認会計士に準用する。
第一段に基づく規定が第五七条を引用している場合、その規定は第七八条を引用したものとみなし、先物売買契約決済所が株式会社であれば第六一条及び第六二条は民商法典の第二二編・パートナーシップ及び会社の規定を引用したものとみなす。
第五章
先物売買契約事業者監督協会
第九〇条
先物売買契約事業者の監督に資するために、SEC委員会は先物売買契約事業者を奨励、監督する目的から、以下の原則を有する先物売買契約事業者監督協会を承認する権限を有する。
(一)ふさわしい比率のもとに全業種の会員からの代表者を理事に選出するに当たっての原則を有する
(二)会員の顧客からの申立に係る効率性を持った対処システム、もしくは先物売買契約事業による会員間、会員と会員の顧客間の紛争処理システムを有する
(三)会員を協会の規約に従わせる監督標準、及び先物売買契約事業における倫理規定を有する
(四)SEC委員会が布告規定したその他の原則
承認申請及び承認はSEC委員会が布告規定した原則に従う。
第九一条
第七一条、第七二条及び第xx条の内容を先物売買契約事業者監督協会に準用する。
第六章
先物売買契約に係る不正行為
第xx
先物売買契約価格に影響を及ぼす不正行為
第九二条
以下の目的をもった、もしくは以下の影響を及ぼす、いずれかの者による、自らもしくは他者と組んだ先物売買契約の売買または先物売買契約の売買提示、商品売買または商品売買提示、あるいは変数に係る何らかの行為を禁じる。
(一)先物売買契約売買センターにおける先物売買契約価格水準を市場の情勢と合致しない水準に維持するため、もしくは先物売買契約売買センターの先物売買契約価格を市場の情勢と合致しない価格に引き上げる、または引き下げるため
(二)自己の正当な利益を守るための善意の行為を除き、先物売買契約売買センターにおける先物売買契約価格水準を市場の情勢と合致しない水準に維持、もしくは先物売買契約売買センターの先物売買契約価格を市場の情勢と合致しない価格への引き上げ、または引き下げに影響を及ぼす、あるいは影響を及ぼすと見られる行為
第九三条
以下の行為もしくは行動は第九二条に基づく不正行為であると推定する。
(一)先物売買契約の売買または商品売買に係る、もしくはその売買による支払い、あるいは支払いを受けるために合同で銀行口座を開設する
(二)先物売買契約売買または商品売買の相互注文
(三)先物売買契約に基づく自己の商品の相互引渡し
(四)先物売買契約の売買代金または商品売買代金の相互支払い、もしくは支払い受取
(五)先物売買契約売買または商品売買における金銭その他財産による相互保証
(六)先物売買契約の売買または商品売買に係る、もしくはその売買による支払い、あるいは支払いを受けるために他者に自己の銀行口座を利用させる
(七)自己の先物売買契約の売買または商品売買に係る、もしくはその売買による支払いにおける他者への利益供与、あるいは責に任じさせる
第九四条
いずれの者であっても自己または他者のための利益追及を目的に、先物売買契約ポジションに基づかず、その先物売買契約に基づく引渡し可能な商品の量を増加または減少させるために、先物売買契約売買センターでの売買が承認を受けた先物売買契約の商品に対する買占め、投売り、コントロール、あるいはその他の行為をなすことを禁じる。
第九五条
いずれの者であっても、先物売買契約、商品もしくは変数に係る重要部分でそれが虚偽である、
もしくは誤解を生むことを知りながら、あるいは知り得ていながら、虚偽の、もしくは誤解を生む発言をする、内容を流布させる、あるいは保証し、そうした行為が以下を引き起こすことを禁じる。
(一)他者をして先物売買契約売買センターで先物売買契約を売買させる、もしくは売買させるおそれがある、もしくは
(二)先物売買契約売買センターでの先物売買契約価格を上下させる、もしくは上下させるおそれがある、あるいは先物売買契約価格水準を維持させる効力を有する、または効力を有するおそれがある
第九六条
いずれの者であっても、先物売買契約、商品もしくは変数に係る予測で、事実もしくは予測に使用したデータを歪曲し、あるいは予測に使用したデータが虚偽であることを知りながら、あるいはデータのxx性の検討をせず予測し、そうした行為が以下を引き起こすことを禁じる。
(一)他者をして先物売買契約売買センターで先物売買契約を売買させる、もしくは売買させるおそれがある、もしくは
(二)先物売買契約売買センターでの先物売買契約価格を上下させる、もしくは上下させるおそれがある、あるいは先物売買契約価格水準を維持させる効力を有する、または効力を有するおそれがある
第九七条
以下の者が、第九二条、第九五条もしくは第九六条で規定された形態で先物売買契約売買または先物売買契約に係る行為があることによって、先物売買契約売買センターでの売買のある先物売買契約の価格が上下する、もしくは上下するかも知れないことを示す内容、あるいは先物売買契約価格水準を維持させる効力を有する、もしくは効力を有するかもしれないことを示す内容を流布させることを禁じる。
(一)先物売買契約売買者、もしくは第九二条、第九五条または第九六条に基づく行為者、もしくは
(二)その内容流布に係る報酬または利得を得る、あるいは得ることになっている者
第九八条
第九二条もしくは第九四条に基づく行為を王国外でなした者は王国内で罰則に処せられ、被代理人、支援者またはその行為の利用者の行為は、それが王国外での行為であっても、その被代理人、支援者または行為の利用者は王国内で行為をなしたものとみなす。ここに刑法典の第一〇条を準用する。
第二節
内部情報に係る不正行為
第九九条
先物売買契約売買センター、先物売買契約決済所、先物売買契約事業者監督協会、証券取引所、証券売買センター、証券決済所、もしくは先物売買契約、商品または変数の監督で法律に基づく義務を有する機関の理事・委員・取締役、小委員、法人代表、代理人、被雇用者、従業員、顧問、職務遂行者が、その地位により公衆に公開されていない重要な事実関係を知った上で、以下の行為をなすことを禁じる。
(一)自己または他者のための当該重要事実関係に関係する先物売買契約の売買、もしくは先物売買契約の売買の提示、あるいは商品の売買または売買提示、もしくは
(二)先物売買契約売買もしくは商品売買のためにその人物が利用すると知りながら、あるいは知り得ていながら当該重要事実関係の公開
第一段に基づく重要な事実関係とは先物売買契約価格、商品価格、変数の変動、もしくは投資家の先物売買契約または商品の売買における決断に重要な事実関係を意味する。
第一〇〇条
第九九条に基づく公開により重要な事実関係を知った者が、その事実関係を第九九条に基づく地位にある者の公開により知った、もしくは知り得た者で、かつその事実関係が民衆に公開されていないものであるとき、以下の行為をなすことを禁じる。
(一)自己のための、もしくは他者のための、その重要な事実関係に係る先物売買契約の売買もしくは先物売買契約売買の提示、あるいは商品の売買または売買提示、もしくは
(二)その者が先物売買契約の売買、もしくは商品売買のために当該事実関係を利用することを知りながら、または知り得ていながら、他者への当該重要事実関係の公開
第七章監督
第一〇一条
大臣は本法令に基づく一般監督権限を有する。
第一〇二条
大臣はSEC委員会もしくはSEC事務局に、本法令に基づくSEC委員会もしくはSEC事務局の監督下にある件で事実関係を説明する、意見を提示する、あるいは報告するよう命じる権限を有する。
第八章係官
第一〇三条
係官は任務遂行において以下の権限を有する。
(一)先物売買契約事業者、先物売買契約売買センター、先物売買契約決済所、もしくはそれらの集合場所、あるいはそのデータ整理編集場所に、その事業、財産及び債務を検査するために、あるいは関係証拠書類、データを収集するために、日照時間内もしくはその場所の勤務時間内に立ち入る
(二)本法令に基づく検査もしくは手続きに関係する帳簿、書類、証拠を検査するために、商業銀行もしくは金融機関に日照時間内、あるいはその勤務時間内に立ち入る
(三)本法令への違反行為があると疑われる場所を、日照時間内もしくはその場所の勤務時間内に捜査する
(四)検査もしくは訴訟手続きのために本法令への違反行為に係る書類または証拠をxx〇日以内にわたって押収する
(五)先物売買契約事業者、先物売買契約売買センター、先物売買契約決済所、もしくはそのデータ収集編集権限義務を有する者、あるいはその取締役(理事)、職員、雇員、会計監査人に対し、事業、事業遂行、財産・債務に係る証言、あるいは帳簿、書類、印章、その他証拠の送付、提出を命じる
(六)先物売買契約事業者もしくは先物売買契約売買センターの会員と、あるいはそこを通じて先物売買契約を売買する者、または売買を提示する者に対し、先物売買契約売買またはその売買提示に係り証言するよう、あるいはそれに係る帳簿、書類、その他証拠を送付、提示するよう命じる
(七)係官の任務遂行に役立つ者に対し、係官の任務遂行に係る、あるいは任務遂行に必要な証言、あるいは帳簿、書類、証拠、関係物品の送付、提出を命じる
(一)もしくは(二)に基づき立ち入って検査に着手した時、あるいは(三)に基づき捜査に着手した時、任務遂行が完了しない場合は夜間もしくはその場所の勤務時間外も引き続き任務遂行できる。
(一)もしくは(二)に基づく任務遂行において、係官は脅迫形態にある行為をしてはならず、刑事訴訟法典に基づく捜査でなければならない。(三)に基づく場合は捜査令状がなければならない。ただし令状が下りるのを待っていれば当該書類もしくは証拠が移される、隠匿される、損壊される、または元の状態から変態させられると信じられる相当の事由があれば捜査令状がなくてもよい。このとき刑事訴訟法典の捜査についての規定に従い、その場所の勤務時間である場合を除き夜間に捜査を開始してはならない。
第一段に基づく係官の権限行使は検査対象の件について直接関係する者への行為でなければならず、(二)(三)(五)(六)もしくは(七)に基づく手続きは事前にSEC事務局の承認を得なければならず、(五)(六)もしくは(七)に基づく命令に従わせるために相当の猶予期間を設けなければならない。
第一〇四条
係官の任務遂行において関係者は相当の便宜を供する。
第一〇五条
先物売買契約についての法律、もしくは外国の同様の他の法律に基づく権限義務を有する機関が要請した時、SEC事務局は先物売買契約についての法律、もしくは要請人の国の同様の法律への違反行為を審査するために使用する必要なデータ、証拠の収集、調査において援助する権限を有する。ここにおいて、当該ケースにおける援助は以下の原則の下になされなければならない。
(一)その援助が公益もしくは国家機密保護に反しない
(二)その援助の根拠となる行為が本法令への違反形態にある
(三)援助を要請してきた外国の機関は、SEC事務局が要請した場合に同一の援助を合意または承諾する機関である
本条のために第一〇三条の内容を準用する。
第一〇六条
任務遂行において係官は身分証明証を関係者に提示しなければならない。
第一〇七条
本法令に基づく任務遂行において係官は刑法典に基づく捜査官とする。
第一〇八条
いずれかの者が公益に損害を及ぼす形態にある本法令への違反行為をなすことが明らかであり、違反行為者が自己の、もしくは占有する財産を移転する、あるいは消却するとSEC事務局が信じられる相当の事由がある場合、SEC事務局はSEC委員会の承諾をもってその者の財産、もしくはその者が占有する財産、あるいはその者の財産であると信じられる証拠のある財産の差押さえ、あるいは押収を命じる権限を有する。当該財産の差押さえ、または押収期間はxx〇日以内でなければならないが、裁判所への訴えがあった場合は、裁判所が別段の命令を出すまで差押さえ、押収命令の効力は継続する。xx〇日以内に告訴できない事由がある場合は、SEC事務局は裁判所に期間の延長を求めることができるが、xx〇日を超える延長を求めることはできない。
第一段に基づく差押さえ、押収方法は民事訴訟法に準じ、SEC事務局が委任した係官が執行者となる。
第一段に基づく差押さえ、押収にあたっては、財産を差押さえ、押収される者の生活及び家族扶養に必要な金額を考慮する。
第一〇九条
第一〇八条に基づき差押さえ、もしくは押収した財産が損壊しやすい物、あるいはその財産の価値に較べ保管費用が大き過ぎる、長く保管すればその財産の価値が減価する場合、SEC事務局もしくはSEC事務局が委任した係官は競売に付す、あるいはSEC事務局が定めた方法で処分することができる。このとき当該財産の所有者に価格を知らせるために通知しなければならない。
第一段に基づく競売もしくは処分によって得られた金額は、保管、売却、及び関係費用を差し引いた後に、その残額を代わりに差し押さえる。
第xx〇条
いずれかの者が公益に損害を与えるおそれのある形態で本法令への違反行為をなし、SEC事務局がその者が王国外に逃亡すると信じられる相当の事由を有している場合、SEC事務局はその者の出国禁止を命じるよう裁判所に申し立てることができ、緊急の場合はSEC委員会が一五日を超えない範囲でその者の出国禁止を命じる。
第九章
罰則規定及び時効
第xx行政罰
第xxxx
xx罰には以下がある。
(一)戒告譴責
(二)公衆への公開による制裁
(三)過料
(四)営業制限
(五)定められた期間における許可書取得事業、登録事業、もしくは承認事業の営業停止
(六)許可書、登録、承認の取り消し
第xx二条
以下の者は行政罰を下す権限を有する。
(一)第xx一条(一)もしくは(二)に基づく行政罰についてSEC事務局
(二)第xx一条(一)(二)(三)もしくは(四)に基づく行政罰については行政罰審査委員会
(三)第xx一条(一)(二)(三)(四)(五)もしくは(六)に基づく行政罰についてはSEC委員会 第xx条に基づく行政罰の命令において、罰則権限者はいずれかの罰則、もしくは複数の罰則
を下すことができ、罰則を受ける者に対して本法令、本法令に基づき定められた原則、命令、条
件に基づく是正、あるいは違反行為の防止のための行動を命じる、またはある行動禁止を命じる権限を有する。
第xxxx
xx罰において過料は各行為につき二〇〇万バーツ以下でなければならない。
第一段に基づき行政罰を受ける者で、過料を支払わない者に対しては行政xxxの行政強制に係る規定を準用する。
第xx四条
先物売買契約事業者で、第一〇条、第xx条もしくは第一九条で定められた原則、命令、または条件に違反した、もしくは従わなかった者、あるいは第二〇条第一段、第二二条、第xx条、第二四条、第二六条、第xx条、第三四条、第三八条、もしくは第三六条第一段に違反した、もしくは従わなかった者は、第xx一条に基づく行政罰に処する。
第xx五条
先物売買契約売買センターで、第一〇条、第五五条、第五八条、第六五条、第六六条、第七〇条もしくは第xx条で定められた原則、命令、または条件に違反した、もしくは従わなかった者、あるいは第二〇条第一段、第七四条が準用した第二二条、第五九条、第六〇条、第六三条もしくは第七一条に違反した、もしくは従わなかった者は、第xx一条に基づく行政罰に処する。
第xx六条
先物売買契約決済所で、第一〇条、もしくは第六五条、第六六条、もしくは第八九条が準用した第xx条、もしくは第七六条で定められた原則、命令、または条件に違反した、もしくは従わなかった者、あるいは第二〇条第一段、第二二条、第八九条が準用した第六三条、第八八条が準用した第四六条第一段、第七九条、第八二条、第八三条、もしくは第八五条に違反した、もしくは従わなかった者は、第xx一条に基づく行政罰に処する。
第xx七条
先物売買契約事業監督協会で、第九一条が準用した第七一条で定められた原則、命令、または条件に違反した、もしくは従わなかった者、あるいは第九一条が準用した第xx条に基づく原則に違反した、もしくは従わなかった者は、第xx一条に基づく行政罰に処する。
第xx八条
第九条(二)で規定されたところに基づく手数料を支払わなかった、もしくは全額を支払わなかった者は、第xx一条に基づく行政罰に処する。
第xx九条
第xx四条、第xx五条、第xx六条もしくは第xx七条に基づく違反行為者が法人である場合、その法人の取締役(理事)、支配人、または業務責任者を第xx一条に基づく行政罰に処する。自己がその法人の違反行為に関与しなかったことを証明できるときはその限りではない。
第xx〇条
SEC事務局は行政罰のある違反行為に係る事実関係の収集者であり、以下の手続きのために初期審査をする権限を有する。
(一)容疑者が受ける行政罰の種類がSEC事務局の権限下にあると判断した場合は、SEC事務局がその件について処罰を審査する
(二)容疑者が受ける行政罰の種類が行政罰審査委員会もしくはSEC委員会の権限下にあると判断した場合、SEC事務局はその件を送致し行政罰審査委員会もしくはSEC委員会がその件について処罰を審査する
第xx一条
第xx一条に基づく行政罰の命令において、行政罰を下す権限のある者は行為における状況、その行為による損害、罰則の軽重を考慮する。このときSEC委員会が布告規定した原則に従う。
第xxxx
xxxxxの規定下に行政罰の審査及び命令はSEC委員会が布告規定した原則に従う。
第xxxx
xx罰審査委員会を一委員会、もしくは複数設置する。行政罰審査委員会はSEC委員会が任命した五人以下の委員から構成される。
第一段に基づく委員の資格及び任命方法はSEC委員会が布告規定した原則に従う。
第xx四条
先物売買契約事業者、先物売買契約売買センター、先物売買契約決済所、先物売買契約事業者監督協会は、SEC事務局もしくは行政罰審査委員会の処罰命令に対する不服をSEC委員会に申し立てる権利を有する。不服申立は当該命令の通知を受けた日から一五日以内になさなければならない。このときSEC委員会が布告規定した原則に従う。
第一段に基づく不服申立の審査及び判定はSEC委員会が布告規定した原則に従う。
第一段に基づく不服申立はSEC事務局もしくは行政罰審査委員会の行政罰命令に基づく執行を猶予する事由とはならない。
第二節
刑事罰
第xx五条
第一六条に基づき許可を得ないで、もしくは登録をしないで先物売買契約事業者としての形態で事業を営む者は、三年以内の禁固、もしくは三〇万バーツの罰金、あるいはその併科に加え、違反期間中にわたって一日一万バーツ以下の罰金に処する。
第xx六条
許可を得た先物売買契約事業者で、第二〇条第二段に基づき規定された条件に違反し、あるいは従わずに先物売買契約事業を廃業した者は、一〇万バーツ以下の罰金に加え、違反期間中にわたって一日一万バーツ以下の罰金に処する。
第一段に基づく先物売買契約事業者が自然人である場合、一年以内の禁固、もしくは一〇万バーツ以下の罰金、あるいはその併科に加え、違反期間中にわたって一日一万バーツ以下の罰金に処する。
第xx七条
先物売買契約売買センターで、第七四条が準用した第二〇条第二段に基づき規定された条件に従わなかった者は、一〇万バーツ以下の罰金に加え、違反期間中にわたって一日一万バーツ以下の罰金に処する。
第xx八条
先物売買契約決済所で、第八九条が準用した第二〇条第二段に基づき規定された条件に従わなかった者は、一〇万バーツ以下の罰金に加え、違反期間中にわたって一日一万バーツ以下の罰金に処する。
第xx九条
先物売買契約事業者で、第二七条及び第二八条に違反した、もしくは従わなかった者は、三〇万バーツ以下の罰金に加え、違反期間中にわたって一日一万バーツ以下の罰金に処する。
第xx〇条
先物売買契約売買センターで、第二七条及び第七四条で準用された第二八条に違反した、もしくは従わなかった者は、三〇万バーツ以下の罰金に加え、違反期間中にわたって一日一万バーツ以下の罰金に処する。
第xx一条
先物売買契約決済所で、第二七条及び第八九条で準用された第二八条に違反した、もしくは従
わなかった者は、三〇万バーツ以下の罰金に加え、違反期間中にわたって一日一万バーツ以下の罰金に処する。
第xx二条
第五四条に基づき許可を得ないで、もしくは登録せずに先物売買契約売買センターの形態で事業を営なむ者は、三年以内の禁固、もしくは三〇万バーツ以下の罰金、あるいはその併科に処し、さらに違反期間中にわたって一日一万バーツ以下の罰金に処する。
第xx三条
先物売買契約売買センターで、第六七条に違反した、もしくは従わなかった者は、三〇万バーツ以下の罰金に加え、違反期間中にわたって一日一万バーツ以下の罰金に処する。
第xx四条
第七五条に基づき許可を得ないで、もしくは登録せずに先物売買契約決済所の形態で事業を営なむ者は、三年以内の禁固、もしくは三〇万バーツ以下の罰金、あるいはその併科に処し、さらに違反期間中にわたって一日一万バーツ以下の罰金に処する。
第xx五条
第xx六条、第xx七条、第xx八条、第xx九条、第xx〇条、第xx一条、第xx三条もしくは第xx八条の違反者が法人である場合、その法人の取締役、支配人、または業務責任者は、一年以内の禁固、もしくはその違反について規定された罰金、あるいはその併科に処する。ただし自己がその法人の違反行為に関与していなかったことを証明できるときはその限りではない。
第xx六条
第九二条、第九四条、第九五条、第九六条もしくは第九七条に違反した者は、五年以内の禁固、または一〇〇万バーツ以下の罰金、あるいは当該行為によりその者が得た利得の二倍以下の罰金のうち額の多いほうの罰金、あるいはその併科に処する。
使用、強制、脅迫、雇用、依頼、教唆、もしくはその他の方法により他者をして第九二条に違反させた者は、第一段に規定された罰則に処する。
第xx七条
第九九条もしくは第一〇〇条に違反した者は、五年以内の禁固、または一〇〇万バーツ以下の罰金、あるいは当該行為によりその者が得た利得の二倍以下の罰金のうち額の多いほうの罰金、あるいはその併科に処する。
第xx八条
第xx一条(四)もしくは(五)に基づく行政罰命令に従わない者は、一年以内の禁固、もしくは一〇万バーツ以下の罰金、あるいはその併科に処し、さらに違反期間中にわたって一日一万バーツ以下の罰金に処する。
第xx九条
第一〇三条に基づく任務を遂行中の係官に対し命令に抵抗した、もしくは従わなかった、あるいは便宜を供しなかった者は、一年以内の禁固、もしくは一〇万バーツ以下の罰金、あるいはその併科に処する。
第一段に基づく行為が力の行使による加害、もしくは力の行使によって加害することを脅したものであれば、その行為者は二年以内の禁固、二〇万バーツ以下の罰金、あるいはその併科に処する。
第一四〇条
係官が第一〇三条に基づく任務遂行において差押さえ、押収またはその物品の保全において証拠とするために押印、もしくは印をつけたマーク、標識を取り外した、傷付けた、毀損した、使えなくした者は、三年以内の禁固、または三〇万バーツ以下の罰金、あるいはその併科に処する。
第一四一条
係官が第一〇三条に基づき証拠とするために差押さえ、押収、保管または提出を命じた財産、もしくは書類を損傷、毀損、隠匿、持ち出し、紛失、使用できなくした者は、それが係官による財産、書類の管理下にあったとしても、その者、あるいは別の者の管理下にあったとしても、三年以内の 禁固、または三〇万バーツ以下の罰金、あるいはその併科に処する。
第一四二条
本法令に基づく捜査もしくは執行において重要な事実関係において係官に虚偽の証言をなした者は、六ヶ月以内の禁固、または五万バーツ以下の罰金、あるいはその併科に処する。
第一四三条
第二九条もしくは第三〇条に違反した会計監査人は、一年以内の禁固、または一〇万バーツ以下の罰金、あるいはその併科に処し、さらに違反期間にわたって一日一万バーツ以下の罰金に処する。
第一四四条
第一四五条、第一四六条、第一四七条及び第一四八条において「顧客」とは以下を意味する。
(一)当該条項における法人が先物売買契約事業者である場合、顧客とは先物売買契約事業
者から先物売買契約方面のサービスを受ける者を意味する
(二)当該条項における法人が証券及び証券取引所法に基づくミューチュアルファンドへのファンド運用を提供する先物売買契約ファンドマネージャーの種類の先物売買契約事業営業許可書を取得した法人である場合、当該ミューチュアルファンドを設置し運用する証券会社も意味する。
(三)当該条項における法人が先物売買契約決済所である場合、先物売買契約に基づく債務履行面でサービスを受ける先物売買契約決済所の会員を意味する。
第一四五条
取締役、支配人、従業員、代理人、もしくは先物売買契約事業者あるいは先物売買契約決済所に対する業務遂行を委任された者で、以下のいずれかの行為をなした者は、五年以内の禁固、または一〇〇万バーツ以下の罰金、あるいはその併科に処する。
(一)悪意をもってその法人の顧客に対し、その法人が顧客のためになさなければならない事業に係る通知すべきことにつき虚偽の内容を示すことで、もしくは事実関係を隠すことで騙し、当該行為がその法人の顧客の財産を取得させる、あるいはその法人の顧客に権利書類を作成、取り消し、損壊させる、もしくは
(二)悪意をもってその法人が本法令に基づく営業により得た顧客の財産を占有する、自己のものとして、あるいは第三者のものとしてその財産を横領する、もしくは
(三)悪意をもって自己の職位、職務に依拠して行為をなす、あるいは行為をなさないことによってその法人の顧客に損害を及ぼす、もしくは
(四)悪意をもってその法人の顧客の財産に損害を及ぼす事由となる背任行為
第一四六条
自然人である先物売買契約顧問種の先物売買契約業者で、第一四五条(一)(三)もしくは(四)に基づく行為をした者は五年以内の禁固、または一〇〇万バーツ以下の罰金、あるいはその併科に処する。
第一四七条
取締役、支配人、従業員、代理人、もしくは先物売買契約事業者あるいは先物売買契約決済所に対する業務遂行を委任された者で、その法人の顧客に損害を及ぼす目的をもってその法人が管理する財産、もしくはその法人の占有下にある財産を費消する、損傷する、損壊する、減価させる、もしくは無益にした者は、五年以内の禁固、または一〇〇万バーツ以下の罰金、あるいはその併科に処する。
第一四八条
取締役、支配人、従業員、代理人、もしくは先物売買契約事業者あるいは先物売買契約決済所に対する業務遂行を委任された者で、その法人の顧客を騙して得るべき利益を少なくするように、
以下の行為をなした、もしくは承諾した者は、五年以内の禁固、または一〇〇万バーツ以下の罰金、あるいはその併科に処する。
(一)その法人の帳簿もしくは書類、本法令に基づく営業で作成が義務付けられた帳簿もしくは書類を損傷する、損壊する、変更する、削除する、あるいは捏造する、もしくは、
(二)その法人の帳簿もしくは書類、本法令に基づく営業で作成が義務付けられた帳簿もしくは書類に虚偽の記載をする、あるいは重要な内容を記載しない、もしくは、
(三)不完全な、正しくない、即時的でない、もしくは事実と違った帳簿作成
第一四九条
取締役、支配人、従業員、代理人、会計監査人もしくは先物売買契約事業者あるいは先物売買契約決済所に対する業務遂行を委任された者に対し、使用、強制、雇用、依頼、唆し、促し、もしくはその他の方法で第一四三条、第一四五条、第一四六条、第一四七条または第一四八条で規定したところに基づく行為をなさしめた者は、その条で規定された罰則に処する。
第一五〇条
取締役、支配人、従業員、代理人、会計監査人もしくは先物売買契約事業者あるいは先物売買契約決済所に対する業務遂行を委任された者の第一四三条、第一四五条、第一四六条、第一四七条または第一四八条で規定したところに基づく違反行為に対し支援した、もしくは便宜を供した者は、それが違反行為の前であっても、違反行為時であっても、その条で規定された罰則に処する。ただしその者が支援、便宜提供について知らなかった場合は、その条で規定された罰則の三分の二の罰則に処する。
第一五一条
先物売買契約事業者もしくは先物売買契約決済所の会計監査において、その会計監査が当該法人の会計監査人としての立場でなされたか、その法人が会計監査に承諾したその他の立場でなされたかに関係なく、当該法人の取締役、支配人。従業員、代理人、あるいは業務委託を受けた者が第一四五条、第一四七条または第一四八条に基づく違反行為をなしていると疑える状況を会計監査人が見つけた場合、SEC事務局に発見した違反行為状況に係る事実関係を知らせなければならない。
第一段に違反した、あるいは従わなかった会計監査人は一年以内の禁固、または一〇万バーツ以下の罰金、あるいはその併科に処する。
第一五二条
SEC事務局は、第九二条、第九四条、第九九条及び第一〇〇条に基づく違反行為に係る情報を通報した者に対し、違反行為者が裁判所に支払った罰金額の三〇%以下の報賞金を出す権限を有する。ここにSEC委員会が布告規定した原則に基づく情報の重要性に従う。
SEC事務局の命令は最終的なものとする。
第一五三条
本法令に規定された権限義務に基づく執行により公務上の秘密または通常非公開のいずれかの者の業務を知り得た者、もしくは本法令に基づく権限を有する者の公開により公務上の秘密または通常非公開の情報を知り得た者で、他者にそれを公開した者は、一年以内の禁固、または一〇万バーツの罰金、あるいはその併科に処する。
第一段の内容は以下の場合における公開に対しては適用しない。
(一)権限もしくは義務に基づく公開
(二)事件捜査もしくは審査のための公開
(三)本法令への違反行為に係る公開
(四)先物売買契約事業のポジションもしくは業務の改善のための公開
(五)先物売買契約事業、先物売買契約売買センター、もしくは先物売買契約決済所の営業許可を得た者の会計監査人への公開
(六)先物売買契約、商品、変数、もしくは金融機関監督義務を有する国内外の当局もしくは機関への公開
(七)先物売買契約、商品、もしくは変数の監督義務を有する国内外の先物売買契約売買センター、先物売買契約決済所、先物売買契約事業者監督協会、証券取引所、証券売買センター、もしくは証券決済所への公開
(八)当該人物からの文面での承諾を得た時の公開
第三節
時効及び科料委員会
第一五xx
xx罰もしくは罰金刑のみの本省に基づく違法行為は、係官が違反行為があったと判断した日から一年以内に、あるいは違反行為のあった日から五年以内に第一五五条に基づく科料委員会が行政罰を下さなかった、裁判所に提訴しなかった、もしくは科料を下さなかった場合、時効が成立する。
第一五五条
第xx六条、第xx七条、第xx八条、第xx九条、第xx〇条、第xx一条、第xx三条、第xx五条、第xx八条、第xx九条第一段、第一四二条、第一四三条及び第一五一条第二段に基づく違法行為で、顧客、民衆、先物売買契約市場もしくは国の金融システムに対し重大な損害を与えなかったものについては、大臣が証券及び証券取引所法に基づき任命した科料委員会が科料を下す権限を有する。ここにSEC委員会が布告規定した原則に従う。
過料委員会がいずれかのケースで略式命令を下し、容疑者がその略式命令に基づき科料委員会が定めた期間内に科料を支払った時、その違法行為を刑事告訴する権利は抑制される。
第一〇章経過規定
第一五六条
本法令の施行日前に、もしくは施行日に先物売買契約事業を営んでいた者は、本法令の施行日から六〇日以内に本法令に基づき許可申請もしくは登録申請し、申請をなした時、その者は不許可もしくは不登録の命令があるまで先物売買契約事業を営むことができる。
第一段に基づく先物売買事業の営業において、申請人はその事業について定められた規定を遵守しなければならない。
[二〇〇三年七月一〇日官報告示]
(おわり)