Contract
別紙第4号様式
収 入
印 紙
国 有 財 産 売 買 契 約 書(案)
売払人、国(以下「甲」という。)と買受人、 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売買物件は、次のとおり。
所 | 在 | 地 | 区分 | 種目 | 数 | 量 | |
公簿 | 実測 | ||||||
xx県xx市xx3丁目209番1xx県xx市xx3丁目209番2 | 土土 | 地地 | 宅 地宅 地 | 904.74 ㎡ 352.16 ㎡ | 904.74 ㎡ 352.16 ㎡ | ||
計 2 筆 | 1,256.9 ㎡ | 1,256.9 ㎡ |
(売買代金)
第3条 売買代金は、金13,300,000円とする。
(契約保証金)
第4条 乙は本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 第1項の契約保証金は、第16条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第1項の契約保証金には、利息を付さない。
4 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、第1項に定める契約保証金を売買代金に充
当するものとする。
5 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(代金の支払い)
第5条 乙は、売買代金のうち前条第1項に定める契約保証金を除いた金 円を、甲の発行する納入告知書により平成 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(登記嘱託請求書等)
第6x xは、本契約締結の際にあらかじめ登記嘱託請求書及び登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第7条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第8条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転した時に引き渡す。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第9条 乙は、本契約締結の日から10年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
2 乙は、本契約締結の日から5年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
(危険負担)
第10条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が、甲の責に帰すことのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減免を請求することができない。
(かし担保)
第11条 甲は、本契約締結後、売買物件に隠れたかしが発見された場合には、引渡しの日から2年間に限り民法第570条に規定する担保の責任を負う。
(実地調査等)
第12条 乙は、第9条に定める公序良俗に反する使用等に関し、甲から要求があるときは、売買物件の利用状況等を直ちに甲に報告しなければならない。
(違約金)
第13条 乙は、第9条に定める義務に違反したときは、売買代金の3割を、違約金として甲に対し支払わなければならない。
2 前項の違約金は、第16条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
(返還金等)
第15条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第16条 乙は、甲が第14条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第17条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第18条 甲は、第15条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第16条第2項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第19条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(疑義の決定)
第20条 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第21条 本契約に関する訴えの管轄は近畿地方整備局所在地を管轄区域とする大阪地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
売払人 住所
分任契約担当官
近畿地方整備局 九頭竜川ダム統合管理事務所長
買受人 住所
氏名