賃貸物件についての質問は、令和 4 年 3 月 9 日(水)午後 5 時までに豊橋市役所教育部教育政策課に質疑書(様式第 3)をFAXまたは E メールにより送信し、必ず電話にて到達確認を行ってください。回答は令和 4 年 3 月 10 日(木)に豊橋市役所教育部教育政策課ホームページ上に掲載をします。
豊橋市立くすのき特別支援学校他 2 校に おける自動販売機設置に係る市有財産貸付の一般競争入札説明書
この入札に参加するには、事前の申込が必要です。
入札に参加希望の方は、入札説明書をよくお読みになり、内容を十分確認したうえで、ご参加ください。
【開札執行日】
令和 4 年 3 月 29 日(火) 9 時 00 分
【入札書の提出期限】 令和 4 年 3 月 28 日(月)必着
【開札会場】
豊橋市役所 教育部会議室(豊橋市役所東館 11 階)
【参加申込受付期間】 令和 4 年 3 月 10 日(木)~ 令和 4 年 3 月 17 日(木)
(注)上記期間のうち、土曜日、日曜日、国民の祝日及び休日を除く午前 9 時 00 分~午後 5 時 00 分
【参加申込受付場所】 豊橋市教育部教育政策課(豊橋市役所東館 11 階)
電話(0532)51-2806
1.貸付物件
仕様書のとおり
(1) 施設名 別表のとおり
(2) 所在地 別表のとおり
(3) 設置場所 別紙学校平面図(仕様書内)のとおり
2.入札参加資格
次に掲げる要件をすべて満たす者は、入札に参加することができます。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項及び第 2 項の規定に該当しない者であること。
(2) 豊橋市内またはその近隣(ただし、県内に限る。)に本店、支店又は営業所を有し、故障時のメンテナンスや利用者からのクレームに対し迅速に対応できること。
(3) 入札公告の日から落札決定までの間、豊橋市から指名停止措置を受けていないこと。
(4) 入札公告の日から落札決定までの間、「豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成 26 年 3 月 26 日付け豊橋市長・愛知県豊橋警察署長締結)に基づく排除措置を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(6) 入札公告の日から過去 3 か年以内に、国又は地方公共団体(独立行政法人含む)に、自ら管理・運営する自動販売機(清涼飲料水)を設置した実績があること。
(7) 次に掲げる国税、愛知県税及び豊橋市税が未納でないこと。
(国税) 法人の場合:法人税、消費税及地方消費税
個人の場合:申告所得税、消費税及び地方消費税
(愛知県税)法人の場合:法人県民税、法人事業税(地方法人特別税を含む)及び自動車税個人の場合:個人事業税、自動車税
(豊橋市税)豊橋市市税条例(昭和 25 年条例第 25 条)に規定する市税
豊橋市国民健康保険税条例(昭和 33 年条例第 10 号)に規定する国民健康保険税
3.動販売機の設置条件
(1) 設置事業者の施設使用形態
自動販売機の設置は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の 4 第 2 項第 4 号の規定に基づき、豊橋市が設置事業者に対し、市有財産である建物(又は土地)の一部を賃貸する方法により行います。
(2) 設置面積等
仕様書のとおり
(3) 貸付期間
令和 4 年 5 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで
(4) 賃貸料
貸付期間の総額による入札で決定した金額とします。
(5) 必要経費
自動販売機の設置(日程調整、電気工事等を含む。)及び撤去に要する工事費、移転費等の費用はすべて設置事業者の負担とします。
また、電気料についても設置事業者の負担とします。各設置事業者において計量機器(子メーター)を設置し、それによる実費を、豊橋市が指定する期限までに全額納入してください。
(6 ) 設置機器の仕様について
設置する自動販売機の機器については、次に掲げる条件を満たしたものとしてください。ア 省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。
イ 新 500 円硬貨及び 1,000 円紙幣が使用できること。
ウ 自動販売機の転倒防止や回収ボックスの飛散防止を十分行うこと。
(7) 利用上の制限
契約期間中は、次の事項を遵守してください。
ア 賃貸料及び電気料を期限までに確実に納付すること。
イ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。
ウ 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、豊橋市の指示に従うこと。
エ 販売品目は仕様書記載の販売条件のとおりとし、酒類・たばこの販売を行わないこと。なお、販売品の具体的な構成については、落札決定後、自動販売機を設置する前に学校と協議を行うこと。
(8) 維持管理
契約期間中は、次の事項を遵守してください。
ア 販売品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。また、販売品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
イ 自動販売機に併設して、販売品の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルすること。なお設置の際は、強風による飛散防止対策(回収ボックス、使用済み容器)を十分に行うこと。
ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。
エ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。
オ 契約期間中に校舎等の改修工事等で、自動販売機の設置場所が工事範囲になった場合は、学校と協議の上、速やかに設置場所を移転すること。その際の移転費等の費用はすべて設置事業者の負担とする。
カ 自動販売機の故障や問い合わせについては、連絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。
(9) 原状回復
設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を豊橋市に請求することができません。
4.入札参加申込の受付
(1) 日時
令和 4 年 3 月 10 日(木)から令和 4 年 3 月 17 日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝
日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する国民の祝日及び休日を除く。)の午前
9 時 00 分から午後 5 時 00 分まで
(2) 場所
豊橋市役所教育部教育政策課(豊橋市役所東館 11 階)
(3) 提出書類(各1部)
ア 一般競争入札参加申込書(様式第 1)
イ 委任状(様式第 2) ※委任者の印鑑証明書を添付すること。
一般競争入札参加申込者が、豊橋市内にある支店又は営業所等に対して、一般競争入札参加申込書の提出等に関する権限を委任する場合に提出することができる。
ウ 証明書類(発行日から 3 か月以内のもの) ※写し可
<法人の場合>・・・履歴事項全部証明書
<個人の場合>・・・住民票
エ 入札公告の日から過去 3 か年以内に、国又は地方公共団体(独立行政法人を含む)に、自ら管理・運営する飲料(酒類を除く)の自動販売機を設置した実績を証明する使用許可書又は契約書の写し
オ 国税、愛知県税及び豊橋市税の未納がないことの証明書(発行日から 3 か月以内のもの)
※写し可
カ 確定申告書の写し:<個人の場合>
(4) 提出方法
提出の書類は、持参によるものとします。郵送は認めません。
5.現地確認の日時、質疑回答
現地確認期間 令和 4 年 2 月 28 日(月)から令和 4 年 3 月 28 日(月)午前 9 時~午後 4 時現地確認を希望する方は、担当まで事前に申込をしてください。
賃貸物件についての質問は、令和 4 年 3 月 9 日(水)午後 5 時までに豊橋市役所教育部教育政策課に質疑書(様式第 3)をFAXまたは E メールにより送信し、必ず電話にて到達確認を行ってください。回答は令和 4 年 3 月 10 日(木)に豊橋市役所教育部教育政策課ホームページ上に掲載をします。
6.入札参加資格審査結果の通知
入札参加資格審査結果については、令和 4 年 3 月 22 日(火)までに E メールにて通知します。
7.開札執行の場所及び日時
(1) 場所
豊橋市役所 教育部会議室 (豊橋市役所東館 11 階)
(2) 日時
令和 4 年 3 月 29 日(火)9 時 00 分
・入札書の提出期限 令和 4 年 3 月 28 日(月)必着
① 入札書用封筒に厳封のうえ郵送又は持参にて提出してください。
※郵便の場合は「一般書留郵便」又は「簡易書留郵便」
※信書便の場合は書留郵便に準ずるもの
(信書便とは、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第 2
条第 6 項に規定する一般信書便事業者若しくは同法同条第 9 項に規定する特定信書便事業者の提供するもの)
② 郵送の宛て先又は持参先 x000-0000 xxxxxx0xx 教育政策課
③ 再度入札となる場合は改めて提出期限をお知らせします。
8.入札保証金
免除
9.入札金額
(1) 入札金額は、3(3)の貸付期間中の賃貸料の総額を記入してください。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載してください。
ただし、貸付物件が土地の場合、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格としますので、契約希望金額を入札書に記入してください。
10.入札
(1) 同一物件について、1 人で 2 人以上の申込人の代理人となり、又は申込人が他の申込人の代理人となることはできません。
(2) 入札は、指定の入札書(様式第 4)を使用してください。
(3) 提出した入札書は書換え、引換え、又は撤回することはできません。
(4) 入札金額はアラビア数字(算用数字)で記載してください。
(5) 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
ア 豊橋市契約規則(昭和 39 年規則第 11 号)第 39 条第 1 号から第 7 号に該当する入札イ 一般競争入札参加申込書を提出していない者のした入札
ウ 入札書の金額を訂正したもの
エ 虚偽の事実を記載した者のした入札
オ 担当職員の指示に従わなかった者の入札
(6) 入札が無効になった者は、再度入札には参加できません。
(7) 入札は、参加者が 1 者の場合でも実施します。
11.開札
(1) 落札者は予定価格以上の最高の価格をもって決定します。ただし落札者となる同価格の入札者が 2 人以上あるときは、くじによって落札者を決定します。
(2) 開札後、全参加者あてに E メールにて落札決定通知書または再度入札通知書を送付します。
(3) 開札の結果、予定価格に達する入札のない場合は、2 回目の入札を実施します。その際の入札書の提出期限は別途連絡します。
12.入札の中止
不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止、又は入札日を延期することがあります。
13.契約の締結
(1) 契約書(様式第 5)を作成するものとします。
(2) 契約の締結及び履行に関する費用については、すべて落札者の負担とします。
(3) 賃貸借契約は申込人名義で行います。
(4) 賃貸借契約は賃貸期間の満了をもって終了し、更新はありません。
(5) 別に災害協定を締結しますが、留意事項は全て契約書と同様とします。
14.賃貸料の納付
各年度、納入通知書により、一括納付していただきます。
15.契約保証金
免除
16.その他
その他定めのない事項は豊橋市契約規則及び入札心得書によることとします。
17.問い合わせ先
豊橋市役所 教育部教育政策課(xxxxx xx 00 x)
x000-0000 xxxxxx1電話(0532)51-2806 FAX (0532)56-5104
E メール xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
(別表)
番号 | 施設名 | 所在地 | 面積(※) |
1 | くすのき特別支援学校 | xxxxxxxxxx0xxの2 | 2.0 ㎡ |
2 | 豊小学校 | 豊橋市西xxx丁目6番地の1 | 2.0 ㎡ |
3 | 天伯小学校 | 豊橋市天伯町字xx山136番地の1 | 2.0 ㎡ |
※貸付面積には、自動販売機および回収ボックス設置面積を含む。