Contract
■緩和共済(医療コース)重要事項説明書〈制度(契約)概要・ 注意喚起情報のご説明〉
ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
●マークのご説明…
契約概要 共済制度の内容をご理解
いただくための事項
喚起情報 特にご注意いただきたい事項
注意
ご加入者の方にとって不利益になる事項等、
ご加入前におけるご確認事項
1. 制度の仕組みおよび引受条件等
契約概要
⑴制度の仕組み
契約概要
注意 喚起情報
緩和共済(医療コース)はUAゼンセン福祉共済互助会が行う自家共済制度です。基本保障(入院給付金・手術給付金・放射線治療給付金・先進医療給付金)に休業保障特約を付加選択できます。基本保障については再保険をかけています。
⑵保障の内容・保障期間(共済のご加入期間)
契約概要
①給付金をお支払いする主な場合、お支払いする給付金、②給付金をお支払いしない主な場合、③保障(共済)期間等につきましては、本パンフレットをご確認ください。また、保障(共済)期間は平成30年3月1日午前0時から平成31年2月末日までの1年間となります。
⑶給付金額等の設定
契約概要
注意 喚起情報
休業保障特約コースを付帯する場合はあらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。
2. 掛金・払込方法
契約概要
掛金はご加入いただく年齢・特約コースによって決定されます。掛金・払込方法については、本パンフレットをご参照ください。
3. 満期返れい金・契約者配当金
この共済には満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご加入時におけるご注意事項
注意 喚起情報
1. 告知義務
⑴ご加入時における注意事項(加入申込書等に関する注意事項等) 加入申込書等に★マークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない
場合は、ご加入を解除し、給付金をお支払いできないことがあります。
※ご加入後に加入内容変更として保障を追加する場合も同様に、変更時点での下表の事項が告知事項となります。
[ 告知事項一覧] ★ : 告知事項
基本補償・特約 項目名 | 緩和共済(医療コース) |
生年月日 | ★ |
性 別 | ★ |
健康状態告知 | ★ |
*1この共済と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、共済のお引受けができない場合がありますので、その場合はご連絡願います。
[ 告知について]
①告知義務について
共済制度は多数の人々が掛金を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方が他の方と同じ条件でご加入されますと、掛金負担のxx性が保たれません。このため、ご加入にあたっては、必ず保障の対象となる方ご自身が、過去のご病気やケガ、現在の健康状態、身体の障害状態等について「健康状態告知書」でおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくご回答ください。
②告知が事実と相違する場合
告知していただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日*2から1年以内であれば、「告知義務違反」としてご加入を解除することがあります。
●責任開始日*2から1年を経過していても、給付金の支払事由が1年以内に発生していた場合には、ご加入を解除することがあります。
●ご加入を解除した場合には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません(ただし、「給付金の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係
によっては、給付金をお支払いすることがあります。)。
*2 ご加入を更新されている場合は、告知されなかったり、事実と違うことを告知されたご加入の支払責任の開始日をいいます。
<前記以外で、給付金をお支払いできない場合>
前記のご加入を解除させていただく場合以外にも、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消し等を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる1年経過後にもご加入を取消し等させていただくことがあります。
③告知内容の確認について
注意 喚起情報
ご加入後、または給付金のご請求等の際、告知内容についてご確認させていただく場合があります。
2.クーリングオフ
注意 喚起情報
ご加入される共済は、クーリングオフの対象外です。
3. 給付金受取人
注意 喚起情報
給付金は、加入者にお支払いします。
4. 現在のご加入の解約・減額を前提とした新たなご加入のご注意
現在のご加入を解約、減額等をすることを前提に、新たな共済契約へのご加入をご検討される場合は、特に以下の点にご注意ください。
・保障内容や掛金が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
・新たにご加入の共済契約の掛金については、保障期間の初日の保障の対象となる方の年齢により計算されます。
・新たにご加入の共済契約の掛金の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額される契約と異なることがあります。
・保障の対象となる方の健康状態等により、引受けをお断りをする場合や保障対象外となる病気・症状を設定のうえでお引受けをさせていただく場合があります。
・新たにご加入の共済契約に対しても告知義務がありますので、告知義務違反による解除や詐欺による契約の取消しが適用される場合があります。
・新たにご加入の共済契約の保障始期前に被った傷病に対しては、給付金が支払われない場合があります。
ご加入後におけるご注意事項
注意 喚起情報
1. 通知義務等
ご加入者の住所等を変更した場合は、遅滞なくパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
[ ご加入後の変更]
ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保障期間中に、本共済契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保障期間の終了時までは保障を継続することが可能なケースがありますので、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
契約概要
注意 喚起情報
ご加入内容変更をいただいてから1カ月以内に給付金請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、パンフレット等記載のお問い合わせ先の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
2. 解約されるとき
ご加入を解約される場合は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
・ご加入内容および解約の条件によっては、弊会所定の計算方法で掛金を返還、または未払掛金を請求*3することがあります。返還または請求する掛金の額は、掛金の払込方法や解約理由により異なります。
・満期日を待たずに解約し、新たにご加入される場合、保障内容や掛金が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
注意 喚起情報
*3 解約日以降に請求することがあります。
3. 加入者からのお申出による解約
契約概要
加入者からのお申し出によりその加入者に係るご加入を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、パンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。
4. 次回更新契約のお引受け
⑴保障期間終了後、更新を制限させていただく場合
●給付金請求状況や年齢等によっては、次回以降の更新をお断りし
たり、引受条件を制限させていただくことがあります。
●制度等を改定した場合には、更新後の保障については更新日における内容が適用されます。この結果、更新後の保障内容等が変更されることや更新できないことがあります。
⑵更新後契約の掛金
掛金は、更新日現在の掛金率等によって計算します。したがって、更新後の掛金は、更新前の掛金と異なることがあります。
⑶給付金請求忘れのご確認
ご加入を更新いただく場合は、更新前の共済契約について給付金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の保障内容です。更新前の保障内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
その他ご留意いただきたいこと
注意 喚起情報
1. 個人情報の取扱いについて
○保険契約者であるUAゼンセン福祉互助会は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
注意 喚起情報
⑥契約の安定的な運用を図るために、加入者の保険金請求情報等を契約者に対して提供すること
2. 給付金のご請求・お支払いについて
⑴事故が発生した場合の手続き等
事故が発生した場合には、30日以内にパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
⑵給付金請求書類
給付金のご請求にあたっては、「加入者のxxx」に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保障の対象となる方、給付金の受取人であることを確認するための書類
・傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保障の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、支払うべき保険金の額を算出するための書類
・高額療養費制度による給付額が確認できる書類
・付加給付の支給額が確認できる書類
・給付金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
・UAゼンセン福祉共済互助会が給付金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、UAゼンセン福祉共済互助会が支払うべき給付金の額を算出するための書類
⑶代理人からの給付金請求
加入者に給付金を請求できない事情があり、給付金の支払を受けるべき加入者の代理人がいない場合は、加入者の配偶者等のご家族のうち UAゼンセン福祉共済互助会所定の条件を満たす方が、加入者の代理人として給付金を請求できる場合があります。詳細は、本パンフレット記載のUAゼンセン共済事業局までお問い合わせください。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
⑷その他
○給付金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、給付金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
○給付金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
3. 給付金の分担
重複する保険契約等が他にある場合は、次のとおり給付金をお支払いします。
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合: 他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて給付金をお支払いします。
注意 喚起情報
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合: 損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて給付金をお支払いします。
4. ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
○ご加入時にご契約者、加入者(保障の対象者)または給付金受取人に詐欺または強迫の行為があった場合は、UAゼンセン福祉共済互助会はご加入を取り消すことができます。
○以下に該当する事由がある場合は、ご加入は無効になります。
・ご加入時にご契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもっていた場合
○以下に該当する事由がある場合には、UAゼンセン福祉共済互助会はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の給付金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、加入者(保障の対象者)または給付金受取人がUAゼンセン福祉共済互助会にこの共済契約に基づく給付金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、加入者(保障の対象者)または給付金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この共済契約に基づく給付金の請求に関し加入者(保障の対象者)または給付金受取人に詐欺の行為があった場合 等
○その他、約款等に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。
5. その他ご加入に関するご注意事項
○加入者証はご加入内容を確認する大切なものです。加入者証が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。また、加入者証が到着するまでの間、パンフレット等および加入申込書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者証とともに保障期間の終了時まで保管してご利用ください。
■ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して共済をご利用いただけるよう、ご加入いただく共済制度が加入者の方のご希望に合致した内容であること、お申込みをいただく上で特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、 UAゼンセン共済事業局までお問い合わせください。
1. 共済制度が以下の点で加入者の方のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□給付金をお支払いする主な場合
□保障期間(共済のご加入期間)
□給付金額(保障金額)
□掛金・掛金払込方法
□保障の対象となる方
2. 加入申込書等の記載事項等につき、以下の点をご確認ください。 万一、記載漏れ、記載誤りがある場合は、加入申込書等を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、パンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。□加入申込書の「生年月日」または「満年齢」欄、「性別」欄
は正しく記載されていますか? □加入申込書の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか?
以下の質問事項は、対象となる方のみご確認ください。
●『健康状態告知が必要な場合のみ』ご確認ください。
□加入者(共済の保障を受けられる方)によって「健康状態告知」欄に正しく告知いただいていますか?
□ご加入者(共済の保障を受けられる方)の範囲についてご確認いただきましたか?
3. 重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか?
■重要事項説明書(生命コース)〈制度(契約)概要・ 注意喚起情報のご説明〉
この制度(契約)概要・注意喚起情報は、ご契約に際して特にご確認いただきたい重要事項をご説明するものです。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を確認・了承のうえお申し込みください。なお、ご契約の内容は商品名に応じた事業規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除きます。)・細則によって定まります。
この制度(契約)概要・注意喚起情報は、ご契約の内容すべてを記載したものではありません。ご不明な点がありましたら、こくみん共済 coop までお問い合わせください。
ご契約内容となる事業規約・細則について
・団体定期生命共済の事業規約・細則はこくみん共済 coop にお問い合わせください。
共済商品名称と該当する事業規約・細則
商品名 | 事業規約・細則 |
団体生命共済 | 団体定期生命共済 |
制度(契約)概要
1. 共済制度について
⑴主(基本)契約……引受基準緩和型共済(生命コース)
※こくみん共済 coop 団体定期生命共済にて元受している制度です。
⑵死亡・重度障がいを保障する1年更新の共済制度です。
2. 保障内容・掛金について
具体的な保障内容と掛金については、パンフレットのP6をご確認ください。
3. 加入資格
⑴被共済者(以下、「加入者」といいます。)になることができる方
契約発効日(以下、「保障開始日」といいます。)・更新日に、契約者(UAゼンセン福祉共済互助会の会員。以下同じ。)に該当する方
⑵加入者になることができない方
①健康状態の質問事項(告知事項)の回答をUAゼンセン福祉共済互助会およびこくみん共済 coop が確認し、加入が妥当でないと判断した方
②保障開始日または更新日に次の職業・職務に従事している方
➊力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、その他これらに類する職業・職務
❷テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職業・職務
⑶海外渡航者の取り扱いについて
加入者が海外渡航する場合は「海外渡航届兼委任状」の提出が必要ですので、共済事業局にご連絡ください。
①「海外渡航」の定義
「海外渡航」とは国外へ渡航し、その期間が3ヵ月以上にわたるものをいいます。(3ヵ月未満の場合、手続きは不要です。)
②加入者の取り扱い
新規加入者は下記➊〜❺のすべてを、既加入者は❸〜❺の条件を満たしている場合に加入ならびに継続を認めます。(既加入者においては帰国予定の有無・渡航先・渡航期間を問わず、現契約の継続を認めます。)なお、すでに海外にいる者の新規加入(増額を含む)はできません。
➊渡航先が、加入者の海外渡航時において、社会的不穏地域(注)でないこと。
❷渡航期間が3年以内であること。
❸日本国内の金融機関の口座から掛金の払い込みが確実におこなえること。
➍共済金の請求および支払いの取り扱いについて、次のとおりとすること。
Ⓐ共済金の請求手続きは、日本国内に居住するもの(加入者の代理人)がおこなえること。
Ⓑ重度障害共済金の請求については、日本国内で作成された証明書(診断書)のみの受付となります。
Ⓒ共済金の支払いは、日本国内の金融機関への円建てでの支払いに限ります。
❺事務の取り扱いについて、次のとおりとすること。加入者が日本国外へ渡航する場合
「海外渡航届兼委任状」により、日本国内に居住する者を「代理
人」として指定し、共済契約上の事務手続きいっさいを代理するものとすること。
(注)社会的不穏地域について…社会的不穏地域は、外務省の海外安全ホームページ「渡航情報(危険情報)」を基準とします。4つのカテゴリーに区分される国や地域に該当する場合、新規加入・増額はできません。
4. 共済金をお支払いする場合
⑴基本契約
く死亡共済金・重度障害共済金>
加入者が共済期間中に死亡、または重度障がいの状態となった場合に、基本契約共済金額を死亡共済金または重度障害共済金としてお支払いします。
※死亡共済金と重度障害共済金は重複して支払いません。
5. 共済金を減額してお支払いする場合
⑴加入者の自覚症状の有無にかかわらず、保障開始日または更新日(増額の場合)時点で、すでに罹患していた疾病・受傷していた傷害を原因として、保障開始日または更新日(増額した場合の増額部分)から 180日以内に死亡した場合または重度障がいになったときは、死亡共済金または重度障害共済金の額を50% 減額してお支払いします。
6. 共済金支払いの分割・繰り延べ・削減
戦争その他の非常な出来事、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災などの非常時には、共済金の分割払い、繰り延べ支払い、削減をすることがあります。
7. 共済金受取人について
⑴共済金受取人は加入者です。
⑵ ⑴にかかわらず、加入者と同一人である契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、①から⑤の順位になります。なお、②から⑤の中では、記載の順序になります。
①加入者の配偶者(内縁関係にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方(以下「内縁関係にある方等」といいます。)を含みます。ただし、契約者または内縁関係にある方等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。)
※「内縁関係にある方等」とは、生活実態をもとにこくみん共済 coop が認めた方をいいます。また、戸籍上の性別が同一である場合については、加入時に確認書類の提示(自治体の同性パートナーシップの証明書、住民票、こくみん共済 coop 所定の確認書のいずれか)をお願いしています。
②加入者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた加入者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹(「その収入により生計を維持していた」とは、加入者の収入により、日々の消費生活の全部または一部を営んでおり、加入者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。以下同じ。)
③加入者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた加入者の配偶者の子、父母、x、祖父母および兄弟姉妹
④にあてはまらない加入者の子、父母、x、祖父母および兄弟姉妹
⑤③にあてはまらない加入者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
⑶ ⑵において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合、その代表者は他の死亡共済金受取人を代表します。
⑷加入者は、UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共済 coop の承諾を得て、死亡共済金受取人を指定または変更することができます。
⑸⑷により死亡共済金受取人の指定または変更がされている場合で、その後、契約が更新されたときは、共済金額を変更したときを含めて、
引き続き同一の内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとします。
⑹死亡共済金受取人を指定または変更するための書類がこくみん共済 coop に到着する前に、指定前または変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払っていたときは、その支払い後に共済金の請求を受けても、重複して共済金は支払いません。
⑺ ⑷により指定または変更された死亡共済金受取人が死亡した場合で、その後に新たな死亡共済金受取人が指定されないときは、⑴または
⑵に規定する順位または順序によります。
8. 割り戻し金について
こくみん共済 coop 引受分の掛金が割り戻し金の対象となります。毎年5月末の決算において、団体単位に収支計算を行い、剰余が生じた場合に割り戻し金としてお戻しします。割り戻し金は、こくみん共済 coop の組合員出資金へ振替出資されます。
注意喚起情報
1.クーリングオフについて
加入者は、申込日を含めた8営業日以内であれば書面をもって申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。
※クーリングオフをする場合、書面に契約の種類、申込日、加入者の氏名、住所、クーリングオフする旨を明記し、署名・押印のうえ、UAゼンセン福祉共済互助会に提出してください。
2. 申込書および質問表の記入について
加入申込書はUAゼンセン福祉共済互助会およびこくみん共済 coop と契約を締結するもの、また、質問事項(告知事項)は健康状態を告知いただくものとして重要です。加入者自身がご記入いただき、内容を充分にお確かめのうえ、署名・押印してください。
3. 契約の解除について
次のいずれかに該当する場合、契約は解除されることがあります。
⑴共済金受取人が、共済金請求および受領の際、詐欺行為を行い、または行おうとしたとき
⑵加入者または死亡共済金受取人が、UAゼンセン福祉共済互助会およびこくみん共済 coop に共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき
⑶加入者または死亡共済金受取人が、反社会的勢力※1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2を有していると認められるとき
※1「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じです。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
※2「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。
⑷他の契約等との重複によって、加入者にかかる共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします)の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき
⑸前記⑴〜⑷までのいずれかに該当するほか、UAゼンセン福祉共済互助会およびこくみん共済 coop との信頼関係が損なわれ、UAゼンセン福祉共済互助会およびこくみん共済 coop が、契約の存続を不適当と判断したとき
⑹加入者が、申し込みの際に、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げたとき
※当初の契約または更新前の契約に告知義務違反があった場合は、契約変更後の契約または更新後の契約が解除されることがあります。
※支払事由が発生した後に、契約が解除された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。
※契約が解除された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。当該契約の未経過共済期間(1ヵ月に満たない端数日は切り捨てます)に相当する掛金をお返しします。
※前記⑶の事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。
4. 詐欺等による契約の取り消しについて
加入者または共済金受取人が、申し込みの際、詐欺行為または強迫行為を行ったときには、契約が取り消されることがあります。
※支払事由が発生した後に、取り消しされた場合でも共済金は支払い
ません。また、すでに共済金を支払っていたときには、返還していただきます。
※取り消された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。
5. 共済金をお支払いできない場合
⑴加入者、共済金受取人の故意または重大な過失、加入者の犯罪行為により支払事由が発生し、UAゼンセン福祉共済互助会およびこくみん共済 coop が共済金の支払いを適当でないと判断したとき
⑵加入者が保障開始日から1年以内に自殺したとき、または自殺行為により重度障がいの状態となったとき
6. 契約の無効について
次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。
⑴加入者が保障開始日・更新日にすでに死亡していたとき
⑵加入者が保障開始日・更新日にUAゼンセン福祉共済互助会の会員でなくなっていたとき
⑶加入者の意思によらず契約を申し込まれたとき
⑷加入者が保障開始日・更新日に制度(契約)概要「加入者になることができる方」の範囲外であったとき
⑸共済金額が最高限度を超えていたときは、その超えた部分 など
※契約が無効の場合、当該契約の掛金の全部または一部を、加入者にお返しします。
※契約が無効であった場合で、すでに共済金を支払っていた場合は返還していただきます。
7. 共済金の不法取得目的による契約の無効について
加入者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をした場合には、その契約は無効となります。
※契約が共済金の不法取得目的による無効の場合、契約当初からの払込掛金はお返しできません。
※すでに、共済金または返戻金を支払っていたときは返還していただきます。
8. 契約の消滅について
⑴加入者が死亡したとき
⑵加入者が重度障がいの状態となったとき(重度障害共済金が支払われた場合)。
※共済金を加入者または死亡共済金受取人にお支払いする場合で、未払込掛金があるときはその未払込掛金の額を共済金から差し引かせていただきます。
9.掛金の保険料控除について
引受基準緩和型共済(生命コース)のこくみん共済 coop 引受分掛金は、生命保険料控除の対象となります。
10. 契約内容に関する届け出について
加入者は次の場合、組合経由でUAゼンセン福祉共済互助会へご連絡ください。連絡がないと共済金をお支払いできない場合があります。
⑴氏名や住所が変更となったとき
⑵加入者が制度(契約)概要「加入者になることができる方」の範囲外になったとき
⑶死亡共済金受取人・指定代理請求人の氏名が変更されたとき(「制度
(契約)概要6. 共済金受取人について」の⑷により、加入者が死亡共済金受取人を指定または変更された場合など)
11. 共済金等を確実にご請求いただくために(代理請求について) 加入者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、加入者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が共済金等を請求することができます(「指定代理請求制度」といいます)。
また、指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき等には、代理人となりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます(「代理請求制度」といいます)。詳しくはUAゼンセン福祉共済互助会、またはこくみん共済 coop までお問い合わせください。
12.規約および細則の変更について
⑴こくみん共済 coop は共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化、その他の事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を伴わない範囲で保障内容等を変更する場合があります。
⑵⑴の場合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、こくみん共済 coop ホームページへの掲載その他の方法により周知します。
⑶こくみん共済 coop が事業規約・細則を改正した場合には、更新日時点における規約および細則にもとづく掛金の額、保障内容等(支払事由、共済金の額、その他の契約内容となるすべての事項)により更新します。