Contract
(標準様式)
受託研究契約書
受託者 公立大学法人xx県立医科大学(以下「甲」という。)と委託者○○○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本受託研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
3 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約書において「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
三 種苗法に規定する専用利用権
四 第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施する権利
五 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
六 第1項第2号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
5 本契約書において「研究担当者」とは、本受託研究に従事する甲に属する次条に掲げ
る者及び本契約第5条第2項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、次条及
び本契約第5条第2項記載以外の者であって本受託研究に協力する者をいう。
(受託研究の題目等)
第2x xは、次の受託研究(以下「本受託研究」という。)を乙の委託により実施するものとする。
研究題目
研究目的及び内容
研究担当者
研究経費 円(消費税額及び地方消費税額を含む)
(うち直接経費 円)
(うち間接経費 円)
研究期間 契約締結日から令和 年 月 日まで
提供物品
その他
(研究成果の報告)
第3条 甲は、本受託研究が完了した日の翌日から起算して30日以内に、研究成果報告書を乙に提出する。
(ノウハウの指定)
第4条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究の遂行)
第5x xは、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施にあたり被った損害については乙に対して賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品に、瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。
2 甲は、甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により同意を得るものとする。
(再委託)
第6条 甲は書面による事前の乙の承諾なしに、受託研究の再委託等この契約に基づく権利及び義務を、第三者に承継させてはならない。
(研究経費の納付)
乙は、第2条の研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を甲の発する請求書により、当該請求書に定める期日までに納付しなければならない。
2 乙は所定の期日までに前項の研究経費を納付しないときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年2.5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(経理)
第8条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(提供物品の搬入等)
第10条 第2条の提供物品の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
2 甲は第2条の規定により乙から受け入れた提供物品について、その据え付け完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
(受託研究の中止又は期間の延長)
第11条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責めを負わないものとする。
(提供物品の返還)
第12条 甲は、本受託研究を完了し、又は中止したときは、第2条の提供物品を研究完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(研究経費の返還)
第13条 第7条第1項の規定により納付された研究経費は原則として返還しないものとするが、第11条又は第12条の規定により本受託研究を完了し、又は本受託研究を中止し、もしくは延期する場合において、研究経費(間接経費は除く)の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求することができる。甲は乙から返還請求があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費が不足した場合の処置)
第14条 甲は、納付された研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究費を負担するかどうかを決定するものとする。
(知的財産権の帰属)
第15条 受託研究の結果生じた知的財産権は甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする。
2 前項の知的財産権が甲に帰属した場合には、甲は乙に対してこれを無償で使用させ、又は譲与することができない。
3 乙は、前項の知的財産権が甲に属する研究担当者に帰属した場合には、当該甲に属する担当者と協議の上、別途その取扱いを定めるものとする。
(持分の譲渡等)
第16条 甲は、本受託研究の結果生じた発明等であって前条第1項の規定により甲に承継された特許を受ける権利を乙又は甲及び乙が協議の上指定した者に限り譲渡又は専用実施権の設定ができるものとし、別に定める譲渡契約又は専用実施権設定契約により、これを行うものとする。
(優先的実施)
第17条 甲は、本受託研究の結果生じた発明等であって第15条第1項の規定により甲に承継された知的財産権(著作権及びノウハウ並びに本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから10年間優先的に実施させることを許諾する。
2 甲は、乙又は乙の指定する者から前項に規定する優先的実施の期間(以下「優先的実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、優先的実施期間の更新を許諾する。この場合、更新する期間については、甲乙協議の上定めるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第18条 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲に承継された知的財産権を、前条に規定する優先的実施期間xxx第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙及び乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
2 前項の規定は、乙が共有に係る知的財産権を本受託研究完了の翌日から起算して2年以内に正当な理由なく実施しない場合について準用する。
(実施料)
第19条 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。ただし、乙が乙の指定する者からの実施料の支払いを求めることを甲にもうし入れた場合は、当該実施料を甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
3 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(情報の開示)
第20x xは、本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
(秘密の保持)
第21条 甲及び乙は、本受託研究の実施に当たり、相手方より開示を受け、又は知り得た技術上及び営業上のいっさいの情報について、第2条の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が所有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者からの適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲は、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本受託研
究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場
合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第2条の本受託研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(個人情報の保護)
第22条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(研究成果の取扱い)
第23条 甲及び乙は、本受託研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し2ヶ月以降、本受託研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第21条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下、本条において「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後15日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなければならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本受託研究完了後の翌日から起算して1年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第24条 甲乙のいずれかが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本受託研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下、本条において「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本受託研究の結果、発明等を行った場合の取扱いについては、甲乙別途協議の上、定めるものとする。
(契約の解除)
第25条 甲は、乙が研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後7日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき
二 相手方が本契約に違反したとき
(反社会的勢力の排除)
第26条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)乙が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、または乙の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)乙の役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしているとき
(3)乙の役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき
(4)乙の役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(損害賠償)
第27x xxx乙は、前2条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第28条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第3条及び第4条、第12条及び第13条、第15条から第24条、第27条及び第30条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第29条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
(裁判管轄)
第30条 本契約に関する訴えは、甲を所在地とするxx地方裁判所の管轄に属する。ただし、本契約にかかる特許xxに関する訴え等の管轄は、東京地方裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する
ものとする。
令和 年 月 日
xxxxxxxxx0xx
公立大学法人xx県立医科大学
理事長 xxx xx
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(調査等)
第10 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めることができる。
(指示)
第11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者に委託してはならない。2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(損害賠償)
第13 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。