Contract
株 式 取 扱 規 程
株式会社アマダ 株式取扱規程
第1章 x x
第1条(目 的)
当会社の株式および新株予約権に関する取扱い、株主の権利行使に際しての手続等ならびに手数料については、定款の定めに基づきこの規程の定めるところによるほか、振替機関である株式会社証券保管振替機構(以下機構という。)ならびに口座管理機関である証券会社および信託銀行等(以下証券会社等という。)の定めるところによる。
当会社および当会社が指定した信託銀行との間で締結した契約に基づき開設された特
別口座の取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等は、この規程の定めるところによるほか、当該信託銀行の定めるところによる。
第2条(株主名簿管理人)
当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は次のとおりである。
株主名簿管理人 | xxxxxx区丸の内一丁目3番3号 |
xxx信託銀行株式会社 | |
同 事務取扱場所 | xxxxxx区丸の内一丁目3番3号 |
xxx信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
第3条(請求、届出等の方式)
この規程による請求または届出は、当会社の定める書式によるものとする。ただし、当該請求または届出が証券会社等および機構を経由して行われる場合ならびに第22条第1項に定める場合はこの限りでない。
前項の請求または届出に保佐人または補助人の同意を要するときは、同意を証明する書面を提出するものとする。
第1項の請求または届出を代理人によって行なうときは、代理権を証明する書面を提出しなければならない。
当会社は、第1項の請求または届出が証券会社等および機構、もしくは証券会社等を経由して行われた場合には、当該請求または届出が株主からなされたものとみなして取扱うことができるものとする。
当会社は、第 1 項の請求または届出をした者に対し、その者が株主または代理人であることを証明する資料の提出を求めることができるものとする。
当会社は、前項に定める資料の提出を求めた場合、その提出がない限り、第1項の請求
または届出を受理しない。
第2章 株主名簿への記載または記録等
第4条(株主名簿への記載または記録)
当会社は、機構により受領する総株主通知に基づき株主名簿への記載または記録を行う。当会社は、株主名簿に記載または記録される者(以下株主等という。)の住所の変更そ
の他株主名簿記載事項の変更に関する通知を受領した場合には、当該通知に基づき株主名
簿への記載または記録を変更する。
前2項のほか、新株の発行その他法令に定める場合は、株主名簿への記載または記録を行う。
第5条(株主名簿に使用する文字等)
当会社の株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記載または記録するものとする。
第3章 新株予約権原簿への記載または記録
第6条(新株予約権原簿への記載または記録等)
新株予約権原簿への記載または記録、新株予約権に係る質権の登録、移転または抹消、信託財産の表示または抹消の請求は、株主名簿管理人に対して行うものとする。
前項に定めるほか、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。
第4章 諸 届
第7条(株主等の住所および氏名または名称の届出)
株主等は、住所および氏名または名称を当会社に届け出なければならない。
前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
第8条(外国居住株主等の届出)
外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するかまたは通知を受ける場所を定めてこれを届け出なければならない。
常任代理人は、前条第1項の株主等に含まれるものとする。
第1項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
第9条(法人の代表者)
株主等が法人であるときは、代表者1名の役職名および氏名を届け出なければならない。前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。
ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
株主が権利能力のない社団であるときも第1項の規定を準用する。これを変更したときも同様とする。
第10条(共有株式の代表者)
株式が共有であるときは、代表者1名を定めその住所および氏名または名称を届け出なければならない。
前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
第11条(法定代理人)
親権者または後見人等の法定代理人があるときは、法定代理人の住所および氏名または名称を届け出なければならない。
前項の届出、変更または解除は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
第12条(電子提供措置事項の書面交付請求及び異議申述の方法)
会社法第325条の5第1項の規定により電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求するとき及び同条第5項の規定により異議を述べるときは、株主名簿管理人を通じて行うものとする。ただし、証券会社等及び機構を通じて行うものについてはこの限りではない。
前項の請求または異議を株主名簿管理人を通じて行う場合、株主名簿管理人の定めるところによるものとする。
第13条(その他の届出)
第7条から前条までに規定する届出のほか、当会社に届出する場合には、当会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等および機構、もしくは証券会社等を経由して届け出るものとする。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
証券会社等で受理または取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対して届け出るものとする。
第14条(新株予約権者の届出事項等)
当会社の新株予約権原簿に記載または記録される者の届出事項およびその届出方法は第7条から前条までの規定を準用する。ただし、第6条第2項による別途の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人とする。
第5章 単元未満株式の買取り
第15条(単元未満株式の買取請求)
株主が単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を経由して行うものとする。
第16条(買取価格の決定)
単元未満株式の買取単価は、前条の請求が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所における最終価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったときは、その後最初にされた売買取引の成立価格とする。
前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
第17条(買取代金の支払)
当会社は、前条により算出された買取価格から第24条第1号に定める手数料を差し引いた残額(以下買取代金という。)を、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格の決定日の翌日から起算して4営業日目に買取請求者に支払う。
前項の場合、買取価格が剰余金の配当、株式の分割等の権利付価格であるときは、基
準日までに買取代金を支払う。
第18条(買取株式の移転)
買取りの請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払手続を完了した日に当会社の口座に振り替えられるものとする。
第6章 単元未満株式の買増し
第19条(単元未満株式の買増請求)
株主が単元未満株式の買増しを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を経由して行うものとする。
第20条(買増価格の決定)
単元未満株式の買増単価は、前条の請求が、第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所における最終価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったときは、その後最初にされた売買取引の成立価格とする。
前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
第21条(買増株式の移転)
買増請求を受けた単元未満株式は、前条により算出された買増価格と第24条第2号に規定する手数料の合計額(以下買増代金という。)が当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に買増請求者の口座に対する振替の申請を行うものとする。
第22条(買増請求の受付停止)
当会社は、次の各号に定める日から起算して10営業日前の日から当該各号に定める日までの間、買増請求の受付を停止する。
(1) 3月31日
(2) 9月30日
(3) その他の株主確定日
前項のほか、当会社または機構が必要と認めるときは、買増請求の受付を停止することができる。
第7章 株主の権利行使
第23条(株主の権利行使)
株主が社債、株式等の振替に関する法律(以下振替法という。)第147条第4項に定める少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、記名押印した書面により、証券会社等が交付した個別株主通知(振替法第154条第3項に定める通知をいう。)に係る受付票を添付して行うものとする。ただし、外国人は署名をもって記名押印に代えることができる。
前項の少数株主xxの行使については、第3条第2項、第3項、第5項および第6項を
適用するものとする。
第1項に定めるところにより株主提案権が行使された場合、株主の提出による議案に関する以下の事項について、400字を超える場合には、株主総会参考書類にその概要を記載するものとする。
1.提案の理由
2.取締役、会計参与、監査役および会計監査人の選任に関する事項
第8章 手 数 料
第24条(手 数 料)
当会社の株式取扱いに関する手数料は、次のとおりとする。
1.第15条に基づき単元未満株式を買い取る場合。
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額。
2.第19条に基づき単元未満株式の買増しをする場合。
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額。
株主等が証券会社等または機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。
x x
この規程の変更は、取締役会の決議によるものとする。
(沿 革)
1967年3月28日制定 1967年4月1日実施 1968年11月30日改正 1969年1月13日改正 1969年5月31日改正 1975年5月30日改正 1976年6月27日改正 1982年10月1日改正 1991年9月25日改正 1999年10月1日改正 2000年9月22日改正 2001年10月1日改正 2002年5月22日改正 2003年4月1日改正 | 2003年5月6日改正 2003年11月20日改正 2005年10月1日改正 2006年5月17日改正 2006年6月29日改正 2007年8月2日改正 2009年1月5日改正 2017年6月29日改正 2021年11月22日改正 2022年9月1日改正 |