Contract
各 x x 府 県 会 計 x x 者各 x x 府 県 x x 担 当 部 長 各 x x 府 x x 約 担 当 部 長
各都道府県市区町村担当部長 殿各 x x 都 市 会 計 x x 者
各 x x 都 市 x x 担 当 局 長 各 x x 都 市 契 約 担 当 局 長
総務省自治行政xxx課長
( 公 印 省 略 )
長時間労働につながる商慣行改善に向けた入札・契約に関する取組について(通知)
標記の件について、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和3年7月30日閣議決定)において、政府は、民間企業等について「国や地方公共団体等の行政機関との取引の中には長時間労働につながっている場合もあるとの声を踏まえ、各府省等に対して、長時間労働につながる商慣行改善に向けた取組の実施について協力依頼を行う」こととされていることに基づき、また、「長時間労働につながる商慣行改善に向けたお願い」(2022年10月13日付け厚生労働省労働基準局長あて一般社団法人日本経済団体連合会)を踏まえ、別添のとおり、厚生労働省労働基準局長から当職あてに、民間企業等の長時間労働につながる商慣行改善に向けた地方公共団体における入札・契約に関する取組についての依頼がありました。
ついては、貴都道府県・貴指定都市におかれては、入札・契約事務に関する書類についての押印の廃止、ペーパレス化等のデジタル化の推進、競争入札参加資格審査申請書の標準化等の地方公共団体及び民間企業等を通じた入札・契約事務の効率化を図る取組の推進に努められているところと承知していますが、民間企業等の商慣行改善を図る観点から、「「官公庁取引における長時間労働につながる慣行」に関するアンケート(G2B商慣行改善)」(2022年12月7日一般社団法人日本経済団体連合会)等を参考として、改めてその取組を推進されるようお願いします。
また、各都道府県においては、貴都道府県内の指定都市を除く市区町村に対してもこの旨周知願います。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添えます。
基発 1222 第3 号
令和4年 12 月 22 日
総務省自治行政xxx課長 殿
厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 長
( 公 印 省 略 )
長時間労働につながる商慣行改善に向けた取組について(協力依頼)
この度、一般社団法人日本経済団体連合会(以下「経団連」という。)において経団連会員企業を対象に、行政機関等との取引における長時間労働につながる商慣行に関する調査を行い、その結果を踏まえ、商慣行の改善の要請が、別添のとおり行われたところです。その際、経団連が実施した調査によると、都道府県及び市区町村においても書類作成や提出、納期の設定等に関して長時間労働につながる商慣行があるため、各都道府県及び市区町村に対しても、要請の趣旨を伝えてほしい旨、経団連から要望がありました。
当局においては、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和3年7月30日閣議決定。以下「大綱」という。)に基づき過労死等防止対策を推進しており、大綱には、「国や地方公共団体等の行政機関との取引の中には長時間労働につながっている場合もあるとの声を踏まえ、各府省等に対して、長時間労働につながる商慣行改善に向けた取組の実施について協力依頼を行う」ことが明記されております。
各都道府県におかれても、長時間労働につながる慣行についてご留意いただき たく、別紙のとおり、各都道府県調達担当課長あて、通知を発出いたしました。つきましては、各都道府県及び各都道府県管下の市区町村において別添の通知
の趣旨が改めて徹底されるよう、特段のご配慮をお願いいたします。
(別紙)
基発 1222 第2 号
令和4年 12 月 22 日
各都道府県調達担当課長 殿
厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 長
( 公 印 省 略 )
長時間労働につながる商慣行改善に向けた取組について(協力依頼)
この度、一般社団法人日本経済団体連合会(以下「経団連」という。)において経団連会員企業を対象に、行政機関等との取引における長時間労働につながる商慣行に関する調査を行い、その結果を踏まえ、商慣行の改善の要請が、別添のとおり行われたところです。
当局においては、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和3年7月30日閣議決定。以下「大綱」という。)に基づき過労死等防止対策を推進しており、大綱には、「国や地方公共団体等の行政機関との取引の中には長時間労働につながっている場合もあるとの声を踏まえ、各府省等に対して、長時間労働につながる商慣行改善に向けた取組の実施について協力依頼を行う」ことが明記されております。
つきましては、貴都道府県におかれましても、本要請の趣旨を御理解の上、一層の取組が図られますよう御協力をお願いいたします。また、貴都道府県所管の関係機関、貴管下の市区町村につきましても周知の上、協力を依頼いただきますようお願いいたします。
2022 年 10 月 13 日
一般社団法人 日本経済団体連合会労働法規委員会労働法企画部会長 xx xx
電機・電子・情報通信産業経営者連盟
専務理事 xx x
x時間労働につながる商慣行改善に向けたお願い
経団連は 2017 年9月、日本商工会議所、経済同友会、全国中小企業団体中央会、業種別・地方別経済団体(計 112 団体)とともに、「長時間労働につながる商慣行の是正に向けた共同宣言」を公表いたしました。本宣言は、一企業だけでは解決することが困難な長時間労働につながる商慣行の見直しをサプライチェーン全体で推進していく経済界の強い意志を示したものです。
経済界は、時間外労働の上限規制への対応や過労死等の防止の実効性を高めるため、長時間労働につながる商慣行の見直しをはじめ働き方改革をさらに加速して参ります。
昨年、閣議決定されました「過労死等の防止のための対策に関する大綱」では、行政機関との取引における長時間労働につながる商慣行改善を希望する企業の声に言及いただいたうえ、各府省等に対して、長時間労働につながる商慣行改善に向けた取組の実施について協力依頼を行うことを盛り込んでいただきました。2022 年に実施した経団連調査によると、行政機関との取引がある経団連会員企業において、長時間労働につながる商慣行や、ペーパレス・ハンコレスに関する改善が一部に進んでいることを確認しております。御省を含む各府省による多大なるご協力に感謝申し上げます。
他方、同調査によると、1年前と比較して「変化がない」案件は全体の約8割を占めるなど、改善は道半ばであります。
今後も継続して、官民一体となった働き方改革を推進するため、下記の通り、官公庁及び関係団体への改善を要請いたします。
記
1.取引全般におけるお願い
(1)入札や見積もり、納品等における提出書類の簡素化(少種、少部数、根拠資料の簡素化)、会議資料や提出書類のペーパレス・ハンコレス化、余裕のある提出期限の設定
(2)特に、当日や翌営業日の朝といった短期間の資料提出や問い合わせなど、時間外労働で対応せざるを得ない依頼の削減
(3)契約に含まれない資料作成等の作業依頼の削減
(4)受注者が同内容を複数回説明することがないようにするための担当者の統一や、関係者全員が出席する会議の設定、営業時間外の会議の削減
2.契約成立前におけるお願い
(1)公告期間や見積もりの作成における十分な準備期間の設定。特に、年末年始など、 民間企業の一般的な長期連休をまたぐ場合における実労働日数を考慮した期間の設定
(2)年度末に納期が集中しないようにするための年間を通じた発注量の平準化
3.契約締結・履行時におけるお願い
(1)後工程の追加作業が生じないようにするための具体的な仕様書・要件定義書の作成
(2)発注者側の担当部署間の調整による遅延など、受注者の責によらない作業開始時期の後ろ倒しや作業遅延がある場合における適正な納期の見直し
(3)契約締結後に発注内容の変更が発生した場合における納期の見直しと、追加で発生する作業に関する適正な料金への反映
以上
「官公庁取引における長時間労働につながる慣行」に関するアンケート(G2B商慣行改善)
結果概要
2022年12月7日経団連 労働法制本部
1
対象 | 時期 | 内容 |
B2B | 2017年9月22日 | 「長時間労働につながる商慣行の是正に向ftた共同宣言」の公表 |
G2B | 2018年10月15日 | 「官公庁取引におftる長時間労働につながる慣行」に関するアンケート調査の実施 |
G2B | 2019年4月4日 | 官公庁取引における長時間労働につながる商慣行改善に向けた政府への要請 経団連 xx労働法企画部会長より、厚生労働省 xxxx統括官へ要請書を手交 |
B2B | 2019年12月26日 | 中小企業のための働き方改革セミナーの開催 ーカルテットコミュニケーションズ(Web広告業、名古屋市)社長 x xx xによる講演ー 「サービスレベルガイドライン」を策定し、社内のみならず顧客にも提示することで、残業時間の削減につながっている事例を紹介 |
G2B | 2020年4月1日 | 「労働時間実態調査」の中で、官公庁取引におftる長時間労働につながる慣行の事例調査を実施 |
B2B | 2020年6月9日~ | 経済産業省を中心に推進されている「パートナーシップ構築宣言」の啓蒙活動の推進 |
B2B | 2020年11月13日 | 過重労働防止対策セミナーの開催 ー全日本トラック協会 交通・環境部長 xx xx xによる講演ー 協会が策定した「過労死等防止対策計画」において、ドライバーの時間外労働削減にも言及し、荷主への協力を要請 |
G2B | 2021年6月17日 | 官公庁取引における長時間労働につながる商慣行改善に向けた政府への再要請 経団連 xx労働法企画部会長より、厚生労働省 xx労働基準局長へ要請書を手交 |
G2B | 2021年7月30日 | 過労死等の防止のための対策に関する大綱(閣議決定) ー本文抜粋ー 第3 国が取り組む重点対策/3 啓発/10)商慣行・勤務環境等を踏まえた取組の推進 (前略)さらに、国や地方公共団体等の行政機関との取引の中には長時間労働につながっている場合もあるとの声を踏まえ、 各府省等に対して、長時間労働につながる商慣行改善に向ftた取組の実施について協力依頼を行う。 2 |
行政機関等との取引におftる長時間労働につながる慣行の有無、改善状況を把握する。※非公開
目的
経団連 全会員企業 ※1539社 2022年2月7日時点
調査対象
2022年2月7日~3月4日
調査期間
調査項目
⮚ 行政機関等との取引の有無
⮚ 行政機関等との取引におftるペーパレス・ハンコレスの状況
⮚ 行政機関等との取引におftる長時間労働につながる商慣行の有無
⮚ 長時間労働につながる商慣行の具体的な内容
⮚ 長時間労働につながる商慣行の改善状況
(参考)本調査における言葉の定義
「行政機関等」 | 中央省庁、自治体のほか、公共性が高い団体である独立行政法人・公共組合・特殊法人・認可法人等の公法人を指します。 |
「行政機関等との取引」 | 行政機関等が公共工事や委託事業を民間に発注する、 いわゆる政府契約・公契約を指します。 |
例えば、不急不要の短納期要請、年度末など特定時季の納期要請、 | |
「行政機関等との取引にお ftる長時間労働につながる | 不急不要の資料作成・照会や修理等の要請、行政機関等側の都合による仕様変更要請などの慣行を指します。 |
慣行」 | |
行政機関等の権限に基づく監査・臨検・検査・調査等によって自社の社員が長時間労働に | |
つながる場合は含みません。 |
貴社において、行政機関等との取引はありますか。 | |
ある | ない |
回答終了
行政機関等との取引において、xxxxx・xxxxxは進みましたか。 | |||
ペーxxx・xxxxxともに進んだ | ペーパレスのみ進んだ | ハンコレスのみ進んだ | ペーパレス・ハンコレスともに進んでいない |
※注:『昨年2021年の通年の状況と、2020年以前の状況との比較』
行政機関等との取引において、自社の社員の長時間労働につながる慣行はありますか。 | |
ある | ない |
回答終了
具体事例の記入
対象の行政機関 | 長時間労働につながる慣行の内容 | 改善状況・改善の取り組み | |||
左記の状況は、 | |||||
管轄 | 具体的な | 慣行区分 | 具体的な内容 | 以前と比較して | 具体的にどのような取り組み・ |
省庁 | 行政機関名 | (選択式) | (自由記述) | 改善しましたか。 | 工夫によって改善しましたか。 |
(選択式) | |||||
XX省 | XX機構 | <選択肢> ⮚書類作成・提出 ⮚捺印・押印 ⮚会議・打合せ ⮚納期設定 ⮚問合せ対応 ⮚仕様変更 ⮚契約外の作業 ⮚営業時間外の対応 ⮚その他 | (記入例) 多くの種類の見積書提出を求められる。電子データではなく紙でのやりとりを 要求される。 | <選択肢> ⮚改善した ⮚変わらない ⮚悪化した | (記入例) ペーパレス化が進んだ。 |
※注:「以前との改善状況の比較」:昨年2021年の通年の状況と、2020年以前の状況との比較
回答率
11.0%
170社/1539社
業種内訳
常用労働者数
水産・農林業 | 0 | 0% |
鉱業 | 0 | 0% |
建設業 | 21 | 12% |
製造業 | 79 | 46% |
電気・ガス業 | 4 | 2% |
運輸・情報通信業 | 10 | 6% |
商業(卸売・小売業) | 18 | 11% |
金融・保険業 | 13 | 8% |
不動産業 | 5 | 3% |
サービス業 | 19 | 11% |
その他 | 1 | 1% |
67社 / 39%
1,000人~5,000人未満
26社 / 15%
300人~1,000人未満
51社 / 30%
5,000人以上
18社 / 11%
100人~300人未満
8社 / 5%
100人~
300人未満
(企業数)
(比率) 7
取引有無
長時間労働慣行有無
(参考)業種別 長時間労働慣行有無
ある ない
ある 104社 61% | ある 57社 55% | |
ない 47社 45% | ||
ない 66社 39% |
建設業製造業
電気・ガス業運輸・情報通信業
商業(卸売・小売業)
36%
50%
79%
78%
100%
64%
50%
21%
22%
金融・保険業不動産業サービス業
その他
40%
50%
80%
100%
60%
50%
20%
サマリ
➢ 全回答企業のうち、「行政機関等との取引がある」のは61%
➢ 「行政機関との取引がある」企業のうち、(行政機関との取引において)
『自社の社員の長時間労働につながる慣行がある』のは55%
※全回答企業を分母とした場合、34%
0%
8
5%
5%
6%
6%
7%
13%
4%
10%
43%
書類作成・提出
捺印・押印
仕様変更
納期設定
契約外の作業
会議・打合せ
問合せ対応
営業時間外の対応
その他
サマリ
➢ 「書類作成・提出」により長時間労働につながっている割合が43%を占める
➢ 「納期設定」が13%、「捺印・押印」が
10%と続いている
「自社の社員の長時間労働につながる慣行がある」と回答した57社の
調査回答790件におftる内訳 9
取引有無
『昨年2021年の通年の状況と、2020年以前の状況との比較』
ある
104社
61%
ペーパレス・ハンコレス
ともに進んでいない
43社/41%
xxxxx・xxxxxともに進んだ
サマリ
➢ ペーパレスやハンコレスに関して、改善が進んだと回答した企業は 61社(59%)。
➢ その中で 「ペーパレス・ハンコレスともに進んだ」と回答した企業は 38社(37%)。
38社/37%
ない
ハンコレス
66社
39%
のみ進んだ
16社/15%
ペーパレス
のみ進んだ
7社/
7%
「行政機関との取引がある」と回答した104社におftる内訳 10
長時間労働慣行の改善事例 ※注:『昨年2021年の通年の状況と、2020年以前の状況との比較』
改善事例数
ペーパレスの拡大 | 47 |
ハンコレスの拡大 | 31 |
Web会議の導入 | 6 |
電子システムの導入 | 12 |
営業時間外の対応減少 | 6 |
急な依頼の減少 | 3 |
不要な資料作成/提出の削減 | 11 |
発注時期の分散/平準化 | 2 |
その他 | 20 |
フリーコメントから抽出/複数回答有
電子システムの導入
※抜粋
➢ 報告書/承諾書/立合願は電子納品システムの導入により、オンライン上での提出が可能となり、ペーパーレスやxxxxxが進んだ(内閣府)。
➢ オンラインのシステム導入により、観光庁/受託事務局/有識者/地域が、システム上で同じ資料を閲覧することが可能となり、問い合わせが大きく減少した
(国土交通省)。
➢ 工事情報共有システムの採用により、ハンコレスおよびペーパーレスが進み、労務時間の短縮効果がみられた(国土交通省)。
不要な資料作成/提出の削減
※抜粋
(件数)
「自社の社員の長時間労働につながる慣行がある」と回答した57社の調査回答790件のうち「改善した」と回答した 124件におftる内訳
➢ ポイントを絞った資料とすることで労働時間短縮につながった(法務省)。
➢ 発注者から設計コンサルタントへの委託業務を発注することにより、図面等の作成業務が一部減少した(都道府県/市区町村)。
取引全般
⮚
⮚
⮚
⮚
入札等の書類が多種にわたり、長時間労働につながる
電子データと紙での資料提出が求められる
翌日xxでの資料提出を終業後に依頼されるまたは、金曜夕刻に至急回答を求められる
前工程である官公庁からのレスポンスに時間を要することが
後工程の日程短縮を強い、時間外労働等での対応が余儀なくされる
⮚ 契約外の説明資料、図面作成、調査回答などを求められる 等
契約成立前
⮚
入札案件におftる公告期間に休日が考慮されておらず、
実働労働日ベースで見ると短期間となっている
⮚ 見積りの提出期間が短く、長時間労働につながる 等
契約締結・履行時
⮚
⮚
⮚
⮚
要件定義書に曖昧な部分が多く、結果的に受注者側の負担で
対応せざるを得ないことがある
受注者の責によらない工程遅延の場合でも、当初計画の順守を求められる
システム障害発生時等に契約外の原因究明・復旧作業を依頼される
納期が年度末に設定され、業務量が一定の時期に偏る
等
書類作成・提出
➢ 管理書類が多く、書類作成の業務量が増加することで時間を要する。
➢ 設計変更を伴う協議事項について、国土交通省担当者・担当事務所・本局と決裁が進む中で、
様々な意見や追加資料の作成依頼があり負担になっている。
➢ 完成図書等の書類を電子データと紙双方の提出を要求される。または書類のやり取りを電子データではなく紙で要求される。
➢ 各種書類について持ち込みでの提出を要求される。
➢ 競争参加資格審査申請の作業に膨大な時間を費やしている。
➢ トンネル内や河川堤防及びダム管理所に据え付ftる電気通信機器(土木河川)と庁舎内に据え付ftる電気通信機器
(建築営繕)の耐震据付基準と施工指針が土木学会と建築学会で異なるため、据え付ftる箇所や建物毎に耐震強度 計算結果の書類作成、ならびに耐震据付施工と品質確認項目に基づく書類の提出が必要となる。
納期設定
➢ 「4週8休(閉所)工事」に指定されている作業においても、仕様上、休日が考慮されていないことがあり、平日の業務量が増えている。これにより、休日作業を行った際の代休取得がしづらくなり、個人ごとであっても 4週8休が実現できない。
➢ 公告時期が集中しており、応札物件に対する積算等の業務量が多くなっている。
捺印・押印
➢ 多くの書類について、押印を要求される。
➢ 契約後、工事書類等に契約者名での捺印が必要である場合が多く、捺印作業・社内手続きに時間を要する。また、書類
の授受が発注者事務所での手渡しを原則とする場合もあり、負荷となっている。
仕様変更
➢ 詳細が定まっていない中で指示書が発行されるため追加変更工事が多い。 また、本工事に直接関係のない工事まで追加されることがある。
営業時間外の対応
➢ 現場での段階検査に拘束される。1名の検査官での対応のため、検査官の都合が合わないと検査が遅れ、待ち時間が発
生するなど残業を余儀なくされる。
問合せ対応
➢ 時間外にも関わらず緊急ではない問合せが時々発生している。
契約外の作業
➢ 設計が確定していない時点での見切り発注事業のため、契約外作業やそのための提出書類(協議・施工計画等)が多い。
➢ 本来、発注者が行うべき資料作成(指示書に添付する資料や概算費用の算出等)を求められる。
➢ 設計変更の資料作り(紙)を要求される。
書類作成・提出
捺印・押印
➢ 打合せ記録簿への押印と紙資料の郵送を求められる。
➢ 道路使用許可申請において、新規案件は窓口対応のみで、過去からの継続案件でなftれば電子申請が認められない。
➢ PFI事業*等の専門的な提案以外の入札でも、提案までのステップや提案内容が複雑であり、広範囲な内容を求められる
ため長時間費やすことになっている。 *PFI事業=Private Finance initiative(民間資金等活用事業)
仕様変更
➢ 基礎調査の全県ルールが業務期間中に何度も変更となっており、二重作業が生じている。
納期設定
工程遅延
➢ 工期設定が標準積算基準書による最低限しか確保されていない。
➢ 一般的に入札から納入までの期間が短いため、新規契約において開発要素がある場合は、残業で対応しなftれば納期に
間に合わないことがある。
➢ 提出書類の確認結果等のレスポンスに時間を要し、さらに、まとまった形での修正依頼を発注者の都合で短納期で要求さ れることがある。
➢ システム仕様書等のドキュメントの提供が遅延する、あるいは受注者の期待より大幅に遅れて提供されることで、当該システ
ムの改修に十分な工期が確保できなくなる。
営業時間外の対応
➢ システム稼働維持作業において、エラー検知時の自動通報メールが保守員の携帯電話に届く仕組みとなっており、深夜にエ ラーが発生した場合でも現地サーバルームへ駆ft付ft、原因調査および復旧作業をするよう求められている。
問合せ対応
➢ 頻繁な問合せと追加でのデータ作成の要請、仕様外作業を要求される。
契約外の作業
➢ 担当職員が数年ごとに異動するにあたり引継ぎがされておらず、委託業務内容のレクチャーや過去の経緯についての説明、
また随意契約を理由として、仕様外の資料作成・調査報告を要求されることがある。
➢ 仕様書に記載されていない付帯作業(他省庁から依頼される各種調査票への記載や監査対応等)を求められる。
書類作成・提出
捺印・押印
➢ 定例会議では添付資料等を含め大量の資料を印刷して提示する必要があるため、出席者が多い分資料準備に時間を要していた。
➢ 卸売販売業・医療機器販売業の申請書等は全て紙の提出が求められ、さらに地域によって許可要件や様式が異なる。
➢ 電子データのみでの提出は認められず、印刷・製本のための出社および労働時間の増加につながった。
➢ 多くの書類(工事関係書式47種類)の提出を要求される。特に設計変更協議書の作成には多大な時間が必要となる。
➢ 入札を含む各種手続きにおいて、提出書類の種類が膨大で、減ることは無く増加する傾向にある(特に個人情報、セキュリティ関連)。また、多くの書類において押印が求められる。
➢ 入札書類は紙以外の提出が認められていない(電子入札システムの利用がない)。
➢ 国際標準フォーマット資料や英語版資料に加えて、同一内容の国内定型フォーマット資料や日本語版資料の提出を求めら
れる。
➢ 「設計変更が発生した場合の見積書」「施工計画書」等のやり取りが何度もあり時間がかかっている。
仕様変更
納期設定
➢ 契約後の仕様変更が発生した場合、短期間での仕様変更作業が求められる。
➢ 契約仕様にない想定外の業務を突然要請されることがある。また、事後的に仕様および契約条件を修正することがあり、書類の作成や各種行政手続きにおいて二度手間、三度手間が生じたケースがある。
営業時間外の対応
問合せ対応
➢ 昼夜、休日を問わず携帯電話に連絡が入り、対応を求められる。
➢ 平日の夕方から深夜にかftてや土日祝日に、電話やメールでの問合せや契約時に想定していなかった業務への対応を求められることがある。
➢ 各種申請に係る照会対応等での回答期限が短いことや、休日前に照会されることが多く、社内確認・レビューを含め業務時
間の増加につながる。
➢ 契約時の省内決裁の際には直接の担当部局以外からの照会や修正指示や、それ以外にも国会議員や省外の関係者から の問合せや会議提出資料の内容確認等があり、いずれも短期間での対応を求められる。
➢ 問合せを電話でしか受付ftてもらえない。また、問合せ資料の送付はFAX・郵送のみに限られている。
契約外の作業
➢ 関係組織間の意思疎通を仲介せざるを得ないケースが多く、合意形成長期化等による余分な工数発生を招いている。
書類作成・提出
➢ 発注書のやり取りが紙となっている。防衛省からの受領・整理・本社への送付などの手間が毎月発生している。
➢ 受領書、借受書、受領通知書等、一つの行為に対して多数の類似書類提出を求められるケースが多い。
➢ 契約後の各種届出資料等の作成や提出ならびに手続きが煩雑で時間も要する。
➢ 紙による原本主義。データであればメール送付、DVD等での送付・専用システムへのアップロード等で済む内容が、紙への印 刷に加え複数部の複写を要求されることにより労働時間の増加につながっている。また、駐屯地(基地)間の文書の受ft渡しは郵送が多く作業時間を要する。
➢ 電子データではなく紙でのやり取りを要求される。多くの書類について、スキャンしたものを先にメールで送付した後に、紙での郵送も要求されるため、やり取りや発送業務で長時間労働につながる。
➢ 同じ手続きでも様式が自衛隊毎に異なる。同じ趣旨や目的で手続きを行うにも関わらず、防衛装備庁や各自衛隊で独自の様式を定めていることにより手続きが単純労働化できず、労働時間の増加につながっている。
納期設定
➢ 契約時期が下期(特に1月~3月)に集中する傾向があり、開発期間等が短くなるため、体制や品質確保等に影響を及ぼしている。
書類作成・提出
➢ 既済検査・竣工検査時には電子データでやり取りしてクローズした協議文書や写真データを紙で用意するよう指示されている。検査官ごとに対応が異なっている。
➢ 3社間契約が主となる取引で電子印が認められていないため、契約書や誓約書等の多くの書類を印刷し、関係各所間での捺印等のやり取りが必要となり、さらには農林水産省へ持ち込みを要求される。
➢ 保管料を農林水産省が負担するにあたり、各倉庫との覚書締結が必要となるため、事務作業量が多くなり、残業につながる。
仕様変更
➢ 設計図書での施工ができないため、設計変更が多く発生している。
契約外の作業
➢ 曖昧な仕様により、明記されていない作業の要求がある。
納期設定
➢ 設計変更関連で金曜日の夕方に電話指示を受ft、月曜日の午前中までに提出を求められる。
➢ 1/1付ftのデータや書類が必要となる資格審査にも関わらず、1/31締切と出社も限られている中での短期間での提出スケ ジュールを要求される。
➢ 一般的に入札から納入までの期間が短いため、新規契約において開発要素がある場合は、残業で対応しなftれば納期に間に合わないことがある。
書類作成・提出
➢ 提出書類が多すぎる。提出様式が決まっていない書類であっても、受注者側の様式で提出すると、顧客担当者の感覚で
様式変更、追加資料の作成が求められ、二度手間となっている。
➢ 発注者が現場確認をしないことにより状況を把握しておらず、発注者内部の会議のための書類作成の依頼が多い。
➢ 入札参加資格申請が自治体毎に独自項目(書式・記入内容)があるため、作成時間がかかる。
➢ 国土交通省が不要としている書類を求められるなど、書類管理に関する方針が市町村まで浸透していない。
➢ 過去工事の資料請求等の開示請求に際し、開示請求申請用紙を紙に記入し持参、もしくは郵送する必要がある。
➢ 書類提出が正副2部、紙での提出を要求される。
➢ 工事写真が未だ写真帳、ネガ帳での提出であり、写真撮影をした現場の負担が大きい。また、電子データでの提出も求めら れており、二度手間となっている。
捺印・押印
➢ ペーパレス化とは無縁で、施工に関する提出書類の大部分に契約印押印が必要。提出の都度、拠点と本社の往復が必 要となり、累積時間は相当な時間となる。
➢ 会議開催時には議事録を作成し、書面で回覧・押印の後保管する必要がある。
➢ 発注者発行の「受注者提出書類基準」上では捺印・押印が不要とされている様式も、担当監督員の独自の判断で、 捺印・押印を求められる。
契約外の作業
➢ 関係各機関との調整を求められる。
➢ 本来、発注者が行うべき書類作成を要求される。
納期設定
➢ 工事を進める過程で天候等、当初発注時の条件状況と施工状況が大きく変更となる場合であっても工期変更が認められ
にくく、発注時の工期を要求される。
➢ 別途工事(建築工事、機械工事等)の遅れにより電気工事の適正な工事期間を確保できなかったにも関わらず、顧客 より年度末工期を間に合わせるよう厳しい指導があった。それにより、現地工事や書類作成に多大な負荷がかかり長時間残業につながった。
➢ 受注時条件にて土日祝日作業が不可となっているが全体工程自体が非常に厳しく、平日にもしわ寄せが生じている。
➢ 入札対応において、入札公告から応札日までの期間が短い。
➢ 発注数量の公表が無く資料が不明確な中、短期間で見積徴収、積算、社内協議など行う必要あり、長時間残業の要因
になっている。
➢ 契約が年度予算に基づいて行われるため、入札、契約業務が年度末に集中する。
➢ 予算要求時期等の繁忙期には無茶な納期設定(当日中、翌日まで)での回答・作業を依頼されることがある。
仕様変更
➢ 現場の踏査が十分行われず、現地と図面が合わない。そのため、新たに調査、計画、検討、協議等の業務が発生する。
会議・打合せ
➢ 完成検査についても、報告会・下検査といった名目で何度も現地へ呼ばれ、同じようなチェックを重ね、その都度、書類の 手直しを要している。
➢ 施工検討会では数百頁の書類を10部程準備し、その検討会のみに使用する。
➢ 全ての会議・打合せが対面方式で行われ、Web会議を採用してもらえない。
営業時間外の対応
➢ 業務時間外に電子メールにて回答を求められる問合せや書類作成・提出の依頼が多くあり、期限が翌日の朝や、休日明ft
の午前中までなど、業務時間外での作業を前提とした依頼が常態化している。
➢ 自ら掲げて取り組んでいる「ウィークリースタンス」が、各事務所監督職員に周知されていない。週明ftに提出期限としたり、
17時以降深夜に電話をかftてくる。
➢ 夜間に資料送付を求められる。