Contract
資料6
土地建物等譲渡仮契約書(案)
譲渡人奈井江町(以下「甲」という。)と譲受人 (以下「乙」という。)との間に、次の条項により旧ないえ温泉施設等に係る土地及び建物等の譲渡に関し仮契約を締結する。
(xx・誠実の原則)
第1 条 甲及び乙は、xx・誠実をもってこの契約をxxに履行しなければならない。
(譲渡物件)
第2条 甲は、その所有する次の各号の物件を、次の各号に定めるところにより現状有姿のまま乙に譲渡するものとする。
(1) 土地
地番 | 公簿地目 | 公簿面積 | 譲渡方法 |
字xxxx 162 番地 2 | 宅地 | 16,529 ㎡ | 有償譲渡 |
字xxxx 162 番地 4 | 宅地 | 25,066 ㎡ | |
字xxxx 163 番地 4 | 雑種地 | 166 ㎡ |
(2) 建物等
主たる建物名 | 所在地 | 譲渡方法 |
旧奈井江町民保養センター | xxxxxxxxx 000 xx 0 | 無償譲渡 |
旧ないえ温泉ホテル | xxxxxxxxx 000 xx 0・ 162 番地 2 | |
旧奈井江町農業構造改善センター | xxxxxxxxx 000 xx 0 | |
旧屋内体育センター | xxxxxxxxx 000 xx 0 |
2 前項第2号の建物等には、建物等に存する物品及び第1号の土地に存する構築物を含むものとする。
(本契約)
第3条 この仮契約は、奈井江町財産及び契約に関する条例(平成 19 年条例第 16 号)第3条の定めにより奈井江町議会の議決に付し、可決を得たとき、本契約とする。ただし、奈井江町議会の可決が得られないときは、この仮契約は無効となり、甲は一切の責任を負わないものとする。
(譲渡代金)
第4条 譲渡代金は、次のとおりとする。 (1) 土地 金 8,625,051 円
(2) 建物等 無償
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、免除する。
(譲渡代金の支払い)
第6x xは、第4条に定める譲渡代金を、第3条に定める本契約の後、甲の発行する納入通知書により甲が指定する日(以下「納入期限」という。)までに、甲に支払わなければならない。ただし、甲が特別な理由があると認めたときは、納入期限を延長することができる。
2 乙は、譲渡代金を期限までに納入しなかったときは、期限の翌日から納入の日まで譲渡代金に対し年14.6 パ-セントの支払遅延損害金を納入しなければならない。
(所有権の移転)
第7条 譲渡物件(第2条に定める譲渡物件をいう。以下同じ。)の所有権は、乙が譲渡代金を完納した時に乙に移転する。
(譲渡物件の引渡し)
第8条 甲は、乙が譲渡代金を納付した後、別に定める引渡確認書により、速やかに譲渡物件を乙に引き渡すものとし、乙は引渡しを受けた日から使用し、収益することができるものとする。
(所有権の移転登記)
第9条 乙は、前条により所有権が移転したときは、速やかに所有権の移転登記手続きを行うものとする。ただし、所有権の移転登記に要する費用は乙が負担する。
(契約不適合責任)
第 10 条 乙は、引き渡された譲渡物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることはできない。
(危険負担)
第 11 x xは、この契約の締結から譲渡物件の引渡しまでの間、譲渡物件が甲の責めに帰すことのできない事由により滅失又は毀損した場合においても、甲に対し譲渡代金の減免を請求することはできないものとする。
(指定用途)
第 12 条 乙は、譲渡物件を旧ないえ温泉施設等利活用事業者公募型プロポーザルにおいて町へ提出した事業計画書に定める用途(以下「指定用途」という。)に供しな
ければならない。
2 譲渡物件は、次の用途に供してはならない。 (1) 周辺環境へ影響を及ぼすおそれがある用途 (2) 政治活動や宗教活動
(3) 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和 23 年法律第 122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する業の営業
(4) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途に使用すること。
(5) 「無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律」(平成 11 年法律第 147号)第5条に規定する観察処分を受けた団体の用に供すること。
(指定期日)
第 13 条 乙は、指定用途に資する施設を第8条に規定する所有権の移転(以下「所有権移転」という。)の日から3年以内に利用に供しなければならない。
(指定期間)
第 14 x xは、譲渡物件について、所有権移転の日から 10 年が経過するまでの間
(以下「指定期間」という。)、引き続き指定用途に供しなければならない。この場合において、所有権移転の日から事業の用に供するまでの期間は、指定期間に含むものとする。
(所有権の移転の禁止等)
第 15 x xは、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで譲渡物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転(以下「所有権の移転」という。)をしてはならない。
2 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、譲渡物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下
「権利の設定」という。)をしようとするときは、あらかじめ町へ届け出なければならない。
(指定用途等の変更の届出)
第 16 条 乙は、譲渡物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第 12 条に定める指定用途を変更する必要があるときは、あらかじめ詳細な理由を付した書面により甲に届け出なければならない。
(実地調査等)
第 17 条 乙は、指定期間満了の日までにおいて、その住所又は名称等に変更があっ
たときには、速やかに甲に届けなければならない。
2 甲は指定期間満了の日までにおいて、乙の第 12 条から第 16 条までに定める指定 用途の履行状況等を確認するため、甲が必要と認めるときに実地調査を行い、又は 乙から必要な報告若しくは資料の提出を求めることができる。この場合においては、乙は当該調査等に協力しなければならない。
3 前項に規定する実地調査等を行った結果、改善が必要と認められた場合は、甲は乙に対し、相当な期間を定め、必要な措置を要請することができる。
(契約の解除)
第 18 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、前項の定めにかかわらず、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表 者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」とい う。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年号外法律第 77 号)第2条第6号に定める暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者
に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与
するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6) 譲渡物件を本契約締結の日から指定期間満了の日までの間に、暴力団若しくは法律の定めに基づく公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、譲渡物件の所有権を第三者に移転し又は譲渡物件を第三者に貸したとき。
(返還金等)
第 19 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った譲渡代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除xxを行使したときは、乙が負担した契約の費用、違約金及び乙が譲渡物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は返還しない。
(乙の原状回復義務)
第 20 条 乙は、甲が解除xxを行使したときは、甲の指定する期日までに譲渡物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が譲渡物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
(損害賠償)
第 21 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(違約金)
第 22 条 乙は、甲が解除xxを行使したときは、契約成立時から譲渡物件の返還のときまでの賃貸料相当額及び譲渡代金の 20 分の1の額に相当する違約金を甲に支払うものとする。
2 甲は、乙が契約を解除するのに至った事由が乙の責に帰すことができないものであると認めるときは、前項の違約金等を減免することができるものとする。
3 違約金等の額に円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(返還金の相殺)
第 23 条 甲は、第 19 条第1項の定めにより譲渡代金を返還する場合において、乙が前条に定める違約金又はこの契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する譲渡代金の全部又は一部と相殺するものとする。
(契約の費用)
第 24 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(公租公課)
第 25 条 この契約締結後における譲渡物件に対する公租公課は乙の負担とする。
(近隣住民等への配慮)
第 26 条 乙は、周辺住民との良好な関係を維持し、譲渡物件の周辺環境への配慮に努めるものとする。
2 乙は、譲渡物件の運用及び管理に際し、周辺住民との関係及び周辺環境を著しく害するような事態が生じた場合に、甲からその改善の申し入れを受けたときには、これに誠実に対応し、再発防止に必要な対策をとらなければならない。
3 乙は、本契約の履行及び事業の実施に際し、近隣住民その他第三者との間に紛争が生じないよう留意するとともに、紛争が生じた場合は、すべて乙の責任及び費用負担においてこれを解決しなければならない。
(疑義等の決定)
第 27 条 この契約に疑義を生じたとき、又は定めのない事項については、法令及び旧ないえ温泉施設等利活用事業者公募型プロポーザルにおける公募要領の定めるところによるほか、甲乙双方協議のうえ決定するものとする。
(訴訟管轄)
第 28 条 この契約に関する訴訟は、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
上記契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 1 通を所持する。
令和 年 月 日
(甲) 住所 奈井江町字奈井江 11 番地氏名 奈井江町長 xx xx
(乙) 住所氏名