補 償 概 要 P9オプション➍サイバー保険 サイバー攻撃や情報漏えいまたはそのおそれが発生したことに起因して、第三者から損害賠償請求が提訴され、法律上の賠償 責任を負担した場合に被る損害について補償します。これまでの情報漏えい保険で対象外となっていた不正アクセス等の際の対応費用も補償いたします。すでに情報漏えい保険 にご加入の場合は、サイバー保険への切替をご検討願います。(両方の加入はできません。)
社会保険労務士賠償責任保険 制度改定のご案内
拝啓 時下益々ごxxのこととお慶び申し上げます。
弊社業務に関しましては、毎々格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。現在ご契約いただいております社会保険労務士賠償責任保険について、 2021 年12 月1日以降始期契約より商品を改定させていただきます。
年 月 日午後4時2021 12 1
つきましては、以下のとおり改定の内容につきご案内させていただきます。引き続きご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
2021年度版
ま保た険は料必は要全経額損費金に
算入できます
社会保険労務士
社会保険労務士の皆さまへ
賠償責任保険のご案内
新たに販売・提供する補償・サービス
敬具 1年間
補 償 | 概 要 |
P9 オプション➍サイバー保険 | サイバー攻撃や情報漏えいまたはそのおそれが発生したことに起因して、第三者から損害賠償請求が提訴され、法律上の賠償責任を負担した場合に被る損害について補償します。 これまでの情報漏えい保険で対象外となっていた不正アクセス等の際の対応費用も補償いたします。すでに情報漏えい保険にご加入の場合は、サイバー保険への切替をご検討願います。 (両方の加入はできません。) |
保険 期間
2022年12月1日午後4時
推奨 口座振替
2021年10
月8日(金)
( 加入依頼書・保険年料の着金) 月
申込 利用の方
( 加入依頼書・預金口座振替依頼書 必着)
締切
銀xx用振の方込
2021 11 19
団損保体ジ職ャ域パ第ン二パ部ート中ナ企ー団ズ担株当式会社
取扱代理店
お問いこ合ちらわせは
x000 - 0000 xxxxxxxxx0-0-0
TEL : 03 - 62 新宿三井ビルディング 17 階5
受付時間 : 79 - 0654 FAX : 03 - 6279 - 069
( 土日・祝日・年末年始除く)
午前9時から午後5時まで
※団団体体会会員員に手関続すきる、
中小企業福祉事業団 事業部 事業課
団体窓口
お問いこ合ちらわせは
x000- 0000 xxxxxxxxx0- 0-0 JPR
TEL : 03 - 5 xxイーストビル2階 806 - 0297
受付時間 : 806- 0298 FAX : 03 - 5 時30 分まで
( 土日・祝日・年末年始除く)
午前9 時30 分から午後5
午前9時から午後5時まで
( 土日・祝日・年末年始除く)
受付時間 : 3 - 3858 FAX : 03 - 3385 - 3704
TEL : 00 - 000 xxxxxxxxxxxxx 0 x
x00 0 - 0000 xxxxxxxx0- 00 -0
事故連絡先
医本師店・火専災xx賠種償専保門険保金険サ金ーサビースビ課ス部
( 土日・祝日・年末年始除く)
受付時間 : 午前9時から午後5時まで
x000 - 0000 xxxxxxxxx0-00-0
TEL : 03 - 3349 - 5402 FAX : 03 - 6388 - 0161
引受保険会社
団損害体・保公険務ジ開ャ発パ部ン株第二式課会社
保※険契制約度手に続関きす、る
問い合わせ先
日(金)
制度の特長
※申込方法はP12をご参照ください。中途加入も随時受付けております。
社会保険労務士を支える安心の保険制度です。
本制度は、中小企業福祉事業団を保険契約者とする団体契約です。加入対象者は中小企業福祉事業団の会員(幹事社会保険労務士)で あ※無る料社で会会保員に険な労る務こ士とがま可た能はで社す。会保険労務士法人になります。
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事務組合担保保険・ |
情レー報ム漏対え応い費保用険補・償ク 保険・サイバー保険 |
のオプションも充実 |
団体のスケール
なメリ保ッ険ト料に できます | でより加割入安が |
( SJ 21- 01637、2021/ 05 /19)
x x 企 業 x x 事 業 団
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社会保険労務士賠償責任保険の概要
社会保険労務士賠償責任保険の概要
本制度は、社会保険労務士またはその使用人その他業務の補助者が、日本国内において行った社会保険労務士業務に起因して発生した不測の事故について、社会保険労務士が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損
保険 でのは業対務象ににつないりてまはせ、ん本。制業度
保険期間と損害賠償請求との関係
労務労士業務以外の他士
険注 兼務業士さがれ行てうい社る会社保会
本制度は被保険者が日本国内において保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に保険金を支払います( 損害賠償請求ベース)。ただし、保険加入前に被保険者が損害賠償請求を提起されることを知っていた場合(過失によって知らなかった場合を含みます。)において、その原因または事由によって生じた賠
保険の対象となる方(被保険者)
3
2 害を補償する制度です。
❷ 社会保険労務士(法人)
❶ 社会保険労務士(個人)
保険者となります。
被保険者の業務をおこなうかぎりにおいて被
使用人社会保険労務士、業務補助者も記名
助者も記名被保険者の業務をおこなうかぎり
において被保険者となります。
社員や使用人社会保険労務士または業務補
お支払いする保険金
■ 被害者に支払うべき「損害賠償金」
■ 訴訟になった場合の「訴訟費用」「弁護士報酬」等の費用 など
それ以外の業務に起因する損害 : 90%
限度に保険金をお支払いします。
た額に以下の縮小支払割合(※)を乗じて算出された額について、支払限度額を
(※)助成金関連業務に起因する損害: 70%
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(ただし、引受保険会社の承認を得て支出したものにかぎります。)
お支保払険い金方の法
損害賠償金については、その額から免責金額(自己負担額)10万円を差し引い
補償の対象となる業務
❶ 社会保険労務士法第2条第1項第1号から第1号の3までに規定された書類の作成、提出の代行および事務の代理等の事務
🅔 社会保険労務士法第2条第1項第2号に規定された帳簿書類の作成等の事務
➌ 社会保険労務士法第2条第1項第3号に規定された相談・指導等の事務
➍ 社会保険労務士法第2条第1項第1号の4に規定された個別労働紛争のあっせん代理業務
❺ 社会保険労務士法第2条第1項第1号の4から第1号の6までに規定する紛争解決手続代理業務
( 上記(4)の業務を除きます。)
❻ 社会保険労務士法第2条の2第1項に規定された補佐人の業務
※労働保険事務組合として受託した業務につきましては、お支払いの対象となりません。オプションの事務組合担保保険にあわせてご加入ください。
償責任は保険金支払の対象となりません。
※保険期間中に被保険者に関して次の事由が発生し、これらの事由の発生前に被保険者によって行われた業務または行われるべきであった業務に起因して保険期間終了後5年以内に被保険者またはその相続人に対してなされた請求は、保険期間の末日に被保険者に対してなされたものとみなします。
■ 社会保険労務士としての登録の抹消
■ 開業社会保険労務士から勤務社会保険労務士への登録変更
■ 社会保険労務士法人の社員への就任
6
■ 被保険者が社会保険労務士法人である場合は、その解散
■ 被保険者が社会保険労務士法人である場合は、その社員の退職
保険金をお支払いできない主な場合
次のような場合は、補償の対象となりませんのでご注意ください。
■ 労働社会保険諸法令の規定による延滞金または追徴金
■ 納付すべき保険料、納付金、拠出金その他労働社会保険諸法令の規定による徴収金を期限内に納付せず、またはその額が過小であった場合において、本来納付すべき徴収金の全部または一部に相当する金額につき、被保険者が被害者に対して行う支払
■ 被保険者の犯罪行為(過失犯を除く)又はその行為が法令に反することもしくは他人に損害を与えるべきことを予見しながら行った行為(不作為を含む)
■ 不正に保険給付を受けること、不正に保険料の賦課または徴収を免れること、その他労働社会保険諸法令に違反する行為
■「補償の対象となる業務」(5)に規定する業務について、被保険者が社会保険労務士法第14条の11の3第1項に基づく付記を受けていない間に行った紛争解決手続代理業務
■ 秘密の漏えい(情報漏えいに起因する事故については、情報漏えい保険(特約)で補償されます。)
■ 他人の身体の障害または財物の滅失、損傷、汚損、紛失もしくは盗難
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(ただし、「補償の対象となる業務」❶ から❻ のいずれかの業務のために被保険者が管理する他人の印鑑または各種証書の滅失、破損、汚損、紛失または、盗取を除きます。) 等
加入資格
中小企業福祉事業団の会員(幹事社会保険労務士)であることが加入要件となります。
※未会員の方は、中小企業福祉事業団ホームページ( xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx )より会員登録をお願いします。会員登録は無料です。
1 2
1
社会保険労務士賠償責任保険の保険料
2
※「社会保険労務士賠償責任補償保険」に必ずご加入ください。
オプション➊
( 業務妨害等対応費用保険特約条項等セット費用・利益保険)
クレーム対応費用補償保険
2,400 円
16,130 円
9,000 万円
3,000 万円
C
2,210 円
14,210 円
6,000 万円
2,000 万円
B
1,630 円
10,560 円
3,000 万円
1,000 万円
その他職員
開業社労士・法人の社員
保険期間中
1請求あたり
年間保険料(1名あたり)
支払限度額
タごイ加プ入表
タイプ
A
費クレ用ー補ム償対保応険
■ す会る員専社xx相保談険窓労口務(士クがレ第ー三ムコ者ンかシらェ過ル度)なへク電レ話ーでム無行料為相を談受がけ可た能場で合すに。、クレーム対応に関
の弁護士費用を保険金でお支払いします。日弁連リーガル・アクセス・センターを通じ弁護
退去、偽計、風説の流布」の行為をさします。
■ xxxxxxxxxが当事者間での解決が困難と判断した場合、弁護士へ対応を委任しそ士を紹介することも可能です。※ 弁護士による法的対応を行う場合は、損保ジャパンの承諾が必要です。
ご希望の加入タイプと、開業社労士(社労士法人の社員)人数及び
「社会保険労務士賠償責任補償プラン」との関係
の概要
社会保険労務士業務を
用語の説明
「ク暴レ行ー、ム脅行迫為、と強は要・: 社威会xx、セ険ク労シ務ャ士ルにハ対ラしスてメ行ンわトれ、不る
上記以外のクレーム(※)
計保算険方料法
その他職員人数を確認し保険料を計算します。
※中途加入の場合は月割計算 (10 円未満四捨五入 ) になります。
行クレ為ー発ム生
原因とするクレーム
「社会保険労に務より士対賠応償責任保険」
xxx業士社法労xxの1名社員数 xx業間社基労xx、険法料人の社員
名
円
名
その他職員人数
そ年の間他基職本員保険料
円
年間保険料
円
本保険の対象(弁護士費用)
ご加入の型 | Q型 | |
保険金額(弁護士費用) | 100 万円 | R型 ) 200 万円 |
年間保険料( 1 事務所) | 20,000 円 | 30,000 円 |
(注※)そ社の会他保の険賠労償務責士任業保務険をに原て因対と象すとるなもるのクでレあーっムても、除示き談ま後すに。脅迫を受けたケースなどは本保険の対象になります。
自己負担額1万円(保険期間1年
計算例 Aタイプ加入で、開業社労士1名、その他職員人数2名の場合
年間保険料は、1 名 × 10,560 円 + 2名 × 1,630 円 = 13,820 円
4 月中途加入保険料は、13,820 円(年間保険料)× 8か月(未経過期間)/ 12か月= 9,210 円
対応
ご契約タイプ
における
中途加入 未経過期間xx表 | |||||||||||
中途加入月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 |
未経過期間 | 11か月 | 10か月 | 9か月 | 8か月 | 7か月 | 6か月 | 5か月 | 4か月 | 3か月 | 2 か月 | 1か月 |
保険料算出注意事項
保険料算出における計算基礎は、加入申込時点の事務所人数としています。
受クけレたー場ム合をの
1
STEP
専電門話家相に談
■ おク電レ話ーにムがご発相生談しくただ場さ合い、。クオレペーレムーコタンーシ、弁ェ護ル士に
無料
スをさせていただきます。
オペレーター |
▶︎ 株式会社プライムアシスタンス |
法務全般 |
▶︎ 弁護士 |
■ がク常レー駐ムし対てい応まのすプ。xが対応方法についてアドバイ
クレームコンシェルについて
■ 受ごxx時用間は:xxx日険午の前被1保0時険か者らで午あ後る6会時員ま社で会保険労務士のみとなります。
※■ク電レ話ー番ム号コはン社シ会ェル保常険駐労の務弁士護加士入か証らには掲一載般い的たなしま法す律。相談や法制度上の助言をします。
※(ク個レ別ー具ム体コ的ンシにェ法ル的常な駐助の言弁は護行士いとまのせ1ん回。の)相談時間の目安は15分となります。
■ 保険期間中に、事務所人数に変更が生じても、変更のお手続きは不要です。
(保険料の追徴・返戻はおこないません)。
■ 社労士法人の場合は、主たる事務所が従たる事務所の人数を含みご加入ください。
■ その他職員とは社労士事務所に所属し、社労士業務に関与する全ての方々(事務所に勤務する勤務社労士、事務職員などの従業員)を言います。社労士業務に携わらない方( 経理業務のみ等)や産休、育休等で休業中の方は人数に含めません。なお、社労士が行政書士・税理士等を兼業し事務職員が兼業している場合、その事務職員が社労士業務に関与場合は人数に含みます。
STEP
2
専対応xx家に頼
※保険加入前に発生しているクレームや、他の賠償責任保険での対応となる相談は対象外です。
■ 任クしレそーのム弁コ護ン士シェ費ル用がを当保事険者金間ででおの支解払決いがしま困す難。と日判弁断連しリたー場ガ合ル、弁・護ア士クへセ対ス・応セをン委
■ タ弁護ー士をの通対じ応弁に護か士かるを費紹用介はす、保る険こ金と額もを可限能度でに保す険。金としてお支払いすることができます。
※ジ弁ャ護パ士ン費が用承を認保し険た金案と件しにて関おす支る払費い用すのるみのがは対、ク象レとーなりムまコすン。シェルに相談があったうえで、損保
■ 臨時の職員の場合、年間を通じて30日以上雇い入れることになる場合は、人数に加えてください。
■ 短時間労働者(パート)の場合は、加入依頼時におけるパート全員の1週間の合計延べ労働時間をもとに人数を規定します。合計延べ労働時間を40 時間で割り、算出した数の小数点以下を切り上げてください。
例
対補象償となのる
■ 職員の対応に不満を持った依頼主が、事務所内で大声で職員を罵倒し業務に支障が生じた。
■ 業務の内容に不満があるとして、依頼主がSNSなどに事実とは異なる悪評を書き込み、風評被害が発生した。
■ 依頼主が成果物に対し意図的に完成を認めず、無理難題を繰り返し、請求書を出しても報酬の支払
週23日 45時間のがパ1名ートが1名
(4時間×2日×1名+5時間×3日×1名)÷40時間=0.575 ⇒1名
事故の例
いに応じてくれない。
週5日 5時間のパートが2名の場合 (5 時間×5日×2名)÷ 40時間=1.25 ⇒ 2名
■ 依頼者が女性職員に対して執拗に連絡先を尋ねたり、抱き付く等のセクシャルハラスメントに該当するような行為を頻繁に繰り返している。
3
※「社会保険労務士賠償責任補償保険」に必ずご加入ください。
オプション❷ 事務組合担保保険の概要
3
※「社会保険労務士賠償責任補償保険」に必ずご加入ください。
オプション❷ 事務組合担保保険の保険料
担事保務保組険合の
概要
本保険は、社会保険労務士が関与する労働保険事務組合が行った労働保険事務組合業務(「労働保
て、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされた場合において、被保険者が法律上の損
険の保険料の徴収等に関する法律」に基づき行う労働保険事務)により発生した不測の事故につい
害賠償責任を負担したことによって被る損害を補償するものです。
保険会社の同意を得て支出した争訟費用(弁護士費用など)等も補償の対象となります。
補 対 象 象
とな償るの業対務
本保険の対象となる労働保険事務組合業務とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律 」
に基づいた労働保険事務をいい具体的には以下のものを指します。
❶ 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれらについての徴収金の申告または納付に関する事務
🅔 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入の届出、その他雇用保険の被保険者に
➌ 関する届出等に関する事務
➍ 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険
❺ 労災保険の特別加入の申請に関する事務
の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
その他労働保険についての申請、届け出、報告等
に関する諸事務
※業務についての受託事実を客観的に立証できるものに限ります。
また、業務執行に関する記録が備え付けられていることが、保険金お支払いの前提となります。
お支保払険い金する
■ 被害者に支払うべき「損害賠償金」
(ただし、引受保険会社の承認を得て支出したものにかぎります。)
■ 訴訟になった場合の「訴訟費用」「弁護士報酬」等の費用 など
お支払いでき
対象外保険金を
ない主な場合
タごイ加プ入x
xのような場合は、補償の対象となりませんのでご注意ください。
■ 労働社会保険諸法令の規定による延滞金や追徴金を支出したことによる損害
■ 不正に保険給付を受け、または保険料の賦課または徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為
■ 名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任
■ 労災保険の保険給付または労働福祉事業として行う特別支給金に関する請求等の事務手続きまたは、その代行に起因する損害
■ 雇用保険の保険給付に関する請求等に係る事務手続きまたは、その代行に起因する損害
■ 雇用保険の雇用安定事業、能力開発事業に係る事務手続きまたは、その代行に起因する損害
■ 印紙保険料に関する事務手続きまたは、その代行に起因する損害 等
保険料は各事務組合の労働保険番号総数に基づいて算出します。労働保険番号総数とは、労働保険の申請番号の総数でxxまで数えたときの総数になります。
※複数の事務組合に関与されている場合は、各事務組合の労働保険番号総数を合算してください。
※一人親方についてはxxではなく関与されている会員の総数を労働保険番号総数とします。
組合加入 | ||
1 請求あたり支払限度額 | 保険期間中支払限度額 | |
1,0 00 万円 タイプ 労働保険番号総数 | 3,0 00 万円 | |
年間保険料 | ||
AB | 5,0 00 以上 | 10 4,000円 |
AC | 3,0 00 以上 | 4 8,000円 |
AD | 1,0 00 以上 | 25, 200円 |
AE | 500~999 | 16,000円 |
AF | 300~499 | 1 1,600円 |
AG | 100~299 | 7,600円 |
AH ※ 保険期間中支払限度額6,000万円、保険 | 99 以下 期間中支払限度額9,000万円の高額補償プラ | 4,000円 ンもご用意しております。 |
組合加入の場合の被保険者は、組合および代表者となります。
保険金のお支払い方法
損害賠償金については、その額に対し、業務に応じて以下の縮小支払割合(※)を乗じて算出された額
(※)労災保険の特別加入の申請事務に関する損害:70%
について、支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
労災保険の特別加入の申請以外の事務に関する損害:90%
ご加入希望の方は、取扱代理店損保ジャパンパートナーズへご連絡ください。
取扱代理店損保ジャ 中途加入保険料 は、 03 - 6 279 - 06 54 ) へ
お問い合わせください。
パンパートナーズ ( TE L :
個人加入 | ||
1 請求あたり支払限度額 | 保険期間中支払限度額 | |
1,0 00 万円 | 3,0 00 万円 | |
タイプ | 年間保険料 | |
AA | 5,000円 |
個人加入の場合の被保険者は、記名された個人となります。
4
※「社会保険労務士賠償責任補償保険」に必ずご加入ください。
オプション❸
( 個人情報取扱事業者保険)
情報漏えい保険の概要
4
※「社会保険労務士賠償責任補償保険」に必ずご加入ください。
オプション❸ 情報漏えい保険の保険料
保情険報の漏え概い要
お支保払険い金する
損害賠償に関する補償 | |
損害賠償金 | 被保険者が被害者に支払うべき法律上の損害賠償金 |
争訴費用 | 被保険者が事前に損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬などの費用 |
争訴対応費用 | 損害賠償請求に対処するために、被保険者が支出した文書作成費用、交通費、宿泊費、事故などの原因調査費用などの費用 |
求償権保全費用 | 被保険者が他人に損害賠償請求できる場合に、その権利を行使するために支出した費用 |
協力費用 | 損保ジャパンが被保険者に代わりに解決への対応を行う場合に、被保険者が協力のために支出した費用 |
個人情報および企業情報が漏えいしたことに起因して、被保険者である社会保険労務士(社会保険労務士法人)が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金、訴訟費用・弁護士報酬等の争訟費用等)に対して保険金をお支払いいたします。
1※請免求(責事金故額()あ自た己り負1担0万額円):
タごイ加プ入表
個人情報のみを補償するタイプです。 | ||||
個人情報のみ | 支払限度額(1 請求・保険期間中) | 年間保険料(1名あたり) | ||
賠償責任 | 費用損害 | 開業社労士2名まで | 以上開の業場社合労1士名3追名加毎 | |
BA | 300 万円 | 100 万円 | 11,620円 | 5,950円 |
BB | 500 万円 | 100 万円 | 22,850円 | 6,620円 |
BC | 2,0 00 万円 | 200 万円 | 31,970円 | 9,890円 |
BD | 3,0 00 万円 | 300 万円 | 48,000円 | 11,140円 |
BE | 5,0 00 万円 | 1,0 00 万円 | 64,030円 | 15,260円 |
法人情報漏えいも補償するタイプです。 | ||||
個人情報のみ + 法人情報 | 支払限度額(1 請求・保険期間中) | 1請求(事故)あたり10万円 年間保険料(1名あたり) | ||
賠償責任 | 費用損害 | 開業社労士2名まで | 以上開の業場社合労1士名3追名加毎 | |
BX | 100 万円 | 100 万円 | 7,970円 | 5,270円 |
BF | 300 万円 | 100 万円 | 15,070円 | 7,780円 |
BG | 500 万円 | 100 万円 | 29,660円 | 8,640円 |
BH | 2,0 00 万円 | 200 万円 | 41,570円 | 12,860円 |
BI | 3,0 00 万円 | 300 万円 | 62,400円 | 14,500円 |
※ BJ 社会保険労務 | 5,0 00 万円 士賠償責任保険では開 | 1,0 00 万円 業社会保険労務士以 | 外 83,230円 て、保険 の職員も含め | 料 19,870円 が を算出します |
※ 免責金額(自己負担額):
ブランドプロテクト費用 | |
メディア対応費用 | 被保険者が謝罪や再発防止に向けた取り組みの公表などを目的として、テレビでの会見や新聞への広告掲載を行うために支出した費用 |
クレーム対応費用 | 被害者への謝罪文の作成・送付、見舞金の購入・送付のために被保険者が支出した費用 被害者から損害賠償請求を受けた場合やデータの開示や利用停止の要求を受けた場合に、その対応のために被保険者が支出した費用 |
事故対応費用 | 被害防止するために被保険者が支出した費用 対応策等のコンサルティングの拡大をを受けるために被保険者が支出した費用 原因の調査費用、アルバイト等の臨時雇入費用などの対応のために臨時に支出する費用 |
損害賠償請求費用 | 被保険者が支出した対応費用について、他の事業者に原因があるような場合に、その事業者へ損害賠償請求を行うために被保険者が支出する費用 |
計保算険方料法
情報漏えい保険では開業社会保険労務士人数のみで、保険料を計算します。
中途加入保険料 は、取 扱代理店損保ジャパンパートナーズ ( TE L : 03 - 6 279 - 0654 ) へお問い合わせください。
ご希望の加入タイプと開業社労士(社労士法人においては法人の社員と読み替えます)人数を確認し保険料を計算します。
2開名業ま社で労の士保険料
円
(
名
( 開業社労士人数-2名)
2名 )
円
1名追加保険料
年間保険料
円
5
※「社会保険労務士賠償責任補償保険」に必ずご加入ください。
オプション➍ サイバー保険の概要
保サ険イのバ概ー要
サイバー攻撃や情報漏えいまたはそのおそれが発生したことに起因して、第三者から損害賠償
の請情求報が提漏え訴いさ保れ、険法で律対上象の外賠と償なっ責て任いをた負不担正しアたク場セ合スに等被のる対損応害費に用つもい補て償補い償たししまます。すこ。すれでまにで
で情き報ま漏せえんい。保)険にご加入の場合は、サイバー保険への切替をご検討願います(。両方の加入は
サイバー保険の構成
5
※「社会保険労務士賠償責任補償保険」に必ずご加入ください。
オプション➍ サイバー保険の概要
新設
新設
情報セキュリティ事故の発生要因
く、外部要因への対策も急務です!無保険で事業活動を行うことは非常に危険な状態と言えます。
よ情る報もセのキがュ増リテ加ィし事て故いのま発す。生特要に「因標は的従型来メ型ーの「ルヒ攻ュ撃ー」「マランンエサラムーウ(ェ内ア部」要の因台)頭」だはけ顕で著なでく、「内サ部イ要バ因ーだ攻け撃で」なに
対象事由 | 概要 | |
❶ | サイバーインシデント | 不xxxクアなクどセスやDoS攻撃、データの改ざん・破壊など被保険者のシステムに対する外部からのア |
🅔 | 情報漏えい・おそれ | 被保険者の業務における情報漏えいおよびそのおそれ |
➌ | メディア不当行為 | 著被xx権険侵者害のな業ど務の一環としてのシステムの所有・使用・管理による名誉棄損やプライバシー侵害、 |
➍ | IT ユーザー業務 | 上事由記①~③以外の被保険者の業務の一環としてのシステムの所有・使用・管理に起因する偶然な |
❺ | 使用人法令違反 | た使だ用人し等、犯の罪犯行罪為行・為背・任背行xxx等為を等行にっ起た因使し用て人生等じ自た身損の害被をる補損償害しにまつすい。ては補償しません。 |
[ 1 ] 補償する賠償責任
[ 2 ] 事故発生時の各種対応費用
[ 1 ] 賠償責任
以①下~記⑤載のの発対生象に起事
与因しえてた他場人合のに賠損償害責を
任・争訟費用の補償
以①下~記⑤の載発の対生象に起事因由 し調て査生」かじらる「「解事決故/ 再の 発用の防補止償」までの諸費
1 位
Q.過去1年間で発生した情報セキュリティに関する事件・事故はありますか?
電子誤メー送ル信、F・AX誤、郵配便物送等の
35.6
%
内部要因
2位
標的型メール攻撃
34.1
%
サイバー攻撃
3位
ラによンるサ金銭ム等ウのェ要ア求
32.5
%
サイバー攻撃
4 位
マルウェア感染
31.0
%
サイバー攻撃
5位
電情紛報機失器・・外置部き記憶忘媒れ体等の
28.9
%
内部要因
想定事故事例
出典:NRIセキュアテクノロジーズ『企業における情報セキュリティ実態調査2017』
標的型メール攻撃・マルウェア感染
従業員のパソコンがウイルス感染し、保存されていた過去の電子メールが勝手に大量
ウェブサイト改ざん
ホームページの一部が改ざんされる不正アクセスがあり、該当ページを閲覧するとPCの修復画面へ移動し
賠償額 4,500 万円対応費用 1,100 万円
発信され、自社及び取引先の重要な情報が漏えいする事態となった。
原因調査費用
200 万円
不正なツールをダウンロードするよう誘導され、詐欺行為の被害を受ける事象が発生した。
費用 | 概要 |
原再因発調防査止、策実施費用 | の情拡報大漏をえ防いぐや費不用正、ア再ク発セ防ス止等策のをxx因xxす査るに費か用かをっ補た償費し用まやす調。査を外部業者へ委託する費用、事故 |
弁護士等相談費用 | る個弁人護情士報へやの企相業談情に報かをか漏っえたい費さ用せをて補し償ましっまたす際。や不正アクセス被害に遭った際の対応に関す |
コ信ー頼ル回セ復ン費タ用ー、 | 世xxxへの向際けにたお記客者さ会ま見か等らの費問用いを合補わ償せしをま受すけ。付けるコールセンターの設置費用、お客さまや |
デ修ー理タ費復用旧、情報機器等 | るデたーめタにをか復か旧っさたせ費る用たをめ補に償外し部ま業す者。に委託する費用や損壊してしまったパソコン等を修理す |
法令等対応費用 | G漏DえPいR(しEUたxx般合デにー必タ要保と護な規る則規)な制ど当局のへ個の人調デ査ー対タ応保費護用やや取文扱書い作のxx費制用を等遵を守補で償きしずま、すデ。ータ ※課微金は補償対象外になります。 |
[ 2 ] 事故発生時の各種対応費用
※本事例はあくまで想定事例であり、実際に発生した事故ではありません。
xx
費賠用償・は費1用請と求も)・に保免険責期金間額中0
個人情報+法人情報 1 請求当たり・保険期間中支払限度額 | ||
賠償責任:1 億円、費用損害:1 億円 タイプ 事務所合計人数(以内) 年間保険料 S1 1 ~ 3 人 3 1,990円 | ||
S2 | 4 ~ 6 人 | 4 1,590円 |
S3 | 7 ~ 10 人 | 5 6,210円 |
S4 | 11 ~ 30 人 | 12 6,390円 |
S5 | 31 ~ 60 人 | 15 7,390円 |
S6 | 61 ~100人 | 19 0,580円 |
S7 | 101 ~300人 | 28 2,830円 |
S8 | 301 ~500人 | 34 8,950円 |
(*)基支払本限支度払額限(度費額用)のは場下合記はと賠償な責り任ま部す分。:1請求・保険期費用損害部分:1事故( 訴訟対
保険料
※円サでイバすー。保険では社会保険労 険務士料以を算外の出し職ま員すも(含社め会て保、保険
の務「士事賠務償所責人任数保」険とでなごり契ま
※す事。務)。所人数501名以上の場合 取は扱特代約理で店は損加保入でジきャまパせンんパー。
事務組合における情報漏えいに起因する損害は対象外ですのでご留意ください。
※ト事ナ務ー所ズ合ま計で人ご数連の絡カくだウさントいは。個人・法人共通です。
情報漏えい保険とサイバー保険の比較表
6
加入方法のご案内
の比概較xx
( 社会保険労務士賠償責任保険に加入していることが条件となります。)
サイバーリスク保険は情報漏えい保険の補償範囲を含み、さらに補償範囲を拡大した商品です。既に個人情報漏えい保険にご加入の方は、サイバーリスク保険への切替をおすすめいたします!
( 両方の加入はできません。)
保険適用地域
申込加方入法
送付先
費 用
情報の漏えい、またはそのおそれ
事故種類・保険金
お支払い
保険料について
お申込みにあたっては、加入依頼書、預金口座振替依頼書(口座振替利用の方のみ)に必要事項をご記入・捺印のうえ、取扱代理店まで郵送またはFAXでご提出ください。
※ 預金口座振替依頼書は郵送でのみの受付になります。
損保ジャパンパートナーズ株式会社
団体職域第二部 中企団担当行
- - - -
〒163- 0417 xxx新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビルディング17階 TEL :00 0000 0000 FAX:00 0000 0000
保険料のお支払方法をご選択ください。
保険期間満了日をもって補償は終了しますので、ご了承ください。
保険は自動継続となります。ただし、中小企業福祉事業団の会員資格を喪失した場
※ この制度では保険料収納業務を日本システム収納株式会社に委託しております。 合は、
ご注意 ※ 預金口座振替依頼書の不備や残高不足などで、万一保険料の振替えができなかった場合は、
※ 必ず指定口座の金融機関届出印をご捺印ください。
預金口座振替依頼書を漏れなくご記入・ご捺印のうえ加入依頼書と一緒にお送りください。
口座振替の場合 締切日:2021 年10月8日(金)/ 口座振替日:2021 年11 月29日(月)
・口座振替のお手続きをいただきますと、翌年度以降は特段のお申し出がない限り、保険が自動継続になりますので、ご加入手続きが不要となり便利です。
翌月2 7日に再請求させていただきます。
締切日:2021 年11 月19日(金)
銀行振込(銀行窓口送金、ATM機送金、インターネット送金)の場合
振込先
ご加入いただく「型」の保険料をご確認のうえ、ご送金ください。
小企業福祉事業団 理事長 xxxx
チュウ菱ショUウFキJギ銀ョウ行フクシジ日ギョ暮ウダ里ン 支リ店ジチ ョ口ウ 座カ番ワグ号xx(シヒ普コ )1022425中
賠 償
文書作成費用
増設コピー機賃借費 現場保存・調査・記録費原因調査/拡大防止費用再発防止費用
使超過用勤人の務現手場当派、臨遣時費雇用入・費用通信、謝罪文作成費用
会見・広告等対応費用コールセンター設置費用弁護士等への相談費用
第三者コンサルティング費第三者への求償費用
データ復旧・情報機器等修理費用
個人見舞費用・法人見舞費用不正使用監視費用
情(報特漏約え加い入保)険 | (サ特イバ約ー加保入険) |
日本国内 | 全世界 |
● | ● |
× | ● |
● | ● |
▲( 拡大防止費用) | ● |
● | ● |
× | ● |
● | ● |
● | ● |
● | ● |
× | ● |
× | ● |
● | ● |
● | ● |
× | ● |
▲(見舞金不可・法人見舞費用なし) | ● |
× | ● |
※ 振込xxxx
、は加、入お
込頼書人さにまごの記ご入負い担たとだないったて加お入り者ま名すで。お願いします。
サイバーインシデントメディア不当行為
サイバー保険では情報漏えい以外に以下の事故も補償しています
ムサ・イコバンーピ攻ュ撃ーやタコのン不ピ具ュ合ーにタよウっィてル発ス生なすどる外第部三か者らへ引のき賠起償こおさよれびるその自対社応シ費ス用テ 社自の社著ホ作ー権ムなペどーをジ侵や害シしスたテ場ム合をの通賠し償てお公よ表びすそるの内対容応に費よ用って、他人の人格権や他
※ 新
中途取扱加い入の
加入者証の
0規2 ・1 年更1新2は月210日2に1 年責1任1xx始19し日ま(金す)。(ま締で(切加日入以依降頼で書お必申着込・み保の険場料合着は金、分中)途で加締入切扱りい、となります。)
保険期間の中途でのご加入を、随時受付けております。
加入依頼書に必要事項をご記入のうえ、未経過期間保険料をお振込みください。毎月20 日がお申込・保険料払込締切日となり、
保険期間は翌月1 日午後4 時から2022 年12 月1 日午後4時までとなります。
※ 中途加入の保険料の支払方法は、振込のみとなります。
ご加入者には、加入者証をお送りしますので、大切に保管してください。
ITユーザー業務
自社システムやコンピュータの不具合・障害によって発生する第三者への賠償や
送付について
2021 年12 月1日更新の加入者証は、20 21 年12 月下旬頃にお送りします。
その対応費用
※ 保険期間開始後、1か月が経過しても加入者証が届かない場合は、取扱代理店までお問い合わせお願いします。
7
ご加入にあたってのご注意
■ この保険契約は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにご照会ください。
■ 加入依頼書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
■ この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
■ この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
■ 保険料算出の基礎となる売上高、賃金、入場者、領収金、請負金額、完成工事高等の、お客さまの保険料算出に特に関係する事項につきましては、加入依頼書等の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
■ 保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
■ 加入者証は大切に保管してください。なお、ご加入のお申し込み日から1か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。
■ この保険の保険期間(保険のご契約期間)は原則として1年間となります。個別の契約により異なる場合がありますので、実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
■ 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
■ この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が2 0 名以下である法人をいいます。)にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額 )が補償されます。
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■ クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)について営業または事業のためのご契約はクーリングオフの対象とはなりません。
なお、クーリングオフとはご契約のお申込み後であってもお客さまがご契約を申し込まれた日からその日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申し込みの撤回をすることができることをいいます。
なお、次のご契約はクーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。
① 保険期間が1年以内のご契約
② 営業または事業のためのご契約
③ 法人または社団・財団等が締結したご契約
➃ 保険金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
(※ ) (※ )
■ ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
( 2 ) 保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注 )について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
① 記名被保険者
② 業務内容
(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。)
③ 損保ジャパンが加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項
➃ その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容
<告知事項>
加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて
■ 通知義務(ご契約締結後における注意事項 )
( 1 ) 保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
( 注 ) 加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。
( 2 ) 以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
ご契約者の住所などを変更される場合
( 3 ) ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
( 4 ) 重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力 に 該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
クレーム対応費用補償保険 保険金をお支払いできない場合
① 被保険者が保険期間の開始より前にクレーム行為を被った場合、または被るおそれのあることを知っていた場合もしくは知ったと合理的に推定される場合
② 賠償責任保険契約により保険金が支払われるべき損害
■ 保険責任は保険期間の初日の午後4時 に始まり、末日の午後4時 に終わります。
③ 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
(※)加入依頼書等またはセットされる特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。
■ 実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
■ 取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
■ 個人情報の取扱いについて
○ 保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○ 損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を
行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う
場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあり
ます。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他
申 ブサイト( xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/ )をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェ
込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
( 1 ) 告知義務(ご契約締結時における注意事項 )
■ 告知義務(ご契約締結時における注意事項 )
があります。
保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)
➃ 保険金を受けるべき者またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
⑥ 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
⑦ 核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による損害
Ⓑ クレーム行為を行ったものに対して被保険者が損害賠償を請求するための費用または被保険者の債権を回収するための費用
用語のご説明 | |
用語 | 用語の定義 |
【クレーム行為】 | 風被説保の険流者布がを日xxう国こ内とでを行いっいたま業す務。に対して、他人が補償対象者に暴行、脅迫、強要、威力、セクシャルハラスメント、不退去、偽計、 |
【クレームコンシェル】 | 損保ジャパンが指定するクレーム行為を解決するための相談窓口をいいます。 |
【実費】 | 収生じ入た印費紙用代を、い郵い便ま切す手。代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費用その他弁護士が委任事務処理を行ううえで支払いの必要が |
【訴訟費用】 | 調停、審判および抗告に要する費用をいいます。 |
【調査費用】 | 翻訳料、調査料等の費用をいいます。 |
⑥ 日当および顧問弁護士の顧問料 など
情報漏えい保険・サイバー保険 保険金をお支払いできない主な場合
業務過誤賠償責任保険普通保険約款
① 被保険者の故意または他人に損害を与えることを予見しながら行った行為に起因する損害賠償請求
② 法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含む。)行った行為に起因する損害賠償請求
③ 被保険者が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する損害賠償請求
➃ 身体の障害や財物の損壊に伴う損害
⑤ 予め設定した遡及日(加入者証記載の遡及日をいいます。)より前に生じた個人情報の漏えいまたはそのおそれに起因する損害賠償請求
⑥ 通常の業務の範囲でない行為に起因する損害賠償請求
⑦ 被保険者と世帯を同じくする親族からの損害賠償請求
⑥ 直接であると間接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求
⑩ 他の被保険者からなされた損害賠償請求 など
個人情報取扱事業者特約条項
① 被保険者が本人に対して通知し、または公表する個人情報の利用目的の範囲を超えて行われた個人情報の取扱い
② 偽りその他不正な手段により取得した個人情報の取扱い
③ サーバに記録された個人情報データベース等に有効なアクセス制限が設けられていないこと
➃ 被保険者の個人情報の取り扱いに関する業務において法律違反があり、主務大臣等によりその違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告等をうけた場合に、当該勧告等をうけてから被保険者が必要かつ適正な措置を完了するまでの間に新たに発生した当該違反に起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
⑤ 保険期間開始時から保険料を領収するまでの間に生じた個人情報の漏えいまたはそのおそれ
⑥ 個人情報の利用目的の変更が、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められないこと
⑦ 記名被保険者の役員の個人情報が漏えいしたことによる損害※1
Ⓑ 被保険者が個人情報の利用目的またはその変更を本人へ通知しない、または公表しないこと
⑥ 被保険者が第三者へ個人データを提供し、もしくはその取扱いの全部または一部を委託し、または第三者と個人データを共同して利用したことが、個人データの漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
⑩ 被保険者が第三者へ個人データを提供され、もしくはその取扱いの全部または一部を委託され、または第三者と個人データを共同して利用したことが、個人データの漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
⑪ 名被保険者の役員に対してなされた株主代表訴訟による損害賠償請求
⑫ 個人データが正確でないまたは最新の情報でないこと
⑬ 被保険者が本人の求めに応じてその本人が識別される個人データの第三者への提供を停止しない、もしくは保有個人データの開示、訂正、追加、消去、利用の停止もしくは削除を行わない、またはそれらの措置が遅れたことに加重された賠償責任
⑭ 契約違反による違約金支払規定により加重された賠償責任
⑮ 記名被保険者の使用人等(使用人であった者を含む。)の背任行為または犯罪行為※1 など
※1 ただし、外部の下請業者は使用人等に該当しないので、その不正行為は有責となる。
サイバー保険特約条項
【損害賠償部分】
① 保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人またはこれらの者の同居の親族の故意または重大な過失に起因する損害賠償請求。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
② 記名被保険者の使用人等が行ったまたは加担もしくは共謀した窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償請求(※ )
③ 記名被保険者の使用人等が、その行為が法令に違反していることまたは他人に損害を与えることを認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります(。※ )
➃ 販売分析、販売予測または財務分析の過誤に起因する損害賠償請求
⑤ 履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償請求。ただし、次のアまたはイの原因による場合を除きます。ア. 火災、破裂または爆発
イ. 偶然な事故によるネットワーク構成機器・設備の損壊またはネットワーク構成機器・設備の機能の停止
⑥ 他人の身体の障害、財物の損壊もしくは紛失または盗取もしくは詐取されたことに起因する損害賠償請求。ただし、他人の紙または記録媒体が紛失、盗難または詐取されたことにより発生した情報の漏えいまたはそのおそれに起因して提起された損害賠償請求を除きます。
⑦ 契約証明書記載の業務を除き、被保険者が開発または作成した情報メディアに起因する損害賠償請求
Ⓑ 特許権、商標xxの知的財産権の侵害に起因する損害賠償請求。ただし、著作権の侵害に起因する損害賠償請求を除きます。
⑥ 被保険者の業務の対価の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求
⑩ 業務の結果を保証することにより加重された損害賠償請求
⑪ 記名被保険者から記名被保険者の使用人等に対してなされた損害賠償請求
⑫ 直接であると間接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求
⑬ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵害に起因する損害賠償請求
⑭ 次のアまたはイの事由に起因する損害賠償請求
ア. 日付および時刻を正しく認識、処理、区別、解釈、計算、変換、置換、解析または受入できないこと
イ.アに掲げる問題に関する助言、相談、提案、企画、評価、検査、設置、維持、修理、交換、回収、管理、請負その他これらに類する業務またはアに 掲げる問題の発生を防止するために意図的に行うコンピュータ等の停止もしくは中断
⑮ 株主代表訴訟等によってなされる損害賠償請求
⑯ 差押え、徴発、没収、破壊等の国または公共団体の公権力の行使に起因する損害賠償請求 など
【事故対応特別費用部分】
① 損害賠償部分で保険金を支払わない場合に該当する事由または行為
② 偽りその他不正な手段により取得した個人情報の取扱いに起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
③ サーバーおよびその他記憶媒体に記録された個人情報データベース等に有効なアクセス制限が設けられていないことに起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
➃ 記名被保険者の個人情報の取扱いが法令に違反し、主務大臣等によりその違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告、命令等がなされた場合において、その命令、勧告等がなされてから被保険者が必要かつ適正な措置を完了するまでの間に新たに発生したその違反に起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
⑤ 記名被保険者の役員に関する個人情報が漏えいしたこと
⑥ 派遣労働者が派遣先で行った行為に起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ
⑦ 記名被保険者が偽りその他不正な手段により取得した企業情報を漏えいさせたこと
Ⓑ サーバーに記録された企業情報に有効なアクセス制限等が設けられていないことに起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ など
8
万が一事故にあわれた場合
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。
保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。
<1> 事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
<2> 上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
<3> 損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
■ 示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
■ この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
■ 保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
memo
保険金のご請求に必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事修故理状業況者な説ど明か書ら、罹の災xx因明調書査、報xxx書事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや など |
③ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
④ | 書損類保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
⑤ | 書被類保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾など書 |
⑥ | 弁護士委任状 | 弁護士対応を依頼した際の委任状 |
■ 損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
① 公的機関による捜査や調査結果の照会 ② 専門機関による鑑定結果の照会
③ 災害救助法が適用された災害の被災地域での調査 ➃ 日本国外での調査 ⑤ 損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
■ 保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
■ 賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
■ 事故が起こった場合のご連絡先
■ 被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
■T EL: 03-5913-3858 FA X: 03-3385-3704 < 受付時間>9:00~17:00( 土日・祝日・年末年始除く)
■本店火災新種専門保険金サービス部 医師・専門賠償保険金サービス課■
T EL: 0120-727-110(24時間365日受付 )
事故サポートセンター■
※ 事故発生を知った場合または損害賠償請求を受けた場合は、できるだけ早く引受保険会社まで連絡してください。保険の適用の有無
とその範囲、本件の解決方法等につきご案内させていただきます。
■ 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター ■
〔ナビダイヤル〕0570-022808<通話料有料>
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。( xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ )
受付時間:平日の午前9時15分~ 午後5時 (土・日・祝日・年末年始は休業 )
■ 指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
■ このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト( xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/ )でご参照ください
(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■ ご契約者と被保険者( 保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。