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xx市広告付窓口受付システム設置事業者募集
一般競争入札案内書
福井市 市民生活部 市民サービス推進課平成30年12月
この案内書には、入札の参加方法や入札物件についての案内等を掲載していますので、内容を熟読の上、入札にご参加ください。
入札物件(設置場所)については、現地において確認を行ってください。
【目 次】
ページ
◆xx市広告付窓口受付システム設置事業者募集要項・・・・・・・・・・・1
◆xx市広告付窓口受付システム設置事業仕様書・・・・・・・・・・・・・6
◆設置場所予定図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
◆「入札参加申込書」様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
◆「誓約書」様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
◆「入札書」様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
◆「入札参加辞退書」様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
◆郵送方法(例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
◆契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
◆xx市広告事業実施要綱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
◆xx市庁舎広告掲載基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
<問い合わせ先>
〒910-8511
xx県xx市大手3丁目10番1号
xx市
電 話 FAX
市民生活部
市民サービス推進課 (本館1階)
0776-20-5303
0776-20-5753
電子メール xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
xx市広告付窓口受付システム設置事業者募集要項
1 目的
福井市では、市が保有する財産及び市が作成する帳票等を広告媒体として活用し、民間事業者等の広告を掲載することにより、新たな財源の確保、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、広告事業に取り組んでいます。
この取組の一環として、窓口の混雑緩和を目的に、市民課と保険年金課の窓口受付システムを更新します。つきましては、システムを無償で提供し、その一部を活用して広告事業を行う事業者を募集します。
2 施設の概要
(1) 施設名称等
施設名称 福井市役所庁舎(本館)
所在地 xx県xx市大手3丁目10番1号
開庁日 月曜日から金曜日(午前8時30分~午後5時15分)まで
休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は、閉庁します。
(2) xx市の人口及び面積
人口 264,373 人(平成 30 年 11 月 1 日現在)面積 536.41km²
3 事業内容
(1) 事業内容
福井市広告付窓口受付システム(以下「システム」という。)を設置するものです。
設置事業者は、民間企業等の広告主を募集し、システムの一部(モニター)に広告を表示することができます。
(2) 設置場所及び設置台数
①xx市庁舎(本館)1階 市民課 証明窓口
年間届出件数 約40万件 (滞在時間は短め)システム モニター2台(広告用、交付用)※柱取り付け
発券機(複数業務タイプ)1台、表示パネル3台、操作盤4台
②xx市庁舎(本館)1階 市民課 住民異動窓口
年間届出件数 約2万件 (滞在時間は長め)システム モニター3台(広告用、受付用、交付用)※床置きスタンド
発券機(複数業務タイプ)1台、表示パネル4台、操作盤4台
③xx市庁舎(本館)2階 保険年金課
年間届出件数 約5万件システム モニター1台(広告用)※柱取り付け
発券機(複数業務タイプ)1台、表示パネル3台、操作盤3台
※設置場所の詳細については、設置場所予定図(8ページ)を参照してください。
4 入札参加資格
次の要件を全て満たす法人であることとします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 政令第167条の4第2項の規定に該当しない者(同項各号のいずれかに該当した者であって、その事実があった後2年を経過したものを含む。)であること。
(3) xx市広告事業実施要綱(以下「要綱」という。)第7条に該当しない者であること。
(4) 国税及び地方税の滞納がないこと。
(5) 平成30年12月7日(金)において、xx市一般業務の委託に係る競争入札参加等に関する要綱第5条に規定する資格者名簿(以下「名簿」という。)に搭載されている者又は一般業務競争入札参加資格審査申請書を受理されている者(受理後の審査において、名簿への登載がされなかった者を除く。)であること。
(6) システムの作成及び広告の募集管理業務について、平成28年度以降に地方自治体の公共施設等で
2件以上実績のある者であること。
5 設置条件等
(1) 事業者の施設使用形態
地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、xx市からの行政財産使用許可を受けて使用する方法により行います。
(2) システムの仕様について
福井市広告付窓口受付システム設置事業仕様書のとおりです。
(3) 設置期間
平成31年5月1日から平成36年4月30日までとします。
6 使用料等
(1) 使用料
設置事業者は、行政財産たる設置場所が有する広告価値を利用する対価として、行政財産使用料及び広告掲出料を支払うものとします。
行政財産使用料は、xx市行政財産の使用料に関する条例に基づき算定された額とします。広告掲出料は公募により決定した額とします。
(2) その他の必要経費等
システムの製作、設置、維持管理、撤去等に要する経費及び原状回復に要する費用は、事業者の負担とします。また、必要な電気料金についても、全額を設置事業者負担とします。
7 使用上の制限
(1) システムを設置する権利を第三者に譲渡し又は転貸することはできません。
(2) 広告主及び掲出する広告の内容については要綱及びxx市庁舎広告掲出基準に適合するものとし、予め市の承認を受けてください。
(3) モニターに表示する広告主及び広告内容については、事前に見本を市に提出し、承認を得てください。
(4) 設置等に伴う工事については、建物への影響や安全性について、事前に市と協議を行ってください。
(5) 市が使用許可部分を公用若しくは公共の用に供するため必要とするとき、又は契約条項に違反する行為があると認めるときは、使用許可部分を変更することがあります。
(6) 事業者は、契約期間が満了したとき又は使用許可が取り消された場合は、速やかに原状回復を行ってください。なお、原状回復に際し、事業者は一切の補償を市に請求することはできません。
8 入札参加申込書等の受付
(1) 提出方法・提出先
ア 郵送の場合 〒910-8511 xx市大手3丁目10番1号xx市市民生活部市民サービス推進課 宛
※書留等の配達記録の残る方法で送付してください。イ 持参の場合 福井市役所本館1階 市民生活部 市民サービス推進課
(2) 受付期間
ア 郵送の場合 平成30年12月7日(金)から平成30年12月20日(木)まで
イ 持参の場合 平成30年12月7日(金)から平成30年12月20日(木)まで
17時必着
(3) 提出書類
ア 入札参加申込書(様式第1号)
土日・祝日等を除く開庁日の9時から17時まで
イ | 誓約書 | (様式第2号) |
ウ | 入札書 | (様式第3号) |
入札書のみを定型封筒に封入し、封緘部分に割印及び表書きを行ったうえで、 | ||
他の書類とともに提出してください。 |
エ 会社の概要がわかるパンフレットオ 実績がわかる資料(写し可)
カ 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※発行後3カ月以内のもの(写し可)キ 納税証明書(国税と地方税の両方)※発行後3カ月以内のもの(写し可)
国税は、各税務署発行の国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の3)又は(その3の2)の納税証明書。地方税の納税証明書は、本市内に営業所等を置く場合のみとし、直近2年分の
課税されている全税目が記載されている納税証明書。
(4) 入札参加を辞退する場合
入札参加申込書提出以後に入札参加を辞退する場合は、辞退書(様式第4号)を市民サービス推進課へ持参又は郵送で提出してください。平成30年12月25日(火)17時必着。
郵送の場合は、書留等の配達記録の残る方法で送付してください。
なお、辞退届の提出があった場合でも、既に提出された書類は返却しません。
(5) その他
ア この入札に係る一切の経費は、参加者の負担とします。
イ xx市が必要と認めるときは、追加資料の提出を求める場合があります。
9 入札書の記載方法等
(1) 入札書の記載方法
ア 入札書は、様式第3号によるものとします。
イ 入札金額総額を枠内に記入し、その下に算出根拠となる年額を100円単位(税抜き)で記入してください。
ウ 契約金額は、入札書に記載された額に消費税及び地方消費税を加えた額とします。エ 入札にあたっては、非公開の最低落札価格が設定されています。
オ 行政財産使用料及び電気料金については別途徴収しますので、入札金額に含めないでください。
(2) 入札保証金
入札保証金は、xx市財務会計規則(昭和39年xx市規則第11号)第93条(2)により免除します。
10 設置事業者の決定及び契約手続等
(1) 決定方法等
ア 提出された書類の審査を行い、「4 入札参加資格」に定める資格を全て満たしている者を選定対象者とします。
イ 選定対象者のうち、xx市が定めた最低落札価格以上で、かつ、最高価格で有効な入札をした者を落札者とします。なお、最高価格の応募が2者以上ある場合は、当該入札者立会いものと、くじにより選定します。
ウ 開札は、平成30年12月27日(木)10時30分から、市民サービス推進課において行います。開札後、決定した落札者のみに結果を通知します。
エ 落札者の決定後、市民サービス推進課のホームページにて落札者名を公表します。
(2) 契約の締結
落札者は、市の指示するところにより、落札決定後速やかに契約を締結してください。
(3) 契約保証金
契約保証金は、xx市財務会計規則(昭和39年xx市規則第11号)第113条(3)により免除します。
(4) 契約の締結
ア 落札者は、xx市が定める期日までに契約書を作成し、契約を締結してください。イ 契約の締結及び履行による費用については、すべて設置事業者の負担とします。 ウ 契約締結は入札参加申込書の申込者名義で行います。
(5) 使用料の納付
広告掲出料及び行政財産使用料の納付については、毎年度本市が指定する納付書により、本市が指定する期限までに納付するものとします。
(6) 設置事業者決定の取消し
次のいずれかに該当する場合は、事業者の決定の取り消しをする場合があります。ア 正当な理由なくして指定する期日までに、契約の手続に応じなかった場合
イ システム設置事業者に決定した者が入札者の資格を失った場合
11 スケジュール
一般競争入札案内書の配布 | 平成30年12月 7日(金)~12月20日(木) |
質疑の受付 | 平成30年12月12日(水)~12月18日(火) |
質疑の回答 | 随時、市民サービス推進課のホームページで回答・公表 |
入札参加申込書等の提出期限 | 平成30年12月20日(木)17時まで |
入札参加辞退書の提出期限 | 平成30年12月25日(火)17時まで |
開札の実施 | 平成30年12月27日(木)10時30分 |
12 問い合わせ先
福井市 市民生活部 市民サービス推進課
〒910-8511 xx市大手3丁目10番1号 TEL 0776-20-5303
FAX 0776-20-5753
電子メール xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
xx市広告付窓口受付システム設置事業仕様書
窓口受付システムとは、番号札を発行する発券機と、番号をお知らせする表示パネルやモニターを連動させることによって、来庁した市民をスムーズに案内するものです。
設置事業者は、窓口受付システムと一緒に、広告モニターを設置する事ができます。
1 設置予定場所及び規格等
①xx市庁舎(本館)1階 市民課 証明窓口
設置箇所 | 設置数 | サイズ | 設置方法 | |
モニター(広告、交付) | 市民ホール西側 | 2台 | 50 インチ程度 | 柱取り付け |
発券機(複数業務タイプ) | 窓口カウンター | 1台 | 25×25×25cm 程度 | 平置き |
表示パネル | 窓口カウンター | 3台 | 40×5×15cm 程度 | カウンター固定 |
操作盤 | 窓口カウンター | 4台 | 10×20×5cm 程度 | 平置き |
②xx市庁舎(本館)1階 市民課 住民異動窓口
設置箇所 | 設置数 | サイズ | 設置方法 | |
モニター(広告、受付、交付) | 市民ホール東側 | 3台 | 40 インチ程度 | 床置きスタンド |
発券機(複数業務タイプ) | 窓口カウンター | 1台 | 25×25×25cm 程度 | 平置き |
表示パネル | 窓口カウンター | 4台 | 40×5×15cm 程度 | カウンター固定 |
操作盤 | 窓口カウンター | 4台 | 10×20×5cm 程度 | 平置き |
③xx市庁舎(本館)2階 保険年金課
設置箇所 | 設置数 | サイズ | 設置方法 | |
モニター(広告) | 窓口中央 | 1台 | 24 インチ程度 | 柱取り付け |
発券機(複数業務タイプ) | 窓口カウンター | 1台 | 25×25×25cm 程度 | 平置き |
表示パネル | 窓口カウンター | 3台 | 40×5×15cm 程度 | カウンター固定 |
操作盤 | 窓口カウンター | 3台 | 10×20×5cm 程度 | 平置き |
※設置場所の詳細については、設置場所予定図を参照してください。 (1)モニターは、タイマーによる電源の自動点灯及び消灯が可能なものとしてください。
(2)モニターは、明るさの調整が可能なものとしてください。
(3)機材については、公共施設であることを考慮し、周囲と調和のとれたものにしてください。 (4)機材については、本体の角が鋭利なものとならないように加工してください。
(5)機材については、歩行者の妨げとならないように設置してください。
(6)機材については、落下及び破損しないように安全かつ確実に取付けてください。
(7)広告モニターの音量は、業務の支障とならない程度とし、市が調節できるようにしてください。 (8)住民異動窓口モニターの床置きスタンドには、パンフレットスタンドを併設することができます。
※パンフレットスタンドの面積に応じて行政財産使用料が発生します。
2 窓口受付システムの概要
①xx市庁舎(本館)1階 市民課 証明窓口
発券機 | → | 操作盤 | → | 表示パネル | → 窓口応対 | → | モニター | → 交付 |
番号札 | 番号入力 | 番号呼出 | 番号呼出 |
②xx市庁舎(本館)1階 市民課 住民異動窓口
モニター
表示パネル
モニター
操作盤
発券機
→ → → 窓口応対 → → 交付
番号札 番号入力 番号呼出 番号呼出
③xx市庁舎(本館)2階 保険年金課
表示パネル
操作盤
発券機
→ → → 窓口応対
番号札 番号入力 番号呼出
3 広告情報の仕様
(1)設置事業者は、広告主の広告情報を放映することができます。
(2)広告情報については「xx市広告事業実施要綱」及び「xx市庁舎広告掲載基準」並びに関係法令を遵守し、事前に市の了承を得てから放映してください。
(3)民間広告主の広告であることを明確にするため、放映内容の一部に「広告に関する一切の責任は広告主に帰属し、xx市が推奨するものではありません。」と表示してください。
(4)広告については、設置事業者の責任となりますので、苦情等には誠実に対応して解決してください。また、広告主又は広告情報に問題が生じたときは、速やかに市に報告し、当該広告の放映を中止してください。
4 その他
(1)設置事業者は、窓口受付システムの製作・設置・維持・撤去に関する費用及び広告情報の作成・放映に関する費用について、全て負担してください。
(2)設置事業者は、窓口受付システムの消耗品(ロール紙等)についても、システム運用期間中は、全て負担してください。
(3)広告モニターの放映時間は、庁舎(本館)の業務時間内(8:30~17:15)としてください。
(4)放映する広告がなく、広告に空時間が生じた場合は、市と協議を行い、放映に支障がないよう措置を講じてください。なお、広告枠に空時間が生じても納付済の広告料及び使用料は返還しません。
(5)契約期間内であっても、庁舎のレイアウト変更等により、設置場所の変更や広告内容の全部又は一部を中止することがあります。
(6)破損や汚損等については、その都度メンテナンスを行ってください。
(7)窓口受付システムの故障及び広告モニターの内容等への問い合わせに備え、各機材に連絡先を記載するとともに、設置事業者の責任において対応してください。
設置場所予定図
①
②
総合案内
待合
待合
住民異動窓口
市民課モニター設置予定位置
証明窓口
庁舎(本館)1 階
設置イメージ①
設置イメージ②
③
待合
保険年金課モニター設置予定位置
庁舎(本館)2 階
設置イメージ③
様式第1号
入 札 参 加 申 込 書
年 月 日
xx市長 あて
申込者 住 所
(所在地) 氏 名
(法人名及び代表者名) 印
電話番号担当者名
xxxが実施するxx市広告付窓口受付システム設置事業者募集について、募集要項の各条項を承知の上、申し込みます。
様式第2号
x 約 書
私は、xx市が実施するxx市広告付窓口受付システム設置事業者の募集の申し込みにあたり、次の事項を誓約します。
1 入札参加申込書の提出に際し、xx市広告付窓口受付システム設置事業者募集要項及び仕様書について十分理解し、承知の上で申し込みます。
2 xx市広告付窓口受付システム設置事業者募集要項「4 入札参加資格」に定める必要な資格を有します。
3 設置事業者の決定に関して、設置事業者名をxx市が公表することに同意します。
年 月 日
xx市長 あて
住 所
(所在地)氏 名
(法人名及び代表者名) 印
様式第3号
入 札 書
年 月 日
xx市長 様
申込者 住 所
(所在地) 氏 名
(法人名及び代表者名) 印
電 話 番 号担 当 者 名
福井市が実施するxx市広告付窓口受付システム設置事業者募集について、募集要項及び仕様書の内容を承知の上、下記のとおり入札します。
記
百万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱 | ||||
入札金額 (総 額) | 0 | 0 | 円 |
上記入札(総額)の算出根拠
平成31年度分(5/1~3/31) 円
平成32年度分(4/1~3/31) 円
平成33年度分(4/1~3/31) 円
平成34年度分(4/1~3/31) 円
平成35年度分(4/1~3/31) 円
平成36年度分(4/1~4/30) 円
※ 入札金額はアラビア数字で記入し、数字の頭に「¥」を必ず記入してください。
※ 入札金額は100円単位(税抜き)で記入してください。
※ 契約金額は入札金額(総額)に消費税及び地方消費税を含めた金額となります。
※ 行政財産使用料及び電気料金は含めないでください。
様式第4号
入 札 参 加 辞 退 書
年 月 日
xx市長 あて
申込者 住 所
(所在地) 氏 名
(法人名及び代表者名) 印
電話番号担当者名
xxxが実施するxx市広告付窓口受付システム設置事業者募集への参加を辞退します。
■参考 提出書類一覧(提出する書類の「チェック欄」に○)
チェック欄 | 書類名 | 部数 | 備考 |
入札参加申込書(様式第1号) | 1 | ||
誓約書(様式第2号) | 1 | ||
入札書(様式第3号) | 1 | ||
会社の概要がわかるパンフレット | 1 | ||
実績が分かる資料 | 1 | 契約書の写し等(2件分) | |
法人登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) | 1 | ※発行後3カ月以内のもの ※コピー可 | |
納税証明書 (国税及び地方税) | 1 | ※発行後3カ月以内のもの ※国税は、各税務署発行の国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の 3)又は(その3の2)の納税証明書。 ※地方税の納税証明書は、本市内に営業所等を置く場合のみとし、直近2年分の課税されている全税目が記載されている納税証明書。 ※コピー可 |
※この「提出書類一覧」は書類の提出漏れを防ぐための参考資料であり、提出は不要です。
郵送方法(例)
施
設活用推進室
福
井市広告付
行 設 政置 情事 報業 モ者 ニ募 タ
集ー
入札参加申込書等の送付
910-8511
・入札参加申込書
・誓約書
・入札書
・会社の概要パンフレット
・実績が分かる資料2件分
・法人登記簿謄本
・納税証明書
入
札参加申込書
在
中
福井市広告付窓口受付システム設置事業者募集
福
井市
市民サービス推進課
福
井市大手
3丁目
1
0番
1
号
xx住
話名所
番号
(封筒の表)
(封筒の裏)
x x 市 x x 付 行 設政置情事報業 モ者 ニ募 タ
集ー
入札書の封印
法人
名
福井市広告付窓口受付システ
設 ム置
事業者募集
定形封筒に入れる
← 封印すること
(2 か所)
(封筒の表)
(封筒の裏)
印
印
入札書
福井市広告付窓口受付システム設置契約書(案)
xx市(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)は、甲が所有するxx市庁舎(本館)に乙が広告付窓口受付システム(以下「システム」という。)を設置及び運用することに関し、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 本契約書は、甲の施設であるxx市庁舎(本館)において、乙がシステムを設置すること、並びに、乙がシステムの一部(広告モニター)を使用して広告情報を放映することについて定めることを目的とする。
(設置場所)
第2条 乙がシステムを設置する場所は、別途甲が指定する次の場所とする。
①xx市庁舎(本館)1階 市民課 証明窓口
設置箇所 | 設置数 | サイズ | 設置方法 | |
モニター(広告、交付) | 市民ホール西側 | 2台 | 50 インチ程度 | 柱取り付け |
発券機 | 窓口カウンター | 1台 | 25×25×25cm 程度 | 平置き |
表示パネル | 窓口カウンター | 3台 | 40×5×15cm 程度 | カウンター固定 |
操作盤 | 窓口カウンター | 4台 | 10×20×5cm 程度 | 平置き |
②xx市庁舎(本館)1階 市民課 住民異動窓口
設置箇所 | 設置数 | サイズ | 設置方法 | |
モニター(広告、受付、交付) | 市民ホール東側 | 3台 | 40 インチ程度 | 床置きスタンド |
発券機 | 窓口カウンター | 1台 | 25×25×25cm 程度 | 平置き |
表示パネル | 窓口カウンター | 4台 | 40×5×15cm 程度 | カウンター固定 |
操作盤 | 窓口カウンター | 4台 | 10×20×5cm 程度 | 平置き |
③xx市庁舎(本館)2階 保険年金課
設置箇所 | 設置数 | サイズ | 設置方法 | |
モニター(広告) | 窓口中央 | 1台 | 24 インチ程度 | 柱取り付け |
発券機 | 窓口カウンター | 1台 | 25×25×25cm 程度 | 平置き |
表示パネル | 窓口カウンター | 3台 | 40×5×15cm 程度 | カウンター固定 |
操作盤 | 窓口カウンター | 3台 | 10×20×5cm 程度 | 平置き |
(事業計画の策定及び協議)
第3条 乙は、システムの仕様、広告料、施工管理方法、実施体制及びスケジュール等、システムの運営及び広告情報等の放映に関する事項について、あらかじめ甲と協議し、当該事項を記載した事業計画書を甲に提出しなければならない。なお、乙はシステムの仕様変更等、事業計画を大幅に変更する場合は、事前に甲と協議しその承認を得るものとする。
(使用の許可及び使用料等)
第4条 乙は、前条の事業計画に基づき広告モニターを設置するときは、地方自治法第 238 条の 4
第 7 項に基づき、福井市長からxx市財務会計規則(昭和 39 年 5 月 15 日規則第 11 号)及び関連
規定に基づく使用許可をその設置期間について受けなければならない。
2 許可期間は、平成 31 年 5 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日までとする。
3 乙は、前項に定める許可を受けるにあたり、行政財産の用途または目的外使用にかかるxx市行政財産の使用料に関する条例(平成 12 年 3 月 27 日条例第 3 号)及び関連規定に基づく使用料を甲に対し納付しなければならない。
4 乙は、第1項に定める使用許可の更新について、1年を超えない期間で、平成 31 年 5 月 1 日よ
り最大 5 年間を限度に(平成 36 年 4 月 30 日まで)申請することができる。
5 その他、行政財産の管理に関する事項については、xx市財務会計規則及び関連規定に従うものとする。
6 広告モニターにかかる電気料金は、甲の指定する日までに甲の発行する納入通知書により、指定金融機関に納入するものとする。
(契約金額)
第5条 乙は、前条第3項に定める使用料等とは別に、広告モニターの設置場所が有する広告価値を利用する対価として次項の広告掲出料を甲に支払うものとし、甲の定める期日までに甲の発行する納入通知書により、甲に納入する。
2 広告掲出料は、広告モニター設置期間(5年間)の合計 円、月額 円(消費税及び地方消費税別途)とする。
(広告主及び広告内容の審査)
第6x xは、広告モニターにより広告情報等を放映する広告主の選定及び広告情報等の内容について、xx市広告事業実施要綱及びxx市庁舎広告掲載基準並びに関連法令(以下、「xx市広告事業実施要綱等」という。)を遵守するとともに、事前に甲の審査を受けて承認を得ること。この承認を得たものでなければ放映できない。
2 乙は、第1項に定める審査を受けるため、放映する広告情報等のデータ等、必要な資料を甲の指定する日までに、甲に提出するものとする。
3 乙は、広告主及び広告情報等の内容について、市役所の公共性や美観及び市役所利用者への影響に配慮しなければならない。
(広告情報等の内容の修正)
第7条 甲は、合理的な理由により、広告情報等の内容がxx市広告事業実施要綱等に違反しているとき及び市役所で放映する広告情報等としてふさわしくないと判断したときは、いつでも乙に対して広告情報等の内容の修正を求めることができ、乙はこれに従わなくてはならない。
2 前項の修正にかかる費用は、乙が負担する。
(広告情報等の内容の変更)
第8条 乙は、自己の都合により広告情報等の内容を変更するときは、事前に甲と協議をし、その審査及び承認を得るものとする。
(広告情報等の内容についての責任)
第9条 乙は、広告情報等の内容について、次の各号に定める事項を遵守する。
(1) 広告情報等の内容に関する一切の責任は乙が負うものとし、xは責任を負わない。
(2) 乙は、広告情報等の内容が第三者の権利を侵害するものではないこと、及び広告情報等の内容にかかる財産権のすべてについて合理的な権利処理が完了していることを保証する。
(3) 第三者から甲に対し広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、乙の責任及び負担において解決するものとし、xは責任及び負担を負わないものとする。
(乙と広告主との契約)
第 10 x xは、広告情報等の放映にあたり、広告主との間で広告放映に関する契約を締結し、報酬等を受領できる。
(システムの設置等及び広告情報等の制作及び放映)
第 11 条 システムの調達、設置及び広告情報等の制作、放映等に関する作業は、乙が自己の負担により調整・実施するものとする。
(作業の委託)
第 12 x xは、乙の責任において、前条に定める作業を、当該業務を実施することが適切な第三者に委託することができる。
(システム設置にあたっての留意事項)
第 13 条 乙は、システムの設置にあたっては、市役所の維持管理及び災害時の避難誘導等に支障とならない場所及び構造とするよう配慮しなければならない。
2 乙は、システムの落下及び破損等により、市役所利用者等に危険を生じさせることのないようにしなければならない。
3 甲は、乙に対して、第1項及び第2項の留意事項についての助言及び指導を行うことができ、乙はその助言及び指導に従わなくてはならない。なお、当該助言及び指導に従うことによって生じる経費は、乙が負担する。
4 システムの設置及び撤去並びに広告内容の変更に関する作業は、乙の希望日時を事前に調整したうえで、甲が指定する日時に行うものとする。
(システム維持にあたっての留意事項)
第 14 条 乙は、システムが毀損及び汚損、並びにシステムの消耗品等が不足したときは、速やかに復旧や補充等の最適な措置を取らなければならない。
2 甲は、システムの毀損及び汚損、並びにシステムの消耗品等の不足を発見したときは、速やかに乙に通報しなければならない。
3 第1項に定める復旧や補充等にかかる経費は、乙が負担する。
(広告情報等の一時削除)
第 15 条 甲は、次の各号に該当する場合は、その問題が解決されるまでの間、乙に広告情報等の一時削除を指示することができ、乙はこの指示に従わなくてはならない。
(1) 甲の指定する期日までに広告料の納付がないとき。
(2) 乙が、法令又は本契約の内容に違反したとき。
(3) 広告主又は広告情報等の内容がxx市広告事業実施要綱等に違反したとき。
(4) 第7条第 1 項による広告情報等の内容の修正を乙が行わないとき又は第 13 条第 3 項の甲の助言及び指導に乙が従わないとき。
(5) その他、広告情報等の放映を継続することが、社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると甲が判断したとき。
2 前項の一時削除の理由となった問題が解消されたと甲が認めるときは、乙は広告情報等の放映を再開することができる。
3 第 1 項の一時削除及び前項の再開にかかる費用は乙が負担する。
4 第 1 項の指示があったにも関わらず、一時削除に必要な相当期間内に乙が一時削除を行わないときは、甲は乙の承諾を得ることなく自ら一時削除をすることができる。これに要した費用は乙が負担し、且つ甲は一時削除によって生じた乙の損害を賠償しない。
5 本条に基づき一時削除が行われた場合で、広告料が納付済の場合は、甲は当該期間中の納付済広告料を乙に返還しない。
(甲の解除権)
第 16 x xは、乙が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により乙に催告したうえ、本契約を解除できる。
(1) 第4条の使用許可が得られないとき又は取り消されたとき。
(2) 法令に違反し、又は正当な理由なく本契約に違反したとき。
(3) 本契約の内容の履行に関し、乙又はその使用人等の関係者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。
(4) 乙又はその使用人等の関係者に重大な社会的信用失墜行為があったとき。
(5) 乙につき、破産、民事再生、会社更生等の手続開始の申立て、租税滞納処分がなされるなど、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) 次条の規定によらないで、乙が本契約の解除を申し出たときで、甲が本契約の解除が相当であると認めるとき。
2 甲は、前項各号に規定する場合のほか、行政目的等により、やむを得ず本契約を解除する必要があるときは、書面により乙に催告したうえ、本契約を解除することができる。
3 本条の規定により本契約が解除された場合において、乙の責に帰すべき事由がある場合は、甲は納付済広告料を違約金とし、乙に返還しない。
4 前項の違約金は、損害賠償の予定、又はその一部としない。
(乙の解除権)
第 17 条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により甲に催告したうえ、
本契約を解除することができる。
(1) 甲が正当な理由なく本契約に違反したとき。
(2) 本契約の履行に関し、甲に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。
(解除に伴う撤去)
第 18 条 乙は、本契約が解除されたときは、自己の負担により遅滞なくシステムの撤去を行わなければならない。
(一時削除若しくは解除に伴う広告主への賠償等)
第 19 条 乙は、第 15 条第1項及び第4項の規定に基づく一時削除又は第 16 条第 1 項の規定に基づく解除が行われた場合に、広告主に対して損害の賠償及び報酬等の返還を行う必要が生じたときは、自己の責任と負担において解決するものとする。
(損害賠償)
第 20 条 乙は、第6条第 1 項により広告の掲出が認められなかった場合、第7条第1項により修正を行った場合、第13条第3項による助言・指導に従った場合、第15条第1項及び第4項の規定による一時削除がなされた場合並びに第 16 条第 1 項による解除がされた場合は、甲に対し損害賠償を請求しないものとする。
2 甲は、本契約の履行に関して、甲の責に帰すべき事由により乙に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなければならない。ただし、二次的損害ないし間接損害についてはこの限りではない。
3 乙は、本契約の履行に関して、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなければならない。ただし、二次的損害ないし間接損害についてはこの限りではない。
4 前 2 項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定めるものとする。
(第三者の損害・紛争)
第 21 条 本契約によって第三者に生じた損害の賠償に関しては、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 当該損害が甲の責に帰すべき事由により生じたときは、xが自らの責任と負担をもって解決する。
(2) 当該損害が乙の責に帰すべき事由により生じたときは、xが自らの責任と負担をもって解決する。
2 前項に定める場合のほか、本契約の履行について第三者との間で生じた紛争については、甲乙協議して、その責任に応じてその処理解決にあたるものとする。
(原状回復)
第 22 条 乙は、使用許可の期間満了、許可の取消し等によりシステムを撤去したときは、速やかに原状回復をしなければならない。
(著作xx)
第 23 条 乙は、システムの設置及び広告情報等の制作に際して、著作権、特許権、実用新案権、意
匠権、 商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
2 甲が、本契約に基づいて設置したシステム(広告情報等を含む)の画像データ等を、行政目的のために作成する印刷物又はホームページ等に掲出する場合は、乙はその掲出を許諾するとともに、広告主からの許諾も得るよう努めなくてはならない。ただし、広告主又は第三者の権利を侵害し、又はそのおそれがある場合はこの限りではない。
(広告販売業務の委託)
第 24 条 乙は、甲に対し事前に通知したうえで、広告主の募集及び広告契約の締結等の広告販売業務の全部又は一部を第三者の販売代理店に委託することができる。この場合、乙は当該販売代理店に対し、本契約に定める条項のほか、乙が本契約を履行する上で遵守すべき条項を遵守させなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第 25 x xは本契約から生じる一切の権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、継承、担保提供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
(裁判管轄)
第 26 条 本契約に関する訴訟は、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の解釈等)
第 27 条 本契約の定めに疑義が生じたとき、また本契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(契約期間)
第 28 条 本契約の有効期間は本契約締結日から 平成 36 年 4 月 30 日までとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その1通を保管する。平成 年 月 日
甲 xx市大手3丁目10番1号xx市
xx市長 x x x x
乙
(契約書第6条関係)福井市長 あて
(設置事業者) 所在地
会社名
年 月 日
代表者名 ○印x x 掲 x x 認 申 請 書
契約書第6条の規定により、xx市広告付窓口受付システムへの広告掲出について下記の条件を確認し、広告デザインを添えて申請します。
記
1 条 件
本申請内容は、「xx市広告事業実施要綱」及び「xx市庁舎広告掲載基準」並びに契約事項を遵守したものであり、掲出内容に起因する事象に関しては設置事業者の責任において対応することを誓約します。
2 申請する広告掲出内容等
(1) 広告デザイン 別紙のとおり(印刷物又は電子データ)
(2) | 掲出希望期間 | 平成 | 年 | 月 日 から 平成 | 年 | 月 | 日 まで |
(3) | 掲出希望場所 |
3 設置事業者の担当者
担 当 者(所属部署) (氏 名)
電話番号 (FAX)
メールアドレス
(契約書第6条関係)
市サ第 号
年 月 日
(設置事業者) 様
xx市長 x x x x ○印
広告掲出承認(不承認)決定通知書
年 月 日付で申請のあったxx市広告付窓口受付システムへの広告掲出については、下記のとおり決定しましたので、通知します。
記
1 決定区分
□ 掲出を承認します
□ 掲出を承認できません
(理 由)
2 掲出期間
平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
3 掲出場所
4 その他注意事項
福井市広告事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市が保有する財産及び市が作成する帳票等を広告媒体として活用し、民間事業者等の広告を掲載することにより、新たな財源の確保、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)市有資産 地方自治法(昭和22年法律第67号)及びxx市財務会計規則(昭和39年xx市規則第11号)に定める公有財産及び物品並びに市が作成する帳票等をいう。
(2)広告媒体 次に掲げる市有資産のうち、広告掲載をすることが適当であると認めるものをいう。ア 市が発行する印刷物
イ WEBページ
ウ 土地、建物、車両等
エ その他広告媒体として活用できる市有資産
(3)広告掲載 広告媒体に、次の手法を用いて民間事業者等の広告を掲載等することをいう。ア 広告の掲載及び掲出
イ ネーミングライツ(命名権)の付与ウ 市が開催する催事等への事業協賛 エ その他市長が必要と認める手法
(4)広告主等 広告掲載をする民間事業者等(以下「広告主」という。)又は市に代わって広告主の募集を行う民間事業者等
(基本的な考え方)
第3条 広告事業の実施においては、次の各号を遵守することとする。
(1)関係法令に抵触しない
(2)広告媒体本来の用途や目的を妨げない範囲での掲載
(3)市有資産に掲載する広告としての節度ある表現
(4)広告媒体との調和
(広告掲載の範囲)
第4条 市は、次の各号のいずれかに該当すると認めるものについては、広告掲載しないものとする。
(1)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3)人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
(4)政治性のあるもの
(5)宗教団体による布教の推進を目的とするもの
(6)社会的問題についての主義主張にあたるもの
(7)個人を宣伝しようとするもの
(8)美観風致を害するおそれがあるもの
(9)公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(10)消費者保護(被害の未然防止及び拡大防止)の観点から適切でないもの
(11)青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(12)犯罪を誘発するもの又はそのおそれがあるもの
(13)その他、広告の内容として適当でないと市長が認めるもの
(広告媒体の決定)
第5条 広告媒体は、当該広告媒体を所管する部局長(以下「所管部局長」という。)が決定する。
(広告主等の募集)
第6条 所管部局長は、広告掲載を行うときは、募集内容、広告の規格(仕様)、選定方法等を定めた募集要領を作成し、広告主等を募集するものとする。
(規制する広告主等)
第7条 市は、広告主等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、広告掲載を行わないものとする。
(1)xx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第22号)に規定する暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの
(2)民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続中のもの及び会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中のもの
(3)法令等に違反しているもの
(4)社会的信用を著しく損なうような問題を起こしているもの
(5)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(6)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、一般競争入札の参加を制限されているもの
(7)xx市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(昭和60年4月1日施行)及びxx市物品調達等契約に係る指名停止等措置要領(平成14年4月1日施行)に基づく指名停止を受けているもの
(8)税を滞納しているもの
(9)その他、広告主等として適当でないと市長が認めるもの
(広告主等の責務)
第8条 広告主等は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)広告内容、広告主等が指定したリンク先のWEBページの内容その他広告掲載に関する全ての事項について、一切の責任を負うこと。
(2)広告掲載に当たり、第三者の権利を侵害する行為、第三者に不利益を与える行為その他の不正
な行為を行わないこと。また、広告にイラスト、写真及びロゴ等を使用する場合は、広告主等に おいて著作権及び肖像権の確認を行い、著作権料等が発生する場合は広告主等の負担とすること。
(3)広告掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主等の責任及び負担において解決すること。
(4)原状回復の定めのあるものについては、広告掲載期間が満了したとき又は契約の解除を受けた 場合は、所管部局長の指示に従い、速やかに広告物の撤去又は削除を行い、原状に回復すること。また、撤去、削除により支障が生じる場合は、同等のものを速やかに納品しなければならない。
(審査及び選定)
第9条 所管部局長は、広告主等及び広告内容の審査を行い、広告主等を選定する。この場合において、所管部局長は、必要に応じて次条で規定するxx市広告事業審査委員会に意見を求めることができる。
(審査委員会)
第10条 次項に掲げる内容について審査を行うため、xx市広告事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、次に掲げる内容について審査を行い、結果を所管部局長へ報告する。
(1)広告主等の選定に関すること。
(2)広告の内容に関すること。
(3)その他広告掲載に関し必要な事項に関すること。
3 審査委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。ただし、原則として、委員は委員長を含む
3人以上で組織し、過半数は所管部局外の者とすること。
(1)所管部局次長
(2)その他所管部局長が必要と認める所属のxx
4 審査委員会の委員長は、所管部局次長をもって充てる。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
6 委員長は、審査委員会の会議の議長となる。
7 審査委員会の庶務は、広告媒体を所管する所属が処理する。
(広告掲載に係る契約)
第11条 所管部局長は、広告主等を決定後、広告掲載に係る契約の手続を行うものとする。
(広告掲載に係る契約の解除)
第12条 市は、次に該当する場合は、広告掲載に係る契約を解除することができる。
(1)虚偽の申請等によって掲載の決定がなされたとき。
(2)契約期間内において、広告主等が社会的信用を著しく損なう行為を行ったとき。
(3)広告主等の倒産、破産等により、広告掲載の必要がなくなったとき。
(4)広告主等から、掲載中止の申出があったとき。
(5)正当な理由なく契約を履行しないとき。
(6)その他、契約解除が必要と市長が認めたとき。
2 前項の規定により広告掲載に係る契約を解除した場合において、広告主等に損害が生じても、市はその損害の責めを負わない。
(損害賠償請求)
第13条 広告掲載により市が損害を受けた場合は、市長は、広告主等に対し、損害賠償請求を行うことができる。
(広告物の撤去等)
第14条 市は、広告主等が、第12条の規定による契約の解除に伴う広告の撤去又は削除を行わないときは、自ら広告物の撤去、削除等を行うことができる。
2 前項の広告物の撤去、削除等に要する費用は、広告主等の負担とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別途定める。
附則
この要綱は、平成23年3月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
xx市庁舎広告掲載基準
(趣旨)
第1条 この基準は、xx市庁舎広告掲載事業の実施に関し必要な事項を定めるものであり、 広告媒体への広告掲載は、この基準に基づき行うものとする。
(掲載対象外広告)
第2条 xx市庁舎広告掲載事業において、xx市広告事業実施要綱第4条に規定する事項の詳細は、次のとおりとする。なお、広告を掲載中において、これらに該当するに至った場合も同様とする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
ア 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するものイ 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの
ウ その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に係るもの
(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
ア 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、肯定又は美化したものイ 醜悪、残虐、猟奇的である等、公衆に不快感を与えるおそれのあるもの
ウ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むものエ その他社会的秩序を乱すおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
ア 他の者をひぼう、中傷若しくは排斥し、若しくは他の者の名誉若しくは信用を毀損し、若しくは 業務を妨害するもの又はこれらのおそれのあるもの
イ 人種・性別・心身の障害等に関する差別的な表現、その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
ウ 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの若しくは プライバシー等を侵害するもの又はこれらのおそれのあるもの
(4) 政治性のあるもの
ア 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの(選挙広告を含む。)イ 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの(政党広告を含む。)
(5) 宗教団体による布教の推進を目的とするもの
ア 宗教団体による布教推進等を目的とするもの又はそのおそれのあるもの(宗教団体の広告を含む。)
(6) 社会的問題についての主義主張にあたるもの
ア 社会問題等に関する主義若しくは主張若又はこれらを含むもの
(7) 個人を宣伝しようとするもの
ア 特定の意見の主張又は特定の個人の宣伝を主たる目的とするもの
(8) 美観風致を害するおそれがあるもの
(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるものア 会社名又は商品名を著しく繰り返すもの
イ デザインが著しくけばけばしく、広告媒体との調和を損なうものエ 意味なく身体の一部を強調するようなもの
(10) 消費者保護(被害の未然防止及び拡大防止)の観点から適切でないものア 内容又は責任の所在が不明確なもの。
・広告主の法人名(法人格を有しない団体の場合は代表者名)が明記されていないもの
・広告主の所在地及び固定電話の連絡先が明記されていないもの
・代理店、副業、内職、会員の募集等で、その目的、内容又は責任の所在が不明確なもの
・通信販売で、連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し、支払方法、返品条件等が不明確なもの
・通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容又は施設が不明確なものイ 不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号)に反するもの
ウ 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現を含むものエ 射幸心を著しくあおる表示又は表現を含むもの
オ 社会的に認められていない許認可、保証、賞、資格等を使用して権威づけようとするものカ 虚偽の内容を表示するもの
キ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
ク 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現のもの
ケ 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示又は暗示するもの
コ 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの及び第三者が推奨又は保証する記述があるもの
サ 他人名義の広告
シ 外国に本校又は本部のある学校の日本校等で、学校教育法に基づく学校ではないにもかかわらず、その旨表示されていないもの
ス 国、地方公共団体その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、 指定等をしているかのような表現のもの(国、地方公共団体その他公共の機関が別に認証等を行っている商品やサービス等に係るものを除く。)
セ その他消費者を誤認させるおそれのある表示又は表現(編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なものを含む。)を含むもの
(11) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
ア 水着姿、下着姿及びその他日常生活上必要と思われる以上に肌を露出しているものイ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
ウ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるものエ ギャンブル等を肯定するもの
(12) 犯罪を誘発するもの又はそのおそれがあるもの
ア 銃砲刀剣類(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和 33 年法律第 6 号)第 2 条に規定する銃砲及び刀剣類をいう。)及びその他の危険物に関するもの
イ 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号)第 2 条第 2 項三十八に 規定する郵便物受取サービス事業(私設私書箱事業)及び電話受付代行業等に関するもの
(13) その他、広告の内容として適当でないと市長が認めるもの
ア 市有財産の目的・公共性・公益性及び品位を損なうもの又はそのおそれがあるものイ 詐欺的なもの又はいわゆる不良商法とみなされるもの
ウ 私設私書箱、電話代行サービス等に関するものエ 投機を著しくあおる表現のもの
オ 通貨又は郵便切手の複写を使用するものカ 謝罪、釈明等のもの
キ 尋ね人、養子縁組等のもの
ク 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚若しくは鼓舞し又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むものケ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり不安を与えるおそれのあるもの
コ 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
(広告掲載の範囲)
第3条 広告掲載枠の大きさは仕様書に別に定める。
(広告の掲載内容等)
第4条 次の各号について、広告掲載の際、注意を要するものとする。
(1) 広告の掲載においては、「広告主名称」「連絡先電話番号」を明記すること。
(2) 割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。
(例)「メーカー希望小売価格の 30%引き」等
(3) 比較広告には、主張する内容が客観的に実証されていること。(根拠となる資料が必要)
(4) 無料で参加・体験できるものであっても、費用がかかる場合がある場合には、その旨明示すること。
(例)「昼食代は実費負担」、「入会金は別途」等
(5) 広告原稿にイラスト、写真、ロゴ等を使用する場合は、広告主が著作権及び肖像権の確認を行い、 著作権料等が発生する場合は、広告主の負担とする。
(広告掲載にあたっての付記事項)
第5条 当該広告が民間事業者等の広告であり、市が推奨するものではないことを明確にするため、 広告掲載枠外に次の事項を付記することとする。
(例)「xx市では、市有資産を活用し、広告事業に取り組んでいます。 なお、広告の内容をxx市が推奨するものではありません。」
附 則 この基準は、平成27年12月10日から施行する。