① 金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第13号ロに規定する取引(OB注文、CD 注文、価格値幅注文、基準値幅注文)
OB02-01
この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。
取引一任勘定取引の適用除外取引(特定同意注文)の契約締結前交付書面
この書面には、取引一任勘定取引の適用除外取引(以下、「特定同意注文」といいます。)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○ 当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第13号に掲げる契約に基づいて行う有価証券の売買その他の取引等が投資者の保護に欠け、取引のxxを害し、当社の信用を失墜させることとなることを防止するため、十分な社内管理体制のもとに取引を行います。
○ 当社が受託することができる特定同意注文の範囲は、次に掲げる取引となります。
① 金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第13号ロに規定する取引(OB注文、CD 注文、価格値幅注文、基準値幅注文)
売買の別、銘柄及び数量について同意を得た上で、価格については当該同意の直近の時点における相場を考慮して適切な幅を持たせた同意(以下、「特定同意」といいます。)の範囲内で当社が定めることができることを内容とする契約に基づいて行う有価証券の売買。
② 金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第13号ハに規定する取引(総額注文)
売買の別、銘柄、個別の取引の総額及び数量又は価格の一方について同意(価格については特定同意を含む。)を得た上で、他方については当社が定めることができることを内容とする契約に基づいて行う有価証券の売買。
手数料など諸費用について
・ 取引一任勘定取引の適用除外取引(特定同意注文)を行うにあたっては、後述の「売買手数料表」に記載の料率、額及び方法により算出される売買手数料をいただきます。
特定同意注文の受託の方法
⬝ 特定同意注文の受託については、原則として、当日又は出合(週中)で受注するものとします。
⬝ 受託できる価格又は価格帯は、受託時における当該銘柄の制限値幅の範囲内とし、出合
(週中)注文で、受託時の価格又は価格帯が値幅制限を超えることとなった場合は、その都度、お客様に確認し、当日の制限値幅以内で受注するものとします。
特定同意注文の執行について
⬝ 一定以上(又は以下)の価格がご指示されているため注文数量の全てを執行することを保証するものではありません。また、価格の観点から注文数量の全てが執行可能な場合であっても相場動向によっては、全て執行することができず一部執行となる場合があります。
⬝ 注文数量が多い場合は、発注数量を分割して執行することがあります。
⬝ 分割数量、価格、執行タイミングは当社の裁量で執行いたします。
特定同意注文の留意点
⬝ 価格について当社が特定の裁量権を持って執行することとなるため、お客様が期待する価格と異なる価格での約定となる場合があります。
⬝ 価格に制限のある注文は、相場動向によっては受注数量の全量をし移行できない場合があり、また全量の執行(及び全量の約定)を保証するものではありません。
当社の概要
商 号 等 xx証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第175号本 店 所 在 地 〒103-0026 xxx中央区日本橋兜町3-11
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 5億円(2018 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 昭和24年7月
連 絡 先 00-0000-0000 又はお取引のある支店にご連絡ください。
[売買手数料表]
株 式(下記手数料表によって算出される売買手数料をいただきます。)
約定代金 | 売買手数料(消費税別) |
400,000 円以下の場合 | 一律 2,000 円※ |
400,000 円超40,000,000 円以下の場合 | 約定代金の 0.50%※ |
40,000,000 円超の場合 | 一律 200,000 円※ |
※:手数料表示は、外税(税抜表示)となっています。
(2019.01)