Contract
収入印紙
x x 財 産 売 買 契 約 書
売払人 静岡県( 以下「甲」という。) と、買受人○○○○○○○( 以下「乙」という。) とは、次の条項により、xx財産の売買契約を締結する。
( xxxxの義務)
第1 条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
( 売買物件)
第2 条 甲は、その所有する次に掲げる物件( 契約締結時において土地に付随し、あるいは定着するもの一切を含む。以下「当該物件」という。) を現状有姿に
より乙に売り渡し、乙は、これを買い受けるものとする。
所 在 地 | 区 分 | x x(㎡) |
××市××区××町××番××号 | 土 地 | [物件面積] |
( 売買代金の額)
第3条 当該物件の売買代金は、金 [ 予定価格] 円とする。
( 契約保証金)
第4条 乙が売買代金を甲の指定する期日までに納付した場合、甲は乙が既に納付済みの契約保証金[ 予定価格の1割以上の額] を乙に返還しなければなら ない。ただし、乙が契約保証金を売買代金の一部に充当するよう甲に申し出たときは、契約保証金を売買代金の一部に充当することができる。
2 契約保証金には、xxを付さない。
3 乙が第5条第1項に規定する義務を履行しないため、第13条第1項の規定により、甲がこの契約を解除したときは、契約保証金は甲に帰属する。
( 売買代金の納付方法等)
第5条 乙は、売買代金( 前条第1項ただし書の規定により、乙が契約保証金を売買代金の一部に充当する場合は、充当する契約保証金を売買代金から控除し
た金額) を、甲が発行する納入通知書により、令和 年 月 日までに、甲が指定する金融機関に納付しなければならない。
2 前項に定める納期限までに乙が納付できない特別の理由があり、甲がやむを得ないと認めた場合は、その納期限の翌日から売買代金を納付した日まで、年 1 0 . 7 5パーセントの割合( 年365日当たりの割合とする。) をもって算出した金額を、乙は遅延利息として甲に支払わなければならない。
( 所有権の移転及び登記の嘱託)
第6条 当該物件の所有権は、売買代金を完納した日に移転するものとする。
2 所有権移転登記は、売買代金完納後、乙の請求に基づき甲が所轄法務局に嘱
託して行うものとし、これに要する登録免許税その他の経費は乙の負担とする。
( 当該物件の引渡し)
第7条 甲は、当該物件の所有権が乙に移転した後、甲乙双方が定める日に、その所在する場所において乙に引き渡すものとする。
( 特則)
第8条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、契約を解除することができる。
一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号。以下「法」という。) 第2条第2号に該当する団体( 以下「暴力団」とい う。)
二 個人又は法人の代表者が暴力団員等( 法第2条第6号に規定する暴力団員
( 以下「暴力団員」という。) 又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。) である者
三 法人の役員等( 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。) が暴力団員等である者。
四 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者。
五 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者。
六 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者。七 暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用している者。
八 当該物件を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律( 昭和23年法律第1 2 2号) 第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団の事務所及び無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律( 平成11年法律第
147号) 第5条に規定する観察処分を受けた団体の事務所の用に供したとき。
2 甲は、前項に規定する事項について必要があると認めるときは、当該物件について、実地に調査し、又は所要の報告を求めることができる。この場合、乙は、その調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
( 違約金)
第9条 乙が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、乙は売買代金の3割に相当する金額を、違約金として甲に支払わなければならない。
( 公租公課の負担責任)
第10条 所有権移転登記完了後における当該物件の公租公課その他一切の賦課金は、乙が負担しなければならない。
( 危険負担)
第11条 当該物件の引渡し前に、天災地変その他甲乙のいずれの責にも帰すことのできない事由によって、当該物件が滅失し、甲がこれを引き渡すことができなくなったときは、乙は売買代金の支払いを拒むことができ、甲又は乙はこの契約を解除することができる。
2 当該物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷したときは、甲は、本物件を修補し又は修補に要する費用を減額した上で、乙に引渡すものとする。この場合、甲の修復行為又は修補金額の算出等によって引渡しが第7条により定めた期日を超えても、乙は甲に対し、その引渡し延期について異議を述べることはできない。この場合、第5条の売買代金の納付期限については、甲乙協議の上延期することができる。
3 甲は、前項の修補が著しく困難なとき又は過大な費用を要するときは、この契約を解除することができるものとし、乙は、本物件の損傷により契約の目的が達せられないときは、この契約を解除することができる。
4 第1項又は前項によってこの契約が解除された場合、甲は、受領済の金員を無利息で乙に返還する。
( 契約不適合責任)
第12条 乙は、本契約を締結した後において、売買物件に種類、品質、数量等に関して本契約の内容に適合しない状態があることを発見しても、甲に対して解
除、損害賠償、追完請求又は代金減額請求等をすることはできないものとする。ただし、当該契約が消費者契約法( 平成12年法律第61号) の適用を受ける場
合は、甲は、当該物件引き渡しの日から2年間、履行の追完をする責任又は代金の減額をする責任のみを負うものとする。
( 契約の解除等)
第13条 甲乙いずれか一方がこの契約に違反したときは、その相手方は、いつでもこの契約を解除することができる。
2 前項又は第8条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、乙は当該物件を直ちに原状に回復し、速やかに甲に返還しなければならない。
3 第1 項又は第8 条第1 項の規定により、この契約が解除された場合において、解除した者に損害が生じたときは、その相手方は直ちにその損害を賠償しなけ
ればならない。
4 第4条に規定する契約保証金及び第9条に規定する違約金は、前項に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。
( 合意管轄)
第14条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
( 定めのない事項の処理)
第15条 この契約に定めのない事項については、法令の定めるところによるもののほか、甲乙双方協議の上処理するものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
(甲) xxxxxxxx0x0x
静岡県知事 ○○ ○○
(乙) 買受者の住所・氏名