用語 用語の意味 本サービス ネットワーク環境をクラウド上で統合して管理するマネージド型スイッチサービス 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 契約者 当社と本契を締結している者。 スイッチ装置 本サービスを利用するために契約者が設置する端末設備。 端末 スマートフォンやタブレット、ノート PC 等の、契約者が準備し利用する端末。 クラウド 契約者の通信環境をリアルタイムに管理している装置。 インターネット接続回線 インターネットに接続するための通信回線。 訪問オプション...
「ギガらくスイッチ」利用規約
実施:2019 年 11 月 11 日(最終改定 2020 年 9 月 14 日)
目次
第1章 総則
第 1 条(本規約の目的)..........................................................3
第 2 条(本規約の変更)..........................................................3
第 3 条(用語の定義)............................................................3第2章 本サービスの提供................................................................4第 4 条(本サービスの提供範囲)..................................................4
第 5 条(提供区域)..............................................................4第3章 契約............................................................................4第 6 条(最低利用期間)..........................................................4
第 7 条(契約申込の方法)........................................................4
第 8 条(契約申込の承諾)........................................................5
第 9 条(契約申込内容の変更).....................................................5
第 10 条(権利の譲渡の禁止).....................................................5
第 11 条(契約者の地位の承継)...................................................5
第 12 条(契約者の氏名等の変更の届出)...........................................6
第 13 条(装置設置場所の提供等).................................................6
第 14 条(装置設置場所の移転)...................................................6
第 15 条(提供するプランの変更).................................................6第4章 禁止行為........................................................................6第 16 条(営業活動の禁止).......................................................6
第 17 条(著作xx)............................................................ 7第5章 利用中止等......................................................................7第 18 条(利用中止).............................................................7
第 19 条(利用停止)............................................................ 7
第 20 条(利用の制限)...........................................................8
第 21 条(本サービス提供の終了)................................................ 8
第 22 条(契約者による解約).....................................................8
第 23 条(当社による解約).......................................................9第6章 料金............................................................................9第 24 条(料金).................................................................9
第 25 条(利用料金の支払義務)...................................................9
第 26 条(工事費の支払義務)....................................................10
第 27 条(割増金)..............................................................10
第 28 条(延滞利息)............................................................11
第 29 条(料金計算方法等).......................................................11
第 30 条(端数処理).............................................................12
第 31 条(料金等の支払).........................................................12
第 32 条(料金の一括後払).......................................................12
第 33 条(消費税相当額の加算)...................................................12
第 34 条(料金等の臨時減免).....................................................12第7章 損害賠償........................................................................12第 35 条(責任の制限)...........................................................12
第 36 条(免責事項).............................................................13第8章 個人情報の取扱..................................................................14第 37 条(個人情報の取扱).......................................................14
第 38 条(データの取扱).........................................................15第9章 雑則............................................................................15第 39 条(利用に係る契約者の義務)...............................................15
第 40 条(契約者の当社に対する協力事項).........................................16
第 41 条(除外事項).............................................................17
第 42 条(設備等の準備).........................................................17
第 43 条(フレッツ光契約者に係る事項)...........................................17
第 44 条(法令に規定する事項)...................................................17
第 45 条(承諾の限界)...........................................................17
第 46 条(準拠法)...............................................................18
第 47 条(紛争の解決)...........................................................18
第 48 条(債権の譲渡)...........................................................18
第 49 条(反社会的勢力の排除)...................................................18
附則...................................................................................20
【別紙 1(提供時間)】...........................................................21
【別紙 2(提供する機能)】.......................................................22
【別紙 3(訪問オプションのメニュー)】...........................................22
【別紙 4(料金表)】.............................................................22
【別紙 5(訪問オプション料金表)】...............................................23
【別紙 6(サポートを提供するあたり取得する情報)】..............................23
【別紙 7(当社が別に定めることとする事項)】.....................................24
【別紙 8(オプション料金表)】...................................................25
【別紙 9(最低利用期間)】.......................................................25
第 1 章 総則
第 1 条(本規約の目的)
東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、「ギガらくスイッチ」利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「ギガらくスイッチ」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 20 条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第 2 条(本規約の変更)
当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示第 3 条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス | ネットワーク環境をクラウド上で統合して管理するマネージド型スイッ チサービス |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社とxxを締結している者。 |
スイッチ装置 | 本サービスを利用するために契約者が設置する端末設備。 |
端末 | スマートフォンやタブレット、ノート PC 等の、契約者が準備し利用す る端末。 |
クラウド | 契約者の通信環境をリアルタイムに管理している装置。 |
インターネット接続回 線 | インターネットに接続するための通信回線。 |
訪問オプション | 契約者の請求に基づき、スイッチ設置および設定を行うオプションメニ ュー。 |
サポート | 契約者に代行し、契約者が利用する前にスイッチ装置を設定する機能。また、設定する専用受付番号によりスイッチ装置設定の追加・修正・削 除等を契約者の要請により提供する機能。 |
フレッツ光 | 当社が IP 通信網サービス契約約款に規定するメニュー5(メニュー5-1 の 10Gb/s の品目を除く)に係る契約者回線。 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
第 2 章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者に対し、別紙 4(料金表)で定めるスイッチ装置を提供し、契約者から請求があったときは、別紙 8(オプション料金表)で定めるオプション、及び、別紙 5(訪問オプション料金表)で定める訪問オプションを提供します。
第 5 条(提供区域)
本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
第 3 章 契約
第 6 条(最低利用期間)
別紙 9(最低利用期間)に定める期間を本サービスの最低利用期間と設定します。
なお、キャンペーン等当社が本サービスの月額利用料を無料として設定した期間は最低利用期間に含めないものとし、当該無料として設定した期間を経過した日を含む月から最低利用期間を設定するものとします。
第 7 条(契約申込の方法)
本契約を申し込もうとする者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話番号
(4) 機器設置場所
(5) その他申込の内容を特定するための事項第 8 条(契約申込の承諾)
当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面をもって契約者に通知します。当該書面の到着をもって本契約が成立するものとし、当該書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3 当社が、第 1 項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第 9 条(契約申込内容の変更)
契約者は、第 7 条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。第 10 条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第 11 条
(契約者の地位の承継)、及び、第 43 条(フレッツ光契約者に係る事項)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
第 11 条(契約者の地位の承継)
合併、分割等により契約者の地位の承継があったとき、地位を承継する者は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第 2 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあ
ります。
5 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、本契約がフレッツ光契約に基づくものである場合であって、本契約に係るフレッツ光契約が「光コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるときは、別紙 7(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定めるところによります。
第 12 条(契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は、第 8 条(契約申込の承諾)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の到着をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 本条の規定にかかわらず、本契約がフレッツ光契約に基づくものである場合であって、本契約に係るフレッツ光契約が「光コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるときは、別紙 7(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定めるところによります。
第 13 条(装置設置場所の提供等)
当社が提供するスイッチ装置を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2 当社が提供するスイッチ装置に必要な電力は、契約者から提供していただきます。第 14 条(装置設置場所の移転)
当社は、契約者から要請があったときは、スイッチ装置の設置場所の変更等の手続きを受付します。なお、スイッチ装置は契約者が移転先に持参し、設置することとします。
第 15 条(提供するプランの変更)
提供するプランの変更はできません。
第 4 章 禁止行為
第 16 条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値
サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。第 17 条(著作xx)
本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等及び本サービス提供のために使用する一切の物品等(本規約、各種アプリケーション、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社、又は、本サービスを提供する上で、クラウドの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡(第 43 条(フレッツ光契約者に係る事項)で定める場合を除く)・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な、クラウドの使用を当社に対して許可する者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第 5 章 利用中止等第 18 条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 第 20 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が指定するホームページ等その他当社が適切と判断する方法により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 19 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 か月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 48 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡すること
となった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第 48 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 10 条(権利の譲渡の禁止)、第 16 条(営業活動の禁止)、第 17 条(著作xx)及び第 39 条
(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 20 条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
第 21 条(本サービス提供の終了)
当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等その他の当社が適切と判断する方法によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 22 条(契約者による解約)
契約者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により申し出た解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約
者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。
第 23 条(当社による解約)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。
(1) 第 19 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 本契約がフレッツ光契約に基づくものである場合、本契約に係るフレッツ光契約の譲渡(第 43 条
(フレッツ光契約に係る事項)に基づき本契約が譲渡される場合を除きます。)、解約(IP通信網サービス契約約款に定める転用に伴うものを除きます。)があったとき。
(3) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第 6 章 料金
第 24 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 4(料金表)、別紙 5(訪問オプション料金表)及び別紙 8(オプション料金表)に定めるところによります。
第 25 条(利用料金の支払義務)
契約者は、本契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解約日の前日までの期間(提供を開始した日と解約日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、別紙 4(料金表)及び別紙 8(オプション料金表)に規定する月額利用料の支払いを要します。また、契約者は、訪問オプションを利用したときは、作業の完了をもって、別紙 5(訪問オプション料金表)に規定する訪問オプション料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額利用料の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 (注)スイッチ装置、クラウドのいずれかが利用できる状態の場合、契約者は月額利用料の支払いを要します。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サー ビスの月額利用料 |
3 契約者は、本規約に基づいて訪問オプションの提供を受けたときは、設定作業等について、その成否を問わず、該当する料金の支払いを要します。この場合において、当社は、契約者が当社所定の書面(電子媒体のものを含みます。)に押印又は署名する(電気的操作による確認作業を含みます。)ことにより訪問オプションの提供の完了を確認するものとします。
4 当社(料金その他の債務に係る債権について、第 48 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者とします。)は、訪問オプションの提供の完了後、契約者に対して、該当する料金を合計した料金額(以下「該当料金合計額」といいます。)並びにその該当料金合計額に係る消費税相当額を併せた料金額(以下「請求金額」といいます。)を請求します。
第 26 条(工事費の支払義務)
申込者及び契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙 5(訪問オプション料金表)に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前に本契約の解約又はその工事の請求の取消しがあった場合は、この限りではありません。その場合、既にこの工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後は、前項の規定にかかわらず、契約者は着手した工事部分について、その工事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する工事費の額は、その額に消費税相当額を加算した額となります。
第 27 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 4(料金表)、別紙 5
(訪問オプション料金表)及び別紙 8(オプション料金表)の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 28 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第 48 条(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第 29 条(料金計算方法等)
当社は、契約者が本契約に基づき支払う別紙 4(料金表)、別紙 5(訪問オプション料金表)及び別紙 8
(オプション料金表)に定める料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額利用料をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に本契約の解約等があったとき。
(3) 料金月の初日に本サービスの提供を開始し、当該日に本契約の解約等があったとき。
(4) 第 25 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の規定に該当するとき。
4 前項の規定による利用料金の日割は、当該月の暦日数により行います。この場合、第 25 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の表内 1 に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間ごととします。
5 別紙 4(料金表)に規定する解約金は、利用期間に関わらず別紙 4 に定める金額とします。
6 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
7 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙 7(当社が別に定めることとする事項)に規定する当社が別に定める
場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
第 30 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 31 条(料金等の支払)
契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。第 32 条(料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 33 条(消費税相当額の加算)
第 25 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 4(料金表)、別紙 5(訪問オプション料金表)及び別紙 8(オプション料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
第 34 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等その他の当社が適切と判断する方法により、その旨周知を行います。
第 7 章 損害賠償
第 35 条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかっ
たときは、本サービスが全く利用できない状態(スイッチ装置、クラウドのいずれかが利用できる状態の場合は除きます。)にあることを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を本項及び次項に定める範囲内で賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態(スイッチ装置、クラウドのいずれかが利用できる状態の場合は除きます。)にあることを当社が知った時以後の利用できなかった時間
(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、本サービスの提供に伴い当社の不法行為があったことによって契約者に損害が生じた場合、本サービスの一ヶ月の月額料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
4 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 3 項の規定は適用しません。
第 36 条(免責事項)
当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
3 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
4 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
5 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びクラウドの使用を当社に対して許可する者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるモバイル端末、ソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、クラウドの使用を当社に対して許可する者等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
6 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業、及び実施内容について保証するものではありません。
7 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業及び訪問オプションの実施に伴い生じる契約者の損害について、第 35 条第 1 項に規定する場合を除き責任を負いません。
8 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決するものとします。
9 当社は、第 18 条(利用中止)、第 19 条(利用停止)、第 20 条(利用の制限)、第 21 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
10 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、当社は責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
11 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
12 サポートに関して、契約者の企業名、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した後、スイッチ装置に係る設定の追加、修正、解約等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社は設定の追加、修正、解約等に伴い生じる契約者の損害について、一切の責任は負いません。
第 8 章 個人情報の取扱
第 37 条(個人情報の取扱)
契約者は、当社、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者(以下「委託会社」といいます。)、及び、クラウドの使用を当社に対して許可する者が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、等のスイッチ装置に設定する情報(以下「個人情報」といいます。)、及び、別紙 6(サポートを提供するにあたり取得する情報)で規定する情報を知り得ることについて、同意していただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報は、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社、委託会社及びクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1)本サービスの提供
(2)当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(3)当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング (4)アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
(5)役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発 (6)各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
(7)インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内
4 当社、委託会社及びクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報、及び、別紙 6(サポートを提供するあたり取得する情報)に規定する情報を利用します。
(1)契約者からの要請にもとづく、サポート業務
(2)ダッシュボードによるスイッチ装置の利用状況の契約者による閲覧 (3)本サービスの品質、機能改善のための情報分析
5 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で個人情報、及び、別紙 6(サポートを提供するあたり取得する情報)1 及び 2 に規定する情報のうち MAC アドレス及び通信先を除いた統計化された情報を利用する場合があります。
6 当社及び委託会社は、契約者のメールアドレスについて、クラウドの使用を当社に対して許可する者に通知し、別紙 2(提供する機能)に規定する機能の ID、パスワード等の通知を目的として利用します。
7 契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
8 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
9 契約者は、当社が第 48 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 19 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
10 契約者は、当社が第 48 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 38 条(データ等の取扱い)
当社は、スイッチ装置の維持のため、スイッチ装置およびクラウド上に設定された情報(サポート対象機器のMACアドレス、IPアドレス等)を取得します。
2 第 21 条(本サービス提供の終了)、第 22 条(契約者による解約)若しくは第 23 条(当社による解約)による本契約の解約があった場合、当社は、前項により取得した情報を削除します。
第 9 章 雑則
第 39 条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1)スイッチ装置がインターネットに接続できる環境であること。
(2)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
2 契約者が、訪問オプションの要請をする場合には、前項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1)当社が契約者を訪問した際にスイッチ装置の設置(希望)場所に案内し、設定作業等へ立ち会うこと。
(2)当社が設定作業等の実施の際に、当社が要求する電力、照明、消耗品及びその他の便
宜(電話又は通信回線等の使用を含みます。)を、契約者が当社に対して無償で提供すること。
7 前 2 項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。 (4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。 (7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしない
こと。
(8)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)本サービスに利用するパスワード(暗号化キー)、別紙 2(提供する機能)で利用する ID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(11)スイッチ装置を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(12)スイッチ装置を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
(13)スイッチ装置に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
(14)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
8 契約者は、前項の規定に違反してスイッチ装置を亡失又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 40 条(契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1) 当社の求めに応じたID やパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。第 41 条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第 39 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。第 42 条(設備等の準備)
契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な、インターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線、インターネットサービスプロバイダの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 43 条(フレッツ光契約者に係る事項)
本契約がフレッツ光契約に基づくものである場合、本サービスの料金をフレッツ光の料金と同一の請求書で請求します。
2 本条第 1 項に当てはまる契約者において、xxxxxの譲渡・承継があった場合は、当社は、本サービスの譲渡・承継を承認します。
第 44 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。第 45 条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 46 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。第 47 条(紛争の解決)
本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。第 48 条(債権の譲渡)
契約者は、本規約の規定により支払いを行うこととなった料金を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 49 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないこと を確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定するもの)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解約することができます。
(1) 第1項に違反したとき 。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき ①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為 ②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 ③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為 ④風説を流布し、又は偽計若しくは
威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為。
(3) 当社は、前項の規定により本契約を解約した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないも のとします。
附 則(2019 年 11 月 11 日 東ビ開3Iサ第 19-00295 号)
1 この利用規約は、2019 年 11 月 11 日から実施します。
附 則(2020 年 1 月 29 日 東ビ開2ビ企第 19-00137 号)
1 この利用規約は、2020 年 4 月 1 日から実施します。
附 則(2020 年 3 月 9 日 東ビ開1ネサ第 19-00407 号)
1 この利用規約は、2020 年 4 月 1 日から実施します。
附 則(2020 年 9 月 10 日 東ビ開3Iサ第 20-00207 号)
1 この利用規約は、2020 年 9 月 14 日から実施します。
【別紙 1(提供時間)】
当社は、サポートに関して、年間通じて 9:00 から 21:00 までの間、専用受付番号で、当社オペレータによる受付及びサポートを提供します。
【別紙 2(提供する機能)】
別紙 4(料金表)で規定する機能
提供機能 | 内容 |
スイッチ機能 | ・通信ネットワーク上でデーターを特定のポートに送信する機能 |
ダッシュボード機能 | ・利用状況の可視化をするため、ユーザー専用のダッシュボードを提供。 ・接続されている端末や、トラフィック、アプリケーションの可視化が可能。 |
トポロジー可視化機能 | 接続している NW 上の機器の構成をダッシュボード上に可視化する機能。 |
PoE 給電機能 ※ (遠隔リブート機能) | ・802.3af/3at に準拠した PoE 給電を行う機能。 ・クラウドから遠隔で給電を行う時間帯し ON/OFF 設定を管理する機能 |
ポートスケジュール機能 | 事前にスケジューリングした日時、時間帯にポートの ON/OFF を行う機能。 |
802.1x 認証 | お客様 Radius サーバと連携した認証を提供 |
レディメイドのスイッチ 設定 | スイッチ装置の初期設定を当社が事前に設定(レディメイド) |
ヘルプデスク代行 | ・拠点内におけるスイッチ装置の追加接続設定、接続設定の変更など契約者社内のヘルプデスクを代行(別紙 1(提供時間)に規定する受付時間) ・離れたオフィス等のスイッチ装置もクラウドからxx的に設定 |
トラブルサポート | ・スイッチ装置接続不可等のトラブル時に、クラウドからネットワーク環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、対処 (別紙 1(提供時間)で規定する提供時間) ・スイッチ装置故障時は、迅速に交換用のスイッチ装置を宅配 |
※24 ポートプランでは提供しておりません。
別紙 8(オプション料金表)で規定する訪問修理オプションに提供する機能
提供機能 | 内容 |
トラブルサポート (24 時間) | ・ネットワーク接続不可等のトラブル時に、クラウドからネットワーク環境をリアスイッチイムに確認し、不具合箇所を特定の上、24 時間 365 日対処。 |
・24 時間 365 日の現地訪問及びスイッチ装置の交換による故障対応。 (注)この欄中に定める以外の対応については、派遣に要した費用を含む実費を負担していただくことがあります。 |
【別紙 3(訪問オプションのメニュー)】
メニュー | サービス内容 | |
メニュー1 | 機器設置・設定及 び配線工事等 | ・スイッチ装置を設置、PPPoE、IP アドレス等を設定 ・LAN ケーブルの配線 |
要望された希望日にあわせて、当社が訪問し、サービスを提供します。訪問オプションのサービス内容は以下のとおりです。
【別紙 4(料金表)】
プラン | 8 ポート給電プラン |
初期費用 | 0 円 |
月額利用料 | 2,500 円/台 (税込価格 2,750 円) |
解約金 | 第 6 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、利用期間 に関わらず一律で 10,000 円(税込価格 11,000 円)を一括で支払っていただきます。 |
(注)解約金は 1 の装置ごとにお支払いいただくものです。
(注)1日でも有料で利用した月は、利用期間の 1 月とみなします。
(注)解約金は消費税の課税対象です。
(注)8 ポート給電プランをご利用いただく場合は、Meraki LLC 社が規定している「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。
xxxxx://xxxxxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx/#xxxxxxxx:xxx
プラン | 24 ポートプラン |
初期費用 | 0 円 |
月額利用料 | 3,200 円/台 (税込価格 3,520 円) |
解約金 | 第 6 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、利用期間 に関わらず一律で 10,000 円(税込価格 11,000 円)を一括で支払っていただきます。 |
(注)解約金は 1 の装置ごとにお支払いいただくものです。
(注)1日でも有料で利用した月は、利用期間の 1 月とみなします。
(注)解約金は消費税の課税対象です。
(注)24 ポートプランをご利用いただく場合は、Meraki LLC 社が規定している「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。
xxxxx://xxxxxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx/#xxxxxxxx:xxx
【別紙 5(訪問オプション料金表)】
メニュー | 料金 | |
メニュー1 | 機器設置・設定及び 配線工事等 | 当社が別に算定する実費。 |
(注)最新の訪問オプションの料金は、当社のホームページでご確認ください。 xxxxx://xxxxxxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/
(2)割増工事費の適用
時刻 | 工事費の額 |
17:00-22:00 | 16,000 円(税込価格 17,600 円) |
22:00-8:30 | 22,900 円(税込価格 25,190 円) |
夜間・深夜に、メニュー1 を行ってほしい旨の申出があった場合であって、その申出を当社が承諾した場合、次表の料金を適用します。
(注)12 月 29 日から 1 月 3 日の昼間(8:30-17:00)は、11,600 円(税込価格 12,760 円)をいただきます。
(3)時刻指定工事費の適用
指時刻 | 工事費の額 |
9:00-16:00 | 11,600 円(税込価格 12,760 円) |
契約者が指定する時刻(次表に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に、メニュー1 を行う場合、通常の工事費に対して、次表の金額を加算した料金を適用します。
(注) 17:00-8:00 の時間帯は(2)割増工事費に時刻指定料金が含まれます。
(注)同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。
(注)当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
【別紙 6(サポートを提供するにあたり取得する情報)】
1 端末のMAC アドレス、機種情報、OS の種類、ブラウザの種類
2 端末で利用するアプリケーションとアプリケーションごとの通信時間、通信量、通信先、通信速度の情報
3 スイッチ装置と同一ネットワークセグメント内の端末の MAC アドレス、IP アドレス、ホスト名
【別紙 7(当社が別に定めることとする事項)】
第 11 条(契約者の地位の承継)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | インターネット接続回線のフレッツ光に係るIP通信網契約者の指定するところにより、当社が相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人にそのギガらくスイッチ契約者の地位の承継があった事実について確認し、その確認を以て、そのギガらくスイッチ契 約者の地位の承継の届出があったものとみなします。 |
第 12 条(契約者の氏名等の変更の届出)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | 氏名、名称又は住所若しくは居所の変更については、インターネット接続回線のフレッツ光に係るIP通信網契約者の指定するところにより、当社がギガらくスイッチ契約者にその氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、その確認を以て、そのギガらくスイッチ契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったものとみなします。 請求書の送付先の変更については、第 12 条第1項から第3項の規定に準じます。 |
第 29 条(料金計算方法等)における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定める内容 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費 用が過大となると見込まれる場合 |
第 48 条(債権の譲渡)における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
請求事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 以下のいずれかの場合とします。 当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合 |
【別紙 8(オプション料金表)】
訪問修理オプション 別紙 2(提供する機能)に定める機能を提供するオプション | |
初期費用 | 0 円 |
月額利用料 | 500 円/台 (税込価格 550 円) |
最低利用期間・解約金 | なし |
(注)1 のインターネット接続回線に「ギガらくスイッチ」と「ギガらくVPN」を契約している場合は、契約する全ての「ギガらくスイッチ」と「ギガらくVPN」に訪問修理オプションの契約が必要です。
【別紙 9(最低利用期間)】
8 ポート給電プラン | 1 スイッチ装置ごとに 24 ヶ月 |
24 ポートプラン |