Contract
○東京藝術大学における外国人留学生住宅機関保証の実施に関する要項
平成 25 年 9 月 19 日制 定
改正 平成 27 年5月 14 日 令和元年7月 18 日
(趣旨)
第1条 この要項は、東京藝術大学(以下「本学」という。)に在籍又は入学を許可された外国人留学生が、賃貸住宅に係る契約に際し、本学が実施する当該賃貸借契約の連帯保証人の機関保証(以下「外国人留学生住宅機関保証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要項の実施対象の外国人留学生は、次のすべての条件を満たす者とする。
(1)本学の学生として在籍、又は入学を許可されていること
(2)「留学」の在留資格を取得し、又は取得することが確実な者
(3)公益財団法人日本国際教育支援協会の「留学生住宅総合補償」又はこれと同等以上の補償内容となっている保険(以下「留学生住宅総合補償等」という。)加入している者
2 外国人留学生が、前項第1号に定める対象者としての要件を欠くことになった場合には、留学生住宅総合補償等の加入期間内であっても、連帯保証人としての保証は行わない。
(対象住宅)
第3条 この要項の実施対象の賃貸住宅は、次の各号に掲げるものとする。
(1)本学学生寮
(2)その他学長が適当と認めるもの
(連帯保証人の名義)
第4条 外国人留学生住宅機関保証における連帯保証人の名義は、国際企画課長とする。
(利用申請)
第5条 外国人留学生住宅機関保証を受けようとするときは、予め、国際企画課
(以下「担当課」という。)に申請しなければならない。
(指導監督)
第6条 本学は、指導教員及び各学部・研究科外国人留学生担当者等と共に、外国人留学生住宅機関保証を受けた賃貸借契約について、事故の発生を防止するために、外国人留学生に対する指導監督を行うものとする。
2 指導教員及び各学部・研究科外国人留学生担当者等は、外国人留学生の身分の 異動及び賃貸住宅の退去等を知ったときは、直ちに担当課に連絡するものとする。
3 外国人留学生住宅機関保証を受けた外国人留学生は、卒業・修了、退学等の身分異動により本学学生の身分を失う場合、在留資格の変更により外国人留学生としての身分を失う場合及び退去等により賃貸借契約を解約するなど申請済みの内容に変更が生ずる場合は、担当課に届け出なければならない。
4 外国人留学生住宅機関保証を受けた外国人留学生は、賃貸借契約の契約期間の
更新が生じる場合は、担当課に届け出なければならない。
(事故等の対応)
第7条 本学が連帯保証人となった賃貸住宅において事故等債務問題が生じた場合は、基本的に借主である外国人留学生の責任において負担する。
2 前項にかかわらず、本学が連帯保証人として金銭賠償を求められた場合は、原則として留学生住宅総合補償等により支払われる填補金を充当する。これにより難い場合は、その都度当事者間で協議し、必要に応じて、本学が一時的に負担する。
(求償権)
第8条 前条第2項により本学が金銭賠償を行った場合の外国人留学生に対する求償権は、本学において留保する。
(事務)
第9条 外国人留学生住宅機関保証に関する事務は、担当課において行う。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、外国人留学生住宅機関保証の実施に関し必要な事項は、グローバルサポートセンター国際戦略委員会が別に定める。
附 則
この要項は、平成 25 年9月 19 日から実施する。附 則
この要項は、平成 27 年5月 14 日から施行し、平成 27 年5月1日から適用する。附 則
この要項は、令和元年7月 18 日から施行する。