Contract
IP-VPNサービス契約約款
2024年 4月 1日 株式会社オプテージ
目 | 次 | ||
第1章 | 総則第1条 第2条 第3条 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約款の適用 約款の変更 用語の定義 | 1 |
第2章 | IP-VPNサービスの通信モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第4条 IP-VPNサービスの通信モード
第3章 IP-VPNサービスの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第5条 IP-VPNサービスの提供区域
第4章 | 契約 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第6条 | 契約者回線の品目など | ||
第7条 | 契約の単位 | ||
第8条 | 契約者回線の終端 | ||
第9条 | 収容区域および加入区域 | ||
第10条 | IP-VPNサービス取扱局 | ||
第11条 | IP-VPN契約申込の方法 | ||
第12条 | IP-VPN契約申込の承諾 | ||
第13条 | 最低利用期間 | ||
第14条 | IP電話番号 | ||
第15条 | 品目などの変更 | ||
第16条 | 加入契約回線の移転 | ||
第17条 | 契約者回線の異経路 | ||
第18条 | 契約者回線の利用の一時中断 | ||
第19条 | その他の契約内容の変更 | ||
第20条 | IP-VPN契約に基づく権利の譲渡の禁止 | ||
第21条 | IP-VPN契約者が行うIP-VPN契約の解除 | ||
第22条 | 当社が行うIP-VPN契約の解除 | ||
第23条 | その他の提供条件 | ||
第5章 | 契約者回線群 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第24条 契約者回線群の設定
第25条 契約者回線群の変更など第26条 契約者回線群の廃止
第6章 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第27条 付加機能の提供
第28条 付加機能の廃止
第7章 回線接続装置などの提供など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第29条 回線接続装置などの提供第30条 回線接続装置などの移転
第31条 回線接続装置などの利用の一時中断および利用中止
第8章 回線相互接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第32条 当社または他社の電気通信回線との接続第33条 他社接続回線との相互接続
第34条 他社接続回線接続変更
第35条 相互接続点の所在場所の掲示など
第9章 利用中止など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第36条 第37条第38条 | 利用中止 利用停止接続休止 | ||
第10章 第39条第40条第41条 第42条 | 通信 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・通信利用の制限 契約者回線による制約接続通信時間の測定 続通信明細の記録 | 13 |
第11章 | 料金など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | |
第1節 第43条第2節 | 料金および工事などに関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・料金および工事などに関する費用 料金などの支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 15 | |
第44条第45条第46条第47条第48条 第3節 | 定額利用料の支払義務通信料の支払義務 工事費の支払義務 線路設置費の支払義務設備費の支払義務 料金の計算方法など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 | |
第49条 第4節 | 料金の計算方法など 保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 | |
第50条 第5節 | 保証金 割増金および延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 | |
第51条第52条 第6節 | 割増金 延滞利息 協定事業者との相互接続に係る料金の取扱いなど ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 | |
第53条 | 定事業者との相互接続に係る料金の取扱いなど | ||
第12章 第54条第55条第56条 第57条 | 保守 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当社の維持責任 IP-VPN契約者の維持責任 IP-VPN契約者の切分責任修理または復旧の順位 | 19 |
第13章 | 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 | |
第58条 | 責任の制限 | ||
第59条 | 免責 |
第14章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第60条 承諾の限界
第61条 利用に係るIP-VPN契約者の義務
第62条 IP-VPN契約者からの契約者回線の設置場所の提供など第63条 技術的事項および技術資料の閲覧
第64条 IP-VPN契約者からの通知
第65条 IP-VPN契約者の氏名などの通知第66条 協定事業者からの通知
第67条 法令に規定する事項第68条 閲覧
第69条 事務手数料 第70条 附帯サービス
第71条 専属的合意管轄裁判所
別表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
別表1 IP-VPNサービスにおける基本的な技術的事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
別記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
1 IP-VPNサービスの提供区域
2 IP-VPN契約者の氏名などの変更
3 IP-VPN契約者の地位の承継
4 協定事業者
5 削除
6 協定事業者との相互接続に係る料金の取扱いなど
7 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
8 IP-VPN契約者からの契約者回線の設置場所の提供など
9 自営端末設備の接続
10 自営端末設備に異常がある場合などの検査
11 自営電気通信設備の接続
12 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
13 事務手数料
14 ドメイン名に係る申請手続きの代行など
15 請求先の分割
16 通信明細書の提供
17 新聞社などの基準
18 技術資料の項目
19 別に定める通信
20 IP-VPNサービス取扱所の営業時間
21 削除
料金表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第1表 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
第1 利用料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
1 適用
2 料金額
2-1 データモードに係るもの
2-1-1 基本額
2-1-2 加算額
2-2 ボイスモードに係るもの
2-2-1 | 基本機能利用料 | |
2-2-2 | ユニバーサルサービス料 | |
2-2-3 | 電話リレーサービス料 | |
2-2-4 | 通信料 | |
第2 付加機能利用料 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 54 |
第2表 回線接続装置など使用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
1 適用
2 回線接続装置など使用料の額
第3表 工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
第1 工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
1 適用
2 工事費の額
第2 線路設置費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
1 適用
2 線路設置費の額
第3 設備費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
1 適用
2 設備費の額
第4表 事務手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
第1 適用 第2 料金額
第5表 附帯サービスに係る料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
第1 適用 第2 料金額
附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、IP-VPNサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP-VPNサービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨および変更後の約款の内容並びに効力発生時期を契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、当社が行う前項の周知をもって、電気通信事業法に基づく契約者への説明とすることについて合意します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供すること |
3 IP-VPN網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設 備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 IP-VPNサービ ス | IP-VPN網を使用して行う電気通信サービス |
5 特定IP通信網 | 当社または特定FTTH事業者が光コラボ契約(当社と特定FTTH事業者が締結する「光コラボレーションモデルに関する契約」をいいます。以下同じと します。)に基づき設置する電気通信設備 |
6 特定FTTH事業者 | 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社 |
7 特定IP通信網サー ビス | 特定IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
8 IP-VPNサービ ス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりIP-VPNサービスに関する業務を行う 当社の事業所 |
9 削除 | 削除 |
10 IP-VPNサービス取扱所 | (1) IP-VPNサービスに関する契約事務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりIP-VPNサービスに関する契約事務を行う者の事 業所 |
11 取扱局交換設備 | IP-VPNサービス取扱局に設置される交換設備(その交換設備に接続され る設備などを含みます。) |
12 IP-VPN契約 | 当社からIP-VPNサービスの提供を受けるための契約 |
13 IP-VPN契約者 | 当社とIP-VPN契約を締結している者 |
14 IPアドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス |
15 相互接続点 | 当社と当社が別に定める電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の規定により登録を受けた者または事業法第16条の規定により届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続に係る電気通信設備の 接続点 |
16 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している当社が別に定める電気通信事業者 |
17 料金設定事業者 | 当社の役務提供区間と協定事業者の役務提供区間をあわせて料金を設定する |
協定事業者 | |
18 他社料金設定回線 | 当社が別に定める協定事業者の契約に基づき設置される電気通信設備と接続 する契約者回線 |
19 他社接続回線 | 相互接続点を介して、当社のIP-VPN網と相互に接続する電気通信回線で あって、協定事業者が設置するもの |
20 接続契約回線 | IP-VPN契約に基づいてIP-VPNサービス取扱局内に設置された取 扱局交換設備と相互接続点との間に設置される電気通信回線 |
21 xxxxx契約 | 当社からxxxxx通信サービスの提供を受けるための契約 |
22 xxxxx接続回線 | 当社のIP-VPN網とxxxxx通信サービス契約約款に基づき設置され る電気通信設備と接続する電気通信回線 |
23 加入契約回線 | IP-VPN契約に基づいてIP-VPNサービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と、IP-VPN申込者が指定する場所に設置する電気通信設備または当該IP-VPNサービス取扱局内の当社が指定する場所との間に設 置される電気通信回線 |
24 加入契約回線など | 加入契約回線および接続契約回線 |
25 契約者回線 | 加入契約回線または加入契約回線などおよび他社接続回線 |
26 契約者回線群 | IP-VPN網を使用して相互に通信を行うことのできる契約者回線により 構成される回線群 |
27 回線接続装置 | 契約者回線の終端となる電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同 一の建物内であるもの |
28 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(回線接続装置を除きます。) |
29 配線設備 | 引込線の終端となる端子から回線接続装置までの間の配線であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含 みます。)または同一の建物内であるもの |
30 自営端末設備 | IP-VPN契約者が設置する端末設備 |
31 自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの |
32 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続に係るI P-VPNサービスにおける基本的な技術的事項 |
33 引込柱 | 契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱など |
34 引込線 | 契約者回線のうち、引込柱から保安器および端子までの間の線路(保安器およ びアース棒を含みます。) |
35 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課 税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 IP-VPNサービスの通信モード
(IP-VPNサービスの通信モード)
第4条 IP-VPNサービスには、次の通信モードがあります。
種 類 | x x |
データモード | 符号または映像の伝送交換を利用目的とした通信を行うことができるもの |
ボイスモード | 音響の伝送交換を利用目的とした通信を行うことができるもの |
第3章 IP-VPNサービスの提供区域
(IP-VPNサービスの提供区域)
第5条 当社のIP-VPNサービスは、当社が別に定める提供区域において提供します。
(注)本条に規定する提供区域は、別記1に定めるものとします。
第4章 契約
(契約者回線の品目など)
第6条 契約者回線には、料金表第1表(料金)に規定する品目などがあります。
(契約の単位)
第7条 当社は、契約者回線1回線ごとに1のIP-VPN契約を締結します。この場合、IP-VPN契約者は1のIP-VPN契約につき1人に限ります。
ただし、ボイスモードの提供については、データモードであって、料金表第1表(料金)に規定する品目に係るIP-VPN契約者に限り提供します。
(契約者回線の終端)
第8条 当社は、IP-VPNサービス取扱局(当社が指定したIP-VPNサービス取扱局とします。)内の建物もしくは工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点またはIP-VPN契約者が指定した場所内の建物もしくは工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線接続装置などを設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、IP-VPN契約者と協議します。
(収容区域および加入区域)
第9条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域および加入区域を設定します。
(IP-VPNサービス取扱局)
第10条 契約者回線は、その契約者回線の終端のあるIP-VPNサービス取扱局に収容します。
2 当社は、別に定める規定による場合のほか、技術上およびIP-VPNサービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、IP-VPNサービス取扱局を変更することがあります。
(注)本条に規定する別に定める規定による場合は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧する場合とします。
(IP-VPN契約申込の方法)
第11条 IP-VPN契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をIP-VPNサービス取扱所に提出していただきます。
(1) 契約者回線の通信モード、品目など
(2) 契約者回線の終端の場所
(3) 所属する契約者回線群
(4) その他IP-VPN契約申込の内容を特定するために必要な事項
(5) 他社接続回線と接続するIP-VPN契約の申込みにあたっては、相互に接続する他社接続回線に係るサービスの品目、通信または保守の態様による細目、区間および協定事業者の氏名または名称
(IP-VPN契約申込の承諾)
第12条 当社は、IP-VPN契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのIP-VPN契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった契約者回線を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 申込みをした者がIP-VPNサービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 第24条(契約者回線群の設定)に規定する契約者回線群がないとき。
(4) アクセス共用型に係るものとアクセス共用型に係るもの以外との変更であるとき。
(5) アクセス共用型タイプ5において、100Mb/s、200Mb/s、300Mb/sと1Gb/sを跨ぐ変更であるとき。
(6) アクセス共用型の特定IP通信網サービスを利用する方式のものに係るものとアクセス共用型の特定 IP通信サービスを利用する方式に係るもの以外との変更であるとき。
(7) アクセス共用型の特定IP通信網サービスを利用する方式のIP終端装置などの設置場所を変更するとき。
(8) 直収共用型タイプ3に係るものと直収共用型タイプ3に係るもの以外との変更であるとき。
(9) 直収共用型タイプ4に係るものと直収共用型タイプ4に係るもの以外との変更であるとき。
(10) 別記21に定める品目で新たにIP-VPN契約を締結するものであるとき。
(11)他社接続回線と接続するIP-VPN契約の申込みにあたっては、そのIP-VPN契約の申込みをした者が、他社接続回線について協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき、その他社接続回線との相互接続に関してその他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、またはその他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(12)その他IP-VPNサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第13条 IP-VPNサービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、IP-VPNサービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 削除
4 IP-VPN契約者は、前項の最低利用期間内にIP-VPN契約の解除または品目などの変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を一括して支払っていただきます。
(IP電話番号)
第14条 当社は、ボイスモードに係るIP-VPN契約ごとにIP電話番号(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第10条第2号に定める電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を提供します。
(品目などの変更)
第15条 IP-VPN契約者は、IP-VPNサービスの品目などの変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(IP-VPN契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線などの移転)
第16条 IP-VPN契約者は、加入契約回線などの移転の請求をすることができます。
ただし、相互接続点とその他の地点との間の移転については、この限りではありません。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(IP-VPN契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第17条 当社は、IP-VPNサービスに関する当社の業務の遂行上支障がない場合において、IP-VP N契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(契約者回線の利用の一時中断)
第18条 当社は、IP-VPN契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(そのIP- VPN契約に係る設備などを他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の契約内容の変更)
第19条 当社は、IP-VPN契約者から請求があったときは、第11条(IP-VPN契約申込の方法)第
4号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(IP-VPN契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(IP-VPN契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第20条 IP-VPN契約者がIP-VPN契約に基づいてIP-VPNサービスの提供を受ける権利は、譲渡することはできません。
(IP-VPN契約者が行うIP-VPN契約の解除)
第21条 IP-VPN契約者は、IP-VPN契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめIP
-VPNサービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行うIP-VPN契約の解除)
第22条 当社は、次の場合には、そのIP-VPN契約を解除することがあります。
(1) 第37条(利用停止)の規定によりIP-VPNサービスの利用停止をされたIP-VPN契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) そのIP-VPN契約に係る契約者回線群について、第26条(契約者回線群の廃止)に規定する契約者回線群の廃止があったときであって、第25条(契約者回線群の変更など)第1項に規定する所属先の変更の請求を行わないとき。
(3) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止または相互接続協定の解除もしくは協定事業者の電気通信事業の休止または他社接続回線に係る相互接続点の所在場所の変更もしくは廃止により、IP-VP N契約者が他社接続回線を利用することができなくなった場合であって、利用の一時中断または第34条(他社接続回線接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき。
2 当社は、IP-VPN契約者が第37条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がIP-VPNサービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、IP-VPNサービスの利用停止をしないでそのIP-VPN契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのIP-VPN契約を解除しようとするときは、あらかじめIP-V PN契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第23条 IP-VPN契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(注)本条に規定する別に定める内容は、別記2および別記3に定めるものとします。
第5章 契約者回線群
(契約者回線群の設定)
第24条 IP-VPN契約の申込みをする者は、所属する1の契約者回線群を指定していただきます。
2 前項の場合において、当社は、その契約者回線群における回線群代表者(その契約者回線群に係るIP- VPN契約者であって、契約者回線群の設定、変更または廃止の手続きなどを代表できるIP-VPN契約者のことをいいます。)の承諾が得られない場合を除いて、契約者回線群を設定します。
3 前項の場合において、その設定が契約者回線群を新設するものであるときは、その契約者回線群に係る IP-VPN契約者の中から回線群代表者を指定して、当社に申し出ていただきます。
4 1の契約者回線群に所属することのできる契約者回線の数は、当社が別に定める数までとします。
(契約者回線群の変更など)
第25条 IP-VPN契約者(回線群代表者を除きます。)は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、その所属先の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、前条の規定に準じて取り扱います。
3 IP-VPN契約者は回線群代表者を、その契約者回線群に所属するIP-VPN契約者の承認が得られないときを除き、同一の契約者回線群に所属する他のIP-VPN契約者に変更することができます。
(契約者回線群の廃止)
第26条 当社は次の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1) 回線群代表者から、その契約者回線群の廃止の申出があったとき。
(2) 回線群代表者に係る契約者回線について、契約の解除があったときであって、前条第3項に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。
(3) その契約者回線群に所属する契約者回線がなくなったとき。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第27条 当社は、IP-VPN契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求したIP-VPN契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難であるなど、当社のIP- VPNサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の廃止)
第28条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けているIP-VPN契約者から、IP-VPN契約の解除または付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2) 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第7章 回線接続装置などの提供など
(回線接続装置などの提供)
第29条 当社は、IP-VPNサービスの提供に必要となる回線接続装置などを、料金表第2表(回線接続装置など使用料)に定めるところにより当社が、提供します。
2 当社は、IP-VPN契約者から請求があったときは、配線設備を料金表第2表(回線接続装置など使用料)に定めるところにより当社が、提供します。
(回線接続装置などの移転)
第30条 当社は、IP-VPN契約者から請求があったときは、当社が提供する回線接続装置などの移転を行います。
(回線接続装置などの利用の一時中断および利用中止)
第31条 当社は、IP-VPN契約者から請求があったときは、当社が提供する回線接続装置などの利用の一時中断(その回線接続装置などを他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、保守上または工事上やむを得ないときは、回線接続装置などの利用を中止することがあります。
3 当社は、前項の規定により回線接続装置などの利用を中止するときは、あらかじめそのことをIP-V PN契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第8章 回線相互接続
(当社または他社の電気通信回線との接続)
第32条 IP-VPN契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社または当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を、IP-VPNサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社が別に定める電気通信事業者の契約約款および料金表などによりその接続が制限される場合またはその他社回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線との相互接続)
第33条 当社は、他社接続回線と接続するIP-VPN契約の申込みを承諾したときは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第34条 当社は、IP-VPN契約者から請求があったときは、その他社接続回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社、前項の請求があったときは、第12条(IP-VPN契約申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
(接続接続点の所在場所の掲示など)
第35条 当社は、相互接続点の所在場所について、当社が指定するIP-VPNサービス取扱所に掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第9章 利用中止など
(利用中止)
第36条 当社は、次の場合には、そのIP-VPNサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第39条(通信利用の制限)の規定により、通信の利用を中止するとき。
(3) 第35条(相互接続点の所在場所の掲示など)の規定により、相互接続点の所在を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりIP-VPNサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをIP
-VPN契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第37条 当社は、IP-VPN契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのIP-VPNサービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったIP
-VPNサービスの料金、工事に関する費用または割増金などの料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのIP
-VPNサービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2) 第61条(利用に係るIP-VPN契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに加入契約回線に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 別に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準などに適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を加入契約回線から取り外さなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりIP-VPNサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間をIP-VPN契約者に通知します。
(注)本条第1項第4号に規定する別に定める規定は、別記10および別記12に定めるものとします。
(接続休止)
第38条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止または相互接続協定の解除もしくは相互接続協定に係る協定事業者の電気通信事業の休止により、IP-VPN契約者が当社のIP-VPNサービスを全く利用できなくなったときは、そのIP-VPNサービスについて接続休止(そのIP-VPNサービスに係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのIP-VPNサービスを一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)とします。
ただし、そのIP-VPNサービスについて、IP-VPN契約者から利用の一時中断の請求またはI P-VPN契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により接続休止しようとするときは、あらかじめ、そのIP-VPN契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのIP-VPN契約は解除されたものとして取り扱います。この場合は、そのIP
-VPN契約者にそのことを通知します。
第10章 通信
(通信利用の制限)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国または地方公共団体の機関
名
x
x
第39条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信の相手先に着信しないときがあります。
3 着信が制限されるときは、通信の相手先に着信しないときがあります。
4 ボイスモードに係る通信は、通信の相手先が発信電話番号通知要請機能および当社が別に定める通信を利用している場合は、利用することができません。
5 1の契約者回線において、当社のIP-VPNサービスの提供、他のIP-VPN契約者のIP-VPNサービスの利用または当社の電気通信設備などに著しい支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれがある場合は、その契約者回線の最大符号伝送速度を制限する場合があります。
6 削除
7 当社は、児童ポルノ画像および映像等の閲覧について、児童ポルノアドレスリストに基づき、事前に通知することなく、契約者の当該閲覧を制限することがあります。この場合、必要な限度で、当該画像および映像等の閲覧と直接関係のない情報についても制限することがあります。
(注)本条第7項に規定する児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供するものをいいます。
(注)本条第7項は当社の「インターネット接続機能」を利用している契約者に限り、適用します。
(注)本条に規定する別に定める基準は、別記17に定めるものとします。
(注)本条に規定する別に定める通信は、別記19に定めるものとします。
(契約者回線による制約)
第40条 IP-VPN契約者は、当社または当社が別に定める電気通信事業者の契約約款および料金表などの定めるところにより、契約者回線を使用することができない場合においては、IP-VPNサービスを利用することはできません。
2 削除
(接続通信時間の測定)
第41条 ボイスモード通信に係る接続通信時間の測定などについては、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
(接続通信明細の記録)
第42条 IP-VPN契約者は、当社がボイスモード通信に係る接続通信時間の測定などのためにその接続通信の明細を記録することを承諾していただきます。
第11章 料金など
第1節 料金および工事などに関する費用
(料金および工事などに関する費用)
第43条 当社が提供するIP-VPNサービスの料金などは、料金表に定めるところによります。第2節 料金などの支払義務
(定額利用料の支払義務)
第44条 IP-VPN契約者は、そのIP-VPN契約に基づいて当社がIP-VPNサービスの提供を開始した日(付加機能または回線接続装置などの提供についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能または回線接続装置などについてはその廃止があった日)の前日までの期 間(提供を開始した日と解除または廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、当社が提供するIP-VPNサービスの態様に応じて料金表第1表(料金)および料金表第2表(回線接続装置など使用料)に規定する料金のうち月額で規定されているもの(以下「定額利用料」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断などによりIP-VPNサービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、IP-VPN契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、IP-VPN契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、IP-VPN契約者は、次の場合を除き、IP-VPNサービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 IP-VPN契約者の責めによらない理由によ り、そのIP-VPNサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄から4欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、アクセス共用型のものは24時間以上、アクセス共用型以外のものは12時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか った時間(アクセス共用型のものは24時間の倍数、アクセス共用型以外のものは12時間の倍数である部分に限ります。)に対応する定額利用料 |
2 当社の故意または重大な過失によりIP-VP Nサービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか った時間について、その時間に対応するそのIP -VPNサービスについての定額利用料 |
3 加入契約回線などの移転に伴って、IP-VP Nサービスを利用できなくなった期間が生じたとき(IP-VPN契約者の都合により、IP-V PNサービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用でき る状態とした日の前日までの日数に対応するその IP-VPNサービスについての定額利用料 |
4 IP-VPNサービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状 態とした日の前日までの日数に対応するそのIP -VPNサービスについての定額利用料 |
3 第1項の期間において、IP-VPN契約者がIP-VPNサービスと相互に接続する他社接続回線を利用することができない状態が生じたときのIP-VPNサービスの料金の支払いは、次によります。
(1) 他社接続回線の利用の一時中断、利用停止または契約の解除その他その他社接続回線に係るIP-V PN契約者に帰する事由により、他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、I P-VPN契約者は、そのIP-VPNサービスに係る料金の支払いを要します。
(2) 前項の規定によるほか、IP-VPN契約者は、次の表に規定する場合を除いて、IP-VPNサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 IP-VPN契約者の責めによらない理由によ | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか |
り、他社接続回線と相互に接続するIP-VPN | った時間(前項第3号の表の1欄に規定する時間 |
サービスを全く利用できない状態(その契約に係 | の倍数である部分に限ります。)に対応する定額利 |
る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障 | 用料 |
が生じ、全く利用できない状態となる場合を含み | |
ます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った | |
時刻から起算して、前項第3号の表の1欄に規定 | |
する時間以上その状態が連続したとき。 | |
2 IP-VPNサービスと相互に接続する他社接 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか |
続回線に係る協定事業者または当社の故意または | った時間について、その時間に対応するそのIP |
重大な過失によりそのIP-VPNサービスを全 | -VPNサービスについての定額利用料 |
く利用できない状態が生じたとき。 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた定額利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 第2項または第3項の規定にかかわらず、料金表第1表(料金)および料金表第2表(回線接続装置など使用料)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
6 協定事業者との相互接続に係る料金の支払義務については、前5項の規定にかかわらず、第6節(協定事業者との相互接続に係る料金の取扱いなど)に規定するところによります。
(通信料の支払義務)
第45条 IP-VPN契約者(ボイスモードに係るものに限ります。)は、第41条(接続通信時間の測定)および料金表第1表(料金)の規定に基づいて算定した通信料の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第46条 IP-VPN契約者は、IP-VPN契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表第1(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのIP-VPN契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下この節において「解除など」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
(線路設置費の支払義務)
第47条 IP-VPN契約者は、次の場合には、料金表第3表第2(線路設置費)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置などの工事の着手前にそのIP-VPN契約の解除などがあった場合は、この限りではありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) 契約者回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となるIP-VPN契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) 契約者回線の終端が区域外にあるIP-VPNサービスについて、契約者回線の品目などの変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後の契約者回線の終端が区域外となる加入契約回線などの移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 IP-VPN契約者は、工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、その工事に関して解除などがあったときまでに着手した工事(解除などを行う前に線路設置費の支払いを要することとなっている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきま
す。
(設備費の支払義務)
第48条 IP-VPN契約者は、異経路(契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路により設置することをいいます。以下同じとします。)の請求または特別な電気通信設備の新設を要する申込み(契約者回線の品目などの変更または移転の請求を含みます。)をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表第3
(設備費)に規定する設備費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置などの工事の着手前にその契約の解除などがあった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 IP-VPN契約者は、工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、その工事に関して解除などがあったときまでに着手した工事(解除などを行う前に設備費の支払いを要することとなっている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金の計算方法など
(料金の計算方法など)
第49条 料金の計算方法並びに料金および工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 保証金
(保証金)
第50条 当社は、IP-VPN契約者(新たに契約者となる者を含みます。以下この条において同じとします。)が次のいずれかに該当する場合に、料金表第1表(料金)に規定する定額利用料の3カ月分に相当する額を超えない範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことがあります。
(1) IP-VPN契約者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合
(2) 支払期日を経過してもなお料金を支払わないことが予想される場合
2 当社は、IP-VPN契約が消滅した場合には、保証金をIP-VPN契約者が支払うべき料金に充当し、その残額を返還します。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件として預けていただくこととします。
第5節 割増金および延滞利息
(割増金)
第51条 IP-VPN契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第52条 IP-VPN契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第6節 協定事業者との相互接続に係る料金の取扱いなど
(協定事業者との相互接続に係る料金の取扱いなど)
第53条 他社料金設定回線および加入契約回線などについては、他社料金設定とし、そのIP-VPN契約者は、相互接続協定に基づき当社または料金設定事業者の契約約款および料金表などに定めるところにより、その料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、料金設定事業者およびその料金に関する具体的な取扱いは、相互接続協定に基づき別記6に定めるところによります。
第12章 保守
(当社の維持責任)
第54条 当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(IP-VPN契約者の維持責任)
第55条 IP-VPN契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(IP-VPN契約者の切分責任)
第56条 IP-VPN契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が加入契約回線に接続されている場合であって、当社のIP-VPNサービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IP-VPN契約者から請求があったときは、当社は、IP-VPNサービス取扱局において試験を行い、その結果をIP-VPN契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、IP- VPN契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、IP-VPN契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
(注)本条は、自営端末設備または自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているIP-VPN契約者には適用しません。
(修理または復旧の順位)
第57条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第39条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第
1順位および第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの 水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
(注)本条のxx第2順位に規定する別に定める基準は、別記17に定めるものとします。
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した契約者回線について、暫定的にそのIP-VPNサービス取扱局を変更することがあります。
第13章 損害賠償
(責任の制限)
第58条 当社は、IP-VPNサービスを提供すべき場合において、当社または協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP-VPNサービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、12時間以上その状態が連続したときに限り、IP-VPN契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者がその契約約款および料金表などに定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、IP-VPNサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(アクセス共用型のものは24時間の倍数、アクセス共用型以外のものは12時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応する当該IP-V PNサービスに係る料金表第1表(料金)(ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料を除きます。)および料金表第2表(回線接続装置など使用料)に規定する定額利用料(そのIP-VPNサービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取扱います。
4 当社の故意または重大な過失によりIP-VPNサービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第59条 当社は、IP-VPNサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、IP-VPN契約者に関する土地、建物その他の工作物などに損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款などの変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造など」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造などに要する費用については負担しません。
ただし、別表に定めるIP-VPNサービスにおける基本的な技術的事項(以下この条において「技術的事項」といいます。)の規定の変更(取扱局交換設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を含みます。)により、現に加入契約回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造などを要する場合は、当社は、その改造などに要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第14章 雑則
(承諾の限界)
第60条 当社は、IP-VPN契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難であるなど、IP-VPN契約に関する当社の業務遂行上支障があるとき(その請求に係る契約者回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られない場合その他接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係るIP-VPN契約者の義務)
第61条 IP-VPN契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がIP-VPN契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) IP-VPN契約に関する当社の業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がIP-VP N契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品などを取り付けないこと。
(4) 当社がIP-VPN契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって、保管すること。
(5) 違法に、または公序良俗に反する態様で、IP-VPNサービスを利用しないこと。
2 IP-VPN契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事などに必要な費用を支払っていただきます。
(IP-VPN契約者からの契約者回線の設置場所の提供など)
第62条 IP-VPN契約者からの契約者回線(契約者回線の終端となる回線接続装置などを含みます。)の設置場所の提供などについては、別に定めるところによります。
(注)本条に規定する別に定める内容は、別記8に定めるところによります。
(技術的事項および技術資料の閲覧)
第63条 IP-VPNサービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定するIP-VPNサービス取扱所において、IP-VPNサービスを利用するうえで参考となる当社が別に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(注)本条第2項に規定する別に定める内容は、別記18に定めるところによります。
(IP-VPN契約者からの通知)
第64条 当社は、他社接続回線について、第11条(IP-VPN契約申込の方法)に規定する事項その他当社が別に定める異動があったときは、その内容についてIP-VPN契約者から速やかにIP-VPNサービス取扱所に通知していただきます。
(IP-VPN契約者の氏名などの通知)
第65条 当社は、協定事業者から請求があったときは、IP-VPN契約者(その協定事業者とIP-VP Nサービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名および住所などをその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第66条 当社は、料金または工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金または工事に関する費用を適用するために必要なIP-VPN契約者の情報の通知を当社が受けることについて、IP-VPN契約者に同意していただきます。
(法令に規定する事項)
第67条 IP-VPNサービスの提供または利用にあたり、法令に規定のある事項については、別に定めるところによります。
(注)法令に規定のある事項については、別記9から別記12に定めるところによります。
(閲覧)
第68条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(事務手数料)
第69条 IP-VPNサービスに関する事務手数料の取扱いについては、別記13に定めるところによります。
(附帯サービス)
第70条 IP-VPNサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記14から別記16および別記22に定めるところによります。
(専属的合意管轄裁判所)
第71条 IP-VPNサービス契約者と当社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別 表
別表1 IP-VPNサービスにおける基本的な技術的事項
1 アクセス共用型以外のもの
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
128kbps、256kbps、384kbps、 512kbps、768kbps、0.5Mbps、 1Mbps、1.5Mbps、 2Mbps、 3Mbps、 4Mbps、 5Mbps、 6Mbps、 7Mbps、 8Mbps、 9Mbps、 10Mbps | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO標準 IS8877準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 または IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 |
20Mbps、 30Mbps、 40Mbps、 50Mbps、 60Mbps、 70Mbps、 80Mbps、 90Mbps、100Mbps | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 | |
200Mbps、300Mbps、400Mbps、 500Mbps、600Mbps、700Mbps、 800Mbps、900Mbps、1Gbps | F04形単心光ファイバーコネクタ (JIS規格C5973準拠) GI形光ファイバーケーブル (JIS規格C6832のSGI-50/125 およびSGI-62.5/125準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-SX 準拠 |
LC形単心光ファイバーコネクタ (IEC規格61754-20準拠) GI形光ファイバーケーブル (JIS規格C6832のSGI-50/125 およびSGI-62.5/125準拠) | ||
F04形単心光ファイバーコネクタ (JIS規格C5973準拠) SM形光ファイバーケーブル (JIS規格C6835のSSMA-10/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-LX準拠 | |
LC形単心光ファイバーコネクタ (IEC規格61754-20準拠) SM形光ファイバーケーブル (JIS規格C6835のSSMA-10/125 準拠) | ||
8ピンモジュラーコネクタ (ISO標準 IS8877準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
2 アクセス共用型のもの
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
100Mbps | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO標準 IS8877準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 または IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 または IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 |
200Mbps | ||
300Mbps | ||
1Gbps |
別記
1 IP-VPNサービスの提供区域
(1) IP-VPNサービスの提供区域は、次に掲げる府県とします。
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、xx県の一部
府 県 の 区 域
(2) 当社のIP-VPNサービスの提供区間は、契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)相互間、契約者回線の終端と相互接続点との間および相互接続点相互間とします。
2 IP-VPN契約者の氏名などの変更
(1) IP-VPN契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所または料金など請求書の送付先の変更があったときは、そのことを速やかにIP-VPNサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 IP-VPN契約者の地位の承継
(1) 相続または法人の合併によりIP-VPN契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかにIP-VPNサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 協定事業者
KDDI株式会社
東日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社
5 削除
6 協定事業者との相互接続に係る料金の取扱いなど
(1) 加入契約回線などに係る料金
ア 加入契約回線などに係る料金は、協定事業者の契約約款および料金表などに定めるところによります。
イ アの規定にかかわらず、料金表に別段の定めがある料金については、この約款の規定により当社が定めるものとし、その料金に関する取扱いについては、この約款に定めるところによります。。
(2) 他社料金設定回線に係る料金
ア 他社料金設定回線に係る料金は、その他社料金設定回線とその他社料金設定回線と接続される他社接続回線とを合わせて定めるものとし、その他社接続回線(その他社接続回線が2以上の協定事業者に係るものであるときは、当社が別に定める協定事業者とします。以下この別記6において同じとします。)に係る協定事業者の契約約款および料金表などに定めるところによります。
イ アの規定により、他社接続回線に係る協定事業者が定める料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるものを除き、その協定事業者の契約約款および料金表などに定めるところによりま す。
7 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、IP-VPN契約の申込みをする者またはIP-VPN契約者から要請があったときは、協定事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出、その他電気通信サービスに係る事項について、手続きの代行を行います。
8 IP-VPN契約者からの契約者回線の設置場所の提供など
(1) 契約者回線(その終端の場所がIP-VPNサービス取扱局内であるものを除きます。以下この別記
8において同じとします。)の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この別記8において同じとします。)または建物内において、当社が契約者回線などを設置するために必要な場所は、そのIP-VPN契約者から提供していただきます。
ただし、IP-VPN契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社が、IP-VPN契約に基づいて設置する回線接続装置その他の電気通信設備に必要な電気は、 IP-VPN契約者から提供していただくことがあります。
(3) IP-VPN契約者は、契約者回線の終端のある構内または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxxなどの特別な設備を要する場合は、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
9 自営端末設備の接続
(1) IP-VPN契約者は、その加入契約回線の終端において、その加入契約回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第53条第2項(同法第104第4項において準用する場合を含む。)、同法第58条(第104条第7項において準用する場合を含む。)または同法第65条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続を請求していただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条に定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) IP-VPN契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) IP-VPN契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
(7) IP-VPN契約者は、その加入契約回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営端末設備に異常がある場合などの検査
(1) 当社は、加入契約回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、IP-VPN契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、IP-V PN契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、IP- VPN契約者は、その自営端末設備を加入契約回線から取りはずしていただきます。
11 自営電気通信設備の接続
(1) IP-VPN契約者は、その加入契約回線の終端において、その加入契約回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) IP-VPN契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) IP-VPN契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
(7) IP-VPN契約者は、その加入契約回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
12 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
加入契約回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記10(自営端末設備に異常がある場合などの検査)の規定に準じて取り扱います。
13 事務手数料
IP―VPN契約者は、IP―VPN契約などの申込みの請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4表(事務手数料)に規定する費用の支払いを要します。
14 ドメイン名に係る申請手続きの代行など
(1) 当社は、IP―VPN契約者から請求があったときは、そのIP―VPN契約者に代わって株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)にその契約者回線で使用するドメイン名(J PRSによって割当てられる組織を示す名称をいいます。以下同じとします。)の割当て、変更もしくは廃止の申請手続きなどを行います。この場合、IP―VPN契約者は、JPRSに対して支払いを要することとなる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。
(2) (1)の場合、IP―VPN契約者は、当社が料金表第5表のA(1)(ドメイン名申請手数料)または料金表第5表のA(3)(その他手数料)に規定する申請手数料を支払っていただきます。
(3) IP―VPN契約者は、その契約者回線においてドメイン名を利用している場合は、料金表第5表の A(2)(ドメインに係る維持管理料)に規定する料金を支払っていただきます。
(4) IP―VPN契約者は、ドメイン名を利用している場合において、IP―VPNサービス契約の解除または付加機能の廃止の申出があったときは、そのドメイン名について、速やかに指定事業者(JPR Sに対しドメイン名に係る申請手続きなどの代行を行う事業者であって、JPRSが定めるものをいいます。以下この別記14において同じとします。)の変更またはドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求をしていただきます。
(5) (4)の場合において、一定期間経過後もなお指定事業者の変更またはドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求が行われなかったときは、当社は、そのドメイン名の廃止の申請手続きを行います。
15 請求先の分割
(1) 当社は、IP-VPN契約者(ボイスモードを利用する者に限ります。以下この別記15において同じとします。)から請求があったときは、請求先分割の取扱い(この約款の規定によりIP-VPN契約者が当社に支払うべき利用料(料金表第1表2(料金額)2-2(ボイスモードに係るもの)、第2(付加機能利用料)9(IPセントレックス機能利用料)、料金表第3表2(工事費の額)(1)の(エ)(IPセントレックス機能に係る工事)および料金表第4表第2(料金額)1(番号変更手数料)に限ります。)の請求にあたって、当社が別に定める方法により、その全部または一部をIP-VPN契約者の指定する他の者(以下「分割請求先」といいます。)に請求する措置をいいます。以下同じとします。)を行います。
(2) IP-VPN契約者は、請求先分割の取扱いを請求するときは、当社所定の書面を分割請求先の同意を得て、IP-VPNサービス取扱所に提出していただきます。請求先分割の取扱いの廃止を請求する場合も同様とします。ただし、分割請求先の同意は不要とします。
(3) IP-VPN契約者は、請求先分割の取扱いを受けた場合は、料金表第5表のB(1)(請求先分割手数料)に規定する料金を支払っていただきます。
(4) 分割請求先は、第49条(料金の計算方法など)の規定に準じてその請求額を支払っていただきます。
(5) 当社は、分割請求先が支払期日を経過してもなお請求額を支払わない場合には、その請求額の支払いについては請求先分割の取扱いを行わず、IP-VPN契約者に請求したものとみなして取扱います。
16 通信明細書の送付
(1) 当社は、IP-VPN契約者(ボイスモードを利用する者に限ります。以下この別記16において同じとします。)から請求があったときは、そのIP-VPN契約者に係るボイスモードの通信料明細書を送付します。
(2) IP-VPN契約者は(1)の請求をし、その請求を受けたときは、当社が別に定めるところにより料金表第5表のB(2)(通信料明細書の送付手数料)に規定する料金を支払っていただきます。
(3) 別記15(請求先の分割)に規定する請求先分割の取扱いを受けている場合は、当社は(2)の料金を分割請求先に請求します。
17 新聞社などの基準
区 | 分 | 基 準 |
1 | 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 | 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に規定する基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者および一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者 は、ラジオ放送のみを行う者を除き、自主放送を行う者に限る。) |
3 | 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュースまたは情報(広告を除 きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
18 技術資料の項目
自営端末設備または自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
19 別に定める通信
当社は、ボイスモードの利用に関して、以下に定める接続先への通信を制限します。
(1) 無線設備規則(昭和25年電波管理委員会規則第18号)第49条の5に規定する無線呼出し通信を行う電気通信事業者への着信。
(2) 緊急通報用電話に関する電気通信番号への着信。
(3) その他当社が別に定める電気通信サービスへの着信。
20 IP-VPNサービス取扱所の営業時間
IP-VPNサービス取扱所の営業時間は、土曜日、日曜日、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに12月29日から1月3日までの日をいいます。)および
5月1日を除く毎日午前9時から午後5時までの時間とします。
21 削除
22 トラフィックレポートサービスの提供
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者にIP-VPN網サービス(当社が別に定める契約者回線に限ります。)に係るトラフィックレポートサービス(当社が別に定める方法により通信量を測定し、契約者に通知するサービスをいいます)を提供します。
料 金 表
料 金 x
xx
(料金の設定)
1 当社が別に定める協定事業者との相互接続により提供するIP-VPNサービスに係る料金および工事に関する費用については、当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて当社が設定します。
2 特定FTTH事業者との相互接続により提供するIP-VPNサービス(アクセス共用型タイプ6のもの、およびタイプ7のものを除く)に係る料金については、当社の提供区間と特定FTTH事業者の提供区間とを合わせて当社が設定します。
(料金の計算方法など)
3 当社は、IP-VPN契約者がそのIP-VPN契約に基づいて支払う料金は、料金月(1の暦月の起算日(当社がIP-VPN契約に定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
4 当社は、次の場合が生じたときは、定額利用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1) 料金月の初日以外の日にIP-VPNサービスの提供の開始(付加機能または回線接続装置などの提供についてはその提供を開始した日)があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日にIP-VPNサービスの解除(付加機能または回線接続装置などについてはその廃止があった日)があったとき。
(3) 料金月の初日にIP-VPNサービスの提供の開始(付加機能または回線接続装置などの提供についてはその提供を開始した日)を行い、その日にそのIP-VPN契約の解除(付加機能または回線接続装置などについてはその廃止があった日)があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合、改定後の定額利用料は、その改定があった日から適用します。
(5) 料金月の初日以外の日にIP-VPNサービスの品目の変更などにより定額利用料の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の定額利用料は、その増加または減少のあった日から適用します。
(6) 第44条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(7) 7の規定に基づく起算日の変更があったとき。
5 4の規定による定額利用料の日割は、暦日数により行います。
6 第58条(責任の制限)第3項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定にあたっては、3および4の規定に準じて取り扱います。
7 当社は、IP-VPN契約に関する当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、3に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金などの支払い)
9 IP-VPN契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が定める方法により、当社が指定するIP-VPNサービス取扱所または金融機関などにおいて支払っていただきます。
10 料金および工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
11 当社は、当社に特別の事情がある場合は、9および10の規定にかかわらず、IP-VPN契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
12 当社は、料金または工事に関する費用について、IP-VPN契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)12で規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
13 IP-VPNサービスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、外国への通信に係る料金については、この限りでありません。
(料金などの臨時減免)
14 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金などの減免を行ったときは、関係のIP-VPNサービス取扱所に掲示するなどの方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
第1 利用料金
1 適用
区 分 | x x |
(1) 品目に係る料金の適用 | ア 当社は、IP-VPNサービス(データモードに係るものに限ります。)の料金を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 (ア)直収型に係る品目 ① タイプ1のもの(タイプ2以外のもの) ② タイプ2のもの(他社接続契約回線に係るもの) a 削除 |
IP-VPNサービスに係る料金の適用については、第44条(定額利用料の支払義務)および第45条(通信料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
品 目 | x x |
128kbps | 128kbit/sの符号伝送が可能なもの |
256kbps | 256kbit/sの符号伝送が可能なもの |
384kbps | 384kbit/sの符号伝送が可能なもの |
512kbps | 512kbit/sの符号伝送が可能なもの |
768kbps | 768kbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mbps | 1Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1.5Mbps | 1.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
2Mbps | 2Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
3Mbps | 3Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
4Mbps | 4Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
5Mbps | 5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
6Mbps | 6Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
7Mbps | 7Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
8Mbps | 8Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
9Mbps | 9Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
10Mbps | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
20Mbps | 20Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
30Mbps | 30Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
40Mbps | 40Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
50Mbps | 50Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
60Mbps | 60Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
70Mbps | 70Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
80Mbps | 80Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
90Mbps | 90Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
100Mbps | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
200Mbps | 200Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
300Mbps | 300Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
400Mbps | 400Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
500Mbps | 500Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
600Mbps | 600Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
700Mbps | 700Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
800Mbps | 800Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
900Mbps | 900Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Gbps | 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
備考 1 128kbpsについては、契約者回線の終端がIP-VPNサービス取扱局であるものに限ります。 2 保守の態様による細目が通常クラスに限ります。 |
b 削除
c イーサネット伝送方式のもの(他社接続回線が、当社が別に定める協定事業者の契約約款および料金表などに規定するイーサネットサービスを使用するもの)
品 目 | x x |
0.5Mbps | 0.5Mbi/tsの符号伝送が可能なもの |
1Mbps | 1Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
2Mbps | 2Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
3Mbps | 3Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
4Mbps | 4Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
5Mbps | 5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
10Mbps | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
100Mbps | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
200Mbps | 200Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
300Mbps | 300Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
400Mbps | 400Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
500Mbps | 500Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
600Mbps | 600Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
700Mbps | 700Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
800Mbps | 800Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
900Mbps | 900Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Gbps | 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
備考 1 保守の態様による細目が通常クラスに限ります。 |
d 削除
③ タイプ3のもの削除
(イ)直収共用型に係る品目
① タイプ1のもの
品 目 | x x |
100Mbps | 最大概ね100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
備考 1 保守の態様による細目がエコノミークラスⅡ型に限ります。 |
② タイプ2のもの
品 目 | x x |
100Mbps | 最大概ね100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
備考 1 保守の態様による細目がエコノミークラスⅠ型に限ります。 |
③ タイプ3のもの
品 目 | x x |
クラウド接続 | 当社のクラウドサービス利用規約に基づいて提供され るサービスと接続してデータ通信を行うもの |
クラウド接続2 | 当社のネットワークエクスチェンジサービス利用規約 に基づいて提供されるサービスと接続してデータ通信を行うもの |
備考 1 保守の態様による細目が通常クラスに限ります。 |
④ タイプ4のもの(xxxxx接続回線に係るもの) a 通常プランのもの(b、c、d以外のもの)
品 目 | x x |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 1 保守の態様による細目が通常クラスに限ります。 |
b プレミアムプランのもの
品 目 | 区分 | x x |
最低伝送 速度 | ||
128kbps | 128kbps | 128kbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
256kbps | 256kbps | 256kbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
512kbps | 512kbps | 512kbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
1Mbps | 1Mbps | 1Mbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
3Mbps | 3Mbps | 3Mbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
5Mbps | 5Mbps | 5Mbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
10Mbps | 10Mbps | 10Mbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
c Aプラン(xxxxx契約のAプランに限定したもの)
品 目 | 区分 | x x |
最低伝送 速度 | ||
128kbps | 128kbps | 128kbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
256kbps | 256kbps | 256kbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
512kbps | 512kbps | 512kbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
1Mbps | 1Mbps | 1Mbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
3Mbps | 3Mbps | 3Mbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
5Mbps | 5Mbps | 5Mbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
10Mbps | 10Mbps | 10Mbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
d Dプラン(xxxxx契約のDプランに限定したもの)
品 目 | 区分 | x x |
最低伝送 速度 | ||
128kbps | 128kbps | 128kbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
256kbps | 256kbps | 256kbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
512kbps | 512kbps | 512kbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
1Mbps | 1Mbps | 1Mbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
3Mbps | 3Mbps | 3Mbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
5Mbps | 5Mbps | 5Mbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
10Mbps | 10Mbps | 10Mbit/sの符号伝送が可能なものであって、最大の符 号伝送速度を規定しないもの |
(ウ)アクセス共用型に係る品目
① タイプ1のもの
品 目 | x x |
200Mbps | 最大概ね200Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
備考 1 保守の態様による細目がエコノミークラスⅡ型に限ります。 |
② タイプ2のもの
品 目 | x x |
200Mbps | 最大概ね200Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
300Mbps | 最大概ね300Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Gbps | 最大概ね1Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
備考 1 保守の態様による細目がエコノミークラスⅠ型に限ります。 2 300Mbpsについては、他社接続回線と接続するものに限ります。 |
③ タイプ3のもの
品 目 | x x |
300Mbps | 最大概ね300Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
備考 1 保守の態様による細目がエコノミークラスⅢ型に限ります。 2 他社接続回線と接続するものに限ります。 |
④ タイプ4のもの ⑤ タイプ5のもの ⑥ タイプ6のもの ⑦ タイプ7のもの イ 当社は、アで規定する品目においてのボイスモードの料金を適用するにあたっては、2(料金額)2-2(ボイスモードに係るもの)に規定する料金額を適用します。 ウ ボイスモードの提供は、直収型タイプ1および直収共用型およびアクセス共用型 (タイプ2の300Mbpsのもの、タイプ3のもの、タイプ4のもの、タイプ5のもの、タイプ6のもの、およびタイプ7のものを除く)に係るものに限ります。なお通信品質は利用形態などにより変動することがあります。 | ||||
2) 細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信または保守の態様による細目を定めます。 ア 通信の態様 (ア)品質による区別 | |||
区 別 | x x | |||
直収型 | 直収共用型およびアクセス共用型以外のもの | |||
直収共用型 | 契約者回線を収容する電気通信設備を共用し、その品 質に係る符号伝送の速度を保証しないもの |
品 目 | x x |
100Mbps | 最大概ね100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
200Mbps | 最大概ね200Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
300Mbps | 最大概ね300Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
備考 1 保守の態様による細目がエコノミークラスⅡ型に限ります。 2 他社接続回線(特定FTTH事業者に係るものに限ります。)を設置して提供 するものに限ります。 |
品 目 | x x |
100Mbps | 最大概ね100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
200Mbps | 最大概ね200Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
300Mbps | 最大概ね300Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Gbps | 最大概ね1Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
備考 1 保守の態様による細目がエコノミークラスⅠ型に限ります。 2 他社接続回線(特定FTTH事業者に係るものに限ります。)を設置して提供するものに限ります。 |
品 目 | x x |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 1 保守の態様による細目がエコノミークラスⅡ型に限ります。 2 他社接続回線(特定FTTH事業者に係るものに限ります。)と接続して提供 するものに限ります。 |
品 目 | x x |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 1 保守の態様による細目がエコノミークラスⅠ型に限ります。 2 他社接続回線(特定FTTH事業者に係るものに限ります。)と接続して提供するものに限ります。 |
アクセス共用型 | 加入契約回線および契約者回線を収容する電気通信設備を共用し、その品質に係る符号伝送の速度を保証し ないもの | |||
(イ)削除 (ウ)削除 イ 保守の態様 | ||||
(3) 収容区域および加入区域の設定 | ア 当社は、IP-VPNサービス取扱局に契約者回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)およびその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費および線路に関する加算額をいいます。)の支払いを必要としないでIP-VPNサービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を別に定めます。 イ 収容区域および加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、 需要動向および当社の電気通信設備の状況などを考慮します。 |
区 別 | x x | |
通常クラス | エコノミークラス以外のもの | |
エコノミ | Ⅰ型 | 契約者回線に係る故障の監視を回線単位で行わないも |
ークラス | の | |
Ⅱ型 | 契約者回線に係る故障の監視を回線単位で行わないも | |
のであって、IP-VPNサービス取扱所の営業時間 | ||
(当社が別に定めるところによります。)外に、その契 | ||
約者回線について修理または復旧の請求を受け付けた | ||
ときに、その受け付けた時刻以後の直近の営業時間に | ||
おいてその修理または復旧を行うもの | ||
Ⅲ型 | 契約者回線に係る故障の監視を回線単位で行わないも | |
のであって、午前9時から午後5時までの時間以外の時 | ||
刻に、その契約者回線について修理または復旧の請求 | ||
を受け付けたときに、その受け付けた時刻以後の直近 | ||
の時間(午前9時から午後5時までとします)においてそ | ||
の修理または復旧を行うもの | ||
備考 1 エコノミークラスⅡ型の場合、約款第44条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の1欄および約款第58条(責任の制限)に規定する時間について、営業時間外に経過した時間を加算しないこととします。 2 エコノミークラスⅢ型の場合、約款第44条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の1欄および約款第58条(責任の制限)に規定する時間について、午前9時から午後5時までの時間帯以外に経過した時間を加算しないこととし ます。 |
(4) 継続利用に係る料金の適用 | ア 当社は、IP-VPN契約者から、そのIP-VPN契約に係るIP-VPNサービス(データモードに係るものであって、(1)欄の直収共用型タイプ3、タイプ4、アクセス共用型タイプ2の300Mbpsまたはアクセス共用型タイプ3、タイプ4、タイプ5、タイプ6、タイプ7以外のものに限ります。)について、次表に定める期間の継続利用(以下「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における基本額については、2(料金額)の2-1-1の基本額から同表に規定する額を減額して適用します。 この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。 イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(I P-VPN契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、そのIP- VPNサービスの提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金額の適用の対象となる期間(以下「長期継続利用期間」といいます。)には、IP-VPNサービスの利用の一時中断および利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係るIP-VPNサービスについて、そのIP-VPN契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係るIP-VPN契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用を申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ カの規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係るIP-VPN契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に対応する長期継続利用適用額に0.35を乗じて得た額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ケ 長期継続利用に係るIP-VPN契約者は、長期継続利用期間の満了前にIP- VPNサービスの品目などの変更により、IP-VPN契約に係る長期継続利用適用額が減少した場合は、残余の期間に対応する長期継続利用適用額(減少前の長期継続利用適用額から減少後の長期継続利用適用額を控除して得た額をいいます。)に 0.35を乗じて得た額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 |
(5) 最低利用期間内に契約の解除などがあった場合の料金の適用 | ア IP-VPNサービス(データモードに係るものに限ります。)には、(4)に規定する長期継続利用に係るもの、異経路によるものまたは直収共用型タイプ4のものを除いて、最低利用期間があります。 イ IP-VPN契約者は、最低利用期間内にIP-VPN契約の解除があった場合は、第44条(定額利用料の支払義務)および料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(利用料金(2(料金額)2-1-1)に規定する基本額の額とします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 ウ IP-VPN契約者は、最低利用期間内にIP-VPNサービスの品目などの変更があった場合は、変更前の基本額の額から変更後の基本額の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目などの変更と同時にその契約者回線の設置場所において、契約者回線の新設またはIP-VPN契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行 う新設などの契約者回線の金額を合算して行います。 |
種 類 | 継続して利用する期間 | 料金額の減額(月額) |
3年継続 | 3年 | 基本額に7%を乗じて得た額 |
6年継続 | 6年 | 基本額に11%を乗じて得た額 |
(6) サービス品質
(故障回復時間)に係る料金の適用
ア 当社は、IP-VPN契約者の責めによらない理由により、そのIP-VPNサービス(データモードであって、(1)欄の直収型タイプ1または直収共用型タイプ3に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)を全く利用できない状態(そのIP-VPN契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第56条(IP-VPN契約者の切分責任)の規定によりそのIP-VPN契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときは、そのIP-VPN契約に係る料金(以下「故
障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。
ただし、次の場合には、この限りでありません。この場合の料金の適用については、当社は、第44条(定額利用料の支払義務)第2項の規定を適用します。
(ア) 第38条(接続休止)の規定により接続休止としたとき。
(イ) 第36条(利用中止)第1項の規定によりIP-VPNサービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめそのことをIP-VPN契約者に通知したとき。
イ アに規定する故障回復時間返還料金額は、そのIP-VPNサービスを全く利用できない状態が連続した時点における利用料金(2(料金額)2-1-1)に規定する基本額の額(この表の(1)欄から(5)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。)に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上72時間未満 | 50% |
72時間以上 | 100% |
ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア) または(イ)の規定により算出した料金額(以下「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。
(ア) (イ)以外の場合
その暦月におけるそのIP-VPN契約に係る基本額(その暦月において料金表通則の4の各号に規定する場合が生じたときは、料金表通則の4および5の規定に基づき算出した額とします。)の額(第44条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。)
(イ) その暦月がそのIP-VPNサービスの提供を開始した暦月であって、そのI P-VPNサービスの提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合
その暦月および翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額
エ アの場合において、そのIP-VPNサービスを全く利用できない状態が連続した場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。
ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。
オ この欄の規定による料金の返還とこの表の(7)欄から(9)欄までの規定による料金の返還を1の暦月に同時に行う場合の故障回復時間返還料金額の取扱いについては、(9)欄の規定に定めるところによります。
(7) サービス品質 (遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その1のIP-VPNサービス取扱局の一端から送信されたIPパケットのそのIP-VPNサービス取扱局の往復に要する時間をいいます。)の暦月単位での平均時間が10ミリ秒を超えた場合は、その暦月におけるIP-VPNサービス(データモードであって、(1)欄の直収型タイプ1または直収共用型タイプ3に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)の利用料金(2(料金額) 2-1-1)に規定する基本額の額(この表の(1)欄から(5)欄までの適用または料金表通則の4の規定(第44条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に1/30を乗じて得た額(以下「遅延時間返還料金額」といいます。)をそのIP-VPN契約者に返還します。 ただし、そのIP-VPNサービスについて、その1の暦月を連続して第38条(接続休止)または第36条(利用中止)があったときは、この限りでありません。 イ この欄の規定による料金の返還とこの表の(6)欄または(8)欄から(9)欄までの規 定による料金の返還を1の暦月において同時に行う場合の遅延時間返還料金額の取扱いについては、(9)欄の規定に定めるところによります。 |
(8) サービス品質 (故障通知時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社の設置したIP-VPN契約(データモードであって、(1)欄の直収型タイプ1または直収共用型タイプ3に係るものに限ります。以下この欄から(9)欄まで同じとします。)に係る電気通信設備の故障または滅失(そのIP-VPN契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態をいいます。以下この欄において「故障など」といいます。)について当社が知った場合であって、IP-VPN契約者の責めによらない理由により、その故障などを当社が知った時刻から起算して30分以内にその故障などをそのIP-VPN契約者があらかじめ指定した連絡先(当社がIP-VPN契約者との協議により定めたものに限ります。以下この欄において同じとします。)に通知しなかったときに限り、そのIP-VPN契約に係る基本額(以下「故障通知時間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、次の場合には、この限りでありません。 (ア) 第55条(IP-VPN契約者の切分責任)の規定により、そのIP-VPN契約者が当社に修理の請求をしたことにより当社がそのIP-VPNサービスを全く利用できない状態であることを知ったとき。 (イ) その故障などを当社が知った時点において、そのIP-VPNサービスについて利用中止(当社があらかじめそのことをIP-VPN契約者に通知したときに限ります。)、利用停止もしくは接続休止としているとき。 (ウ) 当社の責めによらない理由により、当社からその連絡先に通知ができないとき。イ アに規定する故障通知時間返還料金額は、その故障などを当社が知った時点にお ける、2(料金額)2-1-1に規定する基本額の額(この表の(1)欄から(5)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下「故障通知時間返還基準額」といいます。)に1/30を乗じて得た額とします。 ウ 当社は、イの規定により算出した故障通知時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア) または(イ)の規定により算出した料金額(以下「故障通知時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 (ア) (イ)以外の場合 その暦月におけるそのIP-VPN契約に係る基本額(その暦月において料金表通則の4の各号に規定する場合が生じたときは、料金表通則の4および5の規定に基づき算出した額とします。)の額(第44条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。) (イ) その暦月がそのIP-VPNサービスの提供を開始した暦月であって、そのI P-VPNサービスの提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合 その暦月および翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料 金額の合計額 |
エ アの場合において、その故障などを当社が知った時刻から起算して、30分以内にその故障などをそのIP-VPN契約者に通知しなかった場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。以下この欄において同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障通知時間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その故障通知時間返還料金額の合計額が故障通知時間返還上限額を超える場合は、故障通知時間返還上限額を返還します。 オ この欄の規定による料金の返還とこの表の(6)欄から(7)欄または(9)欄の規定による料金の返還を1の暦月において同時に行う場合の故障通知時間返還料金額の取扱いについては、(9)欄の規定に定めるところによります。 | |
(9) サービス品質 (稼働率)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において当社が別に定める方法により測定した稼働率(IP-VPN契約者の責めによらない理由により、そのIP-VPNサービスを全く利用できない状態が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を1の暦月ごとに合算した時間を、その暦月における利用日数に24を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その暦月における利用日数に24を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下この欄において同じとします。)について、その稼働率が99.99%を下回った場合は、1の暦月におけるIP-VPNサービスの基本額(この表の(1)欄から(5)欄までの適用または料金表通則の4の規定(第44条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に次表に定める料金返還率を乗じて得た額(以下「稼働率返還料金額」といいます。)をその IP-VPN契約者に返還します。 ただし、第36条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に当社がIP-VPN サービスの利用の中止をあらかじめそのIP-VPN契約者に通知したとき、また は第38条(接続休止)の規定により接続休止としたときは、この限りでありません。 イ この欄の規定およびこの表の(6)欄から(8)欄までの規定のうちいずれか2以上を 1の暦月に同時に適用する場合は、当社は、故障回復時間返還料金額、遅延時間返 還料金額、故障通知時間返還料金額および稼働率返還料金額の合計額を返還します。ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、当社は、故障回 復時間返還上限額を返還します。 |
(10) 接続通信時間の測定など | ア 接続通信時間は、その契約者回線からボイスモード通信で接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者から通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ 次の時間は、アに規定する接続通信時間には含みません。 (1) IP-VPN契約者の責めによらない理由により、通信中に一時通信ができなかった時間 ただし、その一時通信ができなかった時間を当社が検知した場合に限ります。 (2) 当社が別に定める電気通信回線への通信時間 |
(11) 接続通信料の算定 | ボイスモード通信に係る接続通信料は、1の通信について、2(料金額)2-2-4 (通信料)に規定する秒数までごとに算定します。 ただし、ボイスモード通信に係る契約者回線の相互通信、およびその契約者回線か ら当社が別に定める電気通信回線への通信については、この通信料の算定は行いません。 |
稼 働 率 | 料金返還率 |
99.80%以上 99.99%未満 | 1/90 |
98.00%以上 99.80%未満 | 1/30 |
95.00%以上 98.00%未満 | 1/10 |
90.00%以上 95.00%未満 | 1/5 |
90.00%未満 | 1/1 |
(12) 契約者回線の終端が加入区域外となる場合の加算額の適用 | ア その契約者回線の終端が収容されているIP-VPNサービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路に係る加算額を適用します。 イ 加入区域の設定・変更、契約者回線の移転などにより区域外線路の変更があった ときは、加算額を再算定します。 | |||
(13) 契約者回線が異経路となる場合の加算額の適用 | ア その契約者回線の終端が直接収容されているIP-VPNサービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について異経路の線路に係る加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、耐用年数を経過したときは、再算定しま す。 | |||
(14) 復旧などに伴いIP-VPN サービス取扱局を変更した場合 の料金の適用 | 第57条(修理または復旧の順位)の規定により、故障または滅失した契約者回線の修理または復旧をする場合に一時的にそのIP-VPNサービス取扱局を変更した場合の料金の加算額は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前のI P―VPNサービス取扱局において修理または復旧したものとみなして適用します。 | |||
(15) 特別電気通信 設備に係る加算額の適用 | 契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別な電気通信設備に係る加算額を適用します。 | |||
(16) 付加機能に係る料金の適用 | ア 当社が提供する付加機能を利用した場合、2(料金額)に規定する付加機能利用料を適用します。 イ 付加機能利用料については、次の区分があります。 | |||
区 分 | 内 容 | |||
メニュー1 | メニュー2以外のもの | |||
メニュー2 | 削除 | |||
(17) ユニバーサルサービス料の適用 | ア 当社は、IP-VPN契約(ボイスモードに係るものに限ります。)に係るIP電話番号について、1のIP電話番号ごとに、2(料金額)の2-2-2に規定するユニバーサルサービス料(電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。以下同じとします。)を適用します。 イ 当社はユニバーサルサービス料について、第44条(定額利用料の支払義務)第2項第3号または第3項第2号の規定にかかわらず、支払いを要しない料金の対象としません。 ウ ユニバーサルサービス料の算定にあたっては、通則4の規定に準じて取り扱いま す。 | |||
(18) 電話リレーサービス料の適用 | ア 当社は、IP-VPN契約(ボイスモードに係るものに限ります。)に係るIP電話番号について、1のIP電話番号ごとに、2(料金額)の2-2-3に規定する電話リレーサービス料(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和 2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。以下同じとします。)を適用します。 イ 当社は電話リレーサービス料について、第44条(定額利用料の支払義務)第2項第3号または第3項第2号の規定にかかわらず、支払いを要しない料金の対象としません。 ウ 電話リレーサービス料の算定にあたっては、通則4の規定に準じて取り扱います。 |
2 料金額
2-1 データモードに係るもの
2-1-1 基本額
a 直収型に係るもの
① タイプ1のもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額 |
128kbps | 30,000円(税抜) |
256kbps | 45,000円(税抜) |
384kbps | 60,000円(税抜) |
512kbps | 70,000円(税抜) |
768kbps | 94,000円(税抜) |
1Mbps | 115,000円(税抜) |
1.5Mbps | 150,000円(税抜) |
2Mbps | 185,000円(税抜) |
3Mbps | 252,000円(税抜) |
4Mbps | 313,000円(税抜) |
5Mbps | 322,000円(税抜) |
6Mbps | 331,000円(税抜) |
7Mbps | 340,000円(税抜) |
8Mbps | 350,000円(税抜) |
9Mbps | 382,000円(税抜) |
10Mbps | 415,000円(税抜) |
20Mbps | 622,000円(税抜) |
30Mbps | 662,000円(税抜) |
40Mbps | 723,000円(税抜) |
50Mbps | 785,000円(税抜) |
60Mbps | 880,000円(税抜) |
70Mbps | 931,000円(税抜) |
80Mbps | 1,016,000円(税抜) |
90Mbps | 1,094,000円(税抜) |
100Mbps | 1,161,000円(税抜) |
200Mbps | 2,812,000円(税抜) |
300Mbps | 3,572,000円(税抜) |
400Mbps | 4,332,000円(税抜) |
500Mbps | 5,092,000円(税抜) |
600Mbps | 5,852,000円(税抜) |
700Mbps | 6,612,000円(税抜) |
800Mbps | 7,372,000円(税抜) |
900Mbps | 8,132,000円(税抜) |
1Gbps | 8,797,000円(税抜) |
② タイプ2のもの
(1)削除
(2)削除
(3)イーサネット方式のもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額 |
0.5Mbps | 67,000円(税抜) |
1Mbps | 89,000円(税抜) |
2Mbps | 133,000円(税抜) |
3Mbps | 168,000円(税抜) |
4Mbps | 203,000円(税抜) |
5Mbps | 236,000円(税抜) |
10Mbps | 327,000円(税抜) |
100Mbps | 910,000円(税抜) |
200Mbps | 1,800,000円(税抜) |
300Mbps | 2,475,000円(税抜) |
400Mbps | 3,150,000円(税抜) |
500Mbps | 3,825,000円(税抜) |
600Mbps | 4,500,000円(税抜) |
700Mbps | 5,175,000円(税抜) |
800Mbps | 5,850,000円(税抜) |
900Mbps | 6,525,000円(税抜) |
1Gbps | 7,200,000円(税抜) |
(4)削除
③ タイプ3のもの削除
b 直収共用型に係るもの
① タイプ1のもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額 |
100Mbps | 39,500円(税抜) |
② タイプ2のもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額 |
100Mbps | 41,500円(税抜) |
③ タイプ3のもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額 |
クラウド接続 | 5,000円(税抜) |
クラウド接続2 | 5,000円(税抜) |
④ タイプ4のもの
(1)通常プランのもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額 |
ベストエフォート | 25,000円(税抜) |
(2)プレミアムプランのもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 区分 | 料金額 |
最低伝送速度 |
128kbps | 128kbps | 60,000円(税抜) |
256kbps | 256kbps | 90,000円(税抜) |
512kbps | 512kbps | 120,000円(税抜) |
1Mbps | 1Mbps | 240,000円(税抜) |
3Mbps | 3Mbps | 720,000円(税抜) |
5Mbps | 5Mbps | 1,200,000円(税抜) |
10Mbps | 10Mbps | 2,400,000円(税抜) |
(3)Aプランのもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 区分 | 料金額 |
最低伝送速度 | ||
128kbps | 128kbps | 30,000円(税抜) |
256kbps | 256kbps | 45,000円(税抜) |
512kbps | 512kbps | 60,000円(税抜) |
1Mbps | 1Mbps | 120,000円(税抜) |
3Mbps | 3Mbps | 360,000円(税抜) |
5Mbps | 5Mbps | 600,000円(税抜) |
10Mbps | 10Mbps | 1,200,000円(税抜) |
(4)Dプランのもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 区分 | 料金額 |
最低伝送速度 | ||
128kbps | 128kbps | 30,000円(税抜) |
256kbps | 256kbps | 45,000円(税抜) |
512kbps | 512kbps | 60,000円(税抜) |
1Mbps | 1Mbps | 120,000円(税抜) |
3Mbps | 3Mbps | 360,000円(税抜) |
5Mbps | 5Mbps | 600,000円(税抜) |
10Mbps | 10Mbps | 1,200,000円(税抜) |
c アクセス共用型に係るもの
① タイプ1のもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額 |
200Mbps | 39,500円(税抜) |
② タイプ2のもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額 |
200Mbps | 41,500円(税抜) |
300Mbps | 42,500円(税抜) |
1Gbps | 47,500円(税抜) |
③ タイプ3のもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額 |
300Mbps | 41,500円(税抜) |
④ タイプ4のもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額 |
100Mbps | 39,500円(税抜) |
200Mbps | 39,500円(税抜) |
300Mbps | 39,500円(税抜) |
⑤ タイプ5のもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額 |
100Mbps | 42,500円(税抜) |
200Mbps | 42,500円(税抜) |
300Mbps | 42,500円(税抜) |
1Gbps | 48,500円(税抜) |
⑥ タイプ6のもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額 |
ベストエフォート | 34,100円(税抜) |
⑦ タイプ7のもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額 |
ベストエフォート | 37,100円(税抜) |
2-1-2 加算額
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
(1) 区域外線路使用料 | 区域外線路100mまでごとに | 1,000円(税抜) |
(2) 異経路線路使用料 | 別に算定する実費 | |
(3) 特別電気通信設備使用料 | 別に算定する実費 |
2-2 ボイスモードに係るもの
2-2-1 基本機能利用料
単 位 | 料金額 |
1のIP電話番号ごとに月額 | 280円(税抜) |
2-2-2 ユニバーサルサービス料
単 位 | 料金額 |
1のIP電話番号ごとに月額 | 2円(税抜) |
2-2-3 電話リレーサービス料
単 位 | 料金額 |
1のIP電話番号ごとに月額 | 1円(税抜) |
2-2-4 通信料 a.b~f以外に係るもの
地 域 | 単 位 | 料金額 |
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、 滋賀県、和歌山県、福井県への通信 | 1の通信につき通信時間180秒ま でごとに | 7.4円(税抜) |
上記以外の地域への通信 | 8円(税抜) |
b.携帯・自動車電話事業者への通信に係るもの
単 位 | 料金額 |
1の通信につき通信時間60秒までごとに | 18円(税抜) |
備考 1 ボイスモードから着信できる携帯・自動車電話事業者は、当社が別に定めるところによります。 |
c.削除
d.IP電話番号への通信に係るもの
区 域 | 単 位 | 料金額 |
当社が別に定める番号への通信 | 1の通信につき通信時間180秒ま でごとに | 7.4円(税抜) |
e.外国への通信に係るもの
地 域 | 1の通信につき通信時 間60秒までごとに次の料金額 |
アイスランド共和国 | 33円 |
アイルランド | 22円 |
アゼルバイジャン共和国 | 77円 |
アセンション島 | 297円 |
アゾレス諸島 | 44円 |
アフガニスタン | 83円 |
アメリカ合衆国(アラスカおよびハワイを除きます。) | 6円 |
アラスカ | 6円 |
アラブ首長国連邦 | 83円 |
アルジェリア民主人民共和国 | 55円 |
アルゼンチン共和国 | 55円 |
アルバ | 66円 |
アルバニア共和国 | 154円 |
アルメニア共和国 | 77円 |
アンギラ | 88円 |
アンゴラ共和国 | 50円 |
アンティグア・バーブーダ | 83円 |
アンドラ公国 | 22円 |
イエメン共和国 | 83円 |
イスラエル国 | 39円 |
イタリア共和国 | 22円 |
イラク共和国 | 227円 |
イラン・イスラム共和国 | 83円 |
インド | 77円 |
インドネシア共和国 | 44円 |
ウガンダ共和国 | 55円 |
ウクライナ | 55円 |
ウズベキスタン共和国 | 77円 |
ウルグアイ東方共和国 | 66円 |
英領バージン諸島 | 55円 |
エクアドル共和国 | 66円 |
エジプト・アラブ共和国 | 83円 |
エストニア共和国 | 39円 |
エスワティニ王国 | 50円 |
エチオピア連邦民主共和国 | 94円 |
エリトリア国 | 83円 |
エルサルバドル共和国 | 50円 |
オーストラリア | 19円 |
オーストリア共和国 | 33円 |
オマーン国 | 83円 |
オランダ王国 | 22円 |
オランダ領アンティール | 121円 |
ガーナ共和国 | 77円 |
カーボベルデ共和国 | 83円 |
ガイアナ協同共和国 | 110円 |
カザフスタン共和国 | 44円 |
カタール国 | 83円 |
カナダ | 6円 |
カナリア諸島 | 39円 |
ガボン共和国 | 77円 |
カメルーン共和国 | 83円 |
ガンビア共和国 | 77円 |
カンボジア王国 | 66円 |
ギニア共和国 | 77円 |
ギニアビサウ共和国 | 176円 |
キプロス共和国 | 83円 |
キューバ共和国(グアンタナモを除きます。) | 154円 |
キュラソー島 | 121円 |
ギリシャ共和国 | 50円 |
キリバス共和国 | 105円 |
キルギス共和国 | 77円 |
グアテマラ共和国 | 55円 |
グアドループ島 | 94円 |
グアム | 17円 |
グアンタナモ | 154円 |
クウェート国 | 83円 |
クック諸島 | 121円 |
グリーンランド | 99円 |
クリスマス島 | 19円 |
グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国 | 19円 |
グレナダ | 88円 |
クロアチア共和国 | 55円 |
ケイマン諸島 | 110円 |
ケニア共和国 | 83円 |
コードジボワール共和国 | 83円 |
ココス・キーリング諸島 | 19円 |
コスタリカ共和国 | 39円 |
コソボ共和国 | 77円 |
コモロ・イスラム連邦共和国 | 83円 |
コロンビア共和国 | 50円 |
コンゴ共和国 | 110円 |
コンゴ民主共和国 | 99円 |
サイパン | 33円 |
サウジアラビア王国 | 83円 |
サモア独立国 | 187円 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 198円 |
ザンビア共和国 | 77円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 55円 |
サンマリノ共和国 | 77円 |
シエラレオネ共和国 | 83円 |
ジブチ共和国 | 198円 |
ジブラルタル | 66円 |
社会主義人民リビア・アラブ国 | 77円 |
ジャマイカ | 83円 |
ジョージア | 77円 |
シリア・アラブ共和国 | 83円 |
シンガポール共和国 | 28円 |
ジンバブエ共和国 | 77円 |
スイス連邦 | 22円 |
スウェーデン王国 | 22円 |
スーダン共和国 | 77円 |
スペイン | 39円 |
スペイン領北アフリカ | 39円 |
スリナム共和国 | 88円 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 77円 |
スロバキア共和国 | 50円 |
スロベニア共和国 | 50円 |
赤道ギニア共和国 | 77円 |
セネガル共和国 | 83円 |
セルビア | 55円 |
セントクリストファー・ネイビス | 83円 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 88円 |
セントヘレナ島 | 297円 |
セントマーチン島 | 44円 |
セントルシア | 88円 |
ソマリア民主共和国 | 220円 |
ソロモン諸島 | 374円 |
タークスおよびカイコス諸島 | 55円 |
タイ王国 | 44円 |
大韓民国 | 28円 |
台湾 | 28円 |
タジキスタン共和国 | 121円 |
タンザニア連合共和国 | 83円 |
チェコ共和国 | 50円 |
チャド共和国 | 77円 |
中央アフリカ共和国 | 121円 |
中華人民共和国 | 28円 |
チュニジア共和国 | 77円 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 253円 |
チリ共和国 | 39円 |
ツバル | 154円 |
デンマーク王国 | 33円 |
ドイツ連邦共和国 | 19円 |
トーゴ共和国 | 83円 |
トケラウ諸島 | 165円 |
ドミニカ国 | 77円 |
ドミニカ共和国 | 39円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 55円 |
トルクメニスタン | 66円 |
トルコ共和国 | 50円 |
トンガ王国 | 88円 |
ナイジェリア連邦共和国 | 83円 |
ナウル共和国 | 209円 |
ナミビア共和国 | 83円 |
ニウエ | 176円 |
ニカラグア共和国 | 55円 |
ニジェール共和国 | 77円 |
ニューカレドニア | 55円 |
ニュージーランド | 39円 |
ネパール王国 | 77円 |
ノーフォーク島 | 165円 |
ノルウェー王国 | 22円 |
バーレーン国 | 83円 |
ハイチ共和国 | 83円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 77円 |
バチカン市国 | 22円 |
パナマ共和国 | 55円 |
バヌアツ共和国 | 121円 |
バハマ国 | 143円 |
パプアニューギニア | 132円 |
バミューダ諸島 | 55円 |
パラオ共和国 | 143円 |
パラグアイ共和国 | 66円 |
バルバドス | 83円 |
ハワイ | 6円 |
ハンガリー共和国 | 39円 |
バングラデシュ人民共和国 | 77円 |
東ティモール | 297円 |
フィジー共和国 | 55円 |
フィリピン共和国 | 34円 |
フィンランド共和国 | 22円 |
ブータン王国 | 77円 |
プエルトリコ | 39円 |
フェロー諸島 | 66円 |
フォークランド諸島 | 121円 |
ブラジル連邦共和国 | 29円 |
フランス共和国 | 19円 |
フランス領ギアナ | 55円 |
フランス領ポリネシア | 55円 |
ブルガリア共和国 | 55円 |
ブルキナファソ | 83円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 55円 |
ブルンジ共和国 | 77円 |
米領サモア | 55円 |
米領バージン諸島 | 22円 |
ベトナム社会主義共和国 | 88円 |
ベナン共和国 | 83円 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 66円 |
ベラルーシ共和国 | 66円 |
ベリーズ | 55円 |
ペルー共和国 | 44円 |
ベルギー王国 | 22円 |
ポーランド共和国 | 44円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 66円 |
ボツワナ共和国 | 83円 |
ボリビア共和国 | 55円 |
ポルトガル共和国 | 44円 |
香港 | 28円 |
ホンジュラス共和国 | 55円 |
マーシャル諸島共和国 | 66円 |
マイヨット島 | 55円 |
マカオ | 66円 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 66円 |
マダガスカル共和国 | 132円 |
マディラ諸島 | 44円 |
マラウイ共和国 | 77円 |
マリ共和国 | 50円 |
マルタ共和国 | 50円 |
マルチニーク島 | 55円 |
マレーシア | 28円 |
ミクロネシア連邦 | 88円 |
南アフリカ共和国 | 83円 |
南スーダン共和国 | 88円 |
ミャンマー連邦 | 66円 |
メキシコ合衆国 | 39円 |
モーリシャス共和国 | 77円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 83円 |
モザンビーク共和国 | 83円 |
モナコ公国 | 22円 |
モルディブ共和国 | 88円 |
モルドバ共和国 | 66円 |
モロッコ王国 | 77円 |
モンゴル国 | 44円 |
モンセラット | 83円 |
モンテネグロ | 66円 |
ヨルダン・ハシミテ王国 | 83円 |
ラオス人民民主共和国 | 66円 |
ラトビア共和国 | 66円 |
リトアニア共和国 | 66円 |
リヒテンシュタイン公国 | 88円 |
リベリア共和国 | 83円 |
ルーマニア | 66円 |
ルクセンブルク大公国 | 39円 |
ルワンダ共和国 | 83円 |
レソト王国 | 77円 |
レバノン共和国 | 83円 |
レユニオン | 55円 |
ロシア連邦 | 44円 |
イリジウム | 385円 |
インマルサット Aero | 825円 |
インマルサット BGAN | 660円 |
インマルサット FBB | 660円 |
インマルサット BGAN-HSD | 1,430円 |
インマルサット FBB-HSD | 1,430円 |
スラーヤー | 275円 |
備 考 外国への通信の取り扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款などにより制限されることがあります。 |
f.災害用伝言ダイヤルに係るもの
単 位 | 料金額 |
1の通話につき通話時間180秒までごとに | 30円(税抜) |
第2 付加機能利用料
(1)メニュー1のもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | ||||
1 | 削除 | |||||
2 IPセキュリティゲートウェイ接続機能 | 端末(当社が別に定めるところにより提供するソフトウェアを利用するものとします。)からIPセキュリティプロトコルを利用してインターネットを経由し、IP- VPNサービス取扱局に設置されるVP Nノード装置に接続して通信することを可能とする機能をいいます。 | タイプ 1 | (1) 削除 | |||
(2) この 機能に係る電気通信設備を共 用し、 その品質に係る符号伝送速度を保証しない もの | 接続速度が最大概ね10Mbpsまでのもの | 1接続IDごとに | 7,000円 (税抜) | |||
接続速度が最大 概 ね 100Mbps ま で のもの | 21,000円 (税抜) | |||||
タイプ 2 | 削除 | |||||
備考 | ア 当社は、直収共用型タイプ3のもの、直収共用型タイプ4のもの、アクセス共用型タイプ2の300Mbpsおよびアクセス共用型タイプ3に係る以外のIP- VPN契約者(その所属する契約者回線群の回線群代表者に限ります。)に限り、この機能を提供します。 イ 当社は、本機能を利用するために必要な端末の接続ID(本機能を利用するために割当てる英字および数字の組合せをいいます。以下この欄において同じとします。)を付与します。 ウ IP-VPN契約者は、本機能を申込みするにあたって、接続速度(インターネットからの接続のためにこの機能に係る電気通信設備に割当てられた帯域に係る符号伝送速度をいいます。)および端末に係る接続IDの数をあらかじめ指定していただきます。 エ 削除 オ IP-VPN契約者は、接続速度または認証接続IDの数の変更を請求することができます。 カ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところにより ます。 | |||||
3 | 削除 | |||||
4 | 削除 | |||||
5 | 削除 | |||||
6 | 削除 | |||||
7 | 削除 | |||||
8 | 削除 |
9 IPセントレックス機能 | IP-VPNサービス取扱局に設置される電気通信設備(本機能に対応するものに限ります。以下「IPセントレックス装置」といいます。)から自動的に制御することにより、 (1)欄から(2)欄に掲げる種類の機能を利用することができるようにする機能をいいま す。 | - | - |
備考 | ア 本機能は、直収型タイプ1および直収共用型(タイプ3のもの、およびタイプ4のものを除く)およびアクセス共用型(タイプ2の300Mbpsのもの、タイプ 3のもの、タイプ4のもの、タイプ5のもの、タイプ6のもの、およびタイプ 7のものを除く)に係るIP-VPN契約者に限り提供します。 イ 本機能を介してボイスモード通信を利用するために必要な自営端末設備(以下「音声通信端末」といいます。)の機能の違いにより次の区分があります。この場合、IP電話番号に対応する自営端末設備を「内線端末」といいます。以下同じとします。 (1) 1の音声通信端末に1のIP電話番号を割当てるもの (2) IP-VPN契約者からの請求により音声通信端末に2以上のIP電話番号を割当てるもの。この場合、音声通信端末には、IP電話番号に対応する電話機その他の自営端末設備が接続されます。 ウ 当社は、イに規定する機能の区分ごとに、次表に掲げる機能を提供します。エ IPセントレックス機能を利用して行うボイスモード通信に係る利用料および通信料の適用は、2(料金額)2-2(ボイスモードに係るもの)に定め るところによります。 オ 警察機関から当社に対して、特殊詐欺に利用された、または特殊詐欺に利用される蓋然性があるとして、その利用を停止する旨の要請があったときに、その利用を停止することがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことをIP-VPN契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 カ 契約者は、オに規定する場合は、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等を、警察機関、総務省に通知する場合があることについて、同意していただきます。 キ IPセントレックス機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 |
区 | 分 | 内 | 容 | 単 | 位 | 料金額 | |
(1) 内線通信機能 | 同一のVPNグループ(セントレックスID(IPセントレックス装置に登録された数字であって、 IP-VPN契約者があらかじめ内線端末ごとに付与したものをいいます。)により相互に音声通信を行うことができる内線端末から構成されるグループをいいます。)に所属する内線端末相互間において音声通信を行うことができるもの | 当社が利用可能とした1のセントレックスIDごとに | 600円 (税抜) | ||||
(2) 同時通信可能接続機能 | IP-VPN契約者の内線端末により、同時通信(2以上の内線通信またはボイスモード通信を同時に行うことをいいます。)を行うことができるもの | 同時通信可能な接続数ごとに | 600円 (税抜) | ||||
10 動的経路選択 ( ダ イ ナ ミ ッ ク・ルーティング)機能 | IPパケットを伝送する場合において、当社が別に定める方法により、IPパケットの動的な経路選択を行うことができるようにする機能をいいます。 | 1の契約者回線ごとに | 2,000円 (税抜) | ||||
備考 | ア 当社は、直収型タイプ1に係るIP-VPN契約者に限り、この機能を提供します。 イ 当社は、1の契約者回線につき1の機能を提供します。 | ||||||
11 同時通信可能着信先数追加機能 | IP-VPNサービスの1の契約者回線に同時に通信を行うことが可能な着信先の数を追加することを可能とする機能をいいます。 | 1の同時通信可能機能利用につき | 1,000円 (税抜) | ||||
備考 | ア 当社は、直収共用型(タイプ3のもの、およびタイプ4のものを除く)およびアクセス共用型(タイプ2の300Mbpsのもの、タイプ3のもの、タイプ4のもの、タイプ5のもの、タイプ6のもの、およびタイプ7のものを除く)に係るIP -VPN契約者に限り、この機能を提供します。 イ 本機能において、同時に通信を行うことが可能な着信先の数の上限については、当社が別に定める範囲内とします。 ウ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところにより ます。 |
12 マルチキャスト機能 | マルチキャストグループ (IP-VPN契約者が指定する契約者回線など (同一の契約者回線群に係るものに限ります。)により構成される回線群をいいます。以下同じとします。)内において、1の契約者回線などから他の契約者回線などに1のI Pパケットを同時に伝送する(以下「マルチキャスト配信」といいます。)ことができるようにする機能をいいます。 | マルチキャスト利用回線(マルチキャスト配信およびマルチキャスト受信(マルチキャスト配信されたIPパケットを受信することをいいます。)が可能な契約者回線など(以下「マルチキャスト配信回線」といいます。)およびマルチキャスト受信のみが可能な契約者回線など(以下 「マルチキャスト受 信回線」といいま す。)をいいます。以下同じとします。)に 係るもの | 1 の マ ル チ キ ャ ス ト 利 用 回 線 ご とに | 10 の マ ル チ キ ャ ス ト グ ル ー プまで | 16,000円 (税抜) |
5 の マ ル チ キ ャ ス ト グ ル ー プ 追 加 ごとに | 8,000円 (税抜) | ||||
マルチキャスト配信回線に係るもの | 配信速度が 1Mbpsのもの | 1のマルチキャスト配信回線ごとに | 8,000円 (税抜) | ||
配信速度が 2Mbpsのもの | 16,000円 (税抜) | ||||
配信速度が 3Mbpsのもの | 24,000円 (税抜) | ||||
配信速度が 4Mbpsのもの | 32,000円 (税抜) | ||||
配信速度が 5Mbpsのもの | 40,000円 (税抜) | ||||
配信速度が 6Mbpsのもの | 48,000円 (税抜) | ||||
配信速度が 7Mbpsのもの | 56,000円 (税抜) | ||||
配信速度が 8Mbpsのもの | 64,000円 (税抜) | ||||
配信速度が 9Mbpsのもの | 72,000円 (税抜) | ||||
配信速度が 10Mbpsのもの | 80,000円 (税抜) | ||||
配信速度が 20Mbpsのもの | 160,000円 (税抜) | ||||
配信速度が 30Mbpsのもの | 240,000円 (税抜) | ||||
配信速度が 40Mbpsのもの | 320,000円 (税抜) | ||||
配信速度が 50Mbpsのもの | 400,000円 (税抜) | ||||
配信速度が 60Mbpsのもの | 480,000円 (税抜) | ||||
配信速度が 70Mbpsのもの | 560,000円 (税抜) |
配信速度が 80Mbpsのもの | 640,000円 (税抜) | ||||
配信速度が 90Mbpsのもの | 720,000円 (税抜) | ||||
配信速度が 100Mbpsのもの | 800,000円 (税抜) | ||||
備考 | ア 当社は、直収型タイプ1に係るIP-VPN契約者に限り、この機能を提供します。 イ IP-VPN契約者は、配信速度(マルチキャスト配信回線からVPNノード装置との間に割当てられた帯域に係る上限値となる符号伝送速度をいいます。以下同じとします。)が、そのIP-VPNサービスの品目に係る符号伝送速度を超える場合において、そのIP-VPNサービスの品目に係る符号伝送速度を超えるマルチキャスト配信を行うことができません。 ウ 本機能の利用を請求するときは、所属するマルチキャストグループおよび本機能を利用するために使用する通信プロトコルをあらかじめ指定していただきます。 エ 1の契約者回線群におけるマルチキャスト利用回線の数、1のマルチキャスト利用回線が所属できるマルチキャストグループの数および1のマルチキャスト配信回線に対して設定できるマルチキャスト配信端末に係るIPアドレスの数は、当社が別に定める数を上限とします。 オ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところにより ます。 | ||||
13 IPv6デュアルスタック機能 | IP-VPNサービス取扱局のVPNノード装置において、IPv6プロトコルによる通信とI Pv4プロトコルによる通信を通信の相手先の態様に応じて同時に独立して行うことができる ようにする機能をいいます。 | - | - | ||
備考 | ア 当社は、直収型タイプ1に係るIP-VPN契約者に限り、この機能を提供します。 イ 当社は、1の契約者回線につき1の機能を提供します。 | ||||
14 経路制御(ルーティング)機能 | IP-VPNサービス取扱局のVPNノード装置において、IP-VPN契約者から指定されたプライベートIPアドレスを設定することにより、ルータなどのネットワーク機器を設置しないでIPパケットの経路制御(ルーティング)を行 うことができるようにする機能をいいます。 | 1機能ごとに | 3,000円 (税抜) | ||
備考 | ア 当社は、直収型タイプ1に係るIP-VPN契約者(その所属する契約者回線群の回線群代表者に限ります。)に限り、この機能を提供します。 イ 当社は、1の契約者回線につき1のセグメントを提供するものとし、そのセグメントにおいて接続が可能な自営端末設備の数は当社が別に定める範囲内とします。 ウ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところにより ます。 | ||||
15 削除 |
(2)メニュー2のもの削除
第2表 回線接続装置など使用料第1 適用
回線接続装置などの適用については、第29条(回線接続装置などの提供)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1) 回線接続装置な どに係る料金の適用 | 契約者回線がIP-VPNサービス取扱局において終端する場合を除き、当社はその 契約者回線の終端に回線接続装置などを設置します。その場合、回線接続装置などに係る料金額を適用します。 |
(2) 配線設備に係る 料金の適用 | IP-VPN契約者からの請求により当社が配線設備を提供した場合には、引込み線 の終端となる端子から回線接続装置までの間の配線設備に係る料金額を適用します。 |
第2 回線接続装置など使用料の額
月額
料金種別 | 区 | 分 | 単 | 位 | 料金額 | ||
(1) 回線接続装置使用料 | 直収型タイプ1に係るもの | 1台ごとに | 3,000円 (税抜) | ||||
直収型タイプ2に係るもの | イーサネット方式 | 0.5Mbps、1Mbps、 2Mbps、3Mbps、 4Mbps、5Mbps、 10Mbps、100Mbps 用のもの | 5,000円 (税抜) | ||||
直収共用型に係るもの | 500円 (税抜) | ||||||
(2) 削除 | |||||||
(3) 回線終端装置使用料 | アクセス共用型(タイプ1、タイプ2、タイプ3)に係 るもの | 1台ごとに | 500円 (税抜) | ||||
直収型タイプ2に係るもの | イーサネット方式 | 200Mbps、300Mbps、 400Mbps、500Mbps、 600Mbps、700Mbps、 800Mbps、900Mbps、 1GMbps用のもの | 1台ごとに | 60,000円 (税抜) | |||
(4) IP終端装 置使用料 | アクセス共用型(タイプ4、タイプ5、タイプ6、タイ プ7)に係るもの | 1台ごとに | 500円 (税抜) | ||||
(5) 配線設備使用料 | 128kbps用のもの | 1配線ごとに | 60円 (税抜) | ||||
上記以外のもの | 2,000円 (税抜) | ||||||
備考 1 配線設備使用料の適用については、直収型(タイプ2(200Mbps以上の品目に限ります。))、直収共用型並びにアクセス共用型に係る品目を除きます。 |
第3表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
IP-VPNサービスに係る工事費の適用については、第46条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工事の区分 | 適 | 用 |
(ア) | 交換機など工事 | IP-VPNサービス取扱局における交換機などおよび端子などにおいて契約者回線の設置もしくは移転、品目などの変更、付加機能の利用またはその他のIP -VPN契約内容の変更に関する工事を要する場合に 適用します。 |
(イ) 契約者回線の設 置などに係る工事 | 契約者回線の設置または移転の場合に適用します。 | |
(ウ) | 削除 | |
(エ) | 屋内配線工事 | 契約者回線の内、引込線の終端から回線接続装置までの間の配線の設置または移転の工事を要する場合に適 用します。 |
(オ) | 機器工事 | 当社が提供する回線接続装置の設置または移転の工事 を要する場合に適用します。 |
(カ) 回線終端装置の設置などに係る工 事 | 回線終端装置の設置または移転の場合に適用します。 | |
(キ)IP終端装置に 係る工事 | IP終端装置の設置、変更、移転または取替の場合に 適用します。 | |
(ク) 特定IP通信網 設備に係る工事 | 特定IP通信網設備の設置、変更、移転または取替の 場合に適用します。 | |
(ケ) 契約者回線の利 用の一時中断などに係る工事 | 契約者回線および端末設備の利用の一時中断などを行う場合に適用します。 |
A BおよびC以外のもの
区 分 | 内 容 |
(1) 工事費の適用 | ア 工事費は、工事を要することとなる交換機などおよび契約者回線(配線設備および回線接続装置などを含みます。以下この欄において同じとします。)などについて、1の工事ごとに適用します。 イ 1のIP-VPN契約者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合 (交換機などおよび契約者回線に係る工事であって、その工事を施工する場所が同一の構内または同一の建物内である場合をいいます。)は、1の工事を除く他の工事の部分について1の工事につき 3,500円(税抜)(回線接続装置の機器工事と屋内 配線工事が同時工事の場合に限ります。)を減額します。 |
(2) 品目などの変更または移転などの場合の工事費の適 用 | ア 品目などの変更の場合の工事費は、変更後の品目に対応する設備に関する工事に適用し、移転または他社回線の接続変更の場合の工事費は、移転先または接続変更先の取付けに関する工事について適用します。 |
(3) 工事の適用区分 | ア 工事の区分は次のとおりとします。 |
(4) 削除 | |
(5) 工事費の減額適 用 | ア 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様などを勘案して、そ の工事費の額を減額して適用することがあります。 |
B KDDI株式会社に係るもの
KDDI株式会社の契約約款などの規定を準用します。
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
① 午後5時から午後10時まで(1月1日から1月3日まで及び12月 29日から12月31日までの日にあっては、午前8時30分から午後10 時 までとします。) | 1の工事ごとに5,100円(税抜) |
② 午後10時から翌日の午前8時30 分まで | 1の工事ごとに10,200円(税 抜) |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
① 午後5時から午後10時まで(1月1日から1月3日まで及び12月 29日から12月31日までの日にあっては、午前8時30分から午後10 時 までとします。) | 1の調査ごとに4,800円(税抜) |
② 午後10時から翌日の午前8時30 分まで | 1の工事ごとに9,600円(税抜) |
指定時刻 | 工事費の額 | |
東日本電信電話株式会社 | 西日本電信電話株式会社 | |
午前9時から午 後4時まで | 11,000円 (税抜) | 11,000円 (税抜) |
午後5時から午 後9時まで | 18,000円 (税抜) | 20,000円 (税抜) |
C 特定FTTH事業者に係るもの
区 分 | 内 容 |
(1)割増工事費の適用 | ア 当社は、契約者からその契約者回線の設置工事(特定IP通信網設備に係る工事またはこれらの工事を当社が施工する前に契約者回線の設置場所において行う調査に限ります。以下この欄において同じとします。)を土曜日、日曜日及び祝日 (国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに3,000円(税抜)を加算して適用します。 イ 当社は次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場 合、その設置工事に関する工事費の合計額に、次表に規定する額を加算して適用します。 (ア)(イ)以外のもの (イ)配線経路の調査に係るもの |
(2) 時刻指定工事の適用 | ア 契約者回線について、契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にその契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事(特定IP通信網設備に係る工事またはこれらの工事を当社が施工する前に契約者回線の設置場所において行う調査に限ります。以下この欄において同じとします。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をした契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、1の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。ただし、当社の責に帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。 |
午後10時から翌日の午前8時 まで | 28,000円 (税抜) | 30,000円 (税抜) |
イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。
ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
2 工事費の額
A BおよびC以外のもの
(ア) (イ)、(ウ)および (エ)以外のもの (イ)当社のクラウドサービス利用規約に基づいて提供されるサービスとの接続工事 | 単 位 1の工事ごとに 1の工事ごとに | 工事費の額 3,000円 (税抜) 5,000円 (税抜) |
(ウ)当社のmine | 1の工事ごとに | |
o通信サービス | ||
契約約款に基づ | 50,000円 | |
いて提供される | (税抜) | |
サービスとの接 | ||
続工事 | ||
(エ)当社のネットワークエクスチェンジサービス利用規約に基づいて提供されるサービスとの接続 工事 | 1の工事ごとに | 5,000円 (税抜) |
区 分
(1) 交換機など工事 ア IP-VPN
サービス取扱局における取扱局交換設備および端子などの工事
イ 付加機能に関する工事
(ア) 削除
(イ) IPセキュリティゲートウェイ接続機能に係る工事
タイプ1に係るもの
タイプ2に係るもの
1接続IDごとに 6,000円 (税抜)
削除
(ウ) 削除
(エ) IPセントレックス機能に係る工事
番号の登録に係る工事
上記以外に係る工事
1の工事ごとに 1,000円 (税抜)
1の工事ごとに 10,000円 (税抜)
(オ) 動的経路選択(ダイナミック・ルーティング)機能に係る工事(共用型を除きます。)
(カ) 同時通信可能着信先数追加機能に係る工事
(キ) マルチキャスト機能に係る工事
(ク) IPv6デュアルスタック機能に係る工事
1契約者回線ごとに
1の工事ごとに
1の工事ごとに
1の工事ごとに
3,000円
(税抜)
2,000円
(税抜) 3,000円
(税抜) 3,000円
(税抜)
(ケ) 経路制御
( ル ー テ
初期設定に係る工事
1の工事ごとに
25,000円
(税抜)
ィング)機能 に 係 る 工事 | 上記以外に係る工事 | 3,000円 (税抜) | |||
(コ) 削除 | |||||
(2) 契約者回線の設置などに係る工事 | 契約者回線の設置に関する工事(契約者回線の終端がIP-VPNサービス取扱局内である場合の工事を除きます。) | 1の工事ごとに | 2,500円 (税抜) | ||
(3) 削除 | ) | ||||
(4) 屋内配線に係る 工事 | 光ケーブル配線の工事 | 1の工事ごとに | 12,000円 (税抜) | ||
(5) 機器工事 | 回線接続装置の工事 | 1の工事ごとに | 8,000円 (税抜) | ||
(6) 回線終端装置の設置などに係る工 事 | 回線終端装置の設置に関する工事 | 1の工事ごとに | 24,500円 (税抜) | ||
(7) IP終端装置の 設置などに係る工事 | IP終端装置の設置に関する工事 | 1の工事ごとに | 15,000円 (税抜) | ||
(8) 特定IP通信網 設備などに係る工事 | 特定IP通信網設備の設置に関する工事 | 1の工事ごとに | 12,000円 (税抜) | ||
(9) 利用の一時中断 に係る工事 | 交換機などの工事 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税抜) | ||
(10) 再利用に係る工事 | (1) から(4) までの工事費の額と同額 | ||||
備考 上記工事、および契約者回線の設置に伴い、引込柱以降において建柱、配管工事、管路工事、または管路引込み工事など特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。 |
B KDDI株式会社に係るもの
KDDI株式会社の契約約款などに規定する料金額と同額
C 削除
第2 線路設置費
1 適用
線路設置費の適用については、第47条(線路設置費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路について適用します。 イ 移転後の契約者回線の終端が区域外となる場合(契約者回線が異経路となる場合を除きます。)であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路設置費を適用します。 |
(2) 線路設置費の差額 負担 | ア IP-VPN契約者が現に利用している当社の電気通信サービスに係るIP -VPN契約を解除すると同時に、新たにIP-VPN契約を締結して、その場所でIP-VPNサービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときはこの差額負担の規定は適用しません。 新たに提供を受ける 解除する電気通信サ 線路設置費の額 IP- VPNサービ ービスに係る契約を (残額があるとスの線路設置費の額 - 新たに締結するとみ = きに限ります。) なした場合の線路設置費の額 イ IP-VPNサービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 変更後の品目の契約 変更前の品目の契約 線路設置費の額者回線を新設すると - 者回線を新設すると = (残額があるときの線路設置費の額 きの線路設置費の額 きに限ります。) ウ アまたはイの規定は、契約者回線が異経路となる場合は適用しません。 |
2 線路設置費の額
1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 線 路 設 置 費 の 額 |
線路設置費 | 62,000円(税抜) |
第3 設備費
1 適用
設備費の適用については、第48条(設備費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路による契約者回線の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 |
2 設備費の額
区 分 | 設 備 費 の 額 |
設備費 | 別に算定する実費 |
第4表 事務手数料第1 適用
手続きに関する料金の適用については、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1) 事務手数料の適用 | IP―VPN契約者からの請求により、当社のDNSなどの設定または付加機能の提供もしくは内容の変更を行う場合には、IP―VPN契約者は第2(料金額)に規定する事務手数料の支払いを要します。 |
(2) 事務手数料の適用除外または減免など | 当社は、第2(料金額)の規定に係らず、事務処理の態様を勘案して別に定めるところにより、事務手数料の適用を除外し、またはその額を減額して適用することがあります。 |
第2 料金額
1 手続きに係るもの
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料金額 |
ア 番号など変更手数 料 | IP電話番号などの変更をす る場合 | 1番号などに係る入 力ごとに | 1,000円 (税抜) |
2 DNSなどの設定に係るもの
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料金額 | |
ア プライマリDNS初期設定料 | 当社のDNS環境に、プライ マリDNSを設定することが必要となる場合 | 1ドメイン名に係る設定ごとに | 5,000円 (税抜) | |
イ セカンダリDNS初期設定料 | 当社のDNS環境に、セカンダリDNSを設定することが必要となる場合 | 基 本額 | 1申込ごとに | 2,000円 (税抜) |
加算額 | 1の申込みにおいて、5ドメイン名を超える場合、5ドメイン名を超える部分について、5ドメイン ごとに | 5,000円 (税抜) | ||
ウ DNS設定料 | 当社のDNS環境の変更が必要となる場合 | 1設定ごとに | 2,000円 (税抜) | |
エ その他設定料 | アからウ以外の設定が必要となる場合 | 1設定ごとに | 5,000円 (税抜) |
(注)プライマリDNS初期設定と同時にセカンダリDNS初期設定の申込みがあった場合、イ(セカンダリDNS初期設定料)については支払いを減免することがあります。
(注2)付加機能メニュー2を利用するIP-VPN契約者に限っては、この表のア(プライマリDNS初期設定料)およびイ(セカンダリDNS初期設定料)の規定にかかわらず、3(付加機能に係るもの)の(2)のア(初期登録料)に規定するところによります。
3 付加機能に係るもの
(1)メニュー1に係るもの削除
(2)メニュー2に係るもの削除
第5表 附帯サービスに係る料金第1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 代行申請などに係 る料金の適用 | IP―VPN契約者からの請求により、当社がJPRSへの代行申請などを行う 場合には、IP-VPN契約者は第2(料金額)の支払いを要します。 |
(2) 代行申請などに係る料金の適用除外ま たは減免など | 当社は、第2(料金額)の規定に係らず、代行申請などに係る事務処理の態様を勘案して別に定めるところにより、代行申請などに係る料金の適用を除外し、ま たはその額を減額して適用することがあります。 |
附帯サービスに係る料金について、次のとおりとします。 A 代行申請などに係るもの
B 請求先分割などに係るもの
区 分 | 内 容 |
(1) 請求先分割に係る料金の適用 | 別記15の規定に係るものについては、IP-VPN契約者は第2(料金額)の支払いを要します。 |
第2 料金額
A 代行申請などに係るもの
(1) ドメイン名申請手数料
区 分 | 単 位 | 料金額 |
ドメイン名に係るJPRSへの代行 申請手数料 | 1のドメイン名申請ごとに | 1,000円 (税抜) |
(注)上記の手数料のほか、JPRSへの手数料(実費)が必要となります。
(2) ドメインに係る維持管理料
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
ドメイン名維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 500円 (税抜) |
プライマリDNS維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 1,000円 (税抜) |
セカンダリDNS維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 300円 (税抜) |
(注)セカンダリDNS維持管理料は5ドメインまでは無料とします。
(3) その他手数料
区 分 | 単 位 | 料金額 |
(1)以外のJPRSに係るその他 変更申請手数料 | 1申請ごとに | 1,000円 (税抜) |
B 請求先分割などに係るもの
(1) 請求先分割手数料
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
請求先分割手数料 | 請求先を1追加するごとに | 200円(税抜) |
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成21年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年4月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年4月1日から実施します。
2 この改定規定実施の際現に、平成23年4月1日をもって廃止したケイオプティ・サイバーポート株式会社が定めるIP-VPN専用サービス契約約款(以下「旧約款」といいます。)により締結した契約は、この改定規定実施の日において、当約款の契約に移行したものとします。
3 この改正規定実施の前に、旧約款に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年5月31日から実施します。
2 この改正規定実施の前に、改定前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年10月1日から実施します。
2 この改正規定実施の前に、改定前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年5月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年12月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年12月16日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年2月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年7月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成31年1月31日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年7月3日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2020年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021年5月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2023年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2023年7月3日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2023年12月8日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2024年4月1日から実施します。