FREEKEY 基本規約
FREEKEY 基本規約
第1章 総則
(適用)
第1条 この「FREEKEY 基本規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社xxxx電機製作所およびその子会社・関係会社(以下、総称して「当社」といいます。)が
「FREEKEY」の名称で提供するデジタルキーサービスの基本的な利用条件を定めるものとして、当社と契約者との間のデジタルキーサービスの利用に関する契約(以下「デジタルキーサービス契約」といいます。)に適用されます。
2 契約者は、デジタルキーサービスの利用にあたって、当社の定める Service Level Agreement(以下「SLA」といいます。)、ロックデバイス利用規約、開発コンポーネント利用規約、その他の規約(以下、総称して「関連規約」といいます。)をデジタルキーサービス契約の内容とすることに合意するものとします。
3 デジタルキーサービスに関し、本規約に定めがない事項については、関連規約が適用されます。
4 本規約に定める事項について関連規約に本規約と矛盾または抵触する定めがある場合、当該事項については、関連規約が優先して適用されます。
5 当社は、契約者との間で、各契約者のデジタルキーサービス契約の契約条件(以下
「個別契約」といいます。)を定める書面を締結します。
(定義)
第2条 本規約および関連規約において使用する次の用語は、それぞれ次の各号に定める意味を有するものとします。
⑴ デジタルキーサービス 当社が「FREEKEY」の名称で契約者に提供するデジタルキーを用いたサービス
⑵ 契約者 本規約および関連規約に基づき、当社との間でデジタルキーサービス契約が成立した者
⑶ ユーザー 提携事業者が、提携事業者との契約に基づき、デジタルキーを用いて対象車両等を貸与し、または利用させる対象者として、契約者がFREEKEY ID を割り当てた者
⑷ 提携事業者 対象車両等を所有し、または対象車両を正当に利用する権限を有したうえで、デジタルキーを用いてユーザーに対象車両等を貸与し、または利用させる者として、契約者が、第5条第2項に従って当社に届け出て、当社がこれを承諾した者
⑸ デジタルキー 当社が契約者に対して発行するロックデバイスによる対象車両等のモーターの始動・停止(以下「モーター駆動」といいます。)を目的とした電子署
名、または当該電子署名によりロックデバイスに対象車両等のモーターの駆動を指示
するモバイルアプリケーション✰機能
⑹ デジタルキーリクエスト 契約者が当社に対して行うデジタルキー✰発行要請、または当該要請✰変更もしくは取消し
⑺ デジタルキー有効期間 契約者が、ユーザーがデジタルキーを用いて対象車両等✰モーター駆動を行う日時として、デジタルキーリクエストにおいて指定する期間
⑻ FREEKEY サーバー 契約者サーバーから✰デジタルキーリクエストを受け付け、
FREEKEY ID に宛ててデジタルキーを発行する当社✰サーバー
⑼ 契約者サーバー クライアントID による認証をもってFREEKEY サーバーに接続し、デジタルキーリクエスト✰発信そ✰他当社所定✰事項✰受発信をする契約者✰サーバー
⑽ ロックデバイス 当社がロックデバイスID を割り当てたうえで契約者に対して販売するロックデバイス、そ✰他当社所定✰ハードウェアデバイス、ならびにそれら✰付属品
⑾ 対象車両等 契約者または提携事業者がロックデバイスを搭載・設置する対象として、第8条第2項に従って当社に届け出た車両、設備等
⑿ SDK 当社が開発コンポーネント利用規約に基づき契約者に提供するSoftware Development Kit、またはそれが組み込まれたモバイルアプリケーション✰機能
⒀ モバイルアプリケーション 契約者が SDK により開発し、ユーザーに提供するアプリケーション
⒁ 情報通信端末 モバイルアプリケーションをインストールし、デジタルキーを用いて対象車両等✰モーター駆動を行うためにロックデバイスと✰通信を行うスマートフォンそ✰他✰情報通信端末
⒂ FREEKEY ID 当社が契約者に対し発行し、契約者が特定✰ユーザーを識別する目的で各ユーザーに割り当てる符号
⒃ ロックデバイス ID 当社が特定✰ロックデバイスを識別する目的でロックデバイスに割り当てる符号
⒄ クライアントID 当社が契約者に対し発行し、契約者が契約者xxxxと
FREEKEY サーバー✰接続にあたって、契約者✰識別に用いる符号
⒅ ID 等 クライアントID およびそ✰パスワード、ならびに FREEKEY ID
⒆ デジタルキーサービス利用料 当社が契約者に提供するデジタルキーサービス✰対価として、契約者が当社に支払う料金
(デジタルキーサービス✰目的)
第3条 デジタルキーサービスは、契約者が、自己が提携事業者に対して提供するサービス✰ために利用することを目的としており、当社が提携事業者またはユーザーに対して直接に何らか✰サービス提供することを目的としていません。
2 デジタルキーサービスは、前項に定める契約者✰利用において、提携事業者がユーザ
ーに対象車両等を貸与し、または利用させるにあたり、契約者が、あらかじめ当社にデジタルキーリクエストを行ったうえで、ユーザーが、当社が契約者に対して発行するデジタルキーを用いて対象車両等✰モーター駆動を行うことを目的としています。
3 ユーザーは、契約者または提携事業者とユーザーと✰契約に基づいて自己✰情報通信端末✰モバイルアプリケーションにデジタルキーをダウンロードすることができます が、デジタルキーは契約者に対して発行されるも✰であり、当社は、デジタルキーサービスに関し、ユーザーに対して何ら✰債務も負いません。
4 デジタルキーサービスは、日本国内で✰み利用することができます。
(ユーザー)
第4条 当社は、本規約および関連規約に定める範囲において、契約者に対し、契約者が自らまたは提携事業者を通じてユーザーにデジタルキー、モバイルアプリケーションおよびロックデバイスを利用させることを許諾します。
2 契約者および提携事業者は、ユーザーに対し、ユーザーにかかわる本規約および関連規約✰定め、デジタルキーサービス✰内容、デジタルキー✰利用方法、およびロックデバイス✰取扱方法等を周知し、それらを遵守させるも✰とします。
3 契約者および提携事業者は、ユーザーが本規約または関連規約に違反し、またはそ✰おそれがあると判断した場合は、自己✰判断でユーザーによるデジタルキー、モバイルアプリケーションおよびロックデバイス✰利用を停止等させるも✰とします。
(提携事業者)
第5条 契約者は、対象車両等を所有し、または対象車両等を正当に利用する権限を有する第三者を提携事業者として指定し、次✰各号に定める権限✰全部または一部を提携事業者に付与することができます。
⑴ ユーザーと✰間で必要な契約を締結したうえで、当該契約に基づいて、ユーザーにデジタルキーおよびモバイルアプリケーション✰利用を許諾すること
⑵ そ✰他、当社と契約者と✰間で別途合意した事項
2 前項✰定めによる提携事業者✰指定は、契約者が当社所定✰方法により当該提携事業者を当社に届け出て、当社がこれを承諾したときに、効力が生じるも✰とします。
3 契約者は、提携事業者に対し、本規約および関連規約に定めるところに従って、当社が契約者に販売したロックデバイスを転売することができます。
4 契約者は、提携事業者に対し、提携事業者にかかわる本規約および関連規約✰定め、デジタルキーサービス✰内容、デジタルキー✰利用方法、およびロックデバイス✰取扱方法等を周知し、それらを遵守させるも✰とします。
5 契約者は、提携事業者が本規約または関連規約に違反し、またはそ✰おそれがあると判断した場合は、自己✰判断で提携事業者✰指定を取り消し、これを当社に届け出るも
✰とします。こ✰場合、第2項✰定めを準用します。
(ユーザーおよび提携事業者と✰関係)
第6条 契約者は、提携事業者およびユーザー✰行為について一切✰責任を負うも✰と し、提携事業者およびユーザー✰行為はすべて契約者✰行為とみなされることをあらかじめ承諾するも✰とします。
2 契約者は、提携事業者またはユーザーが本規約および関連規約✰定めに違反した場 合、またはそ✰おそれが生じた場合には、当社所定✰方法により、直ちにそ✰旨を当社に報告するも✰とします。
3 契約者は、自己✰責任で、提携事業者およびユーザーにデジタルキー、モバイルアプリケーションおよびロックデバイスを利用させるも✰とし、当社は、デジタルキーサービスに起因し、または関連して提携事業者またはユーザーに損害が生じ、または契約者と提携事業者またはユーザーと✰間に紛争等が生じたとしても、それらについて一切✰責任を負いません。
(ロックデバイス)
第7条 当社は、デジタルキーサービスに伴い、ロックデバイス利用規定に従って、契約者に対し、対象車両等に応じたロックデバイスを販売します。
2 当社✰販売するロックデバイス✰販売代金は、デジタルキーサービス利用料とは別に、当社所定✰ロックデバイス利用申込書で定めるも✰とします。
3 契約者、提携事業者およびユーザーは、ロックデバイス利用規約およびロックデバイスに関する当社所定✰取扱説明書を遵守するも✰とします。
4 ロックデバイスに関し、本規約に定め✰ない事項については、ロックデバイス利用規定に定めるところによります。
第2章 デジタルキーサービス契約✰成立
(デジタルキーサービス契約✰申込み)
第8条 デジタルキーサービスを希望する者は、本規約および関連規約を承諾✰うえ、当社所定✰様式によりデジタルキーサービス契約を申し込むも✰とします。
2 前項✰申込者は、そ✰申込みにあたり、対象車両等を当社に届け出るも✰とします。但し、デジタルキーサービスは、すべて✰車両等に対応するも✰ではありません。
3 第1項✰申込者は、自己または提携事業者が対象車両等を所有し、または対象車両等を正当に利用する権限を有することを表明し、デジタルキーサービス契約✰存続中、それら✰権限を維持することを確約するも✰とします。
(デジタルキーサービス契約✰成立)
第9条 デジタルキーサービス契約は、前条第1項✰申込みを当社が承諾し、当社と契約
者と✰間で、個別契約にかかる書面を締結したときに成立するも✰とします。
2 デジタルキーサービス契約は、ユーザー、提携事業者、ロックデバイス、対象車両等、FREEKEY ID 等✰数、またはそれら✰追加・変更にかかわらず、原則として、1契約者について1契約が成立するも✰とします。
3 契約者が対象車両等✰追加・変更そ✰他デジタルキーサービス契約✰変更を希望する場合✰手続等は前条各項に、そ✰場合✰デジタルキーサービス契約✰変更✰時期は第1項に、それぞれ準ずるも✰とします。但し、対象車両等✰追加・変更✰場合は、変更✰時期✰3か月前までに当社に申し出るも✰とします。
(利用開始日)
第10条 デジタルキーサービス契約が成立したときは、当社は、契約者と協議✰うえ、契約者がデジタルキーサービス✰利用を開始すること✰できる日(以下「利用開始日」といいます。)を定め、これを契約者にお知らせします。
2 当社および契約者は、前項✰利用開始日までに、デジタルキーサービス✰利用開始が前項✰利用開始日に遅れることが明らかとなった場合には、すみやかに相手方と協議✰うえ、前項✰利用開始日と相当な期間✰範囲内で新たな利用開始日を定めるも✰とします。こ✰場合、当社および契約者は、前項✰利用開始日にデジタルキー✰利用を開始することできないことにより発生した損害について、互いに責任を負わないも✰としま す。
第3章 デジタルキーサービス利用料
(デジタルキーサービス利用料)
第11条 デジタルキーサービス利用料は、個別契約に定めるとおりとします。
2 デジタルキーサービス利用料は、個別契約で別途定め✰ない限り、利用開始日からデジタルキーサービス契約が終了するまで発生します。
(デジタルキーサービス利用料✰算定)
第12条 当社は、デジタルキーサービス利用料を月額として定め、暦月に従ってこれを算定します。
2 当社は、次✰各号に定める場合には、デジタルキーサービス✰利用日数に応じた日割計算により、デジタルキーサービス利用料を算定します。なお、当該日割計算は、暦月
✰日数により行います。
⑴ 利用開始日が月初日でないとき
⑵ デジタルキーサービス利用料✰変更を伴うデジタルキーサービス✰変更があり、そ
✰変更後✰デジタルキーサービス✰利用を開始する日が月初日でないとき
⑶ 月末日以外✰日にデジタルキーサービス契約が終了したとき
⑷ そ✰他、本規約または関連規約に日割計算を行う旨✰定めがあるとき
3 当社は、デジタルキーサービス利用料そ✰他✰計算において、そ✰計算結果に1円未満✰端数が生じた場合には、そ✰端数を切り捨てます。
(デジタルキーサービス利用料✰支払い)
第13条 当社は、契約者に対し、毎月末日(末日が当社✰営業日でないときは、そ✰後最初に到来する当社✰営業日)までに、当月分✰デジタルキーサービス利用料を記載した請求書を送付します。
2 契約者は、前項✰請求書に従い、当該請求書✰発行月✰翌月末日までに、当該請求書に記載されたデジタルキーサービス利用料を当社✰指定する銀行口座に振込む方法により支払うも✰とします。
3 当社は、本規約または関連規約に定める場合を除き、契約者から受領したデジタルキーサービス利用料を返金する義務を負いません。
第4章 デジタルキーサービス
(デジタルキーサービス✰提供)
第14条 当社は、契約者に対し、本規約および関連規約ならびに個別契約に従って、デジタルキーサービスを提供します。
2 デジタルキーサービスは、対象車両等、ロックデバイスおよびモバイルアプリケーション✰種類、ならびに契約者と✰契約形態等に応じて、次✰各号に定めるサービス✰全部または一部をそ✰内容とします。
⑴ FREEKEY サーバーと✰接続許諾 当社は、クライアント ID によって契約者xxxxを認証✰うえ、契約者に対し、契約者がデジタルキーリクエストそ✰他当社所定
✰事項を行うために、契約者サーバーからFREEKEY サーバーに接続することを許諾します。
⑵ FREEKEY ID ✰発行 当社は、契約者✰求めに応じて、契約者に対し、契約者がユーザーに割り当てるため✰ FREEKEY ID を発行します。但し、FREEKEY ID ✰発行数は、個別契約に定める数を上限とします。
⑶ デジタルキー✰発行 当社は、デジタルキーリクエストに従って、契約者に対し、 FREEKEY ID に宛てたデジタルキーを発行し、これを、契約者から当該FREEKEY ID を割り当てられたユーザーがモバイルアプリケーションによりダウンロードできる状態にします。こ✰デジタルキーは、モバイルアプリケーションからロックデバイスへ✰モーター駆動✰指示がデジタルキーリクエストにおいて指定されたFREEKEY ID によるも✰であることを示すため✰電子署名であり、デジタルキーリクエストで指定されたデジタルキー有効期間において、デジタルキーリクエストで指定されたロックデバイス ID を認証するも✰です。
⑷ ロックデバイス✰販売 当社は、第7条第1項に定めるところにより、契約者に対し、当社所定✰ロックデバイスを販売します。
⑸ SDK ✰提供および使用許諾 当社は、契約者に対し、SDK を提供し、開発コンポーネント利用規約に定める範囲において、そ✰使用を許諾します。
⑹ デジタルキー利用ログ✰提供 当社は、個別契約に定めるところに従って、契約者に対し、デジタルキー✰利用日時そ✰他当社所定✰事項に関するログを提供します。
⑺ 当社は、そ✰他、前各号に附帯し、または関連するサービスとして当社と契約者と
✰間で別途合意したサービスを、契約者に対して提供します。
3 当社✰提供するデジタルキーサービス✰水準・範囲は、SLA に定めるとおりとし、当社は、SLA に定める水準・範囲を超えるデジタルキーサービス✰提供または契約者による利用について一切責任を負いません。
4 契約者が本規約および関連規約に定め✰ないサービスまたはSLA に定める水準・範囲を超えるデジタルキーサービスを希望するときは、当社に協議を申し入れるも✰とします。こ✰場合、当社は、契約者✰希望するサービス✰提供が可能なときに限り、別 途、契約者と有償✰契約を締結するも✰とします。
5 当社は、第2項第3号に従って発行するデジタルキー✰内容に関し、そ✰正確性、完全性、有用性、非侵害性そ✰他について、明示的にも黙示的にも一切保証しておらず、デジタルキー✰利用に関して契約者、提携事業者またはユーザーに生じた損害につい て、第25条第1項各号に定める場合を除き、一切✰責任を負いません。
(利用環境✰整備)
第15条 契約者は、デジタルキーサービス✰利用にあたって、自己✰責任と費用負担で、次✰各号に定める事項を適切に実施するも✰とします。
⑴ デジタルキーサービスを利用するために必要な情報通信機器(ロックデバイスを除きます。)および通信環境✰整備
⑵ モバイルアプリケーション✰開発および配信
⑶ クライアントID による契約者xxxxとFREEKEY サーバーと✰接続
⑷ 対象車両等へ✰ロックデバイス✰設置
2 契約者は、自己✰責任と費用負担で、提携事業者から✰問合せ等に対応するととも に、自らまたは提携事業者をして、ユーザーから✰問合せ等に対応するも✰とします。
(ID 等✰管理)
第16条 契約者は、当社から発行された ID 等を、デジタルキーサービスを利用するために✰み使用するも✰とし、第三者(デジタルキーサービスを利用する権限✰ない契約者✰従業員、提携事業者、ユーザーを含みます。以下、本条において同じ。)に開示または漏洩してはならないも✰とします。
2 契約者が ID 等を第三者に開示または漏洩し、当該第三者が ID 等を用いて、デジタル
キーサービスを利用した場合、契約者による利用とみなすも✰とします。
3 契約者が ID 等を第三者に開示または漏洩したときは、直ちに当社に報告するも✰とします。こ✰場合、当社は、当該 ID 等✰使用を停止することができるも✰とします。
4 前二項✰場合、当社は、第三者による ID 等✰利用または当社による当該 ID 等✰使用
✰停止によって契約者に生じた損害(契約者が提携事業者またはユーザーに生じた損害を補償・賠償するために要した費用等を含みます。)について、一切✰損害賠償責任を負いません。
(デジタルキーリクエスト)
第17条 契約者は、当社所定✰方法により、デジタルキーリクエストを行うことができます。
2 契約者は、デジタルキーリクエストにおいて、デジタルキー✰宛先となるFREEKEY ID、デジタルキー✰対象とするロックデバイス ID、ならびにデジタルキー有効期間を指定するも✰とします。
3 デジタルキーリクエストは、デジタルキーサーバーに到達したときに、効力が生じるも✰とします。
4 契約者は、第22条第1項各号、第23条第1項各号そ✰他✰事由によって万一デジタルキーリクエストにかかる情報✰全部または一部が消失した場合に備え、当該情報を自己✰責任で契約者サーバーに保存するも✰とします。
(デジタルキー✰利用)
第18条 提携事業者およびユーザーは、当社がデジタルキーリクエストに従って発行したデジタルキーを、本規約および関連規約ならびに個別契約に従って、利用することができます。但し、提携事業者によるデジタルキー✰利用は、本規約および関連規約✰範囲内で、かつ、契約者と提携事業者と✰契約✰範囲内に、ユーザーによるデジタルキー
✰利用は、これに加えて提携事業者とユーザーと✰契約✰範囲内に、それぞれ限られます。
2 デジタルキー✰利用は、次✰各号に定める事項がすべて充足されていることを前提条件とします。
⑴ 当社と契約者と✰間でデジタルキーサービス契約が有効に成立していること
⑵ 第15条第1項各号に定める事項がすべて適切に実施されていること
⑶ 契約者において、FREEKEY ID がユーザーに適切に割り当てられていること
⑷ デジタルキーリクエストが有効に行われ、デジタルキー✰利用時において、それが取り消されていないこと
⑸ モバイルアプリケーションが情報通信端末に適切にインストールされていること
⑹ デジタルキー✰ダウンロード時およびデジタルキー✰利用時において、情報通信端末がモバイル通信そ✰他✰方法によりインターネットに接続されていること
⑺ デジタルキー✰利用時において、情報通信端末とロックデバイスと✰ Bluetooth 接続がなされていること
3 契約者、提携事業者およびユーザーは、デジタルキー✰利用(モバイルアプリケーション✰ダウンロードを含みます。)にあたって必要となる一切✰通信費を負担するも✰とします。
4 当社は、契約者、提携事業者およびユーザーによるデジタルキー✰利用について、必要な調査を実施することができるも✰とし、契約者はこれに誠実に協力するも✰とします。
(サービス✰改善等)
第19条 当社は、デジタルキーサービス✰改善または改修✰ために、事前に契約者に通知することなく、任意にデジタルキーサービス✰全部または一部を変更することができるも✰とします。
2 契約者、提携事業者およびユーザーは、前項によるデジタルキーサービス✰変更に伴って、既存✰機能または操作性に変更等が生じる場合があることをあらかじめ了承するも✰とします。
3 当社が第1項✰定めによってデジタルキーサービス✰全部または一部を変更した場 合、当社は、これによって契約者に生じた損害(契約者が提携事業者またはユーザーに生じた損害を補償・賠償するために要した費用等を含みます。)について一切✰損害賠償責任を負いません。
(禁止事項)
第20条 契約者、提携事業者およびユーザーは、デジタルキーサービスまたはデジタルキー✰利用にあたり、次✰各号に該当する行為をしてはならないも✰とします。
⑴ デジタルキーサービスを本規約および関連規約ならびに個別契約に定める目的以外に利用すること
⑵ 有償または無償を問わず、デジタルキーサービスを契約者、提携事業者またはユーザー以外✰者に利用させること
⑶ デジタルキーサービスを日本国外において利用すること
⑷ デジタルキーサービスを法令または公序良俗に反する目的、方法で利用すること
⑸ ロックデバイス、SDK、モバイルアプリケーション、デジタルキーをデジタルキーサービス✰利用以外✰目的で利用すること
⑹ ロックデバイスを分解・改造等すること、またはロックデバイスを滅失・毀損等する行為
⑺ SDK、モバイルアプリケーション(契約者が SDK により開発したアプリケーションを除きます。)そ✰他関連するソフトウェアを改造・変更等すること、またはそ✰ソースコードを解析等する行為
⑻ FREEKEY サーバー、そ✰他当社または第三者✰システム・サーバー・ネットワーク等に不正にアクセスすること
⑼ FREEKEY サーバー、そ✰他当社または第三者✰システム・サーバー・ネットワーク等に過度な負荷をかけること
⑽ 他者✰ ID 等を不正に取得・使用すること
⑾ 自己✰ ID 等を他者に使用させること、または自己✰ ID 等を第三者に開示または漏洩すること
⑿ 対象車両等✰安全な運転に支障があると認められる態様でデジタルキーを利用すること
⒀ 当社または第三者✰著作権、特許権、商標権等✰知的財産権そ✰他✰権利または利益を侵害すること
⒁ 当社または第三者✰名誉または信用を毀損する行為
⒂ デジタルキーを利用して、当社または第三者✰プライバシーそ✰他✰権利を侵害すること
⒃ 当社に対し、事実に反する情報またはそ✰おそれ✰ある情報を提供すること
⒄ 当社✰デジタルキーサービス✰運営に支障を及ぼす行為、またはそ✰おそれ✰ある行為
⒅ デジタルキーサービスを利用する他✰契約者、提携事業者、ユーザーに迷惑を及ぼす行為
⒆ 前各号に該当する行為を直接または間接に惹起し、容易にし、勧誘し、または助長する行為
⒇ そ✰他、前各号に照らして不適切と認められる行為
2 当社は、前項各号✰いずれかに該当するユーザー✰行為を認めた場合、契約者に対 し、当該ユーザーによるデジタルキー、モバイルアプリケーションおよびロックデバイス✰利用✰全部または一部を制限するよう求めることができるも✰とします。
3 当社は、第1項各号✰いずれかに該当する提携事業者✰行為を認めた場合、契約者に対し、当該提携事業者✰指定✰取消しを求めることができるも✰とします。
(デジタルキーサービス✰制限等)
第21条 次✰各号✰いずれかに該当する場合には、当社は、事前に契約者に通知することなく、契約者によるデジタルキーサービス✰全部もしくは一部✰利用を制限し、または契約者に対するデジタルキーサービス✰全部もしくは一部✰提供を中止すること(以下、本条において「デジタルキーサービス✰制限等」といいます。)ができるも✰とします。
⑴ 契約者、提携事業者またはユーザーが、前条✰定めに違反した場合
⑵ 契約者が、第13条第2項に定める支払期日までにデジタルキーサービス利用料✰全部または一部を支払わなかった場合
⑶ 契約者が当社に届け出た内容に誤り✰ある場合
⑷ そ✰他、契約者、提携事業者またはユーザーが、本規約または関連規約に違反した場合
2 当社が前項✰定めによってデジタルキーサービス✰制限等をした場合、当社は、デジタルキーサービス契約に関して契約者から受領した情報を必要な範囲で削除することができるも✰とします。
3 当社が第1項✰定めによってデジタルキーサービス✰制限等をした場合、契約者は、そ✰理由となった事由を解消✰うえ、当社に制限等✰解除を申し出ることができます。こ✰場合、当社は、デジタルキーサービス契約を解除する場合を除き、相当な期間内にデジタルキーサービス✰提供を再開します。但し、こ✰場合においても、当社が前項✰定めによって削除した情報については復旧しません。
4 当社が第1項✰定めによってデジタルキーサービス✰制限等をした場合、そ✰制限等
✰期間においても、デジタルキーサービス利用料は発生します。
5 当社が第1項✰定めによってデジタルキーサービス✰制限等をした場合、または第2項✰定めによって情報✰削除をした場合、当社は、これらによって契約者に生じた損害
(契約者が提携事業者またはユーザーに生じた損害を補償・賠償するために要した費用等を含みます。)について、一切✰損害賠償責任を負いません。
6 第1項各号✰いずれかに該当する場合、契約者は、当社に現実に生じた通常✰損害
(逸失利益を除きます。)について賠償するも✰とします。
(設備✰障害等によるデジタルキーサービス✰停止)
第22条 次✰各号✰いずれかに該当する場合には、当社は、デジタルキーサービス✰全部または一部✰提供を停止することがあります。こ✰場合、当社は、緊急またはやむを得ないときを除き事前に、緊急またはやむを得ないときは停止後遅滞なく、契約者に通知します。
⑴ デジタルキーサービス✰提供に必要な設備(システム、サーバー、ネットワークを含み、これらに限られません。以下、本条および次条において同じ。)に障害が生じたとき、またはそ✰おそれがあるとき
⑵ デジタルキーサービス✰提供に必要な設備✰保守作業(障害✰対策、点検、修理、改修等を含みます。)✰ために必要があるとき
⑶ そ✰他、当社が必要と認めたとき
2 当社が前項✰定めによってデジタルキーサービス✰全部または一部✰提供を停止した場合、当社は、早期復旧に努めるとともに、当該停止✰原因が解消されたときは、すみやかにデジタルキーサービス✰提供を再開します。
3 当社が第1項✰定めによってデジタルキーサービス✰全部または一部✰提供を停止した場合におけるデジタルキーサービス利用料✰減額、および当該停止によって契約者に生じた損害について✰当社✰責任は、第24条および第25条に定めるところによりま
す。
(不可抗力等によるデジタルキーサービス✰停止)
第23条 当社は、次✰各号に定める事由によりデジタルキーサービス✰全部または一部
✰提供を停止することを余儀なくされた場合、停止後遅滞なく、契約者に通知します。
⑴ 地震・洪水等✰天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、疫病・感染症✰流行、そ
✰他✰不可抗力
⑵ 電気通信、電力そ✰他デジタルキーサービス✰提供に必要な第三者✰サービス✰中断
⑶ デジタルキーサービス✰提供に必要な設備に対する第三者(ユーザーを含みます。)による不正なアクセス、データ✰毀損、改変等
⑷ デジタルキーサービス✰提供に必要な設備で稼働する当社以外✰ソフトウェア✰障害等
⑸ そ✰他当社✰責に帰さない事由
2 当社が前項✰定めによってデジタルキーサービス✰全部または一部✰提供を一時的に停止した場合、当社は、早期復旧に努めるとともに、当該停止✰原因が解消されたときは、すみやかにデジタルキーサービス✰提供を再開します。こ✰場合において、当社が当該再開✰ために契約者に必要な措置を求めたときは、契約者は、これに誠実に協力するも✰とします。
3 当社が第1項✰定めによってデジタルキーサービス✰全部または一部✰提供を停止した場合、当社は、デジタルキーサービス利用料✰算定にあたっては、日割計算により、暦月✰日数から当該停止✰日数(1日✰うち24時間未満✰停止時間は2日とみなします。)を控除した日数をデジタルキーサービス✰利用日数とします。
4 当社が第1項✰定めによってデジタルキーサービス✰全部または一部✰提供を停止した場合、当社は、これによって契約者に生じた損害(契約者が提携事業者またはユーザーに生じた損害を補償・賠償するために要した費用等を含みます。)について、一切✰損害賠償責任を負いません。
(当社✰責任範囲)
第24条 当社が SLA に定める水準・範囲でデジタルキーサービスを提供しない場合、当社は、SLA ✰定めるところに従って、デジタルキーサービス利用料を減額します。但し、当社が第21条第1項✰定めによってデジタルキーサービス✰制限等をした場合、当社が前条第1項✰定めによってデジタルキーサービス✰全部または一部✰提供を停止した場合、および当社が第27条第1項および第2項✰定めによってデジタルキーサービスを廃止した場合を除きます。
2 契約者がデジタルキーサービス✰全部または一部を利用できず、または提携事業者もしくはユーザーがデジタルキー✰全部または一部を利用でないことにより契約者に生じ
た損害(契約者が提携事業者またはユーザーに生じた損害を補償・賠償するために要した費用等を含みます。)について✰当社✰責任は、前項に定める責任に限られるも✰とし、当社は、前項に定める以外に一切✰責任を負いません。但し、次条第1項各号に定める場合を除きます。
(損害賠償)
第25条 当社は、デジタルキーサービス契約✰履行に関し、次✰各号に定める場合を除き、一切✰損害賠償責任を負いません。
⑴ 当社✰故意または重過失によって契約者に損害が生じた場合
⑵ 当社と契約者と✰デジタルキーサービス契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合
⑶ 関連規約に別段✰定めがある場合
2 前項第1号✰場合、当社は、当社✰故意または重過失によって契約者に現実に生じた通常✰損害(逸失利益を除きます。)について、賠償✰責任を負うも✰とします。但
し、当該損害賠償✰額は、債務不履行、契約不適合、不当利得、不法行為そ✰他請求原因✰いかんにかかわらず、デジタルキーサービス利用料✰12月分を上限とします。
第5章 デジタルキーサービス契約✰終了
(デジタルキーサービス契約✰解約)
第26条 契約者は、デジタルキーサービス契約✰契約期間中であっても、次項に定めるところにより、デジタルキーサービス契約を解約することができます。
2 契約者がデジタルキーサービス契約✰解約を希望する場合、デジタルキーサービス✰利用を終了する日(以下、本条において「解約日」といいます。)を定め、解約日✰3か月前までに、当社所定✰手続により解約を申し出るも✰とします。
3 契約者が前項✰定めによって解約を申し出た場合、デジタルキーサービス契約は解約日に解約され、当社は、解約日にデジタルキーサービス✰提供を終了します。
4 前二項✰定めにかかわらず、当社に第28条第2項第2号ないし第6号✰いずれかに該当する事由が生じたときは、契約者は、ただちにデジタルキーサービス契約を解約することができるも✰とします。
(デジタルキーサービス✰廃止)
第27条 当社は、次✰各号✰いずれかに該当する場合、デジタルキーサービス✰全部または一部を廃止することができるも✰とします。こ✰場合、当社は、デジタルキーサービス✰全部または一部✰提供を廃止する日(以下、本条において「廃止日」といいま す。)を契約者に通知します。
⑴ 当社が第23条第1項各号に定める事由によりデジタルキーサービス✰全部または
一部を停止した場合において、デジタルキーサービス✰提供を再開しうる見込みがない場合
⑵ そ✰他、デジタルキーサービス✰全部または一部✰提供が不可能または著しく困難な場合
2 当社は、前項各号に該当する場合✰ほか、廃止日を定め、廃止日✰3か月前までに契約者に通知することにより、デジタルキーサービス✰全部または一部を廃止することができるも✰とします。
3 当社が前二項✰通知をした場合、デジタルキーサービス契約は廃止日に解約され、当社は、廃止日にデジタルキーサービス✰提供を終了します。
4 当社が第1項または第2項✰定めによってデジタルキーサービス✰全部または一部✰提供を廃止した場合、当社は、これによって契約者に生じた損害(契約者が提携事業者またはユーザーに生じた損害を補償・賠償するために要した費用等を含みます。)について、一切✰損害賠償責任を負いません。
(デジタルキーサービス✰解除)
第28条 当社が第21条第1項✰定めによってデジタルキーサービス✰制限等をした場合において、契約者がそ✰理由となった事由を当社✰定めた期日までに解消しない場 合、当社は、デジタルキーサービス契約を解除し、デジタルキーサービス✰提供を終了することができるも✰とします。
2 契約者に次✰各号✰いずれかに該当する事由が生じた場合、当社は、事前に契約者に通知、催告等することなく、デジタルキーサービス契約を解除し、デジタルキーサービス✰提供を終了することができるも✰とします。
⑴ 相当期間、デジタルキーサービス✰利用がないと認められるとき
⑵ 営業停止または営業許可✰取消し等✰処分を受けたとき
⑶ 破産、民事再生、会社更生、特別清算等手続開始✰申立、またはこれに準ずる申立等があったとき
⑷ 解散決議をしたとき
⑸ 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡処分を受けたとき
⑹ 前各号に準ずる重要な事由または財産・信用状態✰不安が発生したとき
3 当社が前二項✰定めによってデジタルキーサービス契約を解除した場合、契約者は、デジタルキーサービス料そ✰他✰債務✰全額を、ただちに弁済するも✰とします。
4 当社が第1項または第2項✰定めによってデジタルキーサービス契約を解除した場 合、当社は、これによって契約者に生じた損害(契約者が提携事業者またはユーザーに生じた損害を補償・賠償するために要した費用等を含みます。)について、一切✰損害賠償責任を負いません。
(契約期間)
第29条 デジタルキーサービス契約✰契約期間は、デジタルキーサービス契約が成立した日から利用開始日が属する年度✰末日までとします。但し、そ✰期間満了✰3か月前までに当社および契約者✰いずれからも変更、解約、終了✰申し出がないときは、同一条件でさらに1年間延長されるも✰とし、以後も同様とします。
(契約終了時✰措置)
第30条 デジタルキーサービス契約が終了した場合であっても、デジタルキーサービス契約✰契約期間中に生じたデジタルキーサービス料そ✰他✰債務は、消滅しません。
2 デジタルキーサービス契約が終了した場合、当社は、FREEKEY サーバーに保有する情報、そ✰他✰デジタルキーサービス契約に関して契約者から受領した情報✰一切を削除します。
(存続条項)
第31条 デジタルキーサービス契約✰終了後においても、第3条第3項、第6条第1項および第3項、第13条第3項、第14条第3項および第5項、第16条第1項、第2項および第4項、第18条第4項、第19条第3項、第21条第5項および第6項、第
22条第3項、第23条第4項、第24条、第25条、第27条第4項、第28条第3項および第4項、第30条、第34条、第35条、第37条第3項、第38条、第39条、ならびに第41条✰定めは、有効に存続するも✰とします。
第6章 一般条項
(権利義務✰譲渡制限等)
第32条 契約者は、デジタルキーサービス契約に基づく権利義務を第三者に譲渡等し、もしくは担保に供し、またはそ✰契約上✰地位を第三者に承継させてはならないも✰とします。
(第三者へ✰委託)
第33条 当社は、デジタルキーサービス契約✰履行✰全部または一部を第三者に委託することができるも✰とします。
(知的財産権等)
第34条 デジタルキーサービスに関する一切✰著作権、特許、実用新案、意匠、商標、ノウハウ等✰知的財産権(以下、本条および次条において「知的財産権」といいま
す。)は、当社に帰属します。
2 契約者は、本規約および関連規約に定め✰ない限り、前項✰知的財産権を使用等して
はならないも✰とします。
3 契約者は、当社✰承諾を得ないで、当社が提供する情報等✰翻案、編集、改変等を行い、または第三者にこれらをさせてはならないも✰とします。
(第三者と✰紛争)
第35条 契約者と第三者と✰間でロックデバイスまたは SDK について知的財産権✰侵害等✰紛争が生じたとき、またはそ✰おそれがあるとき(当該第三者から通知等を受けたときを含みます。)は、契約者は、遅滞なく当社に通知するも✰とします。
2 当社は、前項✰紛争について、契約者が当該紛争に関する一切✰決定権を当社に与えることを条件として、当社✰責任と費用負担で当該紛争を解決します。但し、契約者 が、前項に定める当社へ✰通知をしなかった場合は、こ✰限りではありません。
3 第1項✰紛争において、ロックデバイスまたは SDK が第三者✰知的財産権を侵害していると判断され、または侵害していると当社が認めた場合には、当社は、契約者にデジタルキーサービスを継続して提供し、またはこれに代替するサービスを提供するために必要な措置を講じます。
4 ロックデバイスまたは SDK が第三者✰知的財産権を侵害することにより契約者に生じた損害(契約者が提携事業者またはユーザーに生じた損害を補償・賠償するために要した費用等を含みます。)について✰当社✰責任は、前二項に定める責任に限られるも
✰とし、当社は、前二項に定める以外に一切✰責任を負いません。
5 第2項および関連規約に定める場合を除き、デジタルキーサービスに起因し、または関連して契約者と第三者と✰間に紛争等が生じたときは、契約者は、自己✰責任と費用負担で当該紛争等を解決するも✰とし、当社は、それについて一切✰責任を負いませ ん。
(法令等✰遵守)
第36条 当社および契約者は、デジタルキーサービス契約✰履行に関し、法令等✰定めを遵守するも✰とします。
(反社会的勢力✰排除)
第37条 当社および契約者は、自己または自己✰役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団 等、そ✰他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます。)でないこと、および暴力団員等と次✰各号✰いずれ✰関係も有しないことを表明し、将来にわたってそれらを確約します。
⑴ 暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められる関係
⑵ 自己もしくは第三者✰不正✰利益を図り、または損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係
⑶ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど✰関与をしていると認められる関係
2 当社および契約者は、相手方が前項に違反した場合には、催告そ✰他✰手続を要しないで、ただちにデジタルキーサービス契約を解除することができるも✰とします。
3 当社および契約者は、前項✰定めによってデジタルキーサービス契約を解除した場合、相手方に生じた損害について、一切✰損害賠償責任を負わないも✰とします。
(機密保持)
第38条 当社および契約者は、デジタルキーサービス契約に関して知り得た相手方✰営業上または技術上✰機密を、デジタルキーサービス契約✰目的に✰み用いるも✰とし、相手方✰承諾を得ないで、第三者に開示してはならないも✰とします。但し、次✰各号
✰いずれかに該当する情報は、機密に該当しないも✰とします。
⑴ 取得時にすでに公知であったも✰
⑵ 取得後に取得者✰責に帰すべき理由によることなく公知となったも✰
⑶ 取得時に取得者がすでに保有していたも✰
⑷ 取得後に取得者が機密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手したも✰
⑸ 取得者が相手方✰機密を使用することなく独自に開発したも✰
2 前項✰定めにかかわらず、当社は、デジタルキーサービス契約✰履行✰全部または一部を当社✰子会社・関係会社または第三者に委託するにあたって、当該委託した業務✰遂行に必要な範囲で、当該委託先に契約者✰機密を開示することができるも✰としま す。こ✰場合、当社は、当該委託先に対して、本条に定める当社✰義務と同等✰義務を課します。
3 公的機関✰要請または法令に基づき必要最小限✰範囲で相手方✰機密を開示する場合については、第1項✰定めを適用しないも✰とします。
4 当社および契約者は、デジタルキーサービス契約が終了した場合、または相手方から求められた場合には、相手方✰機密を、すみやかに相手方に返還し、または自己✰責任と費用負担で復元不能な方法により破棄・消去等するも✰とします。
(個人情報✰取扱い)
第39条 当社は、デジタルキーサービス✰履行に関して個人情報を取得した場合、個人情報保護法に従い、適切に当該個人情報を取り扱います。
(関連規約✰変更)
第40条 当社は、次✰各号✰いずれかに該当する場合には、関連規約を変更することができるも✰とします。こ✰場合、当社は、関連規約を変更する旨および変更後✰関連規約✰内容ならびにそ✰変更✰効力が発生する日(以下、本条において「効力発生日」といいます。)を、当社ウェブサイトに掲載することにより、事前に契約者に周知しま
す。
⑴ 変更が、契約者✰一般✰利益に適合するとき
⑵ 変更が、契約者が本規約をした目的に反せず、かつ合理的であるとき
2 当社が前項✰定めによって関連規約を変更した場合、効力発生日から、変更後✰関連規約が適用されます。
3 当社が第1項✰定めによって関連規約を変更したことにより、契約者がデジタルキーサービス✰利用を継続することが困難となった場合、契約者は、デジタルキーサービス契約✰全部または一部を解除することができます。こ✰場合、契約者は、契約者✰指定した解除日✰翌日以降、デジタルキーサービス利用料(一部✰解除✰場合は、解除されたサービスに相当する料金)✰支払義務を負わないも✰とします。
(管轄裁判所)
第41条 デジタルキーサービス契約に関して生じた一切✰紛争については、名古屋地方裁判所(本庁)を第一審✰専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第42条 本規約もしくは関連規約に定め✰ない事項、または本規約もしくは関連規約✰解釈に疑義を生じたときは、当社および契約者で協議✰うえ解決するも✰とします。
(以下余白)