3) 「通信契約」とは、「楽天モバイル法人のお客さま通信サービス契約約款」又は「楽天モバイル法人のお客さま通信サービス(5G)契約約款」に基づく当社とお客様間 の通信契約をいいます。
楽天モバイル法人のお客さま商品販売規約
本規約は、楽天モバイル株式会社(以下「当社」といいます。)とお客様(法人又は法人に相当するものと当社が認める者をいい、以下同じとします。)間における商品の売買条件等を定めるものであり、第2章の規定に従いお客様が行う商品の売買契約の申し込み(ご注文、ご発注等の名目を問わず、当社に対して商品の購入のお申出をされることをいい、以下同じとします。)及び第2章の規定に従い当社とお客様の間で成立する売買契約に適用されるものとします。
1. 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、当社とお客様の間における売買契約の条件は、変更後の本規約によります。
2. 当社は、前項に規定する変更を行う場合、当社のウェブサイトに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により、あらかじめその旨をお客様に周知します。
本規約において、次の各用語はそれぞれ次の意味で用います。
(1) 「商品」とは、当社が販売する商品をいいます。
(2) 「売買契約」とは、当社を売主とし、お客様を買主として成立する商品の売買契約をいいます。
(3) 「通信契約」とは、「楽天モバイル法人のお客さま通信サービス契約約款」又は「楽天モバイル法人のお客さま通信サービス(5G)契約約款」に基づく当社とお客様間の通信契約をいいます。
1.お客様が売買契約の申し込みをする場合、お客様は、当社所定の書類に必要事項を記載のうえ、当社所定の方法によりこれを当社にご提出いただくものとします。
2.お客様による前項の申し込み完了後、当社の承諾がある場合を除き、お客様は、かかる申し込みの取り消しをすることはできないものとします。
3.当社は、当社所定の審査及び手続を経た後にお客様の申し込みを承諾するものとし、当社がこの承諾を行った時点で、当社とお客様の間に当該申し込みにかかる売買契約が成立するものとします。なお、当社は、申し込みのあった商品の発送をもって、当社の承諾に代えることができるものとします。
1.当社がお客様に対してお見積もり(お見積もり書の提示その他形式を問いません。以下同じ。)を行う場合、お客様のお申し込み後も売買契約の成立は留保されるものとし、前条第3項の定めに従い当社がお客様のお申し込みの承諾を行った時点で売買契約が成立するものとします。
2.当社とお客様との間の売買契約が成立するまでは、理由の如何を問わず、当社はいつでもお客様に示したお見積もり又は売買契約に関する意思表示を取り消すことができるものとします。
商品の納入先は、当社が別途定める場合を除き、売買契約にて定めるものとします。ただし、お客様が通信契約と同時に売買契約のお申し込みを行う場合には、商品の納入先は、通信契約のお申し込み時にご提出いただいた法人確認書類(商業登記法に定める登記事項証明書または印鑑登録証明書のうち当社が指定するものに限ります。)に記載された本店、主たる事務所の所在地・支店、従たる事務所の所在地のいずれかからお選びいただくものとし、これらの所在地以外を納入先としてお選びいただくことはできません。
本規約に従いお客様から納入日時の指定がなされた場合を除き、当社は、当社所定の日程にてお客様に商品を納入いたします。なお、かかる当社所定の日程の目安は、お申し込みの受付処理完了後、最短4営業日程度とさせていただいておりますが、4 営業日以内に納入することを保証するものではありません。
お客様が商品の納入日時の指定を希望される場合、お客様は、当社がウェブサイト等で表示する条件に従い、ご希望の納入日時を申し出ていただくものとします。お客様から当社に当該お申し出があった場合、当社は、第2章の規定に従った当社とお客様の売買契約成立を条件として、当社所定の方法により商品の納入日時を決定しお客様に通知するものとします。ただし、本項の規定は、当社のウェブサイト等の表示の如何に関わらず、当社がお客様ご希望の商品の納入日時の指定に応じることを保証するものではありません。
お客様による納入日時の指定の有無に関わらず、以下の各号に定める場合には、商品の納入が予定した日時から遅れることがあります。この場合、当社は、第24条(当社の損害賠償責任の範囲)の規定に関わらず、当該遅滞の責任を一切負わないものとします。
(1) お客様が売買契約の申し込み時に申告した郵便番号等の納入先情報に誤りがある場合
(2) お客様が売買契約のお申し込みと同時に、商品の初期設定サービス等(当社の「楽天モバイル法人のお客さま
ソリューション利用規約」に定めるものを含みますが、これに限られません。)を同時にお申し込みされる場合
(3) 納入先が離島などの一部エリアに所在する場合
(4) 年末年始等の交通混雑その他の交通事情により通常より配送に時間を要する場合
(5) 一時的なご申し込みの集中、当社の在庫状況、受注システムの不具合、メンテナンスその他の事情により通常より発送に時間を要する場合
(6) 製造元事業者又は卸事業者の事情により納入日時までの配送が困難な場合
(7) 第26条(解約)1項各号に定める事由又はそのおそれがあると当社が判断した場合
(8) その他当社の営業上の都合により納入予定までの配送が困難な場合
前四条に定めるほか、商品の納入は、当社所定の方法により行います。
お客様への商品の納入に係る通常の費用(商品の梱包費、輸送費等)は、当社の負担とし、商品の納入に特別の費用がかかる場合は、当社所定の方法によりこれをお客様にご負担いただくものとします。
1.お客様は、商品納入の日から7日後(商品到着の日を含みます。また、当社がお見積もり書等で別途期限を指定した場合には、当該期限とします。以下「検品期限」といいます。)までに、納入された商品につき不備・不具合(商品が当社ウェブサイト、仕様書、その他所定の方法により当社が明示した商品の品質・機能に関する仕様に合致しないことをいいます。)、外観不良、数量不足及び品違い(以下これらを総称して「不具合等」といいます。)の有無にかかる検査を行うものとします。
2.前項に定める検査の結果、商品に不具合等が発見された場合、お客様は、検品期限までに当社指定の方法で当社にご連絡いただくものとします。検品期限内に不具合等のご連絡をいただけない場合は、お客様が納入された商品に不具合等がないことを確認及び承諾したものとみなします。
1.当社がお客様より前条第2項に定める商品に不具合等が発見されたとするご連絡を受領し、当社がかかる不具合等を確認した場合、当社は、当社所定の方法により、商品の追加発送、交換、返品、その他の方法により不具合等を解決するものとします。当該解決に伴い新たにお客様へ納入された商品についても、お客様はあらためて前条に定める検査を実施するものとします。
2.前項の規定にも関わらず、以下のいずれかに該当する場合、当社は、前項に定める不具合等の解決の全部又は一部
を行わないことができるものとします。
(1) 検品期限までに当社指定の方法でご連絡いただけない場合
(2) 当社において、お客様から連絡を受領した不具合等が確認できない場合
(3) お客様のご連絡内容と異なる動作不良、傷又は汚れ等の不具合等がある場合
(4) お客様からご連絡を受領した不具合等がお客様の責めに帰すべき事由により生じたものである場合
(5) 売買契約又は法令の定めにより当社による不具合等への対応を要しない場合
(6) 前各号に定めるほか、不具合等にかかるご連絡方法、前項に定める不具合等の解決方法、その他の当社所定の方法にご同意いただけない場合
商品の製造事業者等が自ら定める保証条件等に基づき、製造事業者等がお客様に商品にかかる品質等の保証を行う場合、当該保証等は、当該製造事業者等とお客様の間に直接適用されるものとし、当社は、本規約及び該当する売買契約に定めがある事項を除き、商品の品質等に関して責任を負わないものとします。
1.当社は、お客様に対し、当社とお客様の別段の合意がある場合を除き、次の各号に定める事項を保証しません。
(1) 売買契約の目的物である商品の機能・品質・仕様がお客様の使用目的と適合していること及び知的財産権その他の第三者の権利を侵害していないこと
(2) 売買契約の目的物である商品の機能・品質・仕様が、お客様の準備又は設置するソフトウェア、ハードウェア、通信環境その他の利用環境に適合していること
2.商品の全部又は一部が、第三者が提供するサービス(情報記録媒体又はインターネットその他の方法により提供さ れるソフトウェア等のプログラム又は当該プログラムを利用した役務提供を含みますが、これらに限りません。以下 これらを総称して「第三者提供サービス」といいます。)の利用を必要とする場合、お客様は、当該第三者との間で かかる第三者提供サービスの利用に関する契約の締結その他の必要な措置を自らの費用と責任において行うものとし ます。また、第三者提供サービスの品質、不履行及び履行遅滞並びに第三者提供サービスに起因する商品の販売の不 具合及び商品の販売の利用に起因する権利侵害等については、お客様と当該第三者との間でこれを解決するものとし、当社は、お客様に対する一切の責任(第三者提供サービスが第三者の著作権(著作xx第27条及び第28条に定め る権利を含みます。)等の知的財産権その他の第三者の権利を侵害したことに起因する責任を含みます。)を負わない ものとします。
3.商品の全部又は一部が、第三者が製造又は販売する機器その他の物品(以下「付属機器」といいます。)の利用を必要とする場合、付属機器の品質、機能、性能、状態等に関する不具合及び付属機器に起因する商品の不具合及び商品の利用に起因する権利侵害等については、お客様と当該第三者との間でこれを解決するものとし、当社は、お客様に対し、一切の責任(付属機器が第三者の著作権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含みます。)等の知的財産権その他の第三者の権利を侵害したことに起因する責任を含みます。)を負わないものとします。
3.当社が第三者提供サービス又は付属機器の利用を条件として売買契約上の義務を履行する場合、当社は、第三者提供サービス又は付属機器自体の不具合、故障、利用できないことその他の当社の責めに帰すことのできない事由によるかかる義務の不履行又は履行遅滞について、お客様に対し、一切責任を負わないものとします。
1.第2章の規定に基づき当社とお客様の間で売買契約が成立後、お客様による商品代金全額のお支払が完了し、当社からお客様への納入が完了した場合に、当社からお客様に商品の所有権が移転するものとします。
2.お客様は、商品の所有権がお客様に移転するまで、当該対象商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
1.お客様は、商品の対価として、当社に対して売買契約に定める商品代金(以下「商品代金」といいます。)を支払うものとします。なお、当該商品代金の支払にかかる支払手数料その他の費用は、お客様の負担とします。
2.前項に定めるほか、前項に定める商品代金の支払時期、方法、その他の支払に関する事項については、売買契約
(売買契約に基づいて当社が発行する請求書の記載事項を含みます。)においてこれを定めるものとします。
当社は、当社所定の方法で、売買代金にかかる請求書をお客様に対して発行します。お客様は、当社所定の時期までに当社所定の方法で、当該請求書を確認していただくものとします。
当社が指定する商品に限り、お客様は、分割払い(売買契約によって発生した商品代金を2回以上の複数回に分割し て支払う方法をいいます。)の方法によるお支払を選択することができます。お客さまが、本項に従い分割払いを選 択される場合、当該売買契約には、当社が別途定める『法人用割賦販売契約約款』の規程が適用されるものとします。なお、『法人用割賦販売契約約款』と本規程との間で矛盾・抵触があるときは、『法人用割賦販売契約約款』の規程が 優先的に適用されるものとします。
お客様は、売買契約により生ずる当社に対する債務の弁済を遅延した場合、当社に対し、支払期日の翌日より完済の
日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
当社がお客様に対して債権を有し、かつ、債務を負担しているときは、当社は、当該債権の弁済期の到来前であっても、当該債権と債務とを対当額にて相殺することができるものとします。
1.お客様による次の行為は、禁止します。
(1) お客様が当社にご提出いただく情報(売買契約のお申し込みを含みますが、これに限りません。)に関し、重要な情報を遺漏し又は虚偽若しくは不実その他の不適切な情報を含める行為
(2) 商品の転売・再販売その他商品を目的とする商取引のための仕入行為等
(3) 売買契約にかかる契約上の地位の全部若しくは一部を譲渡し、又は担保に供する行為
(4) 商品又は商品に搭載されているソフトウェア等プログラムのリバースエンジニアリング又はこれに類する行為
(5) 売買契約のお申し込み、商品のご利用その他売買契約又は商品に関連して、当社ウェブサイトに掲載されてい る著作物等のコンテンツに係る著作権(著作xx第第27条及び第28条に定める権利を含みます。)、肖像権、商標権その他の権利を侵害する行為
(6) 商品を犯罪の全部若しくは一部の手段とし、又は反社会的勢力の用に供する行為
(7) 本規約若しくは売買契約又は当社の定める規約・約款等の規程に違反する行為
(8) 当社のインターネット関連設備又は当該設備の運営に支障を与える行為
(9) 当社の業務を妨害する行為
(10) 公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の権利(著作権(著作xx第第27条及び第28条に定める権利を含みます。)その他の知的財産権を含みますがこれに限られません。)その他の利益等を害し、又は不当に義務を免れ若しくは不当な利益を得る行為、或いはそのおそれがあると当社が判断した行為
(11) 第三者に対する前各号に定める行為
(12) 直接又は間接であるかを問わず、また、お客様の故意・過失を問わず、前各号に定める事項を来たすおそれのある行為
2.前項の定めにも関わらず、お客様が事前に当社から書面による承諾を得た場合には、当該承諾の範囲で前項第2号及び第3号は適用しないものとします。
1.本規約において、秘密情報とは、売買契約に関して、お客様若しくは当社が相手方から開示を受け又は自ら知り得た相手方の業務上、技術上の情報をいいます。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、秘密情報に
当たらないものとします。
(1) 開示を受け又は知り得た時期の前後を問わず、受領者の責めによらず、公知になった情報
(2) 開示を受け又は知り得た時点で既に受領者が秘密保持義務を負うことなく保有していた情報
(3) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(4) 受領者が開示を受け又は知り得た秘密情報とは関係なく、独自に開発した情報
2.当社及びお客様は、相手方の書面による事前の承諾なく、秘密情報を第三者に開示してはならず、また、売買契約以外の目的で利用し、又は複製若しくは改変してはならないものとします。
3.当社及びお客様は、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を厳重に管理し、秘密情報を使用する必要のある受領者(受領者の親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいいます。)及び当該親会社の子会社(同法第2条第
3号に規定する子会社をいいます。)を含みます。)の役員及び従業員(派遣社員、契約社員及び再委託先を含みま す。)に対してのみこれを開示することができるものとします。また、受領者は、秘密情報の管理及び開示にあたり、安全管理に必要な措置を講じるものとします。
4.本条は、売買契約終了後も3年間有効に存続するものとします。
1.お客様及び当社は、次の各号のいずれにも該当しないことを保証するものとします。
(1) 自己、並びに自己の役員及び従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はその他これらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という。)であること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.お客様及び当社は、相手方が前項の規定に反する場合、又は反していると合理的に疑われる場合、売買契約を解除することができるものとします。この場合、お客様及び当社は、本項に基づく解除権行使であることのみ相手方に通知すれば足り、合理的な疑いの内容及び根拠について相手方に対して何らの説明又は開示をする義務を負わず、売買契約の解除に起因し、又は関連して生じた相手方の損害について何ら責任を負わないものとします。
当社の責に帰すべき事由によりお客様に生じた損害について、当社は、お客様に現実に生じた通常かつ直接の損害に限り、その責任を負います。
1.次のいずれかの事由がある場合、又はそのおそれがあると当社が判断した場合は、当社は、何らの催告を要することなく直ちに売買契約の全部又は一部を解除できるものとします。
(1) お客様のお申し込みに虚偽、記載漏れ、その他不適切な内容があったと当社が判明した場合
(2) お客様が法人(法人に相当するものと当社が認める者を含みます。)でないことが判明した場合
(3) 他者になりすます等不正な方法による申し込みであることが判明した場合
(4) 当社がお客さまの申し込みの内容に基づきご購入商品を発送したにも関わらず、お客さまのご不在等により商品の引渡しができなかった場合その他当社が納品した商品を受領する意思がない場合
(5) お客様が通信契約と同時に売買契約の申し込みをされた場合において、お客様による通信契約の申し込みの不備その他の事由により通信契約の申し込みを承諾することができない場合
(6) 支払遅延の場合
(7) お客様が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止した場合
(8) お客様が差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(9) お客様が支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告若しくは不渡処分を受けた場合
(10) お客様が破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他の倒産手続の申立てを行い又はその申立てを受けた場合
(11) お客様に解散の決議があった場合、又は清算手続を開始した場合
(12) お客様が楽天グループ株式会社並びにその子会社及び関連会社(以下これらを総称して「楽天グループ」といいます。)の提供するサービスに関する契約約款等に違反した場合
(13) お客様が当社の定める禁止行為を行った場合、又は本規約を含む売買契約の各規定に違反した場合
(14) お客様に当社に対する重大な過失行為又は背信行為があった場合
(15) 輸送機関の停止・遅延、その他の不可抗力事由が生じた場合
(16) 地震、台風等の天災地変、戦争、感染症、伝染病等の疾病等、その他不可抗力、商品の製造工場における火災、商品の製造時における部品調達の支障、当社のシステム・機器の故障・トラブル、通信回線の障害及びこれら を勘案した当社の判断に基づく売買契約の全部又は一部の義務履行の遅滞や履行の不能
(17) 売買契約にかかる商品に不具合等が発生し又は発生するおそれがあり、当該商品の使用によりお客様若しくは第三者に不利益又は損害が生じるおそれがあると当社が判断した場合
(18) 前各号に定めるほか、本規約に基づくお客様との取引の継続が難しいと当社が判断した場合
2.前項各号に定める事由が生じた場合、売買契約が解除されたか否かを問わず、当社は、お客様に対し、当該事由よって当社に生じた損害について賠償請求をすることができるものとします。ただし、お客様がその責めに帰すべき事由によらず当該事由が生じたことを証明した場合には、この限りではありません。
3.第1項により当社が売買契約の全部又は一部を解除し、当社がお客様に売買代金の返金を要する場合であっても、
当社のお客様に対する売買代金の返金には利息、遅延利息を付さないものとします。
1.前条第1項各号の事由が存在する場合、当社が前条第1項に基づく解除権を行使しない場合であっても、お客様は、売買契約に関する当社に対する一切の債務について当然期限の利益を失い、当社に対して直ちに全債務を弁済しなければならないものとします。
2.前条第1項各号の事由が存在するおそれがあると当社が判断した場合、当社が前条第1項に基づく解除権を行使しな い場合であっても、お客様は、売買契約に関する一切の債務について、当社の請求により期限の利益を失うものとし、お客様は、当社に対して直ちに当該債務を弁済しなければならないものとします。
3.前二項の定めにも関わらず、お客様がその責めに帰すべき事由によらず前条第1項各号が生じたことを証明した場合には、前二項の規定は適用されません。
1.お客様は、当社がお客様に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡すること及び第三者の担保に供することにあらかじめ同意するものとします。当社及び当該第三者は、当該債権の譲渡又は担保への供与にあたり、お客様への個別の通知及び譲渡承認の請求を省略することができるものとします。
2.お客様は、当社が前項の規定に基づき第三者に債権を譲渡し又は担保に供する場合において、当社がお客様の名称、所在地、連絡先、契約担当者の氏名及びお客様識別番号等のお客様のお客様情報、並びに金融機関の口座番号及びク レジットカード番号等のお客様の決済情報を、当該第三者に提供することにあらかじめ同意するものとします。また、お客様は、当社が当該第三者に譲渡し又は担保に供したお客様に対する債権にかかる支払状況等の情報の提供を当該 第三者から受けることにあらかじめ同意するものとします。
1.お客様の売買契約の申し込み書類に記載された氏名、名称、商号、住所、本店所在地、事業所、電話番号・メールアドレス等の連絡先、その他の記載事項(以下「連絡先等」といいます。)に変更がある場合、お客様は、そのことを遅滞なく当社に届出ていただくものとします。
2.前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類の提示をお客様に求めることがあります。
3. 第1項に掲げる連絡先等の変更があったにも関わらず、そのことを当社にお届出いただけない場合、または前項に従って証明書類をご提示いただけない場合、当社は、お申し込みの際に申告いただいた連絡先等への売買契約に関連する通知、ご連絡を発信したときに、お客様の知不知を問わず、その通知が設置契約者に到達したものとみなすことができるものとします。
各売買契約及び各通信契約は、それぞれ独立したものであり、お客様と当社の間で別段の合意がない限り、他の売買
契約及び通信契約に影響を及ぼさないものとします。
本規約及び売買契約は、日本法に準拠し解釈されるものとします。本規約及び売買契約に起因又は関連して生ずる当事者間の全ての紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
本規約及び売買契約に定めのない事項又はこれらの条項に関して疑義若しくは紛争が生じた場合は、xxxxの原則に従い協議の上、円満に解決するものとします。
当社は、第23条(秘密保持)の定めに関わらず、お客様の名称等広く一般に公表されている情報、当社とのご契約の有無及び契約条件並びに取引内容その他取引に関する情報(秘密情報その他秘密保持義務の対象となるものを含みます。)を、楽天グループに属する各法人と以下の各号に定める目的のために情報を共有し、取り扱うことができるものとします。
(1) 楽天グループの提供するサービスの情報及びキャンペーン、イベント等のお客様その他第三者に対する情報発信又は販売促進活動、マーケティング等のため
(2) 当社等のサービスに関するアンケート等を行い、その内容を調査することにより楽天グループのサービスの品質向上や新規サービスの開発等を行うため
(3) 楽天グループのサービスに関する分析を行い、そのデータを活用するため
制定日:2024年4月25日