Contract
《 貯蓄預金追加規定》
教 育 資 金 贈 与 預 金 x x x 定
第1条〔特約の適用範囲〕
(1)この特約は、当金庫とこの特約を締結する個人(以下「預金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された貯蓄預金で、預金者が教育資金非課税申告書を提出し、当金庫が当該申告書を受理したものに適用します。
(2)この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
①預金者が口座開設時点において30歳未満であること
②預金者が直系尊属との間で預金者を受贈者とする贈与契約を締結し、申込時にその契約書の原本を当金庫に提示すること
③預金者が前号の契約にもとづき平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に直系尊属からの贈与により取得した金銭を、同期間内かつ取得した日から2か月以内に、預金として預け入れること
➃前号の内、新規の口座開設取扱いについては、令和4年3月31日で終了となります
⑤教育資金非課税申告書において、教育資金非課税措置の適用を受ける金額として1,500万円を超える金額が記載されていないこと
⑥預金者が教育資金非課税申告書を当金庫の他の支店もしくは営業所または他の金融機関(以下「他の支店等」という。)に提出していないこと(ただし、すでに提出した教育資金非課税申告書に係る同種同目的の口座についての契約が終了している場合を除く)
⑦この口座に預け入れる金銭の使途は、専ら預金者の教育資金とすることが予定されていること
⑧預金者が教育資金非課税措置の適用を受けるために必要とされる書類を提出すること
⑨この口座に預入する金額は50万円以上1,500万円までであること(預金利息は含まれません)
(3)この特約の適用後に第(2)項各号のいずれかに該当しないことが明らかになった場合、この預金口座は、当金庫が教育資金非課税申告書を受理した日に遡って、特約を適用しないものとして取り扱います。
第2条〔特約と預金規定との優劣〕
この特約で定められた事項と「中信預金規定集」掲載の規定(以下、「預金規定」という。)で定められた事項で内容が異なる場合には、この特約が優先するものとし、それ以外の場合については、この特約の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
第3条〔追加の贈与があった場合の特約の適用〕
(1)直系尊属から教育資金の追加の贈与があった場合には、預金者が追加教育資金非課税申告書を提出し、当金庫が当該申告書を受理した場合、この特約を適用します。
(2)教育資金非課税措置の適用を受ける金額として追加教育資金非課税申告書に記載された金額と、すでに教育資金非課税措置の適用を受けることとなっている教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額が1,500万円を超える場合、当該追加教育資金非課税申告書について特約は適用しません。
第4条〔領収書等の提出〕
(1)預金者は、教育資金の支払いに充てるために預金を払い戻した場合には、領収書その他の書類または記録でその支払 いの事実を証するもの(以下「領収書等」という。)の原本またはそれに準じるもの(以下「xxx」という。)を、学校等への支払分と学校等以外への支払分とに区別して提出するものとします。
(2)教育資金の支払いに充てた金銭に相当する額を払い戻す方法により専ら払戻しを受けることとし、領収書等は、当該領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日までに提出するものとします。
(3)領収書等のxxxの返還はいたしません。
(4)当金庫では、教育資金と無関係と判断される領収書等の提出があった場合、その領収書等は返却し、提出はなかったものとします。
第5条〔書類の追加提示、提出等〕
当金庫は教育資金非課税措置に関する手続きに際し、預金規定の手続きに加え、この特約にもとづく各種手続きにおいて、教育資金非課税措置の適用対象であることなどを確認するために、各種書類の提示、提出等を求めることがあります。
この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまで、教育資金非課税措置に関する手続きをしないことができるものとします。
第6条〔入出金の制限〕
(1)当金庫は、次に該当する預入れを制限することができるものとします。
①教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書の提出を伴わない預入れ
②教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額と異なる金額の預入れ
③第1条第(2)項第3号に該当しない預入れ
➃上記①②③の預入れに係る振込資金は預金者に案内することなくに直ちに仕向け金融機関へ返却します
(2)当金庫は、領収書等の提出を伴わない払戻しを制限することができるものとします。
第7条〔教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額〕
教育資金の支払いに充てられたものとして当金庫が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とする第4条第(2)項で定める日までに提出された領収書等の金額とします。
第8条〔申告内容に異動があった場合の申告書の提出〕
預金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに「教育資金管理契約に関する異動申告書」を提出するものとします。
第9条〔非課税拠出額の減少等があった場合の申告書の提出〕
預金者は、遺留分による減殺の請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします。
第10条〔贈与した直系尊属が死亡した場合の届出等〕
(1)預金者は、この特約の適用を受ける教育資金の一括贈与を行った直系尊属(以下「贈与者」という。)が死亡した事実を知った場合は、速やかにその旨を当金庫に届け出るものとします。
(2)平成31年4月1日から令和3年3月31日までに贈与により取得した資金でこの特約の終了の日までに贈与者が死亡した場合において、預金者が贈与者からその死亡前3年以内に贈与を受けた資金について、教育資金非課税措置の適用を受けたことがある場合、その死亡の日における管理残額を贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなします。ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象から除外されます。
①預金者が23歳未満である場合
②預金者が学校等に在学している場合
③預金者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
(3)令和3年4月1日以後の贈与により取得した資金で贈与があった日からこの特約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、その死亡の日までの年数にかかわらず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなします。ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象から除外されます。
①預金者が23歳未満である場合
②預金者が学校等に在学している場合
③預金者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
(4)上記(3)における相続等により取得したものとみなされる管理残額については、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合、当該管理残額に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対象とする。
(5)令和5年4月1日以後に贈与により取得した資金について、贈与者の相続税の課税価格の合計が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、その死亡の日における管理残額を贈与者から相続等により取得したものとみなします。
第11条〔禁止行為〕
預金者は、次の各号の行為を行うことはできません。
①口座名義を変更すること(婚姻等、預金者本人の氏名が法令にもとづき変更される場合を除く)
②預金の譲渡に係る契約を締結すること
③預金を担保に供すること
➃第13条第(1)項に定める場合を除き、この特約に係る預金口座を解約すること
第12条〔終了事由〕
(1)この特約は、預金規定にもとづき、当金庫が預金口座を解約する場合のほか、次の事由の区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了することとします。
①預金者が30歳に達したこと:預金者が30歳に達した日
②預金者が死亡したこと:預金者が死亡した日
③この特約に係る預金の額が零となった場合において預金者と当金庫との間でこの特約を終了させる合意があったこと:この特約が当該合意にもとづき終了する日
(2)前項第①号において預金者が30歳に達した場合でも、次の事由に該当する場合、教育資金管理契約は終了しないも のとし、その達した日の翌日以後については、その年において次の事由に該当する期間がなかった場合におけるその 年の12月31日、または預金者が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとします。
①預金者が学校等に在学している場合
②預金者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
第13条〔終了時の定め〕
(1)この特約が終了する場合、特約に係る預金口座は解約するものとします。
(2)この特約が終了した場合、特約が終了する日の属する月の翌月末日までに、この特約に係る領収書等を提出してください。
(3)当金庫では、この特約が終了した場合でも、すでに提出を受けた領収書等やその他書類等の返却は行いません。
第14条〔免責条項〕
(1)次の各号の事由により生じた預金者の損害について、当金庫は責任を負いません。
①この特約に規定する各種申告書について、税務署から重複提出や虚偽、誤りなどの通知があったこと
②この特約に規定する各種申告書の提出が遅延したこと
③領収書等に虚偽や誤り、不適切な点等があること
➃領収書等の提出が遅延したこと
⑤その他預金者が提出すべき書類等に虚偽や誤り、不適切な点等があること、または当該書類等の提出が遅延したこと
⑥預金の預入れが遅延したこと
⑦教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書記載の金額と異なる金額を預け入れたこと
⑧預金規定の解約事由その他預金者の帰責事由により、この特約に係る預金口座が解約されたこと
⑨預金債権が相殺され、または差し押さえられたことにより、教育資金の支払いができなかったこと
⑩不可抗力等により損害が発生したこと
⑪当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由による損害が発生したこと
⑫次条に規定する国税庁等による調査により、当金庫が記録した教育資金支出額等が修正となったこと
⑬預金者が適用法令もしくはこの特約に違反したことにより、または当金庫の判断により、当金庫が適用法令もしくはこの特約にもとづき、提出を受けた領収書等に関する記録を訂正すること
⑭預金者がこの特約に違反したこと
⑮適用法令その他の法令に変更があったこと
(2)第1条第(2)項第2号に規定する贈与契約に関し、預金者以外に権利を主張する者が現れた場合には、預金者が責任をもって対処するものとします。
第15条〔調査協力〕
国税庁等による調査が行われた場合、当金庫は、預金者の承諾なく、質問や検査に回答したり、物件提出したりするなどの協力を行います。
第16条〔規定等の変更〕
(1)当金庫は、この特約の各条項その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第17条〔教育資金非課税措置に係る事務〕
この特約に定めのない教育資金非課税措置に関する事項の細目については、適用法令およびこの特約に規定する範囲内で、当金庫が定めるものとします。
第18条〔準拠法、裁判管轄〕
この特約の契約準拠法は日本法とします。この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
平成25年6月 制定平成27年6月 改定令和元年8月 改定令和2年4月 改定令和3年5月 改定令和4年4月 改定令和5年5月 改定