Contract
物 品 供 給 契 約 基 準
この基準は、物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び供給者は、物品供給契約書(以下「契約書」という。)及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2.供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。
3.供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4.契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5.この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。
6.契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7.この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8.契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9.この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10.この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(供給者の請求による納入期限の延長)
第2 供給者は、天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第3 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)
第4 納入期限の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。
2.前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第2の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第3の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査)
第5 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2.発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査担当者」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。
3.供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。
(売買代金の支払)
第6 供給者は、第5第2項又は第3項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。
2.支払いは、別に定めのあるものを除き、検収の翌月25日払いの月1回とする。ただし、支払日が土曜日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の前日とする。
(部分払)
第7 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2.供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3.発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4.供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日の翌月25日までに部分払金を支払わなければならない。
5.部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6.第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(瑕疵担保)
第8 発注者は、この契約の目的物に瑕疵があるときは、供給者に対して、目的物の引渡しを受けた日から相当の期間内に目的物の取替え若しくは瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第9 供給者の責めに帰すべき事由により納入期限内に納入を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を供給者に請求することができる。
2.前項の損害金の額は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.
0パーセントの割合で計算した額とする。
3.発注者の責めに帰すべき事由により第6第2項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求する
ことができる。
(契約保証金)
第10 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2.供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、国立大学法人京都大学に帰属するものとする。
(発注者の解除権)
第11 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第14の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 供給者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2.前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、供給者は、売買代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3.前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の解除)
第12 発注者は、供給者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第1
9条の規定に反し、又は供給者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に反したことにより、xx取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対し、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第
1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、供給者が同法第19条の規定に反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2) xx取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 供給者(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第
1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2.前項各号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者の請求に基づき、供給者
は、売買代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3.第11第3項の規定は、第2項の違約金の支払いについて準用する。
4.第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5.供給者は、この契約に関して、第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
第13 発注者は、物品が完納するまでの間は、第11第1項及び第12第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2.発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、物品の納入部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。
3.発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と供給者とが協議して定める。
(供給者の解除権)
第14 供給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(2) 天災その他避けることができない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。
2.第13第2項及び第3項の規定は前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(賠償金等の徴収)
第15 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2.前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第16 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。