旧 新 4.受託者は、設計図書及び第 1201 条に定める適用基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監 督員の承諾を得るものとする。5.受託者は、設計に当たって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、監督員の承諾を得るものとする。6.設計に採用する材料、製品は原 則としてJIS、JASの規格品及びこれと同等品以上とするものとする。7.設計において、建設省(国土交通省)土木構造物標準設計図集に集録されている構造物について...