Contract
登別市業務委託事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 施設管理、設計、測量、調査等に係る業務(以下「業務」という。)を委託する場合の業務の取扱いについては、法令等に別段の定めがあるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この訓令の範囲は、契約を締結する委託業務のうち契約金額が30万円以上のものとする。
(業務執行の決定)
第3条 契約担当者(登別市契約事務規則(昭和63年規則第19号)第2条第4号に定める者をいう。以下同じ。)は、業務を委託の方法により執行しようとするときは、予算執行伺書(別記様式第1号)により業務の委託を決定するものとする。この場合、必要に応じて当該業務に係る設計書、仕様書、図面等を添付するものとする。
(入札又は見積合わせの執行)
第4条 前条の規定により業務の委託の執行を決定した後、入札(見積合わせ)執行伺(別記様式第2号)、指名業者(別記様式第2号の1)及び予定価格(別記様式第3号及び別記様式第4号)を登別市事務決裁規程(平成2年訓令第6号。以下「決裁規程」という。)により決定し、指名競争入札(見積合わせ)通知書(別記様式第5号)で業者に通知し、現場説明及び入札又は見積合わせ(以下「入札」という。)を執行するものとする。
(契約の締結)
第5条 契約担当者は、入札により受注者を決定したときは、契約締結伺(別記様式第6号)に入札経過表(別記様式第6号の2)及び委託する業務の内容に応じ別記様式第7号から第9号までを標準とした契約書並びに必要な書類を添えて決裁を了し、当該業務に係る委託契約を締結するものとする。この場合において、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)契約の締結日は、当該契約書に双方が記名押印をする日とし、これを遡及させる扱いをしてはならない。
(2)契約の効力を、契約の締結日の前に及ぼす条項を設ける契約は、原則として行ってはならない。
2 建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3の規定に基づく契約の締結は別記様式第9号(別紙1)を追加のうえ契約を締結しなければならない。
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づく長期継続契約を締結する場合は、登別市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用に関する要綱(平成19年訓令第4号)第4条第3号エの規程により契約を締結しなければならない。
(業務監督員)
第6条 契約担当者は、委託した業務(以下「委託業務」という。)の執行につき、契約の適正な履行の確保を図るため、原則として、当該委託業務の連絡及び指導の任にあたる業務監督員を、決裁規程により業務監督員指定伺(別記様式第10号)で指定し、受注者に業務監督員指定通知書(別記様式第11号)で通知するものとする。その変更のあった場合も同様とする。
(業務処理責任者)
第7条 契約担当者は、受注者に直接受注業務の履行を担当する者の中から、業務処理責任者を定めさせて、業務処理責任者指定通知書(別記様式第12号)で通知させるものとする。その変更のあった場合も同様とする。この場合において、委託業務の内容が法令等の規定により、業務履行につき一定の資格を要するものであるときは、当該資格を有する者でなければならない。
(照査技術者)
第7条の2 契約担当者は、契約書の設計図書に定めがある場合は受注者に照査技術者を定めさせて、照査技術者指定通知書(別記様式第12号の2)で通知させるものとする。その変更のあった場合も同様とする。この場合において、委託業務の内容が法令等の規定により、委託業務履行につき一定の資格を要するものであるときは、当該資格を有する者でなければならない。
2 照査技術者は、前条に規定する業務処理責任者を兼ねることができないものとする。
(中間検査及び報告)
第8条 契約担当者は、委託業務の履行に関し必要に応じ、決裁規程により業務検査員を指定し、受注者の履行状況等を検査させ、又は受注者に対し報告を求めるものとする。
(委託業務の完了)
第9条 契約担当者は、委託業務の履行が完了したときは、受注者に遅滞なく業務完了通知書(別記様式第13号)を提出させるものとする。
(委託業務の完了検査)
第10条 契約担当者は、業務完了通知書の提出があったときは、速やかに決裁規程により業務検査員を業務検査員指定伺(別記様式第14号)で指定し、受注者に業務完了検査実施通知書(別記様式第15号)で通知するものとする。
2 業務検査員は、受注者から提出された業務完了通知書により、その通知を受けた日から10日以内に受注者立会いのうえ、委託業務の履行の確認のための検査を行い、業務完了検査調書(別記様式第16号)を契約担当者に提出するものとする。
(受渡し)
第11条 完了検査の結果は、業務完了及び受渡完了伺(別記様式第17号)で決定し、業務受渡書(別記様式第18号)で行うものとする。
(業務委託料の支払)
第12条 契約担当者は、受注者から正当な請求書の提出があったときは、その受理の日から起算して30日以内に業務委託料を支払うものとする。
(その他の様式)
第13条 この訓令に定める様式のほか、委託に関するその他の様式については、登別市建設工事執行規則(平成3年規則第13号)に定める様式を準用する。
(雑則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。附 則(平成3年訓令第9号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。附 則(平成9年訓令第10号)
この訓令は、平成9年4月1日に施行する。附 則(平成10年訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。附 則(平成11年訓令第10号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。附 則(平成13年訓令第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。附 則(平成15年訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。附 則(平成17年訓令第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。附 則(平成17年訓令第18号)
この訓令は、平成17年4月2日から施行する。附 則(平成17年訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。附 則(平成18年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。附 則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。附 則(平成20年訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。附 則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。附 則(平成21年訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。附 則(平成22年訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。附 則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年1月19日から施行する。附 則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。附 則(平成25年訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。附 則(平成27年訓令第14号)
この訓令は、平成27年7月6日から施行する。附 則(平成28年訓令第12号)
この訓令は、平成28年5月16日から施行する。附 則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。附 則(平成30年訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。附 則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。附 則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
予算執行伺書 | 伝票番号 | ||||||||
年度 | 会計 | 所属 | |||||||
合 議 | |||||||||
会 計大 事 業中 事 業小 事 業款 項目節 細 節 説 明 | 起票日 | 年 月 日 | |||||||
決裁日 | 年 月 日 | ||||||||
起案責任者 | |||||||||
起案担当者 | |||||||||
決裁区分 | |||||||||
契約方法 | |||||||||
x x | 単 ・ 国 ・ 道 ・ 地 | ||||||||
予算配当額負担行為済額配当残額 | 円円 円 | ||||||||
億 万 円 予定金額 積算金額 円 消費税及び地方消費税の額 円 | |||||||||
委託等名 | 摘 要 履 行 場 所 履 行 期 間 から 年 月 日まで | ||||||||
契約の方法及び根拠 | ア 指名競争入札(地方自治法施行令第167条)。ただし、落札者がいない場合は、同令第167条の2第1項第8号により随意契約とする。 イ 一般競争入札(地方自治法第234条)。ただし、落札者がいない場合は、同令第167条の2第1項第8号により随意契約とする。 ウ 随意契約(地方自治法施行令第167条の2、登別市契約事務規則第28条第1号) 理由 別紙のとおり | ||||||||
前 払 金 | ア あ り イ な し | ||||||||
部 分 払 | ア あ り( 回) イ な し | ||||||||
最 低 制 限 価 格 | ア あ り(設定金額の %以上) イ な し | ||||||||
指 名 業 者 | 契約審議会に諮問してよろしいか伺います。 | ||||||||
そ の 他 |
別記様式第2号(第4条関係)
入札 (見積合わせ) 執行伺
合議 | |||||||||
伺 | 年 | 月 日 | 起 案 者 | グループ(内線 | ) | ||||
起案責任者 | |||||||||
年 | 月 日 | ||||||||
起案担当者 | |||||||||
契 | 約 | 番 | 号 | ||||||
委 | 託 | 等 | 名 | ||||||
履 | 行 | 場 | 所 | ||||||
現 場 | 説 明 | 日 時 | 年 月 日 | ||||||
場 所 | |||||||||
入 | 札 | 日 時 | 年 月 日 | ||||||
場 所 | |||||||||
履 | 行 | 期 | 限 | 年 月 日 まで | |||||
入 | 札 保 | 証 | 金 | ||||||
契 | 約 保 | 証 | 金 | ||||||
指 | 名 | 業 | 者 | ア イ | 契約審議会による。 第 回契約審議会により、別紙のとおり決定した。その他 別紙の業者を選定してよろしいか。 | ||||
そ | の 他 | 事 | 項 |
別記様式第2号の2(第4条関係)
指 名 業 者
委 託 等 名 | ||||
履 行 場 所 | ||||
積 算 金 額 | 契 約 番 号 | |||
№ | 商号・代表者名 | 住 所 | 入札保証金 | 契約保証金 |
予 定 価 格 | |
契 約 番 号 | |
委 託 等 名 | |
上記のとおり予定する。 年 月 日 登別市長 |
別記様式第3号(第4条関係)
予 定 価 格 | 円 | 入札書比較価格 | 円× | 110 100 |
入札書比較価格 | 円 | 予定価格 | 円× | 100 110 |
最低制限価格 | 円 |
別記様式第4号(第4条関係)
委 託 等 名
予 定 価 格
登
別
市
別記様式第5号(第4条関係)
登 第 号
年 月 日
様
登別市長
指 名 競 争 入 札 ( 見 積 合 わ せ) 通 知 書
このことについて、あなたを指名競争入札・見積合わせ参加者として指名したので、次の事項を承知の上指名競争入札・見積合わせに御参加ください。
契 | 約 番 | 号 | |||||
委 | 託 等 | 名 | |||||
履 | 行 場 | 所 | |||||
現 場 | 説 明 | 日 時 | 年 | 月 | 日 | ||
場 所 | |||||||
入 | 札 | 日 時 | 年 | 月 | 日 | ||
場 所 | |||||||
履 | 行 期 | 限 | 年 | 月 | 日 | まで | |
入 | 札 保 証 | x | |||||
x | 約 保 証 | 金 | |||||
前 | 払 | 金 | |||||
部 | 分 | 払 | |||||
最 | 低 制 限 価 | 格 | |||||
問 | い 合 わ せ | 先 | |||||
そ | の 他 事 | 項 | 1 消費税及び地方消費税の額抜き価格で競争し、契約金額は、入札書に記載された金額に10%相当額(1円未満切捨て)を上乗せします。 2 郵便又は電報による入札(見積合わせ)は、認めません。 3 質疑書受付期限は 年 月 日(郵送の場合は受付期限日の消印日を有効とします。)とします。 |
別記様式第6号(第5条関係)
合議 | ||||||||||||||||
伺 | 年 | 月 | 日 | 起 案 者 | グループ(内線 | ) | ||||||||||
起案責任者 | ||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 起案担当者 | |||||||||||||
契 | 約 | 番 | 号 | |||||||||||||
委 | 託 | 等 | 名 | |||||||||||||
履 | 行 | 場 | 所 | |||||||||||||
履 | 行 | 期 | x | x | 月 | 日 | から | 年 | 月 | 日 | まで | |||||
入 | 札 | 日 | 時 | |||||||||||||
入 | x | x | 所 | |||||||||||||
入 | 札 | 執 | 行 | 者 | ||||||||||||
立 | 会 | 人 | ||||||||||||||
予 | 定 | 価 | 格 | 円 | ||||||||||||
入 | 札 書 | 比 | 較 価 | 格 | 円 | |||||||||||
最 | 低 制 限 価 | 格 | 円 | |||||||||||||
契 | 約 | 金 | 額 | 円 | ||||||||||||
契 | 約 保 証 金 | 額 | 円 | |||||||||||||
受住 | 所 | 注 ・ | 氏 | 者名 | ||||||||||||
補 | 助 | 者 | ||||||||||||||
1 別添契約書により契約を締結してよろしいか伺います。なお、本契約締結の報告について省略してよろしいか併せて伺います。 2 見積合わせの結果、上記の業者に決定してよろしいか伺います。なお、請書の報告について省略してよろしいか併せて伺います。 |
契 約 締 結 伺
別記様式第6号の2(第5条関係)
入 札 経 過 x
x 約 番 号 委託等名
№ | 入 札 業 者 名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 第3回入札額 | 摘 要 |
別記様式第7号(第5条関係)
委 託 契 約 書 (業務委託)
収 入 印 x | |
x 約 書 | |
契 約 番 号 | |
委 託 等 名 | |
履 行 場 所 | |
履 行 期 x | x 月 日 から 年 月 日まで |
契 約 金 額 | 億 万 円 〔うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円〕 |
契 約 保 証 金 | |
部 分 払 回 数 | |
その他の事項 | |
上記の業務について、発注者 登別市 と 受注者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として、本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 年 月 日 発注者 xxxxxx0xx00xx 登別市長 印 受注者 住 所 氏名・名称 及び代表者 印 |
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)がある場合は、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 発注者は、業務を完了するため、業務に関する指示を受注者又は受注者の業務処理責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務処理責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は、契約保証金が必要となる場合はこの契約の締結と同時に、次の各号の
いずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約代金の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号及び第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第23条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約代金の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約代金の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を書面により得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果品(未完成の成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部又は一部の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を書面により得た場合は、この限りでない。
(業務監督員)
第6条 発注者は、受注者の業務の履行について必要な連絡指導に当たる業務監督員を定め、受注者に通知するものとする。業務監督員を変更した場合も同様とする。
(業務処理責任者)
第7条 受注者は、業務の履行について業務処理責任者を定め発注者に通知するものとする。業務処理責任者を変更した場合も同様とする。
(報告義務)
第8条 受注者は、業務の履行に関し事故の生じた場合は、直ちに発注者に報告し、その措置につき発注者と協議しなければならない。
(貸与品等)
第9条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する機械器具、図面その他業務に必要な物品等 (以下「貸与品等」という。)がある場合は、貸与品等の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第10条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることのできない騒音、振動の理由により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(調査等)
第11条 発注者は、業務の履行状況について、随時に調査し、報告を求め又は当該業務の履行につき適正な履行を求めることができる。
(検査及び引渡し)
第12条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく業務完了通知書を発注者に提出するものとする。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた業務検査員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査に合格した場合は業務受渡書を発注者及び受注者が保有するものとする。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、成果品がある場合、受注者が成果品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果品の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果品の引渡しを契約代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第13条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による正当な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)
第14条 成果品がある場合は、発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第15条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第17条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)業務処理責任者を配置しなかったとき。
(4)成果品がある場合は、正当な理由なく、第14条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第4条第1項の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(2)債務の全部の履行が不能であるとき。
(3)成果品がある場合は、この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)受注者が債務の全部の履行又は、債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき、若しくは、成果品がある場合は、この契約の成果品を完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(9)第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第16条各号又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第19条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第21条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金額(以下「既履行部分契約代金額」という。)を受注者に払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分契約代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第22条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が
所有又は管理する機械器具、仮設物その他の物件(第5条の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
3 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、受注者が負担する。
4 第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分又は作業現場を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等を負担しなければならない。
5 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第16条、第17条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第15条、第19条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
6 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2)業務の成果品がある場合は、その成果品に契約不適合があるとき。
(3)成果品がある場合は第16条又は第17条の規定により成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)成果品がある場合は第16条又は第17条の規定により成果品の完成前又は業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2)成果品がある場合は成果品の完成前又は業務の完了前に、受注者がその債務の履行
を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約代金から部分引渡しを受けた部分に相応する契約代金を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額とする。
6 第2項の場合(第17条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第24条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第25条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第13条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第26条 発注者は、成果品がある場合は引き渡された成果品に関し、第12条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 成果品がある場合は、引き渡された成果品の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(管轄裁判所)
第27条 この契約について訴訟等が生じたときは、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(契約外の事項)
第28条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記様式第8号(第5条関係)
委 託 契 約 書 (機械警備)
収 入 印 紙 | |
契 約 書 | |
契 約 番 号 | |
委 託 等 名 | |
履 行 場 所 | |
履 行 期 間 | 年 月 日 から 年 月 日まで |
契 約 金 額 | 億 万 円 〔うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円〕 |
契 約 保 証 金 | |
部 分 払 回 数 | |
その他の事項 | |
上記の業務について、発注者 登別市 と 受注者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として、本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 年 月 日 発注者 登別市中央町6丁目11番地 登別市長 印 受注者 住 所 氏名・名称 及び代表者 印 |
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 発注者は、業務を完了するため、業務に関する指示を受注者又は受注者の業務処理責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務処理責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は、契約保証金が必要となる場合はこの契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約代金の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号及び第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第23条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約代金の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約代金の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を書面により得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部又は一部の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を書面により得た場合は、この限りでない。
(業務監督員)
第6条 発注者は、受注者の業務の履行について必要な連絡指導に当たる業務監督員を定め、受注者に通知するものとする。業務監督員を変更した場合も同様とする。
(業務処理責任者)
第7条 受注者は、業務の履行について業務処理責任者を定め発注者に通知するものとする。業務処理責任者を変更した場合も同様とする。
(報告義務)
第8条 受注者は、業務の履行に関し事故の生じた場合は、直ちに発注者に報告し、その措置につき発注者と協議しなければならない。
(貸与品等)
第9条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する機械器具、図面その他業務に必要な物品等 (以下「貸与品等」という。)がある場合は、貸与品等の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に
受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第10条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることのできない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(調査等)
第11条 発注者は、業務の履行状況について、随時に調査し、報告を求め又は当該業務の履行につき適正な履行を求めることができる。
(警報装置の設置区分)
第12条 警備上必要と認められる警備機器及びこれに附帯する一切の設備(以下「警報装置」という。)については、受注者又は受注者の指定する者がこれを設置し、受注者の所有に属する。
(検査及び引渡し)
第13条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく業務完了通知書を発注者に提出するものとする。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた業務検査員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査に合格した場合は業務受渡書を発注者及び受注者が保有するものとする。
3 受注者は、業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第14条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による正当な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(発注者の任意解除権)
第15条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第17条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)業務処理責任者を配置しなかったとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第4条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(2)債務の全部の履行が不能であるとき。
(3)受注者が債務の全部の履行又は、債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を
拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8)第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9)受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第16条各号又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第19条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただ
し、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第21条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
(解除に伴う措置)
第22条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する機械器具、仮設物その他の物件(第5条の規定により、受注者から業務の一部を委託され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
3 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、受注者が負担する。
4 第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分又は作業現場を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等を負担しなければならない。
5 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第16条、第17条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第15条、第19条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
6 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第16条又は第17条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2)業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約代金から部分引渡しを受けた部分に相応する契約代金を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額とする。
6 第2項の場合(第17条第1項第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第24条 受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法
第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第25条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第14条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(免責)
第26条 損害が次に掲げる理由に起因する場合は、受注者は、その賠償の責めを免れることができる。
(1)天災地変、暴動、その他不可抗力により受注者の警備実施が不可能となった場合。
(2)発注者が、警報装置を作動させなかったことから生じた場合。
(管轄裁判所)
第27条 この契約について訴訟等が生じたときは、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(契約外の事項)
第28条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記様式第9号(第5条関係)
委 託 契 約 書(建設関係業務)
収 入 印 紙 | |
契 約 書 | |
契 約 番 号 | |
委 託 等 名 | |
履 行 場 所 | |
履 行 期 間 | 年 月 日 から 年 月 日まで |
契 約 金 額 | 億 万 円 〔うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円〕 |
契 約 保 証 金 | |
前 払 金 額 | |
部 分 払 回 数 | |
そ の 他 の 事 項 | |
上記の委託業務について、発注者 登別市と 受注者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して履行する。 本契約を証として、本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有する。 年 月 日 発注者 登別市中央町6丁目11番地 登別市長 印 受注者 住 所 氏名・名称 及び代表者 印 [注] 受注者が設計共同体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、設計共同体の名称並びに設計共同体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。 |
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の業務処理責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務処理責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、受注者は、発注者の承諾なく、成果品(未完成の成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)契約代金の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第57条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約代金の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約代金の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ
てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果品(未完成の成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作物の譲渡等)
第6条 受注者は、成果品(第42条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果品及び第42条第2項の規定により読み替えて準用される第35条に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条及び第12条の2第1 項において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果品が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果品が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果品が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果品が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果品(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果品を使用し、又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果品の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果品の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第
12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(著作権の譲渡等)
第7条 受注者は、成果品(第42条第1項の規定により準用される第35条に規定する指定部分に係る成果品及び第42条第2項の規定により準用される第35条に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2第2項において同じ。)又は成果品を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第8号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条か
ら第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果品の引渡し時に発注者に譲渡するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第8条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果品の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果品の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
(1)成果品を利用して建築物を1棟(成果品が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
(2)前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果品を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
(1)本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2)本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第9条 受注者は、発注者に対し、成果品又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果品又は本件建築物の内容を公表すること。
(2)本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作権の侵害の防止)
第10条 受注者は、その作成する成果品が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果品が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第11条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第12条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第12条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第
2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果品によって表現される構造物若しくは成果品を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、自ら有する登録意匠を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される建築物又は本件建築物(以下「本件建築物等」という。)に係る意匠の実施を承諾するものとする。
3 受注者は、前2項に規定する本件構造物等又は本件建築物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第12条の3 受注者は、自ら有する登録意匠を設計に用いるときは、発注者に対し、成果品によって表現される構造物又は成果品を利用して完成した本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(業務監督員)
第13条 発注者は、業務監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 業務監督員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて業務監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する成果品を完成させるための受注者又は受注者の業務処理責任者に
対する業務に関する指示
(2)この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務処理責任者との協議
(4)業務の進捗の碓認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の業務監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務監督員の有する権限の内容を、業務監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。当該分担を変更したときも同様とする。
4 第2項の規定に基づく業務監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 第1項の規定により、発注者が業務監督員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、業務監督員を経由して行うものとする。この場合においては、業務監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務処理責任者)
第14条 受注者は、業務の技術上の管理を行う業務処理責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務処理責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務処理責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、契約代金の変更、契約代金の請求及び受領、第18条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づくの業務の管理及び統括を行う権限を有する。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務処理責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第15条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する業務処理責任者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第16条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第17条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(業務処理責任者等に対する措置請求)
第18条 発注者は、業務処理責任者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第
11条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、業務監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第19条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第20条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第21条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若
しくは契約代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第22条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(5)設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第23条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第25条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第24条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下この条及び第33条において「天災等」と
いう。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認め られるときは、履行期間若しくは契約代金を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業 務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第25条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約代金を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第26条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約代金について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第27条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第28条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知
するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第26条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約代金の変更方法等)
第29条 契約代金の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約代金の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、発注者が費用を負担し、又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第30条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約代金の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第31条 成果品の引渡し前に、成果品に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害
(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第33条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第32条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示、貸与品等の
性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第33条 成果品の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第56条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下この条において
「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、契約代金の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた業務の出来形部分に相応する契約代金の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該
業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果品に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約代金の100分の1を超える額」とあるのは「契約代金の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(契約代金の変更に代える設計図書の変更)
第34条 発注者は、第12条、第21条から第25条まで、第26条、第27条、第30条、第31条、前条、第37条又は第46条の規定により契約代金を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約代金の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の契約代金を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第35条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた業務検査員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査に合格したときは、業務受渡書を発注者及び受注者が保有するものとする。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果品の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果品の引渡しを契約代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を読み替えて準用する。
(契約代金の支払)
第36条 受注者は、前条第2項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による正当な請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果品の使用)
第37条 発注者は、第35条第3項若しくは第4項又は第42条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第38条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期間を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約代金の10分の3を超えない範囲内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、契約代金が著しく増額された場合においては、その増額後の契約代金の10分の3を超えない範囲内から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合において、前項の規定を読み替えて準用する。
4 受注者は、契約代金が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の契約代金の10分の4を超えるときは、受注者は、契約代金が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不
適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約代金が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第39条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、契約代金が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第40条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第41条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「出来形部分」という。)に相応する契約代金相当額の10分の9を超えない範囲内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の契約代金相当 額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知にあわせて 第1項の契約代金相当額の協議を申し出た日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦契約代金相当額×(9/10-前払金額/契約代金)
ただし、契約代金相当額=第1項による出来形部分の設計金額×契約代金から消費税相当額を控除した金額/設計金額
6 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「契約代金相当額」とあるのは「契約代金相当額から既に部分払の対象となった契約代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第42条 成果品について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第35条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、同条第4項及び第36条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第35条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成果品」と、同条第4項及び第36条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第36条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る契約代金は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する契約代金」及び第2号中「引渡部分に相応する契約代金」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において読み替えて準用する第35条第1項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1)第1項に規定する部分引渡しに係る契約代金
指定部分に相応する契約代金×(1-前払金の額/契約代金)
(2)第2項に規定する部分引渡しに係る契約代金
引渡部分に相応する契約代金×(1-前払金の額/契約代金)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第43条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における契約代金の支払の限度額(以下この条において「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第44条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第38条中「契約書記載の履行期間」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第39条中「契約代金」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第41条第1項の契約代金相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末契約代金相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。
ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することができない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第38条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第38条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分
( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末契約代金相当額が前会計年度までの出来履行高予定額に達しないときには、同項の規定による読替え後の第38条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約代金相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末契約代金相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合において、第39条第3項の規定を読み替えて準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第45条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末契約代金相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下この条において「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が
可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第4
1条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦契約代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{契約代金相当額-(前会計年度までの履行高予定額+履行高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の履行高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
(前払金等の不払に対する業務中止)
第46条 受注者は、発注者が第38条、第41条又は第42条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第36条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約代金を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第47条 発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第48条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第50条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)業務処理責任者を配置しなかったとき。
(4)正当な理由なく、第47条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第5条第1項の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(2)この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3)受注者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8)第52条又は第53条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第51条 第49条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第52条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第53条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第23条の規定により設計図書を変更したため契約代金が3分の2以上減少したとき。
(2)第24条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第54条 第52条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第55条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第42条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金(以下この条及び次条において「既履行部分契約代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分契約代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第56条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第38条(第44条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第49条、第50条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第
42条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の利息を付した額を、第48条、第52条又は第53条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第38条(第44条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金(第42条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分契約代金から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第49条、第50条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の利息を付した額を、第48条、第52条又は第53条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるとき
は、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第42条第1項又は第2項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第11条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1)業務の出来形部分に関する撤去費用等 この契約の解除が第49条、第50条又は次条第3項によるときは受注者が負担し、第48条、第52条又は第53条によるときは発注者が負担する。
(2)調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第49条、第50条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第48条、第5
2条又は第53条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第57条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2)この業務の成果品に契約不適合があるとき。
(3)第49条又は第50条の規定により、成果品の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第49条又は第50条の規定により成果品の完成前又は業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2)成果品の完成前又は業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について、更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成1
4年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について、再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成1
1年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約代金から履行部分に相応する契約代金を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第50条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第58条 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約代金(この契約締結後、契約代金の変更があった場合には、変更後の契約代金)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第59条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第52条又は第53条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第36条第2項(第42条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の
支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第60条 発注者は、引き渡された成果品に関し、第35条第3項又は第4項(第42条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 発注者は、引き渡された成果品に関し、第35条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第42条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果品の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等
をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(管轄裁判所)
第61条 この契約について訴訟等が生じたときは、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(契約外の事項)
第62条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(別紙1)
建築士法第22条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
作成する設計図書の種類 |
工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況 に関する報告の方法 |
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )設備士 【登録番号】: ( )建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計又は設備設計の一級建築士である場合にはその旨記載する。
工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )設備士 【登録番号】: ( )建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計又は設備設計の一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の住所 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者指名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者指名) |
(注)契約後に建築士法第22条の3の3に定める記載事項に変更が生じる場合には、速やかに報告すること。
(別紙2)
再委託承諾願
年 月 日
登別市長 様
受注者
住所氏名
及び代表者
委託等名
上記の委託等名の業務について、次のとおり再委託したいので、承諾願います。
再委託の概要 | 再委託を受ける者 | 選定理由 | |
従事する建築士の氏名・登録番号 | 建築士事務所の名称及び住所 | ||
※ 再委託を受ける者の所属する設計事務所登録、建築士資格等の資格証を添付すること。
※ 再委託を受ける者の経歴書を添付すること。
※ 再委託を受ける者の選定は別冊仕様書に記載されている主任技術者等の要件を満たす者を選定すること。
※ その他発注者が必要と認める書面の提出を求めた場合は、提出のこと。
(別紙3)
登 第 号
年 月 日
再委託承諾(不承諾)書
受注者 様
登別市長 印
年 月 日に提出された再委託承諾願について、契約書により、次の委託等名における業務の再委託を承諾(不承諾)します。
記
1 委託等名
2 承諾する再委託を受ける者の氏名
3 承諾する再委託を受ける者の建築士事務所の名称及び住所
4 承諾する再委託業務の概要
5 不承諾とする場合は、その理由
以上
(別紙4) 第 回変更用
建築士法第22条の3の3に定める記載事項に係る変更事項
年 月 日付けで登別市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)との間で契約を締結した委託等名 における(別紙1)建築士法第22条の3の3に定める記載事項の一部を次のように変更するため、建築士法第22条の3の3第2項により当事者が記名押印の上、相互に交付する。
変更事項
変更する記載事項 が該当する条項 | 変更前 | 変更後 |
第 条第 項第 号 |
※1 設計若しくは工事監理に従事することとなる建築士又は設計若しくは工事監理の一部を 再委託した場合における再委託を受ける者の変更には、変更後の建築士に係る再委託を受ける者の設計事務所登録の資格証、建築士資格の資格証及び経歴書を添付すること。
※2 ※1に係る変更は、別冊仕様書に記載されている主任技術者等の要件を満たすこと。
※3 その他発注者が必要と認める書面の提出を求めた場合は、提出のこと。年 月 日
発注者
登別市中央町6丁目11番地
登別市長 印
住 所
受注者 氏 名
及び代表者 印
別記様式第10号(第6条関係)
業 務 監 督 員 指 定 伺
決 裁 欄 | |||||||
合 議 | |||||||
伺 | 年 | 月 | 日起案 | 起案者 | グループ(内線 | ) | |
年 | 月 | 日決裁 | 起案責任者 | ||||
起案担当者 |
委 託 等 名
上記業務について、次の者を業務監督員に指定してよろしいか伺います。また、受注者に対し別紙のとおり通知してよろしいか併せて伺います。
業務監督員(所属・職・氏名)
別記様式第11号(第6条関係)
業 務 監 督 員 指 定 通 知 書
登 第 号
年 月 日
(受注者) 様
登別市長 印
委 託 等 名
指定
上記業務に係る業務監督員として次の者を
変更
したので通知します。
業務監督員(所属・職・氏名)
注 業務監督員を指定し、かつ、その職務(権限)を分担させるときは、業務監督員ごとの職務(権限)の内容を記載してください。
別記様式第12号(第7条関係)
業務処理責任者指定通知書
年 月 日
登別市長 様
受注者
住所
氏名 印
委 託 等 名
上記業務に係る業務処理責任者を、次のとおり
定 め た変更した
ので通知します。
業務処理責任者名
別記様式第12号の2(第7条の2関係)
照査技術者指定通知書
年 月 日
登別市長 様
住所受注者
氏名 印
委 託 等 名
上記業務に係る照査技術者を、次のとおり
定 め た変更した
ので通知します。
照査技術者名
別記様式第13号(第9条関係)
業 務 完 了 通 知 書
年 月 日
登別市長 様
住所
氏名 印
委 託 等 名
年 月 日上記業務を完了したので通知します。
別記様式第14号(第10条関係)
業 務 検 査 員 指 定 伺
決 裁 欄 | |||||||
合 議 | |||||||
伺 | 年 | 月 | 日起案 | 起案者 | グループ(内線 | ) | |
起案責任者 | |||||||
年 | 月 | 日決裁 | 起案担当者 |
委 託 等 名
年 月 日付けで完了した旨、受注者より別紙のとおり通知がありましたので、次の者を業務検査員に指定してよろしいか伺います。
また、受注者に対し、別紙のとおり通知してよろしいか併せて伺います。業務検査員(所属・職・氏名)
別記様式第15号(第10条関係)
業務完了検査実施通知書
登 | 第 | 号 | |
年 | 月 | 日 |
様
登別市長 印
委 託 等 名
上記業務完了検査を次のとおり実施します。
なお、当日は業務処理責任者の立会いを願います。
業 務 検 査 員 (所属・職・氏名) | |||||||
検 | 査 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 |
別記様式第16号(第10条関係)
業 務 完 了 検 査 調 書
委 託 等 名
受 | 注 | 者 | ||||
契 | 約 金 | 額 | 金 | 円 | ||
契 | 約 年 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
着 | 手 年 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
履行期限年月日 | 年 | 月 | 日 | |||
完 了 年 月 日 | 年 | 月 | 日 |
上記業務完了検査の結果、契約書のとおり完了したことを認めます。
年 月 日
業務検査員
所 属
職氏名 印
注 この調書の日付は、検査を実施した年月日を記入してください。
別記様式第17号(第11条関係)
業務完了及び受渡完了伺
決 裁 欄 | |||||||
合 議 | |||||||
伺 | 年 | 月 | 日起案 | 起案者 | グループ(内線 | ) | |
年 | 月 | 日決裁 | 起案責任者 | ||||
起案担当者 |
委 託 等 名
上記業務について、別紙業務完了検査調書のとおり完了したので別紙業務受渡書の
業 務
とおり
成果品
の受渡しを完了してよろしいか伺います。
また、業務受渡しの完了報告について省略してよろしいか併せて伺います。
別記様式第18号(第11条関係)
業 務 受 渡 書
委 託 等 名 履 行 場 所
上記業務は、 年 月 日完了し、検査の上、本日
業 務成果品
の受渡しを行いました。
その証として、本書2通を作成し双方記名押印の上、各1通を保有します。
年 月 日
引渡人
住 所
氏 名 印
引受人 登別市長 印
注 1 完了年月日は、受注者からの業務完了通知書により記載します。
2 本書の日付は、作成の年月日とします。