Contract
「市報こがねい」広告掲載枠に係る契約書(案)
小金井市(以下「売払人」という。登録番号「T3000020132101」)と○○(以下
「買受人」という。)は、売払人が発行する「市報こがねい」(以下「市報」という。)の広告掲載枠について次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 売払人は、市報の一部に定める広告掲載枠に広告を掲載する権利を買受人に一括して売り払い、買受人は、売払人にその対価(以下「広告掲載料」という。)を支払うものとする。
2 買受人は、前項の権利に基づき、市報に広告の掲載を希望する者(以下「広告主」という。)を募集して当該広告主の広告を売払人に提出し、売払人は、広告を市報に掲載するものとする。
3 買受人が前項に定める内容を履行しない場合は、売払人はその広告掲載枠に売払人の指定する記事を掲載できるものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、契約を締結した日の翌日から令和6年3月31日までとする。
(広告掲載料)
第3条 買受人は、広告掲載料として金 円(うち消費税額等
円・消費税率 %)を、売払人の発行する納入通知書により令和5年3月3
1日までに一括して支払うものとする。
2 買受人は、前項の支払期日までに広告掲載料を支払わないときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、広告掲載料に年率5.0パーセントを乗じた額を広告掲載料と併せて売払人に支払わなければならない。
3 広告掲載料は、第1条第3項に基づき売払人の記事を掲載した場合を含め、一切返還しないものとする。ただし、売払人の責めに帰すべき事由により広告の掲載ができない場合はこの限りでない。
(広告の仕様及び内容)
第4条 買受人が売払人に提出する広告の仕様及び内容は、「市報こがねい」広告掲載に係る仕様書(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
(広告内容についての責任)
第5条 広告内容に関する一切の責任は買受人及び広告主が負うものとし、売払人は一切の責任及び負担を負わない。
2 売払人に対して第三者から広告主の広告活動に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、買受人及び広告主の責任及び負担において解決するものとし、売払人は責任及び負担を負わない。
3 買受人及び広告主は、広告内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容等に係る財産権のすべてにつき合理的な権利処理が完了していることについて、売払人に対して保証しなければならない。
4 買受人は、掲載した広告が第4条の規定に反する等の事由が生じ、当該広告の掲載された市報を売払人が配布することが著しく公益に反する場合は、自己の責任により当該市報を回収しなければならない。ただし、当該市報が既に個人に配布されている等、回収が著しく困難な場合は、売払人の承諾を得て、回収しないことができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 買受人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、もしくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、売払人の承諾を得たときは、この限りでない。
2 買受人は、契約の履行を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、売払人の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約内容の変更等)
第7条 売払人及び買受人は、必要があるときは、相手方と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(契約の解除)
第8条 売払人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
⑴ 買受人が、この契約に違反したとき。
⑵ 買受人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑶ 買受人に重大な社会的信用失墜行為があったとき。
2 売払人は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、買受人と協議の上、この契約を解除することができる。
3 買受人は、第1項による解除によって損害が生じても、売払人に対してその損害の賠償を請求することができない。
(損害賠償)
第9条 買受人は、第4条の規定に基づき広告の掲載が認められなかった場合は、売払人に対して損害の賠償を請求することができない。
2 買受人は、この契約を履行するに当たり、売払人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が売払人の責めに帰すべき事由による場合においてはその限りでない。
3 買受人は、この契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が売払人の責めに帰すべき事由による場合においてはその限りでない。
4 第2項及び第3項のただし書きの規定は、買受人が売払人の指示等が不適当であると知りながらこれを通知しなかったときは適用しない。
(著作xxの使用)
第10条 買受人は、広告原稿の作成に際して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(契約の費用)
第11条 この契約の締結に要する費用は、買受人の負担とする。
(法令の遵守等)
第12条 買受人は、この契約の履行について、契約書及び仕様書の他関連法令を遵守しなければならない。
2 買受人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならず、契約履行後又は解除後も同様とする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第13条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
(合意管轄)
第14条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(疑義の決定等)
第15条 この契約書もしくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書もしくは仕様書等に定めのない事項については、売払人と買受人とが協議の上、定めるものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、売払人買受人記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
売払人 小金井市本町六丁目6番3号小金井市
代表者 小金井市長 xx xxx
買受人 住 所
氏 名
暴力団等排除に関する特約条項
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところとする。
⑴ 売払人 小金井市をいう。
⑵ 買受人 小金井市との契約の相手方をいう。
⑶ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するもの
⑷ 暴力団員等 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑸ 反社会的勢力 暴力団、暴力団員等、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動を標榜して不法行為を行う者又は団体、その他不当要求等の反社会的活動を行う者又は団体
⑹ 不当要求行為等 次に掲げるものをいう。
ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ 威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ 正当な理由なく面会を強要する行為
エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ 前各号に掲げるもののほか、業務の現場の秩序維持、安全確保又は業務の実施に支障を生じさせる行為
⑺ 法人の役員もしくは使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店もしくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員
(買受人が暴力団員等であった場合の売払人の解除権)
第3条 売払人は、買受人が各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 法人の役員もしくは使用人が暴力団員等であるとき、又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑵ 法人の役員もしくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、暴力団等の維持もしくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑶ 法人の役員もしくは使用人が、自社、自己もしくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員等の威力又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
⑷ 法人の役員もしくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
⑸ 法人の役員もしくは使用人が、自ら契約する場合において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら契約したと認められるとき。
2 買受人が前項各号のいずれかに該当したときは、売払人が契約を解除するか否かに係わらず、買受人は、契約期間全体の総額の10分の1に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
(反社会的勢力を排除するための連携)
第4条 売払人及び買受人は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行う者とする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第5条 買受人は、この契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
⑴ 本契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、そ
の旨を速やかに売払人に報告するとともに、警察に届け出ること。
⑵ 下請業者又は業務関係業者がある場合、不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、買受人に速やかに報告するよう当該下請業者等を指導すること。下請業者等から報告を受けたときは、速やかに売払人に報告するとともに、警察に届け出ること。
⑶ この契約に関して買受人の下請業者又は業務関係業者がある場合、買受人は、下請契約等の締結に際して、第3条第1項及び第5条第1項により買受人が遵守を求められていると同様の内容を規定しなければならない。
2 買受人が前項の報告、届出等を怠ったときは、売払人は状況に応じて契約解除、入札参加停止又は違約金の請求など必要な措置を講じることができる。下請業者又は業務関係業者が報告を怠った場合も同様とする。
3 第3条第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。