品名 数量 引渡場所 引渡時期 公共住宅建設工事共通仕様書 (平成 25 年度版) 1 設計部電気設備チーム H27.9
平成 27 年度電気設備設計指針改定等に関する業務特記仕様書
1.適用範囲
本業務は、契約書及び「平成 27 年度電気設備設計指針改定等に関する業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)によるほか、この特記仕様書(案)に基づき実施しなければならない。
2.業務の目的
本業務は、都市再生機構が建設する UR 賃貸住宅の設計及び積算品質向上に資する為、電気設備設計指針の改定、電気設備研修(設計・積算)の資料作成等を行うことを目的とする。
3.用語の定義
この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書2.用語の定義に定めるところによる。
4.業務の履行期間
本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から平成 28 年 2 月 19 日までとする。
5.業務の内容
① 「電気設備設計指針(平成 24 年度版)」の改定案等の作成
② 電気設備研修(設計・積算)資料の作成
③ 工事監理基準と工事監理マニュアルの作成
④ 市場需要による設備等グレード設定に係る調査業務
⑤ ストック改修に関する検討業務
6 機密保持
本業務の履行に際し、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、調査職員の指示があった場合においては、調査職員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。この際の事務所及び什器使用料は無償とする。
(1) 各種プロジェクトに係る設計・技術情報
7.交通費の負担
本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。ただし、特別な事由により調査職員が求めた場合は、発注者が負担するものとし、その負担方法等は調査職員と受注者が協議等を行い定めるものとする。
8.貸与品等
1)業務委託契約書第 10 条第1項に定める貸与品等は以下のものとする。
品名 | 数量 | 引渡場所 | 引渡時期 |
公共住宅建設工事共通仕様書 (平成 25 年度版) | 1 | 設計部電気設備チーム | H27.9 |
公共住宅電気設備工事積算基準(平成 25 年度版) | 1 | 設計部電気設備チーム | H27.9 |
都市再生機構電気設備工事積算特記基準 (平成 26 年 5 月版) | 1 | 設計部電気設備チーム | H27.9 |
公共住宅電気設備工事積算基準(平成 25 年度版) 補足・運用集 (平成 26 年 7 月版) | 1 | 設計部電気設備チーム | H27.9 |
2)受注者は、貸与品等についてその受払状況を記録した帳簿を備え、常にその管理状況を明らかにしておかなければならない。また、業務完了後、貸与品等に帳簿を添付して発注者に返納するものとする。
3)貸与品等について必要がない場合は申し出るものとする。本部が所有する資料を必要とする場合は、調査職員と協議すること。
9.機材等
本特記仕様になき業務に使用する機材の搬入にあたっては、調査職員の立会い、確認を要するものとする。
10.物品の購入
本特記仕様書になき物品を購入し、新たに要した諸費用を発注者が負担する場合、書面により調査職員の承諾を得なければならない。購入した物品は発注者の所有とし、受注者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。
11. 管理技術者
1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1 に基づき、氏名、保有資格を記載し、調査職員に提出すること。
2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書、仕様書及び 8 貸与品等に示す基準等を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって完全に履行されるように業務の監督を行うものとする。
3)管理技術者は、調査職員との打合せを業務進捗状況によるが、1回/月程度実施するものとする。
4)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を調査職員に適宜報告するものとする。また、調査職員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。
5)担当技術者が、調査職員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、調査職員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。
12.業務の連絡、協議等
1)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を調査職員に適宜報告するものとする。また、調査職員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。
2)受注者は、調査職員と業務の処理に係わる連絡、協議等を行った場合はその都度書面(業務打合せ記録(A4判))を作成し、調査職員に提出しなければならない。
13.検査
業務が完了したときは 14.成果物及び 15.業務完了手続きに示す関係書類を提出し、専門分野の管理技術者又は担当技術者が立会いのうえ検査を受けなければならない。
14.成果物
本業務における成果物は以下のとおりとする。なお、成果物は発注者の許可なく発表又は引用してはならない。
成果物は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に適合する物品を使用すること。
(1)業務実施計画書(1 部)
(2)業務処理結果報告書(1 部)
(3)別紙1に示す成果物一式(1 部)
(4)連絡、協議等の記録簿(1 部)
15.業務完了手続き
業務完了後、速やかに次の書類を調査職員に各 3 部提出すること。
(1)完了届
(2)納品書
(3)引渡書
(4)完了払請求書
16 業務成績評定
本業務は業務成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。なお、競争参加資格の確認時に提出した技術提案について、実施しなかった場合は、業務成績評定点を減ずることができるものとする。
17.再委託等
共通仕様書 15.(3)の定めるものとは、再委託の要件を満たす者に平成 27 年度電気設備設計指針改定等に関する業務の一部を請け負わせようとするときは、あらかじめ様式-2 に基づき下請負等(願書)届けを提出し承諾を得なければならない。
18.疑義
本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、調査職員と協議等のうえ実施するものとする。
様式-1
管理技術者通知書
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 x xx x
受注者
住所
氏名 印
平成 年 月 日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書第 8条第 1 項に基づく管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので業務請負契約書第 8 条第 2項に基づき通知します。
契約件名:平成 27 年度電気設備設計指針改定等に関する業務
記
管理技術者※1
氏 名 | 保有資格 | 取得年月日(登録番号) |
( ※2) |
※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式-3 に変更がある場合は、新たに様式-3 を作成して提出すること。
※2 ( )内は、担当技術者を記載すること。
様式-2平成 年 月 x
x請負(変更等)承諾申請書
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 x xx x
受注者 住所 ○○○○○○
株式会社○○○○氏名 ○○ ○○ 印
契約名称:平成 27 年度電気設備設計指針改定等に関する業務
平成○○年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を下請負したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。
項 目 | 申請内容 |
下請負の相手方 (住所、名称) | 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○ 株式会社○○○○ |
下請負業務の内容 | ・○○○○○○○○○○ ・○○○○○○○○○○ ・○○○○○○○○○○ |
下請負業務の 契約予定額 | ○○○千円(契約金額に対する比率○%) ※ 見積書を添付 |
下請負を行う必要性及び 下請負の相手方の選定理由 | (下請負する必要性) ○○○○を下請負することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。 (下請負の相手方の選定理由) 株式会社○○○○は、平成○○年より弊社の○○○○業務の○○○ ○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。 また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるた め。 |
以 上
別紙 1
平成27年度電気設備設計指針改定等に関する業務 業務内容 詳細仕様一覧
平成27年度電気設備設計指針改定等に関する業務 業務内容の詳細について以下の一覧に記す。
項 目 | 成果物 | 個数・仕様等 | 備考 | |
(1)「電気設備設計指針(平成24年度版)」の改定案等の作成 | ||||
(1-1)「電気設備設計指針 (平成24年度 版)」の改定を行うための検討、改定案の作成 | 1)関連資料等収集及び整理 | ・電気設備設計指針改定案及び電子データ(MSワード形式) ・ヒアリング資料一式及び電子データ(元データ及びPDF形式) | 改定内容を抽出し、新規採用機器においてはメー カー等へのヒアリングを行う。併せて、平成24年度以降の関連法令の改定情報収集を行い、改定案を作成するための資料として整理する。 | |
2)改定案の検討及び会議資料の作成 | 収集した資料に基づき改定案を検討し、最終的な改定方針を決定するため、設計指針改定会議(概ね1回程度)を開催する為の資料作成を行う。 | |||
3)改定案及び補足・運用集案の作成 | 最終的な改定方針に基づき次の作成を行う。 ①新旧対比表の作成 ②電気設備設計指針改定案の作成 ③電気設備設計指針補足・運用集案の作成 | |||
(1-2)LED特記仕様書の改定を行うための検討、改定案の作成 | 1)関連資料等収集及び整理 | ・LED特記仕様書改定案及び電子データ(MSワード形式) ・ヒアリング資料一式及び電子データ(元データ及びPDF形式) | LED照明器具に係る法令を収集し、改定案を作成するための基礎資料として整理する。 | |
2)改定案の作成 | 上記1)と現行の特記仕様書の比較を行い、法令化された内容については特記仕様書から削除し、改定案を作成する。 また、新旧対比表も作成する。 | |||
(1-3)電気設備のプロット・施工に係るポイント集を策定するための検討案の作成 | 1)関連資料等収集及び整理 | ・ポイント集及び電子データ(M Sワード形式) ・標準的な納まり図一式及び電子データ(CAD形式及びPDF形式) | 機構各支社から実物件における発注図、施工図、施工写真及び施工要領書を収集し、また、過去のUR内技術資料を収集し、ポイント集を作成のための基礎資料として整理する。 | |
2)プロット・施工に関する留意点の抽出及び整理 | 上記1)における、発注図と施工図等の比較及び過去の技術資料により、プロット・施工に関する留意点を抽出し、整理する。 | |||
3)プロット・施工に係るポイント集案の作成 | 上記2)を基に標準的な納まり図(標準図集ベース)を作成し、施工要領(住戸内・共用)を部位別に取りまとめ、ポイント集を作成する。 | |||
(2)電気設備研修(設計・積算)資料の作成 | ||||
(2-1)電気設備研修(設計・積算)資料の作成 | 1)関連資料等収集及び整理 | ・講義用テキスト、演習問題(解答含む)及び電子データ(MSワード形式) ・講義用テキスト及び演習問題 (解答含む)作成に使用した資料一式及び電子データ(元データ及びPDF形式) | 機構内の過去の新人研修資料及び関連会社の新人研修資料を収集・分類し、研修内容の整理を行う。 | |
2)実物件の資料収集及び整理 | 実物件における発注図面、施工写真及び積算資料を収集し、講義用テキスト作成のための基礎資料として整理する。 | |||
3)講義用テキストの作成 | 上記1)、2)により収集した資料を用い、「設計」・「積算」に分けて、講義用テキストの作成を行う。 | |||
4)演習問題の作成 | 上記3)のテキストの内容について、「設計」・「積算」に分けて、演習問題及び解答の作成を行う。 | |||
(3)工事監理基準と工事監理マニュアルの作成 | ||||
(3-1)電気設備工事に係る工事監理基準の作成 | 1)URの実物件の工事監理に係る実態調査 | ・収集資料一式及び電子データ (元データ及びMSワード形式) | 国交省告示15号による工事監理ガイドラインのURの実物件への適用に係る実態調査を行い、調査結果を整理する。 | |
2)工事監理基準の作成 | 上記1)を基に、URの重点監理項目、公住仕、工事監理ガイドラインの内容を併せてリスト化し、工事監理基準を作成する。 | |||
(3-2)工事監理マニュアルの作成 | 上記(3-1)に基づく工事監理マニュアルの作成 | 工事監理ガイドラインの手引きを参考に、上記(4-1)で作成した工事監理基準に関する解説のための工事監理マニュアルを作成する。 | ||
(4)市場需要による設備等グレード設定に係る調査業務 | ||||
(4-1)感震機能付分電盤等の情報収集 | 1)関連資料等収集及び整理 | ・収集資料一式及び電子データ (元データ及びPDF形式) | 感震機能付きブレーカーについて、分電盤タイプ(増設型含む)、コンセントタイプ、簡易タイプの仕様等について、メーカーヒアリングを行い、タイプ別に整理する。 | |
(4-2)電力自由化に向けた小売事業者のサービス内容・料金メニュー等の動向調査 | 1)関連資料等収集及び整理 | ・収集資料一式及び電子データ (元データ及びPDF形式) ・報告書及び電子データ(MSワード形式) | 小売事業者のサービス内容・料金等について、インターネットによる情報収集を行い、特筆すべき事業者についてはヒアリングを行い、サービス内容別に整理する。 | |
2)報告書の作成 | 上記1)について、UR賃貸住宅において小売事業者を選択する際のメリット・デメリットを整理し、報告書としてまとめる。 | |||
(5)ストック改修に関する検討業務 | ||||
(5-1)ストック改修工事における電気設備に係る事例の情報収集 | 1)関連資料等収集及び整理 | ・収集資料一式及び電子データ (元データ及びPDF形式) ・事例集構成案及び電子データ (MSワード形式) | 実物件のバリューアップ(景観照明含む)やMUJI等の改修事例(改修前後の写真や納まり図等)を収集し、部位別に整理する。 | |
2)部位別事例集の立案 | 上記1)に基づき、事例集を作成するための構成案を作成する。 |
補足説明事項
上記内容の検討作業においての付随する作業等については以下の通り。
・検討打合せの実施(3週に1回程度とする)
・議論用資料の作成(検討資料のとりまとめ及び要点整理など)
成果物
(1)主な成果物の内容は上記表記載のとおり
(2)成果物作成における注意点は以下のとおり
・ 成果物は発注者の許可なく発表又は引用してはならない。
・ 各アウトプットまとめて、目次、見出し等をつけてわかりやすくファイリングし、背表紙に業務名称を記載して報告書として提出する。
・ データは、アウトプットがあるものはその順序と同じとして、DVDにPDF
データで1つ作成しかつ、データ作成したオリジナルデータでも同様なものを作成して提出する。
・ 成果物の引渡し前にアウトプット及びデータの提出及び作成方法等について、調査職員と協議すること。
平成 27 年度電気設備設計指針改定等に関する業務共通仕様書
1 適用範囲
(1)「平成 27 年度電気設備設計指針改定等に関する業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」とい
う。)は、東日本賃貸住宅本部(以下「本部」という。)が発注する「平成 27 年度電気設備設計指針改定等に関する業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
(2)共通仕様書、「平成 27 年度電気設備設計指針改定等に関する業務特記仕様書(案)」(以下「特記仕様書」という。)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。
(3)業務については、別記「特記仕様書」によるものとする。
2 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。
(2)受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。
(3)調査職員とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する連絡、協議等の職務等を行う者で、業務請負契約書第 7 条第 2 項に規定する者をいう。
(4)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務請負契約書第 20条の規定に基づき、検査を行う者をいう。
(5)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第 8
条第 1 項の規定に基づき、受注者が定め発注者に通知した者をいう。
(6)担当技術者とは、調査職員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。
(7)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
(8)契約書とは、業務請負契約書をいう。
(9)設計図書とは、業務説明書、業務説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。
(10)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。)を総称していう。
(11)共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
(12)特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
(13)業務説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。
(14)質問回答書とは、業務説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
(15)指示とは、調査職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。
(16)請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。
(17)通知とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、書面をもって知らせることをいう。
(18)報告とは、受注者が調査職員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。
(19)xxとは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について調査職員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。
(20)質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
(21)回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
(22)協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは調査職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
(23)提出とは、受注者が発注者若しくは調査職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(24)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとする
が、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(25)打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と調査職員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて調査職員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。
(26)検査とは、業務請負契約書第 20 条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。
3 業務着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。
4 調査職員
(1)発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
(2)調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
5 管理技術者
(1)業務請負契約書第 7 条第 1 項に基づき調査職員等に通知するものとする。
(2)管理技術者は、本業務について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。
6 適切な技術者の配置
(1)受注者は、管理技術者及び担当技術者を定めるときは、当該業務の対象となる工事の受注者と、資本・人事面において関係がある者を置いてはならない。
(2)調査職員は、必要に応じて下記に示す事項について報告を求めることができる。
① 技術者経歴・職歴
② 資本・人事面において関係があると認められると考えられる企業(建設業許可業者、製造業者等)の名称及び受注者とその企業との関係に関する事項
7 提出書類
(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
8 打合せ等
(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4 判))に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4 判))を作成するものとする。
(2)管理技術者は、必要に応じて調査職員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4 判))に記録し相互に確認しなければならない。
(3)管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と打合せを行うものとする。
9 業務計画書
(1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに調査職員に提出し、承諾を得なければならない。
① 業務概要
② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。)
③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)
④ 業務の実施体制
⑤ 打合せ計画
⑥ 連絡体制(緊急時含む。)
⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)
(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度調査職員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。
10 業務に必要な資料の取扱い
(1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。
(2)調査職員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。
(3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに調査職員に返却するものとする。
(4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
(5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。
(6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。
11 成果物の提出
受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、調査職員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。
12 関係法令及び条例等の遵守
受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。
13 検査
(1)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に要する費用は受注者の負担とする。
(2)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。
14 契約の変更
発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。
(1)業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合
(2)履行期間の変更を行う場合
(3)調査職員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合
15 下請負
(1)本業務において、業務の一部下請負を承認する業務は下表の「あらかじめ承諾を得て下請負できる業務」に準ずるものとする。業務の一部を下請負する場合は、特記仕様書の様式-2 により申請を行い、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
下請負不可の範囲 | ① 企画・構想立案のマネジメント ② 業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等 ③ 解析業務における手法の決定及び技術的判断 ④ 打ち合せ及び内容説明 ⑤ 報告書の作成 |
あらかじめ承諾を得 て下請負できる業務 | 一部専門分野の業務 [例]・パンフレット作成 |
特に承諾を要しない業務 | 補助的な業務 [例]・コピー、ワープロ、印刷、製本 ・トレース、資料収集、資料整理、写真撮影 ・データ入力(CAD、電算)、計算処理 |
(2)受注者は、業務の一部を下請負する場合は、次に掲げる要件を全て満たした者を選定すること。
① 入札説明書4(1)、(2)の資格を満たしていること。
② 過去に携わった公的機関が発注した業務において、不適切と判断される業務を行っていないこと。
(3)受注者は、業務の一部を下請負する場合、書面により下請負の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、下請負の相手方に対し、業務の適正な履行を求めることとする。
また、発注者からの求めに応じ、下請負業務に係る契約書、請求書、領収書等の書類の写しを提出すること。
16 情報セキュリティにかかる事項
受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。
17 技術提案の履行について
本業務に対する技術提案について、確実な履行に努めなければならない。技術提案の一部又は全部について履行が困難な場合には指示者と協議すること。なお、指示者が技術提案の不履行を認める場合、業務成績評定点を減ずる等の措置を行うものとする。
18 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。