Contract
選 択 約 款
(家庭用暖房契約)
2019年10月1日
静 岡 ガ ス 株 式 会 社
(小売登録番号:D0009)
目 次
1.約款の適用 …………………………………………………………………… | 1 |
2.選択約款の変更 ……………………………………………………………… | 1 |
3.用語の定義 …………………………………………………………………… | 1 |
4.適用条件 ……………………………………………………………………… | 2 |
5.契約の締結 …………………………………………………………………… | 2 |
6.使用量の算定 ………………………………………………………………… | 3 |
7.料 金 ………………………………………………………………………… | 3 |
8.延滞利息 ……………………………………………………………………… | 3 |
9.単位料金の調整 ……………………………………………………………… | 4 |
10.名義の変更……………………………………………………………………… | 5 |
11.契約の変更または解約………………………………………………………… | 5 |
12.割引制度について……………………………………………………………… | 5 |
13.精算について…………………………………………………………………… | 6 |
14.設置確認について……………………………………………………………… | 6 |
15.その他 ………………………………………………………………………… | 6 |
x x ……………………………………………………………………………… | 7 |
(別表) | |
1.料金の算定方法 …………………………………………………………… | 8 |
2.料金表 ………………………………………………………………………… | 10 |
1. 約款の適用
この選択約款は、この選択約款の適用条件を満たすお客さまが、適用を申し込み、当社が承諾したときに適用いたします。
2. 選択約款の変更
(1)当社は、この選択約款を変更することがあります。この場合、料金その他の供給条件は、変更後の選択約款によります。
(2) 当社は、一般ガス供給約款に定める方法で当該変更内容をお知らせします。
3. 用語の定義
(1)「暖房機器」とは、エネルギー源としてガスを使用し、暖房を行う機能を有する燃焼機器もしくは温水機器によって作った温水を利用して暖房を行うシステムのことをいいます。このうち後者を「家庭用温水暖房システム」といいます。
(2)「専用住宅」とは居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅をいい、「併用住宅」とは店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分と居住の用に供されている部分とが結合している住宅をいいます。
(3)「通常期」とは、5月分(4月検針日の翌日から5月検針日まで)から10月分(9月検針日の翌日から10月検針日まで)までをいいます。「暖房期」とは、11月分(10月検針日の翌日から11月検針日まで)から4月分(3月検針日の翌日から4月検針日まで)までをいいます。
(4)「ハイブリッドカウンタ」とは、ガスメーターから発信されるパルス信号をもと
に 10 分毎に算出する平均ガス流量が 0.06 立方メートル毎時以上の状態を連続 30分以上継続した場合において、0.06 立方メートル毎時以上 0.54 立方メートル毎時未満の範囲内(ただし、お客さまが暖房機器を常時複数使用するなどの特別な状況にあって、当該ガス流量の範囲が適切でないと当社が判断する場合は、お客さまの同意の上で、設定範囲を算出し、変更する場合があります。)にある使用量を電子的に長時間積算値として加算し記憶する装置をいいます。
なお、長時間積算値は、スイッチ操作でハイブリッドカウンタの液晶表示部分に表示することができます。
(5)「長時間使用量」とは、前回の検針日および今回の検針日における長時間積算値
(小数点第1位以下の端数は読みません)により暖房期に算定される料金算定期間の使用量をいいます。
(6)「通常使用量」とは、一般ガス供給約款「Ⅳ 検針及び使用量の算定」により算定した料金算定期間の使用量から、長時間使用量を差し引いた使用量をいいます。
(7)「消費税等相当額」とは、消費税法にもとづき消費税が課される金額に消費税法にもとづく税率を乗じて得た金額、および地方税法にもとづき地方消費税が課される金額に地方税法にもとづく税率を乗じて得た金額をいいます。この場合、その計算の結果1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(8)「消費税率」とは、消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率
を加えた値をいいます。なお、この選択約款においては10%といたします。
(9)「単位料金」とは、9に定める基準単位料金または調整単位料金をいいます。
4. 適用条件
お客さまは、次の条件のすべてを満たす場合には、当社に対してこの選択約款による契約を申し込むことができます。
(1)暖房機器を専用住宅または併用住宅で使用する需要で、1需要場所において設置するガスメーターの能力(お客さまの申し込みにより、当社が特別の事情があると判断し、ガスメーターを2個以上設置した場合はそのガスメーターの能力の合計とします。)が、6立方メートル毎時以下であり、かつ、お客さまがこの選択約款の適用を希望される場合。なお、ガス工事約款4(6)により決定されるガスメーターの能力が6立方メートル毎時を超える専用住宅の場合であって、お客さまが、当社の計測上の都合により、各メーターの能力が6立方メートル毎時以下となるよう複数系統に分岐し計測することを認められた場合は適用可能といたします。
(2)本契約の適用開始の日から同日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の一般ガス供給約款12(1)に定める定例検針日まで(以下「最低利用期間」といいます。)、契約を継続する場合。
5. 契約の締結
(1)この選択約款に関する契約は、当社が申し込みを承諾したときに成立いたします。
(2)申し込みの際は、所定の申込書により申し込んでいただきます。
(3)ハイブリッドカウンタは、当社の所有のものを設置し、これに要する工事費(設置、配線による工事費)は契約者からいただきません。ただし、4のなお書きにより発生する工事費は、お客さま負担といたします。
(4)適用開始日は次のとおりといたします。
① 新たにガスの使用を開始した場合は、ガスの使用開始の日といたします。
② 契約種別を変更した場合は、契約種別の変更の申し込みを承諾した日以降の定例検針日の翌日といたします。
(5)解約日は次のとおりといたします。
① 一般ガス供給約款10における解約日の取り扱いと同様といたします。
② 適用条件を満たさなくなったことにより解約となる場合の解約日は、適用条件を満たさなくなった日といたします。
(6)当社は、この選択約款を契約されたお客さまで、その最低利用期間経過前に解約または一般ガス供給約款に定める料金へ変更されたかたが、同一需要場所でこの選択約款または他の選択約款の申し込みをされた場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日または契約種別の変更の日から1年に満たない場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。ただし、設備の変更または建物の改築等のための一時不使用による場合はこの限りではありません。((7)において同じ)。
(7)当社は、この選択約款を契約されているお客さまが、最低利用期間経過前に他の選択約款への変更を申し込みされた場合には、その申し込みを承諾できないことが
あります。
(8)当社は、お客さまが当社または当社の子会社(会社法第2条第3項の定める子会社をいいます。)に対する支払期限日を経過しても支払われていない債務がある場合は、この選択約款への申し込みを承諾できないことがあります。
6. 使用量の算定
(1)各月使用分の使用量および長時間使用量は、前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターとハイブリッドカウンタにおける長時間積算値の読みにより算定いたします。
(2)お客さまが不在の場合やガスメーターの故障により、ハイブリッドカウンタの検針ができなかった場合の取扱いは、一般ガス供給約款の規定18の使用量の算定と同じ取り扱いにより、長時間使用量の算定を行うものとします。
(3)(2)にかかわらず、11月分の検針において、長時間使用量の算定の結果がマイナスとなる場合およびお客さまが不在で検針できなかった場合には、当該料金算定期間の長時間使用量は、0立方メートルといたします。
7.料金
(1)当社は、(別表)を適用して、料金を算定いたします。
(2)当社は、料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(3)料金は、一般ガス供給約款に規定する支払義務発生日の翌日から起算して30日目(以下「支払期限日」といいます。)までに支払っていただきます。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して30日目が休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
8.延滞利息
(1)お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次の場合には延滞利息は申し受けません。
① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合
② 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合
(2)延滞利息は、次の算式により算定して得た金額といたします。なお、本体料金は、料金からその料金に含まれる消費税等相当額を除いたものといたします。
算定の対象となる本体料金×支払期限日の翌日から支払いの日までの日数
×0.0274パーセント(1円未満の端数切り捨て)
(備 考)
消費税等相当額の算定方法は、(別表)のとおりといたします。
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(4)延滞利息の支払期限日は、(3)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じとします。
9.単位料金の調整
(1)当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算式により(別表)の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、(別表)1.(3)のとおりといたします。イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
調整単位料金(1立方メートルあたり)
=基準単位料金+0.082円×(原料価格変動額/100円)×(1+消費税率)ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1立方メートルあたり)
=基準単位料金-0.082円×(原料価格変動額/100円)×(1+消費税率)
(備 考)
上記の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨てます。
(2)(1)に規定する基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トンあたり)
83,090円
② 平均原料価格(トンあたり)
(別表)1.(3)に定められた各3か月間における貿易統計の数量および価額から算定したトンあたりLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)およびトンあたりプロパン平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算 式)
平均原料価格=トンあたりLNG平均価格×0.9424
+トンあたりプロパン平均価格×0.0633
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
10.名義の変更
お客さままたは当社が契約期間中に第三者と合併し、またはその事業の全部もしくはこの契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合には、お客さままたは当社はこの契約をその後継者に承継させ、かつ後継者の義務履行を相手方に保証するものといたします。
11.契約の変更または解約
(1)お客さまのガス使用計画に変更がある場合、またはこの選択約款が変更された場合は、契約期間中であっても、双方協議してこの契約を変更または解約することができるものといたします。
(2)当社に契約違反があった場合、またはお客さまに契約違反があった場合(4の適用条件を満たさなくなった場合を含みます。)には契約期間中であっても、相互に契約を解約できるものといたします。
12.割引制度について
(1)この選択約款を適用されているお客さまで、家庭用温水暖房システムを設置しご使用の場合には、(別表)に定める通常期および暖房期における通常使用量に係る料金から1か月につき以下に定める割引額を差し引いたものを、当該料金といたします。ただし、料金算定期間の通常使用量が0立方メートルの場合は割引の適用は行いません。
割引額=((別表)に定める通常期および暖房期における通常使用量に係る料金)
×3パーセント(円未満切り上げ)
(2)割引額上限値は、1契約1か月につき2,200円(消費税等相当額を含みます)といたします。割引額が2,200円(消費税等相当額を含みます)を上回る場合には2,200円(消費税等相当額を含みます)といたします。
(3)割引制度の適用を希望されるお客さまは、所定の申込書により、当社にお申込みいただきます。
(4)既にこの選択約款を契約されているお客さまで、本割引制度の適用を受けられていないお客さまが、お申込みにより新たに本割引制度の適用を受けられる場合、もしくは既に本割引制度の適用を受けられているお客さまが、本割引制度の適用を取りやめた場合の契約期間は、5(4)②の契約種別を変更した場合と同様といたします。なお、この場合の割引制度の適用の開始、または適用の取りやめは、契約の変更の日の翌日からといたします。なお、契約種別の変更の日は、定例検針日といたします。ただし、家庭用温水暖房システムを取り外したことにより、割引制度の適用を取りやめる場合は、当該システムを取り外した日といたします。
13.精算について
4または12の条件を満たさないでガスをご使用の場合、当社は条件を満たさなくなった時点までさかのぼって一般ガス供給約款18で算定する料金と既に料金としてお支払いいただいた金額との差額を精算させていただきます。
14.設置確認について
(1)当社は、暖房機器および割引制度を適用の場合には家庭用温水暖房システムが設 置・所有されているかどうかを確認させていただく場合があります。この場合には、正当な事由がない限り、機器の設置・使用場所への立ち入りを承認していただきま す。万一、立ち入りを承諾していただけない場合、当社はこの選択約款の申し込み を承諾しない、またはすみやかにこの選択約款にもとづく契約を解約し解約日以降、一般ガス供給約款を適用いたします。
(2)暖房機器を取り外した場合は、ただちにその旨を当社へ連絡していただきます。なお、暖房機器を取り外した場合は、この選択約款にもとづく契約を解約したものとみなし、解約日以降一般ガス供給約款を適用いたします。
(3)割引制度を適用のお客さまが、ご使用可能な家庭用温水暖房システムを取り外した場合は、ただちにその旨を当社に連絡していただきます。なお、ご使用可能な家庭用温水暖房システムを取り外された場合は、割引制度の適用を取りやめたものといたします。
15.その他
その他の事項については、一般ガス供給約款を適用いたします。
x x
1.本選択約款の実施期日
本選択約款は、2019年10月1日から実施いたします。
2.本選択約款の新規申し込みおよび契約変更の中止について
本選択約款は、2017年9月30日をもって、お客さまからの新規申し込みおよび契約変更を中止いたします。
3.本選択約款の実施に伴う切り替え措置
当社は、2019年9月30日まで選択約款(以下、「旧選択約款」といいます。)の適用があり、2019年10月1日以降に支払義務が初めて発生する料金については、旧選択約款に基づき料金を算定いたします。
(別 表)
1.料金の算定方法
(1)料金は、以下のとおりといたします。
① 料金は、通常期および暖房期における通常使用量に係る料金と長時間使用量に係る料金の合計といたします。
② 通常期および暖房期における通常使用量に係る料金と長時間使用に係る料金は各々、(別表)2で適用する基本料金と従量料金を合計し、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(2)従量料金は、基準単位料金または9の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(3)調整単位料金の適用基準は次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
(4)料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします。料金に含まれる消費税等相当額(1円未満の端数切り捨て)
=料金×消費税率/(1+消費税率)
2. 料金表
(1) 適用区分
① 通常期および暖房期における通常使用量
料金表A 使用量が0立方メートルから10立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B 使用量が10立方メートルを超え、25立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表C 使用量が25立方メートルを超え、60立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表D 使用量が60立方メートルを超え、150立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表E 使用量が150立方メートルを超える場合に適用いたします。
② 暖房期における長時間使用量料金表Fを適用いたします。
(2)料金表
1か月及びガスメーター1個につき | 858.00円 |
① 料金表A(消費税等相当額を含みます。)イ)基本料金
ロ)基準単位料金
1立方メートルにつき | 232.49円 |
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
1か月及びガスメーター1個につき | 902.00円 |
② 料金表B(消費税等相当額を含みます。)イ)基本料金
ロ)基準単位料金
1立方メートルにつき | 228.09円 |
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
1か月及びガスメーター1個につき | 1,430.00円 |
③ 料金表C(消費税等相当額を含みます。)イ)基本料金
ロ)基準単位料金
1立方メートルにつき | 206.98円 |
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
1か月及びガスメーター1個につき | 1,551.00円 |
④ 料金表D(消費税等相当額を含みます。)イ)基本料金
ロ)基準単位料金
1立方メートルにつき | 204.95円 |
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
1か月及びガスメーター1個につき | 1,741.15円 |
⑤ 料金表E(消費税等相当額を含みます。)イ)基本料金
ロ)基準単位料金
1立方メートルにつき | 203.68円 |
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
1か月及びガスメーター1個につき | 220.00円 |
⑥料金表F(消費税等相当額を含みます。)イ)基本料金
ロ)基準単位料金
1立方メートルにつき | 137.82円 |
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。