Contract
xx市公契約審議会委員委嘱式及び
平成29年度第1回xx市公契約審議会 次第
開催日時 平成29年8月18日(金)午後1時30分から
会 場 市役所高層棟8階 大会議室
1 開会
2 市長挨拶
3 委嘱式
4 委員及び事務局紹介
5 議事
(1)会長の選出について
(2)会長職務代理者の指名について
(3)会議の公開及び会議録等の公表について
(4)xx市公契約条例の運用状況について(報告)
6 その他
7 閉会
平成29年度
第1回xx市公契約審議会会議資料
平成29年8月18日
目次
ページ数
Ⅰ 公契約条例の概要 1
Ⅱ 賃金の最低額について(工事) 5
Ⅲ 賃金の最低額の推移(工事) 7
Ⅳ 賃金の最低額について(業務委託及び指定管理) 8
Ⅴ 賃金の最低額の推移(業務委託及び指定管理) 11
Ⅵ 最低賃金との差について 12
Ⅶ 長期継続契約等における最低額の運用について 13
Ⅷ 条例の適用範囲の比較 15
Ⅸ 適用件数の推移 21
Ⅹ 適用労働者数の推移 22
ⅩⅠ 違反の事例 23
添付資料
ア xx市公契約条例 24イ xx市公契約条例施行規則 33ウ 市長が定める賃金等の最低額(工事又は製造の請負の契約) 37エ 市長が定める賃金等の最低額(業務委託契約) 39オ 市長が定める賃金等の最低額(指定管理協定) 40カ 公契約条例等制定自治体一覧 41
Ⅰ 公契約条例の概要
1 公契約条例とは
公契約条例は、平成21年9月に全国で初めてxx市で制定された。
公契約条例とは、労働者の適正な労働条件を確保することにより、業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図り、もって市民が豊かで安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とし、条例が適用される契約(指定管理協定を含む)の受注者及びその協力事業者に対して、公契約に従事する労働者に市が独自に定める賃金等の最低額(以下「最低額」という。)以上の賃金等の支払を求めていくものである。
この最低額は、最低賃金法に基づく最低賃金を上回る金額を設定している。
2 条例制定の背景
xx市では、平成17年3月議会において、「公共工事における賃金確保法制定に関する意見書」を全会一致で可決した。その後、県市長会、全国市長会を通じて、「公共工事における建設労働者の適正な労働条件を確保するため、関係法令の整備等を図ること」を国に要望した。同年12月議会での一般質問に対して、当時の市長が「我々としてはいましばらく国の動向を見ながら、国の方の動きがはかばかしくない場合には我々としての対応策というものも考えていく」と答弁している。その後も市としては、関係法令の整備等がついた段階で対応するという姿勢を取っていたが、国に動きが見られない中、平成21年3月議会の市政一般報告で、「9月議会に公契約関係条例を提案したい」と報告している。その後、平成21年5月に制定された公共サービス基本法についても、市が期待していたものではなかった。
同年9月、xx市では、国が公契約に関する法律の整備の重要性を認識し、速やかに必要な措置を講ずることが不可欠であると考えながらも、このような状況をただ見過ごすことなく先導的にこの問題に取り組んでいくことで、地方公共団体の締結する契約が豊かで安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することができるよう貢献したく、公契約に係る業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図るため、xx市公契約条例を制定した。
3 xx市公契約条例について
(1) 制定時当初の概要
⚫ 適用範囲
🞎 工事…予定価格が1億円以上のもの(予定価格5千万円以上1億円未
満のものは、総合評価の中で賃金を評価(以下「15 条適用」という。)
🞎 業務委託…予定価格が1千万円以上のもののうち規則で定めるもの規則で定めるもの
◆ 施設の設備又は機器の運転又は管理に関する契約
◆ 施設の設備又は機器の保守点検に関する契約
◆ 施設の清掃に関する契約
🞎 指定管理…直接適用なし(賃金を評価)
⚫ 最低額
🞎 工事…公共工事設計労務単価の80%
🞎 業務委託…市一般職(労務職)の初任給を勘案(829 円)
🞎 指定管理…業務委託と同様
(2) 条例改正等の概要
⚫ 平成22年9月
① 業務委託の適用範囲に「市長が適正な賃金等の水準を確保するため特に必要があると認めるもの」を追加【条例改正及び規則改正】
◆ 保健センター、関宿保健センター及びxx市急病センターの清掃
に関する契約
② 業務委託における適用範囲の拡大【規則改正】
◆ 施設の電話交換、受付及び案内に関する契約
◆ 施設の警備及び駐車場の整理に関する契約
◆ 「施設の設備又は機器の運転又は管理に関する契約」から「xx市文化会館の舞台の設備又は機器の運転に関する契約」を独立
③ 業務委託に職種別の最低額を導入【条例改正】次に掲げる3項目を勘案
⯎ xx市一般職の職員の給与
⯎ 建築保全業務労務単価その他の公的機関が定める基準等
⯎ 本市が既に締結した契約に係る労働者の賃金等
④ 継続雇用の確保【条例改正】
⑤ 下請負者への適正な請負額の確保【条例改正】
⚫ 平成23年9月【条例改正】
① 工事の適用範囲を予定価格1億円以上から5千万円以上に引下げ(予定価格4千万円以上5千万円未満のものは 15 条適用)
⚫ 平成24年8月【規則改正】
① 業務委託における適用範囲の拡大
◆ 不燃物の処理施設の設備及び機器の運転その他の管理に関する契約
⚫ 平成24年10月【条例改正】
① 指定管理協定を条例の直接適用に
② 工事の最低額を算出するときに公共工事設計労務単価に乗じる率を
80%から85%に引上げ
⚫ 平成25年3月【規則改正】
① 業務委託における適用範囲の拡大
◆ 学校給食の調理及び運搬に関する契約
⚫ 平成25年9月【条例改正】
① 工事の適用範囲に水道事業を追加
⚫ 平成26年9月【条例改正】
① 工事の適用範囲を予定価格5千万円以上から4千万円以上に引下げ
② 受注者等の条例違反を適用労働者が申出をしたことを理由にした受注者等の当該適用労働者に対する不利益な取扱いを禁止
⚫ 平成29年3月【条例改正】
① 公契約審議会を設置
4 全国の公契約条例制定の動き
xx市では、公契約条例が全国に広がるように平成21年10月に全国の市と区(805 団体)に条例とその概要を送付し、同様の取組をしていただくよう呼びかけた。それ以来、他団体からxx市への視察の要望も多くあり、積極的に受け入れているところである。(これまでに 300 件を超える申し込み有)
(1) 賃金条項型
法定最低賃金を上回る賃金の下限額を設定している(以下「賃金条項型」という。)条例としては、平成22年12月に神奈川県xx市が既存のxx市契約条例を改正することにより、xx市と同様の取組みをした全国で2番目の団体となった。平成23年12月にxxx多摩市と神奈川県相模原市、平成24年
6月にxxxxx区とxxx国分寺市が公契約条例を制定し、その後も同様の条例を制定する団体は着実に増えていき、現時点で、xx市を含め全国で19の区市が公契約条例を制定していることを把握している。そのうちxxx世田谷区のみは、賃金の下限額の規定について努力義務としている。一方、制定されれば条例の普及促進が期待される都道府県レベルでは賃金条項型の条例の制定には至っていない状況である。
(2) 法定最低賃金の支払を定める条例
法定最低賃金の支払を定める条例としては、平成26年7月に奈良県が奈良
xx契約条例を制定した。同様の条例は、三重県四日市市、奈良xxxxx市、岩手県、京都府京都市で制定されていることを把握している。
~奈良xx契約条例の特徴~
🞎 法定最低賃金以上の賃金の支払を行うことを受注者に求める。
🞎 虚偽の報告をしたり、県からの是正命令に対して必要な措置を講じなかったりした場合に、過料に処する。
(3) 理念型
「品質及び適正な履行を確保すること」、「公契約に係る業務に従事する者の適正な労働環境を確保すること」などを基本方針として定め、賃金の下限額を規定する条項がない(以下「理念型」という。)条例を制定した団体としては、山形県やxxx江戸川区、群馬県xx市などが挙げられる。
(4) 要綱等
xxx新宿区や流山市など、法定最低賃金を上回る賃金の下限額を要綱等に基づいて定めている団体もある。
なお、北海道函館市や京都府など、法定最低賃金の支払を定める条例又は理念型の条例の内容を要綱等で定めている団体も存在する。
(5) その他
xxxxx市や船橋市、xx市など、労働者への賃金支払状況を評価する評価項目を取り入れた総合評価方式を導入している団体もある。
~xx市の取組~
評価基準 | 評価点 |
公共工事設計労務単価の97%以上を確保する | 2点 |
公共工事設計労務単価の86%~96%を確保する | 1点 |
公共工事設計労務単価の85%を確保する | 0点 |
公共工事設計労務単価の85%未満を確保する | -1点 |
対象工事に係る職種に支払われる賃金が、公共工事設計労務単価に対しどの程度の割合で支払われるものかを評価する。
賃金の予定額を評価を行い、後の実績報告の結果、職種ごとの平均支払賃金が選択した評価基準を満たさない場合は、工事成績を減点する等の対応をする。
xx市としては、法定最低賃金を上回る賃金の下限額を定め、その額以上の賃金の支払を求める条項(以下「賃金条項」という。)は、公契約条例の核になる条項であると捉えており、賃金条項を有する公契約条例の広がりを期待している。
Ⅱ 賃金の最低額について(工事)
1 xx市の状況
xx市では、条例制定当初、工事における賃金の最低額を公共工事設計労務単価(xx県)の80%に相当する額に定めた。その後、条例の拡充を目的に、平成22・23年度の2か年分の条例適用の案件の支払実績を検証した結果、実際に支払われている賃金が設計労務単価の80%以上85%未満である労働者が全体の約13%であったことを受けて、この程度であれば事業者の経営を過度に圧迫することはないと判断し、平成25年度から最低額の公共工事設計労務単価に対する割合を85%に引き上げた。また、他団体では、手元や見習い、年金受給のため賃金を調整している者専用に安価な最低額を定めている事例も見受けられるが、xx市では、このような対応は取らず、基本的に条例適用の工事に専ら従事する全ての労働者を対象としている。
2 他団体の状況
賃金条項を有する公契約条例を制定している全ての他団体は、制定当初から審議会を設置し、賃金の最低額について審議会に諮問し、設定している。各団体の最低額の公共工事設計労務単価に対する割合は次のとおりである。
xx市 | 多摩市 | 相模原市 | xx区 | 国分寺市 | 厚木市 | xx区 | xx市 | xxx区 |
91% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 85% |
xx市 | 高知市 | xx市 | 世田谷区 | xxx市 | 加西市 | xx市 | 豊橋市 | 越谷市 |
90% | ※ | 90% | 85% | 80% | 90% | 90% | 75% | 90% |
※ 業務委託及び指定管理に従事する労働者の最低額と同額ただし、一人親方は公共工事設計労務単価の80%
注 網掛けの団体は、手元等用に安価な最低額を設けている団体
~手元等用の安価な最低額の設定方法~
🞎 軽作業員の最低額に一定の割合を乗じて算出(5団体)
多摩市 | xx区 | xxx市 | 豊橋市 | 越谷市 | xx市※ (1,435) | |
割合 | 65% | 70% | 70% | 65% | 80% | |
金額 | 1,000 | 1,000 | 000 | 000 | 1,224 |
※ 軽作業員の場合の金額(以下、同様)
🞎 業務委託及び指定管理の最低額と同額(6団体)
相模原市 | xx区 | 厚木市 | xx市 | 加西市 | xx市 | xx市※ (1,435) | |
金額 | 000 | 000 | 000 | 870 | 870 | 860 |
🞎 軽作業員の公共工事設計労務単価の 70%(世田谷区:1,233 円)
3 支払実績の状況
平成22年度から平成27年度までのxx市の工事について、条例が適用される労働者に対して実際に支払われた賃金の公共工事設計労務単価に対する割合の区分ごとに、当該区分にどれくらいの労働者がいるかを次に示す。
設計労務単価に対する割合 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
90%以上 | 73% | 68% | 68% | 56% | 59% | 60% |
85%以上90%未満 | 15% | 19% | 16% | 44% | 41% | 40% |
80%以上85%未満 | 12% | 13% | 16% | ― | ― | ― |
平成27年度においては、公共工事設計労務単価に対する割合が85%以上
90%未満である賃金が支払われた労働者は全体の40%であった。過去に最 低額の公共工事設計労務単価に対する割合を90%に引き上げる検討をしたが、
40%相当の労働者の賃金に影響があり、事業者への負担が大き過ぎると判断し、引き上げを見送った経緯がある。
Ⅲ 賃金の最低額の推移(工事)
xx市の工事における代表的な職種の最低額の推移は、表1及び図1のとおりである。
表1 工事における代表的な職種の最低額の推移
職種 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
普通作業員 | 1,330 | 1,360 | 1,340 | 1,743 | 1,839 | 1,924 | 1,987 | 1,977 |
軽作業員 | 1,030 | 1,010 | 1,030 | 1,297 | 1,371 | 1,392 | 1,445 | 1,435 |
塗装工 | 1,710 | 1,710 | 1,820 | 2,295 | 2,487 | 2,572 | 2,667 | 2,710 |
大工 | 1,910 | 1,870 | 1,930 | 2,434 | 2,635 | 2,710 | 2,540 | 2,582 |
交通誘導員B | 000 | 000 | 000 | 1,042 | 1,137 | 1,159 | 1,212 | 1,233 |
全職種平均 | 1,722 | 1,828 | 1,867 | 2,312 | 2,470 | 2,538 | 2,594 | 2,636 |
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
普通作業員軽作業員 塗装工
大工
交通誘導員B全職種平均
0
H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
図1 工事における代表的な職種の最低額の推移
平成 25 年度に全体的に最低額が大きく増加しているのは、公共工事設計労務単価に対す
る割合を 80%から 85%に引き上げたことが主な要因である。
図1からは、どの職種も同じように変動していることがわかる。これは、工事においては、全職種の指標が公共工事設計労務単価に統一されていることに因るものである。
Ⅳ 賃金の最低額について(業務委託及び指定管理)
xx市では、条例制定当初、業務委託及び指定管理における賃金の最低額は、市労務職初任給を勘案した 829 円という1種類のみの金額を設定した。
しかし、元々、賃金水準が高い、例えば設備の運転管理員等には効果が見られなかったため、平成23年度から業務委託及び指定管理においても工事のように職種別に最低額を設定している。
職種の種類は、条例の対象とする契約の種類の追加に伴い増えていき、現在では約50種類になる。他団体においては、この職種別賃金を設定している団体は非常に少なく、2団体のみとなっている。
1 賃金の最低額
(1) xx市の状況
現在、xx市において業務委託及び指定管理における賃金の最低額を定める際に勘案する事項は次の3項目としている。
① xx市一般職の職員の給与
② 建築保全業務労務単価その他の公的機関が定める基準等(市臨時職員の賃金等)
③ 本市が既に締結した契約に係る労働者の賃金等(他の契約に係る賃金相場を含む)
実際の計算方法は次のとおりである。
⮚ ①の場合
市職員初任給(地域手当含む)× 12 月 ÷ 年間所定労働時間 2,015 時間*
*年間所定労働時間について
2,015 時間は、条例制定時の平成21年度まで市職員の時間外勤務手当を計算する際に実際に使われていた時間である。平成22年度からは、土日を除く祝日分の時間が引かれて 1,884 時間で計算されるようになった。公契約条例にお
いては、制定当時、どちらの時間数が適切であるか検討した結果、2,015 時間で
計算した最低額が 829 円あるのに対し、1,884 時間では 886 円であったことか
ら当時の最低賃金 728 円との差額が大きくなり過ぎることから、事業者の経営
を過度に圧迫するリスクを考慮し、2,015 時間が採用され現在でも継続して採用している。
⮚ ②のうち建築保全業務労務単価を算出根拠とする場合東京地区の建築保全業務労務単価 ÷ 8 時間 × 80%*
*80%について
建築保全労務単価は全国で10地区の単価が発表されている。最寄りの地区の東京のものを採用しているが、建築保全業務労務単価がそれぞれの職種の平均的な賃金に基づく単価であることから、最低額を定めるに当っては建築保全業務労務単価そのまま(100%)とするのは適当ではないこと、加えて、東京と野田市の地域格差を考慮し、80%としている。
⮚ ③の場合
特に計算式はなく、民間の契約も含め他の契約に係る賃金相場を調査分析し、かつ、市が現に契約している業務に従事している労働者の賃金単価も考慮し、賃金相場と最低額が乖離することがないよう適正に単価を定めている。
(2) 他団体の状況
最低賃金と生活保護の逆転現象解消を目的に平成19年11月に改正最低賃金法が成立し、それ以来、逆転現象の発生とその解消については大きな注目を集めるようになった。条例の制定時期が早かったxx市や多摩市などでは、最低額を定める際の勘案事項を生活保護基準としていた。
逆転現象の解消の広がりとともに、勘案事項は最低賃金か市(区)職員の初任給のどちらかの指標にすることが主流になりつつある。平成27年には全国的に逆転現象が解消され、前述のxx市や多摩市では、平成28年度から勘案事項を最低賃金に変更している。なお、各団体の勘案事項は次のとおりである。
🞎 最低賃金を勘案している団体(10団体)
xx市、多摩市、相模原市、国分寺市、厚木市、高知市、xx市、xxx市、豊橋市、越谷市
🞎 市(区)正職員の初任給を勘案している団体(4団体)
xx区、xx市、xxx区、加西市
🞎 市(区)臨時職員の賃金を勘案している団体(7団体)
xx区、xx市、xx市、世田谷区、xxx市、xx市、越谷市
🞎 賃金構造基本統計調査の産業別基本給を勘案する団体(1団体)国分寺市
※下線を引いた団体は、複数の事項を勘案している団体
○各団体の最低額と最低賃金の状況
xx市 | 多摩市 | 相模原市 | xx区 | 国分寺市 | 厚木市 | xx区 | xx市 | xxx区 | |
最低額 | 964 | 962 | 962 | 958 | 946 | 954 | 970 | 852 | 967 |
最低賃金 | 930 | 932 | 930 | 932 | 932 | 930 | 932 | 765 | 932 |
差額 | 34 | 30 | 32 | 26 | 14 | 24 | 38 | 87 | 35 |
xx市 | 高知市 | xx市 | 世田谷区 | xxx市 | 加西市 | xx市 | 豊橋市 | 越谷市 | |
最低額 | 870 | 761 | 890 | 1,020 | 851 | 870 | 860 | 860 | 930 |
最低賃金 | 819 | 715 | 845 | 932 | 842 | 819 | 819 | 845 | 845 |
差額 | 51 | 46 | 45 | 88 | 9 | 51 | 41 | 15 | 85 |
最低額は平成29年度のもの(以下、同様) 最低賃金は平成28年10月に発行されたもの
(参考)xx市の清掃業務の最低額は891円、最低賃金は842円、差額は49円
2 職種別の最低額
(1) xx市の状況
xx市における職種別賃金は約50種類あり(詳細は添付資料エ及びオ参照のこと)、職種別賃金に関しては、xx市と他団体とでは、その状況に大きな開きがある。xx市の代表的な職種の最低額は次のとおりである。
○xx市の職種別賃金約 50 種類のうち主なもの
職種 | 最低額 | 差額※ |
清掃 | 891 | 49 |
生活支援員 | 938 | 96 |
維持管理事務員 | 968 | 126 |
電話交換 | 1,000 | 158 |
運転士 | ||
保育士 | 1,059 | 217 |
看護師 | 1,113 | 271 |
警備 | 1,140 | 298 |
運転管理・保守点検 | 1,540 | 698 |
※ 最低額と最低賃金の差額(以下、同様)
(2) 他団体の状況
職種別賃金を設定している団体は非常に少なく、多摩市(4種類)と国分寺市(2種類)の2団体のみが設定しているが、両市についても限定的な対応となっている。
業務内容 | 最低額 | 差額※ |
公園管理 | 975 | 43 |
施設の樹木管理 | ||
法面維持管理 | ||
街路樹の維持管理 | 1,010 | 78 |
下水道管渠清掃等 | 1,280 | 348 |
その他の業務・指定管理 | 962 | 30 |
業務内容 | 最低額 | 差額※ |
設備の保守点検 | 957 | 25 |
施設・設備の管理(運転等) | 946 | 14 |
施設の管理 (受付・電話交換・駐車業管理) | ||
施設の清掃 | ||
ごみ収集・運搬 |
【多摩市】 【国分寺市】
Ⅴ 賃金の最低額の推移(業務委託及び指定管理)
xx市の業務委託及び指定管理における代表的な職種の最低額の推移は、表2及び図2のとおりである。
表2 業務委託及び指定管理における代表的な職種の最低額の推移
職種 | H22 | H23 | H 24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
運転管理・保守点検 対H24比増減 | 829 | 1,480 | 1 ,410 | 1,490 5.7% | 1,550 9.9% | 1,550 9.9% | 1,540 9.2% | 1,540 9.2% |
清掃 対H24比増減 | 829 | 829 | 829 | 829 0.0% | 829 0.0% | 850 2.5% | 882 6.4% | 891 7.5% |
電話交換 対H24比増減 | - | 1,000 | 1 ,000 | 1,000 0.0% | 1,000 0.0% | 1,000 0.0% | 1,000 0.0% | 1,000 0.0% |
運転士 対H24比増減 | - | - | 935 | 935 0.0% | 935 0.0% | 957 2.4% | 991 6.0% | 1,000 7.0% |
看護師 対H24比増減 | 829 | 1,031 | 1 ,031 | 1,031 0.0% | 1,031 0.0% | 1,067 3.5% | 1,104 7.1% | 1,113 8.0% |
維持管理事務員 対H24比増減 | 829 | 919 | 919 | 919 0.0% | 919 0.0% | 924 0.5% | 958 4.2% | 968 5.3% |
生活支援員 対H24比増減 | - | - | 848 | 848 0.0% | 860 1.4% | 938 10.6% | 938 10.6% | 938 10.6% |
保育士 対H24比増減 | - | - | 991 | 991 0.0% | 991 0.0% | 1,013 2.2% | 1,049 5.9% | 1,059 6.9% |
警備 対H24比増減 | - | 950 | 1 ,010 | 1,090 7.9% | 1,120 10.9% | 1,130 11.9% | 1,130 11.9% | 1,140 12.9% |
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
運転管理・保守点検清掃
電話交換運転士 看護師
維持管理事務員生活支援員
保育士
警備
H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
図2 業務委託及び指定管理における代表的な職種の最低額の推移
表2から、各職種の平成 29 年度の最低額について、平成 24 年度比の増減は 0%(増減な
し)から 12.9%増までとバラつきが出ていることがわかる。
図2から、最低額の指標の違いによって、最低額の動向にバラつきが出ていることがわかる。
Ⅵ 最低賃金との差について
表3 最低賃金と市の最低額の推移
時期 | 22年 4月 | 22年 10月 | 23年 4月 | 23年 10月 | 24年 4月 | 24年 10月 | 25年 4月 | 25年 10月 | 26年 4月 | 26年 10月 | 27年 4月 | 27年 10月 | 28年 4月 | 28年 10月 | 29年 4月 |
最低賃金 | 728 | 744 | 744 | 748 | 748 | 756 | 756 | 777 | 777 | 798 | 798 | 817 | 817 | 842 | 842 |
(増減) | (+16) | (+4) | (+8) | (+21) | (+21) | (+19) | (+25) | ||||||||
市の最低額 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 849 | 849 | 882 | 882 | 891 |
(増減) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+20) | (+33) | (+9) | ||||||||
差額 | 101 | 85 | 85 | 81 | 81 | 73 | 73 | 52 | 52 | 31 | 51 | 32 | 65 | 40 | 49 |
最低賃金と公契約条例における賃金の最低額(清掃業務)
の推移
950
900
850
800
750
700
最低賃金
市の最低額
図3 最低賃金と市の最低額の推移
最低賃金法に基づく最低賃金と公契約条例に基づく清掃業務の最低額(業務委託において市が設定した額の中で最も低い額)の推移は表3及び図3のとおりである。
両金額の差額は、最大で条例制定当初の 101 円であったが、平成 26 年 10 月に最小の 31
円となり、平成 29 年 4 月は 49 円になった。これは、国の経済政策により、近年、最低賃金が年率 3%をめどに引き上げられようとしている状況の中、人事院の給与勧告の影響を受ける市職員の給与の上がり幅がそれに比べて小さいことが原因の一つに挙げられる。なお、業務委託及び指定管理に係る最低額の算出においては、最低賃金法に基づく最低賃金制度に準じており、市職員における賞与等は含めていない。図3から、差額は年度が経過するにつれ徐々に小さくなっていることがわかり、市の最低額について今後もこれまでと同様の運用を続けると近い将来に最低賃金に逆転される懸念がある。
(参考)清掃業務の最低額の算出根拠
市労務職初任給(地域手当を含む) × 12 月 ÷ 年間所定労働時間例:平成 29 年度の最低額
141,000 × 106% × 12 月 ÷ 2,015 時間 = 891 円(小数点以下切上げ)
Ⅶ 長期継続契約等における最低額の運用について
1 野田市の状況
長期継続契約を締結した業務委託及び指定管理協定については、現在、契約又は協定締結時の最低額を継続して適用させている。このことは、賃金の下降傾向の場合は下支えの効果を発揮するが、賃金の上昇傾向の場合は、労働者の処遇改善への影響が懸念されている。
例として、次のような清掃業務の契約を想定し、その場合の適用単価の推移
(表4)を示す。
清掃業務ア | 契約期間 | H25.4.1~H30.3.31 |
清掃業務イ | 契約期間 | H27.4.1~H32.3.31 |
清掃業務ウ | 契約期間 | H28.4.1~H33.3.31 |
清掃業務エ | 契約期間① | H24.4.1~H29.3.31 |
契約期間② | H29.4.1~H34.3.31 |
表4 清掃業務に係る適用単価の推移
H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | |
最新単価 | 829 | 829 | 829 | 850 | 882 | 891 |
清掃業務ア | - | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 |
清掃業務イ | - | - | - | 850 | 850 | 850 |
清掃業務ウ | - | - | - | - | 882 | 882 |
清掃業務エ | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 891 |
平成 29 年度に注目すると、最新の単価は 891 円であるが、契約締結年度の違
いによって実際に適用される単価は最低の 829 円から最高の 891 円までの4つの単価があることが分かる。この状況を解決するためには、毎年度の最新単価を適用する運用(代替案)も考えられるが、契約締結時の単価を継続して適用する現行の運用と代替案とには次の課題がある。
①適用単価の違いを放置した場合 契約更新の時期によって労働者の処遇に差が出てしまう。
②毎年度の最新単価を適用した場合
(1) 最低額が下がる場合には、給与に関しては現給保障という考え方もあり、実際に労働者に前年より低い最低額を適用させることは難しく、前年の最低額を据え置く対応になることが予測される。この場合、最低額に関して算出根拠が不明確になってしまう。
(2) 最低額が上昇する場合には、事業者の財政負担となる可能性がある。(入
札参加意欲への影響)
(3) 最低額の変動に伴う変更契約が生じる可能性があり、発注者側の負担増となることから条例自体のハードルを上げることに繋がりかねず、公契約条例の制定を検討している他の団体にとっては、追随が難しくなる懸念がある。
2 他団体の状況
まず、他団体において公契約条例の長期継続契約への適用の有無は表5のとおりである。長期継続契約への適用がある団体は野田市を含めて16団体あり、長期継続契約への適用がない団体は3団体ある。
表5 各団体における長期継続契約への適用の有無
川崎市 | 多摩市 | 相模原市 | 渋谷区 | 国分寺市 | 厚木市 | 足立区 | 直方市 | 千代田区 |
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
三木市 | 高知市 | 草加市 | 世田谷区 | 我孫子市 | 加西市 | 加東市 | 豊橋市 | 越谷市 |
○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
続いて、長期継続契約等における最低額の適用方法は表6のとおりである。長期継続契約においては、契約締結時の最低額を継続させる団体は野田市を含めて13団体あり、毎年度の最新の最低額を適用させる団体は3団体ある。指定管理においては、協定締結時の最低額を継続させる団体は野田市を含めて1
2団体あり、毎年度の最新の最低額を適用させる団体は7団体ある。
表6 各団体における最低額の運用方法
川崎市 | 多摩市 | 相模原市 | 渋谷区 | 国分寺市 | 厚木市 | |
長期継続契約 | 最新 | 締結 | 最新 | ― | 締結 | 締結 |
指定管理 | 最新 | 最新 | 最新 | 締結 | 締結 | 締結 |
足立区 | 直方市 | 千代田区 | 三木市 | 高知市 | 草加市 | |
長期継続契約 | 最新 | 締結 | ― | 締結 | 締結 | 締結 |
指定管理 | 最新 | 締結 | 締結 | 締結 | 締結 | 締結 |
世田谷区 | 我孫子市 | 加西市 | 加東市 | 豊橋市 | 越谷市 | |
長期継続契約 | 締結 | ― | 締結 | 締結 | 締結 | 締結 |
指定管理 | 最新 | 最新 | 締結 | 最新 | 締結 | 締結 |
締結…契約(又は協定)締結時の最低額を契約(又は指定)期間中継続して適用最新…毎年度の最新の最低額を適用
Ⅷ 条例の適用範囲の比較
賃金条項を有する各団体の条例の適用範囲は次のとおりである。なお、渋谷区においては、平成26年度までは業務委託及び指定管理は条例の対象外としていたが、平成27年度から対象としている。
<工事>
団体 | 予定価格 |
野田市 | 4,000万円以上 |
川崎市 | 6億円以上 |
多摩市 | 5,000万円以上 |
相模原市 | 1億円以上 |
渋谷区 | 1億円以上 |
国分寺市 | 9,000万円以上 |
厚木市 | 1億円以上 |
足立区 | 1億8,000万円以上 |
直方市 | 5,000万円以上 |
千代田区 | 1億5,000万円以上 |
三木市 | 5,000万円以上 |
高知市 | 1億5,000万円以上 |
草加市 | 1億5,000万円以上 |
我孫子市 | 1億円以上 |
加西市 | 5,000万円以上 |
加東市 | 1億円以上 |
豊橋市 | 1億5,000万円以上 |
世田谷区 | 3,000万円以上 |
越谷市 | 5,000万円以上 |
<業務委託>
団体 | 予定価格の制限 | 規則等に定めるもの |
野田市 | 1,000万円以上 | ・施設の設備又は機器の運転又は管理 ・施設の設備又は機器の保守点検 ・施設の清掃 ・施設の電話交換、受付及び案内 ・施設の警備及び駐車場の整理(機械警備を除く) |
・不燃物の処理施設の設備及び機器の運転その他の管理 ・学校給食の調理及び運搬 | ||
川崎市 | 1,000万円以上 | ・庁舎の警備(機械警備を除く) ・建築物衛生法第12条の2第1項各号(※)に掲げる業務 ・道路その他の施設の清掃 ・昇降機、浄化槽その他の設備の保守点検及び維持管理 ・データ入力業務 |
多摩市 | 1,000万円以上 | ・施設又は公園の管理運営 ・施設、下水道管渠等の維持管理 ・街路樹等の維持管理 ・可燃物等の収集運搬 ・送迎バスの運行 ・子育て支援に関する業務 ・高齢者支援に関する業務 ・障がい者支援に関する業務 |
相模原市 | 500万円以上 | ・庁舎その他の建物及びその附帯施設の警備業務 (機械警備を除く)、清掃業務、設備運転監視業務又は案内業務 ・給食調理業務 ・データ入力業務 ・窓口受付業務 ・上記の業務をその一部に含む業務 |
渋谷区 | 1,000万円以上 | ・施設等の清掃業務 ・保育施設運営業務 ・給食調理業務 |
国分寺市 | 1,000万円以上 | ・施設の設備若しくは機器の運転又はそれらの管理 ・施設の清掃 ・資源物等の収集及び運搬 |
厚木市 | 1,000万円以上 | ・庁舎その他の建物における清掃、警備(機械警備を除く)、駐車場管理、受付、案内又は電話交換 ・道路、公園その他の施設の清掃 ・給食の調理 |
足立区 | 9,000万円以上 | ・庁舎その他施設の設備又は機器の運転又は管理 |
・庁舎その他施設の電話交換、受付及び案内 ・その他区長が適当と認めるもの | ||
直方市 | 1,000万円以上 | 予定価格に対して人件費の占める割合が概ね7割以上で次に掲げるもの ・施設等の管理運営 ・施設等の清掃 ・施設等の警備 ・一般廃棄物収集運搬 ・学童保育所運営 ・学校給食調理 ・窓口業務 ・外国語指導 |
千代田区 | 3,000万円以上 | ・施設管理 ・給食調理 ・警備、車両運行 ・清掃 ・廃棄物、資源等回収 ・窓口、管理 |
三木市 | 1,000万円以上 | ・庁舎その他の建物における清掃、警備(機械警備を除く)、駐車場管理、受付、案内又は電話交換 ・道路、公園その他の施設の清掃 ・給食の調理 |
高知市 | 500万円以上 | ・庁舎等に係る建物清掃 ・庁舎等に係る人的警備 ・庁舎等に係る受付案内、電話交換及びコールセンター業務 ・給食調理 |
草加市 | 1,000万円以上 | 全て |
我孫子市 | 2,000万円以上 | 随意契約を除く ・庁舎その他の建物における清掃、警備(機械警備を除く)、駐車場管理、受付、案内又は電話交換 ・施設、施設の設備又は機器の運転又は保守点検その他の維持管理 ・給食調理 ・廃棄物又は資源物の収集運搬 ・廃棄物処理、資源物処理又は終末処理に係る施設 |
の運転又は管理運営 ・剪定枝木、雑草等又は資源物の処分 ・窓口業務 ・プール解放業務 ・移動図書館業務 ・市所有車両の運転又は運行管理 ・体育大会に関する契約 ・ファミリーサポート事業に関する契約 | ||
加西市 | 1,000万円以上 | ・施設又は公園の管理運営 ・施設、下水道管渠等の清掃 ・街路樹等の維持管理 ・一般廃棄物等の収集運搬 ・給食運搬車等の運行 |
加東市 | 1,000万円以上 | ・施設等の管理運営 ・施設等の清掃 ・施設等の警備(機械警備を除く) ・料金徴収等事務 ・給食調理 |
豊橋市 | 1,000万円以上 | ・庁舎清掃又は病院清掃 ・施設警備又は会場警備(機械警備を除く) ・除草又は草刈 ・草地又は樹木管理 ・草花管理 ・給食補助業務 ・人材派遣 ・庁舎受付又は施設受付 |
世田谷区 | 2,000万円以上 | 全て |
越谷市 | 1,000万円以上 | ・建物清掃 ・施設運転管理 ・食堂業務 ・放置自転車保管場所管理 ・相談支援業務 ・医療事務 ・設備保守管理 ・公園、街路樹等の維持管理 ・病院院内保育室運営 |
・病院病棟保育 ・病院警備 ・病院電話交換 |
※ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(登録)
第十二条の二 次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
一 建築物における清掃を行う事業
二 建築物における空気環境の測定を行う事業 三 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業四 建築物における飲料水の水質検査を行う事業五 建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 六 建築物の排水管の清掃を行う事業
七 建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業
八 建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であつて、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業
<指定管理>
団体 | 委託料の制限 | 規則等に定めるもの |
野田市 | なし | 全て |
川崎市 | なし | 全て |
多摩市 | なし | 市長等が必要と認めたもの 多摩市立複合文化施設外28 施設 |
相模原市 | なし | ※適用労働者についての規定あり次に掲げる者 ・指定管理者に雇用される者 ・指定管理者が締結しようとする契約の予定価格が 500 万円以上の契約のうち規則で定める契約(業務委託と同じ)に係る作業に従事する者 |
渋谷区 | なし | 次に掲げる条例に基づき設置する公の施設に係る指定管理者との協定であって、当該指定管理者が締結する予定価格1千万円以上の清掃業務及び教職 調理業務 |
・渋谷公会堂条例 ・渋谷区特別養護老人ホーム条例 ・渋谷区高齢者在宅サービスセンター条例 | ||
国分寺市 | 1,000万円以上 | 公の施設の使用許可及び当該公の施設の維持管理 を主たる業務とするもの |
厚木市 | なし | 厚木市立老人憩の家に係る管理協定を除く管理協 定 |
足立区 | なし | 次に掲げる条例で設置する公の施設に係る協定 ・足立区立公園条例 ・足立区立図書館条例 ・足立区温水プール条例ほか ・足立区総合スポーツセンター条例 ・足立区地域体育館条例 ・足立区西新井文化ホール条例 ・足立区生涯学習センター条例 ・足立区地域学習センター条例 ・足立区文化芸術劇場条例 ・足立区における保育の利用等に関する条例 ・足立区こども未来創造館条例 |
直方市 | 1,000万円以上 | 予定価格に対して人件費の占める割合が概ね7割 以上のもの |
千代田区 | なし | 全て |
三木市 | なし | 全て |
高知市 | なし | 全て |
草加市 | 1,000万円以上 | 全て |
我孫子市 | 2,000万円以上 | 全て |
加西市 | 1,000万円以上 | 市民会館、体育施設、都市公園、善防園 |
加東市 | なし | やしろ国際学習塾外12 施設 |
豊橋市 | 1,000万円以上 | 公募によるもの |
世田谷区 | なし | 全て |
越谷市 | 1,000万円以上 | 全て |
Ⅸ 適用件数の推移
区分 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | ||
工事請負契約 | 市 | 条例適用 ※1 | 3 | 5 | 15 | 21 | 20 | 23 | 35 |
第15条適用(賃金評価) ※2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 適用外 | 適用外 | ||
水道事業 | 条例適用 ※1 | 適用外 | 3 | 8 | 8 | ||||
第15条適用(賃金評価) ※2 | 適用外 | 1 | 適用外 | 適用外 | |||||
業務委託契約 | 1千万円以上 | 16 | 16 | 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | |
業種内訳 | (1)施設の設備又は機器の運転又は管理に関する契約 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
(2)施設の設備又は機器の保守点検に関する契約 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
(3)施設の清掃に関する契約 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
(4)施設の電話交換、受付及び案内に関する契約 | 適用外 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
(5)施設の警備及び駐車場の整理に関する契約 | 適用外 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
(6)野田市文化会館の舞台の設備及び機器の運転に関する契約 | (1)に 区分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 指定管理へ移行 | ||
(7)不燃物の処理施設の設備及び機器の運転その他の管理に関する契約 | 適用外 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
(8)学校給食の調理及び運搬に関する契約 | 適用外 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
1千万円未満で市長が特別に定める契約 | 適用外 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
指定管理協定 | 条例適用 | 適用外 | 4 | 15 | 21 | 23 | |||
平成24年10月2日までに第15 条適用し締結した協定 | 3 | 5 | 20 | 20 | 18 | 14 | 14 | ||
年度別合計 | 28 | 32 | 54 | 70 | 84 | 88 | 100 |
※1 H22~H23:予定価格1億円以上、H24~H26:同5千万円以上、H27~:同4千万円以上
※2 H22~H23:予定価格5千万円以上1億円未満、H24~H26:同4千万円以上5千万円未満、 H27~:適用無
Ⅹ 適用労働者数の推移
(単位:人)
H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | |
工事 | 208 | 587 | 1,389 | 1,146 | 1,089 | 856 | 792 |
業務委託 | 221 | 198 | 275 | 508 | 502 | 498 | 468 |
指定管理者 | 56 | 161 | 404 | 478 | 580 | 629 | 699 |
合計 | 485 | 946 | 2,068 | 2,132 | 2,171 | 1,983 | 1,959 |
ⅩⅠ 違反の事例
平成25年度の第三者からの条例違反(支払賃金の不足)の疑いの申出に関して、疑いのある事業者に立ち入りを行った。対象は工事の交通警備事業者(1次下請)。
立ち会った者は、総務部長、管財課長、契約係員1名、元請1名の計4名。支払い賃金が最低額未満であったことが事実であり、立ち入りが行われた理
由を既に当該事業者が認識していたため、事業者側から速やかに是正する旨の申出があった。
当該事業者の事務担当者が自己判断で関係資料を書き換えてしまったことに因るもので会社ぐるみではないこと、また、立ち入りの結果、市としても条例適用の周知が未熟であったという反省すべき点があったことから、条例の規定に基づく処分ではなく、当該事業者に対して市の指名停止措置要綱第9条の規定により文書注意を行った。
元請は、任意の始末書を市に提出している。
是正措置の結果については、市で確認している。
○野田市公契約条例
平成2 1 年9 月3 0 日野田市条例第2 5 号
改正 平成2 2 年9 月3 0 日条例第2 4 号平成2 3 年9 月3 0 日条例第2 5 号平成2 4 年1 0 月3 日条例第2 6 号平成2 5 年3 月2 7 日条例第4 号 平成2 5 年9 月3 0 日条例第3 6 号平成2 6 年9 月2 9 日条例第1 6 号平成2 9 年3 月2 9 日条例第8 号
地方公共団体の入札は、一般競争入札の拡大や総合評価方式の採用などの改革が進められてきたが、一方で低入札価格の問題によって下請の事業者や業務に従事する労働者にしわ寄せがされ、労働者の賃金の低下を招く状況になってきている。
このような状況を改善し、公平かつ適正な入札を通じて豊かな地域社会の実現と労働者の適正な労働条件が確保されることは、ひとつの自治体で解決できるものではなく、国が公契約に関する法律の整備の重要性を認識し、速やかに必要な措置を講ずることが不可欠である。
本市は、このような状況をただ見過ごすことなく 先導的にこの問題に取り組んでいくことで、地方公共団体の締結する契約が豊かで安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することができるよう貢献したいと思う。
この決意のもとに、公契約に係る業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図るため、この条例を制定する。
( 目的)
第1 条 この条例は、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保することにより、当該業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図り、もって市民が豊かで安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。
( 定義)
第2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
( 1 ) 公契約 市が発注する工事又は製造その他についての請負の契約及び野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例( 平成2 1 年野田市条例第7 号) 第6 条第1 項の規定により市長又は教育委員会が締結する公の施設の管理に関する協定( 以下「指定管理協定」という。)
( 2 ) 受注者 第4 条に規定する公契約を市と締結した者
( 3 ) 下請負者 下請その他いかなる名義によるかを問わず、市以外の者
から第4 条に規定する公契約に係る業務の一部について請け負った者
( 4 ) 請負労働者 自らが提供する労務の対価を得るために公契約に係る業務の一部についての請負の契約により当該公契約に係る業務に従事する者で次のいずれにも該当するものであって、労働基準法( 昭和2 2 年法律第4 9 号) 第9 条に規定する労働者と同視すべきものとして市長が認めるもの
ア 当該公契約に係る業務に使用する資材の調達を自ら行わない者
イ 当該公契約に係る業務に使用する建設機械その他の機械を持ち込まない者
( 5 ) 賃金等 労働基準法第1 1 条に規定する賃金及び請負労働者の収入
( 平2 2 条例2 4 ・平2 4 条例2 6 ・一部改正)
( 受注者等の責務)
第3 条 受注者、下請負者及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律( 昭和6 0 年法律第8 8 号。以下「法」という。)の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者( 以下「受注者等」という。) は、法令等を遵守し、労働者の適正な労働条件を確保することはもとより、公契約に関係する責任を自覚し、公契約に係る業務に従事する者が誇りを持って良質な業務を実施することができるよう、労働者の更なる福祉の向上に努めなければならない。
( 平2 4 条例2 6 ・平2 5 条例4 ・一部改正)
( 公契約の範囲)
第4 条 この条例が適用される公契約は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により締結される契約であって、次に掲げるもの及び全ての指定管理協定とする。
( 1 ) 予定価格が4 , 0 0 0 万円以上の工事又は製造の請負の契約
( 2 ) 予定価格が1 , 0 0 0 万円以上の工事又は製造以外の請負の契約のうち、市長が別に定めるもの
( 3 ) 前号に定めるもののほか、工事又は製造以外の請負の契約のうち、市長が適正な賃金等の水準を確保するため特に必要があると認 めるもの
( 平2 2 条例2 4・平2 3 条例2 5・平2 4 条例2 6・平2 6 条例1 6・一部改正)
( 労働者の範囲)
第5 条 この条例の適用を受ける労働者( 以下「適用労働者」という。) は、前条に規定する公契約に係る業務に従事する労働基準法第9 条に規定する労働者( 同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者、家事使用人及び最低賃金法( 昭和3 4 年法律第1 3 7 号) 第7 条の規定の適用を受け
る者を除く。第1 5 条において同じ。) であって、次の各号のいずれかに該当するもの及び前条に規定する公契約に係る請負労働者とする。
( 1 ) 受注者に雇用され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
( 2 ) 下請負者に雇用され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
( 3 ) 法の規定に基づき受注者又は下請負者に派遣され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
( 平2 2 条例2 4 ・平2 4 条例2 6 ・一部改正)
( 適用労働者の賃金等)
第6 条 受注者等は、適用労働者に対し、次に定める1 時間当たりの賃金等の最低額( 1 円未満の端数があるときは、これを切り上げた額) 以上の賃金等を支払わなければならない。
( 1 ) 工事又は製造の請負の契約 契約を締結した日の属する年度の農林水産省及び国土交通省が公共工事の積算に用いるため決定した公共工事設計労務単価( 以下この号において「労務単価」という。) に規定する職種ごとに、千葉県において定められた額を8 で除した額に1 0 0 分の8 5 を乗じて得た額( 労務単価に規定されていない職種又は千葉県において額が定められていない職種にあっては、労務単価を勘案して市長が別に定める額)
( 2 ) 工事又は製造以外の請負の契約及び指定管理協定 野田市一般職の職員の給与に関する条例( 昭和2 6 年野田市条例第3 2 号) 別表第1 及び別表第1 の2 に定める額、国土交通省が国の建築保全業務を委託する際の費用の積算に用いるため毎年度決定する建築保全業務労務単価その他の公的機関が定める基準等並びに本市が既に締結した工事又は製造以外の請負の契約に係る労働者の賃金等を勘案して市長が別に定める額
2 工事又は製造以外の請負の契約及び指定管理協定については、最低賃金法第4 条第3 項各号に掲げる賃金は、前項に規定する賃金等に算入しない。
3 第1 項の規定の適用については、最低賃金法施行規則( 昭和3 4 年労働省令第1 6 号) 第2 条の規定を準用する。
( 平2 2 条例2 4・平2 3 条例2 5・平2 4 条例2 6・平成2 9 条例8・一部改正)
( 適用労働者の申出)
第6 条の2 適用労働者は、支払われた賃金等の額が前条第1 項に規定する賃金等の最低額を下回るときその他受注者等がこの条例に定める事項に違反す る事実があるときは、市長又は受注者等にその旨の申出をすることができる。
2 受注者等は、適用労働者が前項の申出をしたことを理由として、当該適用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
( 平2 6 条例1 6 ・追加)
( 適用労働者への周知)
第7 条 受注者は、次に掲げる事項を公契約に係る業務が実施される作業場の見やすい場所に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付することによって適用労働者に周知しなければならない。
( 1 ) 適用労働者の範囲
( 2 ) 第6 条第1 項に規定する賃金等の最低額
( 3 ) 前条第1 項の申出をする場合の連絡先及び当該申出をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けないこと。
( 平2 2 条例2 4 ・平2 5 条例3 6 ・平2 6 条例1 6 ・一部改正)
( 受注者の連帯責任等)
第8 条 受注者は、下請負者及び法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者( 以下「受注関係者」という。) がその雇用する適用労働者に対して支払った賃金等の額が第6 条第1 項に規定する賃金等の最低額を下回ったときは、その差額分の賃金等について、当該受注関係者と連帯して支払う義務を負う。
2 受注者は、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件及び当該業務の質の確保が下請負者の安定した経営に基づいて成り立つことを十分に考慮して、建設業法( 昭和2 4 年法律第1 0 0 号) 又は下請代金支払遅延等防止法( 昭和3 1 年法律第1 2 0 号) を遵守し、下請負者との契約を締結するに当たっては、各々の対等な立場における合意に基づいた公正な契約としなければならない。
( 平2 2 条例2 4 ・平2 5 条例3 6 ・一部改正)
( 報告及び立入検査)
第9 条 市長は、適用労働者から第6 条の2 第1 項の申出があったとき及びこの条例に定める事項の遵守状況を確認するため必要があると認めるときは、受注者等に対して必要な報告を求め、又はその職員に、当該事業所に立ち入り、適用労働者の労働条件が分かる書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
( 平2 6 条例1 6 ・一部改正)
( 是正措置)
第1 0 条 市長は、前条第1 項の報告及び立入検査の結果、受注者等がこの条例の規定に違反していると認めるときは、受注者の違反については受注者に、受注関係者の違反については受注関係者( 第6 条第1 項の規定に違反してい
るときは受注者及び受注関係者) に対し、速やかに当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じなければならない。
2 受注者等は、前項の規定により違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じられた場合には、速やかに是正の措置を講じ、市長が定める期日までに、市長に報告しなければならない。
( 公契約の解除)
第1 1 条 市長は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、市と受注者との公契約を解除することができる。
( 1 ) 第9 条第1 項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
( 2 ) 前条第1 項の命令に従わないとき。
( 3 ) 前条第2 項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2 前項の規定により公契約を解除した場合において、受注者等に損害が生じても、市長は、その損害を賠償する責任を負わない。
( 平2 6 条例1 6 ・一部改正)
( 公表)
第1 2 条 市長は、前条第1 項の規定により公契約の解除をしたとき又は公契約の終了後に受注者等がこの条例の規定に違反したことが判明したときは、市長が別に定めるところにより公表するものとする。
( 平2 2 条例2 4 ・一部改正)
( 損害賠償)
第1 3 条 受注者は、第1 1 条第1 項の規定による解除によって市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
( 違約金)
第1 4 条 市長は、受注者等がこの条例の規定に違反したときは、違約金を徴収することができる。
( 平2 2 条例2 4 ・追加)
( 野田市公契約審議会の設置)
第1 4 条の2 第6 条第1 項に規定する賃金等の最低額に関する事項その他公契約に関する重要な事項について調査審議するため、野田市公契約審議会( 以下「審議会」という。) を設置する。
( 平2 9 条例8 ・追加)
( 組織)
第1 4 条の3 審議会は、委員6 人以内で組織する。
( 平2 9 条例8 ・追加)
( 委員)
第1 4 条の4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
( 1 ) 労働者団体を代表する者
( 2 ) 事業者
( 3 ) 学識経験者
2 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
( 平2 9 条例8 ・追加)
( 会長)
第1 4 条の5 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
( 平2 9 条例8 ・追加)
( 会議)
第1 4 条の6 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席し、かつ、労働者団体を代表する者である委員、事業者である委員及び学識経験者である委員それぞれ1 人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
( 平2 9 条例8 ・追加)
( 意見の聴取等)
第1 4 条の7 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
( 平2 9 条例8 ・追加)
( 総合評価一般競争入札等の措置)
第1 5 条 市長は、地方自治法施行令( 昭和2 2 年政令第1 6 号) 第1 6 7 条の1 0 の2 第3 項に規定する総合評価一般競争入札( 同令第1 6 7 条の1 3で準用する場合を含む。) により落札者の決定( 第4 条第1 号に掲げる契約に係る落札者の決定を除く。) をしようとするときは、当該決定に係る業務
( 以下この条において「決定業務」という。) に従事する労働基準法第9 条に規定する労働者であって、次の各号のいずれかに該当するもの及び決定業務に係る請負労働者の賃金等を評価するものとする。
( 1 ) 落札者に雇用され、専ら決定業務に従事する者
( 2 ) 下請その他いかなる名義によるかを問わず、市以外の者から決定業務の一部について請け負った者( 次号において「その他請負者」という。)に雇用され、専ら決定業務に従事する者
( 3 ) 法の規定に基づき落札者又はその他請負者に派遣され、専ら決定業務に従事する者
( 平2 2 条例2 4・旧第1 4 条繰下・一部改正、平2 4 条例2 6・一部改正)
( 低入札価格調査制度の拡充等の措置)
第1 6 条 市長は、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件及び当該業務の質の確保が下請負者の安定した経営に基づいて成り立つことを十分に考慮して、低入札価格調査制度の拡充等の必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、適用労働者の雇用の安定並びに公契約に係る業務の質及び継続性の確保を図るため、野田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例( 平成1 7 年野田市条例第3 2 号) 第2 条に規定する契約を締結する等の必要な措置を講ずるものとする。
3 受注者等は、適用労働者の雇用の安定並びに公契約に係る業務の質及び継続性の確保を図るため、公契約の締結前に当該公契約に係る業務に従事していた適用労働者を雇用し、及び前項の措置に係る適用労働者を継続して雇用するよう努めなければならない。
( 平2 2 条例2 4 ・追加)
( 委任)
第1 7 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
( 平2 2 条例2 4 ・旧第1 5 条繰下)
( 水道事業への適用)
第1 8 条 第2 条から第1 4 条まで及び第1 5 条から前条までの規定は、水道 事業が発注する工事又は製造その他についての請負の契約について準用する。
( 平2 5 条例3 6 ・追加、平2 9 条例8 ・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から起算して6 月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
( 平成2 1 年規則第4 4 号で平成2 2 年2 月1 日から施行)
附 則( 平成2 2 年9 月3 0 日野田市条例第2 4 号)この条例は、公布の日から施行する。
附 則( 平成2 3 年9 月3 0 日野田市条例第2 5 号)この条例は、平成2 4 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成2 4 年1 0 月3 日野田市条例第2 6 号)
( 施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
( 経過措置)
2 この条例による改正後の野田市公契約条例( 以下「新条例」という。) 第
4 条の規定は、この条例の施行の日以後に締結する野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例( 平成2 1 年野田市条例第7 号) 第6 条第
1 項の規定により市長又は教育委員会が締結する公の施設の管理に関する協定( 以下「指定管理協定」という。) について適用し、同日前に締結した指定管理協定については、なお従前の例による。
3 新条例第6 条第1 項第1 号の規定は、平成2 5 年4 月1 日以後に締結する工事又は製造の請負の契約について適用し、同日前に締結した 工事又は製造の請負の契約については、なお従前の例による。
附 則( 平成2 5 年3 月2 7 日野田市条例第4 号)この条例は、公布の日から施行する。
附 則( 平成2 5 年9 月3 0 日野田市条例第3 6 号)
( 施行期日等)
1 この条例は、平成2 6 年4 月1 日から施行する。ただし、第7 条第2 号及び第8 条第1 項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の野田市公契約条例第1 8 条の規定は、平成2 6 年
4 月1 日以後に締結する水道事業が発注する工事又は製造その他についての請負の契約について適用する。
( 野田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の一部改正)
3 野田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例( 平成1 7
年野田市条例第3 2 号) の一部を次のように改正する。
第2 条第2 号中「第3 号」の次に「( 同条例第1 8 条において準用する場合を含む。) 」を加える。
附 則( 平成2 6 年9 月2 9 日野田市条例第1 6 号)
( 施行期日)
1 この条例は、平成2 7 年4 月1 日から施行する。ただし、第1 1 条第1 項第1 号の改正規定は、公布の日から施行する。
( 経過措置)
2 この条例による改正後の野田市公契約条例第4 条第1 号、第6 条の2 、第
7 条第2 号及び第3 号並びに第9 条第1 項の規定は、平成2 7 年4 月1 日以後に締結する公契約について適用し、同日前に締結した公契約については、なお従前の例による。
附 則( 平成2 9 年3 月2 9 日野田市条例第8 号)この条例は、平成2 9 年4 月1 日から施行する。
○野田市公契約条例施行規則
平成2 1 年1 1 月1 7 日野田市規則第4 5 号
改正 平成2 2 年1 2 月2 2 日規則第3 9 号平成2 3 年4 月2 8 日規則第2 6 号平成2 3 年9 月3 0 日規則第4 4 号平成2 4 年8 月1 3 日規則第3 6 号平成2 4 年1 0 月3 日規則第4 2 号平成2 5 年3 月2 9 日規則第2 7 号平成2 7 年3 月3 1 日規則第8 号 平成2 7 年9 月3 0 日規則第5 1 号平成2 8 年3 月3 1 日規則第4 2 号平成2 9 年3 月2 9 日規則第1 6 号
( 趣旨)
第1 条 この規則は、野田市公契約条例( 平成2 1 年野田市条例第2 5 号。以下「条例」という。) の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
( 定義)
第2 条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
( 適用する公契約)
第3 条 条例第4 条第2 号に規定する市長が定めるものは、次に掲げるものとする。
( 1 ) 施設の設備又は機器の運転又は管理に関する契約
( 2 ) 施設の設備又は機器の保守点検に関する契約
( 3 ) 施設の清掃に関する契約
( 4 ) 施設の電話交換、受付及び案内に関する契約
( 5 ) 施設の警備及び駐車場の整理に関する契約( 警備業法( 昭和4 7 年法律第1 1 7 号) 第2 条第5 項に規定する機械警備業務に関するものを除く。)
( 6 ) 不燃物の処理施設の設備及び機器の運転その他の管理に関する契約
( 7 ) 学校給食の調理及び運搬に関する契約
2 条例第4 条第3 号に規定する市長が適正な賃金等の水準を確保するため特に必要があると認めるものは、保健センター、関宿保健センター及び野田市急病センターの清掃に関する契約とする。
( 平2 2 規則3 9・平2 4 規則3 6・平2 5 規則2 7・平2 7 規則5 1・平2 8 規則4 2 ・一部改正)
( 賃金等の最低額)
第4 条 条例第6 条第1 項第2 号に規定する市長が定める額は、次のとおりとする。
( 1 ) 工事又は製造以外の請負の契約 次に掲げる契約の区分に応じて、次に定める額
ア 前条第1 項第1 号及び第2 号に掲げる契約 契約を締結した日の属する年度の国土交通省が国の建築保全業務を委託する際の費用の積算に用いるため決定した建築保全業務労務単価に定められた東京地区の保全技術員補の日割基礎単価を8 で除した額に1 0 0 分の8 0 を乗じて得た額
イ 前条第1 項第4 号に掲げる契約 1 , 0 0 0 円
ウ 前条第1 項第3 号及び第2 項に掲げる契約 平成2 8 年4 月1 日において施行されていた野田市一般職の職員の給与に関する条例( 昭和2 6 年野田市条例第3 2 号)別表第1 の2 の3 の項1 級の欄に定める額に1 0 0分の1 0 6 を乗じた額に1 2 を乗じて得た額を2 ,0 1 5 で除して得た額
エ 前条第1 項第5 号に掲げる契約 契約を締結した日の属する年度の国土交通省が国の建築保全業務を委託する際の費用の積算に用いるため決定した建築保全業務労務単価に定められた東京地区の警備員 Cの日割基礎単価を8 で除した額に1 0 0 分の8 0 を乗じて得た額
オ 前条第1 項第6 号及び第7 号に掲げる契約 適用労働者の職種ごとに、別に定める額
( 2 ) 指定管理協定 適用労働者の職種ごとに、別に定める額
( 平2 2 規則3 9・平2 3 規則2 6・平2 3 規則4 4・平2 4 規則3 6・平2 4 規則4 2・平2 5 規則2 7・平2 7 規則8・ 平2 8 規則4 2・平
2 9 規則1 6 ・一部改正)
( 立入検査をする職員の身分を示す証明書)
第5 条 条例第9 条第2 項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。
( 公表)
第6 条 条例第1 2 条の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
( 1 ) 公契約の名称
( 2 ) 公契約を締結した年月日
( 3 ) 受注者等の氏名及び住所( 法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
( 4 ) 公契約の解除をした場合は、その年月日及び理由
( 5 ) 公契約の終了後に受注者等が条例の規定に違反したことが判明した場合は、その違反の内容及びそれに対する措置
( 平2 2 規則3 9 ・平2 3 規則4 4 ・一部改正)
( 補則)
第7 条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。附 則
この規則は、平成2 2 年2 月1 日から施行する。
附 則( 平成2 2 年1 2 月2 2 日野田市規則第3 9 号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 平成2 3 年4 月2 8 日野田市規則第2 6 号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 平成2 3 年9 月3 0 日野田市規則第4 4 号)この規則は、平成2 4 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成2 4 年8 月1 3 日野田市規則第3 6 号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 平成2 4 年1 0 月3 日野田市規則第4 2 号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 平成2 5 年3 月2 9 日野田市規則第2 7 号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 平成2 7 年3 月3 1 日野田市規則第8 号)
( 施行期日)
1 この規則は、平成2 7 年4 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 この規則による改正後の野田市公契約条例施行規則第4 条第1 号ウの規定は、この規則の施行の日以後に締結する公契約について適用し、同日前に締結した公契約については、なお従前の例による。
附 則( 平成2 7 年9 月3 0 日野田市規則第5 1 号)この規則は、平成2 8 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成2 8 年3 月3 1 日野田市規則第4 2 号)
( 施行期日)
1 この規則は、平成2 8 年4 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 この規則による改正後の野田市公契約条例施行規則第4 条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する公契約について適用し、同日前に締結した公契約については、なお従前の例による。
附 則( 平成2 9 年3 月2 9 日野田市規則第1 6 号)この規則は、平成2 9 年4 月1 日から施行する。
H22からH24まで:公共工事設計労務単価の80%以上
H25以後:同単価の85%以上 (円/時間)
職種 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26.2 | H26.4 | H27.2 | H28.2 | H29.3 | |
1 | 特殊作業員 | 1,680 | 1,650 | 1,630 | 2,040 | 2,232 | 2,232 | 2,274 | 2,359 | 2,349 |
2 | 普通作業員 | 1,330 | 1,360 | 1,340 | 1,743 | 1,839 | 1,839 | 1,924 | 1,987 | 1,977 |
3 | 軽作業員 | 1,030 | 1,010 | 1,030 | 1,297 | 1,371 | 1,371 | 1,392 | 1,445 | 1,435 |
4 | 造園工 | 1,560 | 1,600 | 1,570 | 1,987 | 2,094 | 2,094 | 2,136 | 2,115 | 2,136 |
5 | 法面工 | 1,620 | 1,650 | 1,750 | 2,210 | 2,391 | 2,391 | 2,465 | 2,550 | 2,593 |
6 | とび工 | 1,730 | 1,770 | 1,870 | 2,359 | 2,550 | 2,550 | 2,635 | 2,731 | 2,784 |
7 | 石工 | 1,930 | 1,890 | 1,940 | 2,455 | 2,582 | 2,582 | 2,625 | 2,593 | 2,752 |
8 | ブロック工 | 1,940 | 1,910 | 1,880 | 2,285 | 2,402 | 2,402 | 2,465 | 2,391 | 2,540 |
9 | 電工 | 1,790 | 1,820 | 1,830 | 2,189 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,264 | 2,306 |
10 | 鉄筋工 | 1,800 | 1,840 | 1,900 | 2,391 | 2,593 | 2,593 | 2,678 | 2,774 | 2,827 |
11 | 鉄骨工 | 1,690 | 1,650 | 1,690 | 2,136 | 2,317 | 2,317 | 2,391 | 2,476 | 2,519 |
12 | 塗装工 | 1,710 | 1,710 | 1,820 | 2,295 | 2,487 | 2,487 | 2,572 | 2,667 | 2,710 |
13 | 溶接工 | 1,840 | 1,880 | 1,930 | 2,434 | 2,635 | 2,635 | 2,720 | 2,816 | 2,869 |
14 | 特殊運転手 | 1,640 | 1,650 | 1,680 | 2,115 | 2,221 | 2,221 | 2,264 | 2,349 | 2,338 |
15 | 一般運転手 | 1,550 | 1,520 | 1,510 | 1,892 | 1,987 | 1,987 | 2,019 | 2,094 | 2,083 |
16 | 潜かん工 | 適用外 | 2,060 | 2,070 | 2,540 | 2,752 | 2,752 | 2,827 | 2,975 | 3,029 |
17 | 潜かん世話役 | 2,450 | 2,460 | 3,018 | 3,252 | 3,252 | 3,347 | 3,517 | 3,581 | |
18 | さく岩工 | 1,710 | 1,750 | 1,830 | 2,306 | 2,497 | 2,497 | 2,593 | 2,816 | 2,869 |
19 | トンネル特殊工 | 1,840 | 1,850 | 1,910 | 2,412 | 2,614 | 2,614 | 2,699 | 2,795 | 2,848 |
20 | トンネル作業員 | 1,580 | 1,540 | 1,640 | 2,062 | 2,232 | 2,232 | 2,317 | 2,412 | 2,455 |
21 | トンネル世話役 | 2,040 | 2,050 | 2,160 | 2,731 | 2,954 | 2,954 | 3,050 | 3,177 | 3,230 |
22 | 橋りょう特殊工 | 2,010 | 1,970 | 2,020 | 2,540 | 2,795 | 2,795 | 2,890 | 2,997 | 3,050 |
23 | 橋りょう塗装工 | 2,130 | 2,050 | 2,100 | 2,646 | 2,859 | 2,859 | 2,965 | 3,092 | 3,145 |
24 | 橋りょう世話役 | 2,280 | 2,230 | 2,290 | 2,890 | 3,135 | 3,135 | 3,241 | 3,358 | 3,422 |
25 | 土木一般世話役 | 1,840 | 1,800 | 1,860 | 2,264 | 2,380 | 2,380 | 2,412 | 2,380 | 2,412 |
26 | 高級船員 | 適用外 | 2,300 | 2,260 | 2,752 | 2,890 | 2,890 | 2,933 | 2,901 | 2,933 |
27 | 普通船員 | 1,780 | 1,760 | 2,147 | 2,264 | 2,264 | 2,306 | 2,285 | 2,317 | |
28 | 潜水士 | 2,630 | 2,700 | 3,400 | 3,677 | 3,677 | 3,794 | 3,932 | 4,006 | |
29 | 潜水連絡員 | 1,850 | 1,910 | 2,412 | 2,614 | 2,614 | 2,699 | 2,795 | 2,848 | |
30 | 潜水送気員 | 1,850 | 1,910 | 2,412 | 2,614 | 2,614 | 2,699 | 2,795 | 2,848 | |
31 | 山林砂防工 | 1,980 | 1,990 | 2,519 | 2,657 | 2,657 | 2,710 | 2,678 | 2,710 | |
32 | 軌道工 | 2,950 | 3,020 | 3,210 | 4,049 | 4,389 | 4,389 | 4,537 | 4,697 | 4,782 |
33 | 型わく工 | 1,660 | 1,660 | 1,700 | 2,147 | 2,327 | 2,327 | 2,402 | 2,487 | 2,529 |
34 | 大工 | 1,910 | 1,870 | 1,930 | 2,434 | 2,635 | 2,635 | 2,710 | 2,540 | 2,582 |
35 | 左官 | 1,760 | 1,730 | 1,780 | 2,338 | 2,529 | 2,529 | 2,614 | 2,710 | 2,752 |
36 | 配管工 | 1,820 | 1,780 | 1,710 | 2,051 | 2,147 | 2,147 | 2,179 | 2,157 | 2,200 |
37 | はつり工 | 1,620 | 1,580 | 1,680 | 2,200 | 2,380 | 2,380 | 2,391 | 2,487 | 2,529 |
38 | 防水工 | 1,710 | 1,750 | 1,880 | 2,465 | 2,678 | 2,678 | 2,763 | 2,869 | 2,922 |
39 | 板金工 | 1,700 | 1,740 | 1,820 | 2,380 | 2,572 | 2,572 | 2,657 | 2,752 | 2,805 |
40 | タイル工 | 1,820 | 1,780 | 1,830 | 2,306 | 2,497 | 2,497 | 2,561 | 2,253 | 2,295 |
41 | サッシ工 | 1,680 | 1,650 | 1,690 | 2,189 | 2,370 | 2,370 | 2,444 | 2,529 | 2,572 |
42 | 屋根ふき工 | 1,620 | 1,610 | 1,590 | 1,977 | 2,115 | 2,115 | 2,210 | 2,317 | 2,391 |
43 | 内装工 | 1,740 | 1,710 | 1,750 | 2,264 | 2,444 | 2,444 | 2,625 | 2,720 | 2,763 |
44 | ガラス工 | 1,640 | 1,630 | 1,660 | 2,104 | 2,285 | 2,285 | 2,370 | 2,465 | 2,508 |
45 | 建具工 | 1,560 | 1,560 | 1,870 | 2,359 | 2,455 | 2,455 | 2,317 | 2,412 | 2,455 |
46 | ダクト工 | 1,570 | 1,600 | 1,580 | 1,966 | 2,147 | 2,147 | 2,147 | 2,125 | 2,168 |
47 | 保温工 | 1,740 | 1,680 | 1,650 | 1,966 | 2,125 | 2,125 | 2,200 | 2,189 | 2,232 |
48 | 建築ブロック工 | 1,700 | 1,660 | 1,690 | 2,136 | 2,264 | 2,264 | 2,349 | 2,465 | 2,370 |
49 | 設備機械工 | 1,820 | 1,770 | 1,700 | 2,125 | 2,232 | 2,232 | 2,242 | 2,221 | 2,264 |
50 | 交通誘導員A | 910 | 920 | 920 | 1,148 | 1,297 | 1,297 | 1,339 | 1,392 | 1,424 |
51 | 交通誘導員B | 850 | 860 | 840 | 1,042 | 1,137 | 1,137 | 1,159 | 1,212 | 1,233 |
51職種平均 | 1,722 | 1,777 | 1,818 | 2,285 | 2,455 | 2,455 | 2,520 | 2,579 | 2,622 |
52 | 電気通信技術者 | 適用外 | 2,650 | 2,680 | 2,869 | 2,869 | 2,880 | 2,997 | 3,071 | 3,103 |
53 | 電気通信技術員 | 1,830 | 1,840 | 1,966 | 1,966 | 1,977 | 2,019 | 2,062 | 2,083 | |
54 | 製作工(橋梁) | 2,240 | 2,450 | 2,689 | 2,752 | 2,752 | 2,784 | 2,805 | 2,859 | |
55 | 機械工 | 1,880 | 1,930 | 2,434 | 2,635 | 2,635 | 2,720 | 2,816 | 2,869 | |
56 | 助手 | 1,360 | 1,340 | 1,743 | 1,839 | 1,839 | 1,924 | 1,987 | 1,977 | |
57 | 船団長 | 2,300 | 2,260 | 2,752 | 2,890 | 2,890 | 2,933 | 2,901 | 2,933 | |
58 | 潜水世話役 | 2,630 | 2,700 | 3,400 | 3,677 | 3,677 | 3,794 | 3,932 | 4,006 | |
59 | 船夫 | 1,780 | 1,760 | 2,147 | 2,264 | 2,264 | ||||
60 | 機械設備製作工 | 2,270 | 2,260 | 2,402 | 2,402 | 2,402 | 2,423 | 2,423 | 2,465 | |
61 | 機械設備据付工 | 1,960 | 1,950 | 2,104 | 2,147 | 2,147 | 2,147 | 2,147 | 2,179 | |
61職種平均 | 1,828 | 1,867 | 2,312 | 2,469 | 2,470 | 2,538 | 2,594 | 2,636 |
職種
H22
H23
H24
H25
H26.2 H26.4 H27.2 H28.2 H29.3
市長が定める賃金等の最低額(業務委託契約) 添付資料エ
(円/時間)
業種・職種 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | 算出根拠 | |
設備の運転管理及び保守点検業務 | 829 | 1,480 | 1,410 | 1,490 | 1,550 | 1,550 | 1,540 | 1,540 | H22年度→市労務職(用務員) 18歳初任給を勘案 H23年度以降→建築保全労務単価・東京地区・保全技術員補の 80% | |
施設の清掃業務 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 850 | 882 | 891 | 市労務職(用務員)18歳初任給を勘案 | |
施設の電話交換、受付及び案内業務 | 適用外 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 実際の賃金水準を勘案 | |
施設の警備及び駐車場整理業務 | 適用外 | 950 | 1,010 | 1,090 | 1,120 | 1,130 | 1,130 | 1,140 | H23年度以降→建築保全労務単価・東京地区・警備員Cの80% | |
野田市文化会館の舞台の設備又は機器の運転業務 | 829 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 適用外 | 適用外 | H22年度→市労務職(用務員) 18歳初任給を勘案 H23年度以降→実際の賃金水準を勘案 | |
不燃物処理施設運転管理業務 | 事務員補助 | 適用外 | 適用外 | 830 | 830 | 830 | 850 | 882 | 891 | 市臨時職員の賃金単価 |
プラント保安要員 | 1,410 | 1,490 | 1,550 | 1,550 | 1,540 | 1,540 | 建築保全労務単価・東京地区・保全技術員補の80% | |||
中央操作員 | 1,410 | 1,490 | 1,550 | 1,550 | 1,540 | 1,540 | 建築保全労務単価・東京地区・保全技術員補の80% | |||
重機オペレータ | 1,410 | 1,490 | 1,550 | 1,550 | 1,540 | 1,540 | 建築保全労務単価・東京地区・保全技術員補の80% | |||
計量業務員 | 830 | 830 | 830 | 850 | 882 | 891 | 市臨時職員の賃金単価 | |||
プラットホーム作業員 | 1,010 | 1,090 | 1,120 | 1,130 | 1,130 | 1,140 | 建築保全労務単価・東京地区・警備員Cの80% | |||
手選別作業員 | 848 | 848 | 860 | 938 | 938 | 938 | 指定管理者施設において定める 生活支援員及び職業指導員の額 | |||
手選別作業員(障がい者等) | 756 | 777 | 798 | 817 | 817 | 842 | 千葉県の最低賃金 | |||
清掃作業員 | 829 | 829 | 829 | 849 | 882 | 891 | 市労務職(用務員)18歳初任給を勘案 | |||
除草作業員 | 829 | 829 | 829 | 849 | 882 | 891 | 市労務職(用務員)18歳初任給を勘案 | |||
学校給食関連業務 | 給食調理員 | 適用外 | 適用外 | 適用外 | 829 | 829 | 849 | 882 | 891 | 市調理員初任給を勘案 |
給食配膳員 | 829 | 829 | 849 | 882 | 891 | 市調理員初任給を勘案 | ||||
給食配送員(運搬員) | 935 | 935 | 957 | 991 | 1,000 | 市自動車運転手(19歳)初任給を勘案 | ||||
給食設備管理員 | 1,490 | 1,550 | 1,550 | 1,540 | 1,540 | 建築保全労務単価・東京地区・保全技術員補の80% |
市長が定める賃金等の最低額(指定管理協定) ※職種五十音順
添付資料オ
(円/時間)
職種 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | 算出根拠 |
受付等事務補助員 | 829 | 830 | 830 | 830 | 830 | 850 | 882 | 891 | H22:市労務職初任給を勘案 H23以降:市臨時職員(事務補 助)賃金単価 |
運転士 | 適用外 | 適用外 | 935 | 935 | 935 | 957 | 991 | 1,000 | 市技能職初任給を勘案 |
栄養士 | 適用外 | 適用外 | 991 | 991 | 991 | 1,013 | 1,049 | 1,059 | 市栄養士初任給 |
介護支援専門員 | 適用外 | 適用外 | 適用外 | 適用外 | 1,235 | 1,334 | 1,339 | 1,339 | 市臨時職員(介護支援専門員) 賃金単価 |
介護職員 | 適用外 | 適用外 | 適用外 | 適用外 | 860 | 938 | 938 | 938 | H26:社会福祉法人はーとふる短大卒初任給を勘案 H27~:社会福祉法人野田みどり会高校卒初任給を勘案 |
学芸員 | 適用外 | 適用外 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,120 | 1,158 | 1,167 | 市一般行政職(上級)初任給 |
学芸員補助員 | 適用外 | 適用外 | 830 | 830 | 830 | 850 | 882 | 891 | 市臨時職員(事務補助)賃金単 価 |
火葬業務 | 829 | 829 | 829 | 829 | 912 | 933 | 965 | 975 | H22~H25:市労務職初任給を勘案 H26以降:市労務職初任給に近隣の斎場で支給されている特勤手 当を加算した額を勘案 |
看護師 | 829 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,067 | 1,104 | 1,113 | H22:市労務職初任給を勘案 H23以降:市看護師初任給 |
看護師(准看護師を含 む) | 適用外 | 適用外 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,067 | 1,104 | 1,113 | 市看護師初任給 |
機能訓練指導員 | 適用外 | 適用外 | 適用外 | 適用外 | 1,031 | 1,067 | 1,104 | 1,113 | 市看護師初任給 |
コミュニティ会館業務従事者 | 適用外 | 適用外 | 830 | 830 | 830 | 850 | 882 | 891 | 市臨時職員(事務補助)賃金単価 |
コンピュータ指導員 | 適用外 | 919 | 919 | 919 | 919 | 924 | 958 | 968 | 市一般行政職(初級)初任給 |
施設の維持管理事務員 | 829 | 919 | 919 | 919 | 919 | 924 | 958 | 968 | H22:市労務職初任給を勘案 H23以降:市一般行政職(初級)初任給 |
職業指導員 | 適用外 | 適用外 | 適用外 | 適用外 | 860 | 938 | 938 | 938 | H26:社会福祉法人はーとふる短 大卒初任給を勘案 H27~:社会福祉法人野田みどり会高校卒初任給を勘案 |
資料整理員 | 適用外 | 適用外 | 830 | 830 | 830 | 850 | 882 | 891 | 市臨時職員(事務補助)賃金単 価 |
水泳場救助員・監視員 | 829 | 830 | 830 | 830 | 830 | 850 | 882 | 891 | H22:市労務職初任給を勘案 H23以降:市臨時職員(事務補 助)賃金単価 |
生活支援員 | 適用外 | 適用外 | 848 | 848 | 860 | 938 | 938 | 938 | H24~25、H27~:社会福祉法人野田みどり会高校卒初任給を勘案 H26:社会福祉法人はーとふる短 大卒初任給を勘案 |
生活支援員補助 | 適用外 | 適用外 | 830 | 830 | 830 | 850 | 882 | 895 | 市臨時職員(生活作業員補助)賃金単価 |
生活相談員 | 適用外 | 適用外 | 適用外 | 適用外 | 1,096 | 1,120 | 1,158 | 1,167 | 市一般行政職(上級)初任給 |
清掃業務 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 850 | 882 | 891 | 市労務職初任給を勘案 |
設備の運転管理及び保 守点検業務 | 適用外 | 適用外 | 1,410 | 1,490 | 1,550 | 1,550 | 1,540 | 1,540 | 建築保全業務労務単価・東京地 区・保全技術員補の80% |
調理員 | 適用外 | 適用外 | 829 | 829 | 829 | 849 | 882 | 891 | 市労務職初任給を勘案 |
店長 | 適用外 | 適用外 | 適用外 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 実際の賃金水準を勘案 |
図書館業務従事者 | 適用外 | 適用外 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,120 | 1,158 | 1,167 | 市一般行政職(上級)初任給 |
トレーニング室トレーナー | 829 | 919 | 919 | 919 | 919 | 924 | 958 | 968 | H22:市労務職初任給を勘案 H23以降:市一般行政職(初級) 初任給 |
販売員 | 適用外 | 適用外 | 適用外 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 実際の賃金水準を勘案 |
舞台機器操作業務 | 適用外 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 実際の賃金水準を勘案 |
保育士 | 適用外 | 適用外 | 991 | 991 | 991 | 1,013 | 1,049 | 1,059 | 市保育士初任給 |
夜間管理業務 | 適用外 | 適用外 | 829 | 829 | 829 | 849 | 882 | 891 | 市労務職初任給を勘案 |
用務員 | 適用外 | 適用外 | 829 | 829 | 829 | 849 | 882 | 891 | 市労務職初任給を勘案 |
区分 | 自治体名 | 名称 | 公布日 | 施行日 | 最低額の設定方法 | |
条例 | 法定最低賃金を上回る賃金の下限額を設定している条例 | 野田市 | 野田市公契約条例 H22.9改正 H23.9改正 H24.10改正 H25.3改正 H25.9改正 H26.9改正 | 21.9.30 | 22.2.1 | 工事 【H22~H24】公共工事設計労務単価の80% 【H25~H28】 公共工事設計労務単価の85% |
業務委託/指定管理 【H22】 市職員の給与 【H23~H28】市職員の給与 建築保全業務労務単価の80% その他公的な基準 既に締結した契約に係る労働者の賃金 | ||||||
川崎市 | 川崎市契約条例(改正) H25.10改正 H28.3改正予定 | 22.12.21 | 23.4.1 | 工事 公共工事設計労務単価の90%【H29~】91% | ||
業務委託/指定管理 【H23~H27】市の生活保護基準を勘案 【H28~】地域別最低賃金を勘案 | ||||||
多摩市 | 多摩市公契約条例 | 23.12.22 | 23.12.22 | 工事 【H24~H26】公共工事設計労務単価の90% 未熟練労働者は、業務委託/指定管理と同額 熟練労働者の労働時間は、業種ごとの全労働時間の80%以上とする。 【H27】 公共工事設計労務単価の90% 未熟練労働者は、当該年度の軽作業員の熟練労働者の労 務報酬下限額の65%相当額 熟練労働者の労働時間は、業種ごとの全労働時間の80% 以上とする。 | ||
業務委託/指定管理 【H24~H27】市の生活保護基準を勘案 【H28~】地域別最低賃金を勘案、職種別賃金を導入 | ||||||
相模原市 | 相模原市公契約条例 H26.12改正 | 23.12.26 | 24.4.1 | 工事 公共工事設計労務単価の90% 見習、手元等及び年金等の受給のため賃金を調整している労働者は、業務委託/指定管理者と同額 | ||
業務委託/指定管理 【H24~H26】生活保護基準を勘案 【H27】 神奈川県について決定された最低賃金法第9条第1項に 規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額を勘案 | ||||||
渋谷区 | 渋谷区公契約条例 H26.12改正 | 24.6.22 | 25.1.1 | 工事 【H24~H26】公共工事設計労務単価の90% 見習・手元、年金の受給により調整を行っている者は、生活保護基準を勘案 【H27】 公共工事設計労務単価の90% 見習・手元、年金の受給により調整を行っている者は、区職員の給与を勘案 | ||
業務委託/指定管理 【H24~H26】条例対象外 【H27】 区職員(労務職)の初任給 | ||||||
国分寺市 | 国分寺市公共調達条例 | 24.6.28 | 24.12.1 | 工事 公共工事設計労務単価の90% | ||
業務委託/指定管理 賃金構造基本統計調査及び生活保護基準を勘案 | ||||||
厚木市 | 厚木市公契約条例 | 24.12.25 | 25.4.1 | 工事 公共工事設計労務単価の90% 労働者等の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する者、年 金等の受給のために労働の対価を調整している者の労働報酬下限額は業務委託/指定管理と同額 | ||
業務委託/指定管理 地域別最低賃金を勘案 | ||||||
足立区 | 足立区公契約条例 | 25.9.30 | 26.4.1 | 工事 公共工事設計労務単価の90% 労働者等の合意の下、見習い、手元等の労働者と使用者が判断する者は、軽作業員の労働報酬下限額の70% | ||
業務委託/指定管理 足立区臨時職員単価(事務補助A)と同額 | ||||||
直方市 | 直方市公契約条例 | 25.12.20 | 26.4.1 | 工事 公共工事設計労務単価の80% | ||
業務委託/指定管理 市臨時職員(事務職)の時給 | ||||||
千代田区 | 千代田区公契約条例 | 26.3.20 | 26.10.1 | 工事 公共工事設計労務単価の85% | ||
業務委託/指定管理 算定基準を定めていないが、【H26~H27】区の生活保護基準を勘案 【H28~】区の職員(労務職)給与を勘案 | ||||||
三木市 | 三木市公契約条例 | 26.3.31 | 26.7.1 | 工事 公共工事設計労務単価の90% 労働者等の合意下、見習い、軽作業を行う者については、業務委託/指定管理と同額 | ||
業務委託 三木市の高卒初任給(一般行政事務職)の月額給料相当額に地域手当を加算した額の90% | ||||||
高知市 | 高知市公共調達条例 高知市公共調達基本条例を改正 | 26.10.1 | 27.10.1 | 工事 業務委託と同額 一人親方は公共工事設計労務単価の80% | ||
業務委託/指定管理 生活保護基準その他の事情(実際の賃金水準)を勘案 | ||||||
草加市 | 草加市公契約基本条例 | 26.9.17 | 27.4.1 | 工事 公共工事設計労務単価の90% | ||
業務委託/指定管理 地域別最低賃金と市の臨時職員(現業職)の賃金を勘案 | ||||||
世田谷区 | 世田谷区公契約条例 | 26.9.30 | 27.4.1 | 算定基準を定めていない。 労働報酬下限額は、強制的な義務規定ではなく、努力義務規定 | ||
我孫子市 | 我孫子市公契約条例 | 27.3.24 | 27.4.1 | 工事 公共工事設計労務単価の80% 労働者等の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する労働者 及び年金等の受給のため労働の対価を調整している労働者の労務報酬下限額は、軽作業員の労務報酬下限額の70% | ||
業務委託/指定管理 我孫子市臨時的任用職員取扱要綱に定める事務補佐員の時間給額及び千葉県の最低賃金を勘案し審議会で決定 |
条例 | 法定最低賃金を上回る賃金の下限額を設定している条例 | 加西市 | 加西市公契約条例 | 27.3.25 | 27.4.1 | 工事 公共工事設計労務単価の90%程度 使用者が当該労働者等の合意を得た場合に限り、見習い、軽作業等を行う者は、業務委託/指定管理と同額 |
業務委託/指定管理 市職員(行政職)の初任給 | ||||||
加東市 | 加東市工事等の契約に係る労働環境の適正化に関する条例 | 27.7.1 | 27.7.1 | 工事 設計労務単価を勘案(90%程度) 使用者が当該労働者等の合意を得た場合に限り、見習い、軽作業等を行う者は、業務委託/指定管理と同額 | ||
業務委託 市臨時職員(事務職)の単価 | ||||||
豊橋市 | 豊橋市公契約条例 | 27.12.17 | 28.4.1 | 工事 公共工事設計労務単価の75% 労働者等の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する労働者及び年金等の受給のため労働の対価を調整している労働者の労務報酬下限額は、軽作業員の労務報酬下限額の65% | ||
業務委託/指定管理 地域別最低賃金を勘案 | ||||||
越谷市 | 越谷市公契約条例 | 28.12.22 | 29.4.1 | 工事 公共工事設計労務単価の90% 受注者等との合意の下で、見習い、手元等として従事している労働者等 又は年金等を受給するために労働の対価を調整している労働者等の労働報酬下限額は、軽作業員の労務報酬下限額の80% | ||
業務委託/指定管理 地域別最低賃金、市の生活保護基準及びその他行政機関が定める労務単価を勘案 | ||||||
法定最低賃金の支払を定める条例 | 奈良県 | 奈良県公契約条例 | 26.7.10 | 27.4.1 | *** | |
四日市市 | 四日市市公契約条例 | 26.10.6 | 27.1.1 | *** | ||
大和郡山 市 | 大和郡山市公契約条例 | 26.12.26 | 27.4.1 | *** | ||
岩手県 | 県が締結する契約に関する条例 | 27.3.27 | 28.4.1 | 27.4.1一部先行施行 | ||
京都市 | 京都市公契約基本条例 | 27.11.11 | 27.11.11 | *** | ||
賃金の下限額を規定する条項がない条例 (理念型) | 山形県 | 山形県公共調達基本条例 | 20.7.18 | 20.7.18 | *** | |
江戸川区 | 江戸川区公共調達基本条例 | 22.3.31 | 22.4.1 | *** | ||
高知市 | 高知市公共調達基本条例 | 24.1.1 | 24.4.1 | 高知市公共調達条例に改正 | ||
前橋市 | 前橋市公契約基本条例 | 25.3.29 | 25.10.1 | *** | ||
秋田市 | 秋田市公契約基本条例 | 25.3.21 | 26.4.1 | *** | ||
長野県 | 長野県の契約に関する条例 | 26.3.20 | 26.4.1 | *** | ||
岐阜県 | 岐阜県公契約条例 | 27.3.24 | 27.4.1 | *** | ||
大垣市 | 大垣市公契約条例 | 28.3.23 | 28.4.1 | *** | ||
愛知県 | 愛知県公契約条例 | 28.3.29 | 28.4.1 | *** | ||
加賀市 | 加賀市公契約条例 | 28.3.22 | 28.7.1 | *** | ||
尼崎市 | 尼崎市公共調達基本条例 | 28.10.21 | 28.10.21 | *** | ||
旭川市 | 旭川市における公契約の基本 を定める条例 | 28.12.13 | 28.12.13 | *** | ||
郡山市 | 郡山市公契約条例 | 28.12.21 | 29.4.1 | *** | ||
要綱等 | 法定最低賃金を上回る賃金の下限額を設定している要綱 | 新宿区 | 新宿区が発注する契約に係る労働環境の確認に関する要綱 H24.9改定 H27.2改定 | *** | 22.7.1 | 工事 【H22~H26】公共工事設計労務単価の80% 【H27】 公共工事設計労務単価の85% |
業務委託 新宿区職員の給与に関する条例 別表第1 ロ 行政職給料(二)の項の適用がある職員の初任給相当額 | ||||||
佐賀市 | 佐賀市長が発注する工事請負 契約に係る労働環境の確認に関する要綱(H26.6改正) | *** | 25.6.3 | 工事 公共工事設計労務単価の80% | ||
佐賀市長が発注する業務委託 契約に係る労働環境の確認に関する要綱 | 26.6.2 | 業務委託 建築保全業務労務単価(福岡県)清掃員Cの80% | ||||
富士見市 | 富士見市の契約に係る労働環境の確認に関する要綱 H27.4改正 | *** | 26.2.21 | 工事 公共工事設計労務単価の80% | ||
業務委託/指定管理 【H26】富士見市非常勤嘱託職員務要綱における算定区分が時間給である一般事務員の報酬額を参考とした額 【H27】富士見市非常勤職嘱託職員に関する規則別表第1における算定区分が時間給である一般事務員の報酬額及び埼玉県につい て決定された最低賃金法第9条第1項に規定する地域別最低 賃金において定める最低賃金額を参考とした額 | ||||||
流山市 | 流山市発注契約に係る労働環境確認に関する要綱 | *** | 27.2.1 | 工事 公共工事設計労務単価の8割 | ||
業務委託 最低賃金と同額 | ||||||
その他の要綱等 | 函館市 | 函館市発注工事に係る元請・ 下請適正化指導要綱 | *** | 13.4.1 | ||
豊田市 | 豊田市建設工事総合評価方式実施要綱 | *** | 18.6.1 | |||
旭川市 | 旭川市の公契約に関する方針 | *** | 20.8.21 | 公契約条例制定に伴い、見直し予定 | ||
ふじみ野市 | ふじみ野市が発注する契約に 係る労働環境の確認に関する要綱 | *** | 22.12.22 | |||
荒川区 | 荒川区が発注する契約に係る 労働環境の確認に関する要綱 | *** | 23.3.25 | |||
杉並区 | 杉並区公契約等における適正 な労働環境の整備に関する要綱 | *** | 24.4.1 | *** | ||
京都府 | 公契約大綱 | *** | 24.5策定 26.3改正 26.10改正 | *** | ||
豊島区 | 委託契約における労働関係法 令遵守の確認等に関する要綱 | *** | 25.2.1 | *** | ||
台東区 | 台東区が発注する契約に係る 労働環境の確認に関する要綱 | *** | 25.4.1 | *** | ||
新座市 | 新座市契約に係る労働環境の 把握に関する要綱 | *** | 27.2.13 | *** | ||
中央区 | 中央区が発注する契約に係る 労働環境の確認に関する実施 | *** | 27.4.1 | *** | ||
岡崎市 | 岡崎市労働条件審査実施要領 | *** | 27.4.1 | *** | ||
亀岡市 | 亀岡市公契約要綱 | *** | 27.4.1 | *** |
区分
自治体名
名称
公布日 施行日
最低額の設定方法