本規程は、新型コロナウイルス感染症(COVID- 19)(以下、「新型コロナウイルス」という)の影響下において、一般社団法人日本バレーボールリーグ機構(以下、「V リーグ機構」という)が主催する公式試合を開催 する場合の対応に関する事項を定めることを目的とする。尚、本規程の適用期間は施行日から新型コロナウイルスの影響が限定的となり理事会が本規程の廃止を決定するまでの 期間とする。また、本規程については特例措置に関する規程として、他の V リーグ機構規約・諸規定よりも優先されるものとする。
新型コロナウイルス対策に関する規程
最終改定日:令和4年 10 月 19 日
第 1 条 [目的]
本規程は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)(以下、「新型コロナウイルス」という)の影響下において、一般社団法人日本バレーボールリーグ機構(以下、「V リーグ機構」という)が主催する公式試合を開催する場合の対応に関する事項を定めることを目的とする。尚、本規程の適用期間は施行日から新型コロナウイルスの影響が限定的となり理事会が本規程の廃止を決定するまでの期間とする。また、本規程については特例措置に関する規程として、他の V リーグ機構規約・諸規定よりも優先されるものとする。
第 2 条 [用語の定義]
① 「大会」とは V リーグ機構主催の公式試合のことを指す。本規程では、シーズンの総称や各カテゴリーのリーグの総称を意味するものではない。
② 「一斉中止」とは開催地域、カテゴリーに関わらず、当該期間に開催するすべての V リーグ主催大会を中止することをいう。
③ 「限定的中止」とは特定のカテゴリーや特定の開催地域に限定して V リーグ機構主催大会を中止することをいう。
④ 「リモートマッチ」とは一般入場者の入場を禁止して、V リーグ機構主催大会を開催することをいう。尚、報道関係者については入場を認める。
⑤ 「チーム関係者」とは選手、監督、コーチ、マネージャー、トレーナーなどの登録構成員に加えその家族など選手・スタッフと日常生活に於いて、濃厚接触する可能性のある者のことを指す。
⑥ 「V リーグ機構関係者」とは V リーグ機構理事・監事、事務局職員、派遣役員(JURY、V xxxxx、オフィシャルカメラマンほか)とその家族のことをいう。
⑦ 「大会関係スタッフ」とは大会役員、外部協力社のうち V リーグ大会に関わるスタッフのことをいう。
⑧ 「再開」とは一斉中止した大会を再び始めることをいう。
⑨ 「再試合」とは中止により開催できなかった大会を別日程で開催することをいう。
⑩ 「濃厚接触」とは必要な感染予防策をせずに患者(確定例)に接触すること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(1m程度)においてマスクを着用せず24 時間で合計15 分以上接触があった場合や、患者(確定例)の気道分泌物もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者をいう。
⑪ 「クラスター」とは当面の間、接触歴が明らかとなる 5 名以上の新型コロナウイルス感染者が発生した場合をいう。
第 3 条 [大会を一斉中止にするケース]
① 新型インフルエンザ等特別措置法第 32 条に定める緊急事態宣言が発令された際は対象区域に関わらず、発令期間中の大会の一斉中止を代表理事会長が決定することができる。
② 政府・厚生労働省・スポーツ庁ほか関係省庁より、全国的にスポーツイベントの中止・延期等の要請があった場合は対象区域に関わらず、要請期間中の大会の一斉中止を代表理事会長が決定することができる。
③ ①②以外のケースに於いても、新型コロナウイルスの全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重
大な影響を与えるおそれがあると認められる場合には、理事会は大会の一斉中止を決定することができる。
④ 本条において大会を中止した場合、ホームチームは V リーグ機構への開催権譲渡金の支払い義務は生じない。
第 4 条 [大会をリモートマッチにするケース]
① 政府・厚生労働省・スポーツ庁ほか関係省庁及び、開催地自治体より地域を限定しスポーツイベントの規模縮小等の要請があった場合は、当該大会に限定して要請に応じた大会規模の縮小もしくはリモートマッチでの開催を決定する。
② ①以外のケースに於いても、大会開催地都道府県及び出場チームホームタウンにおける新型コロナウイルスの局地的な蔓延により、次の場合に当該大会に限定してリモートマッチでの開催を決定する。
a 行政やアリーナ所有者の決定によりアリーナへのお客様の入場が不可能となった場合
b 新型コロナウイルスの地域的な蔓延により、大会を開催するに足る大会関係スタッフの稼働が困難となった場合
c ホームチームが感染拡大防止や安全・円滑な大会運営の観点から必要と判断した場合
d その他、ホームチームがチームの経営的事由の観点から必要と判断した場合
③ リモートマッチの開催は、原則として大会開催日の 30 日前までに、開催責任者が当該参加チームの責任者(部長・ゼネラルマネジャー)と協議し、別紙1の「大会開催及び試合参加に関する申請書」を V リーグ機構に提出の上、代表理事会長の承認を得て決定する。ただし、事態の急変や不測の事態により、30 日前から大会当日までの期間に大会リモートマッチの開催を決定することができる。尚、事態の急変による決定に伴い、「大会開催及び試合参加に関する申請書」の事前提出が間に合わない場合は、事前に事務局に連絡を取り V リーグ機構代表理事会長の承認を得る。代表理事会長の不在により承認が得られない場合は可及的速やかに代表理事会長に事後報告を行う。
④ ③以外にも V リーグ機構代表理事会長がリモートマッチの開催を指示する場合がある。
⑤ 本条において大会をリモートマッチに変更した場合、ホームチームから V リーグ機構への開催権譲渡金の支払いは理事会で決定する。
第 5 条 [開催アリーナの変更について]
① 本規程第4条によりリモートマッチへの変更を決定した場合、ホームチームは代表理事会長の承認の上、開催アリーナの変更を行うことができる。
② 本規程第4条以外の場合でも行政やアリーナ所有者の決定によりアリーナの使用が不可能となった場合には、ホームチームは試合を開催すべく代替会場の調査を行い、大会の開催を模索する。
③ 開催アリーナの変更は、ファンの皆さま、ホームタウン自治体、出場チーム等への影響が大きいことを考慮し、当該大会開催日の 30 日前までに決定することを原則とする。
第 6 条 [大会を限定的に中止するケース]
① 政府・厚生労働省・スポーツ庁ほか関係省庁及び、開催地自治体より地域を限定しスポーツイベントの中止・延期等の要請があった場合は、当該大会の限定的中止を決定する。
② ①以外のケースに於いても、大会開催地都道府県及び出場チームホームタウンにおける新型コロナウイルスの
局地的な蔓延により、当該地域の生命及び健康に重大な影響を与える恐れが認められる場合、または、次の場
合に当該大会の限定的中止を決定する。
a 行政やアリーナ所有者の決定によりアリーナの使用が不可能となり代替会場の使用も不可能であった場合
b 新型コロナウイルスの地域的な蔓延により、大会関係スタッフの稼働が困難となった場合
c 本規程第 10 条によりチームが試合への参加を辞退した場合
d チームの母体企業や選手の雇用先企業から当該チーム関係者の出場禁止の通達等を受け、チームとして試合への参加を辞退した場合
e その他、ホームチームが感染拡大防止や安全・円滑な大会運営の観点から必要と判断した場合
③ 大会の限定中止は、開催責任者が当該参加チームの責任者(部長・ゼネラルマネジャー)と協議し、別紙1の
「大会開催及び試合参加に関する申請書」をV リーグ機構に提出の上、代表理事会長の承認を得て決定する。尚、代表理事会長の不在により承認が得られない場合は可及的速やかに代表理事会長に事後報告を行う。
④ ③以外にも V リーグ機構代表理事会長が大会の限定的中止を指示する場合がある。
⑤ 本条において大会を中止した場合、ホームチームは V リーグ機構への開催権譲渡金の支払い義務は生じない。
第 7 条 [中止大会の再開・再試合の設定と成績の取扱いについて]
① 大会を一斉中止した後に事態が好転し、その後に予定されている大会を再開する場合には、代表理事会長が決定する。
② V リーグ機構及び当該リーグに所属するチームは一斉中止もしくは限定的中止した大会の再試合の設定について、別紙2のとおり検討を行う。
③ 大会の再開もしくは再試合を検討するにあたっては、「試合日程」、「競技のxx性」、「観戦環境対策」、「リーグ及びチームの財務」「大会の運営体制」の観点から総合的にその可否を判断する。
④ その他、中止となる試合が発生した場合の[大会の再開と打ち切り]、[大会の成立条件]及び[大会成立時の成績認定]については、緊急時対策規程の第7条、第8条及び第9条に準ずる
第 8 条 [チーム及び大会運営スタッフの対応]
① チーム関係者、V リーグ機構関係者及び大会関係スタッフは、別途定める「新型コロナウイルス対策ガイドライン」に沿って感染の防止に努める。
② チーム関係者、V リーグ機構関係者及び大会関係スタッフが新型コロナウイルス陽性者と濃厚接触があったと認められる場合は、速やかに他者との隔離を行い、医療機関及び保健所の指示に従う。
③ 職業として医療に従事するチーム関係者、V リーグ機構関係者及び大会運営スタッフが業務中に新型コロナウイルス罹患者と接触した場合は、勤務先医療機関の判断に従い、濃厚接触があったと認定された場合は②の濃厚接触者と同様の措置をとることとする。勤務先医療機関より濃厚接触の疑いは無かったと認定されれば隔離等の措置を行う必要はない。
④ 試合に登録及び参加する選手・スタッフに対して V リーグ機構が検査を実施する場合、チームはこれに協力する。検査実施に関する詳細は「新型コロナウイルス対策ガイドライン」に定める。
第 9 条 [情報共有体制の構築]
① チームの構成員(V リーグ機構に登録された選手・スタッフ)に新型コロナウイルスの陽性が確認された場合、当該チームは指定された方法により速やかに V リーグ機構事務局に報告する。V リーグ機構事務局は V リーグ機
構全社員チーム、V リーグ機構役員ならびに、必要に応じて大会関係スタッフに陽性者の情報を報告し、濃厚接触者に該当する者の有無を調査する。新型コロナウイルス陽性の情報の公表の可否は当該チームに委ねる。
② V リーグ機構理事・監事、事務局職員、派遣役員に新型コロナウイルスの陽性が確認された場合、当該者は速やかに V リーグ機構事務局に報告する。V リーグ機構事務局は、V リーグ機構全社員チーム、V リーグ機構役員ならびに、必要に応じて大会関係スタッフに陽性者の情報を報告し、濃厚接触者に該当する者の有無を調査する。尚、陽性者の氏名の公表は行わない。
③ ①及び②以外で新型コロナウイルスの陽性が確認された場合、発生状況に応じて、V リーグ機構事務局は、V リーグ機構全社員チーム、V リーグ機構役員ならびに大会関係スタッフに陽性者の情報を報告する。
④ V リーグ機構事務局から報告する陽性者の情報は、個人情報保護の観点から、必要と判断される場合のみ氏名を共有する。V リーグ機構役員及び大会関係スタッフ、チーム関係者は本情報を機密情報として取り扱い、第三者に公表してはならない。
⑤ V リーグ機構事務局が行う陽性者の報告の対象期間は、V リーグ機構が主催する大会の開幕14日前から閉幕
14 日後までとする。
第 10 条 [チーム関係者に新型コロナウイルス陽性者が発生した場合等の対応]
① チーム関係者に新型コロナウイルス陽性者が発生した場合、本規程第9条に従い、当該チームは V リーグ機構事務局に報告するとともに、前後1週間の対戦相手チームに速やかに状況を共有する。新型コロナウイルスを疑う有症状者が発生した場合も同様とする。
② チーム関係者に新型コロナウイルス陽性者が発生した場合は、陽性反応だった本人は保健所及び医療機関の指示に従い入院もしくは自宅待機を行う。陽性反応者と濃厚接触者は自宅待機するなど、その他のチーム関係者と隔離し保健所及び医療機関の指示に従う。
③ その他の選手及びチーム関係者は、「新型コロナウイルス対策ガイドライン」に従って活動を継続することを認める。
④ ②及び③を踏まえて、活動を継続する選手の人数が試合参加に必要な人数を上回っている場合、チームの大会参加を認める。
⑤ ④の場合においても、チームの判断により試合への参加を辞退した場合は当該大会を限定的中止として扱う。試合への参加辞退は、別紙1の「大会開催及び試合参加に関する申請書」をV リーグ機構に提出の上、代表理事会長の承認を得て決定する。
第 11 条 [新型コロナウイルスに起因する大会中止の取扱いについて]
① 新型コロナウイルスに起因して中止となった試合の勝敗は、別紙2のとおりに取り扱うこととする。
② 大会の中止に伴う損失の弁済については、中止・延期の申し入れを行ったチームが V リーグ機構規約第 39 条に定める補償の責を負い、別途定める基準を参考に当事者間で誠意をもって協議し、V リーグ機構が決定する。
③ 新型コロナウイルスに起因してチームがシーズン全日程への参加辞退の申し入れを行い、理事会がこれを承認した場合、当該チームはシーズン不参加として扱い、公式試合(V・ファイナルステージ及びV・チャレンジマッチを含む)への参加を認めない。尚、次シーズンの編成にあたっては、所属する DIVISION の最下位として扱い、 V・チャレンジマッチが開催される場合は敗戦したものとみなす。
第 12 条 [改正]
本規程の改正は運営会議の発議に基づく理事会の決定によりこれを行う。
第 13 条 [施行]
本規程は令和 2 年 9 月 14 日より施行する。
<改定履歴>
令和 2 年 10 月 15 日 第4条第5項のリモートマッチに変更した際の開催権譲渡金額を明記した。
令和 3 年 1 月 20 日 第3条第1項~第3項に文言を追加し、柔軟性をもった決定を行えることにした。
第7条第 1 項を改定し、代表理事会長が一斉中止大会の再開を決定することができることにした。
第 10 条第2項、第4項に文言を追加し、新型コロナウイルス感染者のチーム活動再開の要件を明確化した。また、第4項に文言を追加し、非感染検査陰性証明の提出が不要となるケースを追記した。
第 10 条第5項の文言を一部削除し、チーム活動を中止したチームのリーグ戦への復帰は原則、チーム活動再開翌週の大会からであることを明確化した。
令和 3 年9月 30 日 第2条第 10 項の「濃厚接触」に関する定義を変更した。
第4条第5項のリモートマッチに変更した際の開催権譲渡金の記載内容を変更した。第6条第2項c の記載内容を変更した。
第8条第4項の定期検査の実施に関する条文の修正を行った。第9条の情報共有体制の記載内容を変更した。
第 10 条第2項~第4項を改定し、チーム関係者に新型コロナウイルス陽性者が発生した際の試合参加に関する取扱いを変更した。
第 11 条を改定し、新型コロナウイルスに起因する大会中止の取扱いを変更した。また、別紙2に再試合が開催できない場合の勝敗の取扱い及び再試合設定時の優先順位を規定した。
令和4年2月 16 日 第6条第2項d を削除した。
第9条の情報共有体制の記載内容を変更し、報告の対象者を明確化した。
第 10 条第2項のチーム関係者に新型コロナウイルス陽性者が発生した際の検査実施に関する記載内容を変更した。
別紙1の「大会開催変更届」を「大会開催及び試合参加に関する申請書」に変更した。別紙2(4)の再試合設定時の優先順位に、開催の順番に関する内容を追記した。
令和4年 10 月 19 日 第1条を改定し、本規程の適用期間を変更した。
第2条の用語の定義を修正した。
第6条第2項d の記載内容を変更した。
第7条第2項の再試合の設定に関する内容を別紙2に追記したため、記載内容を変更した。
第8条第4項の検査実施に関する内容を「新型コロナウイルス対策ガイドライン」に定めることとした。
第 10 条第1項を追加し、チーム間での情報連携に関する内容を規定した。
第 10 条第3項のチーム関係者に新型コロナウイルス陽性者が発生した場合のその他の選手及びチーム関係者の活動継続について、「新型コロナウイルス対策ガイドライン」に従うこととして記載内容を変更した。
第 11 条第1項の勝敗の取扱いに関する記載内容を変更した。
第 11 条第2項の大会の中止に伴う損失の弁済に関する記載内容を変更した。
別紙1の「大会開催及び試合参加に関する申請書」を規程改定に合わせて変更した。別紙2の内容を大きく見直し、中止試合の再試合設定の明確化及び中止となった試合の再試合が開催できない場合の勝敗の取扱いの変更を行った。
別紙1
一般社団法人日本バレーボールリーグ機構代表理事会長 xx xx x
大会開催及び試合参加に関する申請書
所属:
代表者氏名: 印
新型コロナウイルス対策に関する規程により、次のとおり申請します。
記
1 | カテゴリー | V.LEAGUE DIVISION● (MEN or WOMEN) | |||||
2 | 開催予定日 | 年 | 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日 |
3 | 開催予定アリーナ (当初の開催予定アリーナを記載ください) | ||||||
4 | 申請内容 (当てはまるものに〇) | イ) 大会の限定的中止 | ロ) リモートマッチへの変更 | ||||
ハ) ロ)以外での会場変更 | ニ) 再試合の開催 | ||||||
ホ) 試合への参加辞退 (陽性者発生に伴う辞退) | ヘ) 試合への参加辞退 (チーム事由による辞退) | ||||||
5 | 申請理由 (※行政や企業からの通達文書など変更理由を客観的に証明できる文書を添付してください) | ||||||
6 | 【4-ニ)を申請する場合】 開催予定日 | 年 | 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日 |
7 | 【4-ニ)を申請する場合】 開催形態 (当てはまるものに〇) | 有観客 | 無観客 | ||||
8 | 【4-ロ)、ハ)、ニ)を申請する場合】開催アリーナの情報 | <アリーナ名> <住所> |
別紙2
1. 中止試合の再試合設定
(1) 中止試合が発生した場合、チームは再試合の開催に努めることとする。
(2) 原則として、当該中止試合より3週間以内に再試合の開催について検討を行うものとする。
(3) 再試合は、原則として大会開催要項に定める大会開催期間内で開催する。(当該中止試合より 45 日以内が望ましい)
(4) 再試合設定時の各種条件の優先順位は次のとおりとする。
∙ 主管者
① 当初日程のホームチーム
② 当初日程の参加チーム(ホームチームを除く)
③ V リーグ機構より主管権の委譲または譲渡を受けた当初日程参加チーム以外のチーム、都道府県バレーボール協会及び V リーグ機構
∙ 開催形態
① 有観客
② 無観客
∙ 開催日
① 週末開催
② 平日開催
※連続する5日間のうち、試合開催日が3日を超えないよう調整を行う。ただし、当該チームが試合開催に合意した場合はこの限りでない。
∙ 開催の順番
同一日程で再試合が複数カード開催できる状況においては、当初日程の古い順に開催する。
(5) 再試合開催時の試合会場は、Vリーグライセンス交付規則の施設基準に沿ったアリーナを原則とするが、代表理事会長が承認した場合は、基準を満たさないアリーナでの開催を認める。
2. 中止となった試合の再試合が開催できない場合の勝敗の取扱い
(1) 中止となる試合は次のとおりに区分し定義する。
① 新型コロナウイルス陽性者発生に伴う中止試合(以下、「陽性者発生に伴う中止」という)
⬝ チーム内に 1 名以上の新型コロナウイルス陽性者が発生し、当該チームが本規程第 10 条により試合への参加を辞退した場合を対象とする。
⬝ 対象となる期間は陽性者の療養期間終了までとする。複数名の陽性者が発生している場合は、最後の陽性者の療養期間終了までとする。
⬝ 本区分の場合は、事後に療養証明等を提出すること。
② 新型コロナウイルスに起因したチーム事由による中止試合(以下、「チーム事由による中止」という)
⬝ ①の対象となるケースを除き、当該チームが本規程第6条により試合への参加を辞退した場合を対象とする。
⬝ 参加辞退期間内にチーム内で陽性者が発生した場合の区分の変更はしない。
③ V リーグ機構が決定した中止試合(以下、「リーグ判断による中止」という)
⬝ 本規程第3条及び第6条により、V リーグ機構が中止を決定した場合を対象とする。
⬝ 自治体等からの要請により、中止を余儀なくされた場合は、リーグ判断による中止と同様に扱うものとする。
(2) 試合の勝敗は、当初の試合の中止理由に応じて、以下のとおりとする。
i. 陽性者発生に伴う中止の場合勝敗をつけない。
ii. 双方のチームがチーム事由による中止の申し入れを行った場合勝敗をつけない。
iii. 一方のチームがチーム事由による中止の申し入れを行った場合
中止の申し入れを行ったチームが0-3(0-25、0-25、0-25)で敗戦したものとみなす。
iv. リーグ判断による中止の場合勝敗をつけない。
(3) 同じ試合が複数回中止された場合は、以下のとおりとする。
イ) 当初日程、代替日程ともにA チームのチーム事由による中止の場合前項ⅲの取扱いとし、A チームが敗戦したものとみなす。
ロ) 当初日程はA チームのチーム事由による中止、代替日程では B チームのチーム事由による中止の場合前項ⅱの取扱いとし、勝敗をつけない。
ハ) 当初日程は陽性者発生に伴う中止またはリーグ判断による中止、代替日程は A チームのチーム事由による中止の場合
前項ⅲの取扱いとし、A チームが敗戦したものとみなす。
ニ) 当初日程はA チームのチーム事由による中止、代替日程は陽性者発生に伴う中止またはリーグ判断による中止の場合
前項ⅲの取扱いとし、A チームが敗戦したものとみなす。
ホ) 当初日程、代替日程ともに陽性者発生に伴う中止またはリーグ判断による中止の場合前項ⅰ及びⅳの取扱いとし、勝敗をつけない
(4) 再試合の日程調整の段階において、会場確保・役員確保等の条件が整った中、代表理事会長が認める合理的な理由をもって試合参加を拒否した場合は、当該チームがチーム事由による中止の申し入れを行ったものとみなし、前項に準じて取り扱う。
(5) 本取扱いの対象となる中止試合が発生した場合の成績については、本規程第7条による。
(緊急時対策規程に準ずるものとし、当該リーグに所属するチームの消化試合数にばらつきが出た場合の V・レギュラーラウンドにおける順位決定方法は、勝率の高いチームを上位とする)