Contract
28. 保険契約者、死亡保険金等受取人の変更について
ご契約後について
⇨〈利率変動型積立保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付普通定期保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付逓減定期保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付長期生活保障保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当xx長期生活保障保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付普通終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付介護終身年金保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付介護一時金保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付医療保険(返戻金なし型)(2010)普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)普通保険約款〉
〈無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)普通保険約款〉
1. 保険契約者の変更について
○保険契約者は、被保険者の同意と当社の承諾を得て、保険契約者を変更することができます。
○保険契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(保険金受取人を変更する権利、保険料を支払う義務など)はすべて新しい保険契約者に引継がれます。
2. 死亡保険金等受取人の変更について
(1)死亡保険金等受取人の変更について
○保険契約者は死亡保険金等のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金等受取人を変更することができます。
○死亡保険金等受取人を変更される場合には、すみやかに当社へご通知ください。新しい死亡保険金等受取人に変更するお手続きをしていただきます。
(注)当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金等受取人に死亡保険金等をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡保険金等受取人から死亡保険金等の請求を受けても、当社は死亡保険金等をお支払いいたしません。
(2)遺言による死亡保険金等受取人の変更について
○保険契約者は死亡保険金等のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金等受取人を変更することができます。この場合、保険契約者が亡くなられた後、保険契約者の相続人から当社へご通知ください。
○死亡保険金等受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
(注)当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金等受取人に死亡保険金等をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡保険金等受取人から死亡保険金等の請求を受けても、当社は死亡保険金等をお支払いいたしません。
(3)死亡保険金等受取人が死亡された場合
○死亡保険金等受取人がお亡くなりになられたときは、すみやかに当社へご通知ください。新しい死亡保険金等受取人に変更するお手続きをしていただきます。
○死亡保険金等受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金等受取人の変更が行われていない間は、死亡保険金等受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金等受取人とします。
(注)死亡保険金等受取人となった方が2 人以上いる場合は、死亡保険金の受取割合は均等とします。
〈ご契約例〉
●保険契約者・被保険者 A(本人)
●死亡保険金受取人 B(妻)…… 受取割合40%
C(長男)… 受取割合60%
●Aさんより先にCさんがお亡くなりになられ、その後死亡保険金受取人の変更手続きが行われていない間は、 C さんの法定相続人のD さん、E さん、F さんがC さんに代わる死亡保険金受取人となります。
この場合、D さん、E さん、F さんの受取額は均等(同額)となります。
A B
(本人) (妻) C
(長男)
D
(Cの妻)
受取割合 B さん…40% D さん…20% E さん…20%
F さん…20%
60%(C さんの受取割合)
E
(孫)
F
(孫)
ご留意ください
被保険者と死亡保険金等受取人の同時死亡等、保険金のお支払事由の発生形態によっては、お取扱いに差異が生じることがあります。
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
保険契約者、死亡保険金等受取人の変更について
28
29. 積立金の引出し(一部解約)について
⇨〈利率変動型積立保険普通保険約款〉
○保険契約者からのお申出により、積立金の引出し(一部解約)をすることができます。
○積立金の引出しは解約返戻金の範囲内とします。
なお、「積立金活用制度」をご利用されている場合には、指定契約の保険料として払込まれる部分に相当する金額の合計(「積立金活用総額」といいます。)を除いた解約返戻金の範囲内とします。 「積立金活用制度」⇨ p.32
○積立金を引出す場合、ご契約後3 年間は「引出し金額」の1%を手数料として積立金から控除します。ただし、積立金の引出し後、30 日以内に全額を一括して返金される場合には、1 年に1 回に限り、積立金の引出し時の手数料はなかったものとしてお取扱いします。
なお、ご契約後4 年目以降は、手数料は無料となります。
途中でおやめになると返戻金はお払込保険料の累計額より少ない金額になります。
30. 解約と返戻金について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
⇨〈利率変動型積立保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付普通定期保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付逓減定期保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付長期生活保障保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当xx長期生活保障保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付普通終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付介護終身年金保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付介護一時金保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付医療保険(返戻金なし型)(2010)普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)普通保険約款〉
〈無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)普通保険約款〉
1. 解約について
(1)解約について
○ご契約の解約はいつでもお取扱いできますが、以後の保障はなくなります。
○ご契約いただいた生命保険は、ご家族の生活保障、資金づくり等にお役に立つ大切な財産ですから、末永くご継続ください。
○あらためてご契約されますと、多くの場合これまでより保険料が割高になります。
○ご継続を迷われたときは、ぜひお気軽にご相談ください。次の制度がご利用できます。
●お払込みが困難なとき………保険料の払込停止、保険料の変更(⇨ 26 項:p.102)
●お金が必要なとき… 積立金の引出し(一部解約)(⇨ 29 項:p.106)
●保障内容を見直したいとき…「保障見直し制度」(⇨ 23 項:p.94)
(2)被保険者による保険契約者への解約の請求について
○被保険者と保険契約者が異なるご契約の場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または保険金等受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②保険金等受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または保険金等受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
解約と返戻金について
積立金の引出し(一部解約)について
29 30
2. 返戻金について
(1)積立保険の返戻金について
○積立保険の返戻金額は、お申出時点の積立保険の積立金額を基準としてお支払いします(返戻金額については、次ページの返戻金額例表をご参照ください。)。
(2)指定契約の返戻金について
○指定契約の返戻金額は、積立保険の積立金から払込まれる保険料の合計額より少ない金額になります。払込まれた保険料は預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は年々の死亡保険金等のお支払いに、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払戻されます。特にご契約後しばらくの間は保険料の大部分が死亡保険金等のお支払いや、販売、診査、保険証券作成などの経費にあてられますので、解約されたときの返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
○払込まれた保険料により保障される期間(注)の途中で解約等によりご契約が消滅した場合、それ以後の保障はなくなりますが、保険料の払戻しはありません。
(注)指定契約において、払込まれた保険料により保障される期間とは、契約応当日(月単位)から次の契約応当日(月単位)の前日までの期間となります。
○医療保険(返戻金なし型)(2010)、新がん保険(返戻金なし型)および生活習慣病保険(返戻金なし型)には保険料払込期間中、返戻金はありません。ただし、終身タイプ(有期払)の場合、保険料払込期間満了後の保険期間中にのみ返戻金(死亡給付金額と同額)があります。
ご留意ください
○ご契約いただいた指定契約の返戻金額は、保険証券に記載しておりますのでご確認ください。なお、ご契約のお申込みに際し事前に返戻金額をご確認される場合は、当社の担当者までお問い合わせください。
○効力のなくなったご契約(失効契約)についても、失効した日からその日を含めて3 年以内なら返戻金をお支払いできる場合があります。
(3)積立保険の返戻金額例表について
○返戻金額例表は、払込保険料または転換価格が指定契約の保険料に振り替えられなかったものとして算出しています。
○返戻金額例表は予定利率が変更されなかったものとして算出しています。なお、積立利率は毎年4月1 日に変更されます。ただし、変更後の積立利率は最低保証利率(0.5%)を下回ることはありません。
①定期的にお払込みいただく保険料または不定期払保険料の場合
積立保険の保険料を毎月1 万円ずつお払込みいただいた場合の返戻金額例表
経過年数 | ||||||||||
積立利率 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 | 7 年 | 10 年 | 15 年 | 20 年 |
0.5%の場合 | 119,087円 | 238,768円 | 359,044円 | 484,722円 | 607,419円 | 730,737円 | 854,664円 | 1,230,192円 | 1,868,694円 | 2,523,321円 |
1.0%の場合 | 119,360円 | 239,912円 | 361,663円 | 489,478円 | 614,920円 | 741,635円 | 869,598円 | 1,261,247円 | 1,940,536円 | 2,654,498円 |
②転換価格・保障内容変更価格の場合
転換価格・保障内容変更価格1 万円あたりの返戻金額例表
経過年数 | ||||||||||
積立利率 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 | 7 年 | 10 年 | 15 年 | 20 年 |
0.5%の場合 | 9,949 円 | 9,996 円 | 10,044 円 | 10,192 円 | 10,240 円 | 10,288 円 | 10,336 円 | 10,480 円 | 10,734 円 | 11,011 円 |
1.0%の場合 | 9,999 円 | 10,101 円 | 10,203 円 | 10,409 円 | 10,516 円 | 10,623 円 | 10,730 円 | 11,052 円 | 11,614 円 | 12,209 円 |
(注)被転換契約(契約一部転換制度の場合は被転換部分)の契約成立日(更新部分の更新日)から通算して10 年以内の転換契約の場合(新個人年金保険からの転換の場合は経過期間に関わらず)、転換日から2 年以内の返戻金額は、当該例表の金額を下回ります。
(注)変更前契約の契約成立日(更新部分の更新日)から通算して10 年以内の変更後契約の場合、保障内容変更日から2 年以内の返戻金額は、当該例表の金額を下回ります。
3. 債権者等による解約について
(1)債権者等による解約について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
○保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した日の翌日からその日を含めて1 か月を経過した日に効力を生じます。
(2)保険金、給付金等の受取人によるご契約の存続について
○債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金等の受取人は、ご契約を存続させることができます。
①保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②保険契約者でないこと
○保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した日の翌日からその日を含めて1 か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること
②当社が債権者等に支払うべき金額を、債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること
解約と返戻金について
30
31. ご契約の消滅、減額について
⇨〈利率変動型積立保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付普通定期保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付逓減定期保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付長期生活保障保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当xx長期生活保障保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付普通終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付介護終身年金保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付介護一時金保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付医療保険(返戻金なし型)(2010)普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)普通保険約款〉
〈無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)普通保険約款〉
1. ご契約の消滅について
(1)ご契約の消滅事由について
積立保険は、解約等によりすべての指定契約が消滅したときや、保険料の払込みが行われないまま3 年を経過して、その日の積立金額が3 万円未満となったときは消滅します。
(2)消滅時の返戻金について
ご契約が消滅した場合に返戻金があるときは、返戻金のお支払いを請求することができます。
2. 指定契約の減額について
保険金額、年金額、給付金額を減額することができます。
なお、減額分に対応する返戻金があるときはその返戻金を保険契約者にお支払いします。
ご留意ください
指定契約を解約、減額されても、定期的に払込む保険料は変更されません。別途、払込保険料変更のお手続きが必要となります。
32. 社員配当金のお支払いについて
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
⇨〈利率変動型積立保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付普通定期保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付逓減定期保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付長期生活保障保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当xx長期生活保障保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付普通終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付介護終身年金保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付介護一時金保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付医療保険(返戻金なし型)(2010)普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)普通保険約款〉
1. 積立保険について
○社員配当金は、決算により生じた剰余金から保険契約者にxxに分配され、通常ご契約後2 年目から毎年、契約成立日の応当日(年単位)から第6 月目の末まで、当社所定の利息をつけて積み立てて、第6 月目の末に積立金に充当します。
○下記のような場合について、社員配当金のお支払日以前でも社員配当金をお支払いすることがあります。
●保険金等のお支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合
●解約される場合
2. 指定契約について
(注)生活習慣病保険(返戻金なし型)を除きます。
○社員配当金は、決算により生じた剰余金から保険契約者にxxに分配され、通常ご契約後6 年目から5 年ごとに契約成立日の応当日(年単位)から第6 月目の末まで、当社所定の利息をつけて積み立てて、第6 月目の末に積立保険の積立金に充当します。
○下記のような場合について、社員配当金のお支払日以前でも社員配当金をお支払いすることがあります。
●保険金等のお支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合
●解約、減額等をされる場合
○上記のほかに、特別配当金をお支払することがあります。
社員配当金のお支払いについて
ご契約の消滅、減額について
31 32
ご留意ください
○決算の結果によっては、社員配当金のお支払いを見送らせていただく場合があります。
○生活習慣病保険(返戻金なし型)、災害割増特約、傷害特約、新女性医療特約(2006)、女性サポート特約(2006)、入院サポート特約(返戻金なし型)、特定損傷特約、特定損傷特約Ⅱ型、がん特定手術特約、がん女性特定手術特約、がん退院後ケア特約については、社員配当金はありません。
○契約成立日からその日を含めて2 年以内に解約、減額等をされる場合、社員配当金はありません。
○解約、減額等をされる場合にお支払いする社員配当金は、保険金等のお支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合よりも少なくなります。
生命保険には税法上の特典があります。
33. 生命保険と税金について
以降の記載は2010 年2 月現在の税制に基づいております。将来的に税制が変更され、取扱いが変わる場合がありますのでご注意ください。
1. 生命保険料控除について
○生命保険をご契約され、保険料をお払込みになりますと、「生命保険料控除」が受けられますので、所得税、住民税が少なくなります。
○お払込保険料に対して「生命保険料控除証明書」を発行しますので、申告のときまで大切に保管してください。
○社員配当金をお受取りになった(積み立てた場合を含みます)ご契約にあっては、保険料年額から社員配当金額を差し引いた残額が年間正味払込保険料になります。
なお、積立保険については、社員配当金が積立金に充当されるため、保険料年額が年間正味払込保険料になります。
(1)所得税の生命保険料控除について
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
25,000 円以下のとき | 全 額 |
25,000 円をこえ 50,000 円以下のとき | (正味払込保険料× 1/2)+ 12,500 円 |
50,000 円をこえ 100,000 円以下のとき | (正味払込保険料× 1/4)+ 25,000 円 |
100,000 円をこえるとき | 一律50,000 円 |
(注)その年の所得金額から控除されます。
(2)住民税の生命保険料控除について
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
15,000 円以下のとき | 全 額 |
15,000 円をこえ 40,000 円以下のとき | (正味払込保険料× 1/2)+ 7,500 円 |
40,000 円をこえ 70,000 円以下のとき | (正味払込保険料× 1/4)+ 17,500 円 |
70,000 円をこえるとき | 一律35,000 円 |
(注)その年の所得金額から控除されます。
(3)「生命保険料控除証明書」の発行方法について
○毎年10 月頃に「証明書」を郵送によってお届けします。
なお、払込方法や払込時期によっては、お払込みの都度「証明書」を発行する場合があります。
○団体特約または集団特約付のご契約は、団体代表者または集団代表者の認証印をもって「証明書」に代替することが認められていますので、特別の場合を除き「証明書」は発行いたしません。
(注)不定期払保険料については、お払込みの都度「証明書」を発行します。
2. 保険金、年金、給付金等の税法上の取扱いについて
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
保険金、年金、給付金等にかかる税金は保険契約者、被保険者、受取人の関係によって異なります。
(1)死亡保険金をお受取りの場合
①死亡保険金の課税の取扱いについて
契約内容 | 契 約 例 | 税 の 種 類 | ||
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
保険契約者と被保険者が同一の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相 x x |
夫 | 夫 | 子 | ||
受取人が保険契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得)x x 税 |
夫 | 子 | 夫 | ||
保険契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈 x x |
夫 | 子 | 妻 |
②相続税に関する死亡保険金の非課税金額について
保険契約者と被保険者が同一人で受取人が相続人の場合には、死亡保険金(ご契約が2 件以上のときは合計します。)に対して相続税法上一定範囲で非課税扱いを受けることができます。
死亡保険金の非課税限度額= 500 万円×法定相続人数
(2)死亡年金をお受取りの場合
生命保険と税金について
33
契約内容 | 契 約 例 | 対象となる税の種類 | |||
保険契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 年金受給権取得時 | 年金受取時 | |
保険契約者が年金受取人の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | ̶̶̶ | 所得税(雑所得) x x 税 |
保険契約者と被保険者が同一の場合で受取人が相続人の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 〔 年金の評価額 〕に対して課税 | 所得税(雑所得)x x 税 |
夫 | 夫 | 子 | |||
保険契約者、被保険者、年金受取人 がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 〔 年金の評価額 〕に対して課税 | 所得税(雑所得) x x 税 |
(注)年金の評価額は、税法上の評価方法により算定されます。
(3)健康祝金、無事故給付金、生存祝金をお受取りの場合
所得税(一時所得)、住民税の対象となります。
(4)保険金、年金、給付金等の非課税扱いについて
受取人が主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系♛族、または生計を同一にするその他の親族に該当する場合、次の保険金等は全額非課税となります。
・高度障害保険金 | ・高度障害年金 | ・高度障害による災害保険金 |
・介護年金 | ・介護保険金 | ・介護見舞金 |
・生活習慣病入院給付金 | ・7 大疾病給付金 | ・リビング・ニーズ特約の特約保険金 |
・障害給付金 | ・入院給付金 | ・入院初期重点給付金 |
・手術給付金 | ・放射線治療給付金 | ・特定検査給付金 |
・女性入院給付金 | ・形成治療給付金 | ・入院準備費用給付金 |
・女性特定手術給付金 | ・特定損傷給付金 | ・がん入院給付金 |
・がん手術給付金 | ・がん退院給付金 | ・がん診断給付金 |
・がん特定手術給付金 | ・がん女性特定手術給付金 | ・がん退院後ケア給付金 |
34. 保険金等のご請求に関する訴訟について
⇨〈利率変動型積立保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付普通定期保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付逓減定期保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付長期生活保障保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当xx長期生活保障保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付普通終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付介護終身年金保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付介護一時金保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付医療保険(返戻金なし型)(2010)普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)普通保険約款〉
〈無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)普通保険約款〉
保険金等のご請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。
1. 保険金、給付金等のご請求について
35. 諸請求に必要な書類について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
被保険者が死亡(高度障害状態に該当)されたときなどには、すぐに当社の担当者またはお客様サービスセンターへお知らせください。
保険金、給付金等のご請求に必要な書類は約款、特約の別表をご参照ください。
約款、特約名 | ページ | 約款、特約名 | ページ |
利率変動型積立保険普通保険約款 別表3 | P.125 | 5 年ごと利差配当付普通定期保険普通保険約款 別表3 | P.128 |
5 年ごと利差配当付逓減定期保険普通保険約款 別表3 | P.131 | 5 年ごと利差配当付長期生活保障保険普通保険約款 別表3 | P.134 |
5 年ごと利差配当xx長期生活保障保険普通保険約款 別表3 | P.138 | 5 年ごと利差配当付普通終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款 別表3 | P.143 |
5 年ごと利差配当付介護終身年金保険普通保険約款 別表4 | P.149 | 5 年ごと利差配当付介護一時金保険普通保険約款 別表4 | P.155 |
5年ごと利差配当付医療保険(返戻金なし型)(2010)普通保険約款 別表13 | P.166 | 5 年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)普通保険約款 別表4 | P.172 |
無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)普通保険約款 別表6 | P.179 | 無配当災害割増特約 別表3 | P.185 |
無配当傷害特約 別表4 | P.190 | 無配当新女性医療特約(医療保険)(2006 ) 別表4 | P.195 |
無配当女性サポート特約(医療保険)(2006 ) 別表2 | P.197 | 無配当入院サポート特約(医療保険)(返戻金なし型) 別表1 | P.199 |
無配当特定損傷特約(医療保険) 別表2 | P.202 | 無配当特定損傷特約Ⅱ型(医療保険) 別表2 | P.204 |
無配当がん特定手術特約(医療保険) 別表4 | P.206 | 無配当がん女性特定手術特約(医療保険) 別表4 | P.208 |
無配当がん退院後ケア特約(医療保険) 別表3 | P.209 | リビング・ニーズ特約 別表 | P.210 |
指定代理請求特約 別表 | P.211 |
ご留意ください
○当社は、別表に記載された書類以外の書類のご提出を求めること、または別表に記載された書類の一部の省略のお取扱いを行うことがあります。
○保険金、給付金等のご請求に際し、当社にご提出いただく書類の手配に関する諸費用は、受取人の負担となります。
○代理人によるご請求の場合、別表に記載の必要書類の他に、受取人が保険金等をご請求できない事情の存在を証明する書類があわせて必要となります。
○保険金、給付金等のお支払いの判断にあたって、内容の確認にお伺いすることや当社の指定した医師の診断をお受けいただく場合があります。
○保険金、給付金等のご請求は、請求権者が権利を行使できるようになった時から3 年間をすぎると、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
○xx後見(補助、xx、後見)開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合は、当社にその登記事項証明書をご提出ください。
33 35
諸請求に必要な書類について
生命保険と税金について /
34
2. 団体からの死亡・高度障害保険金等のご請求について
保険金等のご請求に関する訴訟について
⇨〈利率変動型積立保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付普通定期保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付逓減定期保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付長期生活保障保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当xx長期生活保障保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付普通終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付介護終身年金保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付介護一時金保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付医療保険(返戻金なし型)(2010)普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)普通保険約款〉
〈無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)普通保険約款〉
○官公署、会社、工場、組合等の団体が保険契約者および死亡・高度障害保険金等の受取人で、かつその団体から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とするご契約については、受取人である団体が死亡・高度障害保険
金等のお支払いを当社にご請求する際、前記必要書類の他に、下記の書類が必要となります。
●被保険者の遺族等による請求内容確認書 (注)従業員の遺族等の署名、押印が必要となります。
・死亡退職金等の受給者(従業員の遺族等)が、団体から当社に対する保険金等の請求内容を確認した旨の書類です。
●保険契約者である団体が、請求内容確認書に署名、押印した方が死亡退職金等の受給者本人であることを確認した書類
ご留意ください
○保険契約者および死亡・高度障害保険金等の受取人が個人事業主である場合も同様のお取扱いとなります。
○災害保険金等のご請求の場合も同様のお取扱いとなります。
○死亡退職金等の受給者とは、退職金規程、弔慰金規程等に定める受給者のことです。
退職金規程、弔慰金規程等がない場合は、「労働基準法施行規則第42 ~ 45 条に定める遺族補償を受けるべき方」となります。
○上記被保険者または受給者が2 人以上いるときは、そのうち1 人からのご提出で足りるものとします。
3. その他のご請求について
保険契約に関する諸請求には次の書類が必要です。
請求に必要な書類 請求する事項 | * 会社所定の請 求 書 | 保 険 証 券 | 保険契約者の印鑑証明書 | * 会社所定の告 知 書 |
保険契約の復活(⇨ 25 項:p.101) | ● | ● | ||
保険料払込方法の変更(⇨ 24 項:p.99) | ● | |||
保険料の払込停止・再開(⇨ 26 項:p.102) | ● | |||
保険料の変更(⇨ 26 項:p.102) | ● | |||
保険金額等の減額(⇨ 31 項:p.110) | ● | ● | ● | |
解約(⇨ 30 項:p.107) | ● | ● | ● | |
積立金の引出し(一部解約)(⇨ 29 項:p.106) | ● | ● | ● | |
保険金等受取人の変更(⇨ 28 項:p.104) | ● | ● | ● | |
保険契約者の変更(⇨ 28 項:p.104) | ● | ● | ● |
*当社の最寄りの取扱店または本社に用意してあります。
ご留意ください
○当社は、上記以外の書類のご提出を求めること、または上記書類の一部の省略のお取扱いを行うことがあります(例えば、保険契約者の印鑑証明書については、当社が特に定める場合を除き、保険証券と同一印でご請求の場合、省略いたします。)。
○ご契約の復活のご請求に際して、当社の指定した医師の診断をお受けいただく場合があります。
○ご契約に関する諸請求に際し、当社にご提出いただく書類の手配に関する諸費用は、保険契約者の負担となります。
○xx後見(補助、xx、後見)開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合は、当社にその登記事項証明書をご提出ください。
36. 保険金等のお支払期限について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
○保険金等のご請求があった場合、当社は、必要書類が当社に到着した日(注)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に保険金等をお支払いします。ただし、保険金等をお支払いするための確認・照会が必要な場合は、以下のとおりとします。
保険金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 | |
1 | 保険金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ⑴ 保険金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ⑵ 保険金等の免責事由に該当する可能性がある場合 ⑶ 告知義務違反に該当する可能性がある場合 ⑷ 重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 必要書類が当社に到着した日(注)の翌日からその日を含めて60 日以内にお支払いします。 |
2 | 上記1 の確認を行うために特別な照会や確認が必要な次の場合 ⑴ 弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会が必要な場合 ⑵ 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 ⑶ 保険契約者、被保険者または保険金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 ⑷ 日本国外における調査が必要な場合 | 必要書類が当社に到着した日(注)の翌日からその日を含めて180日以内にお支払いします。 |
(注)必要書類が当社に到着した日とは、完備された必要書類が当社に到着した日をいいます。
○保険金等をお支払いするための上記1・2 の確認に際し、保険契約者・被保険者または保険金等の受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、当社はこれによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等をお支払いいたしません。
保険金等のお支払期限について
諸請求に必要な書類について
35 36