項 目 大会結果のダイジェスト番組 放送時期 平成30年10月~平成31年1月 ※大会開催後に放送すること。 放送時間 延べ60分以上(CM、再放送、(2)の大会PR及び番組告知放送は除く。) 放送回数 1回以上(再放送及び(2)の大会PR及び番組告知放送は除く。) 放送趣旨 大会に出場する高校生の青春模様をはじめ、大会の結果や魅力、感動を県民等に伝えるとともに、大会を広く周知し、次回大会への期待を高める番組。[例]各出場チームの演...
【 別 紙 】
1 委託業務の名称
第5回全国高校生手話パフォーマンス甲子園テレビ番組制作及び広報業務
2 委託期間
契約締結日から平成31年1月25日(金)まで
3 委託料上限額
2,700,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
なお、当初契約に定められた業務内容の遂行にあたって追加の費用負担が生じた場合においても、原則として受託者の負担とする。
4 大会の概要
別添「第5回全国高校生手話パフォーマンス甲子園開催要項(案)」のとおり
5 委託業務の概要
第5回全国高校生手話パフォーマンス甲子園(以下「大会」という。)を紹介するテレビ番組の制作及び大会の広報に係る業務
6 再委託の制限
受託者は、受託業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、手話パフォーマンス甲子園実行委員会(以下「実行委員会」という。)と協議の上、第三者に委託することができる。
7 業務内容
(1)テレビ番組制作
製作するテレビ番組は、以下の表のとおりとする。
項 | 目 | 大会結果のダイジェスト番組 | |
放送時期 | 平成30年10月~平成31年1月 ※大会開催後に放送すること。 | ||
放送時間 | 延べ60分以上(CM、再放送、(2)の大会PR及び番組告知放送は除く。) | ||
放送回数 | 1回以上(再放送及び(2)の大会PR及び番組告知放送は除く。) | ||
放送趣旨 | 大会に出場する高校生の青春模様をはじめ、大会の結果や魅力、感動を県民等に伝えるとともに、大会を広く周知し、次回大会への期待を高める番組。 [例] 各出場チームの演技や開会式、表彰式、生徒の喜怒哀楽の様子、ゲストパフォーマンス等、大会の様子を伝える総集編(ダイジェスト放送)、出場校の本番に至る練習等の 様子を伝えるドキュメンタリー、次回大会の告知 等 | ||
構 | 成 | 受託者の提案を基に実行委員会が決定する。受託者は、契約締結後、速やかに実行委員 会と企画協議を行い、協議終了後、直ちに制作作業に着手できる体制を構築すること。 | |
業務行程 | 受託者の提案を基に、実行委員会が決定する。 | ||
関制 | 作 | 連物 | ① 放送した内容を10分程度に編集したダイジェスト映像を制作すること。なお、当該映像は、実行委員会の公式動画チャンネル(You Tube)にアップすることとする。 ② 視聴率や視聴者アンケートの結果、視聴者の反響に基づき、放送趣旨の達成状況や本業務全般を通じた大会広報の効果について、事後報告書を作成すること。なお、事 後報告書は任意様式とする。 |
納 品 | 制作した映像は、一般的にパソコンで再生し、実行委員会において複製できるファイル形式(MP4など)に変換して、DVD等の記録媒体により実行委員会に納品すること。なお、映像は著作権に対応させた(楽曲の音を消す等)ものも併せて納品すること。ま た、関連制作物の②の事後報告書は書面により、実行委員会に提出すること。 |
補足事項 | ・放送内容は、受託者の提案を基に実行委員会が決定する。 ・60分以上の放送を行うこと。なお、番組放送中にCM枠を設けることは可とするが、 CMを除く純粋な放送時間を60分以上確保すること。(例えば、60分枠に6分のC M枠を設けた場合、純粋な放送時間は54分となるので、別に6分以上の専用の放送枠を設定すること。) ・障がい特性に配慮した番組を制作すること。なお、映像には字幕(オープンキャプション方式)及び手話通訳を表示させること。 ・手話及び手話パフォーマンスの魅力を伝えるとともに、若さ溢れる高校生の青春の様子を視聴者に訴える番組を企画すること。 ・視聴者のターゲットは、手話への関心が高い県民等はもちろんのこと、手話への関心が低い県民等も対象とする。特に、高校生が出場する大会であることから、若年層の視聴者を増やすような企画を行うこと。 ・放送時間は、土日の日中や平日のゴールデンタイムなど、できる限り視聴者の多い時間帯とすること。(例えば、視聴者が限られる深夜早朝枠の放送は不可とする。) ・少なくとも、鳥取県及び島根県全域で視聴できるよう放送すること。なお、全国大会であることから、在京キー局やその他地方局等の協力を得て、山陰地方以外の放送が実現できるよう努めること。 ・番組放送後の視聴率や視聴者の反響、評判、効果等を把握するための事後評価の方法について、企画すること。 ・本業務の実施にあたり、迅速に対応できる要因及び体制を確保すること。 ・番組及び関連映像の制作にあたっては、著作権及び肖像権などに配慮すること。なお、実行委員会が大会広報に活用することも可能(再編集も含む。)とすること。 ・実行委員会に映像を納品するにあたっては、CMを除去すること。 ・番組が収録されたDVDは、実行委員会で複製し、取材協力者(大会出場校など)、大会支援者(協賛者など)及び大会関係者に無料で配付することとしているので、承知すること。 |
(2)大会広報
ア 制作する番組への視聴者の興味・関心を高め、多くの視聴者が得られるような広報を企画すること。(告知放送、テレビCM、ラジオCM、新聞広告、インターネット、メディア情報紙の活用 等) イ 番組の広報に連動して、大会への県民等の興味・関心を高めるため、大会を盛り上げる広報を
企画すること。(告知放送、イベント、お祭り、夏の特別番組の活用 等)
ウ なお、上のア及びイについて、大会のPR及び番組を告知するテレビ放送は必ず行うこと。(放送の時期や時間、回数、時間帯等は提案による。)
(3)留意事項
ア 現時点で大会の日程は未定だが、今年の秋を予定している。大会日程決定後、速やかに参加者に伝達することとする。
イ 受託者は、本業務を進める過程において、実行委員会と十分協議の上、作業を進めること。ウ 本業務の実施にあたり、迅速に対応できる要因及び体制を確保すること。
エ 本業務を遂行するための必要人員は、受託者において配置するものとする。この際、人件費、交通費、宿泊費及び食事代その他必要な費用は、特に指示がない限り、すべて契約金額に含めるものとする。(県職員の応援スタッフは、原則、配置しないものとする。)
オ 特に指示のない限り、番組出演に要する費用(ゲスト出演料等)は、すべて契約金額に含めることとする。また、大会の出演者が放映されることについて、予め許可を得ておくこと。なお、許可を得る際、費用が発生する場合も、すべて契約金額に含めることとする。
カ 設備・機材は、特に指示がない限り、受託者が調達するものとし、その費用はすべて契約金額に含めるものとする。
キ 受託者は、業務遂行に必要な主たる担当者を配置しなければならない。主たる担当者は、本業務に関する高度な専門的応用能力と豊富な経験を有する者でなければならない。
ク 受託者は、契約締結後速やかに次の書類を作成し、実行委員会の承諾を得るものとする。
(ア)スケジュール表(工程表)
(イ)実施管理責任者、連絡事務担当者及び各業務担当者一覧表
(ウ)外部の協力者がある場合は、その協力者の概要と担当者一覧表
(エ)共同企業体の場合は、構成事業者の業務分担が分かる一覧表
(オ)その他、発注者が必要に応じて指定する書類
ケ 受託者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、実行委員会とは常に密接に連絡を取るとともに、その内容についてその都度記録し、書面を作成した上で発注者の確認を得るものとする。なお、実行委員会と受託者で協議を行った際も同様に、受託者は協議終了後速やかに書面により報告書を作成し、実行委員会に提出して確認を得るものとする。
コ 受託者は、業務の進捗状況に応じ、業務の区分ごとに発注者に中間報告を行い、その承認を得るものとする。
サ 受託者は、本業務に協力が得られる事業者等(スポンサー等)の獲得に務め、十分な番組制作費及び放映費を確保すること。
シ 本業務による版権及び著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、別途協議を行い決定することとする。
8 情報等の取扱い
(1)受託者は、本業務により知り得た情報等を本業務においてのみ使用することとし、これらを他の目的に使用し、又は他のものに漏洩してはならない。なお、本業務の契約が終了し、または解除された後においても同様とする。
(2)受託者は、本業務を行うために実行委員会から貸与された情報等を滅失、改ざん及び破損してはならない。
9 損害賠償
受託者は、その責めに帰すべき事由により、本業務の実施に関し実行委員会又は第3者に損害を与えた時は、その損害を賠償しなければならない。
10 完了報告及び検査
受託者は、本業務の完了後に速やかに実行委員会に完了報告書(任意様式)を提出し、実行委員会の検査を受けるものとする。
11 合意管轄裁判所
本業務に係る訴訟の提訴及び調停の申立については、鳥取県鳥取市を管轄とする裁判所をもって合意管轄裁判所とする。ただし、特許権実用新案権などの著作物についての著作者の権利に関する訴えについては、民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)第6条に定めるとおりとする。
12 その他
本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、受託者と実行委員会とが協議して定めるものとする。なお、本業務の実施にあたり、作業に重大な影響のない変更は、実行委員会の指示により行うものとし、この場合における契約金額は、変更しないものとする。