Contract
○武蔵野大学非常勤講師就業規則
(平成16年3月10日)
改正 平成16年 | 5月26日 | 平成18年 | 4月 1日 |
平成19年 | 9月27日 | 平成21年 | 4月 1日 |
平成21年 | 5月27日 | 平成23年 | 5月24日 |
平成24年 | 4月 1日 | 平成25年 | 4月 1日 |
平成26年 | 4月 1日 |
前文
学校法人武蔵野大学(以下「学院」という。)の理想は学祖xxxxx先生建学の精神を継承発展せしめ、仏教精神にしたがい有為の女子を育成すると共に男女共同参画社会の実現に資する教育及び幼児教育を行うことによって、よりよき次の世代を創造するにある。したがってこの建学の精神は、学院の職にあるものの良識の基盤でなければならない。
かくして、全員の連帯と協力によって、相たずさえて学院の発展をはかり、教育の振興と人類の福祉に貢献せんとするものである。
この規則の運用にあたっては、学院は非常勤講師の人格を、非常勤講師は学院の方針を互いに尊重し、日常誠意をもってこの規則を守らなければならない。
第1章 総則
第1条 この規則は、学院が、その設置する武蔵野大学(以下「大学」という。)の業務に従事するため、この規則によって採用された非常勤講師(以下「講師」という。)の就業に関する事項を、関係法令に基づき学院の設立精神に則り、学院内の秩序を確立し、教育の成果をあげることを目的として定めたものである。
2 この規則に定めのない事項については、法令の定めによる。
第2条 この規則で講師とは、学院の定める教育方針に従い、学長の管理監督の下に学生の教育を担当するために、大学教員等の任期に関する法律第5条に基づき期間を定めて雇用するものをいう。
第2章 人事
第3条 学院は、大学の業務遂行のために必要あるときは、所定の選考手続に基づき講師を採用する。
第4条 講師は、1年以内の期間を定め雇用契約を締結する。ただし、第5項に照らし学院が必要と認める場合は、本人の同意を得て3回まで契約を更新することがある。また、第5項に照らし特に学院が必要と認める場合は本人の同意を得てさらに3回まで契約を更新することがある。
2 前項の規定にかかわらず、通算6回の更新をした場合で、第5項に照らし学院が特別に必要と認める場合は、本人の同意を経て、さらに3回まで更新することがある。ただし、労働契約法第18条に定める通算契約期間が10年を超えないものとする。
3 契約の更新は、年度途中で採用された者を含めて4月1日付で行う。
4 契約の更新は、定年制の専任教員の定年年齢である満65歳に達した日の属する年度の末日までとする。ただし、学院が業務上必要と認めた場合、満70歳に達する日の属する年度の末日までの間は更新することができる。
5 契約更新の判断については、次の基準を総合判断してその可否を決定する。
(1) 教育組織又は教育課程の改編等により判断する。
(2) 勤務可能な曜日・時間帯の条件の適合により判断する。
(3) 雇用中の授業評価、教育業績により判断する。
(4) 雇用中の勤務成績、態度又は職務能力向上の見込みにより判断する。
(5) 本人の心身の健康状況により判断する。
(6) 学校法人の経営状況により判断する。
6 契約を更新しない場合は、少なくとも雇用期間満了日の30日前までに予告する。
第5条 採用に際し氏名若しくは履歴を詐称し、又は提出書類に虚偽の記載を行ったときは採用を取り消すことがある。
第6条 講師が次の各号の一にあたる場合は、契約解除とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 本人が契約解除願を出し受理されたとき。
(3) 雇用契約の期間が満了したとき。
(4) その他契約解除が適当と認められたとき。
第7条 講師が前条第2号により契約解除しようとする場合には、少なくとも30日以前に契約解除の期日及び事由を明記した契約解除願を提出しなければならない。
2 前項の場合、契約解除願が承認されるまで従前の業務に従事しなければならない。
3 契約解除が承認された場合、契約解除日までに学長の指示にしたがい、業務について確実に引継ぎをしなければならない。
第8条 講師が次の各号の一に該当する場合は、少なくとも30日前に文書で予告するか 又は平均給与の30日分以上を支給して契約解除する。ただし、行政官庁から本条につ いて適用除外の認定を受けた者については、予告手当を支給しないで即時契約解除する。
(1) この規則に定める懲戒による契約解除に該当するとき。
(2) 傷病、精神又は身体の障害、若しくは虚弱、老衰等により業務に耐えられないと認められるとき。
(3) 業務外の傷病、精神障害による欠勤が別に定める期間に及んだとき。
(4) 業務外の傷病及び精神障害による欠勤以外の欠勤が30日に及んだとき。
(5) 講師として不適切な言動が度重なったと認められたとき。
(6) 劣悪な勤務成績、又は職務能力向上の見込みがないとき。
(7) 講師としての適性を欠き、業務運営にしばしば支障をきたしたとき。
(8) 学院諸活動の一部又は全部の廃止等やむを得ない事由により、減員の必要のあるとき。
(9) 天災事変その他やむを得ない事由により事業を休止又は縮小するとき。
(10) その他前各号に準ずる事由のあるとき。
2 前項の予告日数は、1日についての平均給与を支払った場合においてはその日数を短縮する。
第9条 講師が学院に在職中、故意又は過失によって発生させた学院に対する責任は、契約解除等により講師としての身分を喪失した場合においても、その責任は免れない。
第3章 服務規律
第10条 講師は、職務の遂行にあたり、相互協力して学長の指示、命令により職場秩序の保持に努めなければならない。
第11条 講師は、授業計画に基づき学生の学力、技術取得の向上に努め、教育内容の充実のため、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 授業開始時刻までに授業準備を整え、所定時刻に授業を開始し終業時刻まで当該業務に従事すること。
(2) 使用消耗品の節約を図り、機械器具等は合理的に使用するよう努めること。
(3) 職務場所は常に清潔の保持に努め、職場環境の改善、整理整頓に努めること。
(4) 勤務時間中はみだりに持場を離れないこと。ただし、出張、その他事情により休講となる場合は、事前に学長の許可を受けるほか、業務内容、行先及び帰校時刻等を申告すること。
(5) 担当の分掌業務が他の講師によって代行される場合、授業内容の進捗に支障をきたさないよう常に整理しておくこと。
(6) 授業終了後は電子記録、資料、機材、器具類等は、所定の場所に格納し退出すること。
第12条 学院は秩序維持のために、次の各号に掲げる行為を禁止するほか、必要と認め
たときは講師に職場内への入校禁止又は退校を命ずることがある。
(1) 学院の許可を得ないで学院に帰属する書類、文書、電子記録、資料、備品、薬品、機材及び器具等を学院外に搬出すること。
(2) 学院の金銭、備品、機材、器具、電子記録、資料、薬品その他物品を他人に譲渡し、若しくは私用に供すること。
(3) 酒気帯び就業及び危険物、有害薬物等を携帯して就業すること。
(4) 学院の取引先又は関係者から、職務に関し不当に金品饗応、その他不当な利益を受け、又はこれら関係者に対し私事を依頼すること。
(5) 学院を詐いて損害を与え、又は不利益な行為をすること。
(6) 学院内で賭博、風紀秩序の紊乱、物品の売買、その他これらに類する行為をなすこと。
(7) 無断欠勤、又は正当な理由なく遅刻、早退又は欠勤すること。
(8) 業務に関する手続その他届出を怠り、または偽ること。
(9) 他の教職員等及び学生、生徒等に、性的、又は地位・立場等を利用した言動(以下「性的等の言動」という。)により、不当な利益・不利益を与えたり、又は性的等の言動により、その就業環境又は教育環境を害すること。
(10) 同僚又は他の教職員を強要して欠勤、遅刻、または早退をさせること。
(11) 学院の許可を得ない部外者をみだりに学院の施設内に入校させること。
(12) 学院内で暴行、脅迫、傷害、侮辱等を行い、正常な業務の執行に支障をきたす恐れのある行為をなすこと。
(13) 学院内で許可を得ず、又は学院の指示に反して集会を催して演説をなし、文書印刷物を配布若しくは貼付すること。
(14) 学院の施設内で秩序を乱し、若しくは許可を得ないで政治活動、建学精神に反する宗教活動を行うこと。
(15) 私事に関する金銭取引、その他証明書類等に学院名等を悪用すること。
(16) 前各号のほか学院の業務運営につき秩序及び風紀を乱す行為をなすこと。
第13条 講師は、自己の担当なると否とを問わず、職務上知り得た学院の機密事項、未発表の事項、学院に関係する者の研究、開発計画、又は取引上若しくは信用上の事項を他に漏らしてはならない。なお、講師が学院を契約解除した後においても同様とする。
第4章 勤務
第14条 講師の勤務時間は、授業等に必要な時間とし、採用時の契約による。
第15条 学院は、交通事情又はその他業務の都合により授業時間を維持できないときは、前条の授業内容を変更することなく授業時間の変更を行うことがある。
第16条 講師が出張その他業務の都合により学院以外で勤務を行った場合、その労働時間を算定し難いときは、原則として第14条の契約時間内勤務を行ったものとみなす。
第17条 講師は、出退勤の際、タイムカードにより、出退勤、早退、遅刻、欠勤、休暇の別をあきらかにしなければならない。
第18条 講師は、欠勤、遅刻又は早退する場合は、事前に届け出なければならない。ただし、やむを得ない場合は事後速やかに届け出るものとする。
2 前項の遅刻は始業時刻から2時間以内、早退は終業時刻から溯って2時間以内とする。第19条 傷病により引き続き就業できない日がl0日以上に及ぶときは、医師の診断書
を提出しなければならない。
2 傷病により引き続き就業できない日が1ヵ月以上にわたった者が勤務に復するときは、医師の許可が明らかである書面を提出するものとする。
第20条 講師が、次の事由に該当する場合は、届出により欠勤、遅刻又は早退としない。
(1) 業務上の傷病により就業できない場合
(2) 伝染病等の原因で第40条及び第41条第2項により就業を禁止された場合
(3) 選挙xx、公民としての権利を行使する場合
(4) 証人等として、裁判所その他の官公署に出頭する場合。ただし、私事に関する
場合を除く。
(5) 天災事変により、被害を受けた場合で、学院が認めた場合
(6) 事故等により、交通機関が遮断され出勤が困難な場合
(7) その他前各号に準じて学院がやむを得ないと認めた場合
第21条 学院は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時に必要あるときは、事前に、かつ、その必要の限度において第14条の授業時間の繰上げ、延長を命ずることがある。
第5章 休日・休業
第22条 学院の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日(法定休日)
(2) 国民の祝日に関する法律に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月5日まで
(4) 創立記念日(5月21日)
(5) 学院が定めた休日
第23条 学院は、業務上災害による休業、又は業務の都合及びその他の事由により、講師の全部又は一部の者に対し期間を定めて休業させることがある。
2 前項の業務上災害期間中の給与補償については本則第10章の災害補償を適用するほか、業務の都合及びその他の事由による休業については武蔵野大学非常勤講師給与規程の定めによる。ただし、休業中の身分については、在職者と同一とする。
第6章 給与及び旅費
第24条 講師の給与については、別に定める。第25条 講師には、退職金を支給しない。
第26条 講師の出張旅費については、旅費規程を準用する。
第7章 福利厚生
第27条 学院は福利厚生施設の充実を図り、講師は等しくその施設を利用することができる。
2 前項の場合には、所定の規則を守り、その保全愛護に努めなければならない。第28条 講師の慶弔については、慶弔見舞金支給規程を準用する。
第8章 表彰と懲戒
第29条 講師が次の各号の一にあたるときは、選考のうえこれを表彰する。
(1) 積極的に業務を遂行し、勤務成績が特に優秀であったとき。
(2) 教育上とくに功績があったとき。
(3) 災害を未然に防止し、又は災害の際とくに功績のあったとき。
(4) その他とくに表彰に値するxxのあったとき。
2 前項の細則は、別に定める。
第30条 表彰は、賞状、賞品、賞金、奨励金によって行う。
第31条 表彰は学院長の任命する審査委員によって、構成される審査委員会の諮問を経て学院長がこれを行う。
第32条 講師が次の各号の一にあたるときは、これを懲戒する。
(1) 就業規則に反し、又は勤務成績が著しく不良のとき。
(2) 職務の義務に反し、又は職務を怠り、学院の運営に著しい支障が生じたとき。
(3) 故意又は重大な過失により学院に損害をあたえたとき。
(4) 講師としてふさわしくない非行があったとき。
(5) その他前各号に準ずる行為をなしたとき。
第33条 懲戒は譴責、減給、出勤停止、又は懲戒による契約解除とする。
2 前項の程度については次のとおりとする。
(1) 譴責は、始末書を取り将来を戒める
(2) 減給は、始末書を取り、1年以下の期間、給与(基本給)月額の10分の1を超えない範囲において減給する。
(3) 出勤停止は、始末書を取り、情状の軽重により10日以上1年以下の期間を定めて行う。出勤停止期間中はその期間の給与の全額又は一部を支給しない。
(4) 懲戒による契約解除は、契約解除の予告をしないで即時契約解除することがある。ただし、行政官庁の認定を受けないときは労働基準法第20条の定めるところによる。
第34条 講師が次の各号の一に該当するときは、減給、出勤停止に処する。ただし、情状により譴責に止めることがある。
(1) xx不良、セクシュアルハラスメント又はアカデミック・ハラスメント等の行為により、学院の秩序風紀を乱したとき。
(2) 無断欠勤が3日以上に及んだとき。
(3) 勤務に関する手続き、その他手続きを故意に怠ったとき。
(4) 正当な理由なく授業計画を逸脱した講義を行い、誠実に講義を行わなかったとき。
(5) 過失により著しい業務上の障害を生じさせたとき。
(6) 業務上の指示命令に不当に反抗し、職場秩序を乱したとき。
(7) 学院内で業務上必要でない火気、凶器、薬物その他これに準ずべき危険と認められるものを所持していたとき。
(8) 学院の許可なくみだりに部外者を学院の施設構内に誘い入れたとき。
(9) 学院内で賭博、物品の売買等、学院の秩序又は風紀を乱したとき。
(10) 学院の許可を得ないで学院の構内で政治活動・建学精神に反する宗教活動、図書印刷物の配布もしくは貼付又は放送演説をしたとき。
(11) 学院の許可を得ないで学院の文書、電子記録、機械器具等を持ち出し、又は持ち出そうとしたとき。
(12) しばしば注意を受けてもなお改まらないとき。
(13) その他前各号に準ずる行為をなしたとき。
第35条 講師が次の各号の一に該当するときは、懲戒による契約解除に処する。ただし、情状により出勤停止に止めることがある。
(1) 故意又は重大な過失により著しく学院の業務運営に支障をきたし、物品の破損又は減失をしたとき。
(2) 業務上の怠慢、又は監督不行届きにより、火災、傷害、その他重大な事故を発生させたとき。
(3) 正当な理由のない授業の欠講、又は就業時間中無断で授業を怠ったと認められることが度重なったとき。
(4) 正当な理由なしに無断若しくは虚偽の届出によって引続き、14日以上欠勤したとき。
(5) 氏名、年齢、住所その他重要な経歴を偽り、又は事実を隠蔽する等詐術を用いて学院に採用されていたことが判明したとき。
(6) 他人に対して暴行脅迫を加え、正常な業務運営を妨害したとき。
(7) 不正な方法での学院金品の私消、あるいは持ち出しを計画したとき。
(8) 業務命令にしたがわなかったとき。
(9) 大学名又は職務上の地位を利用して不正に金品の収受等私利をはかったとき。
(10) 他人に対して不当に退職、休業、怠業などを強要し、学院の業務運営を妨害したとき。
(11) 業務上の重大な機密をもらし、若しくはもらそうとしたとき。
(12) 学院の運営に関し故意に真相をゆがめ、又はxxをねつ造し、宣伝流布したとき。
(13) 刑事上の罪に触れる行為等の不法な行為をなし、著しく学院の名誉を傷つけた
とき。
(14) しばしば懲戒を受けたにもかかわらず、なお改善の見込のないとき。
(15) その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
第36条 前2条の各号に掲げる行為を企て、共謀し、そそのかし、又は幇助した講師は、状況によりそれぞれの該当する条項にしたがって懲戒する。
第37条 懲戒に該当する行為があった者に対してはその処分決定前においても、必要な場合は出勤を差し止めることがある。
第38条 講師が故意又は過失により学院に損害を与えたときは、学院はその講師に対して損害額の全部又は一部を賠償させる。
第9章 安全、衛生
第39条 講師は、学院の安全に関し施設の保全、職場の整頓に努め、災害予防に協力するとともに清潔を保持し、健康衛生上の注意を怠ってはならない。
第40条 法定伝染病、特定伝染病、精神病、その他の傷病原因として病勢が悪化するおそれのある者は、その病気を治し他の教職員及び学生、生徒等に被害を及ぼすことのなくなるまで勤務してはならない。
第41条 講師は、同居の家族又は同居人若しくは近隣に法定伝染病にかかった者あるいはその疑いのある病人が発生したときは、直ちに届出なければならない。
2 前項の届出があったときは、学院は出勤停止を命ずることがある。
第42条 講師が業務上負傷し、又は疾病にかかったときは、医師の書面による許可がない限り就業させない。
第10章 災害補償
第43条 講師が業務上の事由によって負傷又は病気にかかったとき、及びその結果心身に障害を残し、あるいは死亡したときは、次の補償を法の定めた範囲で支給する。ただし、労働者災害補償保険法より補償を受けたときは、重複して支給しないものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 障害補償
(4) 遺族補償
(5) 葬祭料
(6) 打切補償
2 災害補償費を受ける権利は、講師の契約解除によって変更されることはない。第44条 この就業規則の変更は、理事会が行う。
附 則
1 この規則は平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行に伴い、学校法人武蔵野大学非常勤教職員規程、非常勤講師任用内規、客員教授内規及び客員教授内規取扱要領は廃止する。
3 平成21年度設置認可申請にかかる大学院看護学研究科設置のため、理事会が特に必要と認めた講師については、大学院看護学研究科の完成年度末までの間、第4条の規定を適用しないことができる。なお、この場合の給与等の勤務条件については、武蔵野大学非常勤講師給与規程を準用する。
4 平成23年度設置届出にかかる大学院人間社会研究科実践福祉学専攻設置のため、理事会が特に必要と認めた講師については、大学院人間社会研究科実践福祉学専攻の完成年度末までの間、第4条の規定を適用しないことができる。なお、この場合の給与等の勤務条件については、武蔵野大学非常勤講師給与規程を準用する。
5 通信教育部の講師で理事会が特に必要と認めた講師については、満75歳を限度として、第4条の規定を適用しないことができる。なお、この場合の給与等については、武蔵野大学通信教育部非常勤講師・兼担教員給与支給要領を準用する。
6 平成26年度大学院人間社会研究科人間学専攻言語聴覚コース開設のため、理事会が特に必要と認めた講師については、大学院人間社会研究科人間学専攻言語聴覚コースの完成年度末までの間、第4条の規定を適用しないことができる。なお、この場合の給与等の勤務条件については、武蔵野大学非常勤講師給与規程を準用する。
附 則
この規程は平成16年5月26日から施行する。附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。附 則
この規則は、平成19年9月27日から施行する。附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、平成21年3月31日に在職する客員教授については、なお従前の例によることができる。
附 則(附則改正)
この規則は、平成21年5月27日から施行する。附 則(附則改正)
この規則は、平成23年5月24日から施行する。附 則(附則改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。附 則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前から学院と継続して雇用契約を締結している非常勤講師については、第4条第1項の規定にかかわらず、学院に必要と認める場合は本人の同意を得て引き続き雇用契約更新を行うことができるものとする。
附 則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年4月1日改正の附則第2項の定めにかかわらず、第4条第1項の雇用契約は平成25年4月1日以降の契約から適用する。